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1990-06-01 第118回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二年六月一日(金曜日) ─────────────
議事日程
第十三号
平成
二年六月一日 正午
開議
第一
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
麻薬取締法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
市民農園整備促進法案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
麻薬取締法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
市民農園整備促進法案
(
内閣提出
)
水質汚濁防止法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制等
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時二分
開議
櫻内義雄
1
○
議長
(
櫻内義雄
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
日程
第一
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
2
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第一、
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長衛藤征士郎
君。 ─────────────
証券取引法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
衛藤征士郎
君
登壇
〕
衛藤征士郎
3
○
衛藤征士郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の
我が国証券市場
における
株券等
の売買の
実情
にかんがみ、
証券市場
の
透明性
を確保し、
投資者保護
を一層徹底するため、
証券取引法
を
改正
するものであります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
株券等
の
大量保有
の状況に関する
開示制度
を導入することといたしております。これは、
上場会社等
の
発行済み株式総数等
の五%を超える
株券等
を実質的に保有することとなった場合等には、五日以内に
大蔵大臣
に
報告
することを義務づけ、その違反に対しては
刑事罰
を科することとするものであります。 第二に、
公開買付制度
につきましては、
事前届出制
を廃止し、
新聞公告
の日に
届出書
を
提出
させることとするとともに、
制度
の
対象範囲
について、これまで
発行済み株式総数等
の一〇%以上を所有することとなる
市場外
の買い付けとされていたのを、五%ルールの導入に合わせて五%超に引き下げることといたしております。 以上のほか、
外国証券規制当局
が行う
行政
上の
調査
に関し要請があった場合には、
関係人
に対して
報告等
を求めることができることとする等
所要
の
改正
を行うことといたしております。
本案
につきましては、五月三十一日
橋本大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、
質疑終了
後、直ちに
採決
いたしました結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
4
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
櫻内義雄
5
○
議長
(
櫻内義雄
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第二
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
麻薬取締法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
6
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第二、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
麻薬取締法等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長畑英次郎
君。 ─────────────
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
麻薬取締法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
畑英次郎
君
登壇
〕
畑英次郎
7
○
畑英次郎
君 ただいま
議題
となりました二
