運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1990-06-22 第118回国会 参議院 社会労働委員会育児休業制度検討小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二年六月二十二日(金曜日) 午前十時三十一分開会
—————————————
平成
二年五月二十四日
社会労働委員長
において本 小
委員
を左のとおり指名した。
小野
清子
君
尾辻
秀久
君 清水嘉与子君
西田
吉宏
君
前島英三郎
君
糸久八重子
君
日下部禧代子
君
深田
肇君
木庭健太郎
君
沓脱
タケ子
君 乾
晴美
君
勝木
健司
君
西川
潔君 同日
社会労働委員長
は左の者を小
委員長
に指名し た。
小野
清子
君
—————————————
小
委員
の異動 五月二十四日
辞任
尾辻
秀久
君 五月三十一日
辞任
深田
肇君 六月十三日
辞任
日下部禧代子
君 六月二十一日
補欠選任
尾辻
秀久
君
補欠選任
深田
肇君
補欠選任
日下部禧代子
君
—————————————
出席者
は左のとおり。 小
委員長
小野
清子
君 小
委員
尾辻
秀久
君 清水嘉与子君
西田
吉宏
君
前島英三郎
君
糸久八重子
君
日下部禧代子
君
木庭健太郎
君
沓脱
タケ子
君 乾
晴美
君
勝木
健司
君
西川
潔君
政府委員
労働省婦人局長
佐藤ギン子
君
事務局側
常任委員会専門
員 此村 友一君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
育児休業
に関する件
—————————————
小野清子
1
○小
委員長
(
小野清子
君) ただいまから
社会労働委員会育児休業制度検討小委員会
を開会いたします。
育児休業
に関する件について、清水嘉与子君、
糸久八重子
君及び
沓脱
タケ子
君から、それぞれ
発言
を求められておりますので、順次これを許します。まず、清水君。
清水嘉与子
2
○清水嘉与子君 私は、この
育児休業制度
に関します
自民党
の取り組みについて
発言
させていただきたいと存じます。 昨年の十一月に
政務調査会労働部会
に
育児休業問題等検討小委員会
、
委員長堀内光雄先生
を選任いたしまして、
現状
と問題につきまして
検討
を続けてまいりました。そして、
平成
二年の一月になりまして、
育児休業
問題の
検討
を進めるに当たっての基本的な
考え方
、
中間的取りまとめ
をまとめました。 その
基本的考え方
の要旨は、
育児休業制度
は働く
婦人
が能力と経験を生かせる
環境づくり
と親子の触れ合いによる子どもの健やかな発育を促すという点で今後必要不可欠な
制度
であるという認識のもとに、
育児休業制度
を
確立
し、
育児
のために
職場
をやめた人の再
雇用制度
の
普及促進
、
育児
をしながら働く人の勤務時間等の
配慮等
について
法的整備
を含め実効ある
措置
を講ずる必要があること、ただしこれらの
措置
を
検討
するに当たっては、
女性
や
企業
のニーズを踏まえるとともに、特に
中小企業
については、その
実態
にも
配慮
すべきことというものでございます。 なお、同
委員会
ではあわせて
介護休業制度
についても取り上げまして、前向きの
方向
で
検討
すべきことを
意見
としてまとめております。 総選挙が終わりまして、大変残念なことながら、
委員長
でありました
堀内先生
が議席を失われましたものですから、この
委員会
を改組いたしまして、
平成
二年四月に改めて
育児休業問題等検討小委員会
を発足させました。今度の
委員長
は、前
労働大臣福島譲二先生
でございます。
中間まとめ
に示されました線に沿いまして、
経営者団体
あるいは
労働団体
あるいは
婦人団体
、あるいは御自分で
育児休業
あるいは
介護休暇
をおとりになった
方々
、こういった
方々
の御
意見
をお伺いいたしまして、
育児休業
問題あるいは
介護休業
あるいは
女子
再
雇用問題等
につきまして
検討
を続けてまいりました。そして
現状
の
問題点
