○及川一夫君 私は、
日本社会党・
護憲共同を代表して、ただいま
提案されました
消費税法廃止法案を含む
税制再
改革関連九
法案について質問をするものであります。
言うまでもなく、今回
提出をされました
消費税法廃止・
税制再
改革関連九
法案は、
国民的
合意の全くないままに、泥の上に泥を重ねるような
強行採決の連続で導入された
消費税をこの際御破算にするというものであります。
廃止に伴う関連
法案をつくり上げた四党を代表する
提案者並びにスタッフの皆さんの努力に対し、心から敬意を表するものであります。
消費税に対する
国民の評価は、さきの
参議院議員通常
選挙の結果、つまり
自民党の記録的な大敗によって既に明々白々であります。
〔
議長退席、副
議長着席〕
この結果を素直に受けとめるならば、今
国会の最優先課題が、
消費税をいかに
廃止するか、そして
廃止後の
税制再
改革をいかなる手順で進めるかにあることは、
国民のだれしもが異論のないところであると
考えます。
社会党、公明党、
連合参議院、民社党が
参議院選挙の結果を踏まえ、
消費税法廃止・
税制再
改革関連九
法案を
提出したことは、まことに
議会制民主主義のルールにのっとったものであり、筋の通った
提案であると
考えます。
このような
野党の努力に比べると、
政府・
自民党は、
参議院選挙の以後も
消費税の
存続を言い続け、全く根拠のない
見直しムードを振りまくのみであります。加うるに、今日ただいまに至るまで何
一つ具体的な
見直し案を発表していない事実を
考え合わせるとき、
政府・
自民党の態度は
政権担当者として全く無
責任と言わざるを得ません。私は、本来
政府・
自民党がすべきことは、
国民の示した
消費税廃止の結論を受け、これにかわる新たな対応を提示することであったと
考えます。その点からいえば、先ほども強調されていたように、
野党は
消費税廃止法案だけを示せばそれでよいと
考えます。しからばなぜ、あえて今回いわゆる
代替財源法案をあわせて
提案することにしたのか、その
理由をまずお尋ねしたいのであります。
さて、我々
野党の
税制再
改革基本法の
考え方に対し、
自民党や大蔵省の諸君からしばしば、
税制についての
基本がわかっていない、税に対する哲学がないという
批判を耳にいたします。私はこの
批判をそっくり
政府・
自民党にお返しをしたい。
税制を
考えるときまず大切なことは、
国民すべてが
日本という民主主義国家を支えるには一定の
負担が必要であるということを
認識した上で、
国民が喜んで、あるいは進んでお金が出せる仕組みでなければならないと
考えます。残念なことに
我が国では、税とはお上が強制的に庶民から取り上げるものとなっています。この定義は決して私が思いつきで述べているのではありません。現に市販されている多くの国語辞典にそのように書かれています。私に言わせれば、国語辞典の記述がおかしいのではありません。大蔵省主税局に脈々と流れている税の哲学は、まさにこのとおりなのであります。国語辞典の編さん者
たちは、
日本の権力者の税の哲学を正確に表現したにすぎないと思うからであります。
政府・
自民党に、
国民の多くが納得して納めることのできる
税制こそ
日本の国を支える基盤であるとの哲学がもしあったとしたならば、いかなる世論調査においても賛成より反対が圧倒的多数を占めていた
消費税法案を強行導入するなどということは決してできなかったはずであります。
私が
考えますには、
消費税導入を強行した
政府・
自民党の諸君の胸の内は次のようなものであったのではないでしょうか。すなわち、
政権は我々に任せておけばよい、この国の将来のことがわかっているのは我々だけだ、その我々がよりすばらしい
税制だと言っているのだ、
国民は黙って我々に従っても心配はない。大要こんなところでしょう。しかし、その
考えが大きな
誤りであったということは、
消費税が徹底的に
批判され、完全に拒否されたさきの
参議院選挙の結果でも明らかであります。
国民の
意思がどのようなものであったかは、今この本
会議場に参集をされている議員の半数がまさに身をもって体験されたはずであります。あれからわずかに四カ月しかたっていません。その間、総理大臣は事実上更迭されましたが、
