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1988-05-10 第112回国会 衆議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十三年五月十日(火曜日) ─────────────
議事日程
第十九号
昭和
六十三年五月十日 午後一時
開議
第一
郵便為替法
及び
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
社会福祉・医療事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第三
沖縄振興開発特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十一年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1) (
承諾
を求めるの件)(第百八回
国会
、
内閣提出
) 第五
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2) (
承諾
を求めるの件) 第六
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十二年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1) (
承諾
を求めるの件) 第七
昭和
六十一年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その1) ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
日程
第一
郵便為替法
及び
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
社会福祉・医療事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第三
沖縄振興開発特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十一年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1) (
承諾
を求めるの件)(第百八回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2) (
承諾
を求めるの件)
日程
第六
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十二年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1) (
承諾
を求めるの件)
日程
第七
昭和
六十一年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その1)
平和祈念事業特別基金等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
議員請暇
の件
原健三郎
2
○
議長
(
原健三郎
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
齋藤邦吉
君から、五月十一日から二十二日まで十二日間、
中山太郎
君及び
福田赳夫
君から、五月十三日から二十二日まで十日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の申し出があります。これを許可するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
3
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。 ────◇─────
日程
第一
郵便為替法
及び
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
郵便為替法
及び
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長塚原俊平
君。 ─────────────
郵便為替法
及び
郵便振替法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
塚原俊平
君
登壇
〕
塚原俊平
5
○
塚原俊平
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
為替貯金業務
の
総合機械化
の
進展等
に伴い、
郵便為替
及び
郵便振替
のサービスの改善を図るため、所要の
改正
を行おうとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず、
郵便為替法
の一部
改正
では、
代金引換郵便物
の
引換金
の
電信為替
による
送金
並びに
窓口払い
の指定のある
電信為替
の証書払いまたは
居宅払い
の
取り扱い
ができるようにすること等であります。 次に、
郵便振替法
の一部
改正
では、
払出金
の
居宅払い
による
送金
及び
払出金
の払い渡しの
済否
の調査の
取り扱い
ができるようにすること等であります。
本案
は、去る四月十五日
参議院
から送付され、同日当
委員会
に付託され、同月二十七日
中山郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十八日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
6
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
7
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第二
社会福祉・医療事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
原健三郎
8
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第二、
社会福祉・医療事業団法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長稲垣実男
君。 ─────────────
社会福祉・医療事業団法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲政〕 ───────────── 〔
稲垣実男
君
登壇
〕
稲垣実男
9
○
稲垣実男
君 ただいま
議題
となりました
社会福祉・医療事業団法
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
社会福祉
の増進を図るため、
社会福祉・医療事業団
が、
社会福祉事業施設
の
設置等
に必要な
資金
を貸し付ける
対象者
として、
社会福祉法人
以外の者も加えるとともに、身体上または精神上の障害があることにより
日常生活
を営むのに支障がある者の
居宅
において介護を行う
事業等
を行う者に対し、必要な
資金
を貸し付けることとするものであります。
本案
は、去る四月十五日
参議院
より送付され、同日付託となり、四月二十一日
藤本厚生大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十八日の
委員会
において
質疑
を終了し、
採決
の結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
10
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
11
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第三
沖縄振興開発特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
12
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第三、
沖縄振興開発特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員長稲葉誠一
君。 ─────────────
沖縄振興開発特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
稲築誠一
君
登壇
〕
稲葉誠一
13
○
稲葉誠一
君 ただいま
議題
となりました
沖縄振興開発特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
沖縄
における
電気
の
供給
を
民間会社
が行うことができる環境が整備された現状にかんがみ、
沖縄電力株式会社
を民営化するもので、その主な
内容
は、 まず、現在
沖縄振興開発特別措置法
の中に
規定
されております
事業計画
や
定款変更
に関する
通商産業大臣
の
認可等
、
沖縄電力株式会社
に関する監督のための
規定
を削除するものであります。 なお、
沖縄
における
電気
の安定的かつ適正な
供給
の
確保
のため特に寄与する設備に対して国及び
地方公共団体
が
資金
の
確保等
に努めることなど、
沖縄
の
電気事業全般
への助成について定めた
規定
は、現在のまま残すこととしております。 次に、
民営企業
としての
沖縄電力株式会社
が
資金調達
を円滑に行えるようにするため、
沖縄振興開発金融公庫
の
一般電気事業会社
に対する
貸付金
について
一般担保制度
を設けることであります。
本案
は、四月十二
日本委員会
に付託され、四月二十日
田村通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五月九日
質疑
を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
14
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
15
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第四
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十一年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)(第百八回
国会
、
内閣提出
)
日程
第五
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)(
承諾
を求めるの件)
日程
第六
