○網岡
委員 もとの材料でございますから、できるだけ早くそういう資料を整理されるように要望しておきます。
第三の質問点でございますが、確かに
高齢者の
雇用を守っていかなければならない政策というのは、
高齢化社会に向かっていきます
我が国にとりましては最大の政治
課題であるということは、もうだれも否定する人はないと思うのでございますけれ
ども、そういう中にありまして、例えば
年金とか所得とか医療とか生きがいとか住宅などといったような多面的な面も含めまして、総合的なアプローチというものが必要になってくると思うのでございます。
その中でも、特に
雇用の面で六十歳から六十五歳層の再
雇用の義務を
事業主に課す今回の
法改正は、確かに
一つの手段ではございますけれ
ども、その
法改正が一体いかなる総合的な、長期的な高
年齢者のための
雇用計画を進めていく場合の、どういう位置づけになっているかということについては、私は必ずしもはっきりしていないというふうに感じられます。
労働省の方からいただいた資料を読ませていただきまして
一つ感じましたことは、やはり
高齢者に対する政策というものは、例えば六十歳の
定年制の
努力義務化、これは六十一年に制定されたわけですが、この問題を
一つの
法律として具体的にスタートを切るためには非常に長い時間と幾たびかの紆余曲折を経ておるところでございます。簡単にその経過をたどりますと、六十歳
定年では昭和四十八年に第二次
雇用対策基本計画の中で六十歳
定年制が必要だということで問題提起がされたわけですが、その後その計画を受けて昭和五十四年から昭和六十年までに
雇用審議会で、十六号答申、十七号答申、十八号答申、十九号答申と四回にわたる答申の紆余曲折を経ながらやっと昭和六十一年に六十歳
定年制が線引きをされた、
施行をされた、スタートを切ったということになっているわけでございます。
そうしますと、実に十三年間という大変長い時間をかけながらこの地点に到達しているところから見ますと、私は
先ほども一、二の質問の中でも大体認識は一致したわけでございますけれ
ども、そういう
高齢者の
雇用体制というものを守っていきますためにはやはりこの時点で将来の、十年後を
展望していく、次の段階での
高齢者雇用の
問題点というものを提起をしていかなければ、とてもじゃないが急激に押し寄せる
高齢化社会には対応できないのじゃないか、こういうふうに私は思うわけでございます。そういう
観点でいきましたならば、結局今の時点でその十カ年の
高齢者雇用計画というものを早急につくっていく必要がある、こういうふうに私は思っておるところでございます。
現に、八八年の十月に消費税導入に際してその理由づけをするために厚生省と
労働省とが作成をいたしまして「長寿・福祉社会を実現するための
施策の
基本的
考え方と
目標について」ということで計画が発表されておるわけでございますが、その中で「
高齢者雇用の推進」という項目に至ってはわずか十行ぐらいの中身しかないという、私
どもに言わせれば極めて貧弱なものでございます。したがって、厚生省はこの方針といいますか
目標の
考え方に基づきまして
高齢者福祉
対策の十カ年計画というものを作成をいたしまして本
委員会にも審議されるように用意されていると聞いているわけでございますが、同じところから出発をしました問題でございますから、これは
労働省と厚生省が同時にスタートを切った
考え方の問題でございますから、したがって、
労働省もやはり
高齢者雇用に関する十カ年計画というものを、この際厚生省に合わせて表裏一体の
一つのものとして早急に出されるという必要があると思うのでございますが、この点について
大臣のお
考え方を
お尋ねしたいと思います。