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国務大臣(
竹下登君) 今
野田さんがこの辺でひとつ決着をつけたらいいじゃないかということについては、私もかねがねその感じは持たないわけではございませんでした。
ただ私は、そこで率直に申し上げまして、その問題が壁に突き当たりましたのは、憲法第六十条第二項、いわゆる
参議院で
衆議院と異なった議決がなされた場合という問題点が一つ。それから、
国会法八十三条の二でございましたか、異なった議決が、あるいは否決がなされて
衆議院に返付される、その場合の
両院協議会、こういうものがある。それで仮にいろんなことを
考えてみました。
三月三十一日に可決を期待しておった。それが異なった議決で否決になった。そうすると、
両院協議会というものを開くいとまというものがあるだろうか。そういうことになってまいりますと、もう一つ問題がその上にあるなと、率直にそう思います。だから
財政法そのものを読んでみましても、
予算は十二月
提出するを常例とすると書いてありながら、明治以来、一回ございますけれども、一遍も
提出したことがない、この辺にも本当は問題がある。
それからもう一つの問題は、じゃどこで予測するか。三十日という
審議期間の保障という意味においては、したがってそれにずれ込んだ場合には暫定を一緒に持っていくべきじゃないか、こういう
議論になった場合には、これはまたいわゆる二院制そのものに対する批判と申しますか、いろんな御
意見があるだろう。
そこで、決着のつけようがなくて、
昭和四十一年の一日
空白が生じ、その後また五十一年に一日
空白が生じ、三日
空白が生じ、
国会職員の給与の
支払い日である五日の前の四日まではいいとなり、
恩給の関係で五日までいいというふうなことになってきた。
今私が非常に素人っぽい表現をしましたが、その問題を含めて御
議論をいただく問題じゃないか。
政府が当然
議論すべき問題ではございますが、あるいは
国会でも
議論をしていただける問題ではないかなと。そこで論文ができて、仮に
野田哲議員の
暫定予算に関する法律論というようなのができて出版記念会でもやったらみんなが参加するんじゃないか、そんなような気持ちまで今まで、これは冗談っぽいことを申しましたが、長い間毎年この問題で毎度
理事会で
議論しながら、今
野田さんのおっしゃった
議論は私は一つ一つ正確な
議論だと思いますが、その上に加えた憲法六十条、
国会法の問題、それからそもそもが想定していないことでございますが、瞬間的に異なった議決があった場合の措置をどうするか、こういう問題もやっぱり含めて
議論すべきじゃないかなと。
平素
考えておることをどちらかといえば今申し上げた、こういう感じでございます。