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1989-11-10 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
十一月十日(金曜日) 午前十時三十三分開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
中村
太郎
君 理 事 井上 吉夫君 沓掛 哲男君 宮澤 弘君 村上 正邦君 稲村 稔夫君
及川
一夫君 本岡 昭次君 矢原 秀男君 近藤 忠孝君
古川太三郎
君 寺崎 昭久君 委 員 伊江 朝雄君 小野 清子君 大木 浩君
梶原
清君 鎌田 要人君 北 修二君 久世
公堯君
佐々木 満君 谷川 寛三君
松浦
功君
松浦
孝治君
守住
有信君 山岡 賢次君 吉川 芳男君 穐山 篤君 上野 雄文君 大渕 絹子君 粕谷 照美君 渕上 貞雄君 細谷 昭雄君 前畑 幸子君 村田
誠醇
君 安恒 良一君 山口 哲夫君
及川
順郎君 和田
教美
君 吉岡
吉典
君 高井 和伸君 三治 重信君 平野 清君 野末 陳平君
委員
以外の
議員
発 議 者
久保
亘君 発 議 者
佐藤
三吾君 発 議 者
梶原
敬義
君 発 議 者
小川
仁一
君 発 議 者
峯山
昭範
君 発 議 者
太田
淳夫
君 発 議 者
笹野
貞子
君 発 議 者
勝木
健司
君
事務局側
常任委員会専門員
竹村 晟君
常任委員会専門員
保家
茂彰
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
消費税法
を
廃止
する
法律案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
消費譲与税法
を
廃止
する
法律案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
税制
再
改革基本法案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
法人税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
通行税法案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
物品税法案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
入場税法案
(
久保亘
君外七名
発議
) ○
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
久保亘
君外七名
発議
) ─────────────
中村太郎
1
○
委員長
(
中村太郎
君) ただいまから
税制問題等
に関する
特別委員会
を開会いたします。
消費税法
を
廃止
する
法律案
、
消費譲与税法
を
廃止
する
法律案
、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
、
税制
再
改革基本法案
、
法人税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
通行税法案
、
物品税法案
、
入場税法案
及び
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の九案を一括して
議題
といたします。 まず、
発議者久保亘
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
久保
君。(
拍手
)
久保亘
2
○
委員
以外の
議員
(
久保亘
君) ただいま
議題
となりました
消費税法
を
廃止
する
法律案
外八
法律案
は、公明党・
国民会議
の
峯山昭範
君、
太田淳夫
君、
連合参議院
の
笹野貞子
さん、民社党・スポーツ・
国民連合
の
勝木健司
君並びに
日本社会党
・
護憲共同
の
佐藤
三吾君、
梶原敬義
君、
小川仁一
君及び
久保亘
の八名によって
発議
し、
発議者
の属する四会派並びに
参院クラブ
、一部
無所属議員
の賛同のもとに
参議院
に提出されたものであります。 私は、
提案者
を代表して、これら九
法案
について
提案
