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1989-06-21 第114回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成元年
六月二十一日(水曜日) 午後零時三十七分
開議
出席委員
委員長
福島
譲二君
理事
鹿野 道彦君
理事
塩崎
潤君
理事
中山 利生君
理事
野中 広務君
理事
山口
敏夫
君
理事
佐藤
観樹
君
理事
伏木 和雄君
理事
岡田 正勝君
上村千一郎
君
柿澤
弘治君
小宮山重四郎
君
左藤
恵君 武村 正義君
額賀福志郎
君
村上誠一郎
君 森 清君
角屋堅次郎
君 堀 昌雄君 山花 貞夫君 長田 武士君 中村 巖君 松本 善明君
出席国務大臣
自 治 大 臣 坂野 重信君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長
浅野大三郎君
委員外
の
出席者
議 員
左藤
恵君 議 員
塩崎
潤君 議 員
佐藤
観樹
君
自治省行政局選
挙部選挙課長
田中
宗孝
君
自治省行政局選
挙部管理課長
谷合 靖夫君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 太田 勝利君
特別委員会
第二
調査室長
岩田 脩君
—————————————
委員
の
異動
六月十二日
辞任
補欠選任
林 大幹君
山口
敏夫
君 同月二十一日
理事山崎拓
君同月三日
委員辞任
につき、その補 欠として
山口敏夫
君が
理事
に当選した。
—————————————
六月十五日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
安倍晋太
郎君外八名
提出
、
衆法
第四号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
安倍
晋太郎
君外八名
提出
、
衆法
第五号) 同月十六日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤観樹
君外二名
提出
、
衆法
第七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
理事
の
補欠選任
閉会
中
審査
に関する件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
安倍晋太
郎君外八名
提出
、
衆法
第四号)
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
(
安倍
晋太郎
君外八名
提出
、
衆法
第五号)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
佐藤観樹
君外二名
提出
、
衆法
第七号)
————◇—————
福島譲二
1
○
福島委員長
これより
会議
を開きます。
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い、現在
理事
が一名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福島譲二
2
○
福島委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
理事
に
山口敏夫
君を指名いたします。
————◇—————
福島譲二
3
○
福島委員長
安倍晋太郎
君外八名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
佐藤観樹
君外二名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
左藤恵
君。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
左藤恵
4
○
左藤議員
ただいま
議旭
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
と
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、最近における
政治活動等
の
実情
にかんがみ、金のかからない
政治
の実現と
選挙
の公正の
確保
に資する等のため、
公職
の
候補者等
が行う
寄附
の
禁止
の
強化
、
後援団体
が行う
寄附
の
禁止
の
強化
、
あいさつ
を
目的
とする
有料広告
の
禁止
並びに
公職
の
候補者等
及び
後援団体
の
政治活動用ポスター
の
規制
の
強化等
を行おうとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一は、
公職
の
候補者等
の
寄附
の
禁止等
についての
罰則強化
であります。
現行
の
公職選挙法
は、
公職
の
候補者等
について、親族に対するものなど若干の
例外
を除き、
選挙区内
での
器附
を
禁止
し、その
寄附
が
選挙
に関して行われた場合及び
通常一般
の
社交
の
程度
を超えた場合には、
刑罰
を科することとしていますが、
選挙区内
での
器附
の
実情
にかんがみ、
寄附禁止
の徹底を図るため、
候補者等
またはその
配偶者
がみずから
出席
する
結婚披露宴
及び
葬式等
に係る祝儀及び
香典
の供与を除き、
禁止
されている
寄附
をした場合は、
罰則
の対象とすることといたしました。 また、脱法的な
行為
を防止するため、
候補者等
以外の者が
候補者等
を
名義人
とする
寄附
をすることを
罰則
をもって
禁止
することといたしました。 さらに、
候補者等
を威迫して
寄附
の
勧誘
または
要求
をした者及び
