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1989-06-13 第114回国会 衆議院 環境委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
六月七日
菊池福治郎
君
委員長辞任
につき、その
補欠
とし て
熊川次男
君が議院において
委員長
に選任され た。 ――――――――――
―――――――――――
平成元年
六月十三日(火曜日) 午後零時十分
開議
出席委員
委員長
熊川
次男
君
理事
今枝
敬雄
君
理事
小杉 隆君
理事
園田 博之君
理事
武村 正義君
理事
持永 和見君
理事
川俣健二郎
君
理事
春田 重昭君 齋藤
邦吉
君
杉浦
正健君 鈴木 恒夫君 平沼 赳夫君
岩垂寿喜男
君 金子 みつ君 斉藤 節君 岩佐 恵美君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
環境庁長官
)
山崎
竜男
君
出席政府委員
環境政務次官
石井
一二
君
環境庁長官官房
長 渡辺 修君
環境庁企画調整
局長
安原 正君
環境庁企画調整
局環境保健部長
目黒 克己君
環境庁自然保護
局長
山内 豊徳君
環境庁大気保全
局長
長谷川慧重
君
環境庁水質保全
局長
岩崎 充利君
委員外
の
出席者
環境委員会調査
室長 川成 昭君 ――
―――――――――――
委員
の
異動
五月二十四日
辞任
補欠選任
遠藤
和良
君
坂井
弘一
君
北橋
健治
君
塚本
三郎
君 同日
辞任
補欠選任
坂井
弘一
君
遠藤
和良
君
塚本
三郎
君
北橋
健治
君 六月三日
辞任
補欠選任
唐沢俊二郎
君
片岡
清一
君
塩川正十郎
君
内海
英男
君
平林
鴻三君
中村正三郎
君 同日
辞任
補欠選任
内海
英男
君
今枝
敬雄
君 同月六日
辞任
補欠選任
片岡
清一
君
熊川
次男
君
中村正三郎
君 水野 清君 同月七日
辞任
補欠選任
菊池福治郎
君
村田敬次郎
君 同月十三日
辞任
補欠選任
村田敬次郎
君
杉浦
正健君 同日
辞任
補欠選任
杉浦
正健君
村田敬次郎
君 同日
理事北橋健治
君五月二十三日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
北橋健治
君が
理事
に当選した。 同日
理事平林鴻
三君同月三日
委員辞任
につき、その
補欠
として
今枝敬雄
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
六月十三日
ディーゼル車
の
排出ガス規制強化
に関する陳情
書外
一件 (第一八四号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第七三号) ――――◇―――――
熊川次男
1
○
熊川委員長
これより
会議
を開きます。 この際、一言ご
あいさつ
を申し上げます。 このたび、当
委員会
の
委員長
を拝命いたしました。その重責を汚すことになりましたが、よろしく御
指導
いただきたいと思います。 最近における
環境
問題の世界的な問題の提起、特にその
現状
を見ますときには、
オゾン層
の破壊とかあるいは
地球
の
温暖化
、さらには
海洋汚染
、
熱帯林
の減少、いわゆる
途上国
の
公害
の進展など、言うならば
世界的規模
での
環境
の侵害が進みつつある
現状
であります。 他面、国内的に見ましても、あるいは
大気汚染
、また河川、さらには
海洋
を初めとした
水質汚濁
、また
有害化学物質
によるところの
地下水
の
汚染
など、これまた多くの面にわたっての
公害
問題が提起されております。また他面において、私たちの
生活
の潤いある豊かな
生活
を、質の高い
生活
を創造していくという一方の要請と、
環境保全
という重要な問題が提起されております。 これをうまく調和させていく重要な当
委員会
の使命というものを考えるときに、まことに
浅学非才
ではございますけれども、精いっぱい努力させていただき、公平、円満な
委員会
の運営に努めたいと思いますので、
委員各位
の御
鞭撻
、御協力、御
指導
を伏してお願い申し上げ、ご
あいさつ
にさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
熊川次男
2
○
熊川委員長
次に、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴いまして、現在
理事
が二名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、先例により、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
熊川次男
3
○
熊川委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
理事
に
今枝
敬雄
君 及び
北橋
健治
君 を指名いたします。 ————◇—————
熊川次男
4
○
熊川委員長
この際、先般
環境庁長官
に就任されました
山崎竜男
君及び
環境政務次官
に再任されました
石井一二
君から
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
山崎環境庁長官
。
山崎竜男
5
○
山崎
(竜)
国務大臣
このたび
環境庁長官
を拝命いたしました
山崎竜男
でございます。
環境庁
は、
公害
を
防止
し、かけがえのない
自然環境
の
保全
を図るとともに、快適で潤いのある
環境
をつくり出し、さらに
地球
環境
問題の解決を図るなど、
環境保全
に関する
行政
を総合的に
推進
することを主たる任務としております。 私は、かかる責務を深く認識し、健全で恵み豊かな
環境
を
国民共有
の財産として後世に引き継いでいけるよう、長期的な視野の中で、多角的な
環境行政
を積極的に
推進
してまいりたいと存じます。 特に、
地球
環境
問題につきましては、九月に
地球環境保全
に関する
東京会議
を開催するなど、積極的な取り組みを進めてまいりたいと考えております。また、国内の
環境
問題についても、
大気汚染
、
水質汚濁
などの
公害
の
防止
、
自然環境
の
保護
及び適正な利用の
推進
などに
全力
を挙げていきたいと存じます。
委員長
初め
委員各位
の御
指導
、御
鞭撻
を心からお願い申し上げます。 なお、当
庁関係
の
法律案
につきましては、既に
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
について御
審議
、御可決いただいたところでありますが、
