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1989-11-10 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成元年十一月十日(金曜日)    午前十時三十三分開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         中村 太郎君     理 事                 井上 吉夫君                 沓掛 哲男君                 宮澤  弘君                 村上 正邦君                 稲村 稔夫君                 及川 一夫君                 本岡 昭次君                 矢原 秀男君                 近藤 忠孝君                 古川太三郎君                 寺崎 昭久君     委 員                 伊江 朝雄君                 小野 清子君                 大木  浩君                 梶原  清君                 鎌田 要人君                 北  修二君                 久世 公堯君                 佐々木 満君                 谷川 寛三君                 松浦  功君                 松浦 孝治君                 守住 有信君                 山岡 賢次君                 吉川 芳男君                 穐山  篤君                 上野 雄文君                 大渕 絹子君                 粕谷 照美君                 渕上 貞雄君                 細谷 昭雄君                 前畑 幸子君                 村田 誠醇君                 安恒 良一君                 山口 哲夫君                 及川 順郎君                 和田 教美君                 吉岡 吉典君                 高井 和伸君                 三治 重信君                 平野  清君                 野末 陳平君    委員以外の議員        発  議  者  久保  亘君        発  議  者  佐藤 三吾君        発  議  者  梶原 敬義君        発  議  者  小川 仁一君        発  議  者  峯山 昭範君        発  議  者  太田 淳夫君        発  議  者  笹野 貞子君        発  議  者  勝木 健司君    事務局側       常任委員会専門員  竹村  晟君       常任委員会専門員  保家 茂彰君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○消費税法廃止する法律案久保亘君外七名発議) ○消費譲与税法廃止する法律案久保亘君外七名発議) ○地方交付税法の一部を改正する法律案久保亘君外七名発議) ○税制改革基本法案久保亘君外七名発議) ○法人税法等の一部を改正する法律案久保亘君外七名発議) ○通行税法案久保亘君外七名発議) ○物品税法案久保亘君外七名発議) ○入場税法案久保亘君外七名発議) ○地方税法の一部を改正する法律案久保亘君外七名発議)     ─────────────
  2. 中村太郎

    委員長中村太郎君) ただいまから税制問題等に関する特別委員会を開会いたします。  消費税法廃止する法律案消費譲与税法廃止する法律案地方交付税法の一部を改正する法律案税制改革基本法案法人税法等の一部を改正する法律案通行税法案物品税法案入場税法案及び地方税法の一部を改正する法律案の九案を一括して議題といたします。  まず、発議者久保亘君から趣旨説明を聴取いたします。久保君。(拍手
  3. 久保亘

