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1990-06-22 第118回国会 衆議院 環境委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二年六月二十二日(金曜日)     午前十一時四十分開議  出席委員    委員長 戸塚 進也君    理事 小杉  隆君 理事 佐藤謙一郎君    理事 鈴木 恒夫君 理事 戸井田三郎君    理事 持永 和見君 理事 斉藤 一雄君    理事 竹内  猛君 理事 斉藤  節君       青木 正久君    井出 正一君       田辺 広雄君    中山 利生君       簗瀬  進君    山本  拓君      岩垂寿喜男君    宇都宮真由美君       岡崎トミ子君    時崎 雄司君       長谷百合子君    遠藤 和良君       寺前  巖君    中井  洽君  出席政府委員         環境庁長官官房         長       渡辺  修君         環境庁企画調整         局長      安原  正君         環境庁水質保全         局長      安橋 隆雄君  委員外出席者         議     員 小川 国彦君         環境委員会調査         室長      高橋 昭伍君     ───────────── 委員の異動 六月二十二日  辞任         補欠選任   塚本 三郎君     中井  洽君 同日  辞任         補欠選任   中井  洽君     塚本 三郎君     ───────────── 本日の会議に付した案件  閉会審査に関する件  空き缶空き瓶等回収に関する法律案小川国彦君外三名提出衆法第一二号)  請 願    一 スパイクタイヤ使用禁止措置制定について身体障害者運転車両除外に関する請願速見魁紹介)(第二六〇号)    二 同(渡瀬憲明紹介)(第二六一号)    三 同(愛知和男紹介)(第三三七号)    四 同(山下徳夫紹介)(第三三八号)    五 同(遠藤登紹介)(第三六〇号)    六 同(岩村卯一郎紹介)(第三八四号)    七 同(鴻池祥肇紹介)(第四五八号)    八 同(住博司紹介)(第四五九号)    九 同(野坂浩賢紹介)(第四六〇号)   一〇 同(水田稔紹介)(第六二九号)   一一 同(宇野宗佑紹介)(第七〇一号)   一二 同(小渕恵三紹介)(第七〇二号)   一三 同(木村守男紹介)(第七〇三号)   一四 同(丹羽雄哉紹介)(第七〇四号)   一五 同(野中広務紹介)(第七〇五号)   一六 同(船田元紹介)(第七〇六号)   一七 同(牧野隆守紹介)(第七〇七号)   一八 同(渡辺省一紹介)(第七〇八号)   一九 同(沢藤礼次郎紹介)(第七四六号)   二〇 同(柳田稔紹介)(第七四七号)   二一 同(平田辰一郎紹介)(第八一四号)   二二 同(伏屋修治紹介)(第八一五号)   二三 同(前田武志紹介)(第九〇六号)   二四 同(山口敏夫紹介)(第九〇七号)   二五 同(米沢隆紹介)(第九〇八号)   二六 同(網岡雄紹介)(第一〇〇二号)   二七 同(岩田順介紹介)(第一〇〇三号)   二八 同(岩垂寿喜男紹介)(第一〇〇四号)   二九 同(野呂田芳成君紹介)(第一〇〇五号)   三〇 同(宮里松正紹介)(第一〇〇六号)   三一 同(田邉國男紹介)(第一一六〇号)   三二 同(中山正暉紹介)(第一一六号)   三三 同(増子輝彦紹介)(第一一六二号)   三四 同(森喜朗紹介)(第一一六三号)   三五 同(原田昇左右紹介)(第一二三七号)   三六 同(林義郎紹介)(第一四二一号)   三七 同(上野建一紹介)(第一四五八号)      ────◇─────
  2. 戸塚進也

    戸塚委員長 これより会議を開きます。  小川国彦君外三名提出空き缶空き瓶等回収に関する法律案議題といたします。  提出者より趣旨説明を聴取いたします。小川国彦君。     ─────────────  空き缶空き瓶等回収に関する法律案     〔本号末尾掲載〕     ─────────────
  3. 小川国彦

