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1987-09-19 第109回国会 参議院 本会議 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年九月十九日(土曜日)    午後零時三分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十三号     —————————————   昭和六十二年九月十九日    午前十時三十分 本会議     ————————————— 第一所得税法等の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、日程第一  一、地方交付税法の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)  一、地方税法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  一、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  一、地方財政充実に関する請願外五十六件の請   願  一、委員会及び調査会審査及び調査を閉会中   も継続するの件      —————・—————
  2. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより会議を開きます。  日程第一 所得税法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長村上正邦君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔村上正邦登壇拍手
  3. 村上正邦

    村上正邦君 ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、国税に関する制度全般にわたる改革必要性にかんがみ、その一環として、所得課 税の負担軽減及び合理化とその財源措置をも踏まえ、内外の社会経済情勢変化等に即応して早急に実施すべき措置を講ずるため、所得税法を初めとして、たばこ消費税法取引所税法有価証券取引税法租税特別措置法等の一部を改正しようとするものであります。  委員会におきましては、所得税税率構造見直し妥当性マル優等非課税貯蓄制度見直しを本改正案に織り込んだ理由マル優等適用対象となる老人範囲を六十五歳以上から六十歳以上に拡大することの必要性原則として総合課税とされている利子所得を一律分離課税とすることの当否、有価証券キャピタルゲイン原則課税化するための所得捕捉体制確立必要性土地税制改正による地価高騰抑制効果等について、総理大蔵大臣並びに関係当局に対して質疑が行われたほか、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。  本法律案に対する質疑を終了いたしましたところ、日本社会党護憲共同公明党国民会議民社党国民連合各派共同提案に係る利子非課税制度対象となる老人範囲拡大すること等を内容とする修正案提出されました。  本修正案は、予算を伴うものであり、政府としては賛成いたしかねる旨の意見が述べられました。  次いで、原案及び修正案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党護憲共同を代表して鈴木和美委員より、公明党国民会議を代表して多田省吾理事より、民社党国民連合を代表して栗林卓司委員より、それぞれ修正案賛成原案反対日本共産党を代表して近藤忠孝委員より、修正案及び原案反対自由民主党を代表して大浜方栄理事より、修正案反対原案賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、修正案及び原案を順次採決の結果、修正案賛成少数をもって否決、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  4. 藤田正明

    議長藤田正明君) 本案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。丸谷金保君。    〔丸谷金保登壇拍手
  5. 丸谷金保