候補者等
の当選または被
選挙
権を失わせる
目的
をもって
寄附
の
勧誘
または
要求
をした者には、
刑罰
を科することとするとともに、
候補者等
を
名義人
とする
器附
を
候補者等
以外の者に対して
勧誘
または
要求
をすることを
禁止
し、かつ、威迫して
勧誘
または
要求
をした者には、
刑罰
を科することといたしました。 第二は、
後援団体
の
寄附
の
禁止
の
強化
であります。
現行
の
公職選挙法
におきましては、
後援団体
が
選挙
前の
一定期間選挙区内
にある者に対して
存附
をすることは、
政党
に対するものなど若干の
例外
を除き、
禁止
されていますが、この
期間外
につきましても、花輪、供花、
香典
などの
寄附
及びこれらの
寄附
以外であっても
後援団体
がその
設立目的
により行う行事や事業に関して行うものでない
寄附
をすることは、
罰則
をもって
禁止
することといたしました。 第三は、
あいさつ
を
目的
とする
有料広告
の
禁止
であります。
候補者等
及び
後援団体
が
選挙区内
にある者に対する
あいさつ
を
目的
として、新聞、
雑誌
、
テレビ
、
ラジオ
などにおいて
有料
の
広告
をすることは、
罰則
をもって
禁止
することといたしました。 第四は、
候補者等
及び
後援団体
の
政治活動用ポスター
の掲示の
禁止
であります。
候補者等
の
政治活動用ポスター
で
候補者等
の
氏名
または
氏名類推事項
が表示されるもの及び
後援団体
の
政治活動用ポスター
で
当該後援団体
の名称が表示されるものを掲示することは、その実態において
選挙運動
と紛らわしい場合が多いこと等にかんがみ、
選挙
前の
一定期間
、
罰則
をもって
禁止
することといたしました。 最後に、この
法律
は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することといたしております。 以上が、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の
要旨
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
)
福島譲二
5
○
福島委員長
次に、
塩崎潤
君。
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
塩崎潤
6
○
塩崎議員
ただいま
議題
となりました
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
と
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 今日、最重要の
課題
は
政治改革
であります。とりわけ、
政治活動
を賄う
政治資金
の
調達
の仕方とその
公明化
の問題をめぐっては厳しい
批判
があり、
政治
に対する
国民
の信頼を回復する上で
政治資金制度
の
改革
は急務であります。この
法律案
は、このような
状況
を踏まえ、別途
提案
の
公職選挙法
における
政治家
の
寄附禁止
の
強化等
のための
改正
とあわせ、
政治改革
の一環として
提案
したものであり、かねてからその不透明さと行き過ぎが指摘されておりました
政治資金パーティー
の
規制
を初めとして、
政治資金
の
公明化
の
強化
と公正の
確保
を図るため当面必要と認められる措置を講ずることとしようとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 まず第一は、
政治資金
の
公明化
のための
改正
であります。そもそも、
政治資金規正法
の
基本理念
は、法の
規定
するように、いやしくも浄財である
政治資金
はその
収支
の
状況
が明らかにされ、その収受が公明正大に行われなければならないという点にありますので、これにのっとり、次のような
公明化
のための
改正
を行うことといたしております。 その一は、
政治資金
の
公的性格
を重視し、
投機的取引等
のために用い、
国民
の不信を招くことのないようにすべきことを明確にするとともに、その運用は、預貯金、
公債等
の確実な方法に限定することといたしております。 その二は、
国民
に
収支
の
状況等
がより明らかになるように、
政治団体
とその関係する
特定公職
の
候補者
を公表する仕組みを創設いたしました。 その三は、
政治団体
の
資産
の
状況
を明らかにし、ひいては
公私混同
の疑念の生ずることを防ぐ
見地
から、新たに、
政治団体
が有する不動産や
取得価額
が
一定額
を超える動産、
有価証券等
の
資産
を公開しなければならないことといたしました。 その四は、
寄附等
についての
公開基準
の改定についてであります。
政治資金
の
寄附者等
の明細の
公開基準
は、
現行制度
では
政党
とその
政治資金団体
への
寄附等
については
年間
一万円、その他の
政治団体
または
特定公職
の
候補者
に対する
寄附等
については
年間
百万円を超えるものとなっておりますが、これらを一律に
年間
六十万円を超えるものに改め、
政治資金
の一層の
公明化
を期することといたしました。 第二は、
政治資金調達
の
公明化
と
公正化
のため、
政治資金集め
を
目的
とする
パーティー
について
規制
を行うことであります。 これまで、
政治資金規正法
上、
政治資金集め
の
パーティー
については特段の
規制
はなく、
政治団体
以外の者が
パーティー
を
開催
した場合には
収支報告
も要しないこととされておりました。 本
法律案
においては、一つには、
政治資金
として
収支
の
明確化
を図る
見地
から、
政治資金集め
の
パーティー
のうち
一定額