の
理由
と
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 まず、
消費税
の
廃止
を求める
理由
について申し上げます。 言うまでもなく、
議会制民主主義
の
基本
は
民意
の尊重と
公約
の履行にあります。しかるに、
消費税
は、
公約違反
の
大型間接税
であり、一度たりとも
民意
に問うことなく、
国会
において十分な
審議
も行わないまま
強行採決
によって
成立
し、
国民
の
合意
なき大増税として
実施段階
に入っております。
政府
は、
消費税
を
高齢化社会
と結びつけて
国民
の
理解
を得ようとされていますが、あるべき
社会保障制度
の
具体像
を示し得ず、逆に
年金改悪案
に象徴されるように、
福祉
の後退すら
提案
しているのであります。 去る七月二十三日行われた
参議院通常選挙
は、
現実
のものとなりました
消費税
の存廃を最大の争点として戦われたのであります。すなわち、自由民主党は
見直し
による
存続
を、
野党
は
廃止
して再
改革
を、それぞれ
公約
としたのであります。その結果、
見直し存続
を主張した
自民党
は、
比例代表選挙
において二七%の支持しか得られず、
国民
の
意思
は明確となったのであります。 昨年十一月十日、
消費税強行採決
の
最初
の舞台となりました
衆議院税制改革特別委員会
の
委員長
でありました
自民党
の
金丸信
君は、
参議院選挙
の結果に対し
消費税
はリコールされたとの
認識
を表明し、
金丸
氏の意を受け、
委員長席
にあって
強行採決
を指揮した
海部俊樹
現
首相
は、
強行採決
に至ったことを
参議院予算委員会
において
国民
に謝罪したのであります。この
認識
や謝罪を具体的にどうあらわすか、今、
政府
・
与党
は
国民
に厳しく問われているのであります。
政府
・
与党
の中には、
参議院選挙
の結果を
国民
の
理解不足
に転嫁しようとする
意見
があります。この
認識
の
誤り
こそ
議会制民主主義
を危うくするものと言わなければなりません。
国民
は、
実施段階
に入った
消費税
の
内容
を知れば知るだけ強く
廃止
を求めているのであります。 第一に、
食料品等
の
消費者
の選択の余地の少ない
生活必需品
への
課税
によって
逆進性
が如実にあらわれ、
年金生活者
を初め低
所得者
への過重な税
負担
として新たな格差を広げ、
不公平感
を拡大し、
所得
再
配分機能
の低下を招いています。 第二に、最近の
総理府世論調査
でも明らかになりましたように、
便乗値上げ
が発生する一方、下請、
零細企業等
においては重い
負担
となり、
価格転嫁
が機能しておりません。 第三に、
簡易課税
、
免税点制度等
において、
事業者
が預かっている多額の
税金
が国庫に入らないだけでなく、大
企業等
において巨額の
運用益
が生ずることが明らかとなっております。 第四に、
独占禁止法
の骨抜きによってカルテルが公然と横行しています。 第五に、
行財政
、とりわけ地方自治体の
行財政
に多くの混乱と実害を与えつつあります。 第六に、以上を含めて、
竹下
元
首相
が表明した九つの懸念は何
一つ
解消せず、
現実
化しているのであります。
国民
は、
消費税
の
成立手続
において
議会制民主主義
に反し、その
内容
において
租税民主主義
に逆行するものとして
廃止
を求めているのであります。あまつさえ、
最高
の
社会正義
が要求される
税制
が、
リクルート疑惑
のような不
正義
の権力によって提起され、強行されたことを
国民
は決して許さなかったのではないでしょうか。 今、
政府
・
与党
は、みずから
参議院選挙
の
公約
としただけでなく、
選挙
の結果を受けて
首相
の
公約
として思い切った見しを言いながら、全くその
内容
を明らかにせず、
野党
の
廃止法案
の
批判
に終始していることはまことに遺憾であり、まさに
政権党
の資格を失うものと言わなければなりません。
見直し
を
選挙
の
公約
とすること自体、
消費税
の欠陥を認めたものであり、二重の
公約違反
によって
政治不信
を招くことがないよう速やかに
見直し案
を提示し、徹底した
論議
を尽くして
国民
の声にこたえなければなりません。しかし、抜本的、思い切ったと言いつつ、
