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1987-12-09 第111回国会 参議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年十二月九日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第四号
昭和
六十二年十二月九日 午前十時
開議
第一
アメリカ合衆国
の
地先沖合
における
漁業
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
と の間の
協定
を
改正
する
協定
の
締結
について承 詔を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(第百八回
国会内閣提出
、第百九
回国会衆議院送付
) 第三
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律
案(第百八回
国会内閣提出
、第百九回
国会衆
議院送付
) 第四
公文書館法案
(
内閣委員長提出
) 第五
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律案
(第 百九回
国会内閣提出衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
国土審議会委員
の
選挙
一、
国家公務員等
の
任命
に関する件 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
藤田正明
1
○
議長
(
藤田正明
君) これより
会議
を開きます。 この際、
国土審議会委員
一名の
選挙
を行います。
井上計
2
○
井上計
君
国土審議会委員
の
選挙
は、その
手続
を省略し、
議長
において指名することの
動議
を提出いたします。
吉村眞事
3
○
吉村眞事
君 私は、ただいまの
井上
君の
動議
に
賛成
いたします。
藤田正明
4
○
議長
(
藤田正明
君)
井上
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藤田正明
5
○
議長
(
藤田正明
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
国土審議会委員
に
太田淳夫
君を指名いたします。(
拍手
)
—————
・
—————
藤田正明
6
○
議長
(
藤田正明
君) この際、
国家公務員等
の
任命
に関する件についてお諮りいたします。
内閣
から、
原子力安全委員会委員
に
内田秀雄
君、
寺島東洋
三君、
内藤奎爾君
及び
宮永一郎
君を、
科学技術会議議員
に
武安義光
君及び
森井清二
君を、
社会保険審査会委員
に
佐分利輝彦
君及び
山縣習作
君を、
運輸審議会委員
に
安田道夫
君を、
航空事故調査委員会委員
に
竹内和之
君を、 また、
日本放送協会経営委員会委員
に
天野歓三君
、木本元敬君、
佐藤欣子
君及び
林卓男
君を
任命
することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、
原子力安全委員会委員
のうち
内田秀雄
君、
科学技術会議議員
のうち
森井清二
君、
社会保険審査会委員
のうち
佐分利輝彦
君、
運輸審議会委員
及び
日本放送協会経営委員会委員
の
任命
について
採決
をいたします。
内閣申し出
のとおり、いずれも同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
7
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。 次に、
原子力安全委員会委員
のうち
寺島東洋
三石及び
内藤奎爾君
、
社会保険審査会委員
のうち
山縣習作
君及び
航空事故調査委員会委員
の
任命
について
採決
をいたします。
内閣申し出
のとおり、いずれも同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
8
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
全会一致
をもっていずれも同意することに決しました。 次に、
原子力安全委員会委員
のうち
宮永一郎
君の
任命
について
採決
をいたします。
内閣申し出
のとおり、これに同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
9
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、これに同意することに決しました。 次に、
科学技術会議議員
のうち
武安義光
君の
任命
について
採決
をいたします。
内閣申し出
のとおり、これに同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
10
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、これに同意することに決しました。
—————
・
—————
藤田正明
11
○
議長
(
藤田正明
君)
日程
第一
アメリカ合衆国
の
地先沖合
における
漁業
に関する
日本国政府
と
アメリカ合衆国政府
との間の
協定
を
改正
する
協定
の
締結
について承認を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長森山眞弓
君。
━━━━━━━━━━━━━