以上の
収入
のものは
政治団体
によって
開催
すべきものとするとともに、
パーティー券
の
多額購入者
の
氏名等
の
報告
を義務づけることといたしました。なお、
例外
的に
政治団体
以外の者が
開催
する場合においても、事前の届け出、その
収支
の
報告等
を義務づけることといたしております。 二つには、
パーティー
の節度ある
開催
を図る
見地
から、
政治資金パーティー
の
開催者
は同一の者に
一定額
を超えて
パーティー券
の
販売等
をしてはならず、また、
何人
もその額を超えてその
購入等
をしてはならないことといたしました。 さらに、国及び
地方公共団体
の
一般職
の
公務員等
が
政治資金パーティー
の
パーティー券
の売買や
政治活動
に関する
寄附
に関与することを厳に
禁止
することといたしました。 以上のほか、
現行法
では
匿名寄附
の
禁止規定
のため
政党
が慈善や
災害救助
のための
寄附
の募集を行うことが事実上困難となっておりますので、
匿名禁止
の
例外規定
を設けることといたしました。 なお、この
法律
は、
平成
二年一月一日から施行することとしております。 以上が、
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
の
要旨
であります。
現行政治資金規正法
に改善を加え、緊急の
課題
である
政治改革
の実を上げるべく、何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
福島譲二
7
○
福島委員長
次に、
佐藤観樹
君。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
佐藤観樹
8
○
佐藤
(観)
議員
このたび
社会党
・
護憲共同
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
民主連合
から
提出
いたしました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
及びその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 昨年
最高裁判決
が出された
殖産住宅事件
に続き、今般また
リクルート疑獄
が発生し、
リクルート社
及びその子会社による未
公開株式
のばらまき、
多額
の
政治献金
や
パーティー券
の
購入
は、
消費税
の負担にあえいでいる
国民
の感覚を逆なでしたものでありました。 今や
政治家
の
政治資金
のあり方が厳しく問われているところであります。この
国民
の厳しい
批判
にこたえるためには、
政治家
が襟を正して
政治改革
に真剣に取り組む必要があるところでありますが、とりわけ
政治家
が疑惑を生じ
ゃすい金
に手を出すことを厳しく
禁止
し、
公私
にわたる
資産
と
収入
を公開するとともに、
政治家
が
多額
の
資金
を必要とする
選挙
の構造を
改革
する必要があります。 このため私ども三党は、
政治家
に関する私的な
収入
に関しては
政治倫理法案
でこれを公開し、
政治資金
の支出について本
法律案
で厳しく
規制
するとともに、
政治資金
の受け入れに関しては本
委員会
にも配付してあります
政治資金規正法改正案要綱
で
是正
を図るものとしております。 この
改革
の中で最も
緊急性
を要するのが
公職選挙法
の
改正
であります。一部の
政治家
はいわゆる「
地盤培養行為
」に
多額
の金を使っており、こうした
資金
を
調達
するために不明朗な
資金
に手を出すことになっているからであります。
公職選挙法
は本来、「
地盤培養行為
」を「
選挙区内
への
審附
」として広範に
禁止
しているところでありますが、
公職
の
候補者等
が行う
政治
上の
主義
または
施策
を普及するために行う
政治教育
のための
集会
では
実費補償
を認めておりますし、直接
選挙
に関していなければ
通常一般
の
社交
の
程度
を超えない食事の提供を認めております。また
冠婚葬祭
に関しては、厳密に法解釈すれば「
寄附
」として
禁止
されるものでありますが、これまで常識の範囲を超えなければ必要不可欠の「つきあい」として
大目
に見られ、いつの間にか合法であるかの観を呈してきております。このため、これらの
例外
や抜け道をふさぎ、徹底した「
選挙区内
への
寄附禁止
」を実現する必要があるのであります。あわせて、
時候
の
あいさつ
や
冠婚葬祭
の
あいさつ
を
書状
や
電報
などで行い、
広告
として
掲載
することも金のかかる原因となっているものでありますから
禁止
する必要があります。 一部には、これでは人としての
礼節
すら欠くことになるとの
意見
もありますが、現実は「人としての
礼節
」の
理由
から
大目
に見られてきたことを逆手にとって
違法行為
にいそしむ者が出ているのでありますから、この際、悪質な
脱法行為
を防止することを優先し、「
政治家
というものは、
冠婚葬祭
に関しては
礼節
を欠いても
選挙
の公正を
確保
するために仕方がない」との
国民的合意
を形成しようとするものであります。 次に、本
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
候補者等
が行う
政治
上の
主義
または
施策
を普及するために行う
政治教育
のための
集会
に関する
実費
の
補償
を行うこと、
冠婚葬祭
に金品を提供すること等を含め、
候補者等
の
選挙区内
にある者に対する
寄附
の
禁止違反
に対して
罰則
を設けることとしております。 第二に、
候補者等
は、
時候
の
あいさつ
や
慶弔等
に事寄せて
有料広告
を新聞紙、
雑誌等
に
掲載
