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1988-03-31 第112回国会 参議院 本会議 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年三月三十一日(木曜日)    午後五時三十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第九号   昭和六十三年三月三十一日    午後四時開議  第一 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第二 公害健康被害補償等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三 中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第四 異分野中小企業者知識融合による新分野開拓促進に関する臨時措置法案内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一  一、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、日程第二より第四まで  一、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)  一、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、漁港法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  一、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画変更について承認を求めるの件(衆議院送付)  一、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件      ─────・─────
  2. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより会議を開きます。  日程第一 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付) 並びに本日委員長から報告書が提出されました  特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び  農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付) を日程に追加し、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長村沢牧君。    〔村沢牧登壇拍手
  4. 村沢牧

    村沢牧君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  まず、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案は、道路を緊急かつ計画的に整備するため、新たに昭和六十三年度を初年度とする道路整備五カ年計画を策定するとともに、地方道路整備臨時交付金制度拡充し、また、昭和六十三年度を初年度とする奥地等産業開発道路整備計画を策定するため、奥地等産業開発道路整備臨時措置法有効期限昭和六十八年三月三十一日まで延長するものであります。  委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より反対意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、小川理事より七項目にわたる附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  次に、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定市街化区域農地宅地化促進するために行われる土地区画整理事業の施行の要請及び住宅金融公庫の貸し付けの特例についての適用期限昭和六十六年三月三十一日まで三年間延長するものであります。  次に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案は、賃貸住宅供給促進するとともに、水田の宅地化に資するため、農地所有者農地を転用して行う賃貸住宅建設等に要する資金の融通について、政府利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことがで きる期限昭和六十六年三月三十一日まで三年間延長するものであります。  委員会におきましては、両案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して上田委員より特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案に対し反対意見が述べられ、順次採決の結果、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は多数をもって、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  5. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  まず、道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。  次に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  7. 藤田正明

    議長藤田正明君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  8. 藤田正明

    議長藤田正明君) 日程第二 公害健康被害補償等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。環境特別委員長松尾官平君。     ━━━━━━━━━━━━━   公害健康被害補償等に関する法律の一部を改正する法律案    公害健康被害補償等に関する法律の一部を改正する法律  公害健康被害補償等に関する法律昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。  第七十条の次に次の一条を加える。  (資本金) 第七十条の二 協会資本金は、一億八千百万円とし、政府がその全額を出資する。 2 政府は、第九十八条の二第一項の基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。 3 協会は、前項の規定による政府出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。  第九十八条の二第一項中「拠出金」の下に「と第七十条の二第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の規定により基金に充てるべきものとして出資された金額合計額に相当する金額」を加える。  附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和六十二年度」を「昭和六十七年度」に改める。  附則第十九条の四を削る。    附 則  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。     ─────────────    〔松尾官平登壇拍手
  9. 松尾官平

    松尾官平君 ただいま議題となりました公害健康被害補償等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、環境特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、昨年の公害健康被害補償制度改正を踏まえ、健康被害予防事業を安定的かつ確実に行い、また既被認定者に係る補償費用財源を確保するために所要改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一は、政府から公害健康被害補償予防協会に対し出資を行い、これを健康被害予防事業のための基金に充てることであります。政府出資額は、昭和六十三年度において一億八千百万円とされております。  第二は、自動車重量税からの財源措置を引き続ぎ延長することであります。補償給付支給等に要する費用のうち二割分については、自動車に係る分として制度発足以来本年度まで自動車重量税収入見込み額の一部に相当する金額を充ててきたところでありますが、この措置昭和六十三年度から昭和六十七年度までの五年間延長するものであります。  委員会におきましては、指定解除直前申請者急増が及ぼす事業計画への影響、自治体独自の救済制度に対する政府行政指導あり方基金積み上げ方式が既被認定者認定更新に与える影響の有無、自動車メーカー拠出額と国の出資額根拠制度離脱者に対するフォローアップ事業あり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  次いで、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して沓脱委員より本法律案反対の旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、補償給付に要する費用徴収方法は今後とも汚染原因者負担原則にのっとるべきこと、基金への拠出が確実かつ十分に行われるとともに、健康被害予防事業効果的に実施されるべきこと、交通公害対策を総合的に推進するとともに、これに必要な費用負担あり方長期的見地から検討すること等、七項目にわたる附帯決議全会一致で付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  10. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  11. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  12. 藤田正明

