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1988-04-12 第112回国会 参議院 建設委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年四月十二日(火曜日)    午後三時五十九分開会     ─────────────    委員異動  四月十一日     辞任         補欠選任      上田耕一郎君     内藤  功君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         村沢  牧君     理 事                 井上  孝君                 石井 一二君                 福田 宏一君                 小川 仁一君     委 員                 井上 吉夫君                 遠藤  要君                 沓掛 哲男君                 志村 哲良君                 高橋 清孝君                 服部 安司君                 赤桐  操君                 太田 淳夫君                 馬場  富君                 内藤  功君                 青木  茂君    国務大臣        建 設 大 臣  越智 伊平君    政府委員        建設大臣官房長  牧野  徹君        建設省建設経済        局長       望月 薫雄君    事務局側        常任委員会専門        員        荒木 正治君    説明員        警察庁刑事局捜        査第一課長    廣瀬  権君        警察庁刑事局捜        査第二課長    垣見  隆君        総務庁行政監察        局監察官     松田 隆利君        公安調査庁総務        部長       緒方 重威君        大蔵省理財局国        有財産審査課長  川又新一郎君        大蔵省銀行局保        険部保険第一課        長        阪田 雅裕君        国税庁直税部法        人税課長     買手屋孝一君    参考人        住宅金融公庫総        裁        河野 正三君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を政正する法律案内閣提出) ○参考人出席要求に関する件 ○住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 村沢牧

    委員長村沢牧君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  昨十一日、上田耕一郎君が委員を辞任され、その補欠として内藤功君が選任されました。     ─────────────
  3. 村沢牧

    委員長村沢牧君) 宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  4. 小川仁一

    小川仁一君 法案に入ります前に、いろいろ土地取引地上げ等の問題で殺人事件にまで発展をしている状況があります。そういうことを中心にお伺いを申し上げたいと思います。  四月に入ってから、新聞報道によりますと、東京駅前地上げをめぐる殺人事件文京区内の旧学租財団清華寮事件等が報じられております。それで、宅建業法の第一条には、宅地建物取引業の健全な発達をうたっているわけでございますが、今回同法を改正するに当たって、このように続発する事件、特に殺人事件にまで及んだという状況について大臣のまずお考えをお聞きしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
  5. 越智伊平

    国務大臣越智伊平君) 御指摘事件は異常な事件でありまして、地上げに絡んで殺人事件が発生したということは遺憾でございます。  建設省といたしましては、悪質な地上げ防止について強力に指導しているところでありますが、今後とも宅地建物取引業法の厳正な運営に努めるとともに、業界に対して厳正な指導を行い、その資質の向上を図ってまいりたい、かように思う次第であります。
  6. 小川仁一

    小川仁一君 警察庁にお伺いしますが、東京駅前土地取引をめぐり本間企画本間さんが殺されるといった事件が起きております。金融機関地上げとのかかわり合い等について伺いたいのですが、この事件の金の流れ、いわゆる大手から下の業界まで流れる金の流れというのは、きのうの読売夕刊に挙げられたような数字あるいは会社名その他大きな違いはないと思いますけれども状況について御説明を願いたいと思います。
  7. 廣瀬権

    説明員廣瀬権君) お答え申し上げます。  お尋ね事件につきましては、現在警視庁で鋭意捜査をいたしておるところでございまして、四月六日に、本件事案につきましては殺人並びに死体遺棄事件であるということで、まず主犯格の者を含めまして三名を逮捕いたしました。その後引き続きまして三名を逮捕し、現在六名を殺人罪並びに死体遺棄罪で逮捕、取り調べをいたしておるところでございます。  御質問の金の流れでございますが、これは現在鋭意捜査中でございまして、まだ確たるところに至ってございませんので、現在ここで答弁をすることは差し控えさせていただきたいと思います。現在は殺人行為実行行為を鋭意固めておるところでございまして、その関係におきまして当然ながら金の流れは今後追及してまいらなければなりませんが、現在確定していないというところで御理解を賜りたいと思います。
  8. 小川仁一

    小川仁一君 続いて建設省にお伺いしますが、本間企画と逮捕された佐々木が経営している仁宝というんですか、会社名前ですが、これは宅建法免許が交付されていますか。免許があるとすればどの業者団体に加盟しておられるかお知らせ願いたいと思います。
  9. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 新聞報道されました被害者本間邦治氏が社長をしております本間企画、これは東京都知事免許を持っております。また、殺人罪で逮捕されました佐々木保弘、これが役員をしておりました仁宝という会社、これも宅建業免許取得していまして、これもまた東京都知事免許でございます。  なお、この両社とも、建設業許可取得状況も調べてみましたけれども、これはいずれも許可を受けておりません。
  10. 小川仁一

    小川仁一君 今警察庁の方で金の流れはまだ捜 査段階で言えないと言いますけれども、きのうの読売新聞あるいはその前の朝日新聞等によりますと、第一生命という名前がはっきり出て、そこから日本建設会社に多額の融資をされているということが言われております。日本建設会社第一生命保険会社の子会社であり、そこから約七十億が本間企画に渡り、さらに同じ土地を共同で地上げした某不動産会社に約三百億ですか、金額ははっきりしませんが流れている。金額は別としても、こういったような一連の資金の流れというものは大筋このように理解していいかどうかということ。  それから大蔵省も、こういう事件が起きたんですから、当然第一生保等をお呼びになって事情を聞いておられると思います。したがって、この関係について大蔵省の方からも調査の結果の御説明を願いたいと思います。
  11. 廣瀬権

    説明員廣瀬権君) お答え申し上げます。  先ほど申しましたように、現在は殺人事件実行行為を鋭意固めておりますので、その背景となりますところにまだ捜査は至っておりませんので、確たる御回答を申し上げられない状況にあります。御理解を賜りたいと思います。
  12. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 今先生指摘事案につきまして、新聞報道の事実等につきまして、関係生命保険会社から事情聴取はしております。ただ、御質問は、個別生命保険会社個別企業との具体的な取引に係る事案でございますので、御答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思っております。  いずれにしましても、大蔵省といたしましては、それぞれ生命保険会社、その事業が大変公共的であるということにかんがみまして、従来から投機的な土地取引に係る融資等につきましては厳にこれを慎むよう指導に努めてきておる。そういう中で、個別に問題のあるものが仮にありますれば、これは厳正に指導し、しかるべき対処を求めるということでやっておるということで御理解を賜りたいと思います。
  13. 小川仁一

    小川仁一君 警察捜査都合で言えないということはわかると思いますが、大蔵省事件関係したような悪徳な業者や悪徳な建設会社名前を出せないという理由は何ですか。
  14. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 行政としては、私どもとしましては、生命保険会社一般監督する、指導するという責任を持っておるわけでございますし、またそういう責任を果たしていかなきゃいけないということでございます。その前提としまして、保険会社等から事実関係につきまして一般的に問題があり得るようなものにつきましては正確な情報をいただく、またそういう事実に基づいて今後そういうことが起こらないようにということで厳正に指導するということでございまして、行政と各企業信頼関係前提にした指導なり監督というのをやっております。  そういう意味で、個別の企業等につきまして、個々の企業が持っているあるいは個別取引に係る情報というのが公に明らかになるということは、行政企業あるいは業界との信頼関係が損なわれるということで、今後の行政に支障があることもあるというようなことで、一貫して個別事案については御答弁を差し控えさせていただくということで御理解を賜っているというふうに思っております。
  15. 小川仁一

    小川仁一君 一般論で聞いているんじゃないですよ、私は。具体的に新聞報道へ載っている。あなたの方は事情聴取もしたと言っている。具体的なこういう社会的に指弾を受けるような事実というものについてはその中身を明らかにしておくということが、これはむしろそういう業者指導する行政監督者責任だと思う。答弁してください。そうでなきゃ進まない。
  16. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 同じようなあれで大変恐縮でございますけれども大蔵省としまして、保険会社公共性にかんがみまして、保険会社がいわゆる土地転がし、そういったものを助長するような融資を行うことは厳に慎むべきであるということで、従来から銀行等他金融機関に対するのと同様に、現下の土地問題の重要性、そういったものにかんがみまして、各保険会社に対して再三にわたりまして銀行局長等通達を発出する、あるいは検査を実施する、特別ヒアリングを行うといったようなことで厳正な指導を行っておるということでございます。今後とも、仮にそういう過程でいろんな問題が発生すれば厳正に対応するということでやっていきたいと思っております。
  17. 小川仁一

    小川仁一君 かばい過ぎだよ、それは。殺人事件まで起こしたような不動産融資、そしてそれにかかわった会社名前、もう新聞等にはきっちり出ている。そういうものを監督官庁である大蔵省が明らかにされないなどという言い方は、何か大蔵省は弱いところでも握られているんじゃないの。この前の第一相銀、最上事件のときはちゃんと大蔵省はその後最上氏名も言って名前まで出している。明らかに指導までしている。  こういう社会的事実というものを一般論でやるという大蔵省のやり方は承知できませんが、きょうは時間がない関係でこれ以上追及していると面倒ですからあと言いません。しかし、今からこの問題を言うときに、第一生命あるいは日本建設、こういうふうな固有名詞を使っても構いませんね。これは大蔵省に対して。
  18. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 先生新聞報道等前提にされまして、そこに明らかにされているような固有名詞を使って御質問されるということにつきましては、私ども申し上げるべき立場にはないというふうに考えます。
  19. 小川仁一

