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1988-11-01 第113回国会 衆議院 決算委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年十一月一日(火曜日) 午前十時四十二分
開議
出席委員
委員長
野中
英二君
理事
魚住
汎英
君
理事
衛藤征士郎
君
理事
杉山 憲夫君
理事
鈴木 宗男君
理事
谷津
義男
君
理事
草川 昭三君 天野 光晴君
井出
正一
君
谷垣
禎一
君
玉沢徳一郎
君
中島
衛君 林 大幹君
山口
敏夫
君 古川 雅司君
出席国務大臣
建 設 大 臣 越智 伊平君 国 務 大 臣 (
国土庁長官
) 内海 英男君
出席政府委員
国土庁長官官房
長 公文 宏君
国土庁土地局長
片桐 久雄君
建設大臣官房長
牧野 徹君
建設省建設経済
局長
望月
薫雄
君
建設省都市局長
真嶋 一男君
建設省河川局長
萩原 兼脩君
建設省道路局長
三谷 浩君
委員外
の
出席者
国土庁長官官房
会計課長
嵩 聰久君
大蔵省主計局司
計
課長
緒方 信一君
建設大臣官房会
計
課長
鹿島 尚武君
会計検査院事務
総局第三
局長
大沼 嘉章君
住宅金融公庫
総 裁 河野 正三君
決算委員会調査
室長 加藤 司君 ─────────────
委員
の異動 十一月一日
辞任
補欠選任
岡島
正之
君
中島
衛君
金丸
信君
谷垣
禎一
君
古屋
亨君
山口
敏夫
君
松野
頼三君
玉沢徳一郎
君
渡辺美智雄
君
井出
正一
君
野間
友一
君
中島
武敏
君 同日
辞任
補欠選任
井出
正一
君
渡辺美智雄
君
谷垣
禎一
君
金丸
信君
玉沢徳一郎
君
松野
頼三君
中島
衛君
岡島
正之
君
山口
敏夫
君
古屋
亨君
中島
武敏
君
野間
友一
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
昭和
六十一
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
六十一
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
六十一
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
六十一
年度
政府関係機関決算書
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
〔
総理府所管
(
国土庁
)、
建設省所管
、
住宅金融公庫
〕 ────◇─────
野中英二
1
○
野中委員長
これより
会議
を開きます。 開会に先立ち、
日本社会党
・
護憲共同
、民社党・
民主連合
、
日本共産党
・
革新共同所属委員
に
出席
を要請いたしましたが、
出席
を得られませんので、やむを得ず議事を進めます。
昭和
六十一
年度
決算外
二件を一括して議題といたします。 本日は、
総理府所管
中
国土庁
、
建設省所管
及び
住宅金融公庫
について
審査
を行います。 この際、
国土庁長官
及び
建設大臣
の
概要説明
、
会計検査院
の
検査概要説明
、
住宅金融公庫当局
の
概要説明
を求めるのでありますが、これを省略し、本日の
委員会議録
に掲載いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野中英二
2
○
野中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ─────────────
昭和
六十一
年度
歳出決算
に関する
概要説明
国土庁
国土庁
の
昭和
六十一
年度
歳出決算
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
昭和
六十一
年度
の当初
歳出予算額
は二千三百三十八億三千七百四十五万円余でありましたが、これに
予算補正追加額
五十七億五十六万円余、
予算補正修正減少額
四億千八十万円余、
予算
移替
減少額
千百六十八億千九百八万円余、前
年度繰越額
九億七千八百八十九万円余を増減いたしますと、
昭和
六十一
年度
歳出予算
現額は千二百三十二億八千七百二万円余となります。この
歳出予算
現額に対し、
支出済歳出額
千二百十七億三千八百九十六万円余、翌
年度繰越額
十一億八百三十二万円余、
不用額
四億三千九百七十三万円余となっております。 次に、
支出済歳出額
のおもなものは、
離島振興事業費
三百八十九億千六百十万円余、
水資源開発事業費
二百六十六億千六百八十五万円余、
揮発油税等財源
・
離島道路整備事業費
二百二十一億四千三百万円、
国土庁
百三十六億九千九百九十七万円余、
国土調査費
八十四億六千九百三十六万円余、
国土総合開発事業調整費
五十八億二千二十四万円余、
航空機燃料税財源
・
離島空港整備事業費
十九億八千四百万円、
小笠原諸島振興事業費
十八億五千九百六十万円余、
離島振興特別事業費
八億二千三百八十六万円
余等
であります。 さらに、翌
年度
へ繰り越したおもなものは、
離島振興事業費
九億千六百九十八万円余、
水資源開発事業費
一億千四百十三万円等であります。 また、
不用額
のおもなものは、
防災集団移転促進事業費補助金
一億二千二百十六万円余、
地域振興整備公団補給金
一億千五百四十七万円
余等
であります。 以上が
昭和
六十一
年度
国土庁
の
歳出決算
の
概要
であります。
最後
に、
昭和
六十一
年度
決算検査報告
におきまして
指摘
を受けた
事項
がありましたことは誠に遺憾であります。
指摘
を受けた
事項
につきましては、直ちに
是正措置
を講じておりますが、今後ともなお一層
事業実施
の
適正化
に努めてまいる
所存
であります。 何とぞよろしく御
審議
のほどお願いいたします。 …………………………………
昭和
六十一
年度
決算国土庁
についての
検査
の
概要
に関する
主管局長
の
説明
会計検査院
昭和
六十一
年度
国土庁
の
決算
につきまして
検査
いたしました結果の
概要
を御
説明
いたします。
検査報告
に掲記いたしましたものは、
意見
を表示し又は
処置
を要求した
事項
一件であります。 これは、
地籍調査事業
の
実施等
に関するものであります。
地籍調査事業
は、
地籍
の
明確化
を図るため
地籍図
及び
地籍簿
を作成し、その
成果
が広く
国土開発
等に利活用されることを
目的
として
実施
されておりまして、
国土庁
では、毎
年度多額
の
国庫補助金
を
事業主体
に対して交付しておりますが、
補助事業
の
範囲
が明確なものと
なつ
ていないなどのため、
調査測量
後において、その
成果
であります
地籍図
及び
地籍簿
が作成されていなかつたり、
成果
は作成したもののその後の所要の
手続き
を行つていなかつたりしているなど、
事業
の
実施
が適切でなく、また、
事業
の
効果
があがつていないと認められました。 したがいまして、
国土庁
におきまして、
補助事業
の
範囲
を明示するとともに、
事業主体
に対し
地籍調査
の趣旨を
周知徹底
するなどして、
地籍調査事業
の適正な遂行と
事業効果
の
早期発現
を図るよう
是正改善
の
処置
を要求いたしたものであります。 また、
土地改良事業
及び
土地区画整理事業
においても
地籍調査
に類似する
測量
が
実施
されておりまして、これらの
測量
の
成果
について
地籍調査
にも活用できる
制度
が設けられておりますが、この
制度
の
周知徹底
が十分でなかつたなどのため、所定の
手続き
を行つていないものが多数見受けられ、その活用が図られていないと認められました。 したがいまして、
国土庁
におきまして、これら
事業
の
成果
を活用することについて、広くその
周知
に努めるとともに、
関係省庁
に対して一層の協力を要請するなどして
地籍
の
明確化
の進展を期するよう
意見
を表示いたしたものであります。 以上、簡単でございますが
説明
を終わります。 ─────────────
昭和
六十一
年度
建設省所管決算概要説明
建設省所管
の
昭和
六十一
年度
歳入歳出決算
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
歳入
につきましては、各
会計別
の
収納済歳入額
は、
一般会計
四百三億二千百万円余、
道路整備特別会計
二兆七千七百八十三億八千八百万円余、
治水特別会計
の
治水勘定
九千七百三十六億三百万円余、同
特別会計
の
特定多目的ダム建設工事勘定
二千二百四十五億八千百万円余、
都市開発資金融通特別会計
六百八十億千九百万円余となっております。 次に、
歳出
につきましては、各
会計別
の
支出済歳出額
は、
一般会計
四兆五千二十五億三千九百万円余、
道路整備特別会計
二兆七千三百九十九億三千九百万円余、
治水特別会計
の
治水勘定
九千六百三十七億千八百万円余、同
特別会計
の
特定多目的ダム建設工事勘定
二千百五十三億四千万円余、
都市開発資金融通特別会計
六百七十九億九千四百万円余、
大蔵省
と共管の
特定国有財産整備特別会計
のうち
建設省所掌分
百三十四億九百万円余となっております。 以下、各
