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国務大臣(
梶山静六君)
地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年、
情報化社会の進展に伴うソフトウエア需要の急速な
拡大と地域におけるソフトウエア供給力の不足により、ソフトウエアの需給の不
均衡が生じております。この需給の不
均衡は今後
拡大する傾向にあり、このままでは
産業活動に支障を来し、
経済社会の安定的な
発展を妨げるおそれがあります。
政府としても、これまで汎用プログラムの開発普及やソフトウエアの生産性向上のための技術開発を推進し、また、公共職業訓練施設における
情報処理関理科の整備など各種の
対策を講じてきたところでありますが、かかる
状況を打開するためには、地域におけるソフトウエア供給力の開発が必要であります。
本
法律案は、以上の理由に基づいて、通商
産業省と労働省が協力して、実務に携わる高度の技術を持った人材の
育成及びこれを支える技術基盤の普及が十分に行われていない地域においてソフトウエア供給力の向上を図ることにより、地域におけるソフトウエア供給力の開発を推進することを目的として立案したものであります。
次に、この
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、ソフトウエア供給力の開発を効果的に図ることができると認められる地域を対象にして、プログラム業務従事者の知識及び技能の向上を図る
事業等のソフトウエア供給力開発
事業に関する承認制度を設けることといたします。
第二に、
情報処理振興
事業協会の業務に、承認
事業者に対する出資及び承認
事業者が行う人材
育成事業に必要な教材の開発及び提供等の業務を追加するとともに、雇用促進
事業団の業務に、承認
事業者への出資に充当される資金を
青報処理振興
事業協会に対して出資する業務を追加することといたします。
その他損金算入の特例等の
助成措置について定めることといたします。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、
小規模企業共済法及び
中小企業事業団法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
小規模
企業共済制度では、小規模
企業者が相互扶助の精神に基づいて、毎月掛金を積み立て、廃業や死亡といった
事態に備えるという共済制度であり、
中小企業事業団がこれを運営しているところであります。小規模
企業者にとり本制度の果たす役割は非常に大きく、昭和四十年十二月の制度発足以来加入者は年々累増し、二十三年余りを経過した今日では、その加入者数は百十万人を超えております。
本制度は、法律上、
経済事情等の
変化に
対応すべく、掛金、共済金等の額の検討を定期的に行うよう義務づけられており、これまでも四回にわたりその見直しを行ってきたところであります。
今回、最近の
経済的情勢及び社会的情勢の
変化、小規模
企業者からの要望等を勘案し、掛金の額の見直しを含め、本制度の一層の整備、拡充を図るべく、この
法律案を提案いたした次第であります。
次に、この
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、掛金月額の最高限度の引き上げであります。最近の
経済的青勢を反映した転業に必要な資金規模の増加、加入者からの引き上げに対する要望、小規模
企業者の所得水準の向上等を踏まえ、掛金月額の最高限度を現行の五万円から七万円に引き上げることとしております。
第二は、共済金の分割支給制度の導入であります。今後高齢化社会の到来が予想される中で、老後生活の安定が小規模
事業者にとり重大な関心事となっており、また、円滑な
産業調整を推進する上から、小規模
企業者の引退後の生活の安定を確保することが重要な政策課題となっております。このような観点から、従来一時金として支給されてきた共済金を、共済契約者の選択により、十年間または十五年間に分割して支給し得ることとしております。
第三は、
中小企業事業団の余裕金の運用方法の範囲の
拡大であります。近時のように金利が低水準で
推移する
状況においては、共済資産の運用の多様化、効率化を図り、本制度の財政基盤を
強化することが極めて重要となっております。このような観点から、小規模
企業共済に係る余裕金については、政令で定める方法により運用することができることとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
円高の定若干で、
中小企業は、
経済のソフト化、
技術革新・
情報化の進展、消費者ニーズの多様化等、従来にない厳しい環境の
変化への
対応を迫られております。
我が国中小企業構造の円滑な
調整を促進し、もって
中小企業がこのような
変化への積極的
対応を図ることを可能とするためには、将来の成長が見込まれる
中小企業の円滑な創業を支援することが不可欠であります。特に創業時の
中小企業にとり資金調達が困難であることが最大の問題点であることにかんがみれば、
中小企業が
事業を創業する際に、出資を行うことは極めて有効な支援
措置であると
考えられます。しかしながら、現在、
中小企業投資育成制度においては、創業時の
中小企業に対する出資を行うことができないこととなっているため、積極的な創業支援を可能とするよう所要の制度改正を行うことによりその機能を
強化する必要があります。
本
法律案は、このような観点から、
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正しようとするものであります。
次に、この
法律案の要旨を御説明申し上げます。
この
法律案の要旨は、
中小企業投資育成株式会社の営む
事業に、設立段階にある株式会社に対する出資を追加することであります。これによりまして、創業期にある
中小企業の自己資本による資金調達の円滑化を促進しようとするものであります。
以上がこの
法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
次に、
中小企業事業団法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
中小企業事業団は、規模の面で不利に立たされている
中小企業の
経営の安定と振興を図るための中核的機関として、昭和五十五年に
中小企業振興
事業団と
中小企業共済
事業団との統合により設立され、以来
我が国の
中小企業政策において重要な役割を果たしてきております。その業務のうち
中小企業振興
事業団から引き継いで実施している高度化融資は、
中小企業の集団化、共同化等、
中小企業構造の高度化を図り、もって
中小企業の振興に資する業務として定着しており、昭和六十二年度末の貸付残高は約九千四百億円に上っております。
近年、消費者ニーズの多様化、急速な
技術革新等の
環境変化が進展する中で、
中小企業は、付加価値の高い個性的な商品やサービスの提供等による新たな
対応を迫られております。現在、こうした
中小企業の
努力をその研究開発能力、商品開発力の
強化等を通じて支援し、地域
経済の牽引力となる
中小企業を
育成しようとする動きが各地において数多く見られますが、こうした動きを着実に定着させていくためには、従来の組合等に対する助成に加えて、
事業の共同化等のための施設の設置等、
中小企業構造の高度化を支援する
事業を行う新たな主体に対し、所要の助成を行っていくことが必要となっております。
この
法律案は、かかる助成の実施を通じて
中小企業構造の高度化の一層の促進を図り、もって新たな
経済的環境に即応した活力ある
中小企業を
育成すること等を目的とするものであります。
次に、この
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、
中小企業事業団に、
中小企業構造の高度化を支援する
事業を行う者に対する出資及び融資の業務を創設します。
第二に、出資業務に係る財源の安定的確保を図るために必要な規定の整備を行います。
第三に、
中小企業構造の高度化を支援する
事業を行う者に対する税制上の特例
措置等に関する規定の整備を行います。
以上がこの
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ真重に御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。