運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1989-06-21 第114回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成元年六月二十一日(水曜日)     午後零時三十七分開議 出席委員   委員長 福島 譲二君    理事 鹿野 道彦君 理事 塩崎  潤君    理事 中山 利生君 理事 野中 広務君    理事 山口 敏夫君 理事 佐藤 観樹君    理事 伏木 和雄君 理事 岡田 正勝君       上村千一郎君    柿澤 弘治君      小宮山重四郎君    左藤  恵君       武村 正義君    額賀福志郎君       村上誠一郎君    森   清君       角屋堅次郎君    堀  昌雄君       山花 貞夫君    長田 武士君       中村  巖君    松本 善明君  出席国務大臣         自 治 大 臣 坂野 重信君  出席政府委員         自治省行政局選         挙部長     浅野大三郎君  委員外出席者         議     員 左藤  恵君         議     員 塩崎  潤君         議     員 佐藤 観樹君         自治省行政局選         挙部選挙課長  田中 宗孝君         自治省行政局選         挙部管理課長  谷合 靖夫君         自治省行政局選         挙部政治資金課         長       太田 勝利君         特別委員会第二         調査室長    岩田  脩君     ————————————— 委員異動 六月十二日  辞任         補欠選任   林  大幹君     山口 敏夫君 同月二十一日  理事山崎拓君同月三日委員辞任につき、その補  欠として山口敏夫君が理事に当選した。     ————————————— 六月十五日  公職選挙法の一部を改正する法律案安倍晋太  郎君外八名提出衆法第四号)  政治資金規正法の一部を改正する法律案安倍  晋太郎君外八名提出衆法第五号) 同月十六日  公職選挙法の一部を改正する法律案佐藤観樹  君外二名提出衆法第七号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  理事補欠選任  閉会審査に関する件  公職選挙法の一部を改正する法律案安倍晋太  郎君外八名提出衆法第四号)  政治資金規正法の一部を改正する法律案安倍  晋太郎君外八名提出衆法第五号)  公職選挙法の一部を改正する法律案佐藤観樹  君外二名提出衆法第七号)      ————◇—————
  2. 福島譲二

    福島委員長 これより会議を開きます。  理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 福島譲二

    福島委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事山口敏夫君を指名いたします。      ————◇—————
  4. 福島譲二

    福島委員長 安倍晋太郎君外八名提出公職選挙法の一部を改正する法律案及び政治資金規正法の一部を改正する法律案並び佐藤観樹君外二名提出公職選挙法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。左藤恵君。  公職選挙法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載
  5. 左藤恵

    左藤議員 ただいま議旭となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由内容概略を御説明申し上げます。  この法律案は、最近における政治活動等実情にかんがみ、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保に資する等のため、公職候補者等が行う寄附禁止強化後援団体が行う寄附禁止強化あいさつ目的とする有料広告禁止並びに公職候補者等及び後援団体政治活動用ポスター規制強化等を行おうとするものであります。  次に、この法律案内容について御説明申し上げます。  第一は、公職候補者等寄附禁止等についての罰則強化であります。  現行公職選挙法は、公職候補者等について、親族に対するものなど若干の例外を除き、選挙区内での器附禁止し、その寄附選挙に関して行われた場合及び通常一般社交程度を超えた場合には、刑罰を科することとしていますが、選挙区内での器附実情にかんがみ、寄附禁止の徹底を図るため、候補者等またはその配偶者がみずから出席する結婚披露宴及び葬式等に係る祝儀及び香典の供与を除き、禁止されている寄附をした場合は、罰則の対象とすることといたしました。  また、脱法的な行為を防止するため、候補者等以外の者が候補者等名義人とする寄附をすることを罰則をもって禁止することといたしました。  さらに、候補者等を威迫して寄附勧誘または要求をした者及び候補者等の当選または被選挙権を失わせる目的をもって寄附勧誘または要求をした者には、刑罰を科することとするとともに、候補者等名義人とする器附候補者等以外の者に対して勧誘または要求をすることを禁止し、かつ、威迫して勧誘または要求をした者には、刑罰を科することといたしました。  第二は、後援団体寄附禁止強化であります。  現行公職選挙法におきましては、後援団体選挙前の一定期間選挙区内にある者に対して存附をすることは、政党に対するものなど若干の例外を除き、禁止されていますが、この期間外につきましても、花輪、供花、香典などの寄附及びこれらの寄附以外であっても後援団体がその設立目的により行う行事や事業に関して行うものでない寄附をすることは、罰則をもって禁止することといたしました。  第三は、あいさつ目的とする有料広告禁止であります。  候補者等及び後援団体選挙区内にある者に対するあいさつ目的として、新聞、雑誌テレビラジオなどにおいて有料広告をすることは、罰則をもって禁止することといたしました。  第四は、候補者等及び後援団体政治活動用ポスターの掲示の禁止であります。  候補者等政治活動用ポスター候補者等氏名または氏名類推事項が表示されるもの及び後援団体政治活動用ポスター当該後援団体の名称が表示されるものを掲示することは、その実態において選挙運動と紛らわしい場合が多いこと等にかんがみ、選挙前の一定期間罰則をもって禁止することといたしました。  最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することといたしております。  以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案要旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手
  6. 福島譲二