を明らかにする作業を続けているところでございます。 こういう
問題等
につきまして、どちらかといえば慎重な御
発言
をされるのが
経営者側
であろうかと思いますが、
経営者
の側からは、
労働省
が
育児休業制度普及促進対策
を講じているにもかかわらず、昭和六十三年の
育児休業制度普及率
は一九・二%にすぎず、現時点で
法制化
することは時期尚早であり、各
職場
の
実態
に最もふさわしい形の
育児休業
を
実施
するためには、各労使間の話し合いの上に進めた方がいいんじゃないかというような御判断が示されました。 しかし、これに対しまして、
自民党
といたしましては、
育児休業制度
につきましては、
与野党とも
に可及的速やかに実現すべき
政策課題
として取り組むという
基本的方向
において一致していることを説明いたしまして、
経営者側
の
理解
を求めたところでございます。 最近の
出生率
の
低下傾向
に対する
総合的施策
の中でも
育児休業制度
は重要な役割を果たすものでございまして、
自民党
といたしましても、当面
公務員
、
民間労働者
、双方の分野での
制度普及
を図りつつ、
法制化
に向けて前向きに取り組んでいくことといたしております。 以上、御
報告
を終わります。(
拍手
)
小野清子
3
○小
委員長
(
小野清子
君) 次に、
糸久
君。
糸久八重子
4
○
糸久八重子
君 それでは、私どもの
提出
をしております
育児休業法案
に関しまして若干御説明を申し上げさせていただきます。 この
法律案
につきましては、お
手元
にお配りしてございます
要綱
に沿いまして、やや詳しく御説明申し上げたいと存じます。 なお、この
法律案
は、昨年十一月に四
会派
が
提出
いたしましたものと基本的に同じ
内容
のものではございますが、一つに、
育児休業請求権
に関する
規定
をより明確なものとしたこと、
二つ
に、一歳
未満
の子が二人以上ある場合は
父母とも
に
育児休業
をとることができるとした、いわゆる
双子特例規定
を見送ったこと、三つに、
育児休業手当
に関する
規定
について、
雇用保険法
、
労働者災害補償保険法
、
児童手当法等
の
類似
の
法律
の
規定
を
参考
にして整理
充実
したこと、その他、条文の整理や
規定
の
充実
を図っておりまして、この点につき、まず、
委員各位
の御了解をいただいておきたいと存じます。 さて、
法律案
の
内容
についてでありますが、その第一は、この
法律
の
目的
及び
適用関係等
についてであります。 その一として、この
法律
は、
育児休業
について最低の
基準
を定めて、子を養育する
労働者
に
育児休業
を保障するとともに、
育児休業
をする
労働者
に対して
育児休業手当
を
支給
すること、この
二つ
の
制度
を設けることにより、
労働者
の
負担
の軽減と継続的な
雇用
の
促進
とを図り、もって
労働者
の
福祉
の増進に資することを
目的
とすることといたしております。 その二として、この
法律
において「
労働者
」、「
使用者
」または「
賃金
」とは、それぞれ
労働基準法
第九条から第十一条までに
規定
する
労働者
、
使用者
または
賃金
をいうことといたしております。 その三として、この
法律
は、一月以内の
期間
を定めて
雇用
される
労働者
については適用しないことといたしております。本
法律
は、原則として
公務員
を含む男女全
労働者
に適用されるものでありますが、後ほど触れますように、
労働者
が
育児休業請求日
から一月以内に
育児休業
をすることは必ずしも保障されていないこと、かつ、
掛金負担
があることを考慮して講じた
措置
であります。 第二は、
育児休業
についてであります。 その一は、
育児休業
の
請求権
についてでありますが、父または母である
労働者
は、その子が一歳に達する日までの
期間
を限度として、共働きであって他の一方が
育児休業
をする
期間
及び他の一方が
家事専従等
である
期間
、この
二つ
の
期間
を除く
期間
について、その子を養育するための
休業
、すなわち
育児休業
を
請求
することができ、
使用者
はこの
請求