    委員以外の議員久保亘君) ただいま議題となりました消費税法廃止する法律案外八法律案は、公明党・国民会議峯山昭範君、太田淳夫君、連合参議院笹野貞子さん、民社党・スポーツ・国民連合勝木健司君並びに日本社会党護憲共同佐藤三吾君、梶原敬義君、小川仁一君及び久保亘の八名によって発議し、発議者の属する四会派並びに参院クラブ、一部無所属議員の賛同のもとに参議院に提出されたものであります。  私は、提案者を代表して、これら九法案について提案理由法律案概要について御説明申し上げます。  まず、消費税廃止を求める理由について申し上げます。  言うまでもなく、議会制民主主義基本民意の尊重と公約の履行にあります。しかるに、消費税は、公約違反大型間接税であり、一度たりとも民意に問うことなく、国会において十分な審議も行わないまま強行採決によって成立し、国民合意なき大増税として実施段階に入っております。政府は、消費税高齢化社会と結びつけて国民理解を得ようとされていますが、あるべき社会保障制度具体像を示し得ず、逆に年金改悪案に象徴されるように、福祉の後退すら提案しているのであります。  去る七月二十三日行われた参議院通常選挙は、現実のものとなりました消費税の存廃を最大の争点として戦われたのであります。すなわち、自由民主党は見直しによる存続を、野党廃止して再改革を、それぞれ公約としたのであります。その結果、見直し存続を主張した自民党は、比例代表選挙において二七%の支持しか得られず、国民意思は明確となったのであります。  昨年十一月十日、消費税強行採決最初の舞台となりました衆議院税制改革特別委員会委員長でありました自民党金丸信君は、参議院選挙の結果に対し消費税はリコールされたとの認識を表明し、金丸氏の意を受け、委員長席にあって強行採決を指揮した海部俊樹首相は、強行採決に至ったことを参議院予算委員会において国民に謝罪したのであります。この認識や謝罪を具体的にどうあらわすか、今、政府与党国民に厳しく問われているのであります。  政府与党の中には、参議院選挙の結果を国民理解不足に転嫁しようとする意見があります。この認識誤りこそ議会制民主主義を危うくするものと言わなければなりません。国民は、実施段階に入った消費税内容を知れば知るだけ強く廃止を求めているのであります。  第一に、食料品等消費者の選択の余地の少ない生活必需品への課税によって逆進性が如実にあらわれ、年金生活者を初め低所得者への過重な税 負担として新たな格差を広げ、不公平感を拡大し、所得配分機能の低下を招いています。  第二に、最近の総理府世論調査でも明らかになりましたように、便乗値上げが発生する一方、下請、零細企業等においては重い負担となり、価格転嫁が機能しておりません。  第三に、簡易課税免税点制度等において、事業者が預かっている多額の税金が国庫に入らないだけでなく、大企業等において巨額の運用益が生ずることが明らかとなっております。  第四に、独占禁止法の骨抜きによってカルテルが公然と横行しています。  第五に、行財政、とりわけ地方自治体の行財政に多くの混乱と実害を与えつつあります。  第六に、以上を含めて、竹下首相が表明した九つの懸念は何一つ解消せず、現実化しているのであります。  国民は、消費税成立手続において議会制民主主義に反し、その内容において租税民主主義に逆行するものとして廃止を求めているのであります。あまつさえ、最高社会正義が要求される税制が、リクルート疑惑のような不正義の権力によって提起され、強行されたことを国民は決して許さなかったのではないでしょうか。  今、政府与党は、みずから参議院選挙公約としただけでなく、選挙の結果を受けて首相公約として思い切った見しを言いながら、全くその内容を明らかにせず、野党廃止法案批判に終始していることはまことに遺憾であり、まさに政権党の資格を失うものと言わなければなりません。見直し選挙公約とすること自体、消費税の欠陥を認めたものであり、二重の公約違反によって政治不信を招くことがないよう速やかに見直し案を提示し、徹底した論議を尽くして国民の声にこたえなければなりません。しかし、抜本的、思い切ったと言いつつ、自民党見直し案は、その実態が明らかになれば必ず国民を失望させるに違いありません。したがって、直ちに消費税廃止し、税制改革方向を明らかにした上で衆議院を解散し、総選挙国民の審判を仰ぐべきであります。  次に、国民の求めている税制改革についてであります。  今日、国民の間に高まっている税の不公平感重税感は、シャウプ税制理念を忘れて、我が国税制を不公平なものに変貌させた歴代自民党政府責任に帰せられる面が決して小さくありません。