    福島委員長 次に、塩崎潤君。政治資金規正法の一部を改正する法律案    〔本号末尾掲載
  7. 塩崎潤

    塩崎議員 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由内容概略を御説明申し上げます。  今日、最重要の課題政治改革であります。とりわけ、政治活動を賄う政治資金調達の仕方とその公明化の問題をめぐっては厳しい批判があり、政治に対する国民の信頼を回復する上で政治資金制度改革は急務であります。この法律案は、このような状況を踏まえ、別途提案公職選挙法における政治家寄附禁止強化等のための改正とあわせ、政治改革の一環として提案したものであり、かねてからその不透明さと行き過ぎが指摘されておりました政治資金パーティー規制を初めとして、政治資金公明化強化と公正の確保を図るため当面必要と認められる措置を講ずることとしようとするものであります。  次に、この法律案内容について御説明申し上げます。  まず第一は、政治資金公明化のための改正であります。そもそも、政治資金規正法基本理念は、法の規定するように、いやしくも浄財である政治資金はその収支状況が明らかにされ、その収受が公明正大に行われなければならないという点にありますので、これにのっとり、次のような公明化のための改正を行うことといたしております。  その一は、政治資金公的性格を重視し、投機的取引等のために用い、国民の不信を招くことのないようにすべきことを明確にするとともに、その運用は、預貯金、公債等の確実な方法に限定することといたしております。  その二は、国民収支状況等がより明らかになるように、政治団体とその関係する特定公職候補者を公表する仕組みを創設いたしました。  その三は、政治団体資産状況を明らかにし、ひいては公私混同の疑念の生ずることを防ぐ見地から、新たに、政治団体が有する不動産や取得価額一定額を超える動産、有価証券等資産を公開しなければならないことといたしました。  その四は、寄附等についての公開基準の改定についてであります。  政治資金寄附者等の明細の公開基準は、現行制度では政党とその政治資金団体への寄附等については年間一万円、その他の政治団体または特定公職候補者に対する寄附等については年間百万円を超えるものとなっておりますが、これらを一律に年間六十万円を超えるものに改め、政治資金の一層の公明化を期することといたしました。  第二は、政治資金調達公明化公正化のため、政治資金集め目的とするパーティーについて規制を行うことであります。  これまで、政治資金規正法上、政治資金集めパーティーについては特段の規制はなく、政治団体以外の者がパーティー開催した場合には収支報告も要しないこととされておりました。  本法律案においては、一つには、政治資金として収支明確化を図る見地から、政治資金集めパーティーのうち一定額以上の収入のものは政治団体によって開催すべきものとするとともに、パーティー券多額購入者氏名等報告を義務づけることといたしました。なお、例外的に政治団体以外の者が開催する場合においても、事前の届け出、その収支報告等を義務づけることといたしております。  二つには、パーティーの節度ある開催を図る見地から、政治資金パーティー開催者は同一の者に一定額を超えてパーティー券販売等をしてはならず、また、何人もその額を超えてその購入等をしてはならないことといたしました。  さらに、国及び地方公共団体一般職公務員等政治資金パーティーパーティー券の売買や政治活動に関する寄附に関与することを厳に禁止することといたしました。  以上のほか、現行法では匿名寄附禁止規定のため政党が慈善や災害救助のための寄附の募集を行うことが事実上困難となっておりますので、匿名禁止例外規定を設けることといたしました。  なお、この法律は、平成二年一月一日から施行することとしております。  以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案要旨であります。  現行政治資金規正法に改善を加え、緊急の課題である政治改革の実を上げるべく、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手
  8. 福島譲二