を拒んではならないことといたしております。 ただし、
労働者
は他の一方が
家事専従等
の場合であっても、その者が
病気等
やむを得ない事由によりその子を養育することのできない
期間
及び産後八週間、
産前
六週間、
多胎妊娠
の場合は十週間でございますが、これらの
期間
については、
育児休業
を
請求
することができることといたしております。 要するに、父または母のいずれか一方は、一歳に満たない子の養育に専念でるように
措置
いたしておるわけであります。 その二は、
育児休業
の
請求手続等
についてでありますが、
育児休業
の
請求
は、一の
期間
を定めてしなければならず、特別の
事情
があるときを除き、一回に限ること、また、
使用者
は、
労働者
が特別の
事情
がないにもかかわらず
育児休業
を始めようとする日からさかのぼって一月以内の日に
育児休業
の
請求
をした場合には、
育児休業
の始まる日を
育児休業
の
請求
のあった日から一月以内の日で
労働者
の
請求
に係る日よりも後の日とすることができることといたしております。
後段
は、要するに、
労働者
に
育児休業
を
権利
として認める一方、
労働者
が
育児休業請求権
を行使するのに対応して、
使用者
において必要な
労働力
の
確保
その他の処置を講じられるよう、一カ月の
調整期間
を設けることといたしておるわけであります。 その三は、
育児休業
の
期間
の
変更
についてでありますが、
労働者
は、今し方その一として御説明いたしましたこの
法律
における
育児休業
の
対象期間
の
範囲
内で、
育児休業
の
期間
の
延長
を
請求
することができ、
使用者
はこの
請求
を拒んではならないこと、ただし、
使用者
は、
労働者
が特別の
事情
がないにもかかわらず
延長
されない場合に終期となる日からさかのぼって一月以内の日に
延長
の
請求
をした場合には、その
請求
を拒むことができることといたしております。また、
労働者
は、
育児休業
の
期間
の
短縮
を
請求
することができ、
使用者
はこの
請求
を拒んではならないことといたしております。 その四は、
育児休業
の
終了
についてでありますが、
育児休業
は、
育児休業
中の
労働者
が
産前
の
休業
を始めたとき、もしくは出産したとき、
育児
をしていた子が死亡したとき、その子を養育しなくなったとき、または他の一方が
家事専従等
になったときは、当然に
終了
するものであり、その旨明記することといたしております。 その五は、
法律違反
の
契約
についてでありますが、この
法律
で定める
基準
に達しない
育児休業
について定める
労働契約
は、その
部分
については無効とすること、この場合において、無効となった
部分
は、この
法律
に定める
基準
によることといたしております。 その六は、
不利益取り扱い
の
禁止
及び
原職復帰
についてでありますが、
使用者
は、
育児休業
を
理由
として、
労働者
に対し、
解雇
その他
不利益
な
取り扱い
をしてはならないこと、また、
使用者
は、
育児休業
を
理由
として、
育児休業
の
期間
中に
前段
の例外として
労働者
を
配置
がえした場合には、
育児休業
の
終了
の日の翌日までに、
原職
または
原職
に相当する職に復帰させなければならないことといたしております。 なお、
後段
の場合で
育児休業
の
終了
の日の翌日までに、
原職
または
原職
に相当する職に復帰させなかったときは、
前段
の
不利益取り扱い
に当たるものとして処罰されることになっております。 その七は、
育児休業
の
期間
についての
取り扱い
についてであります。まず、
使用者
は、
勤続期間
に基づいて昇給、
退職手当等
を算定する定めをする場合において、
育児休業
をした
労働者
が
業務
に復帰したときは、
育児休業
の
期間
の少なくとも二分の一に相当する
期間
を引き続き勤務したものとみなして取り扱わなければならないこと、ただし、
年次有給休暇
の
出勤率
の算定に当たっては、この
期間
は出勤したものとみなすことといたしております。 さらに、
使用者
は、
育児休業