    小川仁一君 あなたの方で認めるかどうかというんだよ、固有名詞を使うことを。新聞報道とは別だ。
  20. 村沢牧

    委員長村沢牧君) 課長委員長からも申し上げますけれども委員質問に的確に答えてください。
  21. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 新聞報道で伝えられる事実につきましては、第一生命関係者であるということでございます。
  22. 小川仁一

    小川仁一君 大蔵省は、第一生命保険会社からこの間の事情説明を受けましたか。
  23. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 事情聴取したかという御趣旨でございますか。——この件に限らず……
  24. 小川仁一

    小川仁一君 この件についてと聞いている。
  25. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) はい。一般的に不動産融資等につきましては、特に昨年七月以来特別ヒアリング等を通じまして個別に具体的な事案にまで踏み込んで事情聴取しております。
  26. 小川仁一

    小川仁一君 じゃ事情聴取した内容、設問したこと、それから第一生命がこれだけの金を動かすときに何を担保にして動かしたか、こういうことについて答えてください。
  27. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 繰り返しになりまして申しわけございませんけれども個別企業の具体的な取引に関しましての内容については答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。
  28. 小川仁一

    小川仁一君 答弁は差し控えるが、あなたの方は知っているということですね。
  29. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 一般論としまして、個別の事案について、例えば法令、通達等に違反するというようなものはもとより、仮にそういうものでなくても、社会的に批判を受けるというような問題がありますものについては、具体的にかつ詳細に事情を聴取し、かつ是正すべきものでありますればその是正を求め、また今後同種のものについて再発がないように、例えばその融資審査体制の充実であるとか、あるいは現に行っている融資管理体制、これの強化といったようなことについて確立を求めるといった指導は行っております。
  30. 小川仁一

    小川仁一君 お話しできないということで終始一般論でお逃げになっていますけれども大蔵省責任を追及しているんじゃないですよ、私は。やっぱり殺人事件までいった土地転がし、融資というものに対して社会的な指弾があるとすれば、その会社責任体制みたいなものはやっぱり問われてしかるべきだと思うんです。  そうして、新聞によれば、日本建設という会社社長引責辞職をしたようです。同じく新聞報 道によれば、第一生命保険会社社長がこの日本建設の取締役もしておられるというふうに書いてあります。これは事実かどうかを確認することができますか、この役職のことについては。
  31. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 個別の具体的な事案との関係での答弁をさせていただくことはいかがかと思うんですけれども一般論として申し上げますれば、金融機関等がその融資等に関連しまして仮に社会的な批判を受けるというようなことがあった場合に、これに対して社会的な責任を負うべきであるかどうか、またどうした形でこれを明らかにするかというようなことかと思います。  それにつきましては、問題となっている事柄の事実関係あるいはその重要性、さらには事業公共性といったようなことを総合的に勘案して金融機関等がみずからの責任において判断すべきもの、今先生が御指摘の点についてもそういう観点からとらえられるべきものというふうに思っております。
  32. 小川仁一

    小川仁一君 そうしますと、これだけの社会的な事件を引き起こした者を、これは刑事事件として起訴され判決でも下されない限りは具体的な中身があなたの方へ聞いても聞けない。指導方法にしても、あるいはこういうことにはこうしちゃいけないよというふうにしたというふうなことも聞けないということになりますか。捜査関係がどういう段階になったとき大蔵省ではこの内容を明らかにしてくれるでしょうか、それをお伺いしておきます。
  33. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 再三繰り返しでまことに申しわけございませんけれども殺人事件そのものとどの程度関係があるかということにつきましては、私ども捜査当局ではありませんので十分解明することはもちろんできません。  ただ、おっしゃるようなといいますか、新聞報道等なされているような事件があったというようなことを前提にいたしまして、その第一生命といいますか、関係保険会社融資姿勢等に問題がなかったかということにつきましては、事実関係をよく調査し、またそこに何か問題があったとすれば、今後そういうことが起こらないようにどういう措置をとるのか、あるいはどういう措置が現にとられているか、それによって今後問題は起こらないかどうかといったようなことは一般的に指導するということで、今後のむしろ再発防止というようなことに努めるべきものというふうに考えております。
  34. 小川仁一

    小川仁一君 私はそんなこと聞いてないんだよ。短い時間できょうは早くやろうと思っているから答えだけはっきりしてください。  警察あるいは裁判、そういったようなものが終了した時点では、この中身というものについて、大蔵省は例えば国会で質問したときに答弁できるのか、どこの段階でもできないのか、こういう段階、時期をお聞きしているだけです。だから、どの段階で明らかにできるかということだけ明らかにしてください。
  35. 阪田雅裕

    説明員阪田雅裕君) 個別企業の具体的な取引に係る問題でございますので、一般的に公になった事柄、例えばある事件刑事あるいは民事の裁判になって、地裁、高裁あるいは最高裁等段階判決として明らかにされたような事柄、これにつきましてはもちろん私どももお答えすることは可能かと思いますが、そうでないものにつきましては、行政企業信頼関係といったような、今後の行政の円滑な推進あるいは指導監督実効性の確保といった観点から、ひとつ明らかにすることは御容赦いただきたい、かように考えております。
  36. 小川仁一

    小川仁一君 企業中身を全部というんじゃなくて、今後ぜひ大蔵省に考えてもらいたいのは、具体的な事実が存在する、その具体的事実が殺人という事件まで発展していった、こういう一つ流れというものに対して果たした役割とは言わないけれども、金の動きとかそういうものが適切でなければあなた方は適切でないという指導をするでしょうし、こういうことが明らかにならなければ今後ともこういう状況再発するんですよ、いつでも大蔵省のそでの下に隠れていればうまい汁を吸えるという状況があったりしたんじゃ。ですから、改めて宿題としておきますから、こういう金の流れとかあるいは非常な過大な融資といったようなものについての特定されて社会的に問題になったものについては、明らかにできる段階では明らかにしてほしいということを要望しておきます。  それで、大臣一般論みたいなんですが、地上げ事件殺人にまでいっちゃったんですね。これどこが一番悪いかなんということを言えば、人を殺した人が悪いが、人を殺させるに至った一つ流れみたいなものがある。それは日本経済であり、土地高騰であると同時に、これに便乗した大手金融機関の無責任金融というものも非常に大きな責任があると思うんです。そういう立場からいうと、大手金融機関社会的責任といったようなものについて大臣はどう考えておられますか。
  37. 越智伊平

    国務大臣越智伊平君) 東京都心部地価高騰についてはたびたび論議をされたところであります。いろいろ問題がございます。その一つにやはり金融機関融資という問題もございまして、これは大蔵省から特に指導をしていただいてただいま金融を非常に引き締めておる、こういう状態であります。  こういう行為が行われたということは、やはり少し融資土地に対して甘かったのでないか、率直に私はそういうふうに思います。また、今逆にそういう制度といいますか、大蔵省指導をしてやっておりますが、善良な人にも今度は融資が厳しいので開発等におくれを生じておるような事実もございます。でございますから、善良な宅地開発をやっておられるような方にはやはり融資をしていただくし、余りよろしくないのには今のように引き締めていただく、いわゆる地上げというようなものには引き締めていただく、こういうことが望ましい。これは大蔵省にお願いして、そういうことを今やっておるような次第であります。
  38. 小川仁一

    小川仁一君 もう一つ不動産取引にかかわる刑事事件についてお伺いしますが、これも新聞報道によりますと、元公安調査庁職員西元という人が、東京文京区内国有地に建つ中国台湾留学生寮をめぐって不動産業者から五千万円をだまし取ったという事件でございますが、この事件について警察庁の方からおわかりになっている程度のことをお願いします。
  39. 垣見隆

    説明員垣見隆君) お答えいたします。  お尋ね事案は、会社社長ら二名の被疑者が、都内の不動産会社に対し、文京区所在の清華寮の敷地の一部が近く被疑者らの会社に払い下げられるとの虚偽の話を持ちかけ、昭和六十一年七月、この不動産会社から売買手付金名下に小切手二通、額面合計五千万円を騙取したというものでございます。この事案につきましては、本年四月七日被疑者二名を詐欺容疑で逮捕し、現在鋭意捜査中でございます。
  40. 小川仁一

    小川仁一君 事件の対象になった清華寮、これは国有地の上に建っております。そして戦前の持ち主であった学租財団なるものはもうその存在がなくなりまして、所有権あるいは管理者も不明確な状況になっているようでありますが、この経緯について大蔵省から御説明を賜りたいと思います。
  41. 川又新一郎