    議長藤田正明君) 日程第三 中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案  日程第四 異分野中小企業者知識融合による新分野開拓促進に関する臨時措置法案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長大木浩君。    〔大木浩登壇拍手
  13. 大木浩

    大木浩君 ただいま議題となりました両案につきまして、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  初めに、中小企業信用保険法及び中小企業信用保険公庫法の一部を改正する法律案は、厳しい経済環境変化の中で構造転換を迫られている我が国中小企業資金需要に的確に対応し、その新たな発展を図るため、普通保険、無担保保険及び特別小口保険付保限度額を引き上げ、また海外投資関係保険及び新事業開拓保険を創設し、さらに倒産関連保証に係る無担保保険付保限度額特例拡充措置等を講じようとするものであります。  次に、異分野中小企業者知識融合による新分野開拓促進に関する臨時措置法案は、異分野中小企業者知識融合による新分野開拓促進することにより、新たな経済環境に即応した中小企業の創意ある向上発展を図るため、異分野中小企業者組合員とする事業協同組合が行う知識融合開発事業に関する計画認定、その計画についての中小企業信用保険課税上、中小企業等協同組合法等特例措置等を講じようとするものであります。  委員会では、以上両案を一括して議題とし、中小企業の景況、信用補完制度運営上問題点、異業種交流問題点等について質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、委員会では両案に対し、それぞれ附帯決議が行われました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  14. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  15. 藤田正明

    議長藤田正明君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  16. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案  租税特別措置法の 一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長村上正邦君。    〔村上正邦登壇拍手
  18. 村上正邦

    村上正邦君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、最近における内外経済情勢変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、チョコレート菓子原油等関税率引き下げを行うとともに、鉱工業品に対する特恵関税限度額拡充等所要措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、チョコレート菓子関税率引き下げに伴う国内メーカーへの影響とその対応策税関職員処遇改善中長期視点に基づく要員増必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川英勝委員より反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案は、最近の社会経済情勢にかんがみ、居住用財産買いかえの特例原則廃止し、軽減税率による分離課税を行うなどの土地税制改正住宅取得促進税制拡充石油税課税方式変更及び税率の引き上げを行うほか、既存の租税特別措置整理合理化等所要措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、所得格差実態に即した税制あり方租税特別措置利用実態の把握の必要性とその見直しの状況、たばこ消費税特例措置延長理由及びたばこ産業実態等について質疑が行われたほか、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党護憲共同を代表して志苫裕理事、公明党・国民会議を代表して多田省吾理事日本共産党を代表して近藤忠孝委員、民社党・国民連合を代表して栗林卓司委員よりそれぞれ反対、自由民主党を代表して大浜方栄理事より賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  19. 藤田正明

    議長藤田正明君) ただいま委員長報告がありました議案のうち、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。志苫裕君。    〔志苫裕登壇拍手
  20. 志苫裕