自民党
の
見直し案
は、その実態が明らかになれば必ず
国民
を失望させるに違いありません。したがって、直ちに
消費税
を
廃止
し、
税制
再
改革
の
方向
を明らかにした上で
衆議院
を解散し、総
選挙
で
国民
の審判を仰ぐべきであります。 次に、
国民
の求めている
税制改革
についてであります。 今日、
国民
の間に高まっている税の
不公平感
、
重税感
は、
シャウプ税制
の
理念
を忘れて、
我が国
の
税制
を不公平なものに変貌させた
歴代自民党政府
の
責任
に帰せられる面が決して小さくありません。
国民
は、民主的で公正公平な
税制
を確立するため、直接税を中心とする
総合課税
を
税制
の根幹に置くことによって、
所得
と富の社会的再
配分機能
を向上させる
シャウプ税制
の
理念
を正しく生かすよう求めているのであります。
不公平感
や
重税感
を生み出している根源に迫ることなく、ひたすら
消費税
に結びつける
政府
・
自民党
の
税制改革
の手法は、
羊頭狗肉
のたぐいとして
国民
を欺くものであります。
物品税
の
矛盾不合理
をあげつらって、
消費税導入
の口実とするやり方も同様であります。 能力に応じた
負担
によって
所得
と富の再
配分
を社会的に行う税の
理念
に従えば、
物品税
は
消費税
よりもすぐれており、水平的公平を掲げて悪平等を強制する
消費税
とは全く税の
理念
を異にするものであります。しかも、
物品税
の持つ
矛盾
は、今日までの歴史の中でさまざまな圧力、思惑の中で
政策
的に生み出された
矛盾
であり、
社会経済
の
変化
に適応できていない点は
政策
の貧困に帰せられるのであって、
消費税
を
物品税
よりすぐれた
税制
と見るのは
誤り
であります。
我が国
の
税制改革
は、今日まで長期に続く
自民党政権
のもとで、
政権維持
のための歳出を
確保
する
財源調達
の手段とされてきました。しかも、
改革
は、強い者の
論理
に立って進められ、取る側の都合で検討されてきました。今
国民
は、
大平内閣
以来の
大型間接税
をめぐる長い
論議
の中で、
納税者
である
主権者
の立場から、税を納める側の
論理
、弱い者の
論理
として主張してきたのであります。そして、
国民不在
の
大型間接税導入
の試みを
主権
の行使によって阻止してきました。
中曽根政権
の
売上税
もまたその例外ではありませんでした。しかし、
国民
の信を問うたことのない
竹下政権
によって
消費税
は強行され、
現実
のものとなりました。 この暴挙に対する
国民
の一票一揆が、今日、
参議院
の
与野党逆転
をもたらしたのであります。
国民
は、
税制改革
のやり直しを求めています。ここに、私
たち
は、
民意
の赴くところに従い、
参議院選挙
の
公約
を誠実に履行すべく
消費税法
を
廃止
する
法律案
を初め九
法案
を提出し、その
成立
のために全力を尽くす決意を明らかにするものであります。 次に、
法律案
の
概要
について御
説明
いたします。 九
法案
は、その性格上
三つ
に大別されます。
一つ
は
消費税
の
廃止
に関する三
法案
であり、
二つ目
は
消費税
の
廃止
を踏まえて
税制
再
改革
を行うことについての
基本法案
であり、
三つ目
は、再
改革
に至るまでの間、
消費税
にかわる
財源
の
確保
に資するための五
法案
であります。
最初
に、
消費税法
を
廃止
する
法律案
外二
法律案
について御
説明
いたします。
消費税法
を
廃止
する
法律案
は、
消費税
がその
成立
の
手続
においても
内容
においても
国民
の
理解
と
合意
を全く得られていない状況にかんがみ、これを
平成
二年三月三十一日限りで
廃止
しようとするものであります。
消費譲与税法
を
廃止
する
法律案
は、
消費税法
の
廃止
に伴い、
消費譲与税法
がその基礎を失うことになるため、同法を
廃止
しようとするものであります。
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
は、
消費税法
の
廃止
に伴い、
地方交付税
の
対象税目
から
消費税
を削除しようとするものであります。 以上三
法案
については、いずれも必要な
経過措置
