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1989-12-01 第116回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
十二月一日(金曜日) ─────────────
平成元年
十二月一日 午後一時 本
会議
───────────── ○本日の
会議
に付した案件
私立学校教職員共済組合法
及び
昭和
六十二年度及び
昭和
六十三年度における
私立学校教職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提出
) 午後一時二分
開議
田村元
1
○
議長
(
田村元
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
金子原二郎
2
○
金子原二郎
君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。 第百十四回
国会
、
内閣提出
、
私立学校教職員共済組合法
及び
昭和
六十二年度及び
昭和
六十三年度における
私立学校教職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
3
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
4
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。 ─────────────
私立学校教職員共済組合法
及び
昭和
六十二年度及び
昭和
六十三年度における
私立学校教職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
5
○
議長
(
田村元
君)
私立学校教職員共済組合法
及び
昭和
六十二年度及び
昭和
六十三年度における
私立学校教職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長鳩山邦夫
君。 ─────────────
私立学校教職員共済組合法
及び
昭和
六十二年度及び
昭和
六十三年度における
私立学校教職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
鳩山邦夫
君
登壇
〕
鳩山邦夫
6
○
鳩山邦夫
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
文教委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国家公務員等共済組合
における
措置
に倣い、
年金額
の
改定
の
措置
を講ずる等
所要
の
改正
を行おうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
標準給与
について、その
上限額
を引き上げ、その等級の区分について改めるとともに、
標準給与
の
月額
についても再
評価
を行い、給付の改善を図ること、 第二に、
私立学校教職員
の雇用の
実態等
を考慮し、在職する六十五歳以上の
教職員
に対し、
年金
を支給すること、 第三に、
特例物価スライド
により
平成元年
四月分以後の
年金額
を
改定
すること 等であります。
本案
は、第百十四回
国会
に提出され、今
国会
まで
継続審査
となっていたものであります。 本
委員会
におきましては、十一月十七日
石橋文部大臣
から
提案理由
の説明を聴取し、同月二十二日から
質疑
に入り、本日
質疑
を終了いたしましたところ、
臼井日出男
君外三名から、
本案
に対し、
標準給与月額
の再
評価
に関する規定の
実施期日
を改め、これに伴う
法律案
の
題名変更
などを
内容
とする自由民主党、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
及び民社党・
民主連合
の
共同提案
に係る
修正案
が提出されました。 なお、本
修正案
については、
石橋文部大臣
から、政府としてはやむを得ない旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、
本案
は
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
7
○
議長
(
田村元
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
8
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
金子原二郎
9
○
金子原二郎
君
議案上程
に関する
緊急動議
を提出いたします。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
10
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
11
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。 ─────────────
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長提出
)
田村元
12
○
議長
(
田村元
君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長左藤恵
君。 ─────────────
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
左藤恵
君
登壇
〕
左藤恵
13
○
左藤恵
君 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御説明申し上げます。
本案
は、最近における
政治活動等
の実情にかんがみ、金のかからない
政治
の実現と
選挙
の公正の確保に資するため、
公職
の
候補者等
が行う
寄附
の禁止の
強化等所要
の
改正
を行おうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
候補者等
がその
選挙区内
にある者に対して
寄附
をすることを禁止している
公職選挙法
第百九十九条の二は、現在、若干の例外を認めておりますが、このうち、
候補者等
が行う
政治教育
のための集会における食事の
実費補償
についてはこれを禁止するものとし、あわせて、同条に
違反
する
寄附
については、
候補者等
がみずから出席する
結婚披露宴
及び
葬式等
に係る祝儀、
香典等
の供与を除き、すべて
罰則
の対象とすることといたしております。 また、
候補者等
以外の者が
候補者等
を
名義人
とする
寄附
をしてはならないものとし、その
違反
に対して
罰則
を設けるとともに、これを
勧誘
または要求することを禁止し、さらに、
威迫
をもって、あるいは
候補者等
の当選または被
選挙
権を失わせる
目的
をもって、これらの
寄附
を
勧誘
または要求した者について
罰則
を設けることといたしております。 第二に、
後援団体
がその
選挙区内
にある者に対してする
寄附
については、花輪、供花、
香典等
の
寄附
及びこれらの
寄附
以外のものであっても
後援団体
がその
設立目的
により行う行事または事業に関して行うものではない
寄附
をすることを、その
寄附
の時期を問わず禁止するものとし、その
違反
に対しては
罰則
を設けることといたしております。 第三に、
候補者等
は、
選挙区内
にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中
見舞い状等
の
あいさつ状
、
電報等
を出してはならないことといたしております。 第四に、
候補者等
及び
後援団体
は、
選挙区内
にある者に対する
あいさつ
を
目的
とする広告を、有料で、
新聞紙等
に
掲載
させ、またはテレビ、ラジオにより放送させることができないものとし、これに
違反
した者及び
威迫
をもってこれを要求した者について
罰則
を設けることといたしております。 第五に、この
法律
は、
平成
二年二月一日から施行することといたしております。 以上が
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。
本案
は、本日
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
において
全会一致
をもって起草、提出いたしたものであります。 何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
田村元
14
○
議長
(
田村元
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
15
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 ────◇─────
田村元
16
○
議長
(
田村元
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十一分散会