    志苫裕君 私は、日本社会党護憲共同を代表して、租税特別措置法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。  反対理由の第一は、特別措置点検整理が極めて不徹底だということであります。  今日、税についての国民の関心が高まるにつれ、勤労所得重税感現行税制ゆがみからくる不公平感がますます募り、租税信頼感は根底から揺らいでおります。租税国家の根幹にかかわるものであることを思うとき、これはゆゆしき事態と言わなければなりません。  租税特別措置は、本来の租税原則体系を離れた政策上の選択によって税の減免等を図るもので、単にこの措置法規定のみならず、それぞれの本法の中にも導入されているが、これら政策税制効果が大法人資産家に集中していることから大企業優遇税制のそしりを受け、不公平税制の根源とされてきたところであります。  したがって、社会政策上の要請によるものを除き、産業政策に基づくものは原則として廃止し、なお国家的見地から保護や景気対策等政策を講ずる必要のあるものについては、国民の目の届く補助金利子補給などの歳出によってこれを行い、みだりに税の原則体系を乱すべきではないというのが我々年来の主張であります。  にもかかわらず、政府政策効果の厳しい点検を行わないばかりか、安易に新設を加え、経済事情変化にもかかわらず優遇措置を温存し、今なお百八十に及ぶ不公平を存続させているのであって、到底容認することはできません。  なお、若干敷衍すると、大法人資産家を対象にした優遇措置もあずかって膨大な超過利潤が発生し、いわゆる金余り現象によってさまざまな不公正、格差と不均衡及びトラブルを国の内外に及ぼしておるのであります。  我々が資産課税法人課税中心とする不公平税制是正を今日的税制改革の第一課題に挙げるのは、以上のような背景と事実を根拠とするものであって、この課題を達成することによって租税信頼を回復しない限り次のステップを踏む条件はなく、政府が言う二十一世紀に向けた安定的な脱体系のうたい文句に国民視点も合意も集めることは到底不可能なのであります。  反対理由の第二は、土地住宅税制改正効果が疑わしく、新たな不公平をもたらすことについ てであります。そもそも、税制によって土地問題に対応することには限界があるが、これまでの土地税制は基本的に供給促進の名目を掲げた譲渡益減税路線でありました。しかし、この政策が逆に土地超過利潤に対する期待を抱かせ、地価をつり上げこそすれ、供給にはさしたる寄与もなかったことは明瞭であります。  今次改正でも、基本的には反省の乏しい減税路線の踏襲であり、しかも居住用資産買いかえでは不労所得とも言える親譲りの資産だけを優遇し、長期譲渡特例では譲渡益の大きいほど減税額の規模が膨らみ、住宅税制所得要件が事実上の青天井になるなど、総じて資産家優遇のそしりは免れないのであります。  反対理由の第三は、たばこ消費税の再三にわたる延長があからさまな約束違反だからであります。一本一円の増税は、いわゆる補助金カット穴埋め財源として緊急避難的に導入され、六十年度限りの措置とされていたものを売上税と連動したつなぎとして延長してきたものであります。  したがって、その売上税廃案になったからには新たに別途の財源措置を講じ、これを廃止するのが理の当然であるにもかかわらず、三たび延長することは重大な約束違反であり、専売改革趣旨附帯決議にもとるものであります。察するに、政府はこれを新型間接税導入までつなぐ腹づもりと見られるが、断じて容認することはできません。  政府は、このたびの改正において、欠損金繰越控除の一部停止と繰り戻しによる還付不適用を廃止することにしました。この措置は、五十九年から六十一年にかけて予算編成のやりくり上、財源対策として行われたものであるが、当局によれば、これらは租税特別措置ではなく、単純な財源対策にすぎぬというのであります。とすれば、たばこも同趣旨のものであり、さきに売上税のどさくさに紛れて廃止した法人税上乗せ税率もそうでありました。  もし、財政事情の緩和を理由緊急避難解除するというのであれば、何ゆえに法人関係税優先順位を与えるのか。しかも、解除による減収額法人税率で四千億円台、繰り越し停止などで三千億円台、大衆課税たばこは二千億円台で一番財源寄与率が少ないにもかかわらず、これを後回しにするのは不可解と言うほかはなく、企業におもねて大衆を疎んずる政府の姿勢を糾弾するものであります。  以上、本案に対する反対理由を述べましたが、既に触れたように、現行税制ゆがみを正し、国民の納得と信頼に支えられた税体系を整えることは、当面の減税額の多寡を超えた喫緊の課題であります。  竹下内閣は、税制改帯の目的から財政再建を後景に下げ、所得消費資産のバランスを言うことで公平確保の観点を浮上させるとともに、二十一世紀福祉社会を展望した税体系論も登場させました。一見、売上税の教訓を酌んでいるかに見えるが、現実の政府税調や自民党・政府関係の動きを見る限り、初めに間接税ありきで、売上税にかわる新型間接税導入に最大の焦点を置いていることは明白であります。  直間比率に固執する竹下総理は、税制改革の論議に予見を与えないと言いながら、統計学問上の批判にもたえがたい有識者調査なるものを行い、新型間接税導入世論操作を試みております。中曽根前総理のお気に入りのメンバーを集めて世論誘導を行った、かの悪評高き政治手法とさして選ぶところがない。  竹下総理は、また、間接税に対する六つの懸念を表明することで、まずは納税者と同じ位置に立ってみせました。いかにも竹下さんらしい気配りだが、いかに竹下政治哲学とも思える人間関係論をもってしても、消費一般課税する税体系を掲げる限り、シャウプ税制以来国民の間に培われてきた租税公平概念を転換させることは不可能であります。  売上税廃案となったことへの無念を思うよりも、同じ性質や理念、体系を持つ税制はやらないとするのが民主政治の常道であります。現行間接税に幾らかの問題があるとはいっても、それが今社会問題を引き起こし経済攪乱作用を及ぼしているわけでもなく、個別消費税にもそれなりのメリットがあることからして、にわかに消費一般に対する課税がすぐれていると説くのは飛躍であり、根拠に乏しい。  二十一世紀に向けての税体系論は、福祉社会のイメージを含めてなおざりにできない問題ではあるが、幸いにしてまだ時間はある。税制改革には当面と中長期課題があって、おのずから優先順位があります。そして、一つの課題の達成が次の問題解決を容易にしていくものでありましょう。  私は、国民が求めている税制改革の第一課題が直接税を中心とする不公正の是正であることについて政府が謙虚に耳を傾け、新型間接税導入への執念を放棄することを強く主張し、そうすることが税制改革への近道であることを指摘して、反対討論を終わります。(拍手
  21. 藤田正明