をした
労働者
が
業務
に復帰した場合における
賃金
、
配置
、
昇進等
に関する処遇について、同一の
事業場
における同種の
労働者
との均衡を失することのないよう適切な
配慮
を行わなければならないことといたしております。 その八は、
監督関係
についてであります。
労働基準監督署長
及び
労働基準監督官
は、
労働省令
で定めるところにより、この
法律
のうち
育児休業
に関する
部分
の
実施
に関する
事務
をつかさどること、また、
労働基準監督官
は、この
法律
のうち
育児休業
に関する
部分
の
規定
に違反する罪について、
刑事訴訟法
の
規定
による
司法警察員
の職務を行うこととするとともに、
労働基準監督官等
に、この
法律
のうち
育児休業
に関する
部分
の
実施
に必要な
範囲
内において、
報告徴収等
及び
立入検査
の
権限
を認めることといたしております。 その九は、
労働者
の
申告
についてであります。
労働者
は、
使用者
にこの
法律
のうち
育児休業
に関する
部分
の
規定
に違反する事実があるときは、その事実を
都道府県労働基準局長
、
労働基準監督署長
または
労働基準監督官
に
申告
することができること、また、
使用者
は、この
申告
をしたことを
理由
として、
労働者
に対し、
解雇
その他
不利益
な
取り扱い
をしてはならないことといたしております。 なお、
船員
及び
公務員
に係る
監督等
については、
船員労務官制度
、
人事院制度
、
人事委員会制度等
のこれらの者に関する
現行制度
を基本的に維持することといたしております。 さて、第三は、
育児休業手当
についてであります。 その一は、
育児休業手当
の
支給要件等
についてでありますが、
政府
は、
労働者
が第二の一による
育児休業
をする場合は、その
育児休業
をする
期間
について、
育児休業手当
を
支給
することといたしております。 その二は、
資格
の
認定
についてでありますが、
手当
の
支給
を受けようとする者は、
労働省令
で定めるところにより、その
受給資格
について、
公共職業安定所長
の
認定
を受けなければならないことといたしております。 その三は、
手当
の
日額
及び
支給方法等
についてであります。
手当
の
日額
は、
労働基準法
第十二条に
規定
する
平均賃金
に相当する額、すなわち
賃金日額
の百分の六十に相当する額とし、具体的には
労働大臣
が定める
手当日額表
により、一月に一回
支給
することといたしております。また、
労働者
が
育児休業
の
期間
中に
賃金
を受ける場合の
手当
については、その
賃金
の一日
当たり
の
金額
が
賃金日額未満
であるときは
賃金日額
からその一日
当たり金額
を控除した額の百分の六十に相当する額を
支給
し、その
賃金
の一日
当たり
の
金額
が
賃金日額
以上であるときは
支給
しないことといたしております。 その四は、
返還命令等
についてであります。
不正行為
により
手当
の
支給
を受けた者がある場合には、
政府
は、その者に対して、
支給
した
手当
の全部または一部の
返還
を命ずることができ、また、
当該不正行為
により
支給
を受けた
手当
の額に相当する額以下の
金額
の
納付
を命ずることができることといたしております。さらにまた、
不正受給
の場合において、
事業主
が偽りの
報告
をしたためその
手当
が
支給
されたものであるときは、
政府
は、その
事業主
に対し、その
手当
の
支給
を受けた者と連帯して、
手当
の
返還
または
納付
をすることを命ぜられた
金額
の
納付
をすることを命ずることができることといたしております。 その五は、
費用
の
負担
についてであります。
手当
の
支給
に要する
費用
は、その三分の二に相当する額を
労働者
及び
事業主
がそれぞれ半額ずつ
負担
する
掛金
をもって充て、その三分の一に相当する額を
国庫
が
負担
することといたしております。また、
国庫
は、毎
年度
、予算の
範囲
内で、
手当
に関する
事務
の執行に要する
費用
を
負担