を定めております。なお、以上の
措置
に伴う
減収額
は平
年度
約五兆九千四百億円と見込まれます。 次に、
税制
再
改革基本法案
についてであります。 本
法律案
は、
消費税廃止
を求める
国民
の
意思
にこたえるとともに、
不公平税制
の
是正
を初め、公正公平な
税制
の実現のため、
国民
の
理解
と
合意
のもとに
税制
再
改革
を確実かつ円滑に進めることに資するために、
税制
再
改革
の
趣旨
、
環境整備
、
基本原則
及び
基本方針
を定めようとするものであります。同時に、再
改革
の具体的な
手続
として、
国民税制改革協議会
を設置することといたしております。 第一に、
税制
再
改革
の
趣旨
でありますが、
消費税
が
廃止
されることを踏まえ、
国民
の
合意
と
信頼
の上に、改めて
我が国
の現在及び将来の
経済社会
に対応する
税制
を確立しようとするものであります。 第二に、
税制
再
改革
のための
環境整備
であります。 再
改革
が
国民
に
理解
され、確立される
税制
が
国民
の
信頼
を得るためには、
行財政
の
改革
が一層推進されること、
社会保障
に関する
総合計画
が策定され、
高齢化社会
における
社会保障
と
国民負担
のあり方について
国民
の
合意形成
が図られること等の
環境整備
がなされなければならないとするものであります。 第三に、
税制
再
改革
の
基本原則
であります。 それは、
一つ
には
民主的手続
による
国民
の
合意
に基づくこと、
二つ
には
税負担
の公正公平を
確保
すること、
三つ
には
総合課税主義
を
基本
とする
応能負担原則
を重視しつつ
応益負担
にも配慮し、直接税を主、
間接税
を従として、
所得
、
資産
、
消費等
の均衡ある
税体系
の
構築
を図ること、四つとして、安定した
地方財政
の確立を図り、分権、自治の発展に資すること、
五つ
として、
税制
の社会的再
配分機能
の向上に配慮して、活力ある
福祉社会
を支える
税制
を目指すこと。以上を五
原則
といたしております。 第四に、
税制
再
改革
の
基本方針
であります。 まず、
各種特例措置
の
抜本的整理合理化
、
納税環境
の
整備等
により、
税負担
の不公平を払拭しよ うとするものであります。
所得税
については、
国民
の
プライバシー保護
に十分留意し、
国民
の
合意
を
前提
にした
納税者番号制度
を検討することなどにより、
総合課税
を一層推進することを
基本
に軽減、
簡素化
を目指し、
法人税体系
の
国際化
や
経済構造
の
変化
に対応する
合理化
、
適正化
を進めることといたしております。また、
土地
を初めとする
資産性所得課税
、
資産課税
の
適正化
、
個別間接税
の
整理合理化
及びサービス、流通に対する
適正課税
の検討によって、
所得
、
資産
、
消費等
に対する均衡のとれた
税体系
の
構築
を目指しております。 第五に、
国民税制改革協議会
の設置であります。
国民
の参加と
合意
に基づく
税制
再
改革
を実現するため、
学識経験者
及び
国民各層代表者
の中から
国会
の承認を受けた五十名以内の
委員
で
国民税制改革協議会
を設置し、二年をめどに
税制
再
改革
の
原則
と
方針
に従い、
具体的措置
を調査
審議
することといたしております。その結果を
内閣
と
国会
に報告し、
内閣
と
国会
は速やかに報告に基づく
所要
の
措置
を講じて
税制
再
改革
を行うものであります。 なお、本
法律案
の
附則
において、
現行
の
税制改革法
は
廃止
することといたしており、この
法律
の施行に必要な費用は平
年度
約八千万円を見込んでおります。 続いて、
消費税廃止
に伴う
代替財源
の
確保
に資する五
法案
について御
説明
いたします。 本来、
選挙
で明らかになった
国民
多数の
意思
に基づいて、
消費税
は
政府
・
与党
の手によって
廃止
され、
代替財源
もまた、
財政
全体の中で
調整
すべき責務を
政府
は有しているのであります。
議会
の
廃止立法
に基づき、
予算
を編成し
国会
に提出することは、
内閣固有
の
責任
として憲法七十三条に明定されております。もし
政府
・
与党
において、
消費税
が
廃止
されれば
