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1988-10-18 第113回国会 衆議院 決算委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年十月十八日(火曜日) 午後零時十分
開議
出席委員
委員長
野中
英二君
理事
衛藤征士郎
君
理事
杉山 憲夫君
理事
鈴木 宗男君
理事
谷津 義男君
理事
草川 昭三君 天野 光晴君 岡島 正之君 古屋 亨君 松野 頼三君
小川
国彦君 渋沢 利久君 新村 勝雄君
小川新一郎
君 古川 雅司君 大矢 卓史君 野間 友一君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
宮澤
喜一君
出席政府委員
大蔵省主計局次
長 藤井 威君
大蔵省理財局次
長 吉川 共治君
委員外
の
出席者
大蔵省主計局司
計課長 緒方 信一君
会計検査院長
辻 敬一君
会計検査院事務
総局次長
秋本 勝彦君
会計検査院事務
総長官房総務課
長 佐藤 恒正君
決算委員会調査
室長 加藤 司君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
昭和
六十一
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
六十一
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
六十一
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
六十一
年度
政府関係機関決算書
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
(全所管) ────◇─────
野中英二
1
○
野中委員長
これより
会議
を開きます。
昭和
六十一
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
六十一
年度
特別会計歳入歳出決算
、
昭和
六十一
年度
国税収納金整理資金受払計算書
及び
昭和
六十一
年度
政府関係機関決算書並び
に
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
及び
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
、以上各件を一括して議題といたします。
大蔵大臣
から各件について
概要
の
説明
を求めます。
宮澤大蔵大臣
。
宮澤喜一
2
○
宮澤国務大臣
昭和
六十一
年度
の
一般会計歳入歳出決算
、
特別会計歳入歳出決算
、
国税収納金整理資金受払計算書
及び
政府関係機関決算書
を
会計検査院
の
検査報告
とともに
国会
に
提出
し、また、
昭和
六十一
年度
の国の
債権
の現在額並びに
物品
の
増減
及び現在額につきましても
国会
に
報告
いたしましたので、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
一般会計
におきまして、
歳入
の
決算額
は五十六兆四千八百九十一億九千四百二十五万円余、
歳出
の
決算額
は五十三兆六千四百四億三千百八十四万円余でありまして、差引き二兆八千四百八十七億六千二百四十万円余の
剰余
を生じました。 この
剰余金
は、
財政法
第四十一条の
規定
によりまして、
一般会計
の
昭和
六十二
年度
の
歳入
に繰
入済み
であります。 なお、
昭和
六十一
年度
における
財政法
第六条の純
剰余金
は一兆七千六百十五億千百十九万円余となります。 以上の
決算額
を
予算額
と比較いたしますと、
歳入
につきましては、
予算額
五十三兆八千二百四十八億二千八百八万円余に比べて二兆六千六百四十三億六千六百十六万円余の
増加
となりますが、この
増加額
には、前
年度
剰余金受入れ
が
予算額
に比べて
増加
した額五千四百五十七億五千四百六十九万円余が含まれておりますので、これを差し引きますと、
歳入
の純
増加額
は二兆千百八十六億千百四十六万円余となります。その
内訳
は、
租税及印紙収入等
における
増加額
二兆三千五百八十六億八千四百三十六万円余、
公債金
における
減少額
二千四百億七千二百八十九万円余となっております。 一方、
歳出
につきましては、
予算額
五十三兆八千二百四十八億二千八百八万円余に、