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)
昭和
六十二年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)(
承諾
を求めるの件)
日程
第七
昭和
六十一年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その1)
原健三郎
16
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第四、
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外二件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第五、
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)外一件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第六、
昭和
六十二年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)外一件(
承諾
を求めるの件)、
日程
第七、
昭和
六十一年度
一般会計国庫債務負担行為
総
調書
(その1)、右八件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長野中英二
君。 ───────────── 〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
野中英二
君
登壇
〕
野中英二
17
○
野中英二
君 ただいま
議題
となりました各件について、
決算委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、第一に、
予備費等
について申し上げます。 これらは、
財政法
の
規定
に基づき、
国会
の
事後承諾
を求めるため提出されたものであります。 そのうち、
昭和
六十一年度の
予備費等
(その1)は、
昭和
六十一年四月から十二月までの間に
使用
が決定されたもので、
一般会計予備費
は、
衆議院議員
総選挙及び
最高裁判所裁判官国民審査
に必要な
経費
及び
河川等災害復旧事業
に必要な
経費等
二十七件で、その
使用総額
は四百八十三億六千七百万円余であります。
特別会計予備費
は、
食糧管理特別会計国内麦管理勘定
における
国内麦
の買い入れに必要な
経費等
二
特別会計
の三件で、その
使用総額
は百二十億一千四百万円余であります。 また、
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
は、
治水特別会計治水勘定
における
河川事業
及び
砂防事業
の
調整
に必要な
経費
の
増額等
四
特別会計
の七件で、その
総額
は六十七億一千万円余であります。 次に、
昭和
六十一年度の
予備費等
(その2)は、
昭和
六十二年一月から三月までの間に
使用
が決定されたもので、
一般会計予備費
は、
国民健康保険事業
に対する
国庫負担金
の不足を補うために必要な
経費
及び
河川等災害復旧事業等
に必要な
経費等
十三件で、その
使用総額
は一千四百六十二億八百万円余であります。
特別会計予備費
は、
食糧管理特別会計輸入食糧管理勘定
における
調整勘定
へ繰り入れに必要な
経費等
の三件で、その
使用総額
は一千七百五十九億九千七百万円余であります。 次に、
昭和
六十二年度の
予備費等
(その1)は、
昭和
六十二年四月から十二月までの間に
使用
が決定されたもので、
一般会計予備費
は、
河川等災害復旧事業等
に必要な
経費
及び
漁港施設災害復旧事業
に必要な
経費等
二十四件で、その
使用総額
は六百三十六億二千六百万円余であります。 また、
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
は、
産業投資特別会計産業投資勘定
における株式の売り払い手数料に必要な
経費
の
増額等
五
特別会計
の五件で、その
総額
は百二十億三千九百万円余であります。 第二に、
昭和
六十一年度
一般会計国庫債務負担行為
(その1)について申し上げます。
本件
は、
昭和
六十一年発生の
直轄道路災害復旧事業
一件について四億六千九百万円余を限度として
債務負担行為
をすることといたしたものであります。 これらの各件は、
昭和
六十一年度
予備費
(その1)及び
昭和
六十一年度
一般会計国庫債務負担行為
(その1)は昨六十二年二月二十七日、
昭和
六十一年度
予備費
(その2)は昨六十二年十二月二十八日、
昭和
六十二年度
予備費
(その1)は本年二月二十六日、それぞれ
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、昨九日各件について
大蔵大臣
から
説明
を聴取した後、
質疑
を終了し、
予備費等
について討論を行い、
採決
の結果、各件はいずれも多数をもって
承諾
を与えるべきものと議決いたしました。 また、
国庫債務負担行為
については、
全会一致
をもって
異議
がないと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
18
○
議長
(
原健三郎
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四の三件中、
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)及び
昭和
六十一年度
特別会計予算総則
第十三条に基づく
経費増額
総
調書
及び
各省
各
庁所管経費増額調書
(その1)の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
19
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第四のうち、
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その1)につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
20
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第五の両件中、
昭和
六十一年度
一般会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
21
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第五のうち、
昭和
六十一年度
特別会計予備費使用
総
調書
及び
各省
各
庁所管使用調書
(その2)につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
22
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第六の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
23
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承諾
を与えるに決しました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
24
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり決しました。 ────◇─────
自見庄三郎
25
○自見
庄三郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
平和祈念事業特別基金等
に関する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その審議を進められることを望みます。
原健三郎
26
○
議長
(
原健三郎
君) 自見
庄三郎
君の
動議
に御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
27
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。 ─────────────
平和祈念事業特別基金等
に関する
法律案
(内 閣提出)
原健三郎
28
○
議長
(
原健三郎
君)
平和祈念事業特別基金等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員会理事宮下創平
君。 ─────────────
平和祈念事業特別基金等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
宮下創平
君
登壇
〕
宮下創平
29
○
宮下創平
君 ただいま
議題
となりました
平和祈念事業特別基金等
に関する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、今次の大戦におけるとうとい
戦争犠牲
を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため
平和祈念事業特別基金
を設立し、いわゆる
恩給欠格者
、戦後
強制抑留者
及び
在外財産問題関係者等
に対し慰藉の念を示す
事業
を行わせるとともに、戦後
強制抑留者
に対する
慰労金
の
支給等
を行おうとするものであります。
本案
は、二月十二
日本委員会
に付託され、四月二十一日
小渕内閣官房長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入りました。
質疑
におきましては、
戦争犠牲者
に対する政府の
基本姿勢
、
平和祈念事業特別基金
の
設立目的
及び
対象者
、戦後
強制抑留者
に対する国の責務及び同
抑留者
のみに
慰労金等
を支給する
理由
、いわゆる
恩給欠格者
に対する
個別給付
の
必要性
、
一般戦災死没者
の
取り扱い
など、
広範多岐
にわたる
質疑応答
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。 かくて、本十日
質疑
を終了し、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
原健三郎
30
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
31
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
原健三郎
32
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会