事業
について御
説明
申し上げます。 まず、
治水事業
につきましては、第六次
治水事業
五箇年
計画
の
最終年度
として、
河川事業
では、
直轄河川改修事業
百二十三
河川
、
中小河川改修事業
七百六十
河川
について
工事
を
実施
し、
ダム事業
では、
直轄
五十三
ダム
、
補助
百三十四
ダム
の
建設工事
を
実施
いたしました。また、
砂防事業
では、
直轄
四百七十七箇所、
補助
三千六百九十一箇所の
工事
を
実施
いたしました。
海岸事業
では、第四次
海岸事業
五箇年
計画
の
初年度
として、
直轄
十一
海岸
、
補助
八百七十二箇所の
工事
を
実施
いたしました。 また、急
傾斜地崩壊対策事業
は、急
傾斜地崩壊対策事業
五箇年
計画
の第四
年度
として、二千二百六十一
地区
について
補助事業
を
実施
いたしました。
災害復旧事業
につきましては、
直轄
及び
補助事業
についてそれぞれ
復旧事業
を
実施
いたしました。 次に、
道路整備事業
につきましては、第九次
道路整備
五箇年
計画
の第四
年度
として、
一般道路事業
では、
一般国道
及び
地方道
の
改良
三千二キロメートル、舗装三千百十九キロメートルを完成させたほか、
特定交通安全施設等整備事業
、
維持修繕事業等
を
実施
いたしました。
有料道路事業
では、日本
道路公団
、首都高速
道路公団
、
阪神高速道路公団
及び
本州四国連絡橋公団
に対して
出資等
を行い、また、
有料道路事業
を
実施
した
地方公共団体等
に対して
資金
の貸
付け
を行いました。 次に、
都市計画事業
につきまして、御
説明
申し上げます。
公園事業
につきましては、第四次
都市公園等整備
五箇年
計画
の
初年度
として、
国営公園
十二箇所、
都市公園
二千四百四箇所の
施設整備等
を
実施
いたしました。
下水道事業
につきましては、第六次
下水道整備
五箇年
計画
の
初年度
として
事業
を
実施
し、
管渠
二千七百五十一キロメートル、
終末処理場
の
施設
二百八万人分を完成いたしました。 市街地再
開発事業
につきましては、百二十三
地区
の
事業
を
実施
いたしました。
都市開発資金
の
貸付事業
につきましては、六十七箇所の買取りに対し、
資金
の貸
付け
を行いました。 次に、
住宅対策事業
につきましては、第五期
住宅建設
五箇年
計画
の
初年度
として、
公営住宅
四万千八百五十六戸、
改良住宅
三千二百七十三戸、
住宅金融公庫資金住宅
五十二万二千六百二士二戸、
住宅
・
都市整備公団住宅
二万百三士二戸のほか、
農地所有者等賃貸住宅等
の
建設
を推進いたしました。
最後
に、
官庁営繕事業
につきましては、
合同庁舎等
三百六十三箇所の
工事
を
実施
いたしました。 以上が、
昭和
六十一
年度
における
建設省所管
の
決算
の
概要
であります。 これら
所管事業
に係る
予算
の
執行
に
当たり
ましては、常にその厳正な
執行
を図ることはもちろんのこと、
内部監察等
を行い万全を期してまいりましたが、
昭和
六十一
年度
決算検査報告
におきまして
指摘
を受ける
事項
がありましたことは、誠に遺憾であります。
指摘
を受けた
事項
につきましては、直ちに
是正措置
を講じておりますが、今後ともなお一層
事業
の
実施
の
適正化
に努めてまいる
所存
であります。 何とぞよろしく御
審議
のほどをお願い申し上げます。 …………………………………
昭和
六十一
年度
決算建設省
についての
検査
の
概要
に関する
主管局長
の
説明
会計検査院
昭和
六十一
年度
建設省
の
決算
につきまして
検査
いたしました結果の
概要
を御
説明
いたします。
検査報告
に掲記いたしましたものは、
法律
、
政令
若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
九件及び本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
二件であります。 まず、
法律
、
政令
若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
について御
説明
いたします。
検査報告番号
九七号から百五号までの九件は、
補助事業
の
実施
及び経理が不当と認められるもので、
工事
の
設計等
又は
工事費
の積算が適切でなかつたり、
工事
の
施工
が
設計
と相違していたりなどしていたものであります。 次に、本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
について御
説明
いたします。 その一は、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給事業
の
実施
に関するものであります。
建設省
では、
住宅不足
の著しい
地域
において、
居住環境
が良好で家賃が適正な
賃貸住宅
の供給を促進するとともに、水田の
宅地化
に資することを
目的
として、
農地
の
所有者
がその
農地
を転用して行う
賃貸住宅
の
建設等
に要する
資金
を融通する
融資機関
に対し
利子補給金
を交付しております。この
利子補給
の対象となる
賃貸住宅
は、
大都市等
の市街化区域内において
建設
される
賃貸住宅
であることのほか、法令で定める
敷地面積
、
住宅戸数等
の
要件
を充足する
団地
の
住宅
の全部又は一部をなすと認められるものであることとされております。 しかしながら、
賃貸住宅
を
建設
する
農地所有者等
において、
計画
の策定に当
たつ
て、
賃貸住宅
に対する
需要動向
の把握、
関係者
との
合意形成
が十分でなかつたり、県において、
計画
に対する
審査
が十分行われていなかつたり、
団地建設着手
後の
指導監督
が十分でなかつたりしていることなどのため、多数の
団地
が
団地建設着手
後長期にわたり
団地
の
要件
を充足しないままと
なつ
ており、
事業実施
の
改善
を図り、
利子補給
の
目的
の達成を期する要があると認められました。 この点について
当局
の
見解
をただしましたところ、
建設省
では、六十二年十一月
通達
を発して、都道府県において、
農地所有者等
が適切な
計画
を策定するよう
指導
を強化し、
農業協同組合等
の
融資機関
から
意見書
を徴するなどして
審査
を充実するとともに、
団地建設着手
後の
指導
を適切に行うよう
指導
するなどの
処置
を講じたものであります。 その二は、
下水道工事
の
設計
における
鋼製セグメント
の
材種
の選定に関するものであります。
建設省
では、
下水道
の
整備
を推進するため、
下水道事業
を
実施
する
地方公共団体等
に毎
年度多額
の
国庫補助金
を交付しておりますが、このうち、六十一
年度
に
シールド工法
により
施工
している
下水道工事
の
鋼製セグメント
の
設計
に
当たり
、一部の
事業主体
では、
鋼製セグメント
に使用する
鋼材
の
材種
を
一般
に
SS
四一と称している引張り強さ四一kgf/
mm
2以上の
一般構造用圧延鋼材
を使用することとして
設計
、
施工
しておりました。 しかしながら、近年、この
種工事
においては、
一般
に
SM
五〇と称している引張り強さ五一kgf/
mm
2以上の
溶接構造用圧延鋼材
が広く使用されてきております。これは、
SM
五〇は
SS
四一に比べ
単位重量当たり
の
鋼材価格
はやや高価でありますが、引張り強さが大きいために
使用鋼材数量
が少なくて済み、
セグメントリング
一m
当たり
の
価格
は
SS
四一を使用した場合に比べ安価となるのが通例で経済的であり、
施工性等
についても特に問題がないことによるものであり、この
種工事
における
鋼製セグメント
の
設計
に当
たつ
ては、
経済性等
を十分考慮する要があると認められました。 この点について
当局
の
見解
をただしましたところ、
建設省
では、六十二年十月に各
地方公共団体
に
通達
を発し、
鋼製セグメント
を使用する
工事
の
設計
に当
たつ
ては、
経済性等
を十分考慮したうえで
セグメント
の
材種
を決定することとする
処置
を講じたものであります。 なお、以上のほか、
昭和
六十
年度
決算検査報告
に掲記いたしましたように、
公営住宅
の
新築空家等
について
処置
を要求いたしましたが、これに対する
建設省
の
処置状況
についても掲記いたしました。 以上をもつて
概要
の
説明
を終わります。 ─────────────
昭和
六十一
年度
住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
の
昭和
六十一
年度
の
業務
の
計画
と
実績
につきまして、御
説明
申し上げます。
貸付契約予定額
は当初、
住宅等資金
貸
付け
三兆九千九百六十五億三千万円、
関連公共施設等資金
貸
付け
五十億円、
宅地造成等資金
貸
付け
一千三百八十四億三千八百万円、
財形住宅資金
貸
付け
一千億円、
合計
四兆二千三百九十九億六千八百万円でありましたが、その後、
資金需要
の変動に伴い、
