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1989-11-07 第116回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
十一月七日(火曜日) ─────────────
議事日程
第六号
平成元年
十一月七日 午後一時
開議
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(第百十四回
国会
、
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(第百十四回
国会
、
内閣提出
) 午後一時二分
開議
田村元
1
○
議長
(
田村元
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
議員請暇
の件
田村元
2
○
議長
(
田村元
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
額賀福志郎
君から、
海外旅行
のため、十一月十二日から二十日まで九日間、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
3
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。 ────◇─────
日程
第一
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第二
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(第百十四回
国会
、
内閣提出
)
田村元
4
○
議長
(
田村元
君)
日程
第一、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
日程
第二、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長相沢英之
君。 ─────────────
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
ベルギー王国
との間の
条約
を
改正
する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
インド共和国政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔
相沢英之
君登壇〕
相沢英之
5
○
相沢英之
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
外務委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
日本
と
ベルギー
との
租税条約改正議定書
について申し上げます。 本
議定書
は、
昭和
四十三年に署名された
現行租税条約
を一部
改正
しようとするものであり、
昭和
六十三年
ベルギー側
より
改正
の
提案
が行われ、同年四月以来
両国政府
間で
交渉
を行った結果、
昭和
六十三年十一月九日ブラッセルにおいて署名されたものであります。 本
議定書
による
改正
の主な内容は、
配当
について、
現行条約
において一律一五%とされている
源泉地国
での
限度税率
を
親子会社
間については、
日本国
においては一〇%、
ベルギー
においては五%に、また、
利子
について、
現行条約
において一五%とされている
源泉地国
での
限度税率
を一〇%におのおの引き下げるものであります。 次に、
日本
と
インド
との
租税条約
について申し上げます。 本
条約
は、
日本
と
インド
との間の
現行租税協定
にかわる新たな
租税条約
を
締結
しようとするものであり、
昭和
六十年十月以来、
両国政府
間で
交渉
を行った結果、
平成元年
三月七日ニューデリーにおいて署名されたものであります。 本
条約
は、
現行協定
に比べ、
条約全般
にわたって最近の
租税条約
の改善された
規定
をできる限り取り入れたものであり、
利子所得
、
使用料所得
、
譲渡収益等
について新たに
規定
を設け、
配当
、
利子
及び
使用料
の
源泉地国
における
限度税率
を定めており、最近我が国が
締結
した
租税条約
とほぼ同様のものであります。 両件は、第百十四回
国会
に提出され、今
国会
に継続されたものでありまして、去る十一月一日
中山外務大臣
から
提案理由
の説明を聴取し、質疑を行い、討論の後、引き続き採決を行いました結果、いずれも多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(拍手) ─────────────
田村元
6
○
議長
(
田村元
君) 両件を一括して採決いたします。 両件を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
7
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ────◇─────
田村元
8
○
議長
(
田村元
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時七分散会