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1989-06-15 第114回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
六月十五日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
平成元年
六月十五日 午後一時
開議
第一 常時有人の
民生用宇宙基地
の
詳細設計
、
開発
、運用及び
利用
における
協力
に関す る
アメリカ合衆国政府
、
欧州宇宙機関
の
加盟国政府
、
日本国政府
及び
カナダ政府
の間の協定の締結について承認を求める の件 第二
地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨
時措置法案
(
内閣提出
) 第三
小規模企業共済法
及び
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
) 第六
特定船舶製造業安定事業協会法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
江崎真澄
君の故
議員春日一幸
君に対する
追悼演
説
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員辞職
の件
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
裁判官訴追委員
の
予備員辞職
の件
裁判官訴追委員
の
予備員
の
選挙
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
北海道開発審議会委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
土地基本法案
(
内閣提出
)及び
土地基本法案
( 第百十二回
国会
、
伊藤茂
君外三名
提出
)の趣
旨説明
及び質疑 午後一時二分
開議
田村元
1
○
議長
(
田村元
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
田村元
2
○
議長
(
田村元
君) 御報告いたすことがあります。
議員春日一幸
君は、去る五月二日逝去されました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、
議長
において去る六月下目贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 元
民社党中央執行委員長衆議院議員
正三位
勲一等春日一幸
君は 多年
憲政
のために尽力し 特に
院議
をもってその功労を表彰されました 君は終始
政党政治
の
推進
に力をいたし
議会制民主政治
の
発展
に貢献されました その
功績
はまことに偉大であります
衆議院
は君の長逝を
哀悼
し つつしんで
弔詞
をささげます
—————————————
故
議員春日一幸
君に対する
追悼演説
田村元
3
○
議長
(
田村元
君) この際、弔意を表するため、
江崎真澄
君から発言を求められております。これを許します。
江崎真澄
君。 〔
江崎真澄
君
登壇
〕
江崎真澄
4
○
江崎真澄
君 ただいま
議長
から御報告がありましたように、本
院議員春日一幸
君は、去る五月一日夜、肺炎がもとで、
入院先
の
名古屋市立大学病院
で逝去せられました。 ここに、私は、皆様の御同意をいただき、
議員一同
を代表し、謹んで
哀悼
の
言葉
を申し述べます。
春日
君は、二月の末闘病の床につかれ、一日も早い御快癒を念じておりましたが、病状にわかにあらたまり、再び君のさっそうたる
英姿
にまみえることかなわず、まことに痛恨のきわみであります。 献身的な御看病に当たられ、百方手を尽くされた御遺族の御心情を拝察するとき、
万感胸
に泊り、お慰めの
言葉
もございません。
春日
君は、明治四十三年、
木曽三川
が海に流れ込もうとする位置に近い岐阜県
長良川下流部
のほとり、海津郡東江村の農家の、七人の
女性姉妹
ばかりの中に、たった一人の息子として産声を上げられました。長じては、村じゆうにとどろく餓鬼大将として天真らんまんに育ち、後年の片りんをしのばせたと
履歴書
にしたためておられます。(
拍手
) 大正十四年、
名古屋逓信講習所
を卒業され、軍務につかれた後、
昭和
三年、さらに
高等科
を卒業し、
名古屋
市
中央郵便局
で
電信マン
としての人出を歩み出されたのであります。 しかし、君は、早くから
文学
への志が高く、
辻潤
とか
林芙美子
などのダダイズムに引かれ、一方、
プロレタリア文学
にも傾倒されました。当時旧制八高に在学し、後年医師である文人として君名になった
宮田重男
氏などとも
親交
を結ばれ、
春日
君の詩作は、当時の
生田春月
氏主宰の「
詩文学
」にたびたび掲載をされたと言います。詩壇の高名な
評論家伊福部隆輝
氏からも高い評価を受けていたと言われます。その後、
生田春月
氏が瀬戸内海で
身投げ自殺
をされたことに出会ったり、
宮田重男
氏から「詩では飯は食えないぞ」としきりに言われたりしました。
宮田家
に仮寓をしておった
春日
君としては、この
言葉
が非常にきいたようであります。 そこで、
昭和
九年、心機一転して郷里において
実業界
に身を転じ、数年後には
名古屋
に出て、有数の
春日楽器製造株式会社
の
経営者
としてその商才を発揮されたのであります。だが、やがて敗戦となり、空襲で焦土と化した
名古屋
の地に立って、君は、「世も身も無残、
槿花一朝
の夢」と慨嘆しながらも、いち早く工場を再建し、戦後の困難な時期に
事業
を軌道に乗せる一方、このころから、現実に世を動かす力は何といっても
政治
にあることに気づかれました。三たび転身のときへ向けてその大いなる翼を羽ばたかせるのであります。
戦災市民大会
への参加を契機に、
労働運動
の旧友に再会した君は、戦後問もなく
日本社会党
に入党をし、
愛知県連
の
渉外部長
として
革新政治家
の第一歩を踏み出されたのであります。
春日
君、君は、
昭和
二十二年四月、新
憲法下初
の
県議会議員選挙
に出馬し、素人の
業者仲間
や友人の応援に支えられて、
高位当選
を果たされたのであります。 この
選挙
を通じて、君は、人の心を動かすものは、大げさな構えではなく、ひそやかな誠である、そして、票に固まるのは、大きな声ではなく、まさに骨身を惜しまぬ足である、こういうことをしかと心に刻まれたと申します。これは、お互いに
政治
を志す者にとっては、肝に銘すべき
言葉
であると言うべきでありましょう。(
拍手
)
春日
君、君の
政治家
としてのモットーは、「
思い
立てば直ちに実行すること」でありました。
昭和
二十四年、
占領軍指導
による
公安条例
が
県議会
本
会議
に上程されようというとき、言論、集会、結社の自由を抑圧するものとして、君は、断固反対の立場から、七月の炎暑を物ともせず、延々三時間余にわたって大獅子吼をなし、ついに会期の時間切れ、廃案となったことは、余人のなすことのできない
愛知県議会時代
