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1989-06-21 第114回国会 衆議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
六月二十一日(水曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
平成元年
六月二十一日 午後一時
開議
第一
法例
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
肥料価格安定臨時措置法
を廃止する
法律
案(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
法例
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
参議院送付
)
日程
第二
肥料価格安定臨時措置法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
実演家
、
レコード製作者
及び
放送機関
の
保護
に 関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求める の件(
参議院送付
) 千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で 及び千九百七十七年五月十三日に
ジュネーヴ
で
改正
され並びに千九百七十九年十月二日に 修正された
標章
の
登録
のための
商品
及びサー ビスの
国際分類
に関する千九百五十七年六月 十五日の
ニース協定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
参議院送付
)
信用金庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
民間事業者
の
能力
の
活用
による
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
道路法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
衆議院解散要求
に関する
決議案
(
山口鶴男
君外
二名提出
) 午後一時二分
開議
田村元
1
○
議長
(
田村元
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
法例
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
田村元
2
○
議長
(
田村元
君)
日程
第一、
法例
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長戸塚進也
君。
—————————————
法例
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
戸塚進也
君
登壇
〕
戸塚進也
3
○
戸塚進也
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近時の諸外国における
国際私法
、
国籍法等
の
改正
の動向及び最近の
我が国
における
渉外婚姻
を初めとする
渉外的身分関係事件
の増加にかんがみ、
現行法例
が夫の
本国法
、父の
本国法
といった
男系中心
の
準拠法指定方式
をとっているのを改め、
婚姻
の効力、
夫婦財産制
及び離婚の
準拠法
を
夫婦
に共通して関係する
法律
とし、
親子
間の
法律関係
の
準拠法
を子の
属人法
とする等により、
婚姻関係
及び
親子関係
における
準拠法
の
指定
を両性平等の精神または子の福祉の理念に一層即したものに改めるとともに、
本国法
の
決定等
に関し
所要
の
規定
の
整備
をしようとするものであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る十九日
参議院
において
原案
のとおり
可決
され、本院に送付されたものであります。
委員会
においては、昨二十日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、これを終了し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田村元
4
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
5
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
肥料価格安定臨時措置法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
田村元
6
○
議長
(
田村元
君)
日程
第二、
肥料価格安定臨時措置法
を廃止する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長近藤元次
君。
—————————————
肥料価格安定臨時措置法
を廃止する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
近藤元次
君
登壇
〕
近藤元次
7
○
近藤元次
君 ただいま
議題
となりました
肥料価格安定臨時措置法
を廃止する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近の農業及び
肥料工業
をめぐる状況にかんがみ、
肥料価格安定臨時措置法
を本年六月三十日をもって廃止しようとするものであります。
本案
は、去る六月十九日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に