貸付契約予定額
を、
住宅等資金
貸
付け
四兆一千三百七十二億一千七百万円、
関連公共施設等資金
貸
付け
九億九千六百万円、
宅地造成等資金
貸
付け
一千二百三億八千七百万円、
財形住宅資金
貸
付け
一千億円、
合計
四兆三千五百八十六億円に
改定
いたしたのでございます。 この
貸付契約予定額
に対しまして
貸付契約
の
実績
は、
住宅等資金
貸
付け
四兆一千三百五十八億六百八十万円、
関連公共施設等資金
貸
付け
九億九千五百六十万円、
宅地造成等資金
貸
付け
一千二百三億三千七百十万円、
財形住宅資金
貸
付け
九百六十四億七千五十万円、
合計
四兆三千五百三十六億一千万円となったのでございます。
資金
の
貸付予定額
は当初、
昭和
六十一
年度
貸付契約
に係る分二兆三百七十一億八千五百万円、前
年度
までの
貸付契約
に係る分一兆八千四百七十七億九百万円、を合わせた計三兆八千八百四十八億九千四百万円でありましたが、その後、前
年度
決算
による
改定等
により、
合計
四兆六百五十八億人百三十八万円余に改められたのでございます。 この原資は、
資金運用部資金
の
借入金
三兆八千四十三億円、
簡易生命保険
及び
郵便年金積立金
の
借入金
四百億円、
財形住宅債券発行
による
収入
六百八十九億三千五百二十五万円、
住宅宅地債券発行
による
収入
二百十五億二千万円のほか、
貸付回収金等
から一千三百十億五千三百十三万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。 この
資金
の
貸付予定額
に対しまして
実績
は、前
年度
までの
貸付契約
に係る分を含めまして、
住宅等資金
貸
付け
三兆六千七百十九億四千六百八十六万円余、
関連公共施設等資金
貸
付け
十億八千六百五十万円、
宅地造成等資金
貸
付け
一千百二十六億五百八十五万円、
財形住宅資金
貸
付け
七百五億三千四百三万円、
合計
三兆八千五百六十一億七千三百二十四万円余となったのでございます。この
実績
は、前
年度
に比べますと六千二百七十三億三千六百六十万円余、率にいたしまして十九・四パーセント増となっております。 また、
年度
間に回収いたした額は一兆九千五百十三億四千六百七十九万円余でありまして、前
年度
に比べますと五千四百二十八億一千三十三万円余、率にいたしまして三十八・五パーセント増となったのでございます。この結果、
年度
末
貸付残高
は二十六兆九千八十三億八千八百十六万円余となりまして、前
年度
末に比較いたしますと一兆九千六十七億九千七百六万円余の増加となったのでございます。
貸付金
の
延滞状況
につきましては、
昭和
六十一
年度
末におきまして、
弁済期限
を六箇月以上経過した
元金延滞額
は二百二十九億五百九十九万円余でありまして、このうち一年以上
延滞
のものは百五十八億一千二百九十六万円余でございました。 次に
住宅融資保険業務
につきましては、
昭和
六十一
年度
におきまして
金融機関
との間に
保険関係
が成立する
保険価額
の総額を二千四百億円と
予定
し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を
保険金額
といたしましたが、
保険関係
が成立いたしたものは六百九十一億四千二百八十万円余でございました。
収入支出
について申し上げますと、
収入済額
は、
収入予算額
一兆八千五百四十億五十五万円余に対し、一兆八千百十一億二千三百七十五万円余となりました。
支出済額
は、
支出予算額
一兆九千六百九十億三千七百七十九万円に対し、一兆八千七百九十一億八千三百八十七万円余となり、
収入
より
支出
が六百八十億六千十二万円余多かったのでございます。
損益計算
の結果につきましては、総
利益
二兆一千六十二億三千七百七十二万円余、総
損失
二兆七百九十七億二千二百五十三万円余となり、差し引き二百六十五億一千五百十八万円余の
利益金
を生じましたが、これは
住宅資金融通事業
に係る
利益金
二百五十九億円、
住宅融資保険特別勘定
の
利益金
六億一千五百十八万円余によるものであります。 このうち、
住宅資金融通事業
に係る
利益金
は、
住宅金融公庫法附則
第十三項の
規定
により、
特別損失
を埋めるため
一般会計
から受け入れた
交付金
により生じた
利益金
でありますので、同
法附則
第十四項の
規定
により
特別損失
を減額して整理することとし、
住宅融資保険特別勘定
の
利益金
は、同法第二十六条の二第三項の
規定
により同
勘定
の
積立金
として積み立てることとしました。 なお、
昭和
六十一
年度
において、同
法附則
第十一項の
規定
により
特別損失
として整理した額は一千八十四億円でございます。 以上をもちまして、
昭和
六十一
年度
の
業務概況
の御
説明
を終わらせていただきます。 …………………………………
昭和
六十一
年度
決算住宅金融公庫
についての
検査
の
概要
に関する
主管局長
の
説明
会計検査院
昭和
六十一
年度
住宅金融公庫
の
決算
につきまして
検査
いたしました結果の
概要
を御
説明
いたします。
検査報告
に掲記いたしましたものは、本院の指 摘に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
一件であります。 これは、公庫貸
付け
を受けて購入した
団地住宅
の
第三者賃貸等
の
防止
に関するものであります。
住宅金融公庫
では、
貸付業務
の一環として、
民間業者
が
計画
的、集団的に
建設
した
分譲住宅
を購入する者に対し、
団地住宅購入資金
の貸
付け
を行つておりますが、この貸
付け
は、
住宅金融公庫
から貸
付け
を受けなければ
住宅
の取得ができない者が自ら居住するために
住宅
を購入する場合に貸し
付け
ることとされております。この貸
付け
について調査いたしましたところ、貸
付け
を受けた者が自ら居住することとして
住宅購入資金
の貸
付け
を受けていながら、購入した
住宅
を
第三者
に賃貸していたりなどしていて適切とは認められないものが多数見受けられ、速やかに
体制
を強化し
貸付契約
の
内容
を変更するなどして
第三者賃貸等
の
防止
に努める要があると認められました。 この点について
当局
の
見解
をただしましたところ、
住宅金融公庫
では、不適切な貸
付け
についてすべて
繰上償還
の
措置
を講ずるとともに、六十二年十一月に通ちょうを発するなどして、
第三者賃貸等
の
防止
を図るための
体制
を強化し
契約内容
を変更するなどの
処置
を講じたものであります。 以上、簡単でございますが
説明
を終わります。 ─────────────
野中英二
3
○
野中委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。
谷津義男
君。
谷津義男
4
○
谷津委員
それでは、まず
建設省
に、
道路公団
の
料金改定
についてから質問をさせていただきます。
道路公団
は、東名、名神、中央などの
料金
を
改定
する検討をしておりまして、年内には新しい
料金額案
を
建設
、
運輸両省
に申請する
予定
だというふうに聞いておるわけでありますけれども、この件につきましては、
道路審議会
の答申を受けて
公団
はその
改定
をする。ところが、その
改定
に
当たり
まして、
普通車
をオートバイ・
軽自動車
、それから
普通車
、
中型車
に分けて、
大型車
、それから
特大車
に分けて、五つの区分けにする
方針
だというふうに聞いておるわけであります。車種間の
料金
の格差も、
普通車
の一に対しまして
軽自動車等
については二割安、
中型車
は二割高、
大型車
は一・六五倍、
特大車
は据え置きの
方針
であるというふうに聞いておるわけでありますが、この
料金
の
割引制度
についていささか問題があるのではなかろうかというふうな話も出ておるわけであります。 まずお聞きしたいのは、トラックについては恩典が大きくて乗用車は低い、しかし
料金
収入
の約半分が乗用車で賄われているというふうに私は思うわけでありますが、この点につきましてお考えを聞きたいわけであります。と申しますのは、マイカー族に対する
料金
制度
といいますか、これを考える必要があるのではなかろうかなという感じが持たれるわけでありますが、この点について、まず
建設省
ではどういうふうにお考えになっておりますか、その辺のところからお聞かせいただきたいと思います。
三谷浩
5
○三谷政府
委員
お答えいたします。 去る十月七日に、高速道路の
整備
と採算性の確保についてという問題につきまして、
道路審議会
から
建設大臣
に対しまして答申が出されております。 主な
内容
は、大きく分けまして、まず
昭和
六十二年の九月に追加されました
国土開発
幹線自動車道の
予定
路線、これは三千九百二十キロございますが、この
整備
のあり方、それから今御
指摘
がございました、より公平を確保する観点からの車種区分、車種間
料金
比率のあり方、それから三番目に、
料金
割引制度
についての利用者ニーズヘの対応、こういう観点でございます。 特に、御
指摘
の車種間の問題、これにつきましては、車種間の
料金