の不滅の金字塔であったと言えるのであります。(
拍手
) また、
中小企業
のための
火災共済制度
、
金融保証協会制度
が
愛知
県を嚆矢とするというのも、
春日
君なくしては語れないものと言うことができます。
春日
君は、
国政
がつとに有能な
政治家
を渇望していることを見てとり、
愛知県議会
に
春日
ありとはいえ、君が次第に県政に限界を感じるのころ、その機会が近づいてまいりました。
昭和
二十七年、
講和条約発効
、
日本独立
後初の第二十五回総
選挙
に、君は決然と立候補し、定員の四倍になんなんとする
全国屈指
の激戦区と言われた
愛知
県第一区で熱戦敢闘して、見事初
当選
の栄冠に輝かれたのであります。(
拍手
) その当時の
愛知県知事桑原幹根
さんは、私に対して、
社会党
の
春日一幸
君は信頼のできる人です、親しくされて間違いのない人ですよと、御推薦のお話があったことを覚えております。その後本当に親しい交際をいただきましたが、まさに
無欲恬淡
、しかも誠実にして清廉、夢と
ロマン
を追って、常に堂々と
政治
の大道を歩み、
我が国政界
に大きな
足跡
を残されるに至ったのであります。 君は、本院に席を得られるや、長らく
大蔵委員会
にあって、税制、
金融
、証券行政問題に気迫のこもった論陣を張られ、
行政当局
をして立ち往生をさせることもしばしばであったといいます。 君は、いつも、
経済
の自立がなければ
民族独立
の完成はない、そして
日本経済
の重要な
基盤
は
中小企業
であると主張しておられました。まさに
企業
の九四%が
中小企業
によって占められておる
我が国経済
の現状をにらんだ適切な御指摘であったと言えましょう。 今日、
中小企業基本法
や
近代化促進法
、
商店街振興組合法
、
下請代金支払遅延等防止法等
数多くの
中小企業
の
保護政策
が
実現
したことも、君の熱意と御
協力
があったればこそであります。 また、
中小企業者
の
政治的団結
を図り、その
全国組織
として、
昭和
三十九年、特に
民社中小企業政治連合
の結成が成ったことなども挙げなければなりません。ひたすら
中小企業振興政策
の
推進
に情熱を燃やした君の
政治活動
のたまものであります。君が今もって
中小企業
の父と言われ、
全国
の
中小企業関係者
から敬慕されるゆえんでもあると言えましょう。 君は、
代表質問
に立つこと十五回、財政、外交、公害、物価問題など、
国民生活
にとって不可欠の
重要施策
に関し、この壇上から舌鋒鋭く
政府
に迫り、裂帛の気合いに満ちた堂々たるその
演説
は、
議場
を圧するものがございました。
春日節
と称せられる独特の節回しと、当意即妙の比喩をちりばめた君の
演説
は、まさにひのき舞台での独壇場であったと言っても過言ではないと
思い
ます。(
拍手
) 君は、
昭和
三十四年、
国民政党論
の対立から、
社会党
とたもとを分かち、
西尾末広先生
を中心とする
民主社会主義
新
政党
の準備に参画をされ、
昭和
三十五年一月、正式に
民主社会党
が結成されるや、衆望を担って、初代の
院内幹事長
、
国会対策委員長
につかれました。 ちょうど
昭和
三十七年ごろ、私は君とともに
国会対策委員長
としてその
任務
を同じゅうしたことがあります。君は、みずからの
信念
を貫く反面、たとえ
自民党
の案であっても、
国民
が喜ぶようなものであれば賛成をする、また、戦うときは戦うが、話をつけなければならないときは
思い
切って妥協もするという
是々非々
の態度を
政治信条
とされていたのであります。 こうした然諾を重んずる君の人柄に接した私は、今もそのころのことを懐かしく
思い
出し、君の心意気に深い尊敬の念を覚えるものであります。
春日
君、君は、その後党内にあって次第に枢要の地位を占められ、
昭和
四十二年に
書記長
、
昭和
四十六年には、
西村栄一委員長逝去
の後を受けて第三代
民社党中央執行委員長
に選ばれました。それから六年有余にわたって、重責をその双肩に担い、全党員の
先頭
に立って、
民社党
の
政治理念
の
実現
に奮闘されたのであります。
昭和
五十二年には、惜しむ声のうちに
委員長
を勇退されました。君は
常任顧問
になられましたが、なお党の顔として、
民社党
の
立党精神
である
議会制民主主義
の擁護を旗印に、八面六臂の
活躍
をされてきたのであります。 君は、
政治
は国家の安全を大前提とした
国民
の
福祉
にあるとして、建前に流れず、
委員長
としても
是々非々
の路線を貫かれたのであります。 君は、かねがね、
日本
の
政治
の最大の課題は
政党
間の
政権
の
交代制
を確立することにあるとの
信念
から、
連合政権構想
を熱烈に提唱し続け、よしゃ日の目を見なかったにしろ、戦後
政治
の重要な
転換点
には、常に
主導的役割
を演じられたのであります。「
政治
のことは、まず結論だ、理屈は後から荷車に積むほどやってくる」、この
春日語録
を地で行くかのように、君の全容は、
連合政権構想
の
実現
と
ロマン
に彩られていたと言えるのであります。 なお、君の
活躍
は広く
海外
にも及びました。幾たびか
海外派遣議員団団長
として、
アジア
、アメリカ、ヨーロッパなど、その
足跡
は全世界にわたったのであります。
アジア
・
アフリカ会議
、
列国議会同盟総会
などでも名
演説
を行い、英会話の巧みな君は、多くの
国際政治家たち
と肝胆相照らす深い
親交
を結ばれ、大
政治家
としての風貌が大きく磨かれていったのはこのころであったと思うのであります。 君は、奔放にして豪胆、いかなる権力も恐れず、どのような困難にもためらわず、常に戦いの
先頭
に身を挺してきました。それだけに、
人生
の哀歓をひとしお鋭敏に受けとめ、
人生
にあるいは
事業
に行き悩む人々に対しては、それこそ親身の力を与えられたのであります。その点、
世話活動
を惜しまない人情味あふれる
政治家
でもあったと言えましょう。 例えば、
宝くじ
売りの
戦争未亡人
がたまたま百万円
当せん
の
宝くじ
を拾って正直に届け出をしたところ、
宝くじ法
と
遺失物法
との兼ね合いでその
当せん金
を受け取れぬことを新聞紙で知られました。いたく憤慨した君は、この非は法にあると言って、
議員立法
による改正に奔命をし、
未亡人
の正直に報いる道を大きく開かれたことも忘れがたい事実であると言えましなう。(
拍手
) 辿り来ぬ山の
熊笹野
の茨押し渡り押し渡りたる旅路なりしが来し方を顧みての君の述懐は、
民社党
の歴史に深甚の
思い
をなぞらえる君の心中を余すことなく描いております。まさに徒手空拳、道なき原野を押し分け踏み分けて行く真の
政治家春日一幸
君の全
人像
には、ただ頭の下がる
思い
があるばかりであります。 かくして、君は、本
院議員
に
当選
すること連続十四回、
在職
三十六年十カ月の長きに及びました。
昭和
五十二年には、
院議
をもって永年
在職議員
として
国政
に尽瘁した
功績
により表彰をされたのであります。なお、君の栄誉は、
ネパール王国
及び大韓民国における
最高勲章
の栄典にも輝いております。これらは、その幅広い
国際的視野
と
直言実行
の
大衆政治家春日一幸