させ、
テレビ
、
ラジオ
、
有線テレビ等
で放送させてはならないものとし、その
違反
に対して
罰則
を設けることとしております。 第三は、
候補者等
は、
当該選挙区内
にある者に対し、答礼のための自筆のものを除いては
時候
の
あいさつ
、
慶弔
・激励・
感謝等
の
あいさつ
を
書状
、
電報等
で発してはならないものとし、その
違反
に対して
罰則
を設けることとしております。 第四は、
何人
も
候補者等
の
氏名
を表示する等により、以上の
禁止
される
行為
を行うことができないものとし、その
違反
に対して
罰則
を設けるものとしております。この際「
何人
」には
候補者等
の
配偶者
も含まれるものと解すものといたしております。 第五は、
候補者等
は秘書などの
候補者等
に雇用されている者に対する
監督義務
があるものとし、
当該
の者が第四に
違反
した場合は、
候補者等
にその
監督義務違反
を問うものとしております。 第六は、
選挙区内
にある者は、本
法律
で
禁止
される
寄附
を
要求
し、
広告
の
掲載
、放送を求め、
あいさつ状
を
要求
してはならないものとし、その
違反
に対して
罰則
を設けるものとしております。 第七に、その他
所要
の
規定
の整備を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
及びその
内容
の
概要
であります。
政治資金規正法改正案要綱
も
参考
にしていただき、十分な御
審議
の上、速やかに御
賛成
くださるようお願いいたします。(
拍手
)
福島譲二
9
○
福島委員長
以上で各案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 なお、
政治資金規正法
の
改正
に関する
日本社会党
、
公明党
、
民社党
及び
社会民主連合
の四
党共同要綱
及び
日本共産党
の
金権腐敗政治一掃
のための八つの
緊急提案
、
議会制民主主義擁護
のための三つの
緊急提案
につきまして、それぞれ
資料配付
の希望がありましたので、これを許可し、机上に配付いたしました。 午後二時より再開することとし、この際、
休憩
いたします。 午後、零時五十四分
休憩
————◇—————
午後二時一分
開議
福島譲二
10
○
福島委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。 この際、念のため御
報告
いたします。 当
委員会
に
参考
のため送付された
陳情書
は二件であります。
————◇—————
福島譲二
11
○
福島委員長
次に、
閉会
中
審査
に関する件についてお諮りいたします。
安倍晋太郎
君外八名
提出
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及び
政治資金規正法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
議長
に対し、
閉会
中
審査
の
申し出
をするに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福島譲二
12
○
福島委員長
起立
多数。よって、そのとおり決しました。 次に、
佐藤観樹
君外二名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
及び
公職選挙法改正
に関する件 につきまして、
議長
に対し、
閉会
中
審査
の
申し出
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福島譲二
13
○
福島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、
閉会
中
審査案件
が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、今国会設置いたしました
定数是正
に関する小
委員会
は、
閉会
中もなお引き続き存置することといたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福島譲二
14
○
福島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 なお、小
委員
及び小
委員長
は
従前どおり
とし、その
辞任
の許可及び
補欠選任
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福島譲二
15
○
福島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、
閉会
中
審査
のため、
委員会
及び小
委員会
において、
参考人
から
意見
を聴取する必要が生じました場合は、
出席
を求めることとし、その日時、
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福島譲二
16
○
福島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、
閉会
中、
委員派遣
の必要が生じました場合には、
議長
に対し、
委員派遣承認申請
を行うこととし、
派遣委員
の
人選
、員数、
派遣地
、
期間
、その他
所要
の
手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福島譲二
17
○
福島委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四分散会
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