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1990-04-26 第118回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二年四月二十六日(木曜日)     午前十時四十一分開議  出席委員    委員長 岸田 文武君    理事 植竹 繁雄君 理事 斉藤斗志二君    理事 杉浦 正健君 理事 鈴木 宗男君    理事 林  大幹君 理事 志賀 一夫君    理事 田口 健二君 理事 竹内 勝彦君       今津  寛君    岩屋  毅君       衛藤 晟一君    木村 守男君       高鳥  修君    古屋 圭司君       細田 博之君    御法川英文君       光武  顕君    山崎  拓君       渡辺 省一君    池田 元久君       上原 康助君    北川 昌典君       細川 律夫君    山中 邦紀君       山元  勉君    玉城 栄一君       山口那津男君    三浦  久君       高木 義明君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (総務庁長官) 塩崎  潤君  出席政府委員         内閣総理大臣官         房審議官    文田 久雄君         宮内庁長官官房         審議官     河部 正之君         総務庁行政管理         局長      百崎  英君         総務庁恩給局長 石川 雅嗣君  委員外出席者         内閣総理大臣官         房参事官    榊   誠君         環境庁自然保護         局企画調整課長 大木 知明君         内閣委員会調査         室長      林  昌茂君     ───────────── 委員の異動 四月二十六日  辞任         補欠選任   岩屋  毅君     古屋 圭司君   近岡理一郎君     木村 守男君   増子 輝彦君     御法川英文君   和田 一仁君     高木 義明君 同日  辞任         補欠選任   木村 守男君     近岡理一郎君   古屋 圭司君     岩屋  毅君   御法川英文君     増子 輝彦君   高木 義明君     和田 一仁君     ───────────── 四月二十日  大嘗祭国家行事化反対に関する請願(三浦久君紹介)(第二六二号) は本委員会に付託された。     ───────────── 本日の会議に付した案件  恩給法等の一部を改正する法律案内閣提出第一七号)      ────◇─────
  2. 岸田文武

    岸田委員長 これより会議を開きます。  内閣提出恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。今津寛君。
  3. 今津寛

    今津委員 昨日委員会視察がございまして、きょうは雨ですが、昨日は全く日本晴れでございました。委員長の日ごろの行いが大変すばらしいというふうに思っているわけでありまして、改めて偉大さを感じるわけです。  きのう視察をさせていただいた、一つには富士学校の件でありますが、国の防衛の任に強い意欲を持って当たっているその幹部の候補生学校でありましたけれども、実際見学をさせていただいて、施設の面において相当老朽化をし、そして若い隊員意欲を持って防衛の任につく、そのためには、多少いろいろとその処遇、それから施設状況において心配な、今すぐ改善をしなければならない点がたくさんあったというふうに私は思います。特に、若い隊員を数年間一つ部屋に七人、ベッドで、何といいましょうか、その部屋状況を見まして、もう少しいい待遇で彼らを遇せられないだろうかということを感じましたのは私ばかりではないと思いますので、どうか委員会の総意でもってこのことには当たっていただきたい、私からも要望させていただきたいと思います。  それから、迎賓館においては、大臣おられますけれども、まことにすばらしいものでありまして、私どもの先輩が大変すばらしい建物をつくって残していただいたなと改めて驚嘆をしたわけであります。あの維持についても、さらにいろいろな面で改善をしながら、外国のお客さんをお迎えできるようなものをつくっていただきたい。特にこの場をおかりいたしまして、きのうの視察の経験を経て大臣にもお願いをさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げたいと思います。  さて、恩給法等の一部を改正する法律案の件でありますが、今まで国会で先輩方々が相当このことについては議論をされておりまして、その議事録なども私なりに勉強させていただいたところでありまして、本日は重複を避けて御質問させていただきたいと思います。  言うまでもありませんが、恩給受給者の大多数は、今回の大戦で文字どおり命を賭して国のために尽くされた旧軍人及びその遺族方々であると思います。鈴木先輩もいらっしゃいますが、私は北海道の旭川市でありまして、護国神社があるわけであります。昭和五十八年、北海道革新知事が誕生いたしまして、それまで護国神社のお祭りには北海道知事道民を代表して参拝をする、こういう慣例になっていたわけでありますけれども、革新知事が誕生したその年から実はこの知事参拝が中止になりました。私は、かつて道議会でそのことを議論したことがあります。私は、その護国神社の大祭というのはイデオロギーを抜きに考えていくべきではないか、少なくとも私たちの国や私たち家族を守るためにとうとい命を犠牲にされたその英霊に対しては、立場を超えて、イデオロギーを超えて、道民の代表としてお参りをしていただきたい、こういうことを北海道議会でもかつて主張させていただいたわけでありますが、そういう気持ちを持ちながら、この恩給法のことについても質問させていただきたいと思います。  恩給はそのように国に尽くされた方々生活支えとなるべきものと考えるわけでありますが、現在、社会保障制度において生活支えとして支給されている、例えば各種の公的年金あるいは生活保護といったものとの比較において、恩給性格、特質をどのように考えておられるか。今まで議論もされてきたところでありますが、今改めてお伺いをいたしたいと思います。
  4. 石川雅嗣

    石川政府委員 お答え申し上げます。  恩給意義及び性格につきましては、恩給法には別段規定しているものはないわけでございますが、恩給は、ただいま先生もお話がございましたように、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のために退職した場合、または公務のために死亡した場合において、国がその者との特殊な関係に基づき使用者としてその公務員またはその遺族に給付するものでありまして、公務員の退職または死亡後における生活支えになるものであると解するのが相当であろうというふうに思っているわけでございます。そういうところから、国家補償的な性格を有する制度である、このように理解をいたしております。  したがいまして、相互扶助精神に基づき一定拠出を行い、保険数理原則によって運営される社会保険や、資産その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する国民に対して最低生活を保障する公的扶助とはその考え方において相違がある、このように理解いたしております。
  5. 今津寛

    今津委員 国家補償的な性格、これが根幹になっているということであります。国のために命を落とされた、このことについてはイデオロギー立場もないのでありまして、亡くなるときに家族方々の顔を一人一人浮かべながら散っていった例えば英霊方々、こういう方々気持ちを思うときに、やはり国として、国家として手厚く考えなければならない、こういうことが基本であると私は思うわけであります。  恩給がそのように社会保障とは考え方を異にするいわゆる国家補償的なものとすれば、毎年支給される年金という意味において同一性を有する公的年金比較をして、その恩給国家補償的性格は、恩給制度上具体的にどのようなところにあらわれているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。  さらにもう一つつけ加えてお伺いいたしますと、現在公的年金においては、昭和六十一年の公的年金抜本的改革における基礎年金制度の導入あるいは過般の国鉄共済への各共済制度の救援といったように、平成七年度の年金統合へ向けてのさまざまな動きが見られるわけでありますが、この年金統合恩給関係はどうなっているのか、明らかにしていただきたいと思います。
  6. 石川雅嗣

    石川政府委員 お答えいたします。  恩給国家補償的性格制度上具体的にどういうところにあらわれているかというお尋ねについてでございますが、恩給国家補償的性格を有する年金であると言われる主な制度上のものといたしましては、まず一つは、恩給制度には加算年という特殊な割り増し在職年がございまして、比較的短期間の勤務で年金が受けられるということがあるわけでございます。ちなみに、恩給受給者の大多数を占める旧軍人平均在職年は、五・七年ということになっております。二つ目には、恩給受給者の中には戦死された方の遺族戦傷病者方々がおり、これらの方々には制度的に手厚い処遇を行っているという占仙がございます。それから三つ目には、相互扶助精神に基づき一定拠出を行い、保険数理原則によって運営される公的年金とは異なりまして、恩給全額国庫負担であるという点。こうした点が挙げられようかと思います。  それから二番目に、公的年金制度二元化恩給関係についてのお尋ねがございました。  恩給は国が公務員との特殊な関係に基づき使用者として給付するものでございまして、国家補償的性格を有する年金であるということを先ほど申し上げたわけでございます。したがいまして、相互扶助精神に基づき一定拠出を行い、保険数理原則によって運営される公的年金とは基本的な性格を異にするということから、公的年金制度一元化対象としては恩給はなじまないものである、このように考えております。それで、現在の年金一元化のスケジュールにはそういう観点から恩給は入っておりません。  以上でございます。
  7. 今津寛

    今津委員 恩給受給者平均年齢は七十二・九歳、これは平成元年三月の状態であります。平均年額が八十六万三千円ということであります。約二百万人の恩給受給者が今いらっしゃるわけでありますけれども、これからだんだん年をとっていかれて対象者が少なくなっていくということになりますが、対象者受給者のこれからの動きはどのようになっているか、簡単でいいですからお聞かせ願いたいと思います。
  8. 石川雅嗣

    石川政府委員 今後の恩給受給者の見通しにつきましては、恩給受給者の失権による減少をどのように見込むかというような、その推計に当たって困難な問題があるわけでございます。仮に、平成二年度予算において見込みました受給者数約二百万人というのを基礎にいたしまして、厚生省の人口問題研究所昭和六十二年度のデータによって作成いたしました簡速静止人口表というのがございますが、これの年齢別死亡率などを用いて推計いたしますと、恩給受給者全体で、五年後の平成七年度には約百七十七万人、十年後の平成十二年度には約百四十五万人、二十年後の平成二十二年度には約六十二万人というように推移していくものと見込まれております。
  9. 今津寛