    説明員川又新一郎君) ただいま小川委員の方からお話がありましたとおりでございまして、本地国有地は国が交換によって戦前取得したものでございますが、取得のときに既に学租財団名義建物が上に建っておったわけでございます。この学租財団は、民法三十四条法人でございますが、台湾にございました法人でございまして、我が国が戦争におきまして敗戦となりましたのでその実体を失ったものでございます。したがいまして、現在この建物所有権がどこに帰属するかというのは明らかではございません。
  42. 小川仁一

    小川仁一君 非常に、何といいますか、ややこしいという表現が適切かどうか、所有権等も不明な寮でございますが、こういうちょっと普通の人では気がつかないようなところで起きた犯罪であ るだけに、公安調査庁に伺いますが、逮捕された西元は元公安調査庁職員ということでありますが、在職中の仕事内容、特に中国関係情報等をとることに専念していたのかどうか。それからその場合の働いた状況、それから退職した理由、四十四年から五十二年までしか勤務しておりませんから。それについてお伺いします。
  43. 緒方重威

    説明員緒方重威君) お尋ね西元某につきましては、議員が御質問されたとおりでございまして、昭和四十四年の十月から五十二年の五月まで七年七カ月、関東公安調査局に勤務しておりました職員でございます。退職後約十一年たっておるものでございます。  在職当時の職務内容を申し上げますと、過激派関係調査をいたしておりました。したがいまして、議員お尋ね中国関係調査はやっていたのかということでございますけれども、その関係については全く関与してございません。退職いたしましたのは今申し上げました五十二年の五月でございますが、退職理由は、本人の申し出によりまして退職しております。一身上の都合により今般退職したいという願い出がございましたので、退職を許したという経緯になってございます。
  44. 小川仁一

    小川仁一君 過激派関係ね。  ただ、非常にこの事件を見ながら感ずることは、西元日中文化交流会というものの役員をしておる。しかも一緒に働いておる不動産会社名中国センター。そして、この清華寮に住んでいる中国系台湾系二つ学生グループ団体代表者名前を使って、にせの売員契約書ですか、協定書をつくった。非常に中国とのかかわりが深い。そしてまた、二つ自治会代表者氏名、印鑑を使ったということは、この建物自体、その運営あるいは所有権問題等について非常に詳しかったということが言えるわけであります。公安調査庁にはいろいろな資料があるからほかの資料を見たのかもしれませんけれども。やはり何か在任中に得た資料でもって終わってから仕事をしているような感じがするんですが、こういうことについて公安調査庁の御見解を伺いたいと思います。
  45. 緒方重威

    説明員緒方重威君) お答えいたします。  西元なる男がどのような手段を使って詐欺を働いたかということにつきましては、私ども新聞報道で知る限り以上の材料を持っておりません。今先生が言われたようなことが報道に出ておりましたので、恐らくそういうようなことをやったのかなと、こう思っておるところでございますけれども、この清華寮自体につきまして、公安調査庁立場を申し上げますと、議員も御案内のように、公安調査庁は破防法に基づく調査をやっておるわけでございます。破防法に関連する事象に関しては調査をいたしておりますけれども、この清華寮につきましては破防法とは私どもは全く無縁の事柄であろうと思っておりますし、調査もいたしておりません。したがいまして、どのようないきさつで西元がそういった権利関係であるとか、あるいはそこに住んでいる留学生、こういった者の氏名を知ったのか、この辺のところにつきましては私ども全く見当がつかないというところが実情でございます。  なお、本人は五十二年の五月に退職後、私ども新聞でそういう報道が出ておりましたので、関東局に何らかのつながりが退職後もあるのか、あるいはその他の公安庁の組織とつながりがあるのか、一応それなりの調査はいたしてみましたけれども、全く当庁には出入りしていないということでございます。
  46. 小川仁一

    小川仁一君 じゃ、一応西元の身分と行動については非常な疑問を持ちながら、きょうの質問はここで終わっておきます。  さて次に移りますが、この西元、外山に関して、第一勧銀から三十六億円の不正融資を受けた日進という会社がございますが、これは宅建業免許交付を受けていますか。
  47. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) この業者宅建業免許を受けておりません。いわゆる無免許業者でございます。
  48. 小川仁一

    小川仁一君 それから、この外山と西元でやっている中国センターの方はどうですか。
  49. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 大変申しわけございませんですが、これはまだ十分私ども調査ができておりません。
  50. 小川仁一

    小川仁一君 日進という会社宅建業免許を受けないで地上げを行った、これは宅建業法の違反です。こういう場合にはどのような措置をとっておられるか、お伺いしたいと思います。
  51. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) いわゆる無免許業者行為につきましては、あくまでも宅建業法の諸規定に根本的に違反するものでございますので、私どもこれについては必要に応じて告発等の手続をとるということを関係行政機関に指示しているところでございます。
  52. 小川仁一

    小川仁一君 この日進というのが無免許であることを承知の上で、ある不動産会社地上げを依頼したということですが、こういうような場合、地上げを依頼した不動産会社に対しての行政上あるいは刑事上の措置がとられるべきだと思いますが、どうでしょうか。また、この不動産会社に対してどのような行政上、刑事上の措置がとられたでしょうか。おわかりになっていたらお知らせ願いたいと思います。
  53. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) お尋ねの点に直接お答えできるほど掌握していないのでございますけれども、一般的にそういう手段を使った行為というものは、いわば宅建業法上不正不当の行為ということで、業法に基づく指導監督、処分を行うという余地を持っております。くどいようですけれども、今の御指摘の件について担当行政庁がどこまでやっているか、ちょっと今つまびらかにいたしませんので、後ほどまた調べさせていただきます。
  54. 小川仁一

    小川仁一君 宅建業法違反というのは刑事事件にはならぬのでしょうか。
  55. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 先ほど申し上げましたように、無免許営業などは当然宅建業法に基本的に反するところでございまして、必要に応じて告発等の措置も講ずるというものでございます。  なお、無免許業者を使うということ、その行為自体が、宅建業者が使った場合にどうかということになりますと、これすなわち直ちにそれがいわゆる刑事事件になるというふうなものでは必ずしもないわけでございまして、必要に応じた監督、処分の対象になる、こう理解しておるところでございます。
  56. 小川仁一

    小川仁一君 これ以上この問題をやりませんけれども殺人事件をやった佐々木という人、これも仁宝という会社をやっている。もともとは居酒屋チェーン店の人だった。日進は防犯警備会社で無免許業者地上げをすると一挙に何億という金が入る。一回でこれが入るというふうなうまみが不動産売買について回るわけです。したがって、お互いにそこへ、砂糖に集まるアリみたいに先を争って集まっておられるようですが、業者団体の審査を受け、宅建業免許を持つ、あるいは団体に加盟している業者でさえも、何か我々国民から見ると不信感を抱きたくなるような状況が一面にあるわけでございます。  これは業界の発展あるいは消費者の保護という立場からも非常に嘆かわしい状態だと思いますが、これらの取り締まりあるいはその他について大臣これきちっとやっていただけましょうか。
  57. 越智伊平

    国務大臣越智伊平君) 今の免許制度、取引主任者制度、そういうことを含めまして、厳しくといいますか、厳正に行わないとならない、こういう趣旨から今度の改正法案を御提案申し上げておるような次第であります。でございますから、この法の改正をお願いいたしますし、今後十分指導、取り締まりといいますか、厳正に進めてまいりたい、かように思う次第であります。
  58. 小川仁一

    小川仁一君 今のお話でありますが、今度は議題になっております宅建業法の一部改正に入って具体的にお尋ねしてまいりますけれども、これはあくまでも技術的な改正でございます。宅建業法の目的に、宅地建物取引業の健全な発達を図ると、こうありますけれども、なかなかこれは大変なことのようです。今回の部分的な改正ではなし に、不動産業界が襟を正すような基本的な改正、あるいは物の考え方、思想的なものを含めたような改正、こういったようなものは大臣お考えになっておりませんか。
  59. 越智伊平

    国務大臣越智伊平君) 今の免許の問題でございますけれども、先ほどお話にもございましたように、非常に不信感を国民が持っておる業者も中にはいる、かように率直に思います。そういう点から今回改正の提案をいたしたような次第であります。  もう一点は、大手といいますか、非常に規模の大きいところと小さいのを分けたらどうかという御意見もありますし、また職業の自由の面からそのことはいけないぞというような意見もありますし、両論率直に言ってあるわけであります。でございますから、ただいまのところでは、国民の皆さんから信頼をされるような宅建業者をつくっていく、不良者は排除していく、こういう精神で提案をしておるような次第であります。
  60. 小川仁一

    小川仁一君 確かにそういうふうなお考えでつくられたと思いますけれども業界の現状というのはこれは一部の業者しかそういうことをやっていないと思いますけれども、やっぱり国民の目から見るというと不信感といったようなものがあって、全体のイメージを悪くしているんです。私は、ほんの一部の悪い者のために非常にこの業界が損をしているといいますか、それだけに悪い部分というのは徹底的に摘出してしまう必要がある、それを摘出してしまうと後安心感を国民に与えることができるというふうな感じがいたします。  そういうふうな意味で、今度は不動産業界の脱税問題について伺います。  国税庁は昨年十月に、不動産業界の脱税について調査、摘発を行ったといいますが、その概要を御説明願いたい。
  61. 買手屋孝一