地下水汚染
の
防止
を
内容
とする
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
につきましても、よろしく御
審議
いただきますよう、あわせてお願いを申し上げます。(
拍手
)
熊川次男
6
○
熊川委員長
次に、
石井環境政務次官
。
石井一二
7
○
石井
(一)
政府委員
引き続き
環境政務次官
を拝命いたしました
石井一二
でございます。
長官
の
補佐役
として決意を新たにし、
環境行政
の
推進
に
全力
を傾けてまいりたいと思います。
委員長
初め
委員
の格別の御
指導
、御
鞭撻
をよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
熊川次男
8
○
熊川委員長
これにて
環境庁長官
及び
環境政務次官
の
発言
は終わりました。 ————◇—————
熊川次男
9
○
熊川委員長
次に、
内閣提出
、
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
山崎環境庁長官
。 —————————————
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 —————————————
山崎竜男
10
○
山崎
(竜)
国務大臣
ただいま
議題
となりました
水質汚濁防止法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の概要を御
説明
申し上げます。
地下水
は、我が国の
水使用量
の約六分の一、
都市用水
の約三分の一を占めており、水道を通じて約三千万人分に相当する
飲料水
となっているなど、身近にある貴重な資源として広く活用されているほか、災害時等緊急時の水源としても重要であります。 しかしながら、近年、
トリクロロエチレン等
の
有機塩素化合物
による全国的に広範な
地下水
の
汚染
が明らかとなっております
用地下水
は、一たん
汚染
されるとその回復が困難なため、その
汚染
の
未然防止
を図ることが何よりも重要であります。また、
有害物質
の
流出事故
時における
環境汚染
の
拡大
の
防止
を図ることも重要な課題となっております。 この
法律案
は、こうした
状況
にかんがみ、
有害物質
による
地下水
の
汚染
の
未然防止
及び
有害物質
の
流出事故
による
環境汚染
の
拡大
の
防止
を図るため、
有害物質
を含む
汚水等
の
地下
への
浸透
を禁止する等の
措置
を定めるとともに、
地下水
の
水質
の
監視測定体制
の
整備
、
事故
時の
措置等
に関して必要な
措置
を講ずるための
規定
を
整備
するものであります。 次に、この
法律案
の
主要事項
について、その
概略
を御
説明
申し上げます。 第一に、
目的規定
の
改正
についてであります。本
法律案
の
改正
に伴い、本法の
目的
として
地下
に
浸透
する水の
浸透
を規制すること等によって
地下水
の
水質
の
汚濁
の
防止
を図ることを加えることといたしております。 第二に、
有害物質
を含む水の
地下
への
浸透
を禁止することであります。
有害物質
を製造し、使用し、または
処理
する
特定施設
を設置する
特定事業場
から
汚水等
を排出する者は、
有害物質
を含む水を
地下
へ
浸透
させてはならないことといたしております。 第三に、
有害物質
を含む水の
地下
への
浸透
を禁止することを担保するための
措置
についてであります。 その一は、
届け出義務
についてであります。
有害物質
を使用する
特定施設
を設置する
特定事業場
から
地下
に水を
浸透
させる者は、
有害物質
を使用する
特定施設
を設置しようとするときは、
特定施設
の
構造
、
地下浸透
の
方法等
を
届け出
なければならないものといたしております。 その二は、
計画変更命令等
についてであります。
都道府県知事
は、
届け出
があった場合、
有害物質
を含む水が
地下
に
浸透
すると認めるときは、
特定施設
の
構造
、
汚水等
の
処理
の
方法等
に関する
計画
の
変更
または廃止を命ずることができることといたしております。 その三は、
改善命令等
についてであります。
都道府県知事
は、
有害物質
を使用する
特定事業場
から水を排出する者が
有害物質
を含む水を
地下
へ
浸透
させるおそれがあると認めるときは、
特定施設
の
構造
、
汚水等
の
処理
の
方法等
の
改善
、
地下浸透
の一時停止を命ずることができることといたしております。 その四は、
立入検査等
についてであります。
都道府県知事
は、
有害物質
を使用する
特定事業場
から水を排出する者に対し、
特定施設
の
状況
、
汚水等
の
処理
の
方法
その他必要な
事項
に関し報告を求め、またはその職員に
特定事業場
に
立入検査
をさせることができることといたしております。 第四に、
地下水
の
水質
の
監視測定体制
の
整備
についてであります。
都道府県知事
は、
地下水
の
水質
の
汚濁
の
状況
を常時監視することとし、このため、
都道府県知事
は、
地下水
の
水質
の
測定
に関する
測定計画
を作成し、各
関係機関
の行う
測定
結果を取りまとめるとともに、
地下水
の
水質
の
状況
を公表しなければならないことといたしております。 第五に、
事故
時の
措置
についてであります。
特定事業場
の
設置者
は、
特定事業場
内における
事故
により
有害物質
を含む水が
公共用水域
に排出され、または
地下
に
浸透
した場合は、直ちに応急の
措置
を講ずるとともに、
事故
の
状況等
を
都道府県知事
に
届け出
なければならないこととし、また、
都道府県知事
は、
汚染
の
拡大
の
防止
のため必要な
措置
を命ずることができることといたしております。 以上のほか、
有害物質
を含む水の
地下
への
浸透
を禁止すること等に伴い、
罰則規定
その他の
規定
及び
関係法律
について所要の
整備
を行うこととしております。 この
法律案
の
施行期日
は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概略
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
熊川次男
11
○
熊川委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十五日木曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十二分散会 ————◇—————