〔
森山眞弓
君
登壇
、
拍手
〕
森山眞弓
12
○
森山眞弓
君 ただいま
議題
となりました
日米漁業協定
を
改正
する
協定
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 この
協定
は、
現行
の
日米漁業協定
の
有効期間
が本年十二月三十一日に満了することにかんがみ、来年一月一日以降も
米国
の
地先沖合
において
我が国
の
漁業
を
継続
できるように、
現行協定
を一部
改正
しつつ、その
有効期間
を一九八九年末まで二年間延長しようとするものであります。 主な
改正点
といたしましては、
米国
がその距岸二百海里の内側に、
排他的経済水域
として、一九八三年三月の
大統領宣言
によって示された
水域
を設定したことに言及していること、また、
協定
の
目的
に
米国水産業
の迅速かつ十分な発展を容易にすることを加え、さらに、
米国地先沖合
での
我が国漁業
の
継続
に関する
原則
及び
手続
について共通の了解を確立することを
目的
として規定していることであります。
委員会
におきましては、
米国
が設定した
排他的経済水域
の概念、
米国
による対
日漁獲割り当て
の基準、
洋上買い付け
の
動向等
につきまして
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知を願います。 昨八日、
質疑
を終え、別に
討論
もなく、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
藤田正明
13
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。
本件
を承認することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
14
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本件
は
全会一致
をもって承認することに決しました。
—————
・
—————
藤田正明
15
○
議長
(
藤田正明
君)
日程
第二
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第三
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも第百八回
国会内閣提出
、第百九
回国会衆議院送付
)
日程
第四
公文書館法案
(
内閣委員長提出
) 以上三案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
及び
趣旨説明
を求めます。
内閣委員長名尾良孝
君。
━━━━━━━━━━━━━
〔
名尾良孝
君
登壇
、
拍手
〕
名尾良孝
16
○
名尾良孝
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
のうち、まず
防衛関係
二
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 両
法律案
は、第百八回
国会
に提出され、同
国会
では
衆議院
において、また、第百九回
国会
及び第百十回
国会
では本院において
継続審査
となっていたものであります。
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
は、第一に、艦艇の就役、航空機の取得及び
日米防衛協力
の
推進等
に伴い必要となる
自衛官
の
定数
を確保するため、
海上自衛隊
二百三十九人、
航空自衛隊
二百六十七人、
統合幕僚会議
四人、合わせて五百十人増加し、
自衛官
の総
定数
を二十七万三千二百七十八人とすること、第二に、
自衛隊
の
予備勢力
を確保するため、
予備自衛官
の員数を
陸上自衛隊
千人、
海上自衛隊
二百人、
航空自衛隊
三百人、合わせて千五百人増加し、
予備自衛官
の総数を四万六千四百人としようとするものであります。 また、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
は、
予備自衛官手当
の月額を三千円から四千円に改定しようとするものであります。 なお、
衆議院
において第百九回
国会
で
施行期日
につき、所要の修正が行われております。
委員会
におきましては、第百九回
国会
において熱心な
審査
が行われ、さらに、本
国会
においては
竹下内閣総理大臣
の出席を求めて
質疑
を行うなど慎重な
審査
が行われました。 その
質疑
の主な
内容
は、
INF全廃交渉
及び
米ソ首脳会談
に対する評価、
駐留米軍
に対する財政負担問題、
自衛官
の増員の
あり方
、
予備自衛官制度
の将来
構想
、
防衛白書
の
内容
、
防衛計画
の
大綱
をめぐる諸問題のほか、基地問題、
洋上防空構想
及び
FSX選定問題等
、
広範多岐
にわたっておりますが、その詳細は
会議録
により御承知願いたいと存じます。
採決
により
質疑
を終局することを決定した後、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して
久保田理事
より両案に
反対
、自由民主党を代表して
板垣理事
より両案に
賛成
、公明党・
国民会議
を代表して
峯山委員
より
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部
改正案
に
反対
、
防衛庁職員給与
法の一部
改正案
に
賛成
、民社党・
国民連合
を代表して
柳澤委員
より両案に
賛成
、
日本共産党
を代表して
吉川委員
より両案に