国民は、民主的で公正公平な税制を確立するため、直接税を中心とする総合課税税制の根幹に置くことによって、所得と富の社会的再配分機能を向上させるシャウプ税制理念を正しく生かすよう求めているのであります。不公平感重税感を生み出している根源に迫ることなく、ひたすら消費税に結びつける政府自民党税制改革の手法は、羊頭狗肉のたぐいとして国民を欺くものであります。物品税矛盾不合理をあげつらって、消費税導入の口実とするやり方も同様であります。  能力に応じた負担によって所得と富の再配分を社会的に行う税の理念に従えば、物品税消費税よりもすぐれており、水平的公平を掲げて悪平等を強制する消費税とは全く税の理念を異にするものであります。しかも、物品税の持つ矛盾は、今日までの歴史の中でさまざまな圧力、思惑の中で政策的に生み出された矛盾であり、社会経済変化に適応できていない点は政策の貧困に帰せられるのであって、消費税物品税よりすぐれた税制と見るのは誤りであります。  我が国税制改革は、今日まで長期に続く自民党政権のもとで、政権維持のための歳出を確保する財源調達の手段とされてきました。しかも、改革は、強い者の論理に立って進められ、取る側の都合で検討されてきました。今国民は、大平内閣以来の大型間接税をめぐる長い論議の中で、納税者である主権者の立場から、税を納める側の論理、弱い者の論理として主張してきたのであります。そして、国民不在大型間接税導入の試みを主権の行使によって阻止してきました。中曽根政権売上税もまたその例外ではありませんでした。しかし、国民の信を問うたことのない竹下政権によって消費税は強行され、現実のものとなりました。  この暴挙に対する国民の一票一揆が、今日、参議院与野党逆転をもたらしたのであります。国民は、税制改革のやり直しを求めています。ここに、私たちは、民意の赴くところに従い、参議院選挙公約を誠実に履行すべく消費税法廃止する法律案を初め九法案を提出し、その成立のために全力を尽くす決意を明らかにするものであります。  次に、法律案概要について御説明いたします。  九法案は、その性格上三つに大別されます。一つ消費税廃止に関する三法案であり、二つ目消費税廃止を踏まえて税制改革を行うことについての基本法案であり、三つ目は、再改革に至るまでの間、消費税にかわる財源確保に資するための五法案であります。  最初に、消費税法廃止する法律案外二法律案について御説明いたします。  消費税法廃止する法律案は、消費税がその成立手続においても内容においても国民理解合意を全く得られていない状況にかんがみ、これを平成二年三月三十一日限りで廃止しようとするものであります。  消費譲与税法廃止する法律案は、消費税法廃止に伴い、消費譲与税法がその基礎を失うことになるため、同法を廃止しようとするものであります。  地方交付税法の一部を改正する法律案は、消費税法廃止に伴い、地方交付税対象税目から消費税を削除しようとするものであります。  以上三法案については、いずれも必要な経過措置を定めております。なお、以上の措置に伴う減収額は平年度約五兆九千四百億円と見込まれます。  次に、税制改革基本法案についてであります。  本法律案は、消費税廃止を求める国民意思にこたえるとともに、不公平税制是正を初め、公正公平な税制の実現のため、国民理解合意のもとに税制改革を確実かつ円滑に進めることに資するために、税制改革趣旨環境整備基本原則及び基本方針を定めようとするものであります。同時に、再改革の具体的な手続として、国民税制改革協議会を設置することといたしております。  第一に、税制改革趣旨でありますが、消費税廃止されることを踏まえ、国民合意信頼の上に、改めて我が国の現在及び将来の経済社会に対応する税制を確立しようとするものであります。  第二に、税制改革のための環境整備であります。  再改革国民理解され、確立される税制国民信頼を得るためには、行財政改革が一層推進されること、社会保障に関する総合計画が策定され、高齢化社会における社会保障国民負担のあり方について国民合意形成が図られること等の環境整備がなされなければならないとするものであります。  第三に、税制改革基本原則であります。  それは、一つには民主的手続による国民合意に基づくこと、二つには税負担の公正公平を確保すること、三つには総合課税主義基本とする応能負担原則を重視しつつ応益負担にも配慮し、直接税を主、間接税を従として、所得資産消費等の均衡ある税体系構築を図ること、四つとして、安定した地方財政の確立を図り、分権、自治の発展に資すること、五つとして、税制の社会的再配分機能の向上に配慮して、活力ある福祉社会を支える税制を目指すこと。