    小川(国)議員 最初に、会期末の大変御繁忙の中を割きまして提案の機会をお与えいただきました当環境委員会戸塚進也委員長、また理事委員の皆様に心から感謝とお礼のごあいさつを申し上げたいと思います。大変ありがとうございました。  それでは、私は、日本社会党護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました空き缶空き瓶等回収に関する法律案提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  御承知のように、最近、地球環境悪化が、世界的に大きな問題となっております。悪化の原因はさまざまな要因が挙げられますが、その中で人間社会生産消費両面において発生している大量のごみ処理問題が、見逃すことのできない重要な課題となってきております。本法案は、このごみの中から、空き缶空き瓶等、身近なものからその回収と再資源化を図っていこうというものであります。  現在、空き缶は一九八八年に二百十億缶生産されております。内訳は、スチール缶が百四十三億缶で約六八%、アルミ缶が六十七億缶で約三二%となっております。ところが、これら空き缶のうち、再資源化されているものはアルミ缶の場合でさえ約四〇%、残りの大半はごみとして処理されるか、町中や自然の山野にぽい捨てのまま散乱状態になっているのであります。空き瓶については、一九八九年、約二百三十万トンの瓶が製造されておりますが、このうち再利用されているものは約三〇%、残り約七〇%は使い捨てとなっているのであります。このほかプラスチック容器紙容器等使い捨てのまま散乱している数量は大変なものであります。  このような大量の飲料容器散乱、放置の現状は、消費者のモラルの向上、あるいは現行の廃掃法を初め道路法河川法自然公園法自然環境保全法道路交通法軽犯罪法等の適用をもってしても、到底解決できない事態となっております。  地方自治体においては、こうした憂慮すべき状況に対して、環境美化啓発活動のための条例の制定を行っている県市町村の数は二百八十三に達しております。さらに、回収リサイクルのためにデポジット制度を実施している自治体は、四十二団体五十二カ所に及んでおります。  この問題については、米国及び欧州諸国においても広く法制化制度化が進められております。例えば米国においては、オレゴン、バーモント、メーン、ミシガン、アイオワ、コネチカット、ニューヨーク等十一州において強制デポジット法が 実施され、欧州においても、西ドイツ、スイス、デンマーク、オーストリア、イタリア等諸国で、ワンウエー容器禁止を初めデポジット制度の実施が徹底しております。  このような内外の状況に照らして、私たちは、ここに我が国で初めて空き缶空き瓶等回収法案提出いたしたわけであります。  以下、法律案の主要な内容について御説明を申し上げたいと存じます。  第一に、この法律案目的でありますが、飲料等の詰められていた空き缶空き瓶など政令で指定された容器(以下「指定容器」)について、その販売業者輸入業者容器製造業者及び卸売業者事業者(以下「事業者等」)が共同して回収事業を行わなければならないこととし、これによって散乱防止及び再資源の促進を図り、もって生活環境保全及び国民経済の健全な発展に資することを目的といたしました。  第二は、事業者等共同回収事業についてであります。この事業において、事業者等は、まず指定容器の表面に政令で定めるデポジット料金を支払う旨の表示をしなければならない。次に、事業者等は、市町村長が指定する場所指定容器回収デポジット料金を支払う指定容器リサイクルコーナー設置し、そこに指定容器を持参した者に対してその料金を支払わなければならないことといたしました。  そして、事業者等は、回収した指定容器の再利用または再生利用が図られるように処理するものとするといたしました。  第三は、小売業者の協力であります。小売業者指定容器リサイクルコーナー設置などによって、共同回収事業が円滑に行われるよう協力しなければならないといたしました。  第四は、自動販売機製造業者技術開発であります。指定容器に詰めた飲料等自動販売機製造業者は、指定容器回収を促進するために必要な技術開発に努めなければならないといたしました。  第五は、経費の負担であります。共同回収事業に必要な経費は、事業者等の協議によって共同で負担するものとし、その調整がつかない場合は、主務大臣があっせんすることができるといたしました。  第六は、国及び地方公共団体援助についてであります。国及び地方公共団体は、指定容器リサイクルコーナー設置に必要な土地等場所の確保に努めるとともに、事業者等による指定容器回収、再利用再生利用を促進するために必要な指導、助言、資金のあっせん、経費の補助その他の援助を行うように努めることとしております。また、国及び都道府県は、事業者等による指定容器回収、再利用再生利用を促進するために必要な技術開発を行うように努めることといたしました。  第七は、空き缶空き瓶等回収対策審議会環境庁設置することとし、その構成は、事業者等小売業者容器回収業者消費者学識経験者及び地方公共団体の長によるものといたしました。  第八は、主務大臣による勧告、公表についてであります。事業者等が、共同回収事業に関する規定に従っていないとき、主務大臣は、これらの規定に従うよう勧告することができるものとし、また、その勧告に従っていないと認めるときは、その旨を公表することができることといたしました。さらに、主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に対し、業務の状況に関し報告を求めることができることといたしました。  第九は、本法主務大臣については、環境庁長官及び事業者等を所管する大臣といたしました。  なお、本法は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしました。  以上、本法案概要を御紹介いたしましたが、その基本的な視点は、一つには、廃棄物に関する製造業者等回収処理、再資源化に関する責任体制の確立、二つには、大量生産大量消費時代における産業社会社会風潮の改革であります。この法案の成立によってその第一歩が達せられますよう、議員各位の熱心な御審議と速やかな御可決を心からお願い申し上げまして、提案理由及び概要の御説明とさせていただきます。(拍手)
  4. 戸塚進也

    戸塚委員長 これにて趣旨説明は終わりました。      ────◇─────
  5. 戸塚進也

    戸塚委員長 次に、請願審査を行います。  本日公報に掲載いたしました請願日程三十七件を一括して議題といたします。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。  各請願趣旨につきましては、請願文書表等により既に御承知のことと存じます。また、先刻の理事会におきまして慎重に御検討いただきましたので、この際、各請願についての紹介議員説明等は省略し、直ちに採否の決定をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 戸塚進也

    戸塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  採決いたします。  本日の請願日程スパイクタイヤ使用禁止措置制定について身体障害者運転車両除外に関する請願三十七件の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 戸塚進也

    戸塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 戸塚進也

    戸塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ─────────────     〔報告書は附録に掲載〕     ─────────────
  9. 戸塚進也

    戸塚委員長 なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり、地球環境保全に関する陳情書外六件であります。念のため御報告申し上げます。      ────◇─────
  10. 戸塚進也

    戸塚委員長 閉会審査に関する件についてお諮りいたします。  小川国彦君外三名提出空き缶空き瓶等回収に関する法律案 並びに  環境保全基本施策に関する件  公害防止に関する件  自然環境の保護及び整備に関する件  快適環境の創造に関する件  公害健康被害救済に関する件  公害紛争処理に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会審査の申し出をするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 戸塚進也

    戸塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中の委員派遣承認申請の件についてお諮りいたします。  閉会審査案件が付託され、委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間及び派遣地等その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 戸塚進也

    戸塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五十一分散会