付託
されました。
委員会
におきましては、六月二十日
堀之内農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、同日
質疑
を終局し、直ちに
採決
いたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田村元
8
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
9
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
金子原二郎
10
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
参議院送付
、
実演家
、
レコード製作者
及び
放送機関
の
保護
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で及び千九百七十七年五月十三日に
ジュネーヴ
で
改正
され並びに千九百七十九年十月二日に修正された
標章
の
登録
のための
商品
及び
サービス
の
国際分類
に関する千九百五十七年六月十五日の
ニース協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
11
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
12
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
実演家
、
レコード製作者
及び
放送機関
の
保護
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
) 千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で及び千九百七十七年五月十三日に
ジュネーヴ
で
改正
され並びに千九百七十九年十月二日に修正された
標章
の
登録
のための
商品
及び
サービス
の
国際分類
に関する千九百五十七年六月十五日の
ニース協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
参議院送付
)
田村元
13
○
議長
(
田村元
君)
実演家
、
レコード製作者
及び
放送機関
の
保護
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で及び千九百七十七年五月十三日に
ジュネーヴ
で
改正
され並びに千九百七十九年十月二日に修正された
標章
の
登録
のための
商品
及び
サービス
の
国際分類
に関する千九百五十七年六月十五日の
ニース協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長相沢英之
君。
—————————————
実演家
、
レコード製作者
及び
放送機関
の
保護
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
千九百六十七年七月十四日に
ストックホルム
で及び千九百七十七年五月十三日に
ジュネーヴ
で
改正
され並びに千九百七十九年十月二日に修正された
標章
の
登録
のための
商品
及び
サービス
の
国際分類
に関する千九百五十七年六月十五日の
ニース協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
相沢英之
君
登壇
〕
相沢英之
14
○
相沢英之
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
実演家等保護条約
について申し上げます。 近年、文芸、
音楽等
を公衆に伝達する手段としてのラジオ、テレビや
録音
・
録画機器
などが著しく発達し普及した結果、歌手、
俳優等
による
実演
の機会が減少してきました。また、
録音
・
録画
の
無断複製
の
蔓延等
により、
実演家
や
レコード製作者
や
放送機関
が
経済的損失
をこうむる等の問題が強く認識されるようになりました。 このような背景のもとに、
ベルヌ同盟
、
国際労働機関
及びユネスコの三
機関
を
中心
に、これら
実演家等
に対し
著作権
に準ずる権利を与え、これを国際的に
保護
することを
目的
とした
条約案
の
検計
が行われ、本
条約
が、
昭和
三十六年十月、これら三
機関
の共催によりローマで開催された
外交会議
において作成されました。 本
条約
は、他の
締約国
における
実演家等
に対して内
国民待遇
を与え、
複製
についての
許諾権
を与えること等により、
実演家等
を
保護
することなどを定めております。 次に
標章国際分類協定
について申し上げます。 多くの国では、
商品
及び
サービス
の
標章
を
保護
するために
標章
の
登録制度
を設け、その
登録
の際に用いられる
商品
及び
サービス
の
分類
を有しております。しかし、各国が異なる
標章分類
を採用している場合には、他国で
登録出願
が行われる際に不便が生じるので、この
分類
の国際的な統一を
促進
することを
目的
として、商標が使用される
商品
及び
サービス
の
国際分類
に関する千九百五十七年六月十五日の
ニース協定
が作成されました。 本
協定
は、その後、この
ニース協定
をもとに、
昭和
四十二年及び
昭和
五十二年に、
管理機構
の
変更
、
国際分類
の
修正手続等
に関する
改正
を加えて作成されたものであります。 本
協定
は、
標章
の
登録
のための
商品
及び
サービス
の
国際分類
を定めており、また、その
変更等
を行うための
専門家委員会