負担の公平性をより一層確保するという観点から、現行の三車種区分を五種類に分けまして、新たに、現時点での望ましい車種間
料金
比率ということにつきましての提案がなされたわけでございます。 この車種間比率の検討に
当たり
まして、
審議
会では、例えば高速道路を通ります自動車の占有者負担のあり方、原因者負担あるいは受益者負担のあり方、こういうようなことを総合的に検討いたしまして、車種間
料金
比率につきましては、二輪自動車それから
軽自動車
については従来一・〇でございましたものを〇・八、あるいは
普通車
は一、
中型車
は従前の一・〇を一・二、
大型車
は従前の一・五を一・六五、
特大車
は従前と同じ二・七五とする、こういう提案をいただいたわけでございます。
道路公団
は、現在これにつきまして
料金
の見直しを含めましていろいろ検討をしている、こういう段階でございます。
谷津義男
6
○
谷津委員
そこで、いろいろな
意見
もあるわけですが、例えば
料金
の
割引制度
につきましても、トラックなどの大口利用者には割引の恩典が大きくて、乗用車には少ないんじゃなかろうかというふうな話もあるわけですけれども、先ほども申し上げましたように、
料金
収入
の半分強がいわゆる乗用車である。そういう面から考えた場合に、旧来のあの企業優先のような感じがなきにしもあらずということで、最大のお客さんは、そう言ってはなんですがマイカー族、いわゆる乗用車に乗っている人たちではなかろうかというふうなことがあるのです。この辺、
料金
制度
の今回の
改定
でもう少し工夫があってもよいのではないかというふうな考えを持つわけでありますが、この点については
建設省
、何かお考えはありませんか。
三谷浩
7
○三谷政府
委員
まず、公平化を図る観点から、車種区分につきましては、先ほどの三種類から五種類ということを御提言いただいております。 それから、今御
指摘
の利用者ニーズヘの対応という観点でございます。これにつきましては、現在
道路公団
では通行券を磁気カード化をしてきております。それから、いわゆる利用者ニーズヘの対応という観点から、例えば、長距離利用者に対する
料金
制度
とかあるいは多頻度利用者に対する
料金
割引制度
、こういうものについてのいろいろな検討が提言されておりますが、特に御
指摘
がございました乗用車、こういうものにつきましては、乗用車など小口の多頻度利用者に対する
料金
割引については、区間の組み合わせが極めて多数にわたりますので、回数券というものもなかなか導入をそのまま広げていくというわけにもいかないのでございます。 こういうことで、
審議
会でもいろいろなこれについての
割引制度
、こういうものについて充実を求められております。当面、例えば
料金
前払いカード、ハイウエーカードでございますが、こういうものを早期に全国的に導入をいたしまして、この割引率、こういうものについてもまた検討を進めていく必要があるだろう、こういう御提言をいただいております。この辺につきまして、
道路公団
でも今いろいろ検討しているというふうに伺っております。
谷津義男
8
○
谷津委員
審議
会の答申によってやるわけでありますから、その辺のところは十分わかるわけでありますけれども、こういった国民の希望もかなりあるというふうに聞いておりますものですから、その辺のところにも御配慮いただいて今後の
料金改定
について決定をしていっていただきたいと思います。 次に、
料金
の全国プール制についてでありますけれども、この点につきましては、黒字路線も赤字路線も一つにして全体の収支を計算するという形でありまして、北海道とか非常に交通量の少ないところに当然国全体でその辺のところを見ていくということはよくわかるわけでありますけれども、一方におきましては、東名や名神などの利用者がなぜそういうふうなところまで我々が負担しなければならないかという強い疑問もあるというふうに聞いておりますし、私もそういう考えがある人の気持ちもわかるわけでありますけれども、この件については
建設省
はどういうふうにお考えですか、考えを聞かせていただきたいと思います。
三谷浩
9
○三谷政府
委員
お答えいたします。 高速自動車国道につきましては、
整備
を早急に完成をするということが極めて重要でございますけれども、非常に投資の額が多い、それから早期に完成をする、この観点から、
借入金
を導入しまして利用者の
料金
によってこれを返済するという有料制を今採用しておりまして、
昭和
四十七年から全路線が一体となって、全国的な枢要自動車交通網として機能するような
料金
の額を設定をいたしまして、徴収期間につきまして一貫性、一体性を持たせるためのプール制を採用してきているところでございます。そのプール制を採用せずに個別に
料金
を設定をするということを仮にいたすとすれば、後でできます後発路線、これは、高速自動車国道のもたらすサービスというものがおくれて、しかも個別でございますと
料金
が高くなる、こういうことも起こるという、これまた一つの問題がございます。プール制を採用いたしますと、全体としては、安定的で穏やかな
料金改定
によって
整備
に要する費用、
資金
の円滑な償還を行いながら、高速自動車国道の
建設
が推進されてくるということがございます。 さらに、御
指摘
がございましたように、例えば先発路線の東名、名神についてもまたサービス水準の
改善
というのが非常に必要でございます。私ども
建設省
も、
道路公団
を
指導
しながら、六車線への拡幅、こういうような
事業
を進めてきております。 それからもう一つ、採算の余り好ましくないこういう路線については、プール全体の採算性を確保する観点から種々の、例えば
建設
費の節減であるとかあるいは国費の助成、あるいは一つの例としまして
資金
コスト三%路線の拡大等、こういうことを
実施
してまいったわけでございます。 こういうようなことで、全体としてプール
制度
、こういうものをやはり進めてまいりたいというふうに考えておりますけれども、これにつきましては
道路審議会
等でもいろいろ御提言をいただいておりまして、例えば先発路線利用者に対するサービスの向上、あるいはプール制やその仕組み、こういうものについてもよく理解を求めること、あるいはその他必要なことについてできるだけの
処置
をすべきであるというようなことで、いろいろ御提言をいただいております。これらにつきまして、我々もこの御提言を受けまして、助成の強化とかあるいは全体としてのバランス、こういうものについても国民の理解を得るように努力してまいりたい、かように考えております。
谷津義男
10
○
谷津委員
道路
料金
の問題について一言だけ
建設大臣
にお聞きしたいのですけれども、こういう今の
説明
を聞いておりますとよくわかるわけでありますけれども、常に東名とか中央とかそういうところを利用している人たちに全国のプール制ということについての疑問というのがあるのも確かだろうと思いますので、こういう問題については、国民にわかるようにきちっと長期的な展望に立った納得のいく
説明
というのが大事だろうと思うのですけれども、その辺のところを大臣はどのようにお考えですか、聞かせていただきたいと思います。
越智伊平
11
○越智国務大臣 今道路
局長
からお答えいたしたとおりでありますけれども、きょうは
国土庁長官
も見えておりますが、やはり均衡ある発展、このためには道路がぜひ必要、特に高速道路が必要ということであります。 基本的には、三十年で償還というところで計算をいたしておりますけれども、東名、名神、これは非常に利用率が高い、北海道や日本海沿線になりますと利用率が低い、こういうこともございますし、また
建設
の時期によって
建設
費も随分違うわけであります。 例えば東名、名神にいたしましても、今第二東名・名神をいろいろ議論されておりますけれども、それでは今度第二東名なり第二名神ができますと、そことは
料金
が違うようなことになったのでは安い方を余計通るということで片づかない、こう思いますので、やはりこれはプール制で御理解をいただきたい、こういう基本姿勢で今やっておる次第であります。
谷津義男
12
○
谷津委員
次に、尾瀬分水につきましてお聞きしたいと思うのです。 尾瀬分水というのは非常に古い歴史を持っておる問題でありまして、大正十一年に福島と新潟と群馬県の三県の知事が、只見川の水を六・一二トンですか、流域変更する許可を得たときからその長い歴史が始まって、今日まだ問題になっておるという経過があるわけであります。その後、
昭和
四十一年の四月一日に、一級水系ということでこの処分が
建設大臣
にゆだねられてきたということでございます。当初はこれは発電
計画
ということで流域変更がなされたわけでありますが、最近では首都圏の飲料水、生活用水、また場合によっては工業用水、こういうものの確保も含まれる大きな問題になってきたわけであります。しかし、この問題につきましては、新潟県、福島県、そしてまた片方の群馬を中心とする首都圏側と対立するような格好で今日まで来ておるわけでありますが、
建設省
はこの問題についてはどのように考えておられるのか、まずその辺のところからお聞かせいただきたいと思います。これは
河川
局長
ですか。
萩原兼脩
13
○萩原政府
委員
お答えをさせていただきます。 御
指摘
のように、当初発電
計画