することといたしております。 その六は、
掛金
の額及び
徴収等
についてであります。
政府
は、
事業主
から
掛金
を
徴収
するものとし、
事業主
は、
掛金
を
納付
する
義務
を負うものとすること、
政府
が
徴収
すべき
掛金
の額は、毎
年度
、
事業主
がその
雇用
する
労働者
に支払う
賃金
の
総額
、すなわち
賃金総額
に、
手当
の
支給
に要する
費用
の
予想総額
の三分の二を
賃金
の
予想総額
で除して得た割合を
基準
として
労働大臣
が定める
掛金率
を乗じて得た額とすることといたしております。 また、
掛金
その他この
法律
の
規定
による
徴収金
の
徴収
の具体的な
方法
については、
労働保険
の
保険料
の
徴収
の例によることといたしております。 その七は、
報告
の
徴収等
についてであります。
労働大臣
または
公共職業安定所長
に、この
法律
のうち
育児休業手当
に関する
部分
の
実施
に必要な
範囲
内において、
報告徴収等
及び
立入検査
の
権限
を認めることといたしております。
育児休業手当
については、以上のほか、未
支給
の
手当
の
取り扱い
、
手当
の
支給
の制限、
手当
の
受給権
の保護、
手当
に対する公課の
禁止
、
手当支給
に係る
事情
の
変更
の
届け出等
について、
雇用保険法
、
児童手当法等
の
類似
の
法律
の
規定
を
参考
に
規定
いたしております。 さて、第四は、
罰則
についてであります。 第二の一に違反して
育児休業
の
請求
を拒んだ者、第二の三に違反して
育児休業
の
期間
の
延長
または
短縮
の
請求
を拒んだ者、第二の六または第二の九に違反して
育児休業
をしたことまたは
労働基準監督官等
に
申告
をしたことを
理由
として、
労働者
に対して
解雇
その他
不利益
な
取り扱い
をした者に対し、
所要
の
罰則
を設けることといたしております。 そして第五、その他
所要
の
規定
として、この
法律
の
施行期日
を
平成
四年四月一日とし、
現行
の
義務教育
諸
学校等
の
女子教育職員
及び
医療施設
、
社会福祉施設等
の
看護婦
、
保母等
の
育児休業
に関する
法律
は廃止することとするほか、
関係法律
について
所要
の
規定
の
整備等
を行うことといたしております。 なお、この
法律
の
施行
に要する
費用
は、
国庫負担分
として平
年度
約四百四十億円の見込みであります。また、
育児休業手当
に関する経理については、別途提案しております
育児休業手当特別会計法
によることといたしております。 以上、
育児休業法案
につきまして、やや詳しく御説明させていただきましたが、最後に一言申し上げさせていただきます。
西欧諸国
のように、我が国においても
育児休業制度
を
確立
する必要があるということについては、今や国民的なコンセンサスが形成されていると言っても過言ではありません。ただいま御説明いたしましたいわゆる四
党共同法案
は、
提出
四
会派
に加え、
参院クラブ外
の御賛同をいただき、本院の過半数に近い百二十の
賛成者
を得ているものでありまして、
発議者
といたしましては、
早期
にその可決、成立を期待するものでありますが、同時に、今か今かと待ち望む全国の
労働者
の切実な
願い
にこたえる意味からも、一刻も早く
育児休業
の
法制化
を実現するため、その
内容
についての他の
会派
の
委員
からの積極的、建設的な御
意見
に耳を傾けたいと存じます。
委員各位
におかれましては、まず
育児休業法制化
の
必要性
について御確認をいただく中で、本
法律案
に対する積極的、建設的な御
意見
をちょうだいし、そして他の
会派
の独自の
法律案
を具体的にお示しいただいて、よりよい
法制度
を全会一致実現できることとなりますよう、格別の御
理解
、御
協力
を
お願い
いたしますとともに、小
委員長
におかれては、ぜひともそのように取り計らっていただけますように
お願い
を申し上げまして、私の
発言
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
)