の
設置等
についても定めております。 両件は、去る六月十九日
参議院
から送付され、本二十一日
三塚外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、いずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田村元
15
○
議長
(
田村元
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
16
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
金子原二郎
17
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
参議院送付
、
信用金庫法
の一部を帥正する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められるととを望みます。
田村元
18
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
19
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
信用金庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
田村元
20
○
議長
(
田村元
君)
信用金庫法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長中西啓介
君。
—————————————
信用金庫法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中西啓介
君
登壇
〕
中西啓介
21
○
中西啓介
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過乃び
結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、中小・
零細企業
に対する
長期資金
の円滑、安定的な供給の確保を図るため、全国を
地区
とする
信用金庫連合会
について、
大蔵大臣
の認可を受けて
債券
の
発行
を行うことができることにし、あわせて、
債券発行限度額
を出資の総額及び
準備金
の額の
合計額
の十倍とするとともに、
発行
することのできる
債券
の種別や
債券
の
発行方法
に関する
規定
を創設する等、
所要
の
規定
の
整備
を行うものであります。
本案
は、
参議院先議
でありまして、六月十九
日本院
に送付され、同日
大蔵委員会
に
付託
となり、本日
村山大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、直ちに
質疑
を行い、
質疑終了
後、
採決
いたしました結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田村元
22
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
23
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
金子原二郎
24
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
参議院送付
、
民間事業者
の
能力
の
活用
による
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
25
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
26
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
民間事業者
の
能力
の
活用
による
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
田村元
27
○
議長
(
田村元
君)
民間事業者
の
能力
の
活用
による
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長与謝野磐
君。
—————————————
民間事業者
の
能力
の
活用
による
特定施設
の
整備
の
促進
に関する
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
与謝野馨
君
登壇
〕
与謝野馨
28
○
与謝野馨
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、いわゆる民活法の対象となる
特定施設
の
追加
を行おうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、
特定施設
に、
港湾水域
のレクリエーションのための
利用
及び
港湾
を拠点とする
海底鉱物資源
の
開発
に関する
研修活動等
を行うための
施設
、いわゆるハーバーコミュニティーセンター並びに高度な
電気通信機能
を有する
施設
と一体的に
整備
されるいわゆる
インテリジェントビル
を
追加
すること、 第二に、
特定施設
の
追加
に伴い
主務大臣
に関する
規定等
について
所要
の
規定
を
整備
すること等であります。
本案
は、去る六月十九日
参議院
から送付され、同日当
委員会
に
付託
となり、昨二十日
梶山通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、本二十一日
質疑
を行い、討論、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田村元