昭和
六十
年度
からの
繰越額
五千四百三十三億五千六百三十五万円余を加えました
歳出予算
現額五十四兆三千六百八十一億八千四百四十四万円余に対しまして、
支出済歳出額
は五十三兆六千四百四億三千百八十四万円余でありまして、その差額七千二百七十七億五千二百五十九万円余のうち、
昭和
六十二
年度
に繰り越しました額は五千九十三億三千五百五十四万円余となっており、不用となりました額は二千百八十四億千七百五万円余となっております。 次に、
予備費
でありますが、
昭和
六十一
年度
一般会計
における
予備費
の
予算額
は二千億円であります。その
使用額
は千九百四十五億七千五百四十二万円余でありまして、その
使用
の
内容
につきましては、別途
国会
に
提出
いたしました
予備費使用
総
調書等
によって御了承願いたいと存じます。 次に、
一般会計
の
国庫債務負担行為
につきまして申し上げます。
財政法
第十五条第一項の
規定
に基づき国が
債務
を負担することができる
金額
は二兆千九百三億七千三百七十四万円余でありますが、
契約等
による本
年度
の
債務負担額
は二兆千二百八十八億五千六百四万円余であります。これに
既往年度
からの
繰越債務額
三兆千三百九十七億九千四百二十九万円余を加え、
昭和
六十一
年度
中の
支出等
による本
年度
の
債務消滅額
二兆六百六億六千百八十八万円余を差し引いた額三兆二千七十九億八千八百四十四万円余が翌
年度
以降への
繰越債務額
となります。
財政法
第十五条第二項の
規定
に基づき国が
債務
を負担することができる
金額
は一千億円でありますが、
契約等
による本
年度
の
債務負担額
は四億六千九百九十万円であります。これから、
昭和
六十一
年度
中の
支出等
による本
年度
の
債務消滅額
二億四千九百八十六万円を差し引いた額二億二千四万円が翌
年度
以降への
繰越債務額
となります。 次に、
昭和
六十一
年度
の
特別会計
の
決算
でありますが、同
年度
における
特別会計
の数は三十八でありまして、これらの
決算
の
内容
につきましては、
特別会計歳入歳出決算
によって御了承願いたいと存じます。 次に、
昭和
六十一
年度
における
国税収納金整理資金
の
受入れ
及び
支払
でありますが、同
資金
への
収納済額
は四十二兆五千八百九億八千九百七十六万円余でありまして、この
資金
からの
一般会計等
の
歳入
への組入
額等
は四十二兆五千六百六十二億八千七百六十六万円余でありますので、差引き百四十七億二百十万円余が
昭和
六十一
年度
末の
資金残額
となります。これは、主として
国税
に係る
還付金
として
支払決定済み
のもので、
年度
内に
支払
を終わらなかったものであります。 次に、
昭和
六十一
年度
の
政府関係機関
の
決算
の
内容
につきましては、それぞれの
決算書
によって御了承願いたいと存じます。 次に、国の
債権
の現在額でありますが、
昭和
六十一
年度
末における国の
債権
の
総額
は百三十三兆四千五百十二億二千七百十六万円余でありまして、前
年度
末現在額百二十六兆八千百九十七億八十一万円余に比べて六兆六千三百十五億二千六百三十五万円余の
増加
となります。 その
内容
の詳細につきましては、
昭和
六十一
年度
国の
債権
の現在額総
報告
によって御了承願いたいと存じます。 次に、
物品
の
増減
及び現在額でありますが、
昭和
六十一
年度
中における純
増加額
は四千八百四十四億七百三十六万円余であります。これに前
年度
末現在額四兆六千四百三十九億二千八百五十四万円余を加えますと、
昭和
六十一
年度
末における
物品
の
総額
は五兆千二百八十三億三千五百九十一万円余となります。その
内訳
の詳細につきましては、
昭和
六十一
年度
物品増減
及び現在額総
報告
によって御了承願いたいと存じます。 以上が、
昭和
六十一
年度
の
一般会計歳入歳出決算
、
特別会計歳入歳出決算
、
国税収納金整理資金受払計算書
、
政府関係機関決算書等
の
概要
であります。 なお、
昭和
六十一
年度
の
予算
の
執行
につきましては、
予算
の効率的な
使用
、
経理
の適正な運営に極力意を用いてまいったところでありますが、なお
会計検査院
から、百二十九件の
不当事項等
について
指摘
を受けましたことは、まことに遺憾にたえないところであります。
予算
の
執行
につきましては、今後一層配慮をいたし、その適正な
処理