    今津委員 時間が参りまして、大変残念なんですけれども質問を終えなければならないのですが、最後一言大臣の御見解をお伺いしたいと思うのです。  今御答弁でありましたとおり、五年後で百七十七万人、二十年後でまだ六十二万人ぐらい対象者がおられるということであります。昨日も、私がこのことで質問に立つということを田舎の方で察知いたしまして、早速軍恩の会長さんが私にいろいろな要望をファックスで送ってきたり、また、新潟県の方でありますけれども、これからのことについていろいろと聞いてもらいたいなんということでお伺いがありました。これから対象者が年々減りながらも相当多くの方がいらっしゃるということの中で、これからも心のこもった、先ほどから国家補償的ということではっきりと断言されたわけですが、受給者が安心されるような恩給行政を続ける必要があると私は思うわけであります。もちろん財政的な問題もありますし、制度を変えるためにはいろいろなことで問題点もありますし、どちらが公平なのかというような観点議論もあると思うのですが、しかし、国家で補償するという見地に立ってこれからどのようにこの問題を扱っていただけるか、大臣のお考えを聞いて私の質問を終わりたいと思います。
  10. 塩崎潤

    塩崎国務大臣 恩給につきましては、ただいま今津委員が御指摘のように、大部分は軍人恩給という言葉で呼ばれるような、戦地で負傷したり、あるいはかけがえのない自分の家族を失った遺族等に対しますところの恩給でございます。私も戦前に公務員を、公務員といいますか、官吏と言っておりましたが、希望いたした者として、恩給というものが官吏にとっての特殊な、大きな意義を持つものだと考えておりましたものだけに、そしてまた戦地へ行けば戦地加算が三年あるとか、こんなことが人口に膾炙しておっただけに、国の大きな責務を負ったものだ、このように考えておるものでございます。  したがいまして、私は、この軍人恩給を含めての恩給受給者に対しましては、大正十二年にできたと言われる恩給法精神に従いまして、十分にそれにふさわしい処遇がなされるような、そして国家補償と言われる性格に即した支給をこれからも国の大きな債務といいますか責務として考えていきたい、こんなふうに考えております。
  11. 岸田文武

    岸田委員長 続いて、衛藤晟一君。
  12. 衛藤晟一

    衛藤(晟)委員 恩給法について質問をさせていただきたいと思います。  今回の恩給法は、かねてより要望の強かった年額増額あるいは寡婦加算遺族加算増額、そして、実施時期をちゃんと合わせてもらいたいという要望を十分反映しているというか、そういうことについて政府努力の跡が見られるというぐあいに思いますので、大変な評価をいたしております。まず、そういう見地に立ちまして質問をさせていただきたいと思います。  恩給改定方式は、従来、公務員給与スライドでございましたが、六十二年から変更されました。いろいろな事情の中で変更されたと思うのですが、何ゆえに総合勘案方式に変えたのか、ひとつ明らかにしていただきたいと思っております。また、六十二年から変えられましたことによって、公務員給与スライドしていた場合に比べてどれくらい差がついてしまったのか、この差をつけまいとして相当な努力をもちろんいたしておるわけでございますが、それについてお答えいただきたいと思います。  二点目は、この総合勘案方式になって以来、恩給を受けられておる方々の最も大きな心配というか懸念は、最後になったらひょっとすると物価スライド方式になるのではないか、そして、恩給国家補償的な性格が薄れてしまって年金と同じような社会保障制度になるのではないかというぐあいに思われておると思うのです。この数年の動きを見ておりましても、そうはしてはならないということでの努力が見られるわけでございますけれども、今後もこのような方式によって恩給改善を行っていく予定なのかどうか、大臣の御所見をまずお伺いさせていただきたいと思っております。
  13. 塩崎潤

    塩崎国務大臣 先ほど今津委員恩給性格づけを申されましたが、衛藤委員も恐らくそのような恩給性格を念頭に置きながら御質問されておるところであると思うわけでございます。  私は、公務員公的年金制度とは根本的に違ったものが恩給である、それが大正十二年の恩給法精神に基づくものである、こういう考え方をとっておりますので、今御心配の、まず第一の物価スライド方式のような方式に統一するというようなことは考えるべきではないと思いますし、当分考える方はどなたもいらっしゃらない、私はこんなふうに思っているところでございます。恩給受給者処遇を、常に大正十二年にできました国家補償的な性格に基づいて恩給の適正なる処遇をしていきたい、こんなふうに考えております。
  14. 石川雅嗣

    石川政府委員 私から補足的にお答えさせていただきたいと思います。  まず、恩給改定方式給与スライド方式からいわゆる総合勘案方式に変えた理由と、それからその結果給与改善率との間にどの程度の差が生じているかという御質問がござぃました。  恩給改善につきましては、昭和四十八年以降公務員給与改善率を指標として行ってきたことは衛藤先生指摘のとおりでございますが、さきの公的年金制度改革に関連いたしまして、恩給制度につきましてもこれとのバランスを考慮した見直しが求められたわけでございます。その見直しに関しまして鋭意検討いたしました結果、恩給のベースアップにつきましては、昭和六十二年度以降公務員給与改善物価変動等の諸事情を総合勘案するという方式によって行うこととしたわけでございます。  また、こうした方式をとることによります公務員給与との格差につきましては、総合勘案方式を導入いたしました昭和六十二年度以降平成二年度までの累積改善率で見ますと、恩給改善率は八・五〇%、公務員給与改善率は行(一)の俸給表で九・五八%という数字になるわけでございまして、その差は一・〇八%という程度であろうかと考えております。
  15. 衛藤晟一

    衛藤(晟)委員 今回の恩給改善の大きな目玉は、ベアとその他の改善がすべて四月に同時実施になったということであると思うのです。今まで寡婦加算遺族加算は八月実施でありましたけれども、公的年金の繰り上げ実施に合わせて、議員立法によって四月の実施となりました。この同時期実施はかねてからの要望でございましたので、大変大きな評価をいたしておりますが、大臣から一言、今後ともこの方針でやるというぐあいに私も理解していいのかどうか、御答弁のほどをお願い申し上げたいと思います。
  16. 塩崎潤

    塩崎国務大臣 私は、せっかく長年の懸案が同じ時期に改善された経緯があることを考えまして、これはこの方向を継続していくのが当然のことである、こんなふうに考えております。
  17. 衛藤晟一

    衛藤(晟)委員 ありがとうございました。  それでは、恩給からそれますが、前回、即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案が成立をいたしましたけれども、それに関連してちょっと御質問申し上げたいと思っております。  大嘗祭がとり行われます本年十一月二十二日には悠紀殿供饌の儀、そして二十三日には主基殿供饌の儀がとり行われるやにお聞きいたしております。この主基地方の斎田には大分県というぐあいに決定をいただきまして、私ども大変光栄に存じている次第でございます。  さて、そこでお尋ねを申し上げますが、奉祝行事として即位礼正殿の儀あるいは祝賀御列の儀、饗宴の儀等予定されておりますし、また、園遊会だとか総理主催晩さん会だとかあるいは一般参賀だとか茶会というのが予定されておるようでございますが、そのほかにどういうような行事考えておられるのか、まず第一点お聞かせをいただきたい。  二点目は、この御即位に伴いまして恐らくいろいろな記念事業がとり行われるのではなかろうかと思うわけでございますが、政府としてはどういうものを考えておられるのか、お答えを賜りたいと思います。
  18. 河部正之

    河部政府委員 お答え申し上げます。  まず第一点の政府奉祝行事としてどのようなものを考えておられるかということでございますが、このことにつきましては、現在内閣政府の方におきまして慎重に検討している最中でございます。宮内庁といたしましては、皇室にふさわしいものであるということを希望しているわけでございますけれども、具体的なことについては今現在では未確定というふうに御理解いただきたいと思います。
  19. 衛藤晟一

    衛藤(晟)委員 記念事業は。
  20. 河部正之

    河部政府委員 これも同様でございます。
  21. 衛藤晟一

    衛藤(晟)委員 今のところ記念事業として十万円の金貨が出されるとお聞きいたします。聞くところによりますと、一千億円ほどの収入があるというようなこともお聞きいたしております。  ちょっとお尋ねを申し上げたいのですが、今上陛下はいろいろなことに御興味を持たれまして、いろいろな活動をされておられます。我が大分県にとりまして関係のあるものを取り上げてみましても、全国豊かな海づくり大会の第一回の大会大分県においてやっていただきました。また、とりわけ身体障害者に対するいろいろなことをされておりまして、身体障害者体育大会、いわゆるFESPICというものも我が大分県で第一番にやっていただいた次第でございます。今上陛下はそういういろいろなことに対しまして御興味を持たれ、またその活動をされておられますが、そういうことについてどういうぐあいに活動されているのか、まずお尋ねをしてまいりたいと思うのです。
  22. 河部正之