    丸谷金保君 私は、日本社会党護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案と同法衆議院修正案に対しまして反対立場から、日本社会党護憲共同公明党国民会議及び民社党国民連合共同提案の同法修正案に対しましては賛成立場から討論を行うものであります。  御承知のように、昨年、同日選挙の際、総理は、大型間接税と称するものは導入しない、つまり増税はしない、中堅サラリーマン層負担軽減する、つまり減税はするという甘い言葉で国民を喜ばし、通常国会売上税マル優で手痛いしっぺ返しを受けたのであります。  そこで、今度は手法を変えまして、衆議院に設置された税制改革協議会における協議を見守るとしながら、協議継続中であり、いまだ最終的な結論を得るに至っていないにもかかわらず、マル優廃止等法案を再度提案してきたのでございます。法案趣旨説明では、「国税に関する制度全般にわたる改革必要性にかんがみ」としておりますが、国税全般にわたる改革を明らかにしないで、その一環としてなぜ今回の法案が出されてきたのか全く不明であります。  以下、政府案等に対する具体的な反対理由を申し上げます。  第一は、マル優原則廃止。  そもそもマル優廃止等は、さき国会廃案になり、与野党の間で次の臨時国会には再提出しない旨の確認がされておりました。総理は、今回のマル優原則廃止関連法案ではないとしばしば答弁しておりますが、それならば、なぜ前国会売上税等法案施行期日関連法案であると称して一括して提案したのでありましょうか。大蔵大臣前回関連法案であり、今回は関連法案でないというような、こういう手品のようなことが果たしてこれでよろしいのでしょうか。前回関連法案だから一括して六本施行期日とする、今回は関連法案でないのだからマル優は別途なんだ、こんな理屈は断じて承服することができません。  しかも、財源措置必要性理由に、所得税減税セット提案されておりますが、マル優廃止は当面、財源措置として余り見込めず、セットで出してくる必要は全くなかったのであります。これは大蔵委員会でしばしば指摘された具体的な数字によって明らかであります。マル優廃止につきましては、税制改革協議会でも与野党合意は形成されておらず、継続課題となっているではありませんか。  政府は、マル優廃止する理由として、貯蓄優遇必要性がなくなった、あるいは不正利用が多過ぎるということを挙げておりますが、そのどちらも全く理由にはなりません。貯蓄をする理由は、社会保障教育に対する公的保障の不十分さに起因しております。高齢化社会の今後の進展を考えれば、若いうちから貯蓄をする必要性は高まりこそすれ、減じたなどということは断じて言えないのであります。年金では食えない。若い人も将来のことを心配しております。  それから、不正利用。これだけコンピューターシステムが完備されてきたのでありますし、不正利用をチェックするため一億背番号制などということを言わないでも、氏名、年齢、住所、性別とを明らかにすることで限りなく一〇〇%に近いチェックは可能であります。  先日ある保険会社へ出かけましたが、そこで聞いてきたのによりますと、一会社が八百万人の名寄せ、九九・九%こうした方法で実現しております。まして政府が、一億やそこらの国民コンピューターに入れてできないはずがありません。一生命保険会社でも八百万人やっているのです。その十倍ぐらい政府ができないことはない。  さらにまた、一律分離課税は、資産性所得に対しても総合累進課税を適用していくという公平な課税理念に逆行するものであります。総合課税にしておけば、所得のない者、少ない者は一たん利子税等で納めたものでも戻ってくる道が残されていることは、私が大蔵委員会で具体的な金額を挙げて質問をいたしております。今回の分離課税はその道さえも閉ざしております。私どもが今回のマル優廃止高額所得者を利する不公平の拡大であると断じているのはこういう点からであります。  第二に、減税額国民期待から大きくかけ離れていること。  我々は、今年度最低二兆円の減税を主張しておりますが、一兆五千億円余りでは決定的に不十分であり、しかも、その額の根拠さえ不明確であります。扶養控除引き上げを行うなど、中低所得者層負担軽減をもっと大胆に追求すべきではありませんか。  第三に、土地譲渡所得有価証券譲渡益など、いわゆるキャピタルゲイン等に対する課税強化が不十分であります。  法人税関係を初め不必要な特別措置優遇措置が温存されたまま、不公平税制の徹底的な是正がなされていないのであります。キャピタルゲインに対する課税、これらは公平の立場からいってもぜひ早く手をつけなきゃならないのに、こういうところを残しておく、そして弱い者いじめマル優廃止です。  第四に、勤労者財形貯蓄。  この非課税措置について、いわゆる一般財形年金財形住宅財形と区別し一律分離課税実施しようとしておりますが、財形貯蓄必要性は弱まっておらず、また、一般財形をのみ他の財形貯蓄から区別する合理性は全くないのであります。第五に、医療費控除。  足切り引き上げ弱者いじめの典型です。この措置は、給与所得者にも実額控除制度を認めた政府税調答申よりもはるかに後退した特定支出控除とあわせて、源泉徴収を受ける者の申告への道を狭めたものであります。  第六に、たばこ消費税特別措置。  こうした財源あさりの処置を二度と延期しないとなぜ約束できないのでありましょうか。全く無責任態度と言わざるを得ません。  第七に、税制改革の全体像。  政府は、今後どのように税制抜本改革を進めていくのか全く明らかにしていません。政府は、抜本改革については税制改革協議会協議を見守ると言うだけで、税制改革の構想を示しておりません。それでいて、どうしてその一環として今回の法案が出されてきたのでありましょうか。高齢化社会直間比率の問題のみ強調している政府態度からすれば、変形売上税ないし新型間接税導入以外念頭にないと言われても仕方がないのではありませんか。  次に、我が党などが共同提案しております修正要求についてでありますが、以上に若干申し述べました政府提案所得税法等の一部改正案と同法の衆議院での修正案の欠陥を補うための必要最小限措置であり、四項目の修正案はぜひとも成立させるべきものであることを申し上げ、私の討論を終わります。(拍手
  6. 藤田正明