で水利権の認可もされているものでございますが、特に最近は首都圏の水資源の確保の観点からいろいろ議論をされております。私どももそういう問題のとらえ方として一つの方法であろうという認識を持っております。ただ、自然保護等の問題、あるいは大きな流域同士の流域変更ということでございますと大変重要な問題を中に幾つも含んでございますので、御
指摘
の三県の
意見
を十分に聞かせていただきまして、その
意見
を尊重して私どもも対応していかなければいけないというふうに考えております。
谷津義男
14
○
谷津委員
この問題は、三県と言いましたけれども、首都圏対新潟・福島というような問題だろうと思うわけでありますけれども、いずれにしましても
建設大臣
の所管
事項
になってきたわけですね。各県の意向というのも非常に大事だろうと思いますが、
建設省
としての独自の考えもあってしかるべきだと思うのですよ。これはなかなか言いづらいことかもしれませんけれども、そういう国家的な見地から考えた場合に、
建設省
としての考えというのもあろうかと思うのですが、その辺のところは大臣はどのようにお考えですか。
越智伊平
15
○越智国務大臣 今、
局長
からお答えした基本的な考え方で進めております。 水利権の問題は、もう御承知のとおり非常に複雑な問題でありますから、関係県の御理解をいただいて進めなければならない。もちろん今の生活用水、飲料水、非常に大事なことはよくわかりますし、私どももその点は十分留意している点でありますけれども、基本的にはやはり水利権の問題は各県の御了解を得てやらないと、
建設省
でこうだということを打ち出すのはなかなか時期尚早でないか、こういうふうに考えておる次第であります。
谷津義男
16
○
谷津委員
この問題は、余り聞くと——いらっしゃいますから、まあやめておきましょう。 それでは、次に労働対策についてお聞かせいただきたいと思います。 最近、
建設
技能労働者が非常に手不足というか人手不足になってまいりまして、特に
住宅建設
を中心にして、大工技能者を核にして板金、塗装とかいういわゆる技能労働者が不足をして、契約の延期とか工期の延長が多発しているというふうな話を聞くわけでありますけれども、
建設省
ではこの問題についてはどんな情報が入っておりますでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
望月薫雄
17
○望月政府
委員
建設省
におきましては、毎月、全国にわたりまして職種別、
地域
別に
建設
労働需給調査というのを
実施
いたしております。こういった調査の結果を見ましても、昨
年度
来旺盛な
建設
活動の展開される中で、
建設
技能労働者、先生今御
指摘
のように大変逼迫傾向にあるということを認識しております。中でも、民間の活発な建築活動にかかわりまして、建築関係の型枠工ある いはまた鉄筋工、こういったところが非常に深刻である、こういうふうに認識いたしております。さらに、今お話のありましたように木造
住宅
の関係の大工等の不足、これもいろいろと言われていることを承知いたしております。 こういった状況の中で、現在、業界では、率直に申しまして勤務時間、労働時間の延長、あるいはまた業者間とか
地域
間で広域的に融通し合う、確保する、こういったようなことで対応しているというのが現状でございます。 そういったことで、私ども、当面はそういった対応策というものが講じられていることで問題は一つずつ解決されているわけでございますけれども、やはりこの問題は、
建設
建築活動にかかわる技能工をどうやって確保していくかという基本的な問題がございます。そういった中で、これは単にやりくりということを越えまして、やはり、今後
建設
業というものが本当に魅力のある職場として若者、技能労働者たちが積極的に入ってくるような職場づくり、こういったことから構造的な対策を大いに急ぐ必要がある、こういう認識で今取り組んでおるところでございます。
谷津義男
18
○
谷津委員
ただいま構造的な対策をという話があったわけですが、まさにそのとおりだろうと思うのです。それならば今後どういうふうな、対策の具体的な面が何かあるのでしょうか、その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。
望月薫雄
19
○望月政府
委員
この問題につきましては、中央
建設
業
審議
会の方からも先般御答申をいただきまして、
建設
業の構造
改善
対策を今後精力的に展開するようにという御提言がございます。私どもも、その御提言をまつまでもなく、この問題は単に
建設
業の中の世界の話ばかりでなくて、今後公共
事業
あるいは
建設
活動を支えていくために非常に重要な課題であるということで、端的に言いまして、構造
改善
ということになりますと非常に幅広の問題でありますが、一言で言えば魅力ある職場づくりということになりますので、そのために必要な元請、下請の関係、あるいは優秀な若年労働者が入ってこれるような労働条件の
改善
などに結びつく施策を総合的に詰めていこうということで、現在取り組んでいる次第でございます。
谷津義男
20
○
谷津委員
魅力ある職場ということのお話もあるわけですが、これは実際具体的にやってみますといろいろと対応策があろうかと思うのです。そこで、関係団体ではこの技能者の社会的な地位の確保ということについて法体系の
整備
も期待しているような話を随分聞くわけでありますけれども、
建設省
はこの点をどのようにお考えでしょうか。
望月薫雄
21
○望月政府
委員
おっしゃるとおり、技能労働者にとってはやはり社会的評価というものが非常に高まることが当然大事なポイントだというふうに認識しておりましょうし、私どもも承知しておりますが、そういった中で、今、先生おっしゃったような一つの資格
制度
というものにつきまして
法律
上の
制度
もあるいは必要な場面が出てくるかもしれませんが、現在、関係業界団体におきましても、
建設大臣
との関係を深めまして認定
制度
等をやっている分野も実はたくさんございます。そういったふうな現実的な認定
制度
を大いに活用していくとか、あるいはまた、そういった上にさらに必要な問題があればそのときにはまた私ども検討させていただきたい、こんな構えで、いずれにしても資格者
制度
というものを大いに充実してまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
谷津義男
22
○
谷津委員
確かに資格者
制度
を充実させていただければ誇りを持って仕事に入れるだろうというふうに考えておりますので、その点について大臣にもお聞きしたいのですけれども、そういった面で、今までの体系からいいますればいま少ししっかりしたものをつくり上げることによってそうした技能労働者をきちっと確保する、これが社会全体の構造上大切なことだろうと思うのですが、大臣の決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。
越智伊平
23
○越智国務大臣 技能者の資格問題、非常に大事であります。でございますから、極力今
実施
をいたしております。 もう一点は、この技能者、資格も非常に大事でございますが、やはり待遇の問題もよくなるようにしてやらないと、ホワイトカラー、ブルーカラーの問題で、これは待遇がよくなれば自然ふえてくる、こう思います。 それからもう一点、仕事をピークのないように年間を通じて平準化していく、このことも大事だ、かように思っております。 この平準化をしていく、それから資格とかそういうものについても十分配慮をしていく、さらにブルーカラーの待遇がよくなるように進めていきたい、こういうふうに思っておる次第であります。
谷津義男
24
○
谷津委員
次に、
国土庁
にお聞きいたしたいと思います。 まず、旧国鉄用地の処分の問題につきまして、最近
大蔵省
や運輸省あたりから、できるところから競売にかけていってもいいのじゃないか、
一般
競争入札によってもいいのじゃないかというふうな話が出てきているようであります。処分の凍結を年内にも解除しろというふうな話もあるようでありますが、まず
国土庁
はその辺についてどういうふうに考えておられるか、長官の考えをお聞かせいただきたいと思います。
内海英男
25
○内海国務大臣 最近の土地対策閣僚
会議
等におきましても、旧国鉄用地の売却問題につきまして、
一般
競争入札による売却が原則であるという原則論から、早急に売却をして累積債務を早く処理いたしたいという発言もございました。 しかし、私どもといたしましては、東京を中心とした区部の地価はやや鎮静化の傾向にあるとはいえ、ここで
一般
競争入札というようなことが政府みずからの関係機関において行われるということになりますと、せっかく
地方公共団体
の御協力も得ながら、国土利用
計画
法の監視区域の機動的運用によってやや鎮静化の傾向にあり、場所によっては多少値下がりを見たというところもある中でいきなり
一般
競争入札をやるということになりますと、地価の高騰を再び招くおそれが非常にあるという観点からいたしまして、旧国鉄の清算
事業
団の債務の解消について非常に御苦労なさっていることは私どもも十分理解をいたしておりますけれども、野放しの
一般
競争入札による売却ということについては反対である旨を申し上げまして、その他の関係の機関の責任者の方からもいろいろ御発言がございましたが、官房長官の手元で、