に努めてまいる所存であります。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げます。 次に、
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書並び
に
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
を、
会計検査院
の
検査報告
とともに第百十二回
国会
に
報告
いたしましたので、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
について御
説明
いたします。
昭和
六十一
年度
中に
増加
しました
国有財産
は、
行政財産
一兆四千九百九十三億九千七百八十七万円余、
普通財産
一兆四千二百二十三億三千七百五十九万円余、
総額
二兆九千二百十七億三千五百四十六万円余であり、また、同
年度
中に
減少
しました
国有財産
は、
行政財産
三千三百六十七億千四百二十三万円余、
普通財産
六千二百三十九億三千九十四万円余、
総額
九千六百六億四千五百十七万円余でありまして、差引き一兆九千六百十億九千二十八万円余の純
増加
となっております。これを
昭和
六十
年度
末現在額四十六兆七億千五百三十六万円余に加算いたしますと四十七兆九千六百十八億五百六十五万円余となり、これが
昭和
六十一
年度
末現在における
国有財産
の
総額
であります。 この
総額
の
内訳
を
分類別
に申し上げますと、
行政財産
二十六兆六千四百三十億三千七百六十九万円余、
普通財産
二十一兆三千百八十七億六千七百九十五万円余となっております。 なお、
行政財産
の
内訳
を
種類別
に申し上げますと、
公用財産
十七兆三千四百七十三億七千五百三十四万円余、
公共用財産
五千三百三十四億四千三百八十三万円余、
皇室用財産
六千六百六十八億九千九百三万円余、
企業用財産
八兆九百五十三億千九百四十八万円余となっております。 また、
国有財産
の
総額
の
内訳
を
区分別
に申し上げますと、
土地
十三兆五千四百七十二億四百二十八万円余、
立木竹
四兆六千九百八十六億四千七十六万円余、建物五兆四千七百三十一億三千百二十七万円余、
工作物
四兆二千八百五十九億六千九百八十四万円余、
機械器具
八億二千七百一万円余、船舶一兆百三十九億七千三百六十万円余、
航空機
一兆二千七百六十六億八千四百四十四万円余、
地上権等
十五億五千六百二十八万円余、
特許権等
四十五億五百八十七万円余、
政府出資等
十七兆六千五百九十三億千二百二十四万円余となっております。 次に、
国有財産
の
増減
の
内容
について、その
概要
を申し上げます。 まず、
昭和
六十一
年度
中における
増加額
を申し上げますと、前述のとおりその
総額
は二兆九千二百十七億三千五百四十六万円余であります。この
内訳
を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の
異動
によって
増加
しました
財産
は二兆五千三百九十九億七千三十五万円余、第二に、国の
内部
における
異動
によって
増加
しました
財産
は三千八百十七億六千五百十万円余であります。 次に、
減少額
について申し上げますと、その
総額
は九千六百六億四千五百十七万円余であります。この
内訳
を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の
異動
によって
減少
しました
財産
は四千十八億千九百六十九万円余、第二に、国の
内部
における
異動
によって
減少
しました
財産
は五千五百八十八億二千五百四十八万円余であります。 以上が、
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
の
概要
であります。 次に、
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
について御
説明
いたします。
昭和
六十一
年度
中に
増加
しました
無償貸付財産
の
総額
は千四百億四千七百三万円余であり、また、同
年度
中に
減少
しました
無償貸付財産
の
総額
は千四百一億三千四十六万円余でありまして、差引き八千三百四十三万円余の純
減少
となっております。これを
昭和
六十
年度
末現在額八千二百三十一億五千八十五万円余から減算いたしますと八千二百三十億六千七百四十二万円余となり、これが
昭和