29
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
30
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
金子原二郎
31
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
内閣提出
、
参議院送付
、
道路法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、子の
審議
を進められることを望みます。
田村元
32
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
33
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
道路法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
田村元
34
○
議長
(
田村元
君)
道路法等
の一部を
改正
する注
律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員長東家嘉幸
君。
—————————————
道路法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
東家嘉幸
君
登壇
〕
東家嘉幸
35
○
東家嘉幸
君 ただいま
議題
となりました
道路法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
建設委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
市街地
における
道路
の
整備
を
促進
するとともに、適正かつ合理的な
土地利用
を図るため、
道路
と
建築物等
とを一体的に
整備
する
制度
を創設しようとするものであります。 このため、
道路
について
道路
の
立体的区域
、
道路一体建物
に関する
協定等
の
制度
を新たに設け、
地区計画等
に関する
都市計画
に定めることができる
事項
として、
道路
と
建築物等
との一体的な
整備
に関する
事項
を
追加
するとともに、
当該事項
が定められた
道路
における
建築制限
の
合理化等
を行うこととし、あわせて、
道路
と
施設建築物
との一体的な
整備
を行うための
市街地
再
開発事業
の特例を設ける等の
措置
を講ずることとしております。
本案
は、
参議院先議
に係るものでありますが、去る六月十九
日本委員会
に
付託
され、本二十一
日本
村
建設政務次官
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対しましては、
市街地
における憎
路整備
の
推進等
四項目の
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
田村元
36
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
ふ
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
か求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
37
○
議長
(
田村元
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
金子原二郎
38
○
金子原二郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
山口鶴男
君外
二名提出
、
衆議院解散要求
に関する
決議案
は、
提出者
の
要求
のとおり、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
田村元
39
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
40
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は
追加
されました。
—————————————
衆議院解散要求
に関する
決議案
(
山口鶴男
君外
二名提出
)
田村元
41
○
議長
(
田村元
君)
衆議院解散要求
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
山口鶴男
君。
—————————————
衆議院解散要求
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山口鶴男
君
登壇
〕
山口鶴男
42
○
山口鶴男
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党・
民主連合
の三党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
衆議院解散要求
に関する
決議案
につき、
提案
の
理由
、その
趣旨
を
説明
いたします。 まず、案文を朗読いたします
衆議院解散要求
に関する
決議案
政府は、速やかに
衆議院
を
解散
すべし。 右決議する。 〔
拍手
〕
理由
の朗読はこれを省略いたしまして、直ちに
提案
の
趣旨
を
説明
をいたします。 第一は、
日本国憲法
、
主権在民
の大
原則
に従って、
政権
の
移動
は総
選挙
を通じ
国民
の
意思
に基づいて決定するという
政権移動
の
民主的ルール確立
のために、
衆議院
の
解散
・総
選挙
を強く
要求
するものであります。(
拍手
)
昭和
六十一年七月、