君を世に長く記念する輝かしい名誉でもあると言えるのであります。
春日
君、昨年、私は、
中日新聞
の
計画
で、君と十日間に及ぶ
紙上対談
を試みたことがあります。そのとき、君は、自分は死ぬまで
政治家
をやり抜くのだと決意も新たに語られましたね。その
言葉どおり
、
民社党
の
機関紙
「
週刊民社
」のコラム「
天鼓
」に、既に病あっき四月二十四日、遺言とも言うべき檄文を寄せられております。 大厦の
顛れん
とするは一木の支ふる所にあらず。我らが結党来三十年、党の
基本理念
を
日本政治
に昇華させるべく、
民社党
の
出番熱望
の時機である。と。 再起を危ぶまれる病床にあって、なおこの強固な
信念
とその意気や
軒高
であります。
春日一幸たる者
かくありてこそ、我ら
政治
を志す者まさにこのようにありたきものとの
思い
に尽きるのであります。(
拍手
)
春日
君、君は文字どおり死ぬまで立派な
政治家
であられ、その
任務
を全うされました。その生涯を見事に
憲政
の上にささげ尽くされました。今、ひつぎを覆って、君の名声はきわまっております。
春日
君、私
たち
はもはやこの
議場
で君の
英姿
にまみえることはできなくなりました。あの堂々〉した君の
演説
、
春日節
を聞くこともできなくなりました。しかし、君の歩まれた軌跡は、この国の
憲政史上
にさんとして輝きを放っております。激動の
平成時代幕あけ
の今、君に対する敬慕と欽仰の情は、
ひとり民社党
の同志のみでなく、ここに集まる
同僚議員
はもとより、広く
国民
の間に長く生き続けることでありましょう。 私は、ありし日の君の面影をしのび、君のすばらしい生涯を心からたたえ、今はただ君の安らかな御休息をお祈りするばかりであります。 ここに、尽くせぬ
哀悼
の
言葉
を終わりたいと
思い
ます。(
拍手
)
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員辞職
の件
田村元
5
○
議長
(
田村元
君) お諮りいたします。
裁判官弾劾裁判所裁判員石田幸四郎
君から
裁判員
を、また、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員守井吉典
君から
予備員
を、辞職いたしたいとの
申し出
があります。
右申し出
をそれぞれ許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
6
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
田村元
7
○
議長
(
田村元
君) つきましては、
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
を行います。
金子原二郎
8
○
金子原二郎
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
及び同
予備員
の
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
に驚いて指名され、
予備員
の
職務
を行う
順序
については、
議長
において定められることを望みます。
田村元
9
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
10
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決しました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
伏木和雄
君を指名いたします。 また、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
予備員
に
河上民雄
君を指名いたします。 なお、
予備員
の
職務
を行う
順序
は第三
順位
といたします。
————◇—————
裁判官訴追委員
の
予備員辞職
の件
田村元
11
○
議長
(
田村元
君) お諮りいたします。
裁判官訴追委員
の
予備員森田一
君から、
予備員
を辞職いたしたいとの
申し出
があります。
右申し出
を許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
12
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
裁判官訴追委員
の
予備員
の
選挙
田村元
13
○
議長
(
田村元
君) つきましては、
裁判官訴追委員
の
予備員
の
選挙
を行います。
金子原二郎
14
○
金子原二郎
君
裁判官訴追委員
の
予備員
の
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
において指名され、その
職務
を行う
順序
については、
議長
において定められることを望みます。
田村元
15
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
16
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決しました。
議長
は、
裁判官訴追委員
の
予備員
に
谷垣禎一
君を指名いたします。 なお、その
職務
を行う
順序
は第三
順位
といたします。
————◇—————
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
の
選挙
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
の
選挙
北海道開発審議会委員
の
選挙
国土審議会委員
の
選挙
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
田村元
17
○
議長
(
田村元
君)
検察官適格審査会委員
及び同
予備委員
、
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
、
北海道開発審議会委員
、
国土審議会委員
及び
日本ユネスコ国内委員会委員
の
選挙
を行います。
金子原二郎
18
○
金子原二郎
君
各種委員
の
選挙
は、いずれもその
手続
を省略して、
議長
において指名されることを望みます。
田村元
19
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
20
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決しました。
議長
は、
検察官適格審査会委員
に
友納武人
君を指名いたします。 また、
加藤卓二
君を
友納武人
君の
予備委員
に指名いたします。 次に、
国土開発幹線自動車道建設審議会委員
に
橋本龍太郎
君 水野 清君
村田敬次郎
君
天野光晴
君 及び 石井 一君 を指名いたします。 次に、
北海道開発審議会委員
に
高橋辰夫
君を指名いたします。 次に、
国土審議会委員
に
内海英男
君を指名いたします。 次に、
日本ユネスコ国内委員会委員
に 麻生 太郎君 及び 北川 正恭君 を指名いたします。