小野清子
5
○小
委員長
(
小野清子
君) 次に、
沓脱
君。
沓脱タケ子
6
○
沓脱
タケ子
君 お
手元
に
日本共産党
の
育児休業法案要綱
をお配り申し上げております。 私はまず、本小
委員会
が設置され、熱心な
審議
がされていることに敬意を表します。 御承知のように、働く
女性
は千七百四十九万人、全
労働者
の三七・四%に上り、
日本経済
を支える大きな力となっています。その七割近くが
既婚者
である現在、安心して子供を産み、育てられる
環境づくり
が強く求められております。したがって、
保育所
や
学童保育
の
充実
とともに、
育児休業制度
の
確立
は働く
女性
の切実な
願い
です。 私は、機会あるごとにこの問題を取り上げてまいりましたし、今月一日の
社会労働委員会
におきましても、
育児休業法
を早急に
法制化
するようにただしたところであります。最近、厚生省や
人事院
など各省庁が相次いで
育児休業制度
の
確立
が必要との
報告書
を出しておりますし、
海部首相
も初めて
施政方針演説
で
確立
の努力を表明されるなど、
育児休業制度確立
への
環境
は十分整ってきており、早急な
法制化
が求められています。
現行
の
育児休業制度
は、働く
女性
の強い
要求
と運動で一九七五年につくられました。しかしその
法律
の
対象
は、国公立の
女子教員
、
看護婦
、
保母
に限られており、圧倒的多数の
民間労働者
や一般の
公務員
は取り残されたままになっています。
育児休業制度
をすべての職種に広げてほしいという
要求
は本当に切実でございます。 このことを前提とし、我が党の
見解
を申し述べます。御
参考
のために、我が党の
育児休業法案要綱
をお
手元
にお配りを申し上げておりますので、あわせてごらんください。 この
法案要綱
の
特徴
ですが、
現行
の
育児休業法
の
給付
は、
共済掛金
の
労働者負担分
を補うにすぎないのですが、我が党の提案では、この
現行水準
を引き上げて、三割にすることにしています。財源は、国と
企業
の
負担
です。
日本共産党
が、
休業
中の
給付水準
を決定するに当たって重視いたしましたのは、
育児休業制度
の性格です。
育児休業制度
は、
本人
の意思に反して生活の道を断たれる失業や
病気
、出産の
休業
のように他に
選択
の余地のない
休業
とは異なりますから、これらの
休業
の保障の
水準
である六割を適用するのは、全
労働者
の合意を尊重する立場から無理があると考えたわけでございます。特に、
保育所
に乳児を預けて働き続けている
労働者家庭
は現実に四万、五万円と高額の
保育料
を支払っているのですから、これとの
整合性
も考慮する必要があります。
育児休業制度
を
実施
している諸外国の
給付水準
も調べてみましたが、フランスなどは無給ですし、
手当
のあるイタリアやオーストラリアは
賃金
の二ないし三割の
水準
となっています。 あわせて、
労働者
が
育児休業制度
を
権利
として、安心してとれるようにしているのが
特徴
です。
休業
後は
原職
に復帰できること、また、
労働者
が
休業
することによって他の
労働者
の
負担
がふえないよう、
代替要員
の
確保
についても明記している点です。 一方、
育児休業
をとるかどうかは
本人
の
選択
にゆだねられています。 以上が、我が党の
政策
、
法案要綱
の
内容
であります。私は本
委員会
で、今後とも十分な
審議
の上、できるだけ
早期
に
育児休業法制化
が実現するように希望することを表明いたしまして、我が党の
見解
といたします。
小野清子
7
○小
委員長
(
小野清子
君) 以上で御
発言
は終わりました。 本日の
発言
を承り、小
委員長
といたしましては、各
会派
とも
育児休業
の
法制化
の
必要性
を述べておられますので、本小
委員会
としては、さらに
審議
を行い、実りある結論を得るよう努めてまいりたいと存じます。今後の小
委員会
の運営につきましては、小
委員各位
の御
協力
を心から
お願い
をいたします。 本日はこの程度にし、これにて
散会
をいたします。 午前十時五十八分
散会