    説明員買手屋孝一君) お答え申し上げます。  最近の土地高騰を背景といたしまして不動産取引が大変活発になってきておりますし、また過去の税務調査におきましてもいろいろと不正事例が見られますので、国税当局といたしましては、従来からこの不動産取引業者について重点的に調査を実施してきたわけでございます。今委員指摘のございましたように、そういうことで鋭意取り組んできたわけでございますが、昨年の十月十六日に閣議決定されました緊急土地対策要綱を受けまして、その十月に、地価高騰地域を管轄する東京それから関東信越、大阪、名古屋国税局を初めといたしまして各国税局に、土地取引に関するプロジェクトチームというものを設置いたしまして、従来以上に資料情報の収集に努めて、課税上問題があると認められるものに対しましては、局署が一体となって重点的な調査を行うということで取り組んできておるわけでございます。  その状況でございますが、とりあえず昨年十二月までの三カ月間について中間的に集計したところを申し上げますと、調査の過程で申告漏れ所得があったために更正あるいは決定等を行った件数でございますが、全部で七百七十一件。このうち故意に所得を脱漏していたものが四百四十三件でございまして、全体の六割弱ということでございます。それから、申告内容に問題があるといたしまして更正決定によりまして増加いたしました申告漏れ所得金額でございますが、合計で三百四十七億円でございます。このうち故意に脱漏していたいわゆる不正所得金額でございますが、二百二十九億円。これによりまして増加しました追徴税額でございますが、合計で百七十四億円ということでございます。  以上でございます。
  62. 小川仁一

    小川仁一君 国民の一般的認識は、まだまだ不動産業界の脱税があるんじゃないかというふうな印象があるようでございます。非常に残念なことだと思います。それは、よく新聞や何かで報道される土地転がしの手法あるいは大手業者がそれを持った空き地の利用、こういうふうな巧みな手段で、建設業者というよりも宅建業者、不動産業界はやっているんじゃないかなという印象があるわけなんで、今後とも実はこういう悪徳業者を徹底的に摘発していただきたいと思うんです、国税庁に対して。どうですか、国税庁やる気ありますか。
  63. 買手屋孝一

    説明員買手屋孝一君) 先ほどもお答えいたしましたように、不動産取引は大変活発でございますし、また過去の税務調査におきましても大口、悪質な不正事例がたくさん見られるということでございますので、私どもといたしましては、今後ともいろいろな資料情報を収集いたしまして、問題があると認められる不動産取引業者に対しましては重点的に調査を実施してまいりたい、それによって課税の充実に努めてまいりたいと考えております。
  64. 小川仁一

    小川仁一君 じゃ、国税庁関係は一応終わります。  具体的に、まず本法第一条、購入者等の利益の保護をうたっておりますが、第一に重視されることがこの購入者の利益の保護だと思います。したがって、この法律及び関連法規の中で消費者保護の規定について御説明願いたいと思います。
  65. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) お話のように、宅建業法はその大変大きな目的に消費者保護というものを貫いているわけでございまして、具体的には、まず免許の基準からして、いかがわしきものは免許しないというところからスタートするわけでございます。それからさらに、営業行為をめぐりまして、取引主任者制度あるいはまた営業保証金等のいわゆる担保措置、さらにまた、いわゆる媒介契約制度についても消費者の信頼にこたえられるようなシステムを制度化しているというような一連の措置によりまして、消費者保護に徹している制度になっているわけでございます。
  66. 小川仁一

    小川仁一君 消費者保護のうち幾つかの観点があると思いますが、例えば欠陥のある危険な製品からの保護、不当な宣伝からの保護、不当な取引条件からの保護、不当な価格からの保護、消費者個々の請求権の実現といったような観点があると思います。それはそれ自体非常に評価されると思います。したがって、今回の法改正で今例示したような五つの点についてどの程度満足がいくのか、お答えをいただければ結構でございますが。
  67. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 先ほど申しましたように、一連の措置が法定化されているわけでございますが、とりわけ、今回御提案申し上げ御審議いただいているので特筆させていただきたいのは、まず何よりも免許を与えるに当たりまして免許基準を厳しくしたいということでございます。先ほど来出ていますような、いわゆる悪質な不動産取引というものが目に余るというふうな御質問がありますが、中でも、そういった中でいわゆる暴力行為等を伴う地上げ行為、こういったことが時々新聞紙上等をにぎわしている。こういった状況の中で、こういう暴行罪等を犯した者については免許を与えないということがまず一点でございます。またその関連で、取引主任者につきましても、今まで資格試験だけ通れば、登録さえすれば営業できたものについても二年間の実務経験を持っていただきたいというふうなことで、消費者の保護に本当に努めていきたい、こういう点がまず一点でございます。  それから第二には、手付金等に関する保全措置、こういったものを充実強化しているところでございます。  前後しますけれども事業を開くに当たりましての営業保証金の額も、これは法律事項ではございませんけれども、引き上げたいというふうなことも考えている次第でございます。  さらにまた、消費者がいろいろと物件取引をお願いするに当たりまして、本当にその信頼にこたえるような仲介、媒介事務をやっていただくということのために一連の新しい制度を御提案させていただいているというようなことで、私ども現在の制度の中で一歩、二歩前進するための考えられる措置をできるだけ十二分に入れさせていただいているつもりでございます。
  68. 小川仁一

    小川仁一君 次に、不動産業界の実態と宅地建物取引業界の実態について伺いたいのですが、法人企業統計で見ますと、不動産業の売上高は二十三兆円でかなり大きく、全産業の中で占める割合 も二・二%となっているようであります。不動産流通近代化センターの推計によれば、中古住宅の流通戸数は六十三年には二十七万戸にもなると言われておりますが、建設省として把握しておられる宅地の流通、建物の流通の件数と取引額がございましたら御説明願いたいと思います。
  69. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 取引の動向でございますが、建設省自身が取引件数あるいは取引流通量について調査、把握しているというふうな資料を実は持ち合わせておらない次第でございますけれども、法務省の資料を使わせていただきますと、昭和六十一年におきます土地取引件数、売買についてのものでございますけれども、これは約二百十五万件ということでございます。また、同じく建物では二十一万件、こういう数字になっております。  ちなみに、大蔵省法人企業統計年報六十一年度によりますと、不動産業の売上高、これは法人だけで見た場合でございますが、二十三兆円という金額になっているところでございます。
  70. 小川仁一

    小川仁一君 これは、どこがそういうのをきちんと今後統計をとるあるいは実態を調査するところになるんでしょうかね。やっぱり行政機構としてはきちっとしたものがあった方がいいのではないか、こう思います。  今不動産業の現実について加えて質問をしますと、不動産業に携わる業者には、デベロッパー、仲介、賃貸、管理といったような四つの形態が考えられます。このうち宅建業免許を必要とする業種について、従業員数別、資本金別の事業所数を御説明願いたいと思います。
  71. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) ただいま先生指摘のように、いわゆる不動産業といった場合に、分譲、流通、そのほかに賃貸、管理、こういうふうに非常に幅広い分野になるわけでございますが、宅建業が対象にしています業種というのは分譲と流通、先生の御指摘のとおりでございます。その分譲と流通という分野についてのいわゆる宅建業免許を持っているもの、これは十一万二千業者ございます。このうち個人業者が四万、三五・六%を占めておるという状況に相なっております。
  72. 小川仁一

    小川仁一君 余り明確な数字じゃないようです。  こういうふうな不動産業界の状態の中で、かつて五十五年の改正のときに、例えば中古住宅の流通については、ここにおられる赤桐議員が、「もっと本格的に建設省自体が独自の調査を行って、一体どのくらいあるんだということを把握していなくては本当の意味における住宅政策を打ち出すことはできない」、こういう指摘をしておられます。こういうことに対して建設省は、建設省が政策を展開する場合の基礎的な資料にもなる、不動産業界の基本調査を行ってみたい、こう答弁しておられますが、これはずっとやっておられますか。
  73. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 率直に申しまして、ただいま先生指摘のように、不動産業の実態調査、実態掌握というものが十分でないということは私どもも残念ながら認めざるを得ない現状でございます。現在私ども毎年不動産業総合調査というのを実はやっておりまして、これで正確なデータを得るための努力をしておるわけでございますが、実はこの調査、現実はいわゆる抽出調査でございまして、一つの傾向を掌握するということが主になっているというのが現状でございます。  そこで私ども、おっしゃるように、いわゆる不動産業者、とりわけ宅建業免許を取った業者、これについて実態を正確に掌握したいということで、現在免許事務のOA化ということを推進しているところでございまして、実は六十三年度予算でもこのための予算をお認めいただきましたけれども、こういったOA化の事務を早急に進めたいというふうに考えております。できれば六十三年度、六十四年度という二年間で開発をいたしまして、早急にこれを実用に入れることでもろもろのデータを一遍に集積したい、こういうふうに考えて準備をおさおさ怠りなくやっているところでございます。
  74. 小川仁一