以上を五原則といたしております。  第四に、税制改革基本方針であります。  まず、各種特例措置抜本的整理合理化納税環境整備等により、税負担の不公平を払拭しよ うとするものであります。所得税については、国民プライバシー保護に十分留意し、国民合意前提にした納税者番号制度を検討することなどにより、総合課税を一層推進することを基本に軽減、簡素化を目指し、法人税体系国際化経済構造変化に対応する合理化適正化を進めることといたしております。また、土地を初めとする資産性所得課税資産課税適正化個別間接税整理合理化及びサービス、流通に対する適正課税の検討によって、所得資産消費等に対する均衡のとれた税体系構築を目指しております。  第五に、国民税制改革協議会の設置であります。  国民の参加と合意に基づく税制改革を実現するため、学識経験者及び国民各層代表者の中から国会の承認を受けた五十名以内の委員国民税制改革協議会を設置し、二年をめどに税制改革原則方針に従い、具体的措置を調査審議することといたしております。その結果を内閣国会に報告し、内閣国会は速やかに報告に基づく所要措置を講じて税制改革を行うものであります。  なお、本法律案附則において、現行税制改革法廃止することといたしており、この法律の施行に必要な費用は平年度約八千万円を見込んでおります。  続いて、消費税廃止に伴う代替財源確保に資する五法案について御説明いたします。  本来、選挙で明らかになった国民多数の意思に基づいて、消費税政府与党の手によって廃止され、代替財源もまた、財政全体の中で調整すべき責務を政府は有しているのであります。議会廃止立法に基づき、予算を編成し国会に提出することは、内閣固有責任として憲法七十三条に明定されております。もし政府与党において、消費税廃止されれば国家財政責任を持てないというのであれば政権を放棄すべきであります。  私たちは、自民党にかわって代替財源を提示しているのではなく、国民に対して政策責任を明らかにするため代替財源を示しているのであります。また、野党代替財源案に対し密室協議との批判が行われていますが、私たち協議はその都度公開され、国民各層批判意見を謙虚に受け入れることによってまとめられ、合意に基づいて提案されているものであり、政府与党がみずから公約した見直しのポイントすら明らかにせず、完全な密室の中にあることこそ強く批判されなければなりません。  さらに、政府税制改革は本建築であり、野党の再改革構想仮設建築であって無責任とする論議がありますが、不法に建てられ、国民に入居を強制し、一方的に家賃を決める押しつけの税制改革国民は自分の住む建築物として認めていないのであって、一たん撤去の上、再構築の間、国民の求める改革方向に沿いつつ、再改革を行うまでの暫定的財源措置を講ずることは国民に対する私たちの当然の責任であります。  消費税廃止に係る代替財源法案五つ法律案から成っており、代替財源としては、法律案によらず政令改正に基づくもの、財政全体の調整の中で、歳入の見積もりを適正に行うことによって財政に寄与するものを含めて措置することにより、消費税廃止に伴う税収減は何ら財政上問題は生じないのであります。  まず第一に、法人税法等の一部を改正する法律案は、所得税について、有価証券譲渡益課税における源泉分離課税のみなし譲渡利益率五%を七%に引き上げ、これによりまして譲渡額現行一%の税負担を一・四%とするとともに、有価証券取引税について株券等譲渡価額に対する税率を〇・三%より〇・四%に改めるなど税率の引き上げを行っております。  また、土地譲渡所得課税のうち、長短区分保有期間を五年から十年の本則に戻し、また超短期譲渡所得に係る特例を延長することといたしております。  法人税におきましては、平成年度に三七・五%に引き下げられる予定の法人税率の引き下げを凍結し、現行の四〇%を維持することとするほか、貸倒引当金繰り入れ率を三年で三分の一程度圧縮すること、賞与引当金については、廃止前提としつつ二年間で二〇%圧縮する等の引当金制度改正を行うものであります。  また、受取配当益金不算入の割合現行八〇%から二年間で六〇%にすることといたしております。  さらに、外国税額控除制度につきましては、その計算上、国外所得限度割合を九〇%から八〇%に改めることとしております。  