関係省庁
の方々が知恵を絞って地価の高騰を招かない方法による何らかの工夫等、考えを出し合ってみたらどうだというようなことに相なっておるわけでございます。したがいまして、その結論を得て、地価の高騰に響かない方法があれば処分ということも考えられますけれども、今のところ、
一般
競争入札による野放しの売却については私どもは反対ということで貫いておる次第でございます。
谷津義男
26
○
谷津委員
東京圏なんかの地価の鎮静化が最近出てきた、今長官のおっしゃるとおりで、その傾向を示しているというのは非常にうれしいことであります。 問題は、この鎮静化の方向がだんだんと進んでまいりまして、これがある程度恒久的な方向になってきたというふうなときに、今のお話の監視区域の土地の処分という問題が出てくるだろうと思うわけでありますが、
国土庁
は、そういった鎮静化の傾向、今のままですとここで競売にすればまたもとに戻るという心配が十分にあることは私もわかりますが、その後こういう鎮静化が恒久化してくるという判断をしたときには、いわゆる監視区域の土地はどのように御処理するつもりであるか、この辺のところをお聞かせいただきたいのであります。
片桐久雄
27
○片桐政府
委員
監視区域の今後の取り扱いでございますけれども、これは今後の地価の動向をどう判断するかということに左右されるものと思っております。 東京の都心部を初めとして鎮静化傾向にはございますけれども、東京圏で見ますと、まだ周辺部 ではかなり地価高騰状況が続いている、特に茨城県とか、最近では栃木県とか群馬県とかいうところでも地価上昇が続いておりまして、監視区域を拡大するというようなことも行われているような状況でございます。それからまた、東京都心部の中でも高度商業地につきましては需要は非常に堅調でございまして、なかなか下落傾向が見られないといいますか、場所によってはじりじりと上がっておるところもあるというような状況もあるわけでございます。それからまた、低金利、金余りといったような金融全般の緩和状況ということも継続していることもございまして、私どもといたしましては、現段階で監視区域の指定を解除するというようなことにつきましてはいろいろ心配があるのじゃなかろうかというふうに判断しているわけでございます。 そういうことで、監視区域の指定とか解除という権限は、都道府県知事なり
政令
指定都市の場合には市長さんに委任してございますけれども、私どもといたしましては、現在のような地価動向を十分注視しながら関係
地方公共団体
の
指導
に当たってまいりたいと思っている次第でございます。
谷津義男
28
○
谷津委員
最後
に、
局長
にもう一度お尋ねしますが、
国土庁
としましては、
一般
競争入札が可能な基準、どういう場合が起きたときにこれは解除すると考えておるのか、それをお聞かせいただきたいと思います。
片桐久雄
29
○片桐政府
委員
清算
事業
団の用地の
一般
競争入札につきましては、私どもと運輸省の方で緊密な連絡をとりながら対処しているわけでございます。六十二
年度
もまた六十三
年度
に入りましても、場所によりましては
一般
競争入札による売却ということも実行いたしておるわけでございます。それでございますから、私どもは、今後とも運輸省なり国鉄清算
事業
団とも十分連絡をとりながら、地価の動向を注視しながら、地価に悪影響を及ぼさないようなところでは
一般
競争入札ということも十分考えられるのじゃなかろうかと思っております。
谷津義男
30
○
谷津委員
終わります。どうもありがとうございました。
野中英二
31
○
野中委員長
衛藤征士郎
君。
衛藤征士郎
32
○衛藤
委員
建設大臣
、また
国土庁長官
、御苦労さまでございます。時間が三十分と限定されておりますので、本日は
建設大臣
、
建設省
についてお尋ねをさせていただきたいと思います。 御案内のとおり、第四次全国総合開発、いわゆる四全総でございますが、この四全総というのは、
昭和
六十年を基準年にして
昭和
七十五年、つまりこの十五年間に公共
事業
等々、NTTというようなものも含まれるのですが、こういうものをいたしまして、公共
事業
で約五百兆円、それから民間活力といいますか民間
事業
で約五百兆円、約一千兆円の国づくりをしよう、大まかに言えばこういうことになっていると思うのでございます。 そういう中にありまして、一千兆円の国づくりをするその目玉は何かと言えば、やはり国土軸となるところの道路網だろう、このように私は思うわけでございます。
国土開発
幹線自動車道
建設
法に基づく国土軸になる幹線道路もありましょうし、また都道府県道あるいは
地方道
、市町村道がそれにネットワークされていくものでもありますが、いずれにいたしましてもこれは高齢化社会を迎えて七十五
年度
までに速やかに完成をさせるべきものではありますが、心配なのはその財源でございます。 この財源が、いわゆる
歳出
抑制のもとで自動車重量税の未充当が生じておることを大変懸念しておるものでございます。本来は道路に充てるべき特定財源が
道路整備
に充てられてないということでもありますが、この問題につきまして、
建設大臣
のこの道路財源確保についての見通しなりあるいはそれに取り組む大臣の強い決意なり、そういうものをお聞かせいただきたいと思うのであります。
越智伊平
33
○越智国務大臣 道路財源につきましては今のお説のとおりであります。しかし、先ほども申し上げましたが、やはり均衡ある発展といいますのは何といっても道路が大事であります。でございますから、今も十次の五カ年
計画
を進めておるわけでありますけれども、この財源問題は非常に大事なところであります。景気の動向等も影響いたしますが、何としてもこの財源だけは確保をして、今以上に進めてまいらなければならないと思っております。 将来の問題につきましては、いろいろ税制論議等もいたしておるときでありますから私から申し上げるのはどうかと思いますけれども、道路財源だけは是が非でも確保していかなければならない、その点についてはひとつ先生方の御協力もいただいて進めてまいりたい、かように思っておる次第であります。
衛藤征士郎
34
○衛藤
委員
たしか、
昭和
五十七
年度
から五十九
年度
、この間は
道路整備
が特定財源税収を下回るという未充当の問題が起こったと思うのでありますが、道路
局長
、この問題につきましていかように手当てをしてきたのか。また、御案内のとおり
一般会計
繰入額と直入金の
合計
との差額等の手当てにつきましても、あわせてお答え願いたいと思います。
三谷浩
35
○三谷政府
委員
お答えいたします。 御
指摘
のとおり厳しい財政事情のもとで
一般会計
の
歳出
が非常に抑制されて、
昭和
五十七年から五十九年の間に
道路整備
費が特定財源税収を下回る、四千百八億円でございますが、いわゆる未充当の問題が生じております。 そこで、
昭和
六十
年度
から揮発油税収の十五分の一を
道路整備特別会計
に直入するとともに、
資金
運用部からの借り入れを行いまして、特定財源税収に見合う
道路整備
費を確保したところでございます。 さらに、第十次
道路整備
五カ年
計画
、これは
昭和
六十三
年度
から発足しておりますが、道路特会への直入
措置
、これを揮発油税収の十五分の一から四分の一へ拡充したところであります。 これによりまして、自動車重量税を含む特定財源税収のほぼ全額が
道路整備
へ充当されることとなったわけでございます。 また、
一般会計
繰り入れとそれから直入額との
合計
との差額、これにつきましてもNTT財源をもって充当することとされておりまして、
資金運用部資金
の借り入れを行わずに、道路特定財源税収の全額を
道路整備
へ充当できたというふうに考えております。 御
指摘
のとおり、特定財源は当然その全額が
道路整備
に充てられるべきでございまして、六十四
年度
の道路
予算
におきましてもこの原則を堅持して、第十次
道路整備
五カ年
計画
の達成に向かって努力してまいりたい、こういうふうに考えております。
衛藤征士郎
36
○衛藤
委員
ただいま道路
局長
から、
昭和
六十四
年度
の
予算
につきましても十分な取り組みをするという意思表示がございましたが、ぜひこれはひとつ満額確保していただきたいと思います。地方にありましては、福祉というものは何かというと、とどのつまり、それは
道路整備
だ、道路そのものが福祉だ、このようにお答えする方が多いわけでございます。そんなことを考えましたときに、地方市町村の住民の
道路整備
に寄せる熱い期待がそこに見られるわけでありまして、大臣ひとつ、この
道路整備
については、ただいま大臣の決意どおり、四全総あるいは第十次の
道路整備
五カ年
計画
、これを満額、一〇〇%達成していただきますように特段の御努力をお願い申し上げたいと思います。 次に、第四次
都市公園等整備
五カ年
計画
の中の重要な課題といたしまして、グリーンフィットネス・パーク、つまり健康運動公園が取り上げられておりますが、これは、これから高齢化社会を迎えるに
当たり
まして極めて時宜を得たいい
事業
だと思うのでございますが、その
整備
の考え方等々をまず承りたいと思います。
真嶋一男
37
○真嶋政府
委員
お答えいたします。
昭和
六十一
年度
を
初年度
といたしまする第四次