    小川仁一君 赤桐委員指摘は五十五年でございましたから、十年かかると何とか物になるではやっぱり政策的に弱いような感じもいたします。仕事も多忙でございましょうが、基本政策、そして皆さんがこれはやらなきゃならないと考えられたことはひとつ御苦労でも正確にやっていただきたいものだと思います。  次に、総務庁行政監察局に伺いますが、行監は五十九年に宅地建物取引に関する行政監察を行っております。その報告書も出ております。その中で、「取引業界の現状」という項目がございますが、従業員規模別業者数、二つ目に資本金規模別業者数、三として業務内容業者数、四、宅地建物取引業者の取引状況の特徴についてということを述べておられますが、簡潔に御報告願いたいと思います。
  75. 松田隆利

    説明員(松田隆利君) ただいま先生指摘のように、昭和五十九年九月に宅地建物取引に関する行政監察の勧告を建設省等に実施いたしております。  その際の報告書におきまして、取引業界の現状を説明いたしておりますが、調査対象十八都道府県の宅建業者について見ますと、従業員数五人以下のものが九二・四%、法人業者のうち資本金五百万円以下のものが六一・一%と、中小零細業者が多い。二点目に、業務内容について見ますと、仲介・売買業が三五・二%、次いで仲介業のみが三一・四%で、合わせまして仲介業を主とするものが多い。それから三点目に、取引内容について見ますと、代理または媒介にかかわります者が七四・七%と最も多く、次いで売買が二五・二%となっております。それから物件別では建物が五三・八%と半数以上を占めております。  状況は以上のとおりでございます。
  76. 小川仁一

    小川仁一君 この報告によりますと、資本金五百万円以下の、しかも従業員数五人以下の業者が圧倒的に多いようでございます。建物の賃貸の代理または媒介が約半分を占めておりますから、中小というよりは零細。監察報告にあるように一業者取引件数が平均して約四一・六件とすれば、これだけじゃとても商売ができないと思うんですが、この点についてはどうでございましょうか。
  77. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 御指摘のとおり、この不動産業界の実情というのは非常に零細性が高いというのが大変大きな特色と私どもも認識しておるところでございまして、それだけにまた、先ほど来お話が出ていますようないろいろと業行政をめぐる問題も出ているという次第でございます。ただ、実態を見ますると、不動産業の経営の実情は、こういう零細企業の場合、これは専業で必ずしも営んでいない、言うなれば兼業的形態が結構高い、こういったことがある次第でございまして、そういった意味で、これがすべて専業という数字で見た場合には先生指摘のようになると思いますけれども、挙げてこのことは兼業形態の業者が少なくないということを示しておるものと理解をしております。
  78. 小川仁一

    小川仁一君 大体私もそうだと思いますが、兼業形態の宅建業者というものをどういうふうにごらんになりますか、その性格上。
  79. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 大変先生の御質問に一言でお答えにくくて申しわけないんですけれども、先ほど来申しておりますように、不動産業というものは非常に幅広い分野でありますだけに、事業が望ましいということも率直に言って言いたいんですけれども、なかなか言いにくいというふうな現実もあろうかと思います。  端的に言いますと、賃貸の仕事なんというのは、例えば貸し家、貸し間のような仕事になりますと、言ってしまえば、そういった固定資産、建物を持っていればそういう業が開ける、またそういう業を開こうとする者が多いというふうなところからしまして、これは専業でなければならないということはなかなか言いにくいわけでございます。しかし、先ほど来出ていますような消費者保護、こういったことを考えますと、流通、分譲の部分につきましてはできるだけ専業化する中で健全な営業形態を確立していただきたい、こういうふうに考えている次第でございます。
  80. 小川仁一

    小川仁一君 中小業者の育成の方策、具体的にどんなことをしておられますか。
  81. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) やはり中小零細業者というものが数多く存在するという現実はこれは否定できないところでございまして、これらの業者ができるだけ健全な経営形態に移行できるようにということで、私ども基本的には協業化の道を指導しているところでございます。
  82. 小川仁一

    小川仁一君 次に、改正案によれば、暴力団が直接宅建業をやることは今回のこの改正で防げるかもしれない、こういうふうに感ずるんですが、よく考えてみるとこれだけではちょっと防げないんじゃないか。例えば暴力団が背後にいる、しかし経営を支配している、こういう形も役員やなんかを全部かえればできるわけです。それだけじゃなくて、さっきの例を見ると、元公務員だったり一般の市民なんかが非常に凶悪な形で土地取引土地転がしをしている、こういうことがあるわけです。こういう状況を防ぐために、法第六十五条とか第六十六条といったようなものによって指示とか業務の停止をしておられると思いますが、免許取り消し処分、これはどの程度あるかおわかりでございましょうか。
  83. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 免許取り消し件数は、六十一年度で申し上げさせていただきますと、三百四十三件でございます。ついでに六十二年度で申しますと、これは四月から十二月でございますが、百七十九件ということでございまして、過去ずっと見てまいりますと、五十七年以降大体三百件から四百件、こんな傾向にございます。
  84. 小川仁一

    小川仁一君 それとまた、役員に暴力団等が入らないとしても、買い主に直接接触するのはその会社の営業マンでございます。今回の改正で従業者証明制度というものをおつくりになるようでございますが、これを必ず持って歩かせる、これを提示して買い主と話をさせる、こういう考え方でございましょうか。
  85. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 今回御提案申し上げている従業者証明制度の改善の内容でございますが、これは無免許業者の排除を重視した御提案でございます。特に、宅建取引業者が行う業務をより適切に運営していただくということのために、一定の様式に従った従業者証明書を携帯させるということでございまして、それを持っていない者については業務に従事させてはならないというふうにしているわけでございます。  お話しのように、こういったものは当然のように消費者の方もまたそれを積極的に提示を求めるといった裏づけ、そういった事実行為がないとなかなかせっかくの制度も生きてまいりません。私どもは、こういった制度を提案申し上げるからには、消費者の方もそういった従業者証明書の提示を求める、こういったことを大いにしていただきたいということの中で消費者保護が格段に推進される、こう理解しているところでございます。
  86. 小川仁一

    小川仁一君 この証明書というのは、携帯の義務づけはわかりましたし、無免許業者の排除、悪質な行為の抑制というのがねらいだということもわかりましたが、この証明書をだれが発行するんですか。だれが認証するんですか。業者が個々で発行し、業者が認証するのであれば余り権威もないし、意味もなくなってくる。実効を上げようとするならば、この証明書の発行、認証といったようなものは非常に大事にしていく措置が必要だと思いますが、いかがでございますか。
  87. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 先生に厳しい点を御指摘いただいたわけでございますが、現在私ども考えているのは、事業主、経営者が発行する、こういうふうな考えでおります。様式はちゃんと統一したものでこれは行政の方が示すわけでございますが、発行者自身は、何分とも従業者の数が膨大であるという現実の中で、今申しましたような事業主発行ということでやらしていただきたいというふうに思っている次第でございます。
  88. 小川仁一

    小川仁一君 五人以下の従業員を持っている会社もあるわけでございますから、余り権威がない、信頼感がないものになってしまう心配があるんじゃないかと思う。今大事なことは、宅建業界がいかにして国民から信頼を得るかということにあるから、例えば最低でも業者団体が出すとか何かの方式をお考えになった方がよりいいのではないか。  それからもう一つは、こういうお仕事をなさる場合に必ず消費者の方に提示をする、こういうことをある程度義務づけないと、立派な名前で、大変すばらしいような肩書の名刺などを持って、実は二、三人しかいない営業マンが飛んで歩いているというふうな実態、そういうところからも不信感がきますので、この扱いについては強力な措置をお願いしたいと思いますが、いかがです。
  89. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 先生大変大事なことをおっしゃっていただいているわけでございますが、先ほど言ったようなことで当面はその事業者がということにしていますけれども、用紙を準備し提供するのは、今先生のおっしゃったような業界団体というものに大いに活躍していただきたいというふうに考えている次第でございます。なお、それからさらに一歩進める点については今後引き続き私どもも勉強をさせていただきたいというふうに考えている次第であります。
  90. 小川仁一

    小川仁一君 よりよい方法を考えていただきたいと思います。  その次に、いわゆる暴力行為を排除するという項がございます。罰金刑、五年の人たち、これはほとんど暴力行為でございますが、この暴力行為という点もなかなか中身がさまざまありまして、傷害、傷害助成、暴行、凶器準備集合罪、脅迫、背任。友達同士で一杯飲んでいてやり合ってけがをさせてもこれは暴行罪になりまして罰金刑など科されますけれども、暴力行為、暴行、罰金刑というものの、業者として認めない範囲というものに何かお考えがありますか、枠みたいなものが。
  91. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 今回、いわゆる傷害罪、暴行罪あるいは凶器準備集合罪が現実にどうあるかはともかくとして、要するに罰金刑対象の罪を犯した者について厳しく規制していこう、こういう考え方は、先ほど来ちょっと出ていますような、いわゆる悪質な地上げ行為というものを特に社会問題として重視しているという中で御提案させていただいているわけでございます。確かに暴行罪といった場合に、現実は今おっしゃったようなケース、友達同士で飲んで騒いでというふうなケースも私もあり得るとは思いますけれども、これは希有な例として、私どもやっぱり一番ねらいたいことは、消費者保護の徹底のために、あるいは平穏な取引を担保するために、こういった罪を犯した者については宅建業の入り口で食いとめさせていただきたい、こういった趣旨の御提案でございます。
  92. 小川仁一