中曽根内閣
の死んだふり寝たふり
解散
によって衆参同日
選挙
が行われてから今日まで三年を経ております。この間、
中曽根内閣
から
竹下内閣
、そして
宇野内閣
へと、二度にわたり
政権
の
たらい回し
が不当にも行われたのであります。
中曽根内閣
は、
公約違反
の
売上税
で
国民
の激しい怒りを買い、
退陣
に追い込まれるや、厚顔にも、みずからの
影響力保持
のため、
竹下
氏を
自民党後継総裁
に
指名
いたしました。
竹下内閣
もまた、
公約違反
の
消費税
の
強行
、
リクルート疑獄
による
政治不信
の
高まり
によって、
内閣支持率
わずか三%台という
国民
の
不信任
によって
退陣
に追い込まれ、そして
宇野後継総裁
を
指名
、
中曽根亜流
、否、実質的な第二次
竹下内閣
とも言うべき
宇野内閣
を成立させたのであります。
中曽根内閣
は、総
選挙
後の
特別国会
における
首班指名
によって成立した
内閣
でありますが、その後の
竹下内閣
、
宇野内閣
は、総
選挙
の信任を一方的かつ身勝手に借用した
政権たらい回し
、
憲法
の
原則
を踏みにじる違憲の疑い濃厚な
内閣
であると言って過言ではありません。(
拍手
) 国政は
主権者
たる
国民
の厳粛なる信託による以上、時の
政権
が政治的に失脚をする、民心が
政権
から完全に離れる、その場合、
反対党
に
政権
を渡す、または総
選挙
を通じ
政権
の
移動
を
国民
の
意思
によって決定するという
日本国憲法
の大
原則
が忠実に実行されなければなりません。この
原則
を無視して
議会制民主政治
を維持することは不可能であります。
竹下内閣
に対し、また
宇野内閣
に対し、
憲法
を守れ、
解散
・総
選挙
を断行せよとの
国民世論
の
高まり
は、まさに天の声、地の叫びと言わなければなりません。(
拍手
)
宇野総理
、速やかに
衆議院
を
解散
すべきであります。 第二は、
衆議院
の
解散
は、
政権交代
の場合のみではなく、
内外情勢
の変化、これに対応する
政策
の提起、
選挙公約
の重大な
変更
に際しては、これを断行し、総
選挙
によって
政策変更
の
是非
を
国民
に問うべきであるということであります。
自民党
が三百を超える議席を占めた
昭和
六十一年の総
選挙
の最大の
争点
は、いわゆる
大型間接税
を導入するか否かにあったことは、
国民
だれ一人疑う者はないでありましょう。この
選挙
において、当時の
中曽根総理
・
総裁
は、
国民
の反対する
大型間接税
は断じて導入しない、多段階・包括的・網羅的・普遍的・縦横十文字・投網をかけるような
大型間接税
はやらないと大見えを切り、
国民
の
支持
を訴えたのであります。
中曽根内閣
の
売上税
、
竹下内閣
の
消費税
は、
公約違反
の
大型間接税
であることは余りにも明白ではありませんか。これによって
国民
の
政治不信
は過去にその例を見ないほど高まったのは当然であります。
政権政党
が
選挙公約
に真っ向から違反する
政策
を遂行しようとするときは改めて
国民
にその
是非
を問うのは、
議会政治
、
議院内閣制
を維持するための根幹であると言わなければなりません。
昭和
三十五年十月、日比谷公会堂で右翼の凶刃に倒れた
社会党
の
浅沼委員長
は、倒れる
直前
の演説で次のように
我が国
の
議会政治
を守る言葉を残されているのであります。すなわち、「
選挙
の際は
国民
に評判の悪いものは全部捨てておいて、
選挙
で多数を占めると……」まで述べてそのまま絶命されたのでありますが、壇上に残された原稿には、続いて、「どんなむちゃなことでも
国会
の多数に物を言わせて押し通すというのでは、一体何のために
選挙
をやり、何のために
国会
があるのかわかりません。これでは、多数派の
政党
がみずから
議会政治
の
墓穴
を掘ることになります」と書かれていたのであります。(
拍手
)
さき
の
臨時国会
における
消費税
の
強行
は、まさにわが国の
議会政治
の
墓穴
を掘ったものと言わなければなりません。 また、
保利
元
議長
は「
解散権
についての
保利議長見解
」を残されております。すなわち、現
憲法
での
解散
は、
憲法
第六十九条による
内閣不信任案
が成立した場合のほか、「その
直前
の総
選挙
で各党が明らかにした
公約
や諸
政策
にかかわらず、
選挙
後にそれと全く質の異なる、しかも重大な
案件
が提起されて、それが
争点
となるような場合には、改めて
国民
の判断を求めるのが当然だということである。
主権在民
、
議会制民主主義
の観点から見て当然な筋道であり、とうした手順がなければ正常な
国会運営
も期しがたいと言えよう」と述べておられるのであります。
思想信条
、
所属政党
の相違がありながら、
主権在民
、
議会制民主主義擁護
という一点において、すぐれた両大
先輩
の
見解
は見事に一致いたしているではありませんか。 既に
公約違反
の
消費税
を強引に実施した今日、
国民
にその
政策
の
是非
を問うことは遅きに失したとはいえ、導入された
消費税
をかつての
取引高税
のごとく廃止すべきかどうか改めて
国民
に問うことは、当然のことであります。
宇野総理
、あなたは、両大
先輩
の教訓に背いた反省の意を込めて、速やかに
国会
を
解散
すべきであります。(
拍手
) 第三は、
さき
の総
選挙
前後において、
我が国
の民主主義を根底から揺るがす極めて重大な政治腐敗、行政腐敗の行為がなされたことであります。すなわち、戦後最大の
政権
構造疑獄であるリクルート事件の発覚であります。 リクルートコスモス社の未公開株譲渡によるぬれ手にアワの膨大な利得、莫大な政治献金は、額に汗してまじめに働く
国民
の努力を裏切り、労働行政、教育行政、政府の
審議