    河部政府委員 天皇陛下にはかねてから自然保護や環境問題あるいは社会福祉問題につきまして深い関心をお持ちであるというふうに拝察申し上げているわけでございます。このことは、昨年八月、御即位後初めて行われました記者会見におきましても、陛下のお言葉といたしまして、環境問題につきましては皇室としてふさわしいあり方で国民関心が深まるように努めてまいりたいというような趣旨のことをおっしゃっておられるわけでございます。  具体的には、毎年春の全国植樹祭がございまして、これに昭和天皇のときと御同様に御出席になられまして、国土緑化推進運動を励ましておられるところでございます。昨年は徳島県での植樹祭に御出席になりましたけれども、本年は来る五月二十日に長崎県下での植樹祭に両陛下お出ましになる予定になってございます。また、これは陛下皇太子殿下時代でございますけれども、毎年秋に開催されます全国育樹祭、それから今委員がおっしゃいました、同じ秋に行われますが、豊かな海づくり大会例年妃殿下とともに御出席になっておられるところでございます。  それからまた、陛下社会福祉につきましてもお心をお寄せになっておられるところでございまして、地方にお出ましの際には大抵身障者福祉施設老人施設などを御訪問になってお励ましになっておられるところでございます。またさらに、皇太子殿下時代には、二十年以上にわたりまして毎年身障者スポーツ大会お出ましになっておられるところでございます。  大体、概況そういうところでございます。
  23. 衛藤晟一

    衛藤(晟)委員 私はぜひこれは長官、そして環境庁に対してお願いを申し上げたいのですが、陛下自然保護、環境問題に対しまして大変大きな御関心を示しておられるようでございます。育樹祭植樹祭、豊かな海づくり大会、あるいはいろいろな記者会見を見ましても、そういうことをお考えのようでございますので、せっかく金貨で一千億の収入があるというわけですから、これを一般財源だけとするよりは、恐らく国民の皆様もその金貨を買われるわけですから、いろいろな記念的なことに使われることを喜ばれるのじゃないかと思います。特定財源にするというのは難しいと思いますけれども、それを要求するわけではございませんが、やはりそういう使われ方を要求されるのではなかろうかなというぐあいに思っております。今、マルタでも話になりました世界環境問題等が非常に大きな問題になっております。陛下は、先ほどから申し上げましたように、育樹祭植樹祭あるいは豊かな海づくり大会等自然環境に対しまして大きな関心を持たれておりますので、思い切って日本政府世界環境財団みたいなものをつくって、世界環境保護のために大きな一石を投げていただきたいなというぐあいに思っているところでございます。また、身障者等に対しましても大変深い御理解を示されております。そういうことに対しまして記念事業をやっていただいたらどうだろうか。あるいはボーイスカウトやガールスカウト、そういういろいろな団体に対しましても今までずっと御理解を示されております。そういうことに対しましてもぜひそういう記念事業を計画されたらどうだろうかと思います。大臣お願いでございますが、各省庁に対しまして、ぜひともそういうことを要望されたらいかがかと思うわけでございますが、よろしくお願いをいたします。
  24. 大木知明

    ○大木説明員 陛下自然保護、環境保全に非常に御造詣が深いということでございまして、私どもは非常にありがたく思っておるわけでございます。それで、私どもとしても自然保護、環境保全の必要性、施策の充実強化ということは非常に重要なことであるというふうに考えておるわけでございますが、既に先生御案内のとおり、平成元年度の補正予算におきましては、地域環境保全基金というものを各都道府県、政令指定都市に創設していただくということで助成金を成立していただいたわけでございますが、それに従いまして、各県それから政令指定都市におきましては基金というものをつくり、今年度から活動を開始する、そういう状況にございます。  それから、先生今御提案の財団等でございますが、これにつきましては、財政的にもあるいは制度的にもなかなか実現は難しい問題があるな、そういうふうに感ずるわけでございますが、環境庁といたしましては、私どもの方に既存の財団というのが幾つかございます。例えば、自然公園の美化等々をやっております自然公園美化管理財団、あるいは野生生物の研究保護計画あるいは海外への技術援助等をやっております日本野生生物研究センター等々がございますが、こういった既存の組織、そういうものの充実強化ということがまず必要ではないか、そういうふうに考えて、今後もそれについて鋭意努力をいたしたい、そういうふうに考えておるところでございます。
  25. 衛藤晟一

    衛藤(晟)委員 最後になりますが、ぜひこういう記念事業について御検討いただければありがたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
  26. 岸田文武

    岸田委員長 続いて、細川律夫君。
  27. 細川律夫

    ○細川委員 一般に法律というものはその最初に目的というものが書かれておるところでございますけれども、この恩給法につきましては目的が書かれていないのでございます。したがって、この恩給法恩給制度をどういうふうに見るのか、まず最初に基本的なところから、恩給制度の目的、意義について総務庁長官からお答えをいただきたいと思います。
  28. 塩崎潤

    塩崎国務大臣 先ほど今津委員の御質問に対しまして、私どもの総務庁の石川局長から法律的な、あるいは制度的な性格につきまして説明がありました。公式的に言えば、ここにちゃんと書いてありますように、恩給法には別段規定していないが、恩給公務員として相当年限忠実に勤務して退職した人、公務による傷病のために退職した人や公務のために死亡した人の遺族に対するいわば国家補償的性格を有するものであると考えており、その意味において、保険数理原則によって運営される共済年金等の社会保険とはその考え方において基本的に相違するものであって、国家補償的性格を有する制度である、こういうふうに御説明しました。  私は戦前に、恩給があるから国家公務員というものはこの点において大変国家から報いられているのだ、こんなふうなことをたびたび聞かされてまいりましたし、そしてまた、軍人については、戦地加算、こういった制度があるから安心して戦地にも赴けるのだというようなことをしばしば聞いてまいりました。さらにまた、私ども理給ですから、今ありますところの公務員の共済年金制度と違って個人の掛金というものはない、国の方から一方的に支給される特殊な、何と申しますか将来の生活支えとなるものである、こんなふうなことを聞いてまいりました。私は、特殊な性格を持った公務員の、公務員といいますか、昔は官吏といいましたが、官吏の退職後の、あるいは遺族生活支えとなるものだ、こんなふうに考えているところでございます。
  29. 細川律夫

    ○細川委員 今長官からお答えがありました国家補償的な性格を有するものだという考え方は、新しいといいますか、最近になって出てきた考え方ではなかろうかと思います。それまでは、通説的といいますか大体の考え方というものは、軍人を含めました公務員は経済上の取得能力が減損をする、したがってこれを補てんするのが恩給なんだ、こういうのがこれまでの通説的な見解だというようなことも解説書などにはいろいろ書かれておるわけであります。そういうこれまでの考え方から特に国家補償的な考え方に変わった何か根拠のようなものはあるのでございましょうか。
  30. 石川雅嗣

    石川政府委員 今お話しの問題、大変難しいいろいろ議論が従来からあったところであろうと思いますけれども、一般的に国家補償という考え方は、国の政策の実施によりまして損失を受ける者に対して特に国が損失を補てんするということであるわけでございますけれども、恩給におきましての国家補償という考え方は、恩給公務員が長年公務に従事して老齢になり、あるいは公務に起因して傷病にかかり、または公務のために死亡した方に対して、使用者たる国がその特殊な関係に基づき一定の条件のもとに恩給を給付する、こういう意味のものであろうと考えております。
  31. 細川律夫

    ○細川委員 そうしますと、結論的に言いますと、たしか国家補償的な考え方をとれば、より手厚い給付ができるというふうに考えてよろしいでしょうか。
  32. 石川雅嗣

    石川政府委員 今申し上げたわけでごさいますけれども、恩給制度の中では、今申し上げましたような中で、先ほど軍人恩給の話もごさいましたが、公務のために死亡した方とかあるいは公務のために傷を負われた方とか、そういうような方々に対しての補償というのを特に恩給法の中では手厚くするように考えているところであろうというふうに思っております。
  33. 細川律夫

    ○細川委員 それでは次に移ります。  先ほど質問が出ておりましたけれども、ベアにつきましていわゆる総合勘案方式を採用した、これは昭和六十二年度からでございます。また、先ほどのお答えの中で、それまでの公務員給与に準じたべースアップということから変わりましてアップ率が下がった、こういうお答えでごさいました。そうしますと、この総合勘案方式というものはこのベアをなるたけ恩給については抑えるために考案された、私はそういう方式ではないかというふうにも考えるのですけれども、その点いかがでしょうか。
  34. 石川雅嗣

    石川政府委員 恩給法の中では、そうしたいろいろな情勢の変化に対応いたしまして恩給の実質価値をどういうふうに維持するかということに関して、二条ノ二という規定がございます。  この二条ノ二は、国民生活水準でごさいますとかあるいは公務員給与とかあるいは物価の変動とか、そのほか社会経済情勢のもろもろな事情を総合勘案して改定を行っていくというような趣旨の規定でございます。これまで恩給改善に当たりまして具体的にどういう指標をとって改善をしていくかということについては、この二条ノ二の規定の趣旨を生かしながら、そのときどきの最も適切な方法をとって改善を行ってきたというふうに考えているわけでごさいます。  先ほどもお答え申し上げましたけれども、昭和四十八年以降、公務員給与改善率を指標として恩給改善を行ってきたところでございますが、さきの公的年金制度の改革に関連いたしまして、恩給制度についてもこれとのバランスを考慮した見直しが求められてきたわけでございます。  私どもといたしましては、そうした見直しを求められたことから鋭意検討を行ってまいりました結果、従来の公務員給与改善率を指標として行ってきたものを、公務員給与改善率だけではなく、物価の変動とかあるいは現下の財政事情とかそういったもろもろなものを考えて、現在の総合勘案ということでやらせていただいているということでございます。
  35. 細川律夫