法案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
戦傷病者戦没者遺族等
の処遇の改善を図るため、
障害年金
、
遺族年金等
の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げようとするものであります。
本案
は、去る三月二十日
付託
となり、五月二十四日
津島厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、自由民主党より
施行期日
についての
修正案
が
提出
され、
採決
の結果、
本案
は
修正案
のとおり
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
麻薬取締法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
我が国
における向
精神薬
の
乱用
の
防止
を図り、向
精神薬
に関する条約の批准に備えるため、向
精神薬
の
輸出入
、
製造
、譲り渡し等の
取り締まり
の
措置等
を定めようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、この
法律
の
目的
に、向
精神薬
について必要な
取り締まり
を行うことを加えるとともに、名称を「
麻薬
及び向
精神薬取締法
」に改めること、 第二に、向
精神薬
が医療または
研究
以外に用いられないよう、向
精神薬
の
輸出入
、
製造
、卸売、
小売等
を業として行う者については
免許制度
を、向
精神薬
の
試験研究施設
の
設置者
については
登録制度
を設け、向
精神薬
の
譲渡先
をこれらの
免許業者
、
登録施設
の
設置者等
に限定すること、 第三に、
免許業者等
に
輸出入
、
製造等
に関する記録を義務づけるとともに、
乱用
による危害の大きい
特定
の向
精神薬
について、
輸出入ごと
の許可または届け出の
制度
を設けること、 第四に、向
精神薬
の
一般向け
の
広告
の
禁止
、
罰則
の
整備
その他
所要
の
改正
を行うこと、 第五に、
大麻取締法
及び
覚せい剤取締法
の一部を
改正
し、
大麻
及び
覚せい剤
についても、
一般向け
の
広告
の
禁止
、
罰則等
の
整備等
の
措置
を講ずること であります。
本案
は、去る四月十八日
付託
となり、五月二十四日
津島厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
8
○
議長
(
櫻内義雄
君) 両案を一括して
採決
いたします。
日程
第二の
委員長
の
報告
は
修正
、第三の
委員長
の
報告
は
可決
であります。両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
9
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
日程
第四
市民農園整備促進法案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
10
○
議長
(
櫻内義雄
君)
日程
第四、
市民農園整備促進法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事大原一三
君。 ─────────────
市民農園整備促進法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
大原一三
君
登壇
〕
大原一三
11
○
大原一三
君 ただいま
議題
となりました
市民農園整備促進法案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、主として
都市住民
の
レクリエーション等
の用に供するための
市民農園
の
整備
に関する
措置
を定めることにより、健康でゆとりある
国民生活
の確保を図るとともに、良好な
都市環境
の形成と
農村地域
の
振興
に資することを
目的
とするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
都道府県知事
は、
市民農園
の適正かつ円滑な
整備
を図ることが必要と認めるときは、
市民農園
の
整備
に関する
基本方針
を策定し、
市町村
は、
基本方針
に基づき、
市民農園区域
の
指定
と
市民農園
の開設の
認定
を行うこととしております。 第二に、
市町村
の
認定
を受けた
計画
に従って
市民農園
を
整備
する場合には、
農地
の貸し付け及び
転用等
についての
農地法
の
特例
を講ずるとともに、
市民農園施設
の
整備
のための
開発行為
について、
都市計画法
の
特例措置
を講ずることとしております。
本案
は、去る四月二十四
日本委員会
に
付託
されました。
委員会
におきましては、五月三十日
山本農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、翌三十一日
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。次いで