    議長藤田正明君) 梶原清君。    〔梶原清登壇拍手
  7. 梶原清

    梶原清君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっております所得税法等の一部を改正する法律案に対し、賛成討論を行うものであります。  我が国税制は、シャウプ勧告に基づいて構築されてから既に三十七年を経過し、この間、社会経済情勢が大きく変化しているにもかかわらず、現行税制がそれに対応できず、所得税を初め直接税、間接税全般にわたりさまざまなゆがみ、ひずみが生じており、このため国民の間に税に対する不公平感重税感が高まっております。  このような国民の声にこたえるため、我々は慎重な論議を重ね、その結果を踏まえて、さき国会に公平、公正、簡素、選択等理念に基づいた所得税法人税の大減税売上税導入マル優の改組を内容とする抜本的な税制改革案提案されたところでありますが、改革内容国民に十分理解されないままあのような経過をたどったことは、まことに遺憾と言わざるを得ません。  そして、税制改革は、衆議院議長のあっせんに基づいて設置された与野党税制協議会の場に移され、十二回にわたって協議が行われました。この場において各党とも税制抜本改革必要性はひとしく認識するところとなり、中堅所得者層負担軽減に配慮した減税先行実施と、そのための恒久財源確保必要性について合意を見たものの、具体的内容については意見の一致を見ることはできなかったところであります。  しかし、所得税減税の六十二年度実施は、国民的世論であると同時に国際的公約でもあります。そのため、今回の改正案では、抜本的改革一環として、当面緊急を要する改革に限って提案がなされており、責任政党立場からも時宜を得たものと高く評価するものであります。  また、税制改革国民的最重要課題との認識のもとに、野党の主張にも真摯に耳を傾け、衆議院段階での修正により、所得税減税規模を当初よりも二千四百億円積み増すことにより、総額一兆五千四百億円としており、さらに地方税住民税減税をも加えますと、二兆円を超える減税となるものでありまして、我が国財政状況を勘案すれば、政府・与党として最大限努力を示し、国民の要望にこたえ得るものと確信するところであります。  そこで、改正案具体的内容を見てみますと、第一は、所得税負担軽減及び合理化についてであります。  すなわち、税率構造については、最低税率適用対象所得範囲拡大し、税率適用区分を十五段階から十一段階として累進緩和を図っておりますが、中堅所得層負担累増感緩和を図るためには、現在の累進性の高い税率構造を改めて、その累進度を思い切って緩和する必要があり、今回はその点では十分とは言えないものの、その方向第一歩を踏み出したものとして評価できるものと考えます。  また、新たに十六万五千円の配偶者特別控除を設けるとともに、給与所得者に対して特定支出控除特例を創設することにより、申告納税の道を開くこととしておりますが、これは、いわゆる片稼ぎ夫婦共稼ぎ夫婦との間の負担バランス、あるいは給与所得者とその他の所得者との間の税負担の不均衡感解消が求められていることなどから見て適切な措置と言えます。  第二は、利子課税制度見直しであります。  現在、我が国個人貯蓄残高は四百兆円を上回っておりますが、その七割はマル優郵便貯金等非課税貯蓄であります。そのため、利子所得に対する課税給与所得事業所得など他の所得に対する課税との関係均衡を失したものとなっております。また、非課税貯蓄制度は、過去においては貯蓄奨励政策として一定の意義を持っておりましたが、我が国が世界一の資本輸出国となった現在、その必要性合理性は薄れております。加えて、非課税貯蓄制度不正利用高額所得者層悪用が大部分と言われております実態を考え、改正を行ったものであります。  すなわち、この制度社会的弱者と言われる老人母子家庭等に対する非課税制度として存置するとともに、その他の利子所得に対しては、税制金融に対する中立性国民にわかりやすい簡素という観点から一律二〇%の分離課税としたもので、実質的公平にかなったものと言えます。所得税本来のあり方からすれば、総合累進所得課税制度が望ましいのではありますが、総合課税化のための執行体制の整備には時間を要することや、金融商品間の中立性等から見て、当面の措置としては妥当と考えますが、なお利子課税あり方については、衆議院において、必要に応じ五年経過後に見直しを行うことを盛り込んでいるところであります。  第三は、土地税制有価証券譲渡益課税についてであります。  最近の都市中心部に端を発した地価高騰等にかんがみますと、キャピタルゲインに対する課税あり方という点でも、土地の供給を促進する一方、土地投機等の仮需要を抑制するという点でも、土地税制見直しは緊要であります。今回の法案では、所有期間二年以下の土地等譲渡をした場合の譲渡益に対して重課特例を設けるとともに、長・短区分の十年から五年への見直しが図られております。無論、税制土地政策に対して果たす役割には一定限界があることは否定できないところでありますが、今日の土地問題を考えますと、速やかな実施が望まれていたところであります。  また、有価証券譲渡益課税については、先物取引による所得をその課税対象に加えるとともに、政令改正によっていわゆるキャピタルゲイン課税強化を図ることとしておりますが、これらは課税公平確保観点から妥当な措置と考えます。  以上、改正案内容賛成立場から数点のポイントに限って意見を述べてきましたが、今回の改正抜本的改革へ向けての第一歩であり、まさに税制改革の道筋を立てたものと言えましょう。そして、今後とも税制改革の歩みは続いていくわけでありますが、基本的には所得消費資産といった課税ペースを適切に組み合わせつつ、全体としてバランスのとれた税体系が組み立てられる必要があります。したがって、今回見送られた間接税改革についても、公平、簡素、中立観点からその見直しを進めることが必要ではないかと考えるものであります。  最後に、国民理解と信頼に裏づけられた税制改革が今後とも進められることを切望して、私の賛成討論といたします。(拍手
  8. 藤田正明