都市公園等整備
五カ年
計画
におきましては、国民 の健康づくりのための運動の場を確保するために健康運動公園、すなわち、だれでも手軽に日常的に運動が行えるコミュニティー体育館、コミュニティープール、ジョギングコース、多
目的
広場等の
施設
を備えた
都市公園
を積極的、
計画
的に
整備
してまいりたいというふうに考えております。
衛藤征士郎
38
○衛藤
委員
この
整備
状況について若干伺いたいのでありますが、大分市におきましても健康運動公園として畑中公園の
整備
が進んでいる、このように聞いているわけでありますが、その
整備
状況をお尋ね申し上げたいと思います。 たしかこれは全体
事業
費は約四十億円、それから全体
計画
面積は十四・三ヘクタール、それからこの中で
事業
年度
が
昭和
五十三年から六十五
年度
、このように聞いております。主たる
施設
は、移動屋根式のプールであるとかあるいは多
目的
広場、敬老広場、児童広場等々、このように承っておりますが、今日までの
整備
状況、また、
昭和
六十四
年度
に向けての大枠の
事業
費等々をお聞かせいただければと思います。
真嶋一男
39
○真嶋政府
委員
お答えいたします。 大分市の畑中公園につきましては、天皇陛下御在位六十年記念の運動公園として
昭和
六十一年十二月に指定したものでございまして、その全体
計画
は今先生お示しのとおりでございます。 現在までのところ、移動屋根式のコミュニティプールとか多
目的
広場を含めて三・一ヘクタールが供用され、市民の方々に御利用願っているというふうに伺っております。六十三
年度
につきましては、
事業
費二億八千三百五十万をもって
整備
を進めているところでございますが、六十四
年度
につきましてもさらにその
整備
を強力に進めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
衛藤征士郎
40
○衛藤
委員
この健康運動公園、つまりグリーンフィットネス・パーク、これは市民が大変期待をしている運動公園でございまして、
計画
どおり
事業
年度
に完成を見るように、また単に大分市の問題だけではなく、全国のグリーンフィットネス・パークのそれぞれの
計画
を
計画
年次に達成できるように特段の御努力をお願い申し上げたい、このように思います。 次に、具体的な件でありますが、熊本県の球磨川における砂利採取等々の問題につきまして、
建設省
にお尋ねを申し上げたいと思います。 球磨川というのは、御存じのように日本の三大急流の一つでありまして、流程は約百十キロメートルございます。中でも、全国で第一等の大きなアユがそこで採取されるということで、北は北海道から南は沖縄までそれぞれのアユ釣りのファン等々がこの球磨川に押しかけておるという、今こういう状況でもありますが、最近、この球磨川の
河川
環境というものが維持されていないのではないか、そういう声が私のところに届いておりまして、大変心配をしておるのでございます。 この球磨川における問題で何が一番問題かといえば、砂利の採取が問題でございまして、これは急流であるだけに、つまり魚が、アユ等々が産卵の場をどこに求めるかあるいはえさ場をどこに求めるかということでありますが、この急流の球磨川に
ダム
が二カ所、河口より十五キロメートルのところに荒瀬
ダム
、二十キロメートルのところに瀬戸石
ダム
、それから河口から五キロのところに同じくせきがあります。球磨川堰、それから六キロメートルのところに同じく遙拝堰がございますが、二カ所のせきと二カ所の
ダム
、しかもこれは急流でありますために、特に河口から十五キロの荒瀬
ダム
と二十キロの瀬戸石
ダム
、これは中流域に完全に閉鎖された
ダム
でございまして、いわゆる上から砂利等が流入するということがないわけでございまして、この球磨川の砂利を採取いたしますと、つまりアユの産卵場がなくなってしまう、そういうようなことでありまして、またえさ場もなくなる、こういう問題等が生じておりますし、また河床が低下しておるために、つまりせっかくの魚道がついておるのでありますが、河床が低下してその魚道の方が上に上がってしまう、そういう状況が出てくるものですから、これまた魚道の十分な役割も果たしていないというような問題も起こっておるわけでございまして、大変切実な問題であります。 わけても一番の問題は、砂利採取の問題にあるようでございまして、この球磨川における砂利採取の
実績
とか今後の許可の
計画
とか、あるいはいかようにして
河川
管理者が砂利採取業者に許可を与えているのかとか、こういうことについてお尋ねを申し上げたいと思います。
萩原兼脩
41
○萩原政府
委員
お答えをいたします。 球磨川につきましての御質問でございますが、
一般
に、私ども
河川
を管理しておりまして、砂利の需要がございまして砂利の採取を許可いたします場合には、当然その川におきます治水、利水等に悪い影響が出るような採取の許可はできないわけでございますし、また、
河川
の持っております環境、これは水質でございますとか河岸の条件等もその中に入ろうと思いますし、当然魚族の保護ということもその考え方に入ろうかと思いますが、そういう点につきまして十分配慮をいたしまして、できるだけそういう影響のないということを見きわめながらその都度許可しておるわけでございます。 ただ、現実には、球磨川につきまして申しますと、最近の三年間で、一年間の平均にしますとほぼ十一万立方メートルほどの砂利の採取
実績
が現にございます。業者の数にしましても、年間二十五業者ほどが川筋に入っておるようでございます。したがいまして、私ども管理者として当然そういうことに注意をしながら許可をいたすわけでございますが、実際に砂利業者の方が掘られる場合には、万一漁業権者との間でそういう影響が出るというようなことがあれば、協議をして適切な
措置
を講ずるようにという条件を付しまして、許可しているという実態でございます。 そのようなことで、御
指摘
のような悪い影響ができるだけないような配慮をして許可しているつもりでございます。
衛藤征士郎
42
○衛藤
委員
ただいま、二十五の業者に対しまして、年に十一万立方メートル程度の採取許可を与えているということでありますが、これは最近三年間の年平均の
実績
ですね。 そこで、これは
建設省
の八代の
工事
事務所の資料を見ますと、
昭和
四十一年から
昭和
六十年までで球磨川の流域の砂利採取量が六百八十六万九千七百立米、このように資料が出ております。また、今後砂利採取の可能量として二百四十三万三千五百立米という数字を
建設省
の八代
工事
事務所が出してきておるわけでございますが、この数字は大体これで間違いございませんか。
萩原兼脩
43
○萩原政府
委員
お答えをいたします。 四十一年から六十年までの
実績
はちょっと手元に数字がないのでございますが、
一般
に一級
河川
の砂利の採取の状況といたしまして、四十年代は年間の採取量が大変大きゅうございました。したがいましてそのくらいのオーダーになっておろうかと思います。 また、今後幾ら掘れるかということで二百四十万何がしという数字をお挙げになりました。私どもその数字を横に見ながら、何といいますか、全く悪い条件を与えずにほぼ掘れる量はというような数字をつかんでおりますが、それが百七十万立方メートルほどかと考えておりますので、俗に言う採取可能量というのはあるいは二百四十万というような数字で事務所は押さえておるかもしれないと考えます。
衛藤征士郎
44
○衛藤
委員
河川
局長
は、これからの採取可能量はいわゆる百七十万立米ぐらいがいい線ではないか、こういうようなお答えでありますが、現場の八代
工事
事務所は、これから先で二百四十三万立米だ、こういうふうにかなりの乖離があるわけでございますが、今御
指摘
いただいたように、
局長
のおっしゃる百七十万立米程度が常識のこれからの採取可能量ではないかと思いますから、先ほど私が申し上げましたいわゆる球磨川の魚類の資源保護と、それから環境を守るという立場からいたしましても、ただいま萩原
局長
の御答弁どおり、この百七十万立米という線を一つの基本として現 場の方にもぜひひとつ適切な
指導
等をしていただきたい、できるならば
指導
をし、なおかつ、監督ということについても留意をしていただきたい、そのことをお願いいたしたいと思います。 次に、先ほど申し上げましたとおりに魚道の
整備
の問題についてお伺いしたいのでありますが、漁業資源の保護のためには、言うまでもなく、川をさかのぼる遡河性のアユ等々の魚類の保護のためには、生育のためには魚道の
整備
が不可欠でございますが、魚道の
整備
につきまして過去どのような
実績
をここにつくってきておるのか、また将来の具体的な球磨川における魚道
整備
の
計画
があるのか、この点についてお尋ねいたしたいと思います。
萩原兼脩
45
○萩原政府
委員
お答えをいたします。
一般
に、川におきまして
ダム
あるいはせきを数多く
建設
させていただいておるわけでございますが、これは私ども
建設省
が
河川
管理上つくっておるせきも
ダム
もたくさんございますし、また利水者の方がその
目的
に応じてつくっておられるせき、
ダム
等たくさんあるわけでございます。
一般
に、せきにつきましては魚道の設置が大変有効でございますので、私ども自分たちでつくります場合にも可能な限り魚道を設置しておりますし、利水者の方がその