    小川仁一君 宅建業免許を申請した人が刑法二百四条、二百六条、二百八条の罰金刑を受けた人だということをどんなふうにして確認するんですか。
  93. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) この点につきましては、免許を与えます知事あるいは建設大臣、この立場関係市町村に犯歴照会をさせていただいて確認したいというふうに考えております。
  94. 小川仁一

    小川仁一君 それから、罰金刑でもまたは禁錮以上の刑でも五年以上経過しないと免許がもらえないわけですが、まず、執行猶予中の者はどういうことになりますか。起訴中の者はどういうことになりますか。国会議員には立候補できるんですよね、起訴中でも執行猶予でも。宅建業者にはなれない。この辺明快な御答弁を願いたいと思います。
  95. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 宅建業法上の刑罰と免許関係は、かねて刑が確定しているということを前提にして組み立てられている制度でございますので、そういう意味では執行猶予といえどもやっぱり認めるわけにいかないというものでございます。また起訴中という者は、これはそういう意味で刑が確定しておりませんので、結果としてそれが救われるということが瞬間的にあり得るわけでございます。
  96. 小川仁一

    小川仁一君 私も、勤労者が一生に一度自分の給与の六倍も十倍ものお金を用意して大きな買い 物をする、こういうところに悪徳業者が存在をし、そしてその人が非常につらい思いをするなどということは感情的には非常に許せない。また、まじめな業者立場から見ても、そういう者はいてもらいたくないと思うだろうと思います。しかし、刑の執行を終えた者、服役を終わった者というのは、一般国民と同じに職業の選択の自由、資格取得の自由、免許取得の自由が存在するはずでございますが、これとのかかわり、大変苦労しておられると思いますよ。だけれども、これは国民がはっきりと納得する理由がなければなかなかこの問題は後へ尾を引くような感じがいたしますので、ぜひ明確に、憲法で保障されている人権の保障の問題と同時に、五年間経過しなければ免許をくれないというこの問題とを解明をしていただきたい、こう思います。
  97. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) おっしゃるとおり、この問題は個人の基本的人権なりあるいは営業の自由なりにかかわる大変大事な問題との兼ね合いが大事だと認識しております。そういった意味で、こういう刑を受けた者にはいつまでも、極端に言えば永久に免許を与えないというのは、これはもう憲法で認められた基本的人権からしても許されない行政の行き過ぎであるはずでございまして、私どもとしては、そういった面で刑を終わった者については考えなきゃならぬということは当然念頭にありますが、一方で、今先生からお話がありましたように、本当に一生に一回か二回かの高額な物件を扱うという業であるという特性でございますが、そういった中で消費者保護の徹底あるいは信頼感を担保するということの具体の措置として、言うなればぎりぎりのいわば期間として五年間というものを設定させていただいている次第でございます。  これはもう御案内だと思いますけれども、過去において、昭和五十五年であったと思いますけれども、従前三年であったものを五年に、禁錮刑以上の者については認めないということを現行法上できておりますが、この期間を三年から五年に引き延ばしたわけでございますが、今回その五年という期間を踏襲させていただきたいというふうに考えている次第でございます。
  98. 小川仁一

    小川仁一君 禁錮以上の刑に処された者と罰金刑とではかなり刑法上の性質の差があると思うんです。罰金刑でも五年以上の経過でしょう。この辺のところは基本的人権に照らして問題がある、こういう感じがするんですが、その点についてもやっぱり理由を明快にしてもらわなきゃならぬ。
  99. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 今回御提案申し上げているのも、およそ罰金刑一般じゃ実はないわけでございますが、傷害罪、暴行罪、こういったいわば、いずれも犯罪となれば反社会性が高いことは間違いありませんけれども、とにかく正常な取引を担保するために絶対あってはならない、こういった観点から見ても暴行、傷害罪について私どもは罰金刑以上の者を免許しないようにというふうに考えている次第でございます。  先生おっしゃっている法理論的な観点からの御質問には的確にお答えできていないかもしれませんけれども、私どもは、くどいようですけれども、業の信頼性確保あるいは消費者保護の徹底、こういった観点からぜひこういったものをお認めいただきたい、こう考えている次第でございます。
  100. 小川仁一

    小川仁一君 まだすっきりしませんが、ほかにこういったような業態、業種があるんですか。特に罰金について言ってください。
  101. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 罰金刑を受けた者について一定の期間免許等を与えないという法令としましては、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、あるいは抵当証券業の規制等に関する法律、これがございます。  なお、ついででございますが、禁止期間が五年間という期間、いわばちょっと長いなというお感じかとも思いますけれども、五年間という法令の実例としましては、証券取引法、証券投資信託法、商品取引所法、公共工事の前払保証事業に関する法律、こういったような立法例があるところであります。
  102. 小川仁一

    小川仁一君 性悪説に立っておられないと思うんです。性善説にお立ちになっていると思えば、途中で本当に大丈夫になったんじゃないかと思われるような、余り使いたくない言葉ですが、更生したといったような状況も見受けられるわけでございますから、五年というものを画一的にきっちり考えないで、いろいろな角度で物を見ていただきたいということ。  もう一つは、暴行といいますけれども、さっき言ったように暴力団的暴行と、何といいますか、単純暴行というと表現が悪いんですが、単純暴行罪というのもありましたかな、とにかく何かの拍子にやっちまったといったような暴行とか傷害というふうなもの、それでもやっぱり罰金はきます。こういう点は、よく行政一つ仕事をする中で情状酌量といいますか、配慮といいますか、そういうすべき点があれば私はまだ救われると思うんですが、いかがでございますか。
  103. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 実はこの点はもう先生には申し上げるまでもないと思いますが、私ども御提案申し上げているのは免許の基準でございまして、言うなれば機械的に適用せざるを得ないというものであるわけでございます。したがいまして、先生のおっしゃっている意味は本当に私どもよくわかりますが、現実は情状酌量的な裁量の幅というものが実は出てこない仕組みであるわけでございますので、何とか御理解いただきたいと思います。  大変言い過ぎかもしれませんけれども、何とかして不動産業界というものを、先ほど先生冒頭おっしゃったように、国民の信頼にこたえられるような、業界としてもすばらしいものに持っていきたいという思いは、私ども十分込めさせていただいておるつもりでございまして、そういった中で、何とか罰金刑以上のものについては五年間免許を与えないという今回の御提案の制度について御理解賜りたいと思う次第でござます。
  104. 小川仁一

    小川仁一君 今度の改正では、案内所等における専任の取引主任者の設置義務が創設されることになっておりますが、経過措置として六カ月間は適用しないとされています。取引主任者が不足しているならともかく、三十五万人もの人が登録しているという状況の中でこういう経過措置を置いた理由はどういうことですか。ちょっと納得できないような気がするんですが。
  105. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 今回の改正案によりまして専任主任者制度というものを充実するということは、その数も十分に備えていただきたいというねらいがあるわけでございまして、そういった意味で、これを直ちに実行いたしますといろいろと問題もあるということで、充足のために要する準備期間ということで三カ月間の経過期間を置かせていただいている次第でございます。
  106. 小川仁一

    小川仁一君 次に、新しく設けられる専属専任媒介契約制度についてお伺いしますが、一般媒介、専任媒介に加えて新たに専属専任媒介契約制度をつくったのは、これは業者サイドからの強い要望があったのではないかと言われていますが、この制度について、どのような仕組みなり、なぜこういうものを設けたかということについて御説明願いたいと思います。
  107. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 御答弁申し上げます前に、私今三カ月というふうに申し上げましたけれども、六カ月の誤りですので、おわびして訂正させていただきます。  専属専任媒介制度でございますが、これは今業者のむしろメリットが多いという御趣旨の御質問でございますけれども、私ども、これもまた業者のみならず消費者ともどもに利するものである、こういうふうに信じて提案しているところでございます。  この契約についてはいろいろと、条件を厳しくしているところでございまして、有効期間を三カ月とするということと同時に、一週間に一回以上は業務処理状況を依頼者に報告を義務づけるとかというふうなことをやると同時に、業者にはまたさらにこれをいわゆる不動産市場に情報をオープンに提供していただくという義務づけまでいたし ているわけでございまして、業者のみならず、いわゆる依頼者に対しても信頼のできる流通市場に出すことによって満足のいく契約への道を模索したいというふうに考えている次第でございます。
  108. 小川仁一