消費税は依然として全く変わることなく
国民生活によろしくない影響を与え続けているのであります。
このような情勢を考慮するならば、私は、今や
国民によって本院に与えられた使命は、一刻も早く
消費税を
廃止し、
消費税の導入以前の姿に立ち戻すことであると確信するものであります。
そこで、
提案者にお聞きいたします。
国民の審判であるさきの
参議院選挙の結果を受けて
消費税を
廃止し、そして二年間をかけて
論議を尽くし、
税制の再
改革を図ろうというのが
税制再
改革基本法の
考え方であると思います。私自身は、二年どころか三年、四年かけてでも、
国民全体の納得を得られるまで多くの時間をかけてもよいのではないかと
考えますが、二年という期間を置かれた
理由は何なのか、所見をお聞かせいただきたいと思います。
また、さきの
税制改革におきまして、
政府は、公平、中立、
簡素化を
理念として
所得、消費、
資産の間での均衡のとれた
税制の確立を目指したとしていますが、今回の
消費税廃止、
税制改革のやり直しに臨む
理念と
基本構想を示していただきたいと思うのであります。さらに、将来の
福祉費用を賄うには増税や
国民負担の増加は避けられないとの立場に立つのでしょうか、お答えいただきたいのであります。
さて、
政府・
自民党の中には、
国民がまだ
消費税をよく
理解していない、PR不足だからもっとPRに力を入れたい、あるいは
消費税は定着しつつあるから
見直しはその様子を見定める必要があるという見方が依然としてあるようであります。この点につきましても、私はいわゆる哲学にかかわる問題であると
考えます。私は、
国民は
消費税の仕組みや
内容については既に十分に
理解していると思っています。むしろ
国民にとって今なお
理解できずにいるのは、なぜ
消費税なのか、なぜあれほどまでに強引な決め方をしなければならなかったのか、なぜ
自民党はさきの
参議院選挙の結果にもかかわらず
存続を言い続けるのかというような点なのであります。
また、
政府・
自民党の中には、
廃止を求める人より
見直しを求める人が多いと各種の世論調査の結果を持ち出し、
消費税存続の免罪符にされる方がおられます。これは全く
理解のできない点であります。
第一に、
政府・
自民党の
見直し案が出されていない時点での調査でありますから、
見直し派の中には海部総理の思い切った
見直しをするという言葉に過大な期待を抱いている人
たちが含まれています。また、
見直し派の人
たちが要求する具体的な
見直し項目についてそれぞれ大きな差異がある点を
考えますと、具体的な
見直し項目が発表されれば
廃止派の方が多数を占めることは明らかであります。第二に、
見直し派の中には
消費税を凍結して時間をかけて
論議をし直せという人もかなりおられると
考えます。
以上のように、
国民の
意思は、現在においても事実上は
消費税を
廃止すべしというものであり、
政府・
自民党の言いわけは全く論拠を持たないと
考えるのであります。
そこで、
提案者にお尋ねいたします。
消費税は凍結して
論議をやり直せという
意見に対してはいかに
考えられているのでしょうか。私は、
現実問題として、
消費税を凍結して
税制改革について時間をかけて行うということと、
消費税を
廃止して二年間をかけて
税制改革をやり直すということでは、一見似たような
考え方ではあるけれど、その本質的な点で大きな差異があるように思うのですが、いかがでしょうか。また、二年間をかけて
税制再
改革を実施するのであれば、
消費税を
廃止するのも二年後にすればいいという
意見もありますが、この点についてもお答えいただきたい。
さらに、今回
提出されました
税制再
改革関連九
法案のうちの
物品税について、時代おくれとか、増税であり
消費税以上に
矛盾があるという
批判が聞かれるのですが、この点の
批判についてどのように
考えておられるか、お聞きしたいのであります。
物品税については、確かにその
課税品目等に合理的な基準を見出し得ない点があったことは私も
意見を同じくするものであります。しかしながら、
物品税の
矛盾が改善不可能というようには
考えていません。そのときどきの
社会情勢に適応した
課税品目の