————◇—————
土地基本法案
(
内閣提出
)及び
土地基本法案
(第百十二回
国会
、
伊藤茂
君外三名
提出
)の
趣旨説明
田村元
21
○
議長
(
田村元
君) この際、
内閣提出
、
土地基本法案
及び第百十二回
国会
、
伊藤茂
君外三名
提出
、
土地基本法案
について、
趣旨
の
説明
を順次求めます。
国務大臣野中英二
君。 〔
国務大臣野中英二
君
登壇
〕
野中英二
22
○
国務大臣
(
野中英二
君)
土地基本法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
東京都心部
に端を発した今回の
地価高騰
は、
国民
の
住宅取得
を困難とし、
社会資本
の
整備
に支障を及ぼすとともに、
土地
を持つ者と持たざる者との
資産格差
を拡大し、
社会的不公平感
を増大させる等
我が国社会経済
に重大な問題を引き起こしているところであります。
政府
としても、これまで
各般
の
土地対策
を講じてきているところでありますが、これらの諸問題により適切に対処するためには、昨年六月の
臨時行政改革推進審議会答申
に示されたとおり、国及び
地方公共団体
が一体となって
需給両面
にわたる
各般
の
土地対策
を総合的に
推進
するとともに、その前提として、
国民各層
にわたって
土地
についての
共通
の認識を確立することが不可欠であります。 本
法案
は、このような
考え方
に基づき、
土地
についての
基本理念
を定め、並びに国、
地方公共団体
、
事業者
及び
国民
の
責務
を明らかにするとともに、
土地
に関する
施策
の
基本
となる
事項
を定めることにより、適正な
土地利用
の確保を図りつつ、適正な
需給関係
のもとでの
地価形成
に資する見地から
土地対策
を総合的に
推進
し、もって
国民生活
の
安定向上
と
国民経済
の健全な
発展
に寄与することを目的とするものであります。 次に、この
法案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
土地
については、
公共
の利害に関係する
特性
を有していることにかんがみ、
公共
の
福祉
のため、その
特性
に応じた
公共的制約
が課されるものである等の
土地
についての
基本理念
を定めるとともに、国及び
地方公共団体
は、
基本理念
にのっとり、
土地
に関する
施策
を
策定
し、これを実施する
責務
を有する等、国、
地方公共団体
、
事業者
及び
国民
の
責務
を明確化するなど所要の
規定
を定めております。 第二に、
土地利用計画
の
策定
、
土地取引
の
規制等
に関する
措置
、
社会資本
の
整備
に関連する利益に応じた適切な負担など、
土地
に関する
施策
のうち
基本
となる
事項
を定めております。 第三に、
内閣総理大臣
の
諮問機関
として
国土
庁に
土地政策審議会
を置き、
土地
に関する総合的かつ
基本
的な
施策
に関する
事項
及び
国土
の
利用
に関する
基本
的な
事項
を調査審議するものとするなど、
土地政策審議会
に関する
規定
を定めております。 以上がこの
法案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
—————————————
田村元
23
○
議長
(
田村元
君)
提出者中村茂
君。 〔
中村茂
君
登壇
〕
中村茂
24
○
中村茂
君 ただいま議題となりました
土地基
未
法案
について、
日本社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
民主連合
を代表して、提案の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
地価
は、
自民党政権
とともに限りなく
高騰
を続けてまいりました。特に、
東京
一極集中に端を発したここ数年の異常な
地価
の
高騰
は、
住宅価格
、家賃、
固定資産税等
の上昇をもたらし、
国民
の
住宅取得
を困難にし、
公共投資
においてもその費用の増大を招くなど、
国民経済
全体に多大の悪影響を与えています。その上に、
土地
を持つ者と持たざる者との
資産格差
が拡大しています。 このような富の偏在は、働かずして得た不労の富のために、それが利権や
汚職等
にもつながり、多くの悲劇を生み出し、
社会
をゆがめ、
経済
を退廃させる大きな要因となっています。 このような事態に対処するため、我々
社会党
、
公明党
、
民社党
、社民連の四党は、
土地基本法策定
の
共同作業
を行い、
野党連合政権確立
の
統一政策
第一号として、この
土地基本法案
を提案する次第であります。(
拍手
) およそ、すべての
人間
の営みは
土地
の上で行われております。
人間
は、
土地
なくしては生存することはできないのであります。とりわけ
国土
の狭隘な
我が国
にあっては、
土地
は、現在及び将来における
国民
のための限られた貴重な資源であるとともに、
国民
の
生活
及び生産を通ずる諸
活動
の
共通
の
基盤
であり、
土地
は、その本来の性格から
公共性
を有するものであります。したがって、
土地
に関する権利は
財産権
として保護されるものの、
土地
の
利用
については、
公共
の
福祉
を優先させなければならないものであります。これは、すべての
国民
が将来健康で文化的な
生活
を営む上で欠くことのできない
原則
でもあります。 したがって、本
法案
は、以上のような
基本
的な
考え方
に基づいて、
土地
についての
政策目標
、国及び
地方公共団体
の
責務
、特に
計画
に基づく
土地
の有効かつ合理的な
利用
の
原則
を確立するとともに、
土地
の
投機的取引
を規制する等により、適正な
地価
の
形成
を図るとともに、良好な宅地の
供給
を促進することにより、
国民生活
の
安定向上
と
国民経済
の健全な
発展
を図ろうとするものであります。 次に、この
法案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
土地
の
利用
は
公共福祉
を優先させなければならないことにしております。 第二に、
土地
を
投機的取引
の対象としてはならないものとしております。 第三に、
土地利用計画
は、
関係住民
の意見が十分反映され、かつ、
自然環境
の
保全等
に十分留意されたものでなければならないものとしております。 第四に、国及び
地方公共団体
は、居住環境の良好な宅地の
供給
を促進するため、必要な
施策
を講ずるものとしております。 第五に、国は、
地価
の
形成
及び課税の適正化に資するため、一物四価と言われている
土地
評価制度の一元化を図ることにしております。一 第六に、
地方公共団体
は、良好な都市環境の
計画
的な
整備
を促進するため、公有地の拡大を
推進
することにしております。 第七に、適正な
地価
の
形成
及び
社会
的公平を確保するため、
土地
の増価益は
社会
に還元されなければならないものとしております。 以上がこの
法案
の提案の
趣旨
及び内容の