国家財政
に
責任
を持てないというのであれば
政権
を放棄すべきであります。 私
たち
は、
自民党
にかわって
代替財源
を提示しているのではなく、
国民
に対して
政策責任
を明らかにするため
代替財源
を示しているのであります。また、
野党
の
代替財源案
に対し
密室協議
との
批判
が行われていますが、私
たち
の
協議
はその都度公開され、
国民各層
の
批判
や
意見
を謙虚に受け入れることによってまとめられ、
合意
に基づいて
提案
されているものであり、
政府
・
与党
がみずから
公約
した
見直し
のポイントすら明らかにせず、完全な
密室
の中にあることこそ強く
批判
されなければなりません。 さらに、
政府
の
税制改革
は本
建築
であり、
野党
の再
改革構想
は
仮設建築
であって無
責任
とする
論議
がありますが、不法に建てられ、
国民
に入居を強制し、一方的に家賃を決める押しつけの
税制改革
を
国民
は自分の住む
建築物
として認めていないのであって、一
たん撤去
の上、再
構築
の間、
国民
の求める
改革
の
方向
に沿いつつ、再
改革
を行うまでの
暫定的財源措置
を講ずることは
国民
に対する私
たち
の当然の
責任
であります。
消費税廃止
に係る
代替財源法案
は
五つ
の
法律案
から成っており、
代替財源
としては、
法律案
によらず
政令改正
に基づくもの、
財政
全体の
調整
の中で、歳入の
見積もり
を適正に行うことによって
財政
に寄与するものを含めて
措置
することにより、
消費税廃止
に伴う
税収減
は何ら
財政
上問題は生じないのであります。 まず第一に、
法人税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
所得税
について、
有価証券譲渡益課税
における
源泉分離課税
のみなし
譲渡利益率
五%を七%に引き上げ、これによりまして
譲渡額
の
現行
一%の
税負担
を一・四%とするとともに、
有価証券取引税
について
株券等
の
譲渡価額
に対する
税率
を〇・三%より〇・四%に改めるなど
税率
の引き上げを行っております。 また、
土地譲渡所得課税
のうち、
長短区分
の
保有期間
を五年から十年の本則に戻し、また超
短期譲渡所得
に係る
特例
を延長することといたしております。
法人税
におきましては、
平成
二
年度
に三七・五%に引き下げられる予定の
法人税率
の引き下げを凍結し、
現行
の四〇%を維持することとするほか、貸
倒引当金
の
繰り入れ率
を三年で三分の一程度圧縮すること、
賞与引当金
については、
廃止
を
前提
としつつ二年間で二〇%圧縮する等の
引当金制度
の
改正
を行うものであります。 また、
受取配当益金
不算入の
割合
を
現行
八〇%から二年間で六〇%にすることといたしております。 さらに、
外国税額控除制度
につきましては、その計算上、
国外所得限度割合
を九〇%から八〇%に改めることとしております。 なお、貸
倒引当金
の
圧縮措置
と
外国税額控除制度
におきます
国外所得
の
限度割合
につきましては、
政令
により定められており、私どもの
提案
の
趣旨
を踏まえまして適切に対処されますよう、行
政府
に対して要請いたすものであります。
相続税
と
贈与税
におきましては、それぞれ
最高税率
七五%を復活しております。 そのほか、酒税では、
清酒アルコール分
十五度以上十六度未満、一キロリットル
当たり
の
税率
を十三万三千七百円から十六万六百円に改める等の
措置
を講ずるとともに、
たばこ税
では、
製造たばこ
千本
当たり
の
税率
を三千百二十六円から三千二百八十六円に改める等の
措置
を講じ、
消費税廃止
後も、酒、
たばこ
においてその
税負担額
が変わらないよう
調整
をいたしております。 第二に、
通行税法案
についてでありますが、航空機の
旅客運賃等
を
課税標準
とする
税率
一〇%の
通行税
を五%の
税率
で復元し、別途、
租税特別措置法
により、離島などの
特例税率
旧五%は三%としております。
納税義務者
は乗客とし、
徴税義務者
は
旅客運送事業者等
であり、
料金
とともに
税金分
を徴収し、国に納付することとしております。 第三に、
物品税法案
は、旧
物品税
と同
品目
を