    議長藤田正明君) 塩出啓典君。    〔塩出啓典登壇拍手
  9. 塩出啓典

    塩出啓典君 私は、公明党国民会議を代表して、ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案反対討論を行うものであります。  本法案反対する主な理由の第一は、本法案国民政治不信を大幅に増大させているからであります。  申すまでもなく、税制度は、一たび決定すれば、国民は命の次に大事だと言われるお金を税金として納めなければなりません。もし納めるべきものを納めなければ、脱税として罪になるのであります。それだけに、税制改革は、税金を取る側の論理のみを優先させるのではなく、納税者たる国民理解と協力を得つつ最大限の慎重さが必要であると思います。  ところが、本法案提出は、さき通常国会で示された売上税関連法案に対する国民大半反対の意思を無視し、また、与野党国会対策委員長会談合意や、税制改革協議会合意を踏みにじるものであり、国民政治不信を増大させ、まさに歴史に残る一大汚点と言わなければなりません。  特に政治、自民党の提出した資料は、すべての階層減税恩恵を受けるというものばかりで、真実を国民に知らせようとしておりません。今回の改正は、長期的に見れば増減税ほぼ同額で、減税となる人たちがあれば、一方、増税になる人たちもいることは当然であります。例えば、六十歳で退職し六十五歳未満の人は減税恩恵なく、一方、マル優廃止による増税があるのみであります。私は、このような人たちへの配慮を欠き、いい点ばかりを宣伝し、悪いところを明らかにしないという姿勢は、納税者の心を無視したものであり、断じて賛成できません。  反対理由の第二は、所得税減税規模がおよそ国民期待するものから大きくかけ離れているとともに、減税内容が明らかに高額所得者優遇となっている点であります。  昭和五十年代に入って所得税減税が行われたのは、五十二年度と五十九年度だけてあります。この間の名目所得の伸びを上回る税負担の増加によって、国民重税感はますます累増し、もはや負担限界に達しております。また、このたびの所得税減税は、国際経済摩擦解消内需拡大を目指す緊急経済対策一環であり、その規模はかなり大きいものが求められておりました。本法案減税規模はまことに少なく、一方、マル優廃止が無理やり押し込まれ、国民期待を大きく裏切るものであります。  中曽根首相初め政府は、我が国高額所得者税金は世界で最も高い、このままでは高額所得者は意欲をなくし海外へ逃げてしまうとたびたび言明しております。我が国税制はそんなに高額所得者に高いのでしょうか。外国へ逃げる人がそんなにいるのでしょうか。税制は、ただ所得税税率のみをもって比較するのではなく、総合的に比較すべきであります。  我が国は、欧米主要国で行われている総合課税を行わず、安い税率分離課税や、また、株式等キャピタルゲイン原則非課税はそのままであります。このような事実に手を触れず、高額所得者大幅減税のみを優先した本法案には、断固反対するものであります。  反対理由の第三は、マル優制度原則廃止不公平税制是正という国民の声に逆行するものであるからであります。  本法案は、今まで無税であった少額貯蓄者預貯金利子から二〇%もの税金を取り、今まで三五%の分離課税であった高額貯蓄者利子に対する税率を二〇%に軽減しようとするものであり、これは明らかに金持ち優遇、不公平の助長であります。