概要
であります。 ところで、さきに提案された
政府
の
土地基
本注案と比較していただければおわかりのとおり、よりすぐれた
土地基本法案
となっております。(
拍手
) 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。(
拍手
)
————◇—————
土地基本法案
(
内閣提出
)及び
土地基本法案
(第百十二回
国会
、
伊藤茂
君外三名
提出
)の
趣旨説明
に対する質疑
田村元
25
○
議長
(
田村元
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して質疑の通告があります。順次これを許します。小野信一君。 〔小野信一君
登壇
〕
小野信一
26
○小野信一君
日本社会党
・
護憲共同
を代表し、総理と
国土
庁長官に質問をいたします。 今、
我が国
の繁栄は、単に景気循環の上昇過程としてではなく、大国の興亡という文明史的視点でとらえられ始めております。 確かに、
我が国
の
国民
総生産高はアメリカに次いで世界第二位、
国民
一人当たりの所得はそのアメリカを抜いて世界第一位、三千億ドルに達しようとする世界最高の対外債権、まさに
経済
大国
日本
です。 しかし、ここ数年のこの急膨張は、プラザ合意以後の円高という為替レートのトリックがなければ不可能だったはずです。その証拠に、為替レートとの関係の薄い
国民生活
の面では、先進国の中で最も長い労働時間、年金で
生活
のできないお年寄りの皆さん、アメリカの二倍高い生計費、一生働いて退職金を加えても家を一軒持つことのできない都市の勤労者、これでは、自分
たち
の所得が世界一高いと言われても、自分
たち
の暮らしが世界一豊かであるとの実感を持っている
日本
人は一人もおりません。
国民
一人一人の
生活
は、GNPで表現される
日本
の
経済
力と比較して余りにも貧弱です。少なくとも労働の対価としての所得、その所得で購入きるサービスの量を無視しては、
国民生活
の豊かさははかれないことに気づき始めております。 その端的な例は、
土地
であり住宅です。
我が国
の
地価
は、国際的に見ても異常です。
昭和
六十二年度の
国民経済
確報によりますと、
我が国
の課税対象の
土地
資産額は一千六百三十七兆円で、前年対比二九・六%増です。同期のGNPが三百五十一兆円ですが、
土地
の評価増は実に三百七十一兆円で、これを超えます。同期のアメリカの
土地
資産は、一ドル百二十二円で計算しますと四百三兆円ですから、実に四・一倍です。
国土
面積は
日本
の二十五倍ですから、単価は実に約百倍ということになります。また、国の総資産から総負債を差し引いた正味財産、いわゆる国富の構成比は、
我が国
は
土地
の比率が他の国と比べて非常に高く、逆に住宅資産の割合は格段に低くなっております。資産構成の面からも、必ずしも
国民経済
上バランスがとれた姿ではありません。
東京
に端を発し、今や地方都市にまで波及しみ
地価高騰
、それに伴う住宅購入難と居住環境の亜化への
国民
の怒りをこの
土地基
本法が真に代弁し、国と地方団体へ一大決心を促すことを私は心から願うものです。したがって、私は、この
基本
法を高
地価
と住宅問題との関連に絞って質問をいたします。
我が国
では、
土地
の所有権は憲法で保障され、その
利用
も処分も個人の自由な意思にゆだねられ、その取引は市場で行われ、価格は需給を反映してつくられます。しかし、
土地
の保有や
利用
をすべて自由な市場メカニズムにゆだねたままでは、
経済
的にも
社会
的にも最適な配分ができないことが明らかになりました。 そこで、公的な意思に基づく強制、公的主体による制限、介入、誘導等は不可欠であることを経験いたしました。ここまでの認識は、
国民
の
共通
のものとなっておると私は
思い
ます。したがって、
土地
の保有と
利用
に公的制約である制限、介入、誘導等は、
社会
的にも当然なものとして、積極的に許される環境を具体的につくっていかなければなりません。 そこで、第一の質問は、
土地
の保有と
利用
への制限、介入、誘導等の公的制約は、
我が国
憲法第二十九条のもとでどこまで及ぶことができ、どこまで実行しようとするのか、総理の所見と決意をお聞きいたします。 第二の質問は、その効果についてです。 この
基本
法案
は、
土地
に関する
基本
的
考え方
として、第一に、
土地
は
公共
の
福祉
のため
公共的制約
が課せられるもの、第二に、その
利用
に当たっては
計画
的でなければならないこと、第三に、
投機的取引
の対象としてはならないこと、第四に、
開発
利益はその一部を
社会
に還元し、
社会
的公平を確保することの四つを挙げました。そして、この四つの
原則
をなぜ
国民
の
共通
認識として確立しなければならないのか、その理由にも触れております。 しかし、この四つの
原則
が果たして
地価
暴騰に対する
土地
政策の
基本理念
として適当であるかどうか、疑問のあるところです。この四つの
原則
に基づく
施策
で
地価
暴騰に歯どめがかかり、そして
地価
が下がるかどうか、疑念を表明せざるを得ません。 それは、この
土地
所有権に関する四つの
原則
の
考え方
が、近代国家としては余りにも当然過ぎるほどの概念によって構成されているからです。それは、
日本
の場合、
土地
の
特性
に沿って
地価
を抑制し、
土地
神話を打ち砕かなければならないのが
我が国
の
土地
政策であり、その目標が、
地価
水準を引き下げることに置かなければならないからです。 というのは、この
基本
法案
が目指している
土地
に関する具体的
施策
を実施するための
法律
は、実は既に過剰なほどたくさんあるのです。
基本
法がなければ実施できないという現状ではありません。 例えば、
国土
利用
計画
法には、首都圏の
地価高騰
に、高値安定ではありますが、一応歯どめをかける役割を果たした監視区域制度があります。同時に、この
法律
には、
地価高騰
の予測される地域を規制区域とし、その区域内の
土地取引
を許可制にすることができるもっと強い
地価
規制手法が書かれてあります。しかし、いまだ一度も実行されたことがありません。あの狂乱
地価高騰
のときにもです。この
基本
法は、単に屋上屋を架すだけではないのかとの批判が出るゆえんです。 そこで、この
基本
法が
国民
の期待にこたえるような効果を上げるために、他の関連法をどのように運用しようとするのか、総理の決意をお聞きいたします。 第三の質問は、少し具体的になります。 都市
開発
協会の調査では、
東京
十キロ圏での一戸当たりマンション価格は六千六百七万円で、一般サラリーマンの平均的年収の十一倍、二十キロ圏では四千八百十五万円で八・〇九倍となり、高ねの花となりました。平均的勤労者の何年分の収入で住宅が取得できるかの国際比較では、アメリカの三倍、イギリスの四倍、西ドイツの四・八倍、そして
日本
は実に八倍になりました。国際的にも異常です。 そこで、
経済
企画庁が平均的勤労者の
経済
的条件をもとにして
住宅取得