見直しや
税率の
調整をするなど、幾らでもでき得ると
考えるのですが、いかがでしょう。
むしろ、こうした改善を積極的に実行してこなかったばかりか、
矛盾を押し広げてきた
政府・
自民党の
責任は重大であると言わざるを得ません。あまつさえ、これらの
税制度の
改正をおざなりにして、
国民的
合意のない
消費税を導入するとは言語道断であります。
消費税のような
大型間接税と違い、
物品税は、個別の品物の持つ担税力というものに着目して
課税できるという大きな利点があるのであります。個別、限定、列挙方式で
課税品目を指定する方が縦横十文字に投網をかけるようなやり方の
大型間接税より少なくとも民主的だと
考えますが、いかがでしょうか。
要は、徴税の
論理ではなく、いかに納得して税を支払える制度をつくるかということなのであります。税を取る側からだけの
論理ではなく、支払う側の
論理で制度を
考えるのが
租税民主主義の
原則と
考えますが、いかがでしょうか。
また、
提案者は、二年後の
税制再
改革実施後における
間接税、特にサービスや通信、交通等に対する
間接税というものにどのような姿を想定しているのでしょうか、所見を述べていただきたいと思います。
ところで、
政府・
自民党から現在に至るも
消費税の具体的な
見直し点が明らかにされていないということは先ほども述べましたが、そもそも、本当に
国民にとって有効な
見直しというものは存在するのでありましょうか。非
課税品目の拡大ということで食料品を非
課税にするということが昨今しきりに流布されておりますが、私にはこれが実現できるとはどうしても
考えられないのであります。
最終
小売段階だけを非
課税にすれば、その前段階までに累積された
消費税分を小売業者は
消費者に転嫁できず、結局は仕入れ価格が
消費税分だけ上昇するということになります。
消費者に転嫁をすれば商品価格は三%の値下げとはならず、何のための非
課税かという問題が出てきます。
また、百貨店等などの力の強い小売業者が
消費税分の三%を値下げして売り、百貨店に届く前までにかかっていた
消費税分の
負担を力の弱い納入業者にしわ寄せする可能性も出てまいります。さらに、
消費者が問屋さんから直接に商品を購入した場合、
消費税を課すべきか否かなど、新たな不公平を生み出す危険性があることは大蔵省ですら認めているところであります。
それでは、食料品の流通の全段階にわたって非
課税にするということにでもなれば、生産にかかわる経費の
消費税分がやはり転嫁できず、例を農業に求めれば、結局は農家の人
たちの
負担増となるのであります。ただでさえ米の輸入自由化問題を抱えて困難な状況に置かれている農家の人々に、これ以上
負担を強いるわけにはいかないと
考えますが、いかがでしょうか。
また、流通過程の前段階における税の累積を排除するという観点からゼロ
税率を適用した場合はいかがでしょう。確かに、生産者は支払った
消費税分を控除できますから、生産者への
負担増という懸念は解消されると思います。しかしながら、この方式を採用した場合においても、最終
小売段階における
課税品と非
課税品の仕分けが必要となってくるはずであります。まさに、今
見直しの対象だとされている項目を検討すると、あちら立てればこちらが立たずであります。
これらの
見直しを行った場合の
消費税の
減収額は、大蔵省試算で、食料品全体を非
課税にした場合九千億円、仕入れにかかる前段階までの
消費税額を控除できるゼロ
税率適用の場合は実に二兆円に上ることは、大蔵省自身も認めるところではありませんか。ちなみに、
政府が言う
消費税の
税収額は平
年度ベースで五兆九千億であります。およそ三分の一も
税収を減額させてまでこの制度を
存続させる価値があるでしょうか。私は全く
理解できないのであります。
予想される
見直し項目の
一つと
考えられるものに税の表示方式についての一本化があります。内税に一本化したのでは価格のうちにどれだけの税額が含まれているか
消費者には判断不可能で、
便乗値上げも容易に予想されます。そもそも、
消費税の問題を表示方式の問題に矮小化するのはいかがなものでしょうか。
消費者の