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
12
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
13
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
佐藤敬夫
14
○
佐藤敬夫
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
水質汚濁防止法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
櫻内義雄
15
○
議長
(
櫻内義雄
君)
佐藤敬夫
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
16
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
水質汚濁防止法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
櫻内義雄
17
○
議長
(
櫻内義雄
君)
水質汚濁防止法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長戸塚進也
君。 ─────────────
水質汚濁防止法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
戸塚進也
君
登壇
〕
戸塚進也
18
○
戸塚進也
君 ただいま
議題
となりました
水質汚濁防止法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
生活排水
の
排出
による
公共用水域
の
水質
の
汚濁
の
防止等
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、本法の
目的
に、
生活排水対策
の
実施
を
推進
することを加えること、 第二に、
生活排水
の
排出
による
公共用水域
の
水質
の
汚濁
の
防止
を図るため、
生活排水対策
の
実施
について国、
地方公共団体等
の
責務
を明確にすること、また、
都道府県知事
は、
公共用水域等
において
生活排水対策
の
実施
を
推進
することが特に必要であると認めるときは、
関係市町村長
の意見を聞き、
生活排水対策重点地域
を
指定
することとし、
生活排水対策重点地域
を含む
市町村
は、
生活排水対策
の
実施
の
推進
に関する
基本的方針
、
生活排水処理施設
の
整備
に関する
事項等
を定めた
生活排水対策推進計画
を策定すること、 第三に、
総量削減基本方針
に係る
指定水域
の
水質汚濁
の
防止
の一層の
推進
を図るため、
指定地域
における
規制対象施設
を追加すること等であります。
本案
は、去る四月十六
日本委員会
に
付託
され、五月二十五日
北川環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十九日
審査
を行い、同日
質疑
を終了し、本日
採決
を行いましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
櫻内義雄
19
○
議長
(
櫻内義雄
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
櫻内義雄
20
○
議長
(
櫻内義雄
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇───── 生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制等
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
櫻内義雄
21
○
議長
(
櫻内義雄
君) この際、
内閣提出
、生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制等
の
整備
に関する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
文部大臣保利耕輔君
。 〔
国務大臣保利耕輔君登壇
〕
保利耕輔
22
○
国務大臣
(
保利耕輔君
) 生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制等
の
整備
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
国際化
、
情報化
、
高齢化
など大きな
変化
の中にあって、二十一世紀に向かい、
我が国
が独創的で活力ある
社会
を築いていくには、
学習
に関する
国民
の
自発的意思
を尊重するよう配慮するとともに、
国民
の
多様化
、
高度化
した
学習
に対する
需要
に対応し、生涯にわたる
学習
が円滑に行われるよう、国及び
地方公共団体
を通じて生涯
学習
の
振興
のための
体制
の
整備
を図ることが必要となっております。 今回の
法律案
は、
中央教育審議会
の
答申
の
提言