について試算をいたしました。 敷地面積百二十から百五十平方メートル、通勤可能範囲三十から三十五キロ、貯蓄動向調査によって四十一歳から四十五歳までの平均年収五百八十八万四千円、貯蓄高は年収の一・五倍、借入金は
金融
機関が採用する最高限度額である年収の三・五倍、二十年の元利均等償還で単年度の支払いは年収の三五%以内、建築費一千二百四十万円で坪単価四十五万円程度、年収の五倍は三千五百万円という前提ですと、
地価
は一平米当たり十七万から十八万円でなければなりません。これが平均的サラリーマンの取得能力です。私は、これはまことに合理的で納得できる試算だと考えております。したがって、
土地基
本法は、
計画
的に
地価
を下げ、
住宅取得
の
国民
的要求を確実に
実現
させるものでなければなりません。 そこで、第三の質問、長官はこの
基本
法をどんな視点で何を具体的に解決しようとしておるのか、その
考え方
をお聞きいたします。 次は、
住宅取得
への国の援助についてです。 国の歳出総額に占める住宅対策費の割合は、フランス四・三%、イギリス二・二%と高く、
日本
は一・五%、アメリカ一・四%、西ドイツ一%となっております。普通収入に占める住宅関係減免税額の割合は、アメリカ四・八%、イギリス四・二%、フランス一・五%、西ドイツ一・三%、
日本
はわずかに〇・五%で、アメリカの十分の一にすぎません。この数字は、制度の違いがありますが、欧米先進諸国は
我が国
に比べて手厚い住宅への援助を実施し、
我が国
では税制面での優遇度で大変劣っていることを明らかにしております。
土地基本法案
の
提出
に当たって、
国民
の
住宅取得
に国の財政援助を先進諸国並みに一挙に引き上げるべきであることを提案するのですが、総理の答弁を求めて、質問を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣
宇野宗佑君
登壇
〕
宇野宗佑
27
○
内閣総理大臣
(宇野宗佑君) 小野さんの御質問にお答え申し上げます。 第一問は、憲法二十九条との関係でございます。 仰せのとおり二十九条には、
財産権
はこれを侵すべからず、それによって
我が国
の私有財産制度が保障されておるところでございます。しかし、
財産権
の内容は
公共
の
福祉
に適合するよう
法律
で決めなさい、かように書いておりますから、我々といたしましても、
財産権
のうち
土地
に関しましては、常に
公共
の
福祉
という一つの制約、それを念頭に置きながら考えていくべきである、かように私
たち
は考えておる次第でございます。 したがいまして、
基本理念
に示されておりますように、現在及び将来における
国民
のための限られた貴重な資源である
土地
、これに関しましては、ただいま申しましたとおり、
公共
の利害に関係する
特性
を有しておる、だから私
たち
は、その
特性
にかんがみまして、今後の
公共
の
福祉
のためどこまでその
特性
に応ずる
公共的制約
が課せられるのかという御質問に対しましては、私は、
土地
の保有と
利用
についての
公共
的な制約がどこまで可能かというそうした判断につきましては、例えば
土地
収用法等々がございますが、それらの個別的な具体的
法律
の内容において判断をしなければならないものである、かように考えております。 続きまして、
土地基
本法の運用、つまり他の関連法との関係はいかが、こういう御
趣旨
の御質問でございました。
政府
といたしましては、
土地
問題に対処するため、これまで
各般
の
施策
を取り上げてまいりました。 まず、私
たち
は、今申し上げましたように、
土地
の
公共性
を明確化する必要がございます。また、
土地
についての
国民
の
共通
認識を確立することが必要であろう、かように考えております。 したがいまして、今後は、この
法律
をベースといたしまして、
土地
に関する関連
法律
を適切に活用、改善することによって、
土地
の
利用
計画
、二番目には
土地
の取引規制、三番目には
土地
税制等総合的な
土地対策
の
推進
に取り組んでまいる所存でございます。屋上屋を架さないようにと御忠告がございましたが、もちろんそうしたことをも念頭に置きまして、今申し上げました
施策
を積極的に進めてまいりたいと存ずるものであります。 最後に、
住宅取得
に対する財政援助の強化という御質問がございました。 世界の例も取り上げられまして、いろいろとその例を申し述べられました。私は、そうした比較に対しましても、本当に御造詣の深いところを拝しまして、我々といたしましても一つのそれは今後大きな資料であると考えておりますが、
住宅取得
に対する財政援助のあり方を
社会
的背景の異なる諸外国と一般に比較するということは困難だ、かように思っております。
日本
は何と申しましても三百六十分の一しかその面積はない、その中においていかに
土地
の有効性を図るか、
公共性
を図るか、このことは仰せのとおり大切なことであると私は考えております。 そこで、住
生活
を営むことができるように、サラリーマンの方々にそうした優良な住宅環境をつくり出すように、私
たち
は考えてまいらなければなりません。ちょうど六十一年度から平成二年度にかけましての住宅建設五カ年
計画
がございますが、これに基づきまして、住宅公庫の利子補給等いわゆる住宅
金融
、さらには税制上の
措置
、こうしたことを拡充、そして活用いたしたいと考えております。 なおかつ、公営、公団等の公的住宅の
供給
等につきましても努めてまいりましたが、今後ともその政策をさらに一段と強化し、
推進
いたしたいと考えるものでございます。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣野中英二
君
登壇
〕
野中英二
28
○
国務大臣
(
野中英二
君) 小野議員さんの私に対する御質問は、
土地基
本法をどんな視点で具体的に運用するかという御質問でございます。
土地
の価格は
需給関係
によって
形成
されるのが
基本
でございまして、
地価高騰
に対処するためには、まず
東京
等大都市地域に集中している
土地
需要を分散する必要がありまして、このために多極分散型
国土
形成
促進法に基づきまして
施策
の実施を図り、多極分散型
国土
の
形成
の促進に努めてまいる所存でございます。 また、需要に応じて適切な
供給
を行う必要があり、このため、本法にのっとって、
土地利用計画
の
整備
充実、
土地利用計画
に基づくところの
土地
の高度
利用
、
土地利用
の適正な転換の促進等の
施策
を講じてまいる所存でございます。 さらに、
投機的取引
の抑制でございますが、抑制のために、
土地取引
の規制、
土地
に関する適正な税制上の
措置
等の
施策
を講じることによって、
地価
の抑制、ひいては
国民
の
住宅取得
の円滑化に努めてまいる所存でございます。(
拍手
)
—————————————
田村元
29
○
議長
(
田村元
君) 小谷輝二君。 〔小谷輝二君
登壇
〕
小谷輝二
30
○小谷輝二君 私は、
公明党
・
国民会議
を代表いたしまして、ただいま議題となりました
政府
提案の
土地基本法案
の
趣旨説明
について、総理並びに関係大臣に若干の質問を行うものでございます。 今や、
我が国
は、アメリカに次ぐ世界の
経済