    小川仁一君 この専属専任媒介契約制度というのは、業者が一方的に有利になるんじゃないかという懸念を持ちます。いわゆる抜きといった行為防止のための導入であっても、善意の自己発見の取引を認めていないというのは問題にならないでしょうか。また、物件を業者が長期にわたって押さえて売り主に希望価格での売買をあきらめさせるといったような、そして自分に有利な買い取り、売買などの行為が行われる可能性があるんですが、こういったようなものを防止する手だては講じてございますか。
  109. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 今まで媒介契約制度がなかなか思うように普及しないということの中には、ただいま先生おっしゃったような事情が少なくとも見受けられる経過がございます。今回私ども御提案申し上げています専属専任媒介契約制度、これは本当に依頼を受けた業者がしっかりと業務に専念していただく、そのための義務づけを行うというものでございまして、いわば基本的には、まず消費者にどういう媒介契約を結ぶかということは任されているところでございまして、極端に言えば、いやならばというか、好まないならば従前どおりの一般媒介なり専任媒介契約でやっていただくということで道が開かれているわけでございます。  ただ、これからの不動産市場というものを考えますと、今おっしゃったような業者が何となく懐に入れるといいましょうか、オープンに出さないというふうなことの中で契約がゆがめられるということをできるだけ防止したいというふうに考えまして、広く不動産市場に出すことを義務づけながら公開の場での情報交換がなされて適切な契約が結ばれるように、こういったねらいで提案さしていただいている次第でございます。
  110. 小川仁一

    小川仁一君 次に、関連して流通機構の近代化についてお伺いします。  総務庁にお聞きしますが、行政監察の報告書の中で、不動産流通機構の運営上の問題点、こういう指摘があります。流通機構が十分に活用されていないというふうな所見のように伺いましたが、この点いかがでございましょうか。
  111. 松田隆利

    説明員(松田隆利君) お答え申し上げます。  昭和五十九年の行政監察の勧告におきまして、不動産流通機構の近代化というのを一つの柱にいたしております。当時不動産流通市場が急速に拡大いたしまして、それに対応いたしまして、取引の円滑化を図りますためにはやはり客観的な価格が付されました物件に関する豊富な情報が不可欠でございます。そういう意味で、不動産流通機構の近代化につきまして調査をいたしたわけでございます。  不動産流通機構が十分に活用されていない理由関係団体等から聴取いたしました結果を調査報告に載せておりますが、それによりますと、物件を登録すると手数料収入が半減する、片手数料になるというのが一つ理由でございます。それから二点目には、会員の中には抜き行為、他業者が依頼主と直接取引をする、そういう不安がある。それから三点目には、基本的には流通機構それぞれ設立間もないものでございまして、会員の理解、協力が不足しているという意見がございました。勧告におきましては、先ほども話が出ておりましたが、専任媒介契約の活用を図るなど活性化対策を講じまして、この不動産流通機構が活用されていきますように指摘しているところでございます。
  112. 小川仁一

    小川仁一君 専属専任媒介契約制度というのは、建設大臣が指定する優良な流通機構に加入することが前提なようでございますが、優良な流通機構というのは一体どんなものか。また、現在自主認定による認定流通機構や建設省の指定したモデル流通機構との関係は一体どうなるんでしょうか。
  113. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 不動産流通機構につきましては、私ども昭和六十一年三月に基本設計を終了しまして以来この普及について周知徹底を図っているわけでございまして、その中で、先生お耳に入っていると思いますが、いわゆるレインズと称する不動産流通標準情報システムというものを開発して導入しているわけでございますが、これを導入した流通機構を建設大臣がモデル流通機構として指定しているところでございます。現在までに、六十一年十月の東京都の流通センターを初めとしまして十の流通機構がレインズに準拠したシステムをスタートさせていただいております。私ども、これを基軸にして今後とも不動産流通市場の拡充というものにぜひ努めてまいりたいと考えているところでございます。
  114. 小川仁一

    小川仁一君 今、レインズシステム、東京を例にとると、現在の加盟数は当該地域の宅建業者の二五%しか加盟しておりません。東京宅地建物取引業協会の加盟数が三〇%でしかありません。このレインズ加盟が専属媒介契約が条件ということになると、多くの売り主、買い主というのは優良な流通機構の外に存在するという格好になると思うんですが、そうなれば意味のないものになる。これを大きく抱え込む方法をどんなふうに考えておられますか。
  115. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) ただいま十の都府県で流通機構が整備され、レインズが動いているわけでございますが、正直に言って、その普及状況はまだ全国に及んでいないという現実があります。私ども、何とか六十三年度、四年度で普及をほぼ全国に展開することによって、今回御審議賜っております改正法の施行の時期には十分間に合わせたい、こう思っております。  ただ、その中で、いわゆるレインズについていろいろと今先生がおっしゃいましたけれども、いろいろの組織体があるのも現実でございまして、今後これを集約化する、できるだけ一元化するという方向のために関係業界指導にも十分努めてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
  116. 小川仁一

    小川仁一君 レインズ加盟は、F型の場合、この資料によりますと、規格に合ったファックスを入れ、しかもランニングコストを負担することになりますので、先ほど言ったように、零細業者が多い業界にとっては、実質的に零細業者を排除する結果になりはしないかという心配がありますが、いかがでございますか。
  117. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) レインズの利用コストと零細業者関係の御指摘でございますが、これは正直のところ、各レインズそれぞれの実情は必ずしも同じじゃございません。東京の例を見ますると、東京レインズの場合では、端末のファクシミリのリース料が月五千円という状況でございまして、さらにそのほかに月々会費で三千円、それから通信費としてファックス一回当たり四十円というふうな実情になっております。そのほかファクシミリの紙代、こういったものが必要になるわけでございます。  私ども正直言って、零細業者の方々におかれましても、この程度の御負担というのは、むしろ情報をお互いにやりとりする中で営業活動を活発化していくということを考え合わせますと、ずばりこのとおりですべてがいくかどうか、加盟業者数の関係等もありますけれども、一般的にはそう過酷なものではないんじゃないか、むしろ十分御理解いただけるんじゃないか、こういうふうに考えている次第でございます。
  118. 小川仁一

    小川仁一君 次は、営業保証金、弁済業務保証金分担金について伺いますが、この答申がありまして、今回は主たる事務所一千万、その他の事務所五百万、これが営業保証金、それから弁済業務保証金分担金はそれぞれ六十万から三十万となっていますが、これの算定基準をちょっとお知らせ願いたい。
  119. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 今回の法律改正とあわせまして、私ども営業保証金の見直しを考えているところでございます。現在の営業保証金は昭和五十五年に決められたものでございまして、その後取引物件の価格が相当上昇しております。先ほ ど申しました私どものサンプリング調査で見ますると、最近どうも平均取引価格が一件当たり二千四百万円というような数字が出ておりまして、五十五年当時はこれが大体千五百万であったわけでございますので、相当に物件価格が上昇しておる、これが一点ございます。  それから、取引の保証の充実ということが大変大事な問題であるわけですが、手付金だけでなくて中間金もやりとりされるということで、中間金相当額も担保する必要がある、こういうふうに考えておりますし、それからまた、現実に営業保証金が事故によって還付されている状況を見てまいりますと、何とかこの辺を一千万程度に引き上げる必要があるというふうに考えている次第でございます。細かい積算を私どもそれなりにしてみておりますが、大体一千万ぐらいに引き上げますと、事故が起こった場合にそれの九割方は救済できる、こういう営業保証金になるというふうに考えている次第でございます。
  120. 小川仁一

    小川仁一君 業者の話を聞きますと、零細中小の人たちは大変厳しい金額だと言っています。先ほどのレインズシステムに加入する費用等を含めながらこの零細中小企業の負担能力というものを考えてやらなければ、大変業界自身また一肌脱ぐみたいな格好で動かざるを得ないというふうな形になっていく可能性を含みますだけに、こういう仕組みは安定的にやれるような配慮というものを今後十分考えてほしいと思いますが、いかがでございますか。
  121. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 中小零細業者のためには例の弁済業務保証金分担金という制度があることは先生も御案内のとおりでございまして、これは実は現行二十万円を六十万円に引き上げさしていただきたいと思っております。それであっても負担が重いという業者の方も中にはおろうかと思いますけれども、何としても私ども、やっぱり業全体の信頼度を高めるということが個々の企業の発展にも結びつき営業のまた正常化をも支えるものである、こういうふうな考え方に立っているところでございまして、率直に言いまして、こういった分担金制度というものも中小零細業者の方には十分働くわけでございますので、こういったことで何とか私どもの一連の措置の改善をぜひお願いしたいというふうに考えているところでございます。
  122. 小川仁一

    小川仁一君 さらに、行政監察の結果、弁済保証制度についての勧告を受けていると思うんですが、それに対してどのような措置をしたかお知らせ願いたいと思います。
  123. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) たしか五十九年に行政監察局から勧告をいただいた精神というのは、今回私どもが御提案申し上げて、あるいは先ほど来申し上げていることに全く合っているものというふうに考えているわけでございまして、何とかこの営業保証金あるいは弁済業務保証金分担金、これを拡充することが行監勧告に沿ったものというふうに理解しておるところでございます。
  124. 小川仁一