を受け、生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制
及び
地域
における生涯
学習
に係る
機会
の
整備
を図るために、国及び
地方公共団体
を通じて必要な
措置
を定めることをその
内容
としております。 今回の
法律案
の概要は、次のとおりであります。 第一は、生涯
学習
の
振興
に資するための
都道府県
の
体制
の
整備
についてであります。 今日、生涯
学習
の
振興
を図るためには、
都道府県
における
学校教育
及び
社会教育
に関する
学習
及び
文化活動
の
機会
について、一、これらの
機会
に関する
情報
を収集し、整理し、及び
提供
すること、二、
住民
の
学習
に対する
需要
及び
学習
の成果の評価に関し、
調査研究
を行うこと、三、
地域
の
実情
に即した
学習
の方法の
開発
を行うこと、四、
住民
の
学習
に関する
指導者
及び
助言者
に対する研修を行うこと、五、
地域
における
学校教育
、
社会教育
及び
文化
に関する
機関
及び
団体
に対し、これらの
機関
及び
団体相互
の
連携
に関し、照会及び相談に応じ、並びに
助言
その他の
援助
を行うことなどの
事業
を
推進
するための
体制
を
整備
することが求められてきております。このため、
都道府県
の
教育委員会
は、これらの
事業
を
相互
に
連携
させつつ
推進
するために必要な
体制
の
整備
を図りつつ、一体的かつ効果的に
実施
するよう努めるものとし、これら
体制
の
整備
に関し、
文部大臣
が望ましい
基準
を策定することといたしております。第二は、
地域
生涯
学習振興基本構想
についてであります。
都道府県
は、
交通条件
及び
社会的自然的条件等
から見て生涯
学習
に係る
機会
の総合的な
提供
を行うことが相当と認められる
特定
の
地区
において、
当該地区
及びその周辺の
相当程度広範囲
の
地域
にお ける
住民
の生涯
学習
の
振興
に資するため、
社会教育
に係る
学習
及び
文化活動
その他の生涯
学習
に資する諸
活動
の多様な
機会
の総合的な
提供
を
民間事業者
の
能力
を
活用
しつつ行うことに関する
基本
的な
構想
を作成し、
文部大臣
及び
通商産業大臣
の
承認
を申請することができることとし、必要な
事項
を定めることといたしております。 さらに、
基本構想
の円滑な
実施
を促進するための
文部大臣
及び
通商産業大臣
の必要な
援助
について定めるとともに、
民間事業者
の
能力
の
活用
のために、
民間事業者
に対する資金の融通の
円滑化
その他の業務を行う
基金
を設け、
基金
に対する
負担金
について
損金算入
の
特例
の適用があるものといたしております。 第三は、生涯
学習審議会
についてであります。 生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制
の
整備
のために、
文部省
に生涯
学習審議会
を置くこととしております。生涯
学習審議会
は、
文部大臣
が
内閣
の
承認
を経て任命する二十七人以内の
委員
で組織することとし、この
法律
及び
社会教育法
の
規定
によりその権限に属させられた
事項
を
調査
審議
するほか、
文部大臣
の
諮問
に応じ、
学校教育
、
社会教育
及び
文化
の
振興
に関し、生涯
学習
に資するための
施策
に関する
重要事項
及び
社会教育一般等
に関する
事項
を
調査
審議
することとしております。さらに、生涯
学習
に資するための
施策
に関する
重要事項
に関し必要と認める
事項
を
文部大臣
または
関係行政機関
の長に建議し、
関係行政機関
の長に対し、資料の
提出
、その他必要な
協力
を求めることができることといたしております。 また、
都道府県
に
都道府県
生涯
学習審議会
を条例で置くことができることとし、
都道府県
の
教育委員会
または
知事
の
諮問
に応じ、生涯
学習
に資するための
施策
の総合的な
推進
に関する
重要事項
を
調査
審議
するとともに、これらの
事項
に関し必要と認める
事項
を
都道府県
の
教育委員会
または
知事
に建議することができることといたしております。 なお、
市町村
については、生涯
学習
の
振興
に資するため、
関係機関
及び
関係団体等
どの
連携協力体制
の
整備
に努めるものとすることといたしております。 第四に、
関係法律
の
改正等所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ────◇───── 生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制等
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
櫻内義雄
23
○
議長
(
櫻内義雄
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
輿石東
君。 〔
輿石東
君
登壇
〕
輿石東
24
○
輿石東
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表し、ただいま御