六十一
年度
末現在において
無償貸付
をしている
国有財産
の
総額
であります。 以上が、
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
の
概要
であります。 なお、これらの
国有財産
の各総
計算書
には、それぞれ
説明書
が添付してありますので、それによって細部を御了承願いたいと思います。 何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げます。
野中英二
3
○
野中委員長
次に、
会計検査院当局
から各件の
検査報告
に関する
概要説明
を求めます。
辻会計検査院長
。
辻敬一
4
○
辻会計検査院長
昭和
六十一
年度
決算検査報告
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。
会計検査院
は、六十二年十月十三日、
内閣
から
昭和
六十一
年度
歳入歳出決算
の
送付
を受け、その
検査
を終えて、
昭和
六十一
年度
決算検査報告
とともに、六十二年十二月十一日、
内閣
に回付いたしました。
昭和
六十一
年度
の
一般会計決算額
は、
歳入
五十六兆四千八百九十一億九千四百二十五万余円、
歳出
五十三兆六千四百四億三千百八十四万余円でありまして、前
年度
に比べますと、
歳入
において二兆四千九百六十六億三千二百六十六万余円、
歳出
において六千三百五十九億二千七十九万余円の
増加
になっており、各
特別会計
の
決算額
の
合計額
は、
歳入
百四十八兆二千百二十一億三千七百三十九万余円、
歳出
百二十九兆七千八百八十五億五千七百八十五万余円でありまして、前
年度
に比べますと、
歳入
において二十一兆五千三百四十六億千七百三十七万余円、
歳出
において十八兆百三十三億七千四百七十四万余円の
増加
になっております。 また、
国税収納金整理資金
は、
収納済額
四十二兆五千八百九億八千九百七十六万余円、
歳入組入額
四十一兆五千三百八十一億九千二百八十万余円であります。
政府関係機関
の
昭和
六十一
年度
の
決算額
の総計は、
収入
十三兆八千二十億四千百九十三万余円、
支出
十三兆五千六百七十八億千六百四十万余円でありまして、前
年度
に比べますと、
収入
において九百十八億千八百六万余円、
支出
において三千八百四十三億六千百十万余円の
減少
になっております。
昭和
六十一
年度
の
歳入歳出等
に関し、
会計検査院
が国、
政府関係機関
、国の
出資団体等
の
検査対象機関
について
検査
した実績を申し上げますと、
書面検査
は、
計算書
二十三万四千余冊及び
証拠書類
六千六百四十一万三千余枚について行い、また
実地検査
は、
検査対象機関
の官署、
事務所等
四万六百余カ所のうち、その八・一%に当たる三千三百余カ所について
実施
いたしました。そして、
検査
の進行に伴い、
関係者
に対して九百
余事項
の
質問
を発しております。 このようにして
検査
いたしました結果、
検査報告
に掲記した
法律
、
政令
若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項等
について、その
概要
を御
説明
いたします。 まず、
法律
、
政令
若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
について申し上げます。
法律
、
政令
若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
として
検査報告
に掲記いたしましたものは、
合計
百二十九件であります。 このうち、
収入
に関するものは四件、二十二億千七百九十万余円でありまして、その
内訳
は、
租税
の
徴収額
に
過不足
があったものが一件、十一億三千八百五十二万余円、
保険料
の
徴収額
に
過不足
があったものが三件、十億七千九百三十八万余円。また、
支出
に関するものは九十一件、十四億四千五百二十七万余円でありまして、その
内訳
は、
工事
に関するものとして、
設計
が適切でなかったり、監督、
検査
又は審査が適切でなかったものが三件、三千七百七十五万余円、物件に関するものとして、計画が適切でなかったため不要の
物品
を購入したものが一件、三千六百四十万円、
保険給付
に関するものとして、
保険給付金
の
支給
が適正でなかったものが五件、二億二千四百六十三万余円、
補助金
に関するものとして、
