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1989-06-13 第114回国会 衆議院 商工委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
六月十三日(火曜日) 午後零時十二分
開議
出席委員
委員長
与謝野
馨君
理事
糸山英太郎君
理事
浦野 烋興君
理事
尾身 幸次君
理事
小杉 隆君
理事
額賀福志郎
君
理事
奥野 一雄君
理事
青山 丘君 今枝
敬雄
君
遠藤
武彦
君 小川 元君 奥田 幹生君 佐藤 信二君 田原 隆君
三原
朝彦
君 井上 泉君 小澤 克介君 上坂 昇君 水田 稔君 森本 晃司君
薮仲
義彦君 工藤 晃君
藤原ひろ子
君
出席国務大臣
通商産業大臣
梶山
静六君
出席政府委員
通商産業大臣官
房総務審議官
内藤 正久君
中小企業庁長官
松尾 邦彦君
中小企業庁次長
三上 義忠君
中小企業庁計画
部長
高島 章君
中小企業庁
小規
模企業部長
関野
弘幹
君
委員外
の
出席者
商工委員会調査
室長 倉田 雅広君
—————————————
委員
の異動 六月十三日
辞任
補欠選任
石渡
照久
君
遠藤
武彦
君
古賀
正浩
君
三原
朝彦
君 古屋 亨君 中川 秀直君 同日
辞任
補欠選任
遠藤
武彦
君
石渡
照久
君
三原
朝彦
君
古賀
正浩
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
小規模企業共済法
及び
中小企業事業団法
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
第三四号)
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第三五号)
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出第三六号) ————◇—————
与謝野馨
1
○
与謝野委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
小規模企業共済法
及び
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
、
内閣提出
、
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改正する
法律案
及び
内閣提出
、
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
の各案を議題といたします。 これより各案について
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
梶山通商産業大臣
。
—————————————
小規模企業共済法
及び
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改正する
法律案
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
梶山静六
2
○
梶山
国務大臣 まず、
小規模企業共済法
及び
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
小規模企業共済制度
は、
小規模企業者
が
相互扶助
の精神に基づいて、毎月
掛金
を積み立て、廃業や死亡といった事態に備えるという
共済制度
であり、
中小企業事業団
がこれを運営しているところであります。
小規模企業者
にとり本
制度
の果たす
役割
は非常に大きく、
昭和
四十年十二月の
制度発足
以来
加入者
は年々累増し、二十三年余りを経過した今日では、その
加入者数
は百十万人を超えております。 本
制度
は、
法律
上、
経済事情等
の
変化
に
対応
すべく、
掛金
、
共済金等
の額の検討を定期的に行うよう義務づけられており、これまでも四回にわたりその
見直し
を行ってきたところであります。 今回、最近の
経済的情勢
及び
社会的情勢
の
変化
、
小規模企業者
からの
要望等
を勘案し、
掛金
の額の
見直し
を含め、本
制度
の一層の
整備
、拡充を図るべく、この
法律案
を提案いたした次第であります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
掛金月額
の
最高限度
の
引き上げ
であります。最近の
経済的情勢
を反映した転業に必要な
資金規模
の増加、
加入者
からの
引き上げ
に対する
要望
、
小規模企業者
の
所得水準
の
向上等
を踏まえ、
掛金月額
の
最高限度
を現行の五万円から七万円に
引き上げ
ることとしております。 第二は、
共済金
の
分割支給制度
の導入であります。今後
高齢化社会
の到来が予想される中で、
老後生活
の安定が
小規模事業者
にとり重大な関心事となっており、また、円滑な
産業調整
を推進する上から、
小規模企業者
の引退後の
生活
の安定を確保することが重要な
政策課題
となっております。このような
観点
から、従来一時金として支給されてきた
共済金
を、
共済契約者
の選択により、十年間または十五年間に分割して支給し得ることとしております。 第三は、
