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村田誠醇君 今の答弁で、厚生省の考え方とほぼ同じようだということですけれ
ども、厚生省は明らかに違う、明らかに違いますよ。厚生省は本人が気がついて年金受給権といいましょうか、自分が年金を受けることができるんだと気がついた時点で請求を出せば、それは何年前であっても認めてくれるんです。また認めなきゃお金出せないんです、基本的には。受け取る権利は、それは二十年もさかのぼるということはできませんよ。だから、ぜひそのことを考えていただきたい。
もう
一つは、これは一種のパズルみたいな形になってしまってまことに申しわけない、農水省さんにも聞いてみたら、どうやって考えていいのかわからないと、こういうことだったんですけれ
ども。最後にちょっとお聞かせ願いたいんですが、農
作業する場合、大変最近は
機械化、近代化が進んでまいりまして、ごく特定の時期だけ
作業に従事すればいい、あるいはその
作業そのものも場合によっては請負みたいな形、もしくは隣近所の人に手をかしていただいてやることによって賄うことができる。昔みたいにつきっきりになる必要性はだんだん少なくなってきました。そのために、土曜、日曜、週休二日制がだんだん普及してまいりますと、この時期を利用して田植えなり稲刈りなり、いろんな農
作業に従事する。従事するというのは一時的に従事する、他に職業を持っておって手伝いをする。こういうケースが出てまいりますし、それぞれの
民間企業においては労使協定によって田植え休暇ですとか、稲刈り休暇のように特別に休暇を認める、こういう
制度をとっているところがあるわけなんです。
ところが、一番厄介になりますのは、そういう若手の
労働力を使いたい、あそこに若いのがいるから手伝ってもらおうというときに、農村にいる若い人というのは
民間企業に勤めている人よりも恐らく地方公務員や国家公務員として職業に従事している人が結構いらっしゃる。この
人たちが農
作業を手伝う。自分のところの田んぼや畑をやっていればいいでしょうけれ
ども、共同社会でございますから、あそこのおじいちゃんの田んぼもやってやろう、ここのおじいちゃんの田んぼもやってやろうということになる。危険だから
労災に入る、一年に一遍しか扱いませんから、危ないからということで
保険に入っておる。そうすると、地方公務員法や国家公務員法による兼職禁止の
部分に
事故があったときにひっかかるんじゃないかという危険を言う方がいらっしゃるのですよ。それで、これ
保険給付したら問題が起こるんじゃないか、こういうふうに真剣に考えている人がいらっしゃるのですよ。たわいないと言えばたわいないかもしれないし、
労災保険の問題じゃなくて、これはほかの
法律なんで、
労働省さんがどうのこうのということはないとは思うんですけれ
ども、実はこんな問題が末端の現に入っている人の中からも、
給付を受けちゃったら就労していたということになって問題が出ないだろうかという質問をして、どこが答えていいのか、どう答えていいのかわからないのですよ。ぜひその
見解をひとつお聞きをして、終わりたいと思います。