消費税への怒りの原因を、すべて販売時の一円玉が云々というような煩雑さや、あるいは商品を購入する際の痛税感を与えることが問題で、それさえ解決できれば
国民が
消費税を認めてくれると
考えるのは、
自民党が
消費者の判断力、それに基づく怒りを見誤っていることを示しております。現職閣僚が
消費者は無知だから困ると
発言したのは全く逆で、
消費者の怒りをどうしてもわかろうとしない
政府・
自民党、大蔵省には困ったものだというのが
国民の気持ちであります。
さらに大きな問題は、
消費税の根本的
矛盾ともいいますか、
国民が納得していない部分は、
消費者が払ったはずの
税金がすべて国庫に入らないのではないかという疑問、つまり国庫不入の問題であると思います。それは、
簡易課税制度、
免税点、限界控除制度、そして帳簿方式を認めた
矛盾であります。これらの制度の最も悪い点は、個々の
事業者に何らの悪意もないのに、制度的に脱税に等しい行為が可能であることであります。企業の粗利益が何%、何十%あっても、売上高の〇・六%を国庫に納めればよいのが
簡易課税制度の大きな柱でありますが、実際に預かった
消費税額と計算上納入すべき
消費税額の差額部分は丸々
事業者の懐に入るわけです。これは帳簿方式である限り大企業にも起こり得ることであります。
この国庫不入問題を
竹下元総理は、よいことではないと認めながら、
消費税の制度
成立のあめとしてあえて導入したと私は
考えます。
消費者が怒るのは当然でありますが、良心的な
事業者の皆さんにとっても気分のよい制度ではありません。現に、花屋さんとマンションを経営している方がテレビでこう言っておられました。年商は九千万円、
消費税はちゃんと二百七十万円預かったが、しかし、
簡易課税制度を適用すれば売り上げの〇・六%ですから、わずか五十四万円を国に納めればよい、残りの二百十六万円は雑収入として処理してもよいという
政府の指導にこの方は本当に困惑されておられました。これを知って
消費税を
廃止しなくてもよいと思う人はいないでしょう。
このことによって生ずる
減収額は四千八百億と
政府は言っておられますが、それだけで済むで
しょうか。国全体で言えばどれほど莫大な額の脱
納税が
消費税の名のもとに行われることになるのでしょうか。これを
見直しなどという手法で直ちに
是正できるとは思えませんが、いかがでしょうか。
さらにつけ加えると、
事業者が
消費者より預かっている
消費税は、運用の仕方によってばかにならない
運用益を生むという問題があります。公共
料金にかかわる
消費税相当額でも、一例を挙げれば、
電気料金関係で約三千五百億円、都市
ガス関係で四百六十億円、NTT業務収入関係で一千五百億円に達します。これらを運用、いわゆる財テクをいたしますと、私の試算では年間
消費税額に対して平均一・二五%程度の利回りで
運用益が生じます。つまり電力九社は四十数億円になります。NTTは十数億円の
運用益を上げることが理論上は可能となるのであります。巨大デパートや大手スーパーも年間百億円単位の
消費税を預かりますが、仮に三百億円とすれば三億数千万円の
運用益であります。
消費税全体がすべて運用できるとは限りませんが、それでも数百億円のオーダーで
運用益が生ずると
考えられます。この利益はだれのものかという素朴な疑問とともに、決して黙認して済む制度とは言えないのではないでしょうか。
以上、
消費税の
基本的問題と思われる点を挙げましたが、果たして合理的な
見直しはあり得るのでしょうか。極めて困難であると
考えますが、いかがでしょう。
私は、この際、
税収の見積もり
是正について言及しておきたいと
考えます。
現在の
税収見積もりは、毎年十二月の
予算編成期に翌年の六月から翌々年の五月までの
税収を予測する
方法が行われています。つまり、見積もり時期の十二月においては当該
年度の
税収は確定しておらず、したがってその予測が困難であることを認めることは私もやぶさかではありません。しかしながら、昭和六十一年から昭和六十三
年度まで三年間の当初
予算見積額を見てみますと、私はそこに何らかの
意思または思惑が働いているとしか思えないのであります。当初
予算額と決算額のギャップ、いわゆる自然増収額と言われるものを見てみますと、昭和六十一
年度においては一兆三千億円、昭和六十二