なお、貸倒引当金圧縮措置外国税額控除制度におきます国外所得限度割合につきましては、政令により定められており、私どもの提案趣旨を踏まえまして適切に対処されますよう、行政府に対して要請いたすものであります。  相続税贈与税におきましては、それぞれ最高税率七五%を復活しております。  そのほか、酒税では、清酒アルコール分十五度以上十六度未満、一キロリットル当たり税率を十三万三千七百円から十六万六百円に改める等の措置を講ずるとともに、たばこ税では、製造たばこ千本当たり税率を三千百二十六円から三千二百八十六円に改める等の措置を講じ、消費税廃止後も、酒、たばこにおいてその税負担額が変わらないよう調整をいたしております。  第二に、通行税法案についてでありますが、航空機の旅客運賃等課税標準とする税率一〇%の通行税を五%の税率で復元し、別途、租税特別措置法により、離島などの特例税率旧五%は三%としております。納税義務者は乗客とし、徴税義務者旅客運送事業者等であり、料金とともに税金分を徴収し、国に納付することとしております。  第三に、物品税法案は、旧物品税と同品目課税対象とする物品税の復元であります。ダイヤや毛皮といった旧物品税小売段階課税されます第一種品目、一五%、一〇%のものについては、それぞれ小売価格課税標準とし、ダイヤ等は一〇%、じゅうたん等は八%の税率としております。納税義務者販売業者であり、国に申告納付することとしております。  製造段階課税されます自動車、家電製品などの第二種品目につきましては、三〇、二〇、一五、一〇、五%の旧物品税原則段階税率を、製造出荷価格課税標準とし、八%、六%、四%の三段階課税調整した上で復元しております。納税義務者製造者であり、国に申告納付することとしております。  第四に、入場税法案は、劇場等入場に対し課税し、その入場料金に、税率一〇%の旧入場税を五%の税率で復元しております。また、免税点として、映画二千円、演劇等五千円等を設けております。納税義務者興行場経営者等であり、国に申告納付することとしております。  最後に、地方税法の一部を改正する法律案は、地方税におきまして電気税ガス税等を復元しております。電気税は、課税標準電気料金に、旧電気税率五%を調整して、免税点を旧三千六百円のままとし、三%の税率により課税し、納税義務者電気使用者とし、その納税方法は、電力会社料金とあわせて徴収し、市町村に申告納入する等としております。ガス税は、課税標準ガス料金に対し、旧免税点月額一万二千円を復活の上、二%の税率課税するものであります。納税義務者ガス使用者とし、その納税方法は、ガス会社料金とあわせて徴収し、市町村に申告納入する等としております。  また、特別地方消費税を改め、飲食及び宿泊等利用行為料金課税標準とし、宿泊一万円、飲食五千円の免税点はそのまま据え置く等の措置を講じ、料理飲食等消費税を一〇%の税率で復元しております。納税義務者はその利用行為者であり、納税方法は、飲食店経営者等料金とあわせて徴収し、都道府県に申告納入する等としております。  なお、ゴルフ場利用税を改め、娯楽施設利用税を旧フレーム、税率で復活しております。ゴルフ場等に係る税率の例では、一人一日千百円であり ます。納税義務者はその施設利用者であり、納税方法は、施設経営者等料金とあわせて徴収し、都道府県に申告納入する等としております。  そのほか、道府県たばこ税税率を千本につき千百八十六円に、市町村たばこ税税率を千本につき二千百円とし、たばこ税消費税廃止に伴う調整を行っております。  附則改正におきましては、国税における改正に伴う道府県民税市町村民税及び事業税所要改正等を行っております。  これら五法律案等によって得られます平年度税収の増は、おおむねキャピタルゲイン課税等適正化で約六千二百五十億円、法人税課税改革で約一兆三千八百億円、相続税等税率改正で約七十億円、物品税等間接税等関係で約一兆二千六百億円、地方間接税関係で約六千億円及び国税改正による地方税のはね返り約三千五百億円と見込んでおりますが、そのほか、税収見積もり是正適正化の一部を制度改正で代替されない消費税廃止に伴う減収分約一兆七千億円を充当し、消費税廃止に伴う減収を補てんする考えであります。  以上、九法案提案理由及び内容を御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手
  4. 中村太郎

    委員長中村太郎君) 以上で説明の聴取は終わりました。  九案に対する質疑は来る十三日から行うことといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時散会