反対
の旨の
発言
がありました。
討論
を終わり、
採決
の結果、両
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
公文書館法案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御説明申し上げます。
歴史資料
として重要な
公文書等
は、
我が国
の
歴史
を後代に伝えるための
資料
として不可欠なものであります。したがいまして、これを
保存
し、
利用
に供することが必要であり、そのための
施設
の
整備
が図られなければならないところであります。
我が国
の
公文書等
の
保存
及び
利用
に関しては、
昭和
四十六年に、国の行政に関する
公文書等
の
保存
及び
利用
のための
施設
として、総理府に
国立公文書館
が
設置
され、また、近年、
地方公共団体
においても、
公文書館
、
文書館等
の名称で
公文書等
の
保存
及び
利用
のための
施設
の
整備
が図られつつあるところであります。 しかしながら、現在、
我が国
においては、国及び
地方公共団体
が
歴史資料
として重要な
公文書等
を
保存
し、
利用
に供すべきことは
法律
上明確に規定されておらず、また、そのための
施設
に関する
法律
上の規定は存在しないのであります。その結果、
我が国
の
歴史資料
として重要な
公文書等
の
保存
及び
利用
の実態は、諸外国に比べて著しく立ちおくれたものとなり、さらに、残念なことには、多数の
歴史資料
として重要な
公文書等
が散逸、消滅しているのであります。 そこで、国及び
地方公共団体
が
歴史資料
として重要な
公文書等
を
保存
し、
利用
に伏すべきこと、そして、そのための
施設
である
公文書館
に関し必要な
事項
を
法律
で規定することによって、
歴史資料
として重要な
公文書等
の
保存
及び
利用
の
必要性
を確認し、
公文書館
の
整備
を積極的に推進していく必要があると
考え
る次第でございます。
本案
は、
公文書等
の
歴史資料
としての
重要性
にかんがみ、これを
保存
し、広く
国民
の
利用
に供するための
施設
である
公文書館
に関し必要な
事項
を定めることを
目的
とするもので、その
要旨
は次のとおりであります。 第一に、国及び
地方公共団体
は、
歴史資料
として重要な
公文書等
の
保存
及び
利用
に関し、適切な措置を講ずる
責務
を有することとしております。 第二に、
公文書館
は、
歴史資料
として重要な
公文書等
を
保存
し、閲覧に供するとともに、これに関連する
調査研究
を行うことを
目的
とする
施設
とし、国または
地方公共団体
が
設置
するものとしております。 第三に、国は、
地方公共団体
に対し、
公文書館
の
設置
に必要な資金の融通またはあっせんに努めるもの等としております。 以上が本
法律案
の
提案
の
理由
及びその
要旨
であります。 なお、
本案
は、昨八日の
内閣委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
藤田正明
17
○
議長
(
藤田正明
君) ただいま
委員長報告
がありました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
討論
の通告がございます。
発言
を許します。
久保田真苗
君。 〔
久保田真苗
君
登壇
、
拍手
〕
久保田真苗
18
○
久保田真苗
君 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行います。
理由
の第一は、今日の
国際情勢
であります。 まず、一九八五年の
ジュネーブ首脳会談
以来進んでまいりました
米ソ
の
核兵器削減交渉
が、今回ワシントンでの
米ソ首脳会談
において、
中距離核戦力全廃
の
条約調印
という
歴史
的な第一歩を踏み出したことを心から歓迎するものであります。この傾向をさらに発展させ、
戦略核
、
化学兵器
及び
通常兵器
の
削減
など、
全面的軍縮
の
方向
へ向かわせることが
世界各国
及び
世界
の人々がともに求めているものであります。
日本
は、
平和国家
の立場からこの
軍縮
の
方向
を支持し、みずから積極的に努力すべき重大な
責務
を負っているのであります。
自衛隊戦力
の
飛躍的増強
を図ろうとする、その
一環
として打ち出されている本
法案
は、
軍縮
の流れに逆らうものと言わなければなりません。
理由
の第二は、これまでたどってきた
政府
の危険な
防衛政策
であります。 それは、
日本列島
不沈空母、三
海峡封鎖
などの
発言
に代表されたように、
日本
をアジアにおけるアメリカの
対ソ戦略
の
最前線基地
として提供するものであります。その上、
トマホーク搭載艦
の
寄港容認
、
SDI研究参加
など、
平和憲法
の
精神
は踏みにじられ、
集団自衛権
の禁止、
武器輸出
三
原則
、非核三
原則
という
我が国
の
基本政策
は次々に
空洞化
が図られてきたのであります。 さらに、
国民的合意
である
防衛費
のGNP一%枠さえ強大な
防衛力整備
の足かせになるとして撤廃され、
国民
や
近隣諸国
の懸念と批判を浴びてきました。その上、
政府
が新歯どめと称した五年間十八兆四千億円の
総額明示方式
が、一年もたたないうちにもう危うくなってきております。
米軍駐留経費
の軽減ということで、その
経費
を十八兆四千億の枠外で賄おうという声が
政府
・自民党の中に横行しております。これは
国民
に対する重大な裏切りであることを警告し、六十三年度
予算案
において一%枠を遵守することを要求するものであります。