大国となりましたが、先進諸国と比べて
生活
小国と言われています。それは、住宅水準が欧米諸国に比べて極めて貧弱であるからであります。 この住宅事情のネックとなっているのが異常に高い
地価
であることは言うまでもありません。
東京
や大阪などのサラリーマンは、世界の最高水準の所得であるにもかかわらず、一生働いても
地価高騰
で満足なマイホームも持てないのが現状であります。このような異常に高い
地価
は、大都市地域の住宅事情を悪化させただけではなく、二十一世紀の高齢化
社会
を目前にして急がれる
社会資本
の
整備
をも困難にいたしております。 一例を挙げれば、
東京
虎ノ門から汐留までの環状二号線一・三キロの建設は、
東京
湾十三号埋立地など臨海部の大規模
開発
には欠かせませんが、その費用は、
地価高騰
で一兆円に上るとも言われております。しかし、その実際の
事業
費はわずか 八十億程度と言われています。すなわち、九九%以上が用地費になるのであります。 このような事態をもたらした根本的な原因は、長期にわたり実効ある
土地
政策を怠ってきた
政府
・
自民党
にあることは言うまでもありません。 この深刻な
土地
問題を解決することが、今
我が国
に課せられた重要課題であります。また、急務でもあります。我が党は、このような認識のもとに、
土地
に関する憲法とも言われる
土地基
本法の早期制定を主張してきたところであります。 さらに、昨年初頭から、
公明党
は、
社会党
、
民社党
、社民連三党とそれぞれ構想を持ち寄って、
土地基本法案
の作成作業を進め、昨年五月に四野党共同で
土地基本法案
を
国会
へ
提出
し、ただいま
趣旨説明
のあったところであります。 このように、
公明党
を初め、
社会党
、
民社党
、社民連が四野党共同で
土地基本法案
を
提出
したことが
政府
・
自民党
に大きなインパクトとなり、この通常
国会
へ
土地基本法案
の
政府
案の
提出
となったわけであります。我々の主張を認めて
政府
が
土地基本法案
を
提出
したことについては、率直にそれなりの評価をするものであります。
政府
の
土地基本法案
は、その
基本理念
で、一つには、
国民
の貴重な資源である
土地
は
公共的制約
を受けること、二つには、
土地
の
利用
は
計画
的に行わなければならないこと、三つには、
土地
を
投機的取引
の対象としてはならないこFと、四つには、
社会資本
の
整備
による
地価
上昇に伴う
開発
利益に適切な還元を求めること等を述べたものであって、いわゆる宣言法であります。今
国民
が求めているのは、このような
土地
に関する抽象的な宣言法ではなく、いかにして実効性ある
土地対策
が実施されるかであります。 そこで、まず総理に伺いますが、
政府
案がこのように具体性に極めて乏しい宣言法にとどまったのはいかなる理由によるのか、御
説明
を願います。
政府
案は、
土地
が
国民
のための貴重な資源であることから、
公共性
の優先を強調しており、また、
投機的取引
の抑制も明記しているようでありますが、
国民
が最も注目していた
地価
の
高騰
に伴う利益の
社会
還元については、
法案
作成過程で
経済
界などの強い抵抗に遭って、最終的に「適切な負担が求められる」と当初案から大きく後退していると言われております。このように条文が大きく後退した経緯を御
説明
願います。 この際、この条文を「適切な負担が課せられる」と修正すべきだと
思い
ますが、これらの点について
国土
庁長官のお考えをお伺いいたします。
土地
に関する権利については、我々四野党共同提案では、「
財産権
として保護されるものの、
土地
の
利用
については、
公共
の
福祉
を優先させなければならない。」と明確に
規定
していますが、
政府
条では、「
土地
については、
公共
の
福祉
のため、ての
特性
に応じた
公共的制約
が課されるものとする。」と極めて抽象的なものとなっています。これは
土地
臨調が示した
考え方
からも後退したものであります。
土地対策
の遂行に際し、私権の制限は大きなポイントであります。
政府
案ではいかなる理由によってこのように極めて抽象的なものになったのか、しかと御
説明
を願います。先般、
国土
庁が発表した公示
地価
によると、
地価
の
高騰
は
東京都心部
においては鎮静化したものの、地方の主要都市ではすさまじい勢いで
高騰
しており、特に関西地方ではこの一年間に実勢価格は二倍以上になったところもあります。既に関西地方の住宅地では一億円以上の一戸建て住宅がふえております。
政府
も、
地価
の
高騰
に歯どめをかけるため、これまで
国土
利用
計画
法に基づく監視区域の指定や
金融
機関の
土地
への過剰融資の抑制等によって対処してきましたが、打つ手が後手後手に回り、十分な効果を上げることができませんでした。今なお大都市周辺部の通勤圏では依然として上昇しており、またリゾート
開発
地域でのすさまじい
高騰
は、その地域
社会
を混乱させて深刻な事態をもたらしているのであります。 総理、あなたは、このように
全国
的規模に拡大している
地価
の
高騰
に歯どめをかけるために、いかなる
地価
抑制策を講ずるのか。また、大都市地域を中心に異常に高い
土地
価格を引き下げるために具体策を講ずるべきであると考えるが、総理の御見解をお伺いいたします。
東京
や大阪など大都市地域において、住宅用地として
供給
できる
土地
がないわけではありません。例えば
東京
都内には八千四百十七ヘクタールの市街化区域内農地があり、また、
東京
都臨海部などを有効に活用すれば、相当の中高層住宅を
供給
できるはずであります。しかし、残念ながら現実にはこれらの
土地
が有効に活用されていません。 マンモス都市
東京
の
土地
が有効
利用
されていないことも有名であります。よく
東京
や大阪とフランスのパリが対比されますが、パリの中心部は五階から七階建てに統一された住宅、町並みであり、大変きれいに調和がとれ、美しく整っております。市民もそこに住み、
生活
しています。
東京
では、二十三区の平均階数がいまだに二・七階程度であります。一方、都心部のオフィス街には高層ビルが林立しています。そこに住み、
生活
している人はほとんどいません。そこで働く人の大半が千葉県、埼玉県、神奈川県、三多摩などからの遠距離からの通勤者であります。まことに不
経済
な
生活
形態をなし、非合理的な
土地利用
がなされているのであります。 総理並びに
国土
庁長官は、との実態をどのように把握され、いかなる認識のもとにどのように
土地
の有効
利用
を促進されようとしているのか、具体策をお伺いしたいのであります。
政府
は、
東京
への一極集中の是正策の一環として一省庁一機関の地方移転を進めていますが、その中身は、一極集中の是正にはほど遠いものであります。今日の
東京
一極集中の根源は、明治
政府
以来の中央集権制にあることは周知のところであります。この中央集権体制を根本から洗い直し、地方分権こそ民主主義を支える
基盤
であるとの認識のもと、抜本的に改革していかなければなりません。私は、
東京
一極集中の是正策としては、まず
政府
の持っている行財
政権