目的
のためにせきをつくられる場合にも魚道を設置されることを勧めてきておるわけでございます。ただ、
ダム
につきましては、高さの関係で現在の技術では魚道の設置が大変難しゅうございますので、
一般
的には、漁業補償の問題として問題を解決させていただいて
建設
させていただいているということが
一般
かと思います。 球磨川でございますが、先ほど先生もお名前を挙げられました比較的平野部にございます球磨川堰、あるいは遙拝堰につきましては魚道がついておろうかと思います。 それから、中流部にございます荒瀬
ダム
あるいは瀬戸石
ダム
でございますが、これはいずれも発電
事業
者がおつくりになっている
ダム
と聞いておりますが、堤高、
ダム
の高さが二十五メートル以上それぞれございますので、現況では魚道がついておらないかと思います。 それから、おっしゃいますそれより上流のアユ漁は、恐らく現在のところはいわゆる稚アユの放流で漁獲量を確保しておられるのではないかと考えるわけでございますが、ただ全国的に申しますと、やはりその程度の高さの
ダム
につきましても魚道設置を研究すべきではないかという声を全国的にたくさんいただいておりますので、私どもも
ダム
は無理だというふうにあきらめてしまいませんで、魚道設置の可能性、またどういうタイプのものならというようなことを現在いろいろ勉強している最中でございますし、現に、
ダム
と名づけられますものにも、全国的に見ますと、二十四、五メートルの高さのものに魚道を設置いたしましたり、あるいは設置いたす
計画
で現に進んでいるもの等もございますので、引き続きいろいろ研究してまいりたいと考えております。
衛藤征士郎
46
○衛藤
委員
ただいまの
局長
の御答弁、ぜひとも魚道の
整備
については万全を期していただくように前向きのお取り組みをお願いいたしたい、このように思っております。
最後
にもう一度、砂利採取について漁業組合等々とのいわゆる調整といいますかあるいは
指導
といいますか、その現状といいますか実態ですね、それがどのようになっておるのか、お尋ねしておきたいと思います。
萩原兼脩
47
○萩原政府
委員
お答えをいたします。 私ども
河川
管理者といたしまして、当然内水面の漁業に対しまして、いわゆる
河川
の環境、機能の保全という
範囲
で、いろいろまず
河川
管理者自身として気を使わなければいけないわけでございまして、例えば私どもで改修
工事
をやりますときに、俗に魚巣ブロックと申しますか、魚の産卵しやすいようなブロックを使用して河岸を
整備
していくというようなことを現にやってございます。 また、砂利を取られる方と内水面漁業との調整でございますが、やはり原則は、例えば砂利を掘ります工法でございますとか、場所でございますとか、それから掘ります時期とか、そういう点で、なるべく漁業に影響がないようにという判断をまず私ども
河川
管理者が自分でするようにいたしております。なお、ただそうは申しましても、相当数の方が川に入り込まれて実際に砂利を掘られるわけでございますから、万々が一それでも漁業権者との間でいろいろ御
異議
が出るときには、当事者同士で御協議をいただけないかという条件を付してやらせていただいているのが現状でございます。やはり内水面の方も漁連を結成しておられますので、そういう組織体とは私ども
河川
管理者も折に応じまして会合の場を持ってございます。どういう御
意見
を持っておられる、また私ども管理者としてどう考えるというような
意見
交換を活発にやらせていただいているところでございます。そういうことで、できるだけ事実上のトラブルのないようにこれからもしてまいろうかと考えておるところでございます。
衛藤征士郎
48
○衛藤
委員
この漁業組合が、砂利採取業者に対していわゆる賦課金といいますか、砂利採取料といいますか、そういうものをお願いをしておるようでございます。その過去の
実績
等々も手元にありますが、業者に対するかなりの採取
料金
をちょうだいしておるようでもございます。これは砂利採取同意手数料、こういう名目でちょうだいもしておるようでございますし、例えば
昭和
五十九年は三千万円の砂利採取同意手数料を漁業組合がもらっておるわけでございます。また、漁業補償金という名目でもかなりの金額が入っておりますし、また、
河川
工事
に同意をするという、
河川
工事
の同意料というものも漁業組合に入っておるわけであります。わけても、やはり突出しているのはこの砂利採取同意の手数料でありまして、こういうものが漁業組合に入るということになりますと、お願いしますとくれば結構です、こうなるわけでありますから、その辺のところを管理者としてよく
指導
をし、そして、現場の八代
工事
事務所といたしましてもこれらを監督をするというような基本姿勢がないと、急流であるだけに球磨川の川は守れないのではないかな、私はこういう感じがするわけであります。 私は、当然国土の開発のためのまさに礎となる砂利の問題ですから、その採取はだめだと言っているわけじゃありません。しかし、先ほども萩原
河川
局長
の御答弁のとおり、これから約百七十万立米かな、現場の方は約二百四十三万立米かな、こういうことで、現場の方がやっぱりえらい大きく見ているわけであります。中央官庁である
建設省
の
局長
から見ると約百七十万、こんなものかな、そういう乖離もここに出ておるわけでありますから、きょう私が
決算
委員
会で
質疑
をさせていただきましたこの
質疑
等の
内容
を踏まえて、現場の熊本の八代
工事
事務所の方にも
局長
としての
指導
というものをぜひひとつお願いできればと、このように思いますが、この点についてもう一度
局長
の御答弁をお聞かせください。
萩原兼脩
49
○萩原政府
委員
お答えをいたします。 管理者として砂利採取の許可について十分意を用いているつもりでございますが、実態として、御
指摘
のような手数料的なものが両者の協議の中で出ておるということも事実のようでございます。ただ、私どもは実態をつかんでおりませんので、金額の多寡等についての詳細な数字はないわけでございますが、当然、砂利採取の許可に
当たり
ましては治水上、利水上、環境上、いろいろな立場から、川自身にマイナス要素が出ることを最小限に防ぐという努力は終始いたしておりますので、球磨川につきましても今後とも御迷惑のかからないように努力をしていこうと思います。 また、多少の数字の違いは、私どもがどうということよりも、私が申しました百七十万という数字も事務所がはじいた数字でございまして、ある条件を付しまして機械的に掘れる量を拾うと二百四十三万という数字が出てくるかもしれませんし、その中からいろいろ、多少人間の目で見てのける分ということがあって百七十万になったのかもしれませんし、私ども本省と出先とで考え方が 違うということではないわけでございますが、いずれにいたしましても十分協議をいたしまして、いろいろ御迷惑をかけることのないよう
河川
管理をやらしていただこうと思っております。
衛藤征士郎
50
○衛藤
委員
最後
に大臣にお願いがありますが、きょうはたまたま球磨川の問題を取り上げましたが、これは単に球磨川だけの問題ではなく、同じような問題が全国の
河川
等々にもあるわけでございまして、
河川
を守るというのは管理者の
建設省
の大きな
事業
の一つでもあろうと思いますが、
河川
を守るということについての
建設大臣
のお考えをちょうだいいたしまして、私の質問を終わります。
越智伊平
51
○越智国務大臣
河川
は、やはり治水、利水、これを全うすることが第一義であります。しかし、環境保全あるいは漁業権が設定されておりますと、漁業についても守っていかなければいけない、かように思う次第であります。また、お説にありましたように砂利の採取、これも
河川
の管理上支障がなければ許可する必要がある、かように思う次第であります。 そういうものを総合的に考えまして、
河川
局長
からお答えをいたしましたように、よく連絡をとり、やっていかなければいけない。 先ほどお話がございましたが、例えばいろいろ
河川
管理上必要な
工事
等をいたしますと、それに対して補償というようなことも、これは私はどうかな、かように思うのであります。もちろん、その際にいろいろ漁業に直接大きい影響を与えればそれは補償もやむを得ないかと思いますけれども、
一般
的に言って
河川
管理上必要な
工事
等の補償はどうかな、こういうふうに思う次第であります。また、今の砂利を取って魚道等に支障を来した場合には、その原因者が復旧をしてちゃんと魚道は魚道の役をするようにしていかなければならない、かように思うのであります。 でございますから、
河川
局長
が申し上げましたように適切に
指導
をし、また、砂利も大事な資源でありますけれども、
河川
管理上支障があるということになれば、これはもう支障のない
範囲
の許可をする、こういうことで進めて、
河川
管理上全般的に万遺憾のないよう
指導
をしてまいりたい、かように考える次第であります。
衛藤征士郎
52
○衛藤
委員
極めて適切な御答弁、大臣ありがとうございました。時間が参りましたので、私の質問を終わります。
野中英二
53
○
野中委員長
この際、暫時休憩いたします。 午前十一時四十八分休憩 ────◇───── 〔休憩後は
会議
を開くに至らなかった〕