国民
に対しては、
財政再建
という名のもとに多くの我慢と負担を強いていながら、
防衛費
だけは聖域化してきた
政府
の言う
安全保障
とは、
我が国
を
米国
を中心とする
西側諸国
が
軍事力
によってソ連など
東側諸国
を抑え込む力の
戦略
の盾にするものであって、その本質的な
危険性
はますます明白であります。 私は、この際、
政府
が
日本国憲法
がその
精神
としている、
軍事力
によって平和は守れない、
日本
の平和は
世界
平和の中でしかあり得ないという本旨をしっかりと認識し、対
米一辺倒
の力による
安全保障政策
を是正するよう強く主張するものであります。 私たちは、
審議
の過程で、六十二年版
防衛白書
に登場しました「武力の行使と威嚇を役割とする
軍事力
の意義」なる解説に抗議をしてまいりました。私は、
歴代内閣
の
憲法無視
の
政策
が、ついに このような
軍事力至上主義
の思想を
防衛庁
に言わしめたと重大なる危惧の念を示すとともに、このような
憲法
の容認し得ない
考え
の撤回を求めるものであります。 さらに、
白書
は、
防衛力整備
の一つの
限界
であると説明してきた
防衛計画
の
大綱
について、別表ならず本文までも、
状況
により修正できるということを述べております。これは
シーレーン防衛
、
洋上防空
という最近の
防衛力整備構想
が、もはや
政府
みずからが示した
限界
では説明し切れないということを認めたものでありまして、近い将来、
大綱
を見直し、さらなる軍拡に着手するとの
考え
を示したものと思われ、到底認めるわけにはまいりません。
国民
は、自然を破壊し、住宅の近くに
軍事基地
を建設することが平和への道とは思っておりません。
我が国
の
安全保障
は、
戦闘機
や軍艦や戦車やミサイルでは守れないことをよく知っております。私は、
政府
がこのような
国民
の声に真摯に耳を傾け、
軍事優先
の
政策
を即刻中止することを強く要望するものであります。 本
法律案
は、このような
歴代内閣
の
防衛力増強政策
の
一環
として
自衛官
及び
予備自衛官
の定員を増強しようとするものであり、強く
反対
するものであります。 私は、
政府
が
憲法
の定めを尊重し、真に
国民
のためになる
政策
を行うことを重ねて要求して、
反対
の
討論
を終わります。(
拍手
)
藤田正明
19
○
議長
(
藤田正明
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ———
—————
—————
藤田正明
20
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。 まず、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
21
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
22
○
議長
(
藤田正明
君)
過半数
と認めます。 よって、
本案
は可決されました。 次に、
公文書館法案
の
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
23
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。
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・
—————
藤田正明
24
○
議長
(
藤田正明
君)
日程
第五
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律案
(第百九回
国会内閣提出衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長村上正邦
君。
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〔
村上正邦
君
登壇
、
拍手
〕
村上正邦
25
○
村上正邦
君 ただいま
議題
となりました
抵当証券業
の
規制等
に関する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における
抵当証券業
の
状況
にかんがみ、
抵当証券
の
購入者
の
保護
を図るため、
抵当証券業
を営む者について
登録制度
を実施し、その事業に対し必要な
規制
を行うことにより、その
業務
の適正な運営を確保しようとするものであります。
委員会
におきましては、
抵当証券
の
購入者保護
の観点から、
抵当証券業
に対する
行為規制
の
あり方
、
抵当証券業者
の
健全経営
の
具体策
、
抵当証券保管機構
の
あり方
、また、
新規業務
がふえていく中での
財務局職員
の要員の
確保等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終了し、
討論
なく、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ———
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藤田正明
26
○
議長
(
藤田正明
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
藤田正明
27
○
議長
(
藤田正明
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十七分散会
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