    議長藤田正明君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  22. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  まず、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  24. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  25. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長上野雄文君。    〔上野雄文登壇拍手
  27. 上野雄文

    上野雄文君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、逓信委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本件は、日本放送協会昭和六十三年度収支予算事業計画及び資金計画について国会承認を求めようとするものであります。  その概要を申し上げますと、まず、収支予算につきましては、事業収入三千五百十一億円、事業支出三千六百三十五億四千万円であって、事業収支の不足額は百二十四億四千万円となっておりますが、この不足額は昭和六十二年度以前からの繰越金百二十四億四千万円をもって補てんし、債務償還に必要な資金のうち百三億二千万円は長期借入金により措置することといたしております。  また、事業計画におきましては、その重点をニュース・報道番組の刷新、大型企画番組の開発・編成、衛星放送の普及促進、海外放送機関との相互交換中継の開始、営業活動の刷新と事業運営の効率化等に置いております。  なお、本件には、おおむね適当である旨の郵政大臣の意見が付されております。  委員会におきましては、長期的経営計画の確立、営業体制の刷新、衛星放送の普及促進対策のあり方などの諸問題について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山中委員から反対、自由民主党を代表して添田理事から賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、本件に対し、大森理事より、放送の不偏不党の堅持、長期的展望に立った経営計画の確立等五項目から成る附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会決議とすることに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  28. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  本件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  29. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本件は承認することに決しました。      ─────・─────
  30. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長三木忠雄君。    〔三木忠雄君登壇拍手
  32. 三木忠雄

    ○三木忠雄君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、簡易裁判所判事の員数を五人増加するとともに、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十五人増加しようとするものであります。  委員会におきましては、簡易裁判所判事の五名の増員と簡易裁判所の事件数の関連性、判事補から判事への任官の実情と任官基準、裁判官の増員の必要性等につきまして熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  33. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  34. 藤田正明

    議長藤田正明君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  35. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案内閣提出、参議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長谷川寛三君。    〔谷川寛三君登壇拍手
  37. 谷川寛三