    ○細川委員 先ほど総務長官もお答えになっておられましたけれども、この恩給対象になっております人たちは大変年配者が多い、したがって、できるだけ待遇といいますか支給も政府の方では積極的にやりたいというような趣旨の御答弁だったかと思います。そうしますと、この総合勘案方式をとってベースアップが低くなるということは逆に矛盾をするというような気がしますけれども、いかがでしょうか。
  36. 石川雅嗣

    石川政府委員 大変舌足らずな答弁を申し上げまして申しわけなく思っておりますが、公的年金の改革の中では、一般の公的年金の毎年のベースアップは物価スライドでやるということに現在変わったわけでございます。そうした動きとの関連において恩給につきましても見直しが求められたというふうに私どもは理解いたしているわけでございます。  先ほど来、大臣からも御答弁がございましたように、恩給国家補償的な性格というような点、そこが基本的に公的年金と違う点であるということを私どもも十分認識しておりまして、これを公的年金と同じようなスライド制にするということはいろいろ問題があるということで、その中でもできるだけ手厚く考えていきたい、こういうことで、現在の総合勘案方式の中でも努力をしてきているというふうに御理解を賜りたいというふうに思います。
  37. 細川律夫

    ○細川委員 それでは、次に移りたいと思います。  今度のこの改正案につきましては、ベア率が二・九八%というふうになっております。この改定率が二・九八%になっております算定の根拠といいますか、それをお示しをいただきたいと思います。
  38. 石川雅嗣

    石川政府委員 平成二年度の恩給改善に当たりましては、先ほど来申し上げておりますように、恩給国家補償的性格を有するものであるといったような特殊性を考慮しつつ、恩給年額の実質的な価値を維持する、実質価値の維持を図るという観点から、恩給法二条ノ二の規定にのっとりまして諸般の事情を総合勘案いたしまして、平成二年四月から二・九八%の改定を行うということにしているわけでございます。この二・九八%の算定根拠につきましては、公務員給与改善率が行(一)俸給表で三・一五%、それから、消費者物価の上昇率が、これは予算編成時の見込みで年間の結果も同じ数字になったわけでございますが、二・三%である、こういった諸般の事情考えながら二・九八%に定めさせていただいたということでございます。  特に私ども、今それについての特定の算式といいますかそういうものを持っているわけではございませんが、ここ六十二年から四年にわたりまして総合勘案方式をとってきた、それぞれの水準に余り大きな変動がないようにしたいということで、財政当局ともいろいろ折衝しながらそうした水準にことしは決めさせていただいた、こういうことでございます。
  39. 細川律夫

    ○細川委員 どうもよく数字の根拠がわからないわけなんです。昨年の四月からは消費税が導入をされて実施をされているところでございますけれども、この消費税の実施に伴う影響、これなども考慮されているかどうか、お答え願いたいと思います。
  40. 石川雅嗣

    石川政府委員 お答えいたします。  恩給年額の改定は、先ほど申し上げましたように、公務員給与あるいは物価の変動といったようなものを総合勘案して決めさせていただいているわけでございますけれども、物価の変動につきましては次の年の年額改定に反映されるわけでございます。したがいまして、平成二年度の恩給改定におきましては、平成元年四月の消費税導入を反映いたしました昨年一年間の物価の変動、これを含めまして諸般の事情を総合勘案して決めさせていただいた、こういうことでございます。
  41. 細川律夫

    ○細川委員 私、この総合勘案方式というのはなるたけならベアを低く抑える、そういうことで出された方式ではないかと思うのですけれども、この方式というものは今後もとられるつもりなのか、それとも今後こういう方式見直しをしていくのか、そこらあたりはどのようにお考えになっているのか、お答え願いたいと思います。
  42. 石川雅嗣

    石川政府委員 恩給の改定に当たりましてその改善の指標を何にとるかということにつきましては、従来からそのときどきにおける社会経済事情等を勘案しながら最も適切な指標を採用してきたところでございますが、現在の諸情勢のもとにおきましては、いわゆる総合勘案方式によりまして恩給の実質価値の維持を図るということが一番適切なところではないかと考えているところでございます。今後とも恩給国家補償的性格を有する制度としてふさわしい処遇がなされるべきであるという基本的な考え方に立ちまして、いわゆる総合勘案方式により恩給の実質価値の維持を図ることによって恩給受給者処遇改善努力してまいりたい、こんなふうに考えております。
  43. 細川律夫

    ○細川委員 先ほどから話しております総合勘案方式で、今年度のベアのアップも二・九八%というように決められたようでありますけれども、そのアップ率によって決められる恩給の給付の水準がどの程度のものになるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
  44. 石川雅嗣

    石川政府委員 恩給年額は、恩給の種類それから受給者の経歴等によりましてまちまちでございまして、その水準を示すということは大変困難でございますが、平成二年度の恩給年額を推計により算出いたしまして単純に平均いたしました数値でもって申し上げますと、旧軍人の場合、普通恩給平均年額は五十五万一千円、増加恩給平均年額は二百八十九万八千円、さらに旧軍人の扶助料について見ますと、普通扶助料の平均年額は五十三万四千円、それから公務扶助料の平均年額は百六十四万二千円、こういう数字になっております。
  45. 細川律夫

    ○細川委員 これはほかの制度との比較になりますけれども、生活保護法による保護の基準からいきますと、恩給の方はかなり低いようにも思われます。その点、先ほど長官からもお話がありましたように、公務員遺族生活支えていく、そういうような恩給であるとするならば、この生活保護法の基準と比べましてももっと高くなければいけないのじゃないかというふうにも考えられますけれども、その点、いかがでございましょうか。
  46. 石川雅嗣

    石川政府委員 今御指摘のございました生活保護との比較でございますが、生活保護は、社会扶助の観点から、資産その他あらゆるものを活用いたしましてもなお最低生活を維持できない場合に、その者の必要に応じ、個別にその最低生活を保障する建前のものであろうかというふうに考えておりますが、恩給は、忠実に公務に従事した公務員に対する国の補償として、原則として恩給以外の収入、資産の有無等を問うことなく、一定の要件に応じて定められる額を支給するものでございます。したがいまして、恩給では、例えば在職年数が短い場合には普通恩給の支給額も低くなるわけでありまして、その恩給額が結果として生活保護費を下回るということもあり得るわけでありますが、恩給生活保護基準とは、このように観点を異にするものでございますから、単純に比較することはできないというふうに考えております。しかしながら、一面、恩給は忠実に公務に専念した公務員の退職後の適当な生活支えとなるものでありますので、極端に低額の恩給につきましては、公的年金における最低保障額等を参酌しながら一定額を保障する等の措置を講じているところでございます。
  47. 細川律夫

    ○細川委員 この恩給年額の改定に当たりましては、昨年の当委員会でも特に要望事項といたしまして附帯決議がなされているところでございます。この附帯決議の一番最初に決議をされております内容を申し上げますと、こう決議をされております。「恩給年額の改定については、国家補償としての恩給性格恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員給与水準との均衡を維持するよう努めること。」となっております。特に、「今後とも現職公務員給与水準との均衡を維持するよう努めること。」こういう附帯決議が昨年の五月、当委員会で満場一致で決議をされておるわけでございます。この決議に基づく政府の今後の改定でどういうようにそれを生かしたのか、お答えいただきたいと思います。
  48. 石川雅嗣

    石川政府委員 平成二年度の恩給年額の改定に当たりましては、恩給国家補償的性格を有する年金制度であること等の特殊性を考慮しつつ年金恩給の実質価値を維持する観点から、平成元年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇、その他の諸事情を総合勘案して定めさせていただいたわけでございますが、今先生指摘の国会の附帯決議等も私ども十分に承知いたしておりまして、そうした趣旨を生かしながら、総合勘案の中でできるだけの努力をさせていただいて、二・九八%の増額を行ったというのが実情でございます。今後とも、恩給国家補償的性格を有する制度としてふさわしい処遇がなされるべきである、こういう基本的な考え方に立ちまして、私どもとしましては恩給受給者処遇改善に精いっぱいの努力をいたしたい、こういうふうに考えておるところでございます。
  49. 細川律夫

