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1988-04-28 第112回国会 衆議院 本会議 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十三年四月二十八日(木曜日)     ─────────────  議事日程 第十八号   昭和六十三年四月二十八日     午後一時開議  第一 地方交付税法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 漁業災害補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 特に水鳥生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正受諾について承認を求めるの件(参議院送付)  第四 船舶整備公団法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第五 郵便法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 郵便年金法の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律案内閣提出)  第八 都市開発法及び建築基準法の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)     ───────────── ○本日の会議に付した案件  日程第一 地方交付税法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 漁業災害補償法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 特に水鳥生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正受諾について承認を求めるの件(参議院送付)  日程第四 船舶整備公団法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  日程第五 郵便法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 郵便年金法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律案内閣提出)  日程第八 都市開発法及び建築基準法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  厚生年金保険法の一部を改正する法律案内閣提出)     午後一時十七分開議
  2. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ────◇─────  日程第一 地方交付税法の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第一、地方交付税法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長松本十郎君。     ─────────────  地方交付税法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔松本十郎登壇
  4. 松本十郎

    松本十郎君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方財政現状にかんがみ、地方公共団体財源充実を図る等のため、昭和六十三年度分の地方交付税総額について所要の加算を行うとともに、各種制度改正等に伴って必要となる行政経費財源措置するため、地方交付税単位費用改正等を行おうとするものであります。  本案は、三月一日当委員会に付託され、同月二十二日梶山自治大臣から提案理由説明を聴取した後、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。  質疑におきましては、地方分権推進暫定国庫補助負担率の復元、地方交付税総額不足税率引き上げ必要等について論議が行われましたが、四月二十六日質疑終了、次いで、自由民主党から賛成日本社会党護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党革新共同から反対討論が行われ、採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、六項目にわたる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  5. 原健三郎

    議長原健三郎君) 討論の通告があります。これを許します。山下洲夫君。     〔山下洲夫君登壇
  6. 山下八洲夫

    山下洲夫君 私は、日本社会党護憲共同を代表し、ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、反対討論を行います。(拍手)  以下、簡潔に主要な反対理由を申し述べます。  第一には、六十三年度の地方財政計画及び地方交付税法改正案の最大の特徴として、国民健康保険制度の改悪に基づく財源対策が挙げられます。  国民健康保険制度は、国庫負担保険料をもってその費用を賄うことが制度の根幹でありますが、政府は近年、国庫負担率の引き下げ、さらに退職者医療制度創設における加入者見積もりの誤りなど、地方自治体に多大な財政負担をもたらし、なおかつ今国会において提出、審議されている国民健康保険法改正案において都道府県負担制度創設及び市町村負担の強化を図ろうといたしております。政府は、退職者医療制度創設に基づく未補てん額一千八億円についても、今回の地方負担導入と引きかえで六十二年度第二次補正で措置するという悪質な手段を弄し、六十三年度において新たに都道府県四百四十億円、市町村二百五十億円、計六百九十億円もの負担転嫁を行い、このうち交付団体分五百五十億円を交付税特例加算するとしておりますが、これは医療制度充実という課題を放置したまま単に地方への財政転嫁を図るものであり、交付税制度をねじ曲げるもの以外の何物でもありません。また、医療費適正化プランを作成し、高額医療費団体についてはその団体負担とする計画を策定しようとしておりますが、かかる方針を実施するなら北海道だけでも数十億円の負担増となることは明らかであります。国保制度ひいては国民医療保障に対する国の責任を放棄し、自治体に負担のみを負わせようとするかかる姿勢は断じて許されず、これを容認いたしました自治省の態度も言語道断と言わざるを得ません。(拍手)  第二に、国庫補助負担率特例の問題であります。  六十三年度政府予算案においては、特例国債発行を昨年策定の「財政中期展望」を上回って一兆八千三百億円減額し、竹下総理を初め政府財政再建に自信があるとしております。しかし、一方において国庫補助負担率特例については、年々その金額は増大する一方であり、六十三年度においては一兆六千五百六十九億円にも至っております。もともと、国庫補助負担率特例は国の財政再建縮小均衡財政を根拠として実施されてきたものであり、国の財政に余裕が出てきたときはまず地方への財政転嫁縮小、中止を行うべきであります。ところが、政府はみずからの赤字を減らすことのみに専念し、地方財政への負担転嫁を続行しております。これは極めて遺憾なことであり、容認することはできません。なお、六十四年度においては約束どおりこの特例は当然廃止をし、国庫補助負担率を復元させることを今年の夏の概算要求時において明確にするよう要求いたしておきます。  第三に、以上のような国による打ち続く財政転嫁の帰結でもありますが、地方財政計画交付税制度も大きく変質していることを挙げなければなりません。  地方財政計画は、地方財政財源保障のための計画から地方への財政負担転嫁の穴埋めのためのつじつま合わせ計画に堕落をし、財政の単年度主義は根底から崩壊し、地方財政は継ぎはぎだらけとなっております。地方財政において二年度以上にわたり財源不足が一割程度以上生じた場合においては税目の拡充税率引き上げを行うという趣旨で定められている地方交付税法第六条の三第二項の規定も、負担転嫁地方債の増発によって死文化していると言っても過言ではありません。こうした結果、六十三年度末における地方借金は約六十七兆円にも膨らみ、六十三年度交付税交付総額も、その実態は、既往の借金利子充当などにより法定税率に基づく金額を割っております。地方財政は六十三年度収支均衡とされておりますが、実際は不況対策あるいは雇用対策もままならず、収支均衡はつくられたものにほかなりません。  以上、六十三年度における地方交付税法一部改正案問題点の骨格のみを指摘いたしまして、反対討論を終わります。(拍手
  7. 原健三郎