補助事業
の
実施
及び
経理
が適切でなかったものが五十五件、五億九千八百七十三万余円、
貸付金
に関するものとして、
貸付金
の
経理
が適切でなかったものが十九件、四億三千九十六万余円、その他、
児童扶養手当
の
支給
及び
医療費
の
支払
が適正でなかったものが八件、一億千六百七十七万余円であります。 以上の
収入
、
支出
に関するもののほか、被
収容者あて
の
差入金
や、
郵便貯金
の
預入金
、
簡易生命保険
の
保険料等
について、職員の
不正行為
による損害を生じたものが三十四件、二億四千七百七十五万余円ありまして、これらの
合計
は、百二十九件、三十九億千九十三万余円となっております。これを前
年度
の百十七件、三十六億六千四百二十万余円と比べますと、件数において十二件、
金額
において二億四千六百七十三万余円の
増加
となっております。 次に、
意見
を表示し又は
処置
を要求した
事項
について御
説明
いたします。 六十二
年度
中におきまして、
会計検査院法
第三十四条又は第三十六条の
規定
により
意見
を表示し又は
処置
を要求いたしましたものは九件でありまして、その
内訳
は、同法第三十四条の
規定
により
是正改善
の
処置
を要求いたしましたものが五件、同法第三十四条及び第三十六条の
規定
により、
是正改善
の
処置
を要求し及び
意見
を表示いたしましたものが一件、
改善
の
処置
を要求いたしましたものが一件、同法第三十六条の
規定
により
改善
の
処置
を要求いたしましたものが二件であります。 このうち、
会計検査院法
第三十四条の
規定
により
是正改善
の
処置
を要求いたしましたものは、
文部省
の、
医学部附属病院
に係る
電気税
及び
ガス税
の
納付
に関するもの、
医学部附属病院等
に係る
電気税
の
納付
に関するもの、
厚生省
の、
特別養護老人ホーム
の
入所者
に係る
生活指導管理料
の
支払
に関するもの、
国民年金保険料
の免除に係る
事務処理
の
適正化
に関するもの、労働省の、
労働者災害補償保険
の
年金
と
厚生年金等
との
併給調整
に関するものであります。
会計検査院法
第三十四条及び第三十六条の
規定
により
是正改善
の
処置
を要求し及び
意見
を表示いたしましたものは、
総理府
(国土庁)の、
地籍調査事業
の
実施等
に関するものであり、
会計検査院法
第三十四条及び第三十六条の
規定
により
改善
の
処置
を要求いたしましたものは、
文部省
の、
義務教育費国庫負担金
の算定の基礎となる
産休等補助教職員
に係る
共済費
に対する
国庫負担
の
適正化
に関するものであります。 また、
会計検査院法
第三十六条の
規定
により
改善
の
処置
を要求いたしましたものは、
厚生省
の、
生活保護世帯
に対する
扶養義務
の履行の確保に関するもの、
農林水産省
の、
鶏卵価格安定対策事業
の
実施
に関するものであります。 次に、本院の
指摘
に基づき
当局
において
改善
の
処置
を講じた
事項
について御
説明
いたします。 これは、
検査
の過程におきまして、
会計検査院法
第三十四条又は第三十六条の
規定
により
意見
を表示し又は
処置
を要求すべく
質問
を派遣するなどして検討しておりましたところ、
当局
において、本院の
指摘
を契機として直ちに
改善
の
処置
を執ったものでありまして、
検査報告
に掲記いたしましたものは十八件であります。 すなわち、
総理府
(防衛庁)の、
装軌車
の
整備用交換部品
の
納入方法
に関するもの、
文部省
の、
地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金
の
経理
に関するもの、公立の
小中学校等
の
校舎等整備事業
に係る
積雪寒冷地域
の指定に関するもの、
外国製医療機器
の購入に関するもの、
農林水産省
の、
土地改良事業
における
換地業務
に関する
国庫補助金
の
経理
に関するもの、
畜産振興事業団
の
補助
による
畜産特別資金利子補給事業
の
実施
に関するもの、
農林水産省
・
農林漁業金融公庫
の、
自作農維持資金
(
災害資金
)等の貸
付け
に関するもの、
運輸省
の、YS11型
航空機
の
プロペラ部品
及び
エンジン品
の調達に関するもの、郵政省の、冬期における
郵便物集配委託料
に関するもの、建設省の、
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給事業