提案
のありました生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制等
の
整備
に関する
法律案
につきまして、
法案提出
に至る
経過
も含め、
基本
的な
事項
について御質問をいたします。 最初に、生涯
学習
に対する国の姿勢と
法案上程
に至る
経過
とその
背景
について、
総理
並びに
文部大臣
にお尋ねしたいのであります。 一九八四年八月から三年間にわたって設置されました
臨時教育審議会
、いわゆる
臨教審
の四次にわたる
答申
の中で、
学歴社会
の
弊害
を是正するとともに、新たな
学習需要
の高まりにこたえ、
学校中心
の
考え方
を脱却し、生涯
学習
へ
移行
することが重要であるとの
提言
を受けて、
政府
並びに
文部省
は、今後の
教育改革
の
基本
的な視点として、生涯
学習
へ
移行
を図ることを
基本
に、
個性重視
の
教育
、
国際化
、
情報化
などの
時代
の
変化
に対応する
教育
を実現することを挙げ、八七年十月には
教育改革
推進
大綱なるものを閣議決定し、
政府
全体として
総合的教育改革
を
推進
することを確認し、さらに八八年七月には、
文部省
は
社会教育局
を改組し、生涯
学習局
を
筆頭局
として発足させ、さらに本年一月には、
中央教育審議会
、いわゆる
中教審答申
、「生涯
学習
の
基盤整備
について」の
答申
がなされ、本
法案
の
国会上程
に至ったと考えられますが、そのように理解してよろしいでしょうか。 また、生涯
学習
の
重要性
が指摘される
背景
としましては、
現代
の
学校教育
に対する過度の依存や
学歴社会
の
弊害
を改め、
学校中心
の
考え方
から脱却して、生涯
学習体系
へ
移行
する
必要性
があること、加えて、人々の
学習意欲
はますます
高度化
、
多様化
していくという
学習需要
にこたえるとともに、さらに、物質的な豊かさの中で失われた家庭や
地域
の
教育力
を回復することや、
科学技術
の進歩や
産業構造
の
変化等
、
社会
の進展、発展に対応できる生涯
学習
を実現することが急務であるとの認識に立っておられると考えますが、
総理
、いかがでしょうか。そのような考えには私どもも大いに賛同するものであり、何らこれを否定するものではありません。 しかしながら、本
法案
の
提出
に当たっては、生涯
学習
の
理念
、
定義
や
事業内容
をめぐって十六の
関係省庁
との調整に手間取り、
原案
も大きく
修正
されたと伝え聞いているところであります。
国民
一人一人の
自発的学習意欲
にこたえ、生涯
学習
についての
情報提供
など、地方自治体や
民間事業者
が
中心
になって行う
基盤整備
を
法律
で
規定
すること
自体
、
我が国
で初めてのことであり、評価すべき点もありますが、今回の
法案
は、幾つかの問題となるべき欠陥を持っていると言わざるを得ないのであります。 そこで、
海部総理
にお尋ねしたいと思うのでありますけれども、まず第一に、生涯
学習
に関する
我が国初
の
法律
であるにもかかわらず、今なぜ生涯
学習
なのかという、生涯
学習
の
理念
や
定義
については、一言も触れられていないということであります。
臨教審
が
学歴偏重社会
を是正するために生涯
学習社会
への
移行
を
提言
した経緯を踏まえれば、どうしても
教育
全体における生涯
学習
の位置づけを明確にし、生涯
学習
とは何かの
理念
や
定義
づけをすることが重要だと考えますが、
総理
の考える生涯
学習
とは一体いかなるものであるかどうか、お伺いしたいのであります。(
拍手
)
我が国
の
学校
は、今、
学校
にさえ行けば、
学校
に行かなければという
過信
と、既に
学校
は
子供たち
が人間として健やかに育つ場ではなくなっているという
危機意識
からの
不信
の中で大きく揺らぎ、
子供
、
青年
は、その
不信
と
過信
のはざまにあって苦悩し、一教科七千円の
塾通い
を余儀なくされ、幼児から始まると言われる過酷な
受験戦争
にも苦しみ、耐えている
子供
、
青年
を前に、私
たち大人
は、
政治
は、今こそ何をしなければならないかが問われているときでもあると思うのでありま す。
子供
、
青年
は
日本
の
未来
であり、次代を担う
子供
、
青年
にすばらしい
未来
を保障することば、
現代
に生きる私
たち大人
の
政治
の責任でもあると思うのであります。
臨時教育審議会
でも指摘しているこの
学歴社会
のひずみを是正し、
週休
二日制、
学校
五日
制等
への取り組みこそが、今
教育現場
に求められている緊急にして最大の課題だと考えますが、
総理
、いかがでしょう。 また、一九七四年の第五十九回
ILO総会
において採択されました
有給教育休暇
は、
労働者
の
教育
を受ける
権利
を国際的に
承認
したものであり、
ヨーロッパ諸国
では、これと前後して、
有給教育休暇
にとどまらず、その
権利行使
を保証するための
保育所
の
整備
、
労働
と余暇とを交互に繰り返せる
リカレント教育
の
システム化
などを模索してきているところであります。
国民
の
権利
としての生涯
学習
を保障する諸
外国
では、