    ○谷川寛三君 ただいま議題となりました法律案について、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、個人の住民税の優良住宅地の造成等に係る長期譲渡所得軽減税率引き下げ並びに三大都市圏の特定市の市街化区域における特別土地保有税の特例適用期限延長及び免税点の引き下げを行うとともに、土地の評価がえに伴う固定資産税及び都市計画税の負担調整措置を講ずることとし、あわせて地方たばこ消費税自動車取得税及び軽油引取税の税率等の特例適用期限延長を行うこと等を主な内容とするものであります。  委員会におきましては、政府より趣旨説明を聴取した後、地方税源の拡充、社会保険診療報酬の非課税特別措置整理合理化、固定資産の評価及び住民税の減税問題等の諸問題について熱心な質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本社会党護憲共同を代表して糸久委員、公明党・国民会議を代表して片上委員日本共産党を代表して神谷委員、民社党・国民連合を代表して抜山委員よりそれぞれ反対、自由民主党を代表して出口委員より賛成意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対しましては、地方税源の拡充、住民の税負担の軽減等の実現を内容とする附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  38. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  39. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  40. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  漁港法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画変更について承認を求めるの件(衆議院送付)  漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案衆議院提出)  以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長岡部三郎君。    〔岡部三郎君登壇拍手
  42. 岡部三郎

    ○岡部三郎君 ただいま議題となりました三案件につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  まず、漁港法改正案は、水産業をめぐる情勢の変化に対応した漁港の整備を図るため、漁港施設の追加等を行おうとするものであります。  次に、漁港整備計画変更承認案件は、昭和五十七年第九十六回国会において承認を受けた漁港整備計画について、その後における水産業を取り巻く諸情勢の著しい変化等に即応して、その全部を変更することとしたので、国会承認を求めようとするものであります。  次に、漁協合併助成法改正案は、漁協の合併の促進を図る必要性がなお存続している実情にかんがみ、昭和五十九年度末をもって期限切れとなっている合併及び事業経営計画認定制度の適用期間を昭和六十七年度末まで復活延長しようとするものであります。  委員会におきましては、三案件を一括して議題とし、審査を行いました。  質疑の主な内容は、三案件の基本的な考え方、 漁港をめぐる諸情勢の変化、漁港の整備の立ちおくれ状況、漁港の整備に要する予算の確保、密接に関連する事業の推進、漁協合併の実績等でありますが、その詳細は会議録によって御承知を願います。  質疑を終局しましたところ、漁港法改正案について、日本共産党を代表して諫山委員より修正案が提出されました。  続いて、三案件及び修正案について討論に入りましたところ、日本共産党を代表して内藤委員より、漁港法改正案について修正案に賛成し原案に反対する旨の発言がありました。  討論終局の後、採決の結果、まず、修正案は賛成少数をもって否決され、漁港法改正案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、順次採決の結果、漁港整備計画変更承認案件全会一致をもって承認すべきものと決定し、漁協合併助成法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、漁港法改正案及び漁港整備計画変更承認案件に対し、五項目にわたる附帯決議を行いました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  43. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  まず、漁港法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  44. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画変更について承認を求めるの件の採決をいたします。  本件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  45. 藤田正明

    議長藤田正明君) 総員起立と認めます。  よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。  次に、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  46. 藤田正明

    議長藤田正明君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  47. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。議院運営委員長嶋崎均君。    〔嶋崎均君登壇拍手
  49. 嶋崎均

    ○嶋崎均君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御報告いたします。  本法律案は、本年四月から文書通信交通費の月額を七十五万円に改定するとともに、国会議員の職務の遂行に資するため、議長、副議長及び議員に対し、その選択により、特殊乗車券または各議院が発行する航空券引換証のいずれかを交付しようとするものであります。  委員会におきましては、審査の結果、可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。  以上、御報告いたします。     ─────────────
  50. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  51. 藤田正明

    議長藤田正明君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  52. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件についてお諮りいたします。  議長は、本件につきまして、議席に配付いたしましたとおりの参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案を議院運営委員会に諮りましたところ、異議がない旨の決定がございました。     ─────────────    参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案  参議院事務局職員定員規程昭和三十三年三月三十一日議決)の一部を次のように改正する。  第一条中「千二百六十七人」を「千二百六十八人」に改める。    附 則  この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。     ─────────────
  53. 藤田正明

    議長藤田正明君) 本規程案に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時十八分散会