○正森
委員 法務大臣がそういうようにお答えになるのは当然のことなんですね。そういうことについてはすこぶる迅速にやる。ところが、長谷川寿彦氏のことについては一年十カ月も鋭意捜査しながら送検もしないというようなことは、もってのほかだと言わなければならないのですね。
そこで、次に進みますが、一昨日同僚の坂井
委員も
お尋ねになりましたが、この長谷川寿彦氏というのが、時期は確定しないとわかりませんが、おそらく五十九年の十二月であろうと言われておりますが、
リクルートコスモスの株二万株の
譲渡を受けまして、五千万円以上
利益を受けておるというように広く言われております。私は、もしそういうことになりましたら、ほかにもいろいろ
関係の公務員あるいは
政治家の名前も出ておりますが、この長谷川寿彦氏の件については極めて具体的な贈収賄に当たる
可能性が強い。しかも
公正取引委員会の意見にもありましたように、公正な競争について問題があると言われていることについて
リクルートに非常に便宜を図らうということをやりましたとするならば、それによって職務上必ずしも公正でない
行為を取り計らった
可能性もあるということになれば、単純贈収賄以上の重い犯罪になり得る
可能性があるというように
思います。
しかも、この人物は商業登記で明白でございますが、やめましてからすぐ
リクルートUSAという
リクルートの完全な系列会社の顧問としてワシントン、ニューヨーク、ニューヨークが主だそうでありますが、あるいはロサンゼルスに本社があるそうですが、そういうところに行っておられたようであります。そして現在は、
リクルートの完全な子会社であります
リクルート国際バン
株式会社、ここの取
締役、そして代表取
締役に就任をされております。ここに持ってまいりましたが、六十三年の三月二十四日付、三月十六日に就任で二十四日に登録されております。
そうなりますと、この
日本電信電話株式会社法というのは、ここへ移る前は、五十九年のことでございましたら刑法上は公務員として扱われます。そして電信電話
株式会社法になりましてからも、今大臣がお示しになりました権限は九条ですけれ
ども、十八条におきまして贈収賄罪の適用があります。そしてその第三項では、「会社の取
締役、監査役又は職員であった者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の
行為をしたこと又は相当の
行為をしなかったことに関して、
わいろを収受し、要求し、又は約束したときは、二年以下の懲役に処する。」となっております。大審院以来の判例によれば、
わいろというのは金銭に限らず未
公開株の
譲渡も含まれますが、例えば就職の世話あるいは会社への就職ということも当然欲望を満足させるわけですから、
わいろの対象にもなり得るはずであります。
そこで法務省に
伺いたいと
思いますが、この長谷川寿彦なる人物の先ほど申し上げました商法上の特別背任、あるいは今
新聞紙上に報道されております
リクルートからの贈収賄の
関係について、たしか十四日、視野に置いて捜査を開始していると思うという
答弁がございましたが、その事実については間違いがございませんか。及び、私が申し上げました、ただ
株式の
譲渡を受けたということだけでなく、その
関係会社の役員についておるということが、今私が申し述べました条文に照らして、
わいろの事後供与といいますか、普通そう呼ばれているようなものになり得る、私はこれがなるという
答弁を
期待しておりません、法律上なり得る
可能性があるかどうかについて御
答弁を願いたいと
思います。