週休
二日制、
学校
五日制や
有給教育休暇等
はもはや
世界
の常識となりつつあります。
外国
から
経済大国日本
、
世界
の中の
日本
ともてはやされ、
政府
みずからも人生八十年
時代
、豊かさの創造、七十万時間をどう過ごすかを標榜してみても、諸
外国
から
ウサギ小屋
の働きバチなどと評され、真の豊かさを求めても実感できないこの現状をどう打開していくのか、そのための生涯
学習
はどうあるべきかが論議されなければならないと思うのであります。 したがって、生涯
学習
を
振興
するに当たって
行政
に期待されているもの、それは、
国民
のだれもが、いつでもどこでも安い費用で学ぶことのできる
条件整備
を行うことであります。しかし、本
法律案
は、国及び
地方公共団体
の
学習権確立
のための
条件整備
に関する
責務
、とりわけ
勤労者
が働きながら学ぶことのできる
有給教育休暇制度
については、何ら触れられていないのであります。 また、
法案
は、
都道府県
が
実施
する生涯
学習事業
に対して、
文部省
が「望ましい
基準
」を設けたり、
特定地域
での生涯
学習推進基本構想
についても、
文部
、通産両
大臣
の
承認基準
を定めておるところでありますが、これらの
基準
を定めること
自体
、
学習者
の
自発性
の尊重を原則とする生涯
学習
の
精神
に反することとなり、国による生涯
学習
の管理につながる
危険性
をはらんでいると思いますが、この点についてもいかがでしょう。 さらに、
法案
は、
民間事業者
の
能力活用
をうたい、融資や
損金算入
による税制上の
優遇措置
を講じておりますが、これは
教育
の
営利事業化
につながりやすく、金と暇のある人にしか生涯
学習
の
機会
が与えられないこととなり、問題ではないかと考えますが、この点についても明確にお答えいただきたいのであります。 次に、
文部大臣
にお伺いをいたします。
法案
は、
社会教育審議会
を廃止して、
文部省
に生涯
学習審議会
を設置し、
学校教育
や
社会教育
、
文化
の
振興
など生涯
学習
に関する
重要事項
を
審議
し、
文部大臣
だけでなく他
省庁
の
大臣
にも建議でぎるとしておりますが、生涯
学習
が
学校
・
社会教育
、
職業能力開発
、
企業内教育
、
文化
、スポーツ、
社会福祉事業
など幅広い分野にまたがり、十六
省庁
が関係している
事業
を、
文部省
に設置する生涯
学習審議会
だけで
推進
できるのかどうか、極めて疑問であり、このことば、
政府
全体で全
省庁
挙げて取り組むという八七年十月の閣議決定の
精神
にも反すると考えますが、いかがでありましょうか。 以上の幾つかの問題につきまして、それぞれ明快なお答えをいただぎたいと思うのであります。 さて、
日本社会党
・
護憲共同
は、ユネスコ等で提起された、
国民
の
権利
としての生涯
学習
という
考え方
を尊重するように主張してきているのであります。したがって、
有給教育休暇
の実現、
週休
二日制や
学校
五日制に伴う
学習
環境の
整備等
々といった本来の意味での生涯
学習
の
推進
に関しては、
日本社会党
・
護憲共同
といたしましても大
賛成
であり、ぜひその実現を図りたいと考えているところであります。 しかし、本
法律案
は、生涯
学習
とは何かという
理念
や
定義
を初め
重要事項
が欠落し、
文部省
が本来主管してきた
学校教育
や
社会教育
をゆがめることになる
法律案
ではないかと考えますが、いかがでありましょう。 今ほど、
政治
が、
教育
が問われているときはないと思います。そして今、
政治
に、
教育
に必要なのは、一人一人の人間が人間として大事にされることであり、生きがいを持って生きていける平和で民主的な
社会
を目指すことにあると思うのであります。
教育
は、
子供
、
青年
の希望を育て、人間の尊厳と平和の確立に寄与する
国民
的
事業
であり、また、
教育改革
は、
国民
参加の
教育
論議を通して合意をつくり上げるものでなければなりません。したがって、
政治
を、
教育
を、人が人として育つという人間の論理で考えるか、いかに安く仕上げるかという経済の論理で考えるかは、
日本
という国家の一つの重大な選択であることを忘れないでほしいと思うのであります。(
拍手
) 最後に、
総理
並びに
文部大臣
にお尋ねいたします。
政府
及び
文部省
は、本
法律案
を拙速に通すという立場ではなく、もう一度生涯
学習
のあり方について御検討をいただき、改めて真の、
国民
が求める、憲法、
教育
基本
法の
理念
に立った生涯
学習
推進
法を
提出
すべきではないかと考えます。いかがでしょうか。 この点を強く主張し、本
法案
の
趣旨説明
に対する私の質問を終わります。(
拍手
) 〔
内閣
総理
大臣
海部俊樹君
登壇
〕
海部俊樹
25
○
内閣
総理
大臣
(海部俊樹君) 輿石議員にお答えをいたします。 御質問の冒頭で、今回の
法案
の
提出
に至るきょうまでの経緯について詳しく御
説明
をいただき、どうかという御指摘でありましたが、私もその部分については全く同感でございます。 御指摘いただいたとおり、生涯
教育
の
重要性
は、
学校教育
への過度の依存や
学歴社会
の
弊害