    議長原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  8. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  9. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第二 漁業災害補償法の一部を改正する   法律案内閣提出
  10. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第二、漁業災害補償法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長菊池福治郎君。     ─────────────  漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔菊池福治郎登壇
  11. 菊池福治郎

    菊池福治郎君 ただいま議題となりました漁業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における我が国水産業を取り巻く厳しい環境漁業共済事業運営現状にかんがみ、中小漁業者共済需要多様化漁業実態の変化に対応しつつ、漁業災害補償制度の健全かつ円滑な運営を確保しようとするものであります。  その主な内容は、漁獲共済について漁協契約方式導入継続申込特約における契約割合固定制緩和及び特定漁業に係る共済金支払い方法特例措置設定を行うとともに、再共済金額及び保険金額算定方法改正並びに特定養殖共済本格実施等措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、四月十三日佐藤農林水産大臣から提案理由説明を聴取し、同月二十日参考人から意見を聴取し、同日及び二十六日の二日間にわたり慎重に審査を行いました。  かくて、四月二十六日質疑を終局し、直ちに採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  12. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第三 特に水鳥生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正受諾について承認を求めるの件   (参議院送付
  14. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第三、特に水鳥生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正受諾について承認を求めるの件を議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長糸英太郎君。     ─────────────  特に水鳥生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第六条及び第七条の改正受諾について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔糸山英太郎登壇
  15. 糸山英太郎

    ○糸山英太郎君 ただいま議題となりました水鳥生息湿地条約第六条及び第七条の改正につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  水鳥保護及び湿地の保全のための国際協力必要性が認識され、昭和四十六年水鳥生息湿地条約が採択され、その後、条約実効性を高めることを目的として、昭和五十七年に改正手続に関する規定等を追加するための改正議定書が採択されました。次いで、条約改正すべき内容について検討が行われました結果、本改正は、昭和六十二年五月カナダのレジャイナで開催された臨時締約国会議において採択されたものであります。  本改正は、条約締約国会議定例化財政規則設定及び分担金制度導入等について規定しております。  本件は、去る四月十五日参議院から送付され、同月二十日宇野外務大臣から提案理由説明を聴取し、昨二十七日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  16. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認するに決しました。      ────◇─────  日程第四 船舶整備公団法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  18. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第四、船舶整備公団法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。運輸委員長関谷勝嗣君。     ─────────────  船舶整備公団法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔関谷勝嗣君登壇
  19. 関谷勝嗣

    関谷勝嗣君 ただいま議題となりました船舶整備公団法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における海運業をめぐる状況にかんがみ、船舶整備公団に、余剰船舶等係留船として活用して行う事業の用に供するために改造すること、及び専ら遊覧船の用に供する国内旅客船を建造すること等の業務を行わせ、もって余剰船舶等の活用またはその円滑な処理に資する対策を講じようとするものであります。  本案は、四月二十日参議院より送付され、本委員会に付託となり、同月二十七日石原運輸大臣から提案理由説明を聴取し、直ちに質疑に入りました。  その質疑の主な事項を申し上げますと、海運対策造船対策及び船舶整備公団業務内容等についてでありますが、その詳細は委員会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、同日質疑終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  20. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  21. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第五 郵便法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 郵便年金法の一部を改正する法律案内閣提出
  22. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第五、郵便法の一部を改正する法律案日程第六、郵便年金法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。逓信委員長塚原俊平君。     ─────────────  郵便法の一部を改正する法律案及び同報告書  郵便年金法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔塚原俊平登壇
  23. 塚原俊平