年度では五兆六千億円、これに一兆八千億円の減税分を含めると七兆四千億円、昭和六十三
年度においても五兆七千億円、これも二兆円の減税分を加えると七兆七千億円であります。実に、合計十六兆四千億円の見込み違いなのであります。言いかえるならば、
政府は最近三カ年にわたり
税収の大幅な過小見積もりを行ったということになります。これを
政府の単なる失策と見るべきでしょうか。私には、
売上税や
消費税のような
大型間接税導入を図ろうとする
政府・
自民党の意図的な操作があったとしか
考えられないのであります。もし
税収を正しく見積もっておりさえすれば、
政府・
自民党が訴えてきた
消費税導入の必要性の根拠が崩れ去ることを私はここに指摘しておきたいのであります。ましてや、
高齢化社会に備える云々は後からつけた
理由であることは明らかであります。
こうした事実を踏まえて
提案者にお尋ねいたします。
今回
提案されている九
法案の中のいわゆる
代替財源案の中に、
税収の見積もり
是正で約一兆七千億円ほどを見込まれていますが、
提案者はこれからの二年間における経済動向、
税収動向をどのように
考えておられるのでしょうか、明らかにしていただきたいと思います。さらに、税の自然増収は
土地値上がりや株高による一時的なものであるとの
批判も間々聞かれるようでありますが、少なくともこれからの
税制再
改革検討の二年間は
税収において確信があることをお示ししていただきたいのであります。
提案者に
代替財源案の中の
地方税制についてお聞きをいたします。
我が国において、いわゆる地方の時代が言われて久しいのでありますが、地方自治の本旨というものを
考えるならば、自治体経営には自治体が独自の裁量によってその使い道を決める、つまり自主
財源がぜひ必要であると
考えるのであります。その意味において、
消費税導入の際、
地方税を
国税に吸収し、国から改めて下しおく消費譲与税によって各自治体はその経営を賄えという
政府・
自民党のやり方には怒りをあらわにしているのであります。今回の九
法案の中には消費譲与税の
廃止も含めておられるわけですが、そうなりますと、自治体の独自
財源を守るという立場でどのような
措置をとられるつもりなのか。制度
復元により消費譲与税の
税収分が完全に補てんされているのでしょうか。
また、今回の
提案では、
電気・
ガス税が
税率調整の上
復元されています。
国民生活に深く影響のある両税の
復元に関しましては、
消費税廃止に伴うものとの
前提に立てば
国民の皆さんの
理解を得ることができるとも
考えますが、あえて
復元した
理由及び
国民の
税負担に与える影響についてお答えをいただきたいと思います。
さて最後に、今回の
法人税法等の一部を
改正する
法律案の中におきまして、受取配当の益金不算入の
割合を引き下げるなど法人
課税の強化を
提案されておりますが、このように法人に対する
課税を強化すると、いわゆる企業の活力を損ねてしまうのではないかという指摘がなされていますが、この点についてはいかがでしょうか。
日本の
法人税率は、名目的には世界においても高位の水準であるということが言われております。すなわち、
日本が約五〇%なのに対し、アメリカは四〇%、イギリスは三五%、西ドイツ約五七%、フランス四二%であります。これ以上の企業
課税の強化は、国際競争力にマイナスの影響を与えてしまい、優良企業の海外逃避など産業の空洞化が起こると半ば脅迫的に
国民に宣伝されてきていますが、このような
批判にはどう答えられるのでしょうか。
さらに、キャピタルゲイン
課税ということで、有価証券の譲渡に対する
課税引き上げは各国でも取り上げられています。ただ問題は、株式の価格変動が起きれば
税収が大きく変動する可能性も出てくるのではとの不安に対してどうこたえるかも重要でありましょう。
基本的なキャピタルゲイン
課税に対する
考え方とあわせてお聞かせいただきたい。
以上、いろいろと質問してまいりましたが、私はこの
消費税廃止・
税制改革やり直し関連九
法案が一刻も早く本院で可決されんことを強く望み、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(
拍手)
〔
笹野貞子君
登壇、
拍手〕