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安恒良一君 どうも
総理は感じだけで言われますが、私はこの点もはっきりお考えを総括のときまでにまとめておいてもらいたいと思いますのは、今
総理が言ったような状況の中で、サラリーマンの一つの大きい不満というのはキャピタルゲインについてはもう
課税するのが当然だという、これがサラリーマンの考えなんですね。そのほかに、今私が言いましたように、例えば土地の譲渡
所得、これも
所得税ということに税法上ではなりますが、これに対しても重税を課すべきだ等々、いわゆる
資産課税、俗に言う
資産課税ですね、税法上じゃなくて、に対してはっきりこれとこれはやっぱり増税するんだということについて、
総理はどうもスローガン的で中身をおっしゃいませんが、少なくともこの次には、例えば
資産課税についてはこれとこれとこういうものは増税しなきゃならぬのだと、こういうことについて、それから計数的にもひとつ
総理、考えておいていただきたいということを申し上げます。
それじゃ次に、私がこの会場に配りました資料——失礼しました。一昨日、配ってあるそうです。これをひとつ見ながら
総理お答えをお願いしたいと思いますが、これは
政府の出した統計資料を私の方で整理したものにすぎません。
国民所得を基準にとってみますと、五十年と六十一年度を比較しますと、この間は二・一倍になっています。
消費は二・二倍になっています。
資産は実に三・九倍にふえています。これは数字が示しています。それから今度は、俸給
所得と利子、配当
所得、そして今度は賃金の伸びについて比べますと、五十年と六十一年を比べますと、賃金・俸給
所得が二・一倍の伸びに対して、利子
所得は二・四倍、配当
所得は二・七倍に伸びています。ですから、これから見ると
国民所得に対する
比率で見ても賃金・俸給の割合が低下している一方、利子、配当
所得が上昇していることがおわかりだと思う。
ところが逆に、
給与所得税、利子
課税、配当
課税の動向を見ますと、五十年と六十年を比べますと、
給与所得税が三・三倍と大きく伸びています。利子
所得税は二・四倍、配当
所得税は二・三倍にとどまっております。それからまた、同期間における
国民所得に対する
比率も、
給与所得が二・二から三・五に飛びはねているのに対し、利子
所得は〇・六から〇・七、わずかに上昇。配当
所得に至っては〇・二の横ばいであります。
これらの資料の中で、
国民所得の伸びの差だけ
資産課税をふやせとか、
消費と
所得への税を私は今のままでいいと言っているのではありません。しかし、以上の表を見ていただけばわかりますように、
資産課税を改めるための基準を
国民に示して、
国民も納得する基準で均衡を図るように努力をしたらどうなんだろうか。ただ耳ざわりのいい言葉だけでいわゆるスローガンだけ言っておったのでは
政府の責任は果たされないんじゃないかと思います。
ですから、均衡化の基準、またどのように均衡を達成するのか。現在
政府にはないようでありますから、これらの資料等も提出をいたしましたから、早急に
政府間で詰めて、どうぞ均衡値について考え方を次回示していただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。