課税対象
とする
物品税
の復元であります。
ダイヤ
や毛皮といった旧
物品税
の
小売段階
で
課税
されます第一種
品目
、一五%、一〇%のものについては、それぞれ
小売価格
を
課税標準
とし、
ダイヤ等
は一〇%、
じゅうたん等
は八%の
税率
としております。
納税義務者
は
販売業者
であり、国に申告納付することとしております。
製造段階
で
課税
されます自動車、
家電製品
などの第二種
品目
につきましては、三〇、二〇、一五、一〇、五%の旧
物品税
の
原則
五
段階税率
を、
製造出荷価格
を
課税標準
とし、八%、六%、四%の三
段階課税
に
調整
した上で復元しております。
納税義務者
は
製造者
であり、国に申告納付することとしております。 第四に、
入場税法案
は、
劇場等
の
入場
に対し
課税
し、その
入場料金
に、
税率
一〇%の旧
入場税
を五%の
税率
で復元しております。また、
免税点
として、映画二千円、
演劇等
五千円等を設けております。
納税義務者
は
興行場
の
経営者等
であり、国に申告納付することとしております。 最後に、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方税
におきまして
電気税
、
ガス税等
を復元しております。
電気税
は、
課税標準
の
電気料金
に、旧
電気税率
五%を
調整
して、
免税点
を旧三千六百円のままとし、三%の
税率
により
課税
し、
納税義務者
は
電気
の
使用者
とし、その
納税
の
方法
は、
電力会社
が
料金
とあわせて徴収し、
市町村
に申告納入する等としております。
ガス税
は、
課税標準
の
ガス料金
に対し、旧
免税点月額
一万二千円を復活の上、二%の
税率
で
課税
するものであります。
納税義務者
は
ガス
の
使用者
とし、その
納税
の
方法
は、
ガス会社
が
料金
とあわせて徴収し、
市町村
に申告納入する等としております。 また、
特別地方消費税
を改め、
飲食
及び
宿泊等
の
利用行為
の
料金
を
課税標準
とし、
宿泊
一万円、
飲食
五千円の
免税点
はそのまま据え置く等の
措置
を講じ、
料理飲食等消費税
を一〇%の
税率
で復元しております。
納税義務者
はその
利用行為者
であり、
納税
の
方法
は、
飲食店
の
経営者等
が
料金
とあわせて徴収し、
都道府県
に申告納入する等としております。 なお、
ゴルフ場利用税
を改め、
娯楽施設利用税
を旧フレーム、
税率
で復活しております。
ゴルフ場等
に係る
税率
の例では、一人一日千百円であり ます。
納税義務者
はその
施設
の
利用者
であり、
納税方法
は、
施設
の
経営者等
が
料金
とあわせて徴収し、
都道府県
に申告納入する等としております。 そのほか、
道府県たばこ税
の
税率
を千本につき千百八十六円に、
市町村たばこ税
の
税率
を千本につき二千百円とし、
たばこ税
の
消費税廃止
に伴う
調整
を行っております。
附則改正
におきましては、
国税
における
改正
に伴う
道府県民税
、
市町村民税
及び
事業税
の
所要
の
改正等
を行っております。 これら五
法律案等
によって得られます平
年度
の
税収
の増は、おおむね
キャピタルゲイン課税等
の
適正化
で約六千二百五十億円、
法人税課税
の
改革
で約一兆三千八百億円、
相続税等
の
税率改正
で約七十億円、
物品税等間接税等関係
で約一兆二千六百億円、
地方間接税関係
で約六千億円及び
国税改正
による
地方税
のはね返り約三千五百億円と見込んでおりますが、そのほか、
税収見積もり
の
是正
、
適正化
の一部を
制度改正
で代替されない
消費税廃止
に伴う
減収分
約一兆七千億円を充当し、
消費税廃止
に伴う
減収
を補てんする考えであります。 以上、九
法案
の
提案理由
及び
内容
を御
説明
申し上げました。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
中村太郎
3
○
委員長
(
中村太郎
君) 以上で
説明
の聴取は終わりました。 九案に対する質疑は来る十三日から行うことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時散会