    塚原俊平君 ただいま議題となりました両法律案について、逓信委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、郵便法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、郵便事業現状等にかんがみ、第一種郵便物等料金の決定の特例制度を整備するとともに、利用者に対するサービスの向上を図るため、所要改正を行おうとするもので、その主な内容は、  第一に、第一種郵便物及び第二種郵便物料金について、一定条件のもとで、郵政大臣郵政審議会に諮問した上、省令で定めることができること、  第二に、非常災害時における郵便料金の免除の範囲を拡大すること、  第三に、郵便切手郵便はがきなどの給付を受けることができるプリペイドカードを発行し、販売できることとするものであります。  本案は、去る四月十三日中山郵政大臣から提案理由説明を聴取し、昨二十七日質疑終了採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  次に、郵便年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における年金需要の動向にかんがみ、郵便年金加入者の利便の向上を図るため、所要改正を行おうとするもので、その内容は、  第一に、郵便年金契約加入申し込み時に掛金を一時に払い込むことができること、  第二に、掛金を一時に払い込み郵便年金契約に加入した場合、その効力が発生した日から年金支払いをすることができること、  第三に、郵便年金契約掛金払い込み猶予期間経過により失効した場合、一定条件のもとに、その復活の申し込みをすることができること とするものであります。  本案は、去る四月十四日中山郵政大臣から提案理由説明を聴取し、昨二十七日質疑終了採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  24. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより採決に入ります。  まず、日程第五につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  25. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第六につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第七 特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律案内閣提出
  27. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第七、特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員会理事田原隆君。     ─────────────  特定物質規制等によるオゾン層保護に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔田原隆登壇
  28. 田原隆

    田原隆君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、オゾン層保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書を的確かつ円滑に実施するための措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、環境庁長官及び通商産業大臣は、条約及び議定書の遵守に関する基本的事項を定め、公表すること、  第二に、特定フロンまたは特定ハロンを製造しようとする者は、毎年、製造数量について通商産業大臣の許可を受けなければならないこと、  第三に、特定フロンまたは特定ハロンを輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易管理法規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられること、  第四に、環境庁長官及び通商産業大臣は、特定フロン及び特定ハロンの排出の抑制及び使用の合理化を図るための指針を定め、これを公表し、主務大臣は、当該指針に即して必要な指導及び助言を行うことができること、  その他、輸出用製造数量の指定、国の援助、観測及び監視、報告徴収立入検査等について所要規定を設けること 等であります。  本案は、去る三月二十八日当委員会に付託され、四月十九日田村通商産業大臣から提案理由説明を聴取し、以来、環境委員会連合審査を行うなど慎重に審査を重ね、四月二十七日質疑終了し、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  29. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第八 都市開発法及び建築基準法の一   部を改正する法律案内閣提出
  31. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第八、都市開発法及び建築基準法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。建設委員長中村喜四郎君。     ─────────────  都市開発法及び建築基準法の一部を改正する   法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔中村喜四郎登壇
  32. 中村喜四郎

    中村喜四郎君 ただいま議題となりました都市開発法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、市街地における都市環境の改善、住宅、事務所等の供給の促進等必要性が高まっている現状にかんがみ、市街地計画的な再開発の一層の推進を図るため、市街地開発事業について施行区域要件緩和及び権利変換手続特則拡充等を行うとともに、一体的かつ総合的な市街地の再開発を誘導するための再開発地区計画に関する都市計画創設し、当該開発地区計画区域内における建築物等に対する制限の特例等を定めようとするものであります。  本案は、去る四月十五日本委員会に付託され、二十二日越智建設大臣から提案理由説明を聴取し、昨二十七日質疑終了し、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対しましては、地価対策推進等項目附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  33. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  34. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────  日程第九 教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  35. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第九、教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。文教委員長中村靖君。     ─────────────  教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔中村靖登壇
  36. 中村靖