を改め、生涯
学習体系
へ
移行
する必要があること、また、
多様化
する人々の
学習意欲
にこたえること、
社会
の進展、発展に対応した
学習
機会
の
整備
が急務であることなど、御指摘いただいたとおりの
背景
があると考えております。 生涯
学習
というのは、御承知のように、すべての人々がいつでもどこでも
自発的意思
に基づいて
学習
することができる
社会
をつくるという
目的
でありまして、私は、そのために、
高度化
した
国民
の
学習
要求、
学習需要
を
背景
にして、それぞれの人々の生涯にわたっての自己啓発、充実のため適切な
学習
機会
が
整備
されなければならないとい う、
学習者
の視点に立った
理念
に基づく生涯
学習
体制
の
整備
が必要であると考えております。 教員の
週休
二日制の問題や
学校
五日制の問題が極めて重要な問題であるとの御指摘がございました。 私は、
学校
五日制の問題、教員の
週休
二日制の問題につきましては、現在、
教育
水準の維持や
学校
運営のあり方、また、
国民
世論の動向などにも配慮しつつ、その対応について
文部省
において
調査研究
を行っていることでありますので、引き続き検討を続けてまいりたいと考えております。 また、この
法案
は国による生涯
学習
の管理の
危険性
があると御指摘でありますけれども、今回の
法律案
の
趣旨
は、
学習
に関する
国民
の
自発的意思
を尊重するように配慮しつつ、国及び
地方公共団体
を通じて生涯
学習
の
振興
のための
体制
の
整備
を図ることとしておるものでございます。したがいまして、国が生涯
学習
の管理をするものではないかという御指摘は、当たらないものと私は承知をいたしております。(
拍手
) また、国や
地方公共団体
が行う
事業
以外にも、民間の創意工夫により
教育
、スポーツ、
文化
の
学習
機会
が
提供
されており、人々の
学習需要
に柔軟に対応するために民間の
能力
も
活用
したらいかがであろうかと私は考えます。 最後に、本
法案
については、憲法、
教育
基本
法の
理念
を踏まえて生涯
学習
の
推進体制
の
整備
を図るための極めて重要な
法律案
と認識いたしておりますので、どうか十分
委員会
において各党の御
審議
を賜り、成立させていただくことを期待をさせていただきます。 残余の御質問については、
文部大臣
から答弁いたさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣保利耕輔君登壇
〕
保利耕輔
26
○
国務大臣
(
保利耕輔君
) 私に対する輿石議員の御質問は、四点あろうかと思います。 まず、本
法案
国会上程
に至る経緯でございますが、ただいま輿石議員からお述べになりましたとおりでございますので、これはそのとおりでございます。 次に、生涯
学習審議会
についての御指摘でございますが、生涯
学習
に係る
施策
は各
省庁
にわたるものでございますけれども、本
審議
会は、生涯
学習
の
振興
において
中心
的役割を果たす
学校教育
、
社会教育
及び
文化
の
振興
に関する
施策
について
調査
審議
する
機関
として
文部省
に設置しようとするものでございます。さらに、
審議
会は、その
調査
審議
を進める上で
関係省庁
との
連携
協力
を図ることといたしており、これらは、生涯
学習社会
の実現に最も責任を持つ
省庁
である
文部省
が各方面に積極的対応を行うべきとする
臨時教育審議会
の
答申
及び
教育改革
推進
大綱の
趣旨
に沿ったものであると考えております。 次に、本
法案
と
学校教育
や
社会教育
との関係についてのお尋ねでございます。
我が国
においては、今後、生涯
学習社会
の実現という
理念
のもとに、
学校教育
、
社会教育
等について
相互
に
連携
させつつ、
国民
の
学習需要
に沿った
学習
機会
を
提供
していくことが重要でございます。本
法案
に
規定
する
推進体制等
は、そうしたことを実現する上で必要なものであると考えておる次第であります。 最後に、改めて生涯
学習
推進
法を
提出
すべきではないかという御指摘についてでございますが、今回の
法案
は、
中央教育審議会
が十分かつ精力的な
審議
を経て御
提言
をいただいた御
答申
を受け、生涯
学習
の
振興
のための
施策
の
推進体制
及び
地域
における生涯
学習
に係る
機会
の
整備
を図るために、国及び
地方公共団体
を通じて必要な
措置
を定めることを
目的
とするものでございまして、
我が国
において今後早急に実現すべき生涯
学習社会
の基盤の
整備
の上で重要かつ大きな役割を果たすものであると認識いたしております。 これらの点を踏まえ、速やかに十分な御
審議
をいただき、御
賛成
くださいますように、ぜひお願いを申し上げる次第であります。(
拍手
)
櫻内義雄
27
○
議長
(
櫻内義雄
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ────◇─────
櫻内義雄
28
○
議長
(
櫻内義雄
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十七分散会