    ○細川委員 今、当委員会では恩給法の改正案を審議をしておりますけれども、この審議をふんまんやる方なく見守っている方々もおられるようでございます。それは、この恩給法対象になっていない人たちでございます。恩給法対象になっている人たちは年々恩給が支給をされますし、また、今回の法案のようにベースアップもされるわけでありますけれども、その恩給法対象にならない人たち恩給を受ける資格のない恩給欠格者の方々がおられるわけでございます。この恩給欠格者の人たちにつきましては、昭和六十三年の七月一日に平和祈念事業特別基金が設立をされまして、慰藉の念を示す事業が行われるようになったところでございます。さらに、昨年の平成元年度は、新規事業といたしまして恩給欠格者の人たちに対しては書状、銀杯の贈呈も行われていたところでございます。そこで、この恩給をもらう資格のない人たち恩給欠格者の人たちについてお尋ねをいたしたいと思います。  この恩給の支給の対象とならない、いわゆる恩給欠格者と言われる人たちが一体どれぐらいいるのか、そういう基礎的な調査をされたのかどうか、されたといたしましたならば、その調査の時期あるいは方法、結果についてお答えをいただきたいと思います。     〔委員長退席、林(大)委員長代理着席〕
  50. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  先生質問のいわゆる恩給欠格者の総数につきましては、平和祈念事業特別基金におきまして、昭和六十三年度から平成元年度にかけまして、いわゆる恩給欠格者の基礎調査ということを行ったわけでございます。このやり方につきましては、都道府県等にございます兵籍簿等の資料をサンプルに抽出いたしまして全体の数字を推計するという方法をとらせていただいたわけでございます。この基礎調査の結果によりますれば、平成元年におきます恩給欠格者の生存者の数でございますが、約二百五十三万人というふうに推計しているところでございます。
  51. 細川律夫

    ○細川委員 その二百五十三万人おります恩給欠格者の人たちに対して、昨年度は書状と銀杯の贈呈事業が行われたわけであります。この二百五十三万人の中から対象者を選んで贈呈をしたものと思いますけれども、まず昨年の書状と銀杯を贈呈した対象者はどういう人であったのか。
  52. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  今申し上げました恩給欠格者の対象者数二百五十三万人の中で、元年度から事業をさせていただいております書状、銀杯の贈呈の対象者と申しますか、この方々につきましては、一定の資格を有する方に贈呈させていただいておるわけでございます。  具体的に申しますと、外地の勤務の経験のある方で在職年三年以上の方という形で事業を開始させていただいております。推計的にいたしますと、二百五十三万人のうち約百八万人ぐらいがこの資格要件を持っておられる方じゃないかというふうに推計しておるわけでございますが、昨年度から事業を始めまして、実際の事業は去年の九月から受け付けを始めてございまして、昨年度の贈呈対象者といたしましては、三万四千人に対しまして書状、銀杯等の贈呈をさせていただいたというところでございます。
  53. 細川律夫

    ○細川委員 先ほどお答えになりました、外地に勤務をしてそして三年以上の者だ、こういう条件をつけられたようですけれども、じゃそういう条件を決めたといいますか、これはだれが決めたのでございますか。     〔林(大)委員長代理退席、委員長着席〕
  54. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  平和祈念事業特別基金で行います各般の慰藉事業につきましては、基金の中に重要事項を御審議いただく運営委員会というものが設けられているわけでございまして、十名の運営委員が任命されているわけでございますが、その中には学識経験者と同時に、関係者の方も含まれておるわけでございます。この運営委員会の中で具体的にどんな事業をやっていくかということで御議論をいただいたわけでございまして、現在、一応一定の資格を有する者に対して書状・銀杯贈呈事業を行うのが適当であるという結論を運営委員会の方でまとめられまして、それで政府の方に提言がございましたものですから、それを踏まえまして元年度から事業として政府としても措置をさせていただいた、こういう経緯でございます。
  55. 細川律夫

    ○細川委員 書状、銀杯を贈呈するその資格者を、先ほど言われたように外地勤務、そして三年以上の勤務、こういうように資格を絞られたということであります。しかし、対象者は二百五十三万人の欠格者がおられるわけなんですけれども、慰藉の事業というのはいろいろな方法があろうかと思います。例えば書状だけの贈呈によって慰藉されるという場合もあろうかと思いますし、あるいはまた、書状のほかに銀杯も含めて慰藉をするということも考えられるわけなんですけれども、書状、銀杯両方を贈呈するということで、特に外地勤務そして三年以上、こういうように絞った理由は何でしょうか。
  56. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  二百五十三万人、大変お気の毒な方であるわけでございますが、現実の事務処理能力の問題、あるいは他の戦争犠牲者との均衡の問題、あるいは関係者の要望等各般のいろいろな点を総合的に勘案されまして、一定の資格を有する方に限って書状・銀杯贈呈事業を開始する、ただしこれも同時に銀杯・書状を贈るということではございませんで、一応年齢制限がございまして、七十歳以上の方には書状プラス銀杯ということでございまして、七十歳未満の方につきましては当面は書状を差し上げさせていただく、こういう事業のスタートを切らさせていただいているわけでございます。  現実に去年の九月から申請を受け付けたということでお話し申しましたけれども、現時点におきまして約十五万人くらいの申請が来ておるわけでございまして、やはりそういう大変御苦労の程度の高かった人たち、あるいは高齢の方からそういう事業を進めさせていただくのが適当ではなかろうかというふうに考えた次第でございます。
  57. 細川律夫

    ○細川委員 それでは、昨年九月から受け付けを始めた、こういうことでございますけれども、その受け付け開始から現在まで何人くらいの申請があったのでございましょうか。
  58. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  先ほど申しましたように、九月から申請受け付けを開始いたしまして、平成二年の三月末、年度末でちょうど七カ月になるわけでございますが、その間に申請のあった方は約十五万六千件でございます。
  59. 細川律夫

    ○細川委員 そうしますと、昨年三万四千人の方々に書状、銀杯を贈呈した、このように先ほど言われましたけれども、書状、銀杯を贈呈する人たちがまだ大分残っている、こういうことであろうかと思いますが、今後どれくらい申請があるのか、その点の見通しなどについてお答えいただきたいと思います。
  60. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  九月以降から申し込みを始めさせていただいたということでございまして、申請を受け付けましてからまだ短期間でございますので、最終的に何人ぐらいの申請が現実に上がってくるのかということについては、現時点では正確な見通しを立てることはちょっとできないわけでございますが、高齢者の方でございますので、できるだけ迅速な処理をしなければならぬというふうにいつも考えておるわけでございまして、平成二年度におきましては十万件を処理するということで予算の計上をさせていただいておるところでございます。
  61. 細川律夫

    ○細川委員 ことし十万人の方々、これは書状と銀杯両方を渡す人と書状だけを渡す人がいるようですけれども、この事業が終わるのは大体いつごろを予定いたしておりますか。
  62. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  現在の申請の仕組みが、一応七十歳以上の方には高齢者から銀杯を差し上げ、七十歳未満の方には書状、こういう組み立てをしておるわけでございまして、ことし六十九歳の人は来年七十歳になるわけでございますが、毎年度七十歳に繰り上がって入ってこられる方が出てくるわけでございまして、その関係考えますと、恩給欠格者の方で最年少の方がどのくらいの方になるのかということにも関係するわけでございますが、六十歳ちょっと上くらいの方が大体最年少の方ではないかと思われますので、銀杯申請者に限って言えば、これから先何年かの間に順次出てくるであろうというふうに考えておるわけでございます。
  63. 細川律夫

    ○細川委員 昨年の当委員会におきます恩給法の改正の審議に当たりまして附帯決議がなされているところでございます。その附帯決議の中で、恩給欠格者の人たちのことについても、「恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。」このような附帯決議がなされておりますけれども、この決議に基づいて政府はどのような措置をされたか、お答え願いたいと思います。
  64. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  この附帯決議の趣旨も踏まえまして、私どもといたしましては、例えば先生先ほど御案内されましたように、平成元年度から一定の資格要件のある方につきまして、書状・銀杯贈呈事業を開始させていただいておる。それから、平成二年度におきましては、これに加えまして基金果実による新規の慰藉事業を開始するということで予算上の手当てをさせていただいておりまして、その具体的な内容につきましては、現在平和祈念事業特別基金の中にございます運営委員会において鋭意検討をいただいておるところでございます。
  65. 細川律夫

    ○細川委員 今運営委員会で検討をされているということでありますけれども、およそ新規の慰藉事業というようなものにつきまして一体どういうようなものが考えられるのか、お答え願いたいと思います。
  66. 榊誠

    ○榊説明員 運営委員会の方では、ことしの三月に慰藉事業の問題に関しまして審議を開始してございまして、まだ審議を始めたばかりでございますものですから、どんなものが考えられるかということについてまでのはっきりした具体的な考えがまだまとまっているわけではございません。
  67. 細川律夫

    ○細川委員 はっきりまとまっていないというお答えでありますけれども、いろいろな意見は出ておるわけですか。
  68. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  恩給欠格者の御苦労に慰藉の念を示すという本来の事業の趣旨に照らしまして、いろいろな幅広い御意見がなされているというふうに私どもは聞いておるところでございます。
  69. 細川律夫

    ○細川委員 この新規の慰藉事業につきましては、対象者の恩欠者の人たちから特別基金の方に対していろいろな要望が来ていると思いますけれども、どういうような要望が来ておりますか。
  70. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  幾つかの要望が寄せられているということは私どもも承知しているわけでございますが、それぞれの運動団体、従来の運動した経緯もございまして、それぞれの従来の主張の要求といいますか、要望が大部分というふうに私ども伺っておるところでございます。
  71. 細川律夫