    小川仁一君 次に、クーリングオフの期間の問題ですが、これも参議院の建設委員会で、ここにおられる赤桐議員から、五日ぐらいでは無理じゃないか、少なくとも十日ないし十五日間ぐらいの期間が要るのではないか、こういう御質問がございまして、今回は五日から八日に延びたわけなんですが、一生に一度の買い物をする人があるわけでございますから、八日では足りないという場合もあり得るんじゃないか。消費者を考えてみると、そこへ行ってやってみた、家へ帰っていろいろ考えてみた、買うか買うまいか、やっぱり判をついてからまた考えているというのが実態だと思うんです、利用者の中では。せめて十日ぐらいにならないんですかね。消費者保護という発想からいかがですか。
  125. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) このクーリングオフ制度というのは、先生には申し上げるまでもないと思いますけれども、言うなれば、特殊な環境のもとで売買をするという、そういったゆがめられた意思決定というものを何とか正常な意思決定に回復させたいというねらいのもとでできている制度であるわけでございます。もとより、これだけの高額物件を売る、買うということになりますと、特に買う場合には、こういったクーリングオフ制度のいかんを問わず事前に十分に調査、慎重に調べていただくということが必要なわけでございます。  そういった意味で、このクーリングオフは、何というか、ゆがめられた形での意思決定というものをもう一遍見直して申し込みを撤回する期間を幾日間とるかということになるわけでございますが、今般五日間を八日間にするということによりまして、完全に一週間を超えるわけでございますから、土曜日、日曜日がその間に間違いなく挟まる、そうするとその間で十二分に考え直していただく機会というものはとれるんじゃないか、こういうことで私どもはお願いしているわけでございます。これを余り長くとるということは、逆に今度は取引の不安定化というものに結びつくわけでございまして、私どもとしては何とかこれで十分な期間として御理解いただけると思っている次第でございます。
  126. 小川仁一

    小川仁一君 消費者保護という観点から、重要事項の説明について伺いますが、総務庁の方で「契約に係る業務の適正化」という勧告を出しておられます。その勧告の重要事項の説明に係る苦情紛争に関する部分について、簡潔に要点を御報告願いたいと思います。
  127. 松田隆利

    説明員(松田隆利君) 五十九年九月の勧告におきましては、先ほど申し上げました不動産流通機構の近代化と並びまして、もう一つの柱といたしまして取引の適正化ということを掲げてございます。その一つに、宅建業法によりますと、重要事項につきまして取引主任者による説明がなされなければならない、また重要事項の説明書交付の励行をしなければならないということになっておりますが、必ずしも実態を見ますと十分な説明、また励行がなされていないということがございました。それから二点目に、やはり契約締結時にいろいろトラブルが生じます問題としまして、契約書面に、ローンをあっせんする、あるいは手持ち物件の売却、いわゆる下取りでございますが、それに関する事項の取り扱いが必ずしも明記されていなくてトラブルが生ずるケースが多い、こういうことがございます。この二点につきまして関係団体等を指導していただくよう建設省に勧告等を申し上げているということでございます。
  128. 小川仁一

    小川仁一君 それで、紛争相談件数、苦情処理の、こういうふうなものの移り変わりと、相談の内容についておわかりでしたら御説明を願いたいと思います。
  129. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 最近は大体年間一万二千件ぐらいの紛争が都道府県知事あるいは大臣のところに持ち込まれているという状況でございます。振り返ってみますると、昭和五十四、五年は三万件くらいあったわけでございますが、ほぼそれが半分以下になっております。ただ問題は、これが量が半分になったということについての努力について私どもは大変評価しているわけでございますが、片方で先ほど来出ていますような悪質な事例も見られるということで、いろいろとさらに緊張して指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  130. 小川仁一

    小川仁一君 各都道府県を含めて苦情処理の相談の窓口の設置状況、まだ不足しているような感じがするんですが、どういう状態ですか。
  131. 望月薫雄

    政府委員望月薫雄君) 各都道府県段階の窓口は、言うまでもなく宅建業法の担当所管課というものがまず当然あるわけでございますが、そのほかに業界団体あるいはまた都道府県のいわゆる関係法人、例えば建築総合相談センターとかというようなものの中でやっているところでございまして、基本的には行政の中にそういった組織がしっかりしているだけに一応の体制はできている。そのほかにさらに県民相談室、こういうものもこういった苦情相談に対応して機能しているというふうに認識しているところでございます。
  132. 小川仁一

    小川仁一君 いろいろと私の考えも含めてお聞きしたところですが、これは最後に大臣から一言 やっぱりお伺いしておきたいと思います。  この改正で部分的な安心感はあると思います、率直に言って。しかし、何か技術的に小さいところ、細かいところだけに視点が集まっている。本当に基本的な土地問題、こういう問題に手がついていない、こういう感じがするんです。もちろん土地問題というのはすぐれて政治課題でもございますし、ここの委員会だけで物を決めれるような状況のものではないとは思いますけれども、やはり主管大臣である建設大臣にかっしり取り組んでいただかなければ土地問題の解決その他が出てこない。そして悪質な業者というのは依然として存在する。さっき言ったような殺人事件などを見ても、これは暴力団でも何でもない、一般市民がそういう状況をつくり出している。あるいは元公務員だったりする。こういうことを考えるというと、土地、金といったようなものに全てが存在するような物の考え方を生み出す社会体制というものにかなり根本的なメスを入れなきゃならない時期に来ていると思います。  こういうふうなことを含めて、大臣のかっしりした御決意と高邁なお考えをお聞きしたいと思います。
  133. 越智伊平

    国務大臣越智伊平君) 先ほど来の議論を聞いておりまして、いろいろ参考になる点が非常に多い、こういうふうに思います。しかし、先刻申し上げましたように、一つには職業の自由という点もございますし、また零細業者といえどもお説のようにまじめな人はやはり育てていかなければいけない、こういうことも考えます。ただいま現在ではこの改正法が最もベターでなかろうかというふうに考えておる次第であります。  特に、地上げ屋とか土地転がし、こう言いますが、地上げにいたしましても、非常に難しいところは、初めから地上げとわかっておれば非常にいいんですけれども、どこかの事業所が自分のところが使用するように言って買ったような場合非常に難しい。また、免許を持っておる者がやった場合、あるいは免許がない人が、免許のない業者が今言ったように自分の事業に利用する、こういう点で非常に取り締まりが難しい。いろいろ複雑なわけであります。でございますけれども、ひとつ今回の改正法をぜひともお認めいただいて、社会から信頼される、言いかえますと国民の保護、消費者の保護、こういう観点で進めてまいりたい、かように思う次第であります。  何しろ東京都が異常高騰いたしましたのでいろいろの問題が起こりまして、大変御心配をいただいておるわけでございますけれども宅建業者については、この法の改正によってひとつ正常な形に引き戻していきたい。ごくわずかの人、先生も御指摘ございましたけれども、全体が悪いのでなくしてわずかの人が、わずかの業者が悪い、そのことが宅建業者の信頼というものを非常に損ねておるというふうに思いますので、そういうことがないように努力をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。
  134. 小川仁一

    小川仁一君 終わります。
  135. 村沢牧

    委員長村沢牧君) 本案に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────
  136. 村沢牧

    委員長村沢牧君) 次に、参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日、住宅金融公庫の役職員参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 村沢牧

    委員長村沢牧君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  138. 村沢牧

    委員長村沢牧君) 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。越智建設大臣
  139. 越智伊平

    国務大臣越智伊平君) ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、かねてより、国民大衆の住宅建設に必要な資金等を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、現下の財政状況を考慮しつつ、改善措置を講ずることが必要であると考えられます。  この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された昭和六十三年度予算案に盛り込まれている住宅金融公庫等の業務に係る貸付制度の改善のうち、特に法律改正を要する項目につきまして、住宅金融公庫法、北海道防寒住宅建設等促進法及び沖縄振興開発金融公庫法の改正を行おうとするものであります。  次に、その要旨を申し上げます。  第一に、近時における多様な居住形態に対応するとともに、特に高齢者の居住の安定を図ることを目的として、いわゆる親孝行ローン等を創設することとし、新たに、親族の居住の用に供するためみずから居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対する貸し付けを行うこととしております。  第二に、既存ストッスの有効利用を図りつつ、居住水準のより一層の向上を促進するため、住宅改良貸し付けの拡充を行うこととし、住宅改良貸し付けの貸付金額の限度を住宅の改良に要する費用の額の八割とするとともに、特別の割り増し貸付制度等を導入することといたしております。  第三に、これらの改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。  なお、本法律案は、その施行期日を「昭和六十三年四月一日」と提案しておりましたが、その期日を経過しましたので、衆議院におきまして「公布の日」に修正されておりますので、御報告いたします。
  140. 村沢牧

    委員長村沢牧君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時五十三分散会