限を大幅に地方へ移譲すること、すなわち、中央集権的な行財政システムを抜本的に改め、地方分権を構築することだと考えておりますが、最後に、この点についての総理の御見解をお伺いいたしまして、質問を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣
宇野宗佑君
登壇
〕
宇野宗佑
31
○
内閣総理大臣
(宇野宗佑君) 小谷さんの御質問にお答えいたします。 最初に、
土地基
本法が宣言法にとどまった理由、こういうお尋ねでございました。 先ほども小野さんの御質問にお答えいたしましたとおり、憲法第二十九条によりまして、
土地
の
公共
の
福祉
によるところの適合性というお話をいたしました。したがいまして、まずそうしたことに関しまして、私といたしましては、
土地対策
を進めるためには
公共性
を明確化する、これが第一点。
土地
についての
国民
の
共通
認識を確保すること、これが第二点でございます。この二つを一つのベースとして今後
土地対策
の
推進
に取り組んでまいる所存でございます。 今後の
地価
抑制策に関しましてもお尋ねがございましたし、大都市地域における
土地
の有効
利用
に関しましても同じようにお尋ねがございました。
土地
の価格はもちろん
需給関係
に上って
形成
されるのが
基本
でございますが、
地価高騰
に対処するためには、まず
東京
等の大都市地域に集中している
土地
需要を分散していく必要がございます。このため、多極分散型
国土
形成
促進法に基づきまして
施策
の実施、促進に努めてまいる所存でございますが、その一環として、御指摘になりました国の行政機関等の移転の促進、これもひとつ頑張らなくてはなりません。 それにはやはり我々といたしましても努力をいたしまして、現在七十九機関が移転することを決定いたしました。既に実施に移っているものもございます。今後、こうしたことによりまして、仰せのとおり、明治以来の
東京
都市集中という弊を除けということにおこたえ申し上げたいと私は考えます。 その次には、そうしたことを中心といたしまして、本法にのっとって
土地
の
利用
計画
の
整備
充実、さらには
土地利用計画
に基づく
土地
の高度
利用
、さらには
土地利用
の適正な転換の促進、こうした
施策
を講じてまいる所存でございます。もちろん、
投機的取引
の抑制、これはもう一番大切なことであると私は考えますので、今後も、適正な税制上の
措置
を講ずることによりまして
地価
の抑制に全力を挙げたい、かように考えておる次第でございます。 特に、
東京
都あるいは大阪等大都市、こうしたところにおいてのひとつ有効
利用
の促進についても配慮をせよというお話でございました。 これに関しましては、市街地再
開発
事業
等の積極的
推進
によりまして用途地域の適正な見直しを図ってまいる所存でございます。 次に、
政府
の行
政権
限を大幅に地方に移譲すべきであるという仰せでございます。 もちろん、このことは大切だろうと私は考えております。前にも申し述べましたが、地方自治の尊重の観点から、住民に身近な事務は住民に身近な
地方公共団体
において処理できるよう、国と地方間の機能分担、このあり方に関しましてさらに幅広い検討が必要であろうと
思い
ます。
政府
は、従来から、行革審あるいはまた臨調等々にいろいろなことをお願いをしてまいりましたが、さらに
平成元年
度行革大綱におきましても行革審の審議を求めているところでございます。 今申し上げましたように、国、地方の機能分担とそして費用の負担、このことを決定しなければならない、そのことをお諮りいたしておりまするから、そうした答申が本年度内に出される予定でございます。その答申を待ちまして一層積極的に改革を進めたいと思うものでございます。 最後には、一極集中の是正のために財
政権
限を地方へ移譲せよ、こういう仰せでございました。 国と地方を通ずるところの行財政改革、これはその
推進
が重要であると私は
思い
ます。しかし、多様化いたします地方財政需要の増大、このことも考えていかなければなりません。このためには、地方財源の確保と安定のため今後とも適切な
措置
をとりたい、かように考えておる次第であります。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣野中英二
君
登壇
〕
野中英二
32
○
国務大臣
(
野中英二
君) ただいまの御質問についてお答え申し上げます。 第一に、
地価高騰
に伴う利益の
社会
還元についてでございますが、当初案から後退したのではないかという御指摘でございます。 本
法案
は、第五条では、四番目の
基本理念
として「価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められる」と
規定
しているところであります。これは、
土地
の価値の増大が人口、産業の集中、道路や鉄道等の
社会資本
の
整備
等の外部的要因によってもたらされた場合には、
土地
の所有者に対して利益に応じて適切な負担が求められることを明らかにしたものであり、この中には
開発
利益の
社会
還元という
考え方
も含まれているものでありまして、御指摘のような当初の
考え方
から後退したものではないということを申し上げる次第でございます。 次に、
公共
の
福祉
の優先が後退したのではないかとの御指摘でありますが、本
法案
第二条において、
土地
が
公共
の利害に密接に関係する
特性
を古していることを明らかにするとともに、
土地
については、
公共
の
福祉
のため、その
特性
に応じた
公共的制約
が課されることを
規定
しております。ここで「
公共
の
福祉
のため」とは、野党案で示された
公共
の
福祉
を優先させることと同
趣旨
であり、
土地
についての
公共的制約
には、
土地
の
利用
に関する制約を初め
土地
の保有、処分等に関する制約が含まれていることから、全体としては、四野党が提案された
土地基本法案
及び
土地
臨調が示した
考え方
と同様の
考え方
に立っておるのでございます。 最後に、
土地
の有効
利用
の促進についてでありますが、
東京
、大阪等大都市地域における
土地
の有効
利用
を促進するため、本法が示す
土地
に関する
施策
の展開方向に沿って、
土地利用計画
の詳細化、
土地利用
の規制に関する
措置
、
土地利用計画
に係る
事業
の実施、
土地
に関する適正な税制上の
措置
等
各般
の
施策
を適切に講じてまいる所存であります。(
拍手
)
田村元
33
○
議長
(
田村元
君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————
金子原二郎
34
○
金子原二郎
君
議事日程
は延期し、本日はこれにて散会されることを望みます。
田村元
35
○
議長
(
田村元
君)
金子原二郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田村元
36
○
議長
(
田村元
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十三分散会
————◇—————