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1989-12-01 第116回国会 衆議院 本会議 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成元年十二月一日(金曜日)     ─────────────   平成元年十二月一日     午後一時 本会議     ───────────── ○本日の会議に付した案件  私立学校教職員共済組合法及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律の一部を改正する法律案(第百十四回国会内閣提出)  公職選挙法の一部を改正する法律案公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出)     午後一時二分開議
  2. 田村元

    議長田村元君) これより会議を開きます。      ────◇─────
  3. 金子原二郎

    金子原二郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。  第百十四回国会内閣提出私立学校教職員共済組合法及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  4. 田村元

    議長田村元君) 金子原二郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 田村元

    議長田村元君) 御異議なしと認めます。     ─────────────  私立学校教職員共済組合法及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律の一部を改正する法律案(第百十四回国会内閣提出
  6. 田村元

    議長田村元君) 私立学校教職員共済組合法及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長鳩山邦夫君。     ─────────────  私立学校教職員共済組合法及び昭和六十二年度及び昭和六十三年度における私立学校教職員共済組合法年金の額の改定特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔鳩山邦夫登壇
  7. 鳩山邦夫

    鳩山邦夫君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、国家公務員等共済組合における措置に倣い、年金額改定措置を講ずる等所要改正を行おうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、標準給与について、その上限額を引き上げ、その等級の区分について改めるとともに、標準給与月額についても再評価を行い、給付の改善を図ること、  第二に、私立学校教職員の雇用の実態等を考慮し、在職する六十五歳以上の教職員に対し、年金を支給すること、  第三に、特例物価スライドにより平成元年四月分以後の年金額改定すること 等であります。  本案は、第百十四回国会に提出され、今国会まで継続審査となっていたものであります。  本委員会におきましては、十一月十七日石橋文部大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十二日から質疑に入り、本日質疑を終了いたしましたところ、臼井日出男君外三名から、本案に対し、標準給与月額の再評価に関する規定の実施期日を改め、これに伴う法律案題名変更などを内容とする自由民主党、日本社会党護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・民主連合共同提案に係る修正案が提出されました。  なお、本修正案については、石橋文部大臣から、政府としてはやむを得ない旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本案全会一致をもって修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  8. 田村元

    議長田村元君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 田村元

    議長田村元君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ────◇─────
  10. 金子原二郎

    金子原二郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。  公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出公職選挙法の一部を改正する法律案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  11. 田村元

    議長田村元君) 金子原二郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 田村元

    議長田村元君) 御異議なしと認めます。     ─────────────  公職選挙法の一部を改正する法律案公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出
  13. 田村元

    議長田村元君) 公職選挙法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。公職選挙法改正に関する調査特別委員長左藤恵君。     ─────────────  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔左藤恵登壇
  14. 左藤恵

    左藤恵君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  本案は、最近における政治活動等の実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資するため、公職候補者等が行う寄附の禁止の強化等所要改正を行おうとするものであります。  その主な内容は、  第一に、候補者等がその選挙区内にある者に対して寄附をすることを禁止している公職選挙法第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、候補者等が行う政治教育のための集会における食事の実費補償についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に違反する寄附については、候補者等がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀、香典等の供与を除き、すべて罰則の対象とすることといたしております。  また、候補者等以外の者が候補者等名義人とする寄附をしてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けるとともに、これを勧誘または要求することを禁止し、さらに、威迫をもって、あるいは候補者等の当選または被選挙権を失わせる目的をもって、これらの寄附勧誘または要求した者について罰則を設けることといたしております。  第二に、後援団体がその選挙区内にある者に対してする寄附については、花輪、供花、香典等寄附及びこれらの寄附以外のものであっても後援団体がその設立目的により行う行事または事業に関して行うものではない寄附をすることを、その寄附の時期を問わず禁止するものとし、その違反に対しては罰則を設けることといたしております。  第三に、候補者等は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状等あいさつ状電報等を出してはならないことといたしております。  第四に、候補者等及び後援団体は、選挙区内にある者に対するあいさつ目的とする広告を、有料で、新聞紙等掲載させ、またはテレビ、ラジオにより放送させることができないものとし、これに違反した者及び威迫をもってこれを要求した者について罰則を設けることといたしております。  第五に、この法律は、平成二年二月一日から施行することといたしております。  以上が提案趣旨及び内容であります。  本案は、本日公職選挙法改正に関する調査特別委員会において全会一致をもって起草、提出いたしたものであります。  何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  15. 田村元

    議長田村元君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 田村元

    議長田村元君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ────◇─────
  17. 田村元

    議長田村元君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十一分散会