    福島委員長 次に、佐藤観樹君。公職選挙法の一部を改正する法律案    〔本号末尾掲載
  9. 佐藤観樹

    佐藤(観)議員 このたび社会党護憲共同公明党国民会議民社党民主連合から提出いたしました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案理由及びその内容概要を御説明申し上げます。  昨年最高裁判決が出された殖産住宅事件に続き、今般またリクルート疑獄が発生し、リクルート社及びその子会社による未公開株式のばらまき、多額政治献金パーティー券購入は、消費税の負担にあえいでいる国民の感覚を逆なでしたものでありました。  今や政治家政治資金のあり方が厳しく問われているところであります。この国民の厳しい批判にこたえるためには、政治家が襟を正して政治改革に真剣に取り組む必要があるところでありますが、とりわけ政治家が疑惑を生じゃすい金に手を出すことを厳しく禁止し、公私にわたる資産収入を公開するとともに、政治家多額資金を必要とする選挙の構造を改革する必要があります。  このため私ども三党は、政治家に関する私的な収入に関しては政治倫理法案でこれを公開し、政治資金の支出について本法律案で厳しく規制するとともに、政治資金の受け入れに関しては本委員会にも配付してあります政治資金規正法改正案要綱是正を図るものとしております。  この改革の中で最も緊急性を要するのが公職選挙法改正であります。一部の政治家はいわゆる「地盤培養行為」に多額の金を使っており、こうした資金調達するために不明朗な資金に手を出すことになっているからであります。  公職選挙法は本来、「地盤培養行為」を「選挙区内への審附」として広範に禁止しているところでありますが、公職候補者等が行う政治上の主義または施策を普及するために行う政治教育のための集会では実費補償を認めておりますし、直接選挙に関していなければ通常一般社交程度を超えない食事の提供を認めております。また冠婚葬祭に関しては、厳密に法解釈すれば「寄附」として禁止されるものでありますが、これまで常識の範囲を超えなければ必要不可欠の「つきあい」として大目に見られ、いつの間にか合法であるかの観を呈してきております。このため、これらの例外や抜け道をふさぎ、徹底した「選挙区内への寄附禁止」を実現する必要があるのであります。あわせて、時候あいさつ冠婚葬祭あいさつ書状電報などで行い、広告として掲載することも金のかかる原因となっているものでありますから禁止する必要があります。  一部には、これでは人としての礼節すら欠くことになるとの意見もありますが、現実は「人としての礼節」の理由から大目に見られてきたことを逆手にとって違法行為にいそしむ者が出ているのでありますから、この際、悪質な脱法行為を防止することを優先し、「政治家というものは、冠婚葬祭に関しては礼節を欠いても選挙の公正を確保するために仕方がない」との国民的合意を形成しようとするものであります。  次に、本法律案内容について御説明申し上げます。  第一に、候補者等が行う政治上の主義または施策を普及するために行う政治教育のための集会に関する実費補償を行うこと、冠婚葬祭に金品を提供すること等を含め、候補者等選挙区内にある者に対する寄附禁止違反に対して罰則を設けることとしております。  第二に、候補者等は、時候あいさつ慶弔等に事寄せて有料広告を新聞紙、雑誌等掲載させ、テレビラジオ有線テレビ等で放送させてはならないものとし、その違反に対して罰則を設けることとしております。  第三は、候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆のものを除いては時候あいさつ慶弔・激励・感謝等あいさつ書状電報等で発してはならないものとし、その違反に対して罰則を設けることとしております。  第四は、何人候補者等氏名を表示する等により、以上の禁止される行為を行うことができないものとし、その違反に対して罰則を設けるものとしております。この際「何人」には候補者等配偶者も含まれるものと解すものといたしております。  第五は、候補者等は秘書などの候補者等に雇用されている者に対する監督義務があるものとし、当該の者が第四に違反した場合は、候補者等にその監督義務違反を問うものとしております。  第六は、選挙区内にある者は、本法律禁止される寄附要求し、広告掲載、放送を求め、あいさつ状要求してはならないものとし、その違反に対して罰則を設けるものとしております。  第七に、その他所要規定の整備を行うことといたしております。  以上が、この法律案提出いたしました理由及びその内容概要であります。  政治資金規正法改正案要綱参考にしていただき、十分な御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。(拍手
  10. 福島譲二

    福島委員長 以上で各案の趣旨説明は終わりました。  なお、政治資金規正法改正に関する日本社会党公明党民社党及び社会民主連合の四党共同要綱及び日本共産党金権腐敗政治一掃のための八つの緊急提案議会制民主主義擁護のための三つの緊急提案につきまして、それぞれ資料配付の希望がありましたので、これを許可し、机上に配付いたしました。  午後二時より再開することとし、この際、休憩いたします。     午後、零時五十四分休憩      ————◇—————     午後二時一分開議
  11. 福島譲二

    福島委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、念のため御報告いたします。  当委員会参考のため送付された陳情書は二件であります。      ————◇—————
  12. 福島譲二

    福島委員長 次に、閉会審査に関する件についてお諮りいたします。  安倍晋太郎君外八名提出  公職選挙法の一部を改正する法律案  及び  政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会審査申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 福島譲二

    福島委員長 起立多数。よって、そのとおり決しました。  次に、  佐藤観樹君外二名提出公職選挙法の一部を改正する法律案及び公職選挙法改正に関する件 につきまして、議長に対し、閉会審査申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 福島譲二

    福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  次に、閉会審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。  まず、今国会設置いたしました定数是正に関する小委員会は、閉会中もなお引き続き存置することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 福島譲二

    福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  なお、小委員及び小委員長従前どおりとし、その辞任の許可及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 福島譲二

    福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  次に、閉会審査のため、委員会及び小委員会において、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合は、出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 福島譲二

    福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  次に、閉会中、委員派遣の必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員人選、員数、派遣地期間、その他所要手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 福島譲二

    福島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後二時四分散会      ————◇—————