    ○細川委員 私の質問していることにずばり答えていただきたいと思うのです。抑留者に対しては十万円の給付金がたしか出されたと思いますけれども、新規の慰藉事業に対してそういう給付金のようなもの、こういうのを個別に出すというようなことも考えられますか。
  72. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  いずれにいたしましても、運営委員会におきましては、関係者の御要望あるいは他の戦争犠牲者との比較、均衡、あるいは国民理解の得られる内容のものというような観点から御議論をされておるというふうに伺っておるところでございます。
  73. 細川律夫

    ○細川委員 その運営委員会議論の内容といいますか、そういうのはこういうところで話せないわけですか。
  74. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  運営委員会におきましては、従来から自由な御審議をするという考え方から、議事の内容については一応非公開という扱いをさせていただいていると聞いているところでございます。
  75. 細川律夫

    ○細川委員 ちょっと前後になりますけれども、ことし新しく新規の慰藉事業がなされる、その費用というかお金というか、それはどれくらいの予算でございますか。
  76. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  新規の慰藉事業の関係の経費として、初年度ということもございまして三億五千万計上させていただいているところでございます。
  77. 細川律夫

    ○細川委員 それでは別のところに移りますけれども、この書状、銀杯の贈呈の対象者は外地勤務そして三年以上というようなことであります。そうしますと、その対象からあるいは条件から外れた人たちがたくさんおられるわけですけれども、そういう人たちに対しては慰藉事業というようなものは考えておられないのでしょうか。
  78. 榊誠

    ○榊説明員 お答えいたします。  平和祈念事業特別基金におきましては、個別的な措置という形で、一定の資格のある方に、例えば恩給欠格者につきましては書状、銀杯等の事業も行っているわけでございますが、それ以外にといいますか、本来業務と申しますか、大変御苦労いただいた皆様方の労苦につきまして後世に伝えていく、そして二度とそういう戦争を引き起こしてはいかぬという、そういう思いを込めたようないろいろな事業をやっているわけでございます。その中には当然恩給欠格者の方も含まれているわけでございまして、例えばいろいろな資料の収集、大変御苦労いただいた関係の資料の収集、あるいは労苦調査という形で、恩給欠格者の方で戦争中あるいは戦後引き揚げてこられた後の苦労をまとめた資料を今現在つくっておるとか、あるいは講演会と申しますか、若い世代に皆さんの大変な御苦労なりをお伝えしていくという目的から若い世代の方々向けに講演会を開き、体験者に集まっていただいてお話をしていただくというような事業もあわせて行っているわけでございまして、その辺の事業も今後とも引き続き充実させていくことによって、皆様方の慰藉事業としての充実をさせていただきたいと考えているところでございます。
  79. 細川律夫

    ○細川委員 恩欠者の人たちにとりましては、恩給法が適用をされていないということで、公平の見地からいきましてもいろいろ問題のあるところでもございますし、またその人たちもだんだんと年配者になっているところでございます。したがって、恩欠者の人たちに対しましても、その御労苦に対して慰藉の事業を積極的に政府の方も進めていただきたいということを要望いたしまして、私からの質問を終わります。
  80. 岸田文武

    岸田委員長 続いて、竹内勝彦君。
  81. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 最初に、恩給法等の一部を改正する法律案、その中で、今回、各種恩給の最低保障額を平成二年四月から二・九八%という形で引き上げよう、こういう趣旨でございますが、このアップしようという理由づけをまず最初に御答弁いただきたいと思います。
  82. 石川雅嗣

    石川政府委員 恩給年額を改定する理由でございますが、これはやはり社会経済情勢の変化に対応いたしまして恩給の実質価値を維持していこう、これがアップを図ろうとする理由でございます。
  83. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 そこで、最近の恩給額の総額、これはどんな経過になっていますか。その額をまず述べていただきたい。それから、今後の大体の予定、見込み、そういうものをお願いします。
  84. 石川雅嗣

    石川政府委員 改善率の話ということで今理解をさせていただいたわけでございますが、昭和六十二年度以降総合勘案方式をとりましてからの恩給改善率は、六十二年度が二%、六十三年度が一・二五%、平成元年度が二・〇二%、ただいま御審議をお願いしております平成二年度の改善率につきましては、先ほど先生からもお話ございましたように、二・九八%をお願いしているところでございます。
  85. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 パーセントはわかりましたので、今度は支給額の総額を述べていただけませんか。
  86. 石川雅嗣

    石川政府委員 平成二年度におきます恩給費の予算は一兆六千八百七十八億二千六百万円という数字でございます。
  87. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 では、ここ二、三年前から、それから今後の状況はどういう見込みになりますか。
  88. 石川雅嗣

    石川政府委員 ここ数年の予算額の推移を申し上げますと、昭和六十二年度が一兆七千二百八十六億円の予算でございました。六十三年度が一兆七千百六十六億円、平成元年度が一兆六千九百九十八億円、平成二年度がただいま申し上げました一兆六千八百七十八億円という数字でございます。  今後の推計でございますが、これは失権する方々の数あるいは今後の社会経済情勢によってどのように改善が見込まれるか等さまざまな要因がございますので、今簡単に、今後こうなるであろうという数字をお示しするのは難しいかという感じはいたしております。
  89. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 それと、人数でございますが、文官等恩給、それから旧軍人遺族等恩給、そういうものの数ですね、支給しておる人数の推移を、これはやはり最近のとそれから今後の見通し、これを述べてください。
  90. 石川雅嗣

    石川政府委員 恩給受給者の数でございますが、昭和六十二年度の受給者総数が二百十万六千人、それから六十三年度が二百五万九千人、平成元年度が、これは予算の数字でございますが、二百四万三千人、平成二年度が約二百万人、こんな数字でございます。それから今後の推計でございますが、先ほどもお答え申し上げましたが、仮に平成二年度の予算においても見込みました受給者二百万人を基礎といたしまして、厚生省の簡速静止人口表年齢別死亡率などを用いまして推計いたしますと、恩給受給者全体で五年後には約百七十七万人、十年後には約百四十五万人というような推計をいたしております。
  91. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 それでは、先ほども御論議がございました平和祈念事業特別基金等に関する問題に関して若干御質問をさせていただきますが、まず十名の運営委員、これの内訳、簡単でいいです。それから今までの、どういう委員会を行ったのか、これの経過。そして特に、新規慰藉というものをどういう経過から入れてきたのか、この点を御説明いただきたいと思います。
  92. 文田久雄

    ○文田政府委員 お答えを申し上げます。  まず初めの運営委員会委員の構成についてのお尋ねでございますが、十名の委員から成ってございます。構成は十名でございますが、内訳は青木泰三さん、これは戦後強制抑留の経験者の方。石原俊さん、これは経済同友会の代表幹事。猪木正道さん、これは財団法人平和・安全保障研究所の会長。岩村精一洋さん、日本放送協会の経営委員会委員。小林龍雄さん、全日本私立幼稚園連合会の会長。田村可城さん、短期兵役経験者。角田房子さん、これは作家でございます。禿河徹映さん、元総理府次長であります。結城吉之助さん、外地引き揚げ経験者。吉国一郎さん、元内閣法制局長官。以上の十名の構成でございます。  それから、基金の運営委員会の開催状況はどうか、こういうお尋ねでございますが、この基金の運営委員会は、昭和六十三年九月十九日の第一回開催以来本年三月まで九回にわたって開催されておりまして、この間、「平成元年度における慰藉事業のあり方について」という貴重な取りまとめもしていただくなど、基金運営の重要事項審議の機関として活発な活動をしていただいているところでございます。
  93. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 恩給欠格者に対する新規慰藉事業、これが突如として出てきた、これの経過を説明してください。どういう経緯のもとに、それからどういう考え方からこれが出てきたのか。
  94. 文田久雄

    ○文田政府委員 恩給欠格者に対しまして新規の慰藉事業をすることとした理由いかんということでございますが、恩給欠格者に対しましては、基金の運営委員会の報告に基づきまして、平成元年度から個別の慰藉の念を示すため、一定の資格要件に該当する方に書状、銀杯を贈呈する事業を行っているところは先生つとに御承知のとおりでございますが、一方、平成二年度の予算編成時期におきまして、関係者から個別慰藉の実施に関しさらに強い要望が示されること等踏まえまして、政府との間で、現行事業に加えまして基金果実による新規慰藉事業を開始することが了解されたところでございます。この了解に沿って新規事業を行うことといたしているものでございます。
  95. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 そこで、はっきりとさせておかなければいけませんのは、今までの考え方は、書状、銀杯でございますね。ここで、恩給欠格者に対する新規慰藉事業、わざわざこういう形をとったということは、それ以外のものである。それから、今回特別基金設立の趣旨に従って、そのほかいろんな事業、この法案にも入っておりました、そういうもの以外のものである。これは当然のことでございますが、それだけとにかく確認しておきます。
  96. 文田久雄