の
実施
に関するもの、
下水道工事
の
設計
における
鋼製セグメント
の
材種
の選定に関するもの、
住宅
金融
公庫
の、
公庫
貸
付け
を受けて購入した
団地住宅
の
第三者賃貸等
の
防止
に関するもの、
沖縄振興開発金融公庫
の、
農林漁業施設資金
の
貸付方法
に関するもの、
日本道路公団
の、
土地測量
における
境界測量等
の仕様及び
積算
に関するもの、
舗装改良工事
における
路面切削費等
の
積算
に関するもの、
阪神高速道路公団
の、
高架橋
の
鋼製桁等
の
部材接合
に用いる
高力ボルト
の締
付け
費等
の
積算
に関するもの、
本州四国連絡橋公団
の、
橋りょう点検補修用作業車製作
における
工場間接経費
の
積算
に関するもの、
住宅
・
都市整備公団
の、自らの居住の用に供するとして購入した
分譲住宅
の
第三者賃貸等
の
防止
に関するものであります。 以上をもって
概要
の
説明
を終わります。
会計検査院
といたしましては、機会あるごとに、
関係
各
省庁
などに対して適正な
会計経理
の
執行
について
努力
を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、
関係
各
省庁
などにおいてもさらに特段の
努力
を払うよう望んでいる次第であります。 引き続きまして、
昭和
六十一
年度
国有財産検査報告
につきまして、その
概要
を御
説明
いたします。
会計検査院
は、六十二年十月二十日、
内閣
から「
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
」及び「
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
」の
送付
を受け、その
検査
を終えて、
昭和
六十一
年度
国有財産検査報告
とともに、六十二年十二月十一日、
内閣
に回付いたしました。 六十
年度
末の
国有財産
現在額は、四十六兆七億千五百三十六万余円でありましたが、六十一
年度
中の増が二兆九千二百十七億三千五百四十六万余円、同
年度
中の減が九千六百六億四千五百十七万余円ありましたので、差引き六十一
年度
末の現在額は四十七兆九千六百十八億五百六十五万余円になり、前
年度
に比べますと、一兆九千六百十億九千二十八万余円の
増加
になっております。 また、
国有財産
の
無償貸付状況
につきましては、六十
年度
末には、八千二百三十一億五千八十五万余円でありましたが、六十一
年度
中の増が千四百億四千七百三万余円、同
年度
中の減が千四百一億三千四十六万余円ありましたので、差引き八千三百四十三万余円の
減少
をみまして、六十一
年度
末の
無償貸付財産
の
総額
は八千二百三十億六千七百四十二万余円になっております。
検査
の結果、「
昭和
六十一
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
」及び「
昭和
六十一
年度
国有財産無償貸付状況
総
計算書
」に掲記されている
国有財産
の
管理
及び
処分
に関しまして、
昭和
六十一
年度
決算検査報告
に「
法律
、
政令
若しくは
予算
に違反し又は不当と認めた
事項
」として掲記いたしましたものは、
運輸省
の、
巡視艇
の
係留施設
の
建設工事
の施行に当たり、
係留ブロック
の
設計
が適切でなかったため、その耐力が不足しているものの一件でございます。 以上をもって
概要
の
説明
を終わります。
野中英二
5
○
野中委員長
これにて
昭和
六十一
年度
決算外
二件の
概要
の
説明
を終わりました。 ─────────────
野中英二
6
○
野中委員長
この際、
資料要求
の件についてお諮りいたします。 例年、
大蔵省当局
に対して
提出
を求めておりま す
決算
の
検査報告
に掲記されました
会計検査院
の
指摘事項
に対する
関係責任者
の
処分状況調べ
について、
昭和
六十一
年度
決算
につきましてもその
提出
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野中英二
7
○
野中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、来る二十一日金曜日午前九時五十分
理事会
、午前十時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会