中小企業事業団
の
余裕金
の
運用方法
の範囲の拡大であります。近時のように金利が低
水準
で推移する状況においては、
共済資産
の
運用
の
多様化
、
効率化
を図り、本
制度
の
財政基盤
を強化することが極めて重要となっております。このような
観点
から、
小規模企業共済
に係る
余裕金
については、政令で定める
方法
により
運用
することができることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同くださいますよう
お願い
を申し上げます。 引き続きまして、
中小企業投資育成株式会社法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
円高
の定若干で、
中小企業
は、
経済
の
ソフト化
、
技術革新
・
情報化
の進展、
消費者ニーズ
の
多様化等
従来にない厳しい
環境
の
変化
への
対応
を迫られております。
我が国中小企業構造
の円滑な
調整
を促進し、もって
中小企業
がこのような
変化
への
積極的対応
を図ることを可能とするためには、将来の成長が見込まれる
中小企業
の円滑な
創業
を支援することが不可欠であります。特に、
創業
時の
中小企業
にとり
資金調達
が困難であることが最大の
問題点
であることにかんがみれば、
中小企業
が
事業
を
創業
する際に、
出資
を行うことは極めて有効な
支援措置
であると考えられます。しかしながら、現在、
中小企業投資育成制度
においては、
創業
時の
中小企業
に対する
出資
を行うことができないこととなっているため、積極的な
創業支援
を可能とするよう
所要
の
制度改正
を行うことによりその機能を強化する必要があります。 本
法律案
は、このような
観点
から、
中小企業投
資育成株式会社法
の一部を改正しようとするものであります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
の
要旨
は、
中小企業投資育成株式会社
の営む
事業
に、
設立段階
にある
株式会社
に対する
出資
を追加することであります。これによりまして、
創業期
にある
中小企業
の
自己資本
による
資金調達
の
円滑化
を促進しようとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同くださいますよう
お願い
を申し上げます。 次に、
中小企業事業団法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
中小企業事業団
は、
規模
の面で不利に立たされている
中小企業
の経営の安定と
振興
を図るための
中核的機関
として、
昭和
五十五年に
中小企業振興事業団
と
中小企業共済事業団
との統合により設立され、以来
我が国
の
中小企業政策
において重要な
役割
を果たしてきております。その
業務
のうち
中小企業振興事業団
から引き継いで実施している
高度化融資
は、
中小企業
の
集団化
、
共同化等中小企業構造
の
高度化
を図り、もって
中小企業
の
振興
に資する
業務
として定着しており、
昭和
六十二年度末の
貸付残高
は約九千四百億円に上っております。 近年、
消費者ニーズ
の
多様化
、急速な
技術革新等
の
環境変化
が進展する中で、
中小企業
は、
付加価値
の高い個性的な
商品
やサービスの
提供等
による新たな
対応
を迫られております。現在、こうした
中小企業
の努力をその
研究開発能力
、
商品開発力
の
強化等
を通じて支援し、
地域経済
の
牽引力
となる
中小企業
を育成しようとする
動き
が各地において数多く見られますが、こうした
動き
を着実に定着させていくためには、従来の
組合等
に対する
助成
に加えて、
事業
の
共同化等
のための施設の
設置等中小企業構造
の
高度化
を支援する
事業
を行う新たな主体に対し、
所要
の
助成
を行っていくことが必要となっております。 この
法律案
は、かかる
助成
の実施を通じて
中小企業構造
の
高度化
の一層の促進を図り、もって新たな
経済的環境
に即応した活力ある
中小企業
を育成すること等を目的とするものであります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
中小企業事業団
に、
中小企業構造
の
高度化
を支援する
事業
を行う者に対する
出資
及び
融資
の
業務
を創設します。 第二に、
出資業務
に係る財源の
安定的確保
を図るために必要な
規定
の
整備
を行います。 第三に、
中小企業構造
の
高度化
を支援する
事業
を行う者に対する税制上の
特例措置等
に関する
規定
の
整備
を行います。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同くださいますように
お願い
を申し上げます。
与謝野馨
3
○
与謝野委員長
これにて各案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、明十四日水曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会 ————◇—————