    ○文田政府委員 ただいま先生お示しのとおりでございます。
  97. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 そこで、ちょっと長官、余り出番をゆっくりさせてもあれですから、一言。  今までのものにも関連ございますし、それから今私が、恩給者の数それから予算ですね、金額、そういったものの経緯を細かにお伺いしたのは、長官も聞いておいていただきたかったのですが、特に恩恵に浴していない人が先ほども論議の中であった二百五十三万人、大変な数でございますし、また同時に、今の日本の状況というものも勘案してみますと、確かにそれは、外地に戦争のために赴任して、そしていろいろと苦労された、それ以外のこともございますが、そういう人たちが、本当に今後国の計らいとしての恩給ということでやっていかなければならない、これはだれしもみんな思うことでございます。ところが、年数のかげんやあるいは戦争で行ったところのその状況やら、いろいろな差によりまして、二百五十三万人の人には結局恩給そのものが支払われていない。それが今までもずっと一番問題になってきている。ところが今も御答弁いただきましたように、恩給の支給額というものは年々どんどん減ってきましたね。支給者、対象者も減ってまいりました。結局、国としては、恩給額というものに関して、これはそういった面において今後だんだん減っていく。いずれはほとんどなくなっていく。ところがこの二百五十三万人、年齢八十歳以上の人もおります、もう後がない、こういうことで非常にかわいそうである。こういう人たちに対して何とかならぬかということから出発したこの平和祈念事業特別基金でございます。  そこで、今回この特別基金に関してもさらにその運営委員がいろいろと今まで九回も論議してきた。それは活発な論議があったと理解しております。そういう中でありがたいことに恩給欠格者に対する新規慰藉事業、これはもう今までもずっと本委員会におきましても論議してきたことであり、特にこの平和祈念事業特別基金等に関する法律が成立するときに当たっては附帯決議を設けました。これももう長官も御承知のとおりでございますが、そこには、「恩給欠格者に対する慰労の個別的措置については、引き続き検討を加えた上、速やかに実施するよう努めること。」そのほか、今こうして論議を行っておりますけれども、この恩給法等の一部改正、これは毎年行っているわけでございますが、そこにおきましても、この恩給欠格者に対しての措置というものをとっていかなければならないという附帯決議は毎回つけてきているわけでございますので、どうかここで長官、ひとつ今後、今までも論議があるわけでございますが、ここで新規慰藉事業ということを委員の人たちも何とかしなければいけないということでこれは出てきたものである、こう理解しますので、国としても、支給額も予算もだんだん減っていくわけです、それだけ浮いてくるという形でございますので、そういう人たちに、年齢順に何とかひとつ何らかのはっきりとした、銀杯だ書状だ、こんなものは今まで何回も論議してきたものでございまして、これをやるのではないということは今も御答弁ありましたが、何らかの措置をやっていかなければ申しわけないのじゃないか。当事者にしてみれば、人生八十年、こう言われておりますけれども、年齢もどんどん召してきておる、そういう人たちに対して、どうかひとつ心温まる措置をとるという積極的な御発言をここでいただければ歴史に残る長官としてのものがあるのではないか、こう思いますので、ぜひひとつ、まず長官に御答弁いただきたい。
  98. 塩崎潤

    塩崎国務大臣 所管外のことでございまするけれども、党派も超え、政治家として私は竹内委員の御主張に十分な理解を示すものでございます。軍人恩給昭和二十八年に復活するまでのあの苦しみ、さらに、復活して後でも財政の問題等から大変苦しんできた軍人恩給の最近の支給状況考えてみますと、軍人恩給一つの大きな歴史的な役割を果たし、しかも一つの基準と申しますか、持ってやってきたことを見ますれば、この恩給欠格者について軍人恩給制度では救えないことは当然だ、仕方かないことだ、こんなふうに私は思うわけでございますが、今お話がありましたように、政府には総理府所管で平和祈念事業特別基金を設けている状況でございます。新規の慰藉事業もこれから考えるべきであるというような考え方が示されております今日でございます。私も恩給問題を大変重要に考えてまいりました戦前の官吏と申しますか、公務員でありますだけに、これらの問題については大きな同情を、理解を示していきたい、こんなふうに考えております。
  99. 文田久雄

    ○文田政府委員 基金法を所管いたします立場からお答え申し上げます。  恩給欠格者に対します新規慰藉事業の具体的内容につきましては、先ほど来御説明申し上げておるとおり、現在基金の運営委員会におきまして鋭意検討が行われているところでございますが、関係者の御要望や他の戦争犠牲者との均衡にも配慮いたしまして、慎重な審議が行われ、適切な結論が出されるものと考えております。
  100. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 かたずをのんで、二百五十三万の人たちは祈るような気持ちでこの経緯を見ておりますので、ぜひ、今まで九回やってこられたわけでございますから、さらにどんどん積極的にやって、もっと早く喜んでもらえるような、後がないのだから、だれだってみんな年がいっているのだから、そういうことから考えてみますと、ああよかったな、国のために頑張ってきてその恩に報いられたと言えるようなものを発表できるような段階をぜひ早くつくっていただきたい、そのことを要望しておきます。  そこで、時間ですのでもう一つ、ちょっと長官恐縮でございますが、この際お伺いしておきたいのです。  新行革審、このことに関して、昭和五十六年に臨時行政調査会が発足して以来九年、幾多の提言がなされてきたわけでございますが、今回のこの答申、急激に変化する内外環境のもとで、九〇年代に限定し、行政の目標あるいは改革案を提言したものであり、報告の視点は評価いたします。しかし、今後の二十一世紀を迎えていくそういう中では、特に高齢化社会、そういったものへの対応であるとか、「世界に開かれた日本 世界への積極的な貢献 土地・住宅問題の解決と国民生活の質的向上 スリムな政府と民間活力」、それから「地方分権の推進 効率的で公正・透明な行政運営」、そういったものに関して、改革内容はいま一歩具体性というものには欠けた、そういったことは私は残念に思うわけでございます。ただ、新行革審の一人も、やるべきことはまだまだたくさんある、こういうように言っておりますし、それから新行革審後の新機構設置の必要性、こういったものも訴えております。  この点について、長官は何か消費者重視の観点からの行革とかあるいは生活環境省構想なども言われたやに伺っておりますが、それはともかく、そういうものを踏まえて今後ポスト新行革審をどういうふうに考えておるのか、それからまた、今後の対応として、政府としてどういうようにこのものに対処していこうとしておるのか、その辺をあわせて明快なる御答弁をいただきたいと思う次第であります。
  101. 塩崎潤

    塩崎国務大臣 私は、最近の時代の大きな変化に対応いたしまして行政改革はますます進めていかなければならない、もう信念を持っているところでございます。去る十八日に新行革審の最終答申が出されまして、私どもは今度の二十七日の閣議におきましてこれを最大限度尊重する、そうして今後のまた行政改革に大胆に取り組んでいくというような基本的な方針を決定したいと思って今努力をしているところでございます。  そして、最終答申の中には新しい行政改革推進のための審議機関を設置したらどうか、このような御提言もございます。私ども、最終答申は基本的に尊重の方向でございますので、これを踏まえて新審議機関についてはこれからひとつどのように取り上げていくか検討してまいりたい、こんなふうに思うところでございます。  ともかくも、非常に時代の変化の速い、日米構造協議があのような形で提案され、さらにまた、消費者あるいは生活者重視の行政改革の必要性が唱えられている今日でありますだけに、新たな志を持ってこの問題に取り組んでいきたいと思っております。
  102. 竹内勝彦

    ○竹内(勝)委員 終わります。
  103. 岸田文武

    岸田委員長 続いて三浦久君。
  104. 三浦久

    三浦委員 私は、戦後処理問題についてお尋ねをいたしたいと思います。  九〇年度予算編成の中で、昨年の十二月に政府と自民党が了解事項及び党と政府の確認というものを結んでおられますね。その内容をめぐって関係者からさまざまな見解が語られて、誤解を与えかねないような状況が生まれております。したがって、私はこの了解事項等についてこの際政府の見解をお聞きいたしたいというふうに思います。  初めに、この了解事項では「平和祈念事業特別基金に対する出資枠を、現行の二百億円から四百億円に拡大する。」というふうになっておりますね。我々は出資枠の拡大に反対をするものではありませんが、法律の制定からわずか二年間で出資枠を倍に拡大するというのは極めて異例なことだと思いますので、この出資枠を拡大した理由をお聞かせいただきたいというふうに思います。
  105. 文田久雄

    ○文田政府委員 お答えを申し上げます。  特別基金の慰藉事業が昭和六十三年度から開始されましたが、その後、平成元年度から恩給欠格者に対しましては書状・銀杯贈呈事業が新たに開始されましたこと、さらに加えまして、二年度から新規慰藉事業にも着手することとされたことやその他の慰藉事業の進捗などを勘案いたしまして、今後において必要と見込まれる事業費の財源が確保されまするよう出資枠を拡大いたしたものでございます。
  106. 三浦久

    三浦委員 了解事項で出資金を増額する、そしてまた「基金果実による新規の恩欠者慰藉事業を開始する。」というこの問題に関連して、新聞などでは「恩給欠格者に慰労金の道」という報道がなされていますね。また、実際にも運動団体の中にそうした受けとめ方をしておられる方もたくさんおられるようであります。この了解事項で恩欠者の慰労金支給ができたのだというふうに政府はお考えになっていらっしゃるのでしょうか、お尋ねをいたしたいと思います。
  107. 文田久雄