会、調査会の人事やスーパーコンピューター購入をめぐる外交交渉にまでぬぐい得ない黒い疑惑と汚点を残し、
我が国
の政財官界のトップリーダーとされる人々の行為を赤裸々に露呈させ、
政治不信
はその極に達し、
我が国
の国際信用をも大きく失墜させたではありませんか。(
拍手
)
竹下内閣
は、この疑獄によって
退陣
を余儀なくされました。 ところで、
さき
に述べたごとく、憲政の常道を無視する
たらい回し
によって成立した
宇野内閣
に対しても、
国民
は、リクルート疑惑の根源に対する徹底究明、中曽根元総理の
参議院
における証人喚問の実現、灰色高官に関する捜査内容の公表、政治家の政治的道義的責任のけじめを厳しく求めているのであります。しかるに、
宇野内閣
は、
国民
の期待、我々野党の
要求
に背を向けるばかりでなく、政治改革と称し、抜け穴だらけの政治資金
制度
の改革、小手先の改善策でお茶を濁そうといたしておるのであります。 まじめに働き、
日本
経済の発展を支えながら重い納税負担に耐えてきた
国民
が、
選挙
によって
リクルート疑獄
に象徴される金権政治に対して厳正な審判を下し、清潔な政治の確立、
国民
の手による真の政治改革を迫るのは、まさに当然ではありませんか。速やかなる
解散
・総
選挙
を強く求めるゆえんであります。(
拍手
) 第四は、何よりも
解散
・総
選挙
は、
国民
各階層の人々、
主権者
たる
国民
の総意となっているという厳然たる事実であります。 全国の農民は、減反の強制、生産者米価を初め農畜産物の
政策
価格の引き下げ、さらには、輸入自由化はやらないと約束しながら、十二品目の自由化、牛肉・オレンジの自由化決定など、一連の農業切り捨て
政策
を進める政府・
自民党
に対し、
選挙
で
政策
の
是非
と
我が国
の農林漁業の将来を問うことを鋭く迫っております。 乏しい年金で生活を営みながら
消費税
負担を強いられるお年寄りを初め多くの
国民
は、福祉の充実のためなどと称しながら
消費税
が導入されるや否や、直ちに年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に繰り延べを図る大改悪法案を
国会
に
提出
した
竹下内閣
、その成立を図ろうとする
宇野内閣
に憤激し、なぜ
選挙
をやらないかと迫っているのであります。(
拍手
) 商工業者、消費者、主婦を初め多くの
国民
が、
参議院
選挙
が終わったら
消費税
見直しの論議を始めるなどという
宇野内閣
に対して、まただまそうとするのか、
消費税
を
国民
の厳正な審判によって廃止させようと立ち上がっているのは、
主権者
としてまさに正当な権利と言うべきではないでしょうか。
宇野総理
、
解散
を求める七割を超える
国民
の
意思
を尊重し、
憲法
の
原則
に従って、
国民
に対して
主権者
としての機会を保障すべきであります。
宇野総理
の所信表明に対して、
社会党
土井
委員長
、公明党石田
委員長
、民社党永末
委員長
の各党党首が一致して
解散
・総
選挙
を強く迫ったゆえんは、まさにここにあると言わなければなりません。(
拍手
) 以上、
衆議院解散要求
に関する
決議案
の
趣旨
であります。 さて、この際、
日本社会党
、公明党、民社党、社会
民主連合
の四党は、
解散
を求める以上、
自民党
にかわり連合して
政権
を担当する決意であることを明確に表明いたします。(
拍手
) 四党は、去る四月七日、京都において党首会談を開催し、以来、書記長会談、政審会長会談を積み重ね、また、
国民
各界の方々に御参加をいただき、連合
政権
協議会において論議を尽くし、新しい政治確立を目指しております。 我々の
国民
連合
政権
は、第一に、
国民
全体の利益を代表し、第二に、
政策
の基本を
日本国憲法
に置き、第三に、現実から出発し
日本
の新しい設計図づくりに着手し、第四に、
国民
合意を基礎に改革を積み重ね、そして第五に、我々が目指す改革の基本的な柱は、政治の民主主義、経済の民主主義、社会の民主主義、国際民主主義の実行であることを明らかにいたしているのであります。 我々は、清潔な政治の実現、不公平税制の是正と
消費税
の廃止、年金福祉の充実と六十歳年金支給開始の堅持、土地問題の解決、地方の活性化と農政の転換、米の自由化反対を貫き、生産者と消費者の合意できる食糧
政策
の確立、平和と軍縮の
促進
、非核三
原則
の堅持など、緊急六項目の
政策
を提唱いたしております。今こそ
政権交代
につながる
解散
・総
選挙
を速やかに行うべきであり、これを回避することは
我が国
の
議会制民主主義
の
墓穴
を掘ることになると言わざるを得ません。 私は、
宇野総理
がこの
決議案
の
採決
の前に
衆議院
解散
の時期を決断すべきことを強く求める次第であります。もし
宇野総理
・
宇野内閣
が決断できないというのであれば、
全会一致
をもって本
決議案
を
可決
、院議をもって
宇野内閣
を拘束し、速やかなる
解散
・総
選挙
を求める次第であります。 自由民主党の
諸君
も挙げて本
決議案
に
賛成
せられ、
日本国憲法
に基づく
主権在民
、
議会制民主主義擁護
の筋を通されることを強く強く要望いたしまして、私の
趣旨
の
説明
を終わる次第であります。(
拍手
)
—————————————
田村元
43
○
議長
(
田村元
君)
採決
いたします。 本
決議案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
田村元
44
○
議長
(
田村元
君)
起立
少数。よって、
衆議院解散要求
に関する
決議案
は否決されました。(
拍手
)
————◇—————
田村元
45
○
議長
(
田村元
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十分散会
————◇—————