    中村靖君 ただいま議題となりました教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、臨時教育審議会の答申を受けて、教員資質能力の一層の向上を図るため、その初任者研修制度化しようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、任命権者に対し、国公立小中高等学校等教員に対する採用の日から一年間の初任者研修実施を義務づけること、  第二に、任命権者は、初任者が所属する学校の教頭、教諭または講師のうちから指導教員を命じるものとし、指導教員は、初任者に対する指導及び助言を行うものとすること、  第三に、初任者研修実施に伴い、国公立小中高等学校等教員条件つき採用期間を一年とすること、  第四に、市町村教育委員会は、小中学校等において初任者研修が行われ、各学校指導教員等として非常勤講師を配置する必要があると認めるときは、都道府県教育委員会に対し、非常勤講師の派遣を求めることができること、  第五に、この法律は、昭和六十四年四月一日から施行すること、  第六に、幼稚園の教員に対する初任者研修については、当分の間、これを実施しないこととし、初任者研修とは異なる研修を行うこと、  第七に、初任者研修の段階的実施など所要経過措置を定めること などであります。  本案は、去る二月十九日本院に提出され、四月十九日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日文教委員会に付託されました。  本委員会におきましては、四月二十日中島文部大臣から提案理由説明を聴取し、同月二十二日及び昨二十七日に質疑を行い、同日質疑終局の動議を可決し、直ちに採決の結果、本案原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  37. 原健三郎

    議長原健三郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。坂上富男君。     〔坂上富男君登壇
  38. 坂上富男

    ○坂上富男君 私は、日本社会党護憲共同を代表して、教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論をいたします。(拍手)  まず第一に、本法案は国民的合意を欠いたまま成立が強行されようとしている点であります。  本法案は、臨時教育審議会の答申に基づき今国会に提出されたものであります。この制度に対しては、教職員を中心に教育界から強い疑義が出されており、また、先日も学者、文化人の方々が今国会での本法案成立に反対する声明を出されております。しかるに政府・文部省は、教育関係者、特に教職員団体などとの事前の話し合いもありませんでした。本法案は、初任者研修に藉口して教職員団体を弱体化することを目的とした弾圧立法ではありませんか。これでは臨教審の言う幅広い国民的合意を基礎とした教育改革の実現とは全く矛盾し、国民合意を欠いた法案と言わなければなりません。(拍手)  第二に、本法案の審議が国会のルールを無視して強引に進められたことであります。  教育は国家百年の大計と言われます。それだけに拙速は最も戒められなければなりません。ところが、本法案の審議に当たっては、著作権法の一部を改正する法律案など先に付託された法案を飛び越して委員会での強引な趣旨説明と審議入りが行われたのであります。審議中の案件を飛び越して審議が行われた例もありますが、それはあくまで全会一致で合意した場合のみであります。しかも委員会の審議は、これほどの重要法案にもかかわらず、審議はわずかの二日間にすぎず、委員会における参考人意見聴取も公聴会も一切行われず、我が党議員の質問時間を残し、混乱のまま採決があったとして本会議において議決されることは到底容認することはできません。(拍手)  第三に、本法案は教育公務員特例法第二十条に違反し、無効であります。  本法案は、新任教員に一年間の研修を義務づけようとするものでありますが、一年間の研修を新任教員に義務づけることは、本来の研修のあり方から著しく乖離しております。教育公務員特例法は、教員は「研修を受ける機会が与えられなければならない。」と言っていますが、これはあくまでも教員の自主的、自発的な研修の保障を意味しているのであります。指導教員による指導、教育センターでの研修、宿泊研修、洋上研修などを新任教員に義務として押しつけることは、この趣旨に違反するものであります。教員にとっての資質能力の中で最も大切なものは、子供に向き合う情熱であり、子供の心を理解する力であり、単なる教育技術ではありません。確かに新任教員は、教える技術は経験豊かな教員に比べて劣るかもしれません。しかし、そのことだけで子供が新任教員を評価することはありません。これは我々も、かつて子供のころ学校で経験したことであります。若さの特権であるひたむきさ、年齢から来る親近感、新任教員の魅力は、教える技術の経験不足を補って余りあるものであります。臨教審も、教員の資質の向上は責務の自覚に立ち、教員みずからの向上心、不断の努力に期待するところが大きいと述べておりますが、押しつけの研修はこの指摘と矛盾しているのであります。  臨教審は、教育改革の原則として個性重視の原則を打ち出しました。だとするならば、子供の個性を大切にし、個性を重視する教育を行うためには、教員もまた個性豊かな教員でなければなりません。しかし、指導教員による指導や長期間の上からの研修の義務づけは、教員の個性を奪うこととなり、個性重視の原則とは自已矛盾するものであります。このことは、鋳型にはまった教員、さらに言えば、国定教員づくりにつながるという危険が払拭できないことでもあります。教特法第二十条は教職員の権利であって義務ではないのであります。本案は教特法第二十条に真っ向から違反するもので、無効であります。  第四に、本法案は憲法第十四条に違反して無効であります。  教員だけが他の公務員と異なって条件づき採用期間が一年に延長されなければならないのか、依然として不明であります。研修が一年であることと、条件づき採用期間が一年となることとイコールではありません。にもかかわらず、一年としたこととは、一年間の研修いかんによっては教員として本採用しないというたくらみが根底にあるのではないかという疑いをぬぐい切れないのであります。しかも、実施しない学校では従来どおりというのも、公平、平等の原則からいって間違いであり、憲法十四条違反の無効の法案であると言わねばなりません。  今こそ初任者研修制度導入をやめ、偏差値教育の是正、入試地獄の解消、学歴社会の改革、学級規模の縮小など行き届いた教育の実現、父母負担の軽減等々の施策を推進することこそ、父母、国民の期待する真の教育改革の道であることを強調し、反対討論を終わります。(拍手
  39. 原健三郎

