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1988-05-19 第112回国会 衆議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年五月十九日(木曜日) ─────────────
議事日程
第二十二号
昭和
六十三年五月十九日 正午
開議
第一
昭和
六十二年度における
農林漁業団体職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
昭和
六十二年度における
農林漁業団体職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
柔道整復師法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
あん摩マッサージ指圧師
、
はり師
、き
ゆう師
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
クリーニング業法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
) 午後零時七分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
日程
第一
昭和
六十二年度における
農林漁業団体職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
2
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
昭和
六十二年度における
農林漁業団体職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長菊池福治郎
君。 ─────────────
昭和
六十二年度における
農林漁業団体職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
菊池福治郎
君
登壇
〕
菊池福治郎
3
○
菊池福治郎
君 ただいま
議題
となりました
昭和
六十二年度における
農林漁業団体職員共済組合法
の
年金
の額の
改定
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
農林漁業団体職員共済組合法
の
年金
について、
厚生年金
及び
国民年金
における
消費者物価
の
上昇率
による
改定措置
に準じて
改定
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、四月二十六日
林田農林水産大臣臨時代理
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五月十八日
質疑
に入り、同日
質疑
を終局いたしました。 次いで、自由民主党から
本案
の
施行期日
を「
公布
の日」に改める
修正案
が提出され、その
趣旨説明
を聴取した後、採決いたしました結果、
本案
は
全会一致
をもって
修正
議決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
5
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
自見庄三郎
6
○自見
庄三郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
社会労働委員長提出
、
柔道整復師法
の一部を改正する
法律案
、
あん摩マッサージ指圧師
、
はり師
、き
ゆう師
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
クリーニング業法
の一部を改正する
法律案
の三案は、
委員会
の
審査
を省略してこれを上程し、その
審議
を進められることを望みます。
原健三郎
7
○
議長
(
原健三郎
君) 自見
庄三郎
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
8
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
柔道整復師法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
あん摩マッサージ指圧師
、
はり師
、き
ゆう師
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
クリーニング業法
の一部を改正する
法律案
(
社会労働委員長提出
)
原健三郎
9
○
議長
(
原健三郎
君)
柔道整復師法
の一部を改正する
法律案
、
あん摩マッサージ指圧師
、
はり師
、き
ゆう師
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
クリーニング業法
の一部を改正する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
社会労働委員長稲垣実男
君。 ─────────────
柔道整復師法
の一部を改正する
法律案
あん摩マッサージ指圧師
、
はり師
、き
ゆう師
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
クリーニング業法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
稲垣実男
君
登壇
〕
稲垣実男
10
○
稲垣実男
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
趣旨弁明
を申し上げます。 まず、
柔道整復師法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 近年の
我が国
における急激な
高齢化社会
への
移行
は、
保健医療
をめぐる
環境
を大きく変化させ、
国民
の
医療
に対する
関心
は急速に高まってきております。
本案
は、このような
状況
にかんがみ、
我が国
において古くから
国民
に親しまれ、
国民
の健康の
保持
に大きな
役割
を果たしてきた
柔道整復術
が、今後とも
国民
の
ニーズ
に対応し、
国民
の
信頼
にこたえていくために、
柔道整復師
の
資質
の
向上
と
養成教育
のより一層の
充実
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
柔道整復師
の
免許
を与える者及びその
試験
を
実施
する者を、
都道府県知事
から
厚生大臣
に改めること、 第二に、
柔道整復師試験
の
受験資格
について、
中学校卒業
後四年以上または
高等学校卒業
後二年以上
学校養成施設
において必要な
知識
及び
技能
を
修得
することとなっていたのを、
高等学校卒業
後三年以上に改めること、 第三に、
国家試験
の
実施
に関する
事務
及び
免許
の
登録
の
実施
に関する
事務
については、
厚生大臣
の指定する者に行わせることができること、 第四に、この
法律
は、
昭和
六十五年四月一日から施行することとし、
学校養成施設等
に関し必要な
準備
は、
公布
の日から行うことができることであります。 次に、
あん摩マッサージ指圧師
、
はり師
、き
ゆう師
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 近年の
我が国
における急激な
高齢化社会
への
移行
は、
保健医療
をめぐる
環境
を大きく変化させ、
国民
の
医療
に対する
関心
は急速に高まってきております。
本案
は、このような
状況
にかんがみ、
我が国
において古くから
国民
に親しまれ、
国民
の健康の
保持
に大きな
役割
を果たしてきたあんま、
マッサージ
、
指圧
、はり、きゅうが、今後とも
国民
の
ニーズ
に対応し、
国民
の
信頼
にこたえていくために、
あん摩マッサージ指圧師等
の
資質
の
向上
と
養成教育
のより一層の
充実
を図ろうとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
あん摩マッサージ指圧師
、
はり師
及びき
ゆう師
の
免許
を与える者及びこれらの
試験
を
実施
する者を、
都道府県知事
から
厚生大臣
に改めること、 第二に、
あん摩マッサージ指圧師試験
、
はり師
試験
及びき
ゆう師試験
の
受験資格
について、
あん摩マッサージ指圧師
については
中学校卒業
後二年以上、
はり師
またはき
ゆう師
については
中学校卒業
後四年以上または
高等学校卒業
後二年以上
学校養成施設
において必要な
知識
及び
技能
を
修得
することとなっていたのを、
高等学校卒業
後三年以上に改めること、 なお、著しい
視覚障害
のある者については、
中学校卒業者
であっても、
学校養成施設
で
修得
すれば
試験
を受けられるよう
特例
を設けること、 第三に、
国家試験
の
実施
に関する
事務
及び
免許
の
登録
の
実施
に関する
事務
については、
厚生大臣
の指定する者に行わせることができること、 第四に、この
法律
は、
昭和
六十五年四月一日から施行することとし、
学校養成施設等
に関し必要な
準備
は、
公布
の日から行うことができること であります。 最後に、
クリーニング業法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 近年、
繊維製品
の素材の
多様化
、
クリーニング技術
の
高度化等
により、
クリーニング所
の
業務
に従事する者には、より高度の
知識
及び
技能
が要求されるに至っております。
本案
は、このような情勢を背景として、
クリーニング所
の
業務
に従事する者の
資質
の
向上
並びに
知識
の
修得
及び
技能
の
向上
を図るため、これらの者の
研修
及び
講習
の制度を設けようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
クリーニング所
の
業務
に従事する
クリーニング師
は、
都道府県知事
が指定した
クリーニング師
の
資質
の
向上
を図るための
研修
を受けなければならないものとし、
営業者
は、その
クリーニング所
の
業務
に従事する
クリーニング師
に対し、この
研修
を受ける機会を与えなければならないものとすること、 第二に、
営業者
は、その
クリーニング所
の
業務
に従事する者に対し、
都道府県知事
が指定した
クリーニング所
の
業務
に関する
知識
の
修得
及び
技能
の
向上
を図るための
講習
を受けさせなければならないものとすること、 第三に、この
法律
は、
昭和
六十四年四月一日から施行すること であります。 以上が三
法案
の
趣旨
及び
内容
でありますが、いずれも本日の
社会労働委員会
において成案とし、
全会一致
をもって
社会労働委員会提出
の
法律案
と決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
) ──────────────
原健三郎
11
○
議長
(
原健三郎
君) 三案を一括して採決いたします。 三案を可決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
12
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。 ────◇─────
原健三郎
13
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十八分散会