    ○文田政府委員 お答えを申し上げます。  恩給欠格者に対する新親慰藉事業につきましては、現行の書状・銀杯贈呈事業に加えまして基金果実により新たに行われるものでございますが、その具体的な内容につきましては現在平和祈念事業特別基金の運営委員会で検討が行われているところでございます。
  108. 三浦久

    三浦委員 そうすると、恩給欠格者に慰労金を支給するというような方針はまだ決まっていないということですね。
  109. 文田久雄

    ○文田政府委員 お尋ねの件につきましては、ただいま申し上げましたとおり、基金の重要事項を審議いたします運営委員会の御審議の結果を私どもとしましては白紙でもってお待ちを申し上げているところでございます。
  110. 三浦久

    三浦委員 そうすると、まだ決まっていないということですよね。ところが、恩欠連広報部が発行している「本部情報」というのがあるのです。ここに持ってきていますけれども、この「本部情報」の四月十日付のナンバー五十七、御存じだと思いますが、ここで了解事項の一方の当事者でもあり、自民党の特別戦後未処遇者議員連盟事務局長であります渡辺秀央という衆議院議員、元官房副長官もおやりになりましたこの方が、恩欠連幹部と懇談をしておられます。この「本部情報」の中にその状況が詳細に書かれてあるのですが、これによりますと、渡辺氏は席上「新規の慰藉事業は端的に言って、個人に対する慰労金と解釈してよいか。」こういう質問に対して、「それで結構だ。」こういうふうに言っているのですよ。そうすると、これは政府の見解と違うということになるのですけれども、こういう自由民主党を代表するような人が懇談会の中でそういうことを言っていいのかどうか、どういうふうにお考えになりますか。
  111. 文田久雄

    ○文田政府委員 お答えを申し上げます。  先生お尋ねの件につきましては、先ほど来私が申し述べておりますとおり、基金の運営委員会の適切な御判断を私たちは白紙でもってお待ちを申している、こういうことでございます。
  112. 三浦久

    三浦委員 それならこんな誤解を与えるような宣伝はやめさせるべきですよ。  さらにこの「本部情報」を見ますと、渡辺事務局長は慰労金の額にも言及しているのです。「個人的見解だが現金で三万円を下らない額」、こう言っています。質問者の「シベリアに準ずる額にならないか。」こういう質問に対して、「それは非常に難しい。半額以上ということは無理だと思う。」そう言っていますね。それでみんな、たったの三万円かと言って怒っているという状況なんですよ。  例えば、これにも書いてありますけれども、果実が十五億円出たとしても、百八万人いたらあと何年かかるか、二十年かかるじゃないか、三万円ずつやっても五万円ずつやっても相当の時間がかかる、それは冥途へ行ってからじゃないともらえないじゃないかとかそんなことで不満がごうごうとわき起こっているわけですよ。  私、繰り返しこんなことを渡辺さんがおっしゃるということは、政府都内でそういうことが検討されているのじゃないか、政府と与党との間で。こういうことが運営委員会の審議、検討とは別に内部では話し合われているのじゃないかという疑いさえ持たざるを得ないわけですよね。どうなんですか。
  113. 文田久雄

    ○文田政府委員 お答えを申し上げます。  重ねての答弁で恐縮なんですが、私どもは白紙でもって基金の運営委員会に付議をいたしておりまして、その結果をお待ち申し上げているということであります。
  114. 三浦久

    三浦委員 そうすると、「本部情報」ナンバー五十七で渡辺氏が言っていることはうそだというふうに確認してよろしいですか。
  115. 文田久雄

    ○文田政府委員 大変恐縮でございますが、私の立場において本件についてコメントする立場にございませんので、御答弁は御容赦を賜りたいと存じます。
  116. 三浦久

    三浦委員 そうすると、政府の見解と違うということは言えますね。
  117. 文田久雄

    ○文田政府委員 私たち立場は白紙でもって運営委員会に付議をいたしておる、こういうことでございます。
  118. 三浦久

    三浦委員 自民党の幹部のことですからなかなかはっきりしたことは言えないだろうと思いますから、もうこれはこの辺でやめておきますけれども、さらに十二月の党・政府の確認によりますと、「平成元年十二月こ十二日付の了解により、いわゆる戦後処理問題に関する措置は、全て確定・終了した。」こういうふうに書かれてあるわけですね。これは私はとんでもないことだというふうに思っているのです。例えば恩欠者、それからシベリア抑留者など、戦後処理問題は解決いたしておりません。シベリア抑留者の中には、強制労働の補償を要求して東京高裁で係争中の人々もおります。こういう中で、戦後処理問題がすべて終了したという自民党・政府の確認は事実と反すると私は思うのですが、こういう確認は国民を拘束するものでしょうかどうでしょうか。
  119. 文田久雄

    ○文田政府委員 お答えを申し上げます。  ただいま先生お示しの、いわゆる戦後処理問題に関する終結宣言でございますが、これにつきましては、昭和六十二年度の予算編成に当たりまして政府・与党の間で、戦後処理問題懇談会の報告の趣旨に沿って特別基金を創設しまして関係者の労苦を慰藉する等の事業を行うことですべて終結させることが了解されました。この了解に基づきまして二百億円の規模の基金が造成されることになっている件については、先生つとに御承知のとおりと存じます。  一方、平成二年度予算の編成に当たりまして、平成元年度から恩給欠格者への書状・銀杯贈呈事業が開始されますなど、その後特別基金事業が進捗したこと等を勘案しまして、基金に対する出資枠を拡大することとした次第でございますけれども、この措置は、この問題に関する従来からの政府と与党の考え方を踏襲したものでございまして、再確認の意味において重ねて当該了解がなされたものというふうに私どもは理解をいたしております。  したがいまして、御指摘に係る終結宣言、これは従前から変わるものではない、かように理解をいたしております。
  120. 三浦久

    三浦委員 私の質問は、こういう政府と与党との確認というものは国民を拘束するのですかというお尋ねなんです。
  121. 文田久雄

    ○文田政府委員 お答えを申し上げます。  お尋ねは、行政を執行していく場合におきまして、政府と党がその執行についてそごのないように、こういう趣旨でもって了解したものでございまして、国民に対してこれを覊束するかというお尋ねについては、それは及ばない、かように解釈をいたします。
  122. 三浦久

    三浦委員 戦後ももう半世紀近くたっているわけですけれども、いまだに戦後処理問題に決着がついていない。これは、なんといっても、戦後、政府・自民党が貧困な戦後処理対策しかやってこなかったということに原因があると私は思います。先日、日本弁護士連合会が発表した「被爆者援護法に関する第三次報告書」これでは、西ドイツの戦後処理問題を調査して、その結論として、西ドイツでは日本とは比べものにならない立派な戦後処理が行われ、戦後処理は基本的に十年前に終わっているというふうに述べております。両国間の違いについても、日本政府は西ドイツと比べて一貫性が欠けて、整合性が見られないというふうにも述べられておるわけであります。  この指摘に見られますように、日本政府の戦後処理対策は場当たり的で、国際的に見ても極めておくれています。被爆者援護法の制定もまだされていない。また戦争被災者に対する補償も行われていない。恩欠者問題等々も残っている。問題が山積しているという状況なんです。それにもかかわらず戦後処理は終結したなどということは我々国民としては断じて認めるわけにはいきません。そういう意味で、政府の責任ある対応を要求して私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
  123. 岸田文武

    岸田委員長 これにて本案に対する質疑は終結いたしました。     ─────────────
  124. 岸田文武

    岸田委員長 この際、本案に対し杉浦正健君から修正案が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。杉浦正健君。     ─────────────  恩給法等の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     ─────────────
  125. 杉浦正健

    ○杉浦委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  案文はお手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただき、その要旨を申し上げます。  施行期日について、原案では、「平成二年四月一日」といたしておりますが、既にその日が経過いたしておりますので、これを「公布の日」に改め、本年四月一日から適用しようとするものであります。  よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  126. 岸田文武

    岸田委員長 これにて修正案についての趣旨の説明は終わりました。     ─────────────
  127. 岸田文武

    岸田委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出恩給法等の一部を改正する法律案について採決いたします。  まず、杉浦正健君提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  128. 岸田文武

    岸田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いて、原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  129. 岸田文武

    岸田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。     ─────────────
  130. 岸田文武

    岸田委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、植竹繁雄君外四名から、附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。志賀一天君。
  131. 志賀一夫

    ○志賀(一)委員 ただいま議題となりました自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党及び民社党の各派共同提案に係る附帯決議案につきまして、提案者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。     恩給法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。  一 恩給年額の改定については、国家補償としての恩給性格恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員給与水準との均衡を維持するよう努めること。  一 恩給の改定実施時期については、現職公務員給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。  一 恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。  一 恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。  一 外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。  一 戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。  一 恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。  本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。  よろしく御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  132. 岸田文武

    岸田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  133. 岸田文武

    岸田委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  この際、総務庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。塩崎総務庁長官
  134. 塩崎潤

    塩崎国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、今後慎重に検討してまいりたいと存じます。     ─────────────
  135. 岸田文武

    岸田委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 岸田文武

    岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ─────────────     〔報告書は附録に掲載〕     ─────────────
  137. 岸田文武

    岸田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時五十八分散会