    議長原健三郎君) 岸田文武君。     〔岸田文武君登壇
  40. 岸田文武

    ○岸田文武君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対し、賛成意見を表明いたすものであります。(拍手)  もとより、学校教育の成否はこれを担当する教員資質能力に負うところが極めて大きく、今後の社会の進展や学校教育の内容の変化等に応じた教育を展開していくためには、教員みずからがその自覚を高め、教育力の向上を図ることがまさに求められております。  また、現下の教育課題を解決し、教育の質的向上を図る上でも、教員には、従来にも増して教育者としての使命感、幼児、児童生徒に対する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、そしてこれらを基盤とした実践的指導力などが強く期待されております。  このような教員としての資質能力は、教員の養成教育のみならず、教職生活を通じて次第に形成されていくものであります。その場合、教員自身が研さんを重ねることによってその資質能力を高めていくことが基本となることはもとよりでありますが、これとともに、教員任命権者が教職生活の全体にわたって適切な研修の機会を提供することが必要であります。  とりわけ、初任者の時期は、教職への自覚を高めるとともに、円滑に教育活動に入り、可能な限り自立して教育活動を展開していく素地をつくる上で極めて大切な時期であります。この時期に現職研修の第一段階として、組織的、計画的な研修を実施し、実践的指導力や教員としての使命感を深めさせ、また幅広い知見を得させることは、この時期における初任者にとって、またその後の教員としての職能成長にとっても欠くことのできないものであります。  今回の法案において提案されている初任者研修制度は、学校教育を直接担う教員の実践的指導力や使命感の飛躍的な向上をねらいとするものであり、臨時教育審議会の答申を受けて教育改革を進める上で最も重要な政策課題であります。  二十一世紀に向けて我が国が創造的で活力ある社会を築いていくために教育の改革を進め、その一層の発展を期していくに当たって、教員資質能力向上に資するところ大であると思料されるこの初任者研修制度創設は、まさに時宜を得た提案であると考えるものであります。(拍手)  何とぞ、この制度の趣旨に御賛同いただき、教育公務員特例法及び地方教育行政組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に満場をもって御賛成いただきますことをお願い申し上げ、賛成討論といたします。(拍手
  41. 原健三郎

    議長原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  42. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  43. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ────◇─────
  44. 自見庄三郎

    ○自見庄三郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出厚生年金保険法の一部を改正する法律案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  45. 原健三郎

    議長原健三郎君) 自見庄三郎君の動議に御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     ─────────────  厚生年金保険法の一部を改正する法律案内閣提出
  47. 原健三郎

    議長原健三郎君) 厚生年金保険法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長稲垣実男君。     ─────────────  厚生年金保険法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     ─────────────     〔稲垣実男君登壇
  48. 稲垣実男

    ○稲垣実男君 ただいま議題となりました厚生年金保険法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、厚生年金基金制度充実を図るため、厚生年金基金が支給する年金給付について、努力目標とする水準を設定するとともに、厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の処理につき所要措置等を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、基金は、その支給する年金給付の水準が、加入員であった期間に基づき基金が支給する老齢厚生年金に相当する額の二・七倍に相当する水準に達するよう努めるものとすること、  第二に、連合会は、基金の中途脱退者及び解散した基金の加入員であった者に対し、脱退一時金または残余財産を原資とする年金給付を支給することができること、  第三に、連合会は、基金が解散した場合においても、その加入員のために一定額の年金給付を確保する事業を行うことができること、  第四に、小規模基金の事務費負担の軽減を図るため、基金の業務の一部を連合会に委託することができること、  第五に、基金及び連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務が行われるよう、年金数理人による関係書類の確認等の措置を講ずるとともに、基金及び連合会に係る退職年金等積立金に関する法人税法の改正等所要改正を行うこと であります。  本案は、去る三月二十五日付託となり、四月十四日藤本厚生大臣から提案理由説明を聴取し、同月二十一日質疑終了し、本日の委員会において採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  49. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ────◇─────
  51. 原健三郎

    議長原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時六分散会