マル優が不正、悪用、乱用されていることをもって廃止理由としておりますが、不正防止限度額管理努力しなかった政府姿勢こそ、まじめな大半納税者の気持ちを損なうものであります。それを、あたかも国民責任があるかのごとき態度は断じて許せません。  また、今日、財テクブームの中でキャピタルゲインに対する課税は依然として原則非課税のままであります。このような国民の日から見て明らかな不公平税制には、徴税の難しさを理由に全く努力せず、少額貯蓄利子課税し、医療費控除足切り限度額の五万円を十万円へと引き上げるなど、税収増の意図のみが優先している本改正案は、断じて認めるわけにはまいりません。  最後に申し上げたいことは、最近自由民主党首脳が、各地において、間接税導入必要性を述べていることを見過ごすわけにはまいりません。  今回の本法案で示された、広く薄く課税し、高額所得者税金を大幅に安くするという方向の延長にあるのが大型間接税導入であります。不公平税制是正に手をつける努力もせず、取りやすいところから取ろうという徴税側の倫理のみを優先させる大型間接税導入をもくろむことは、まさに国民の声に背くことであり、断じてやるべきでないことを強く警告し、討論を終わります。(拍手
  10. 藤田正明

    議長藤田正明君) 橋本敦君。    〔橋本敦登壇拍手
  11. 橋本敦

    橋本敦君 私は、日本共産党を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案などに反対討論を行います。  このマル優廃止法案は、国民反対がますます広がっている重要な法案であるのに、参議院においては会期末を目前に十分の審議期間が保障されず、そのため廃案とされるべきことが明白であったものであります。しかるに、九月四日、我が党の反対を押し切って本会議趣旨説明が強行され、慎重審議を尽くすことなく、異例のスピードで成立させられようとしています。この事態に対し、まず私は厳しく抗議するものであります。  そもそもマル優廃止は、周知のように、中曽根総理の明白な公約違反であります。一国の総理国民の前で「やらないと言ったらやりません。この顔がうそをつく顔に見えますか。」とまで大見えを切ってマル優廃止はしないと断言しておきながら、レーガン政権との約束やサミットでの発言を優先させ、国民とのこの公約は平然と踏みにじって省みないなどということは、総理としてまことに無責任きわまるものであります。そのため、このマル優廃止法案は、さきの一斉地方選挙国民の厳しい審判を受け、前国会売上税法案とともに廃案となったのはけだし当然であります。ところが、このように主権者である国民審判により一たん廃案となった悪法がまたぞろ息を吹き返すなどということは、およそ政治としてあり得べからざる異常なことと言わねばなりません。我が党は、このようなマル優廃止法案は断じて認めることができないのであります。  次に、具体的に反対理由を述べます。  まず第一は、政府所得減税なるものとマル優廃止は、庶民いじめ資産家優遇以外の何物でもないことであります。  大蔵省は、給与所得者の三七%にすぎない専業主婦控除適用世帯を例に挙げて、すべての階層差し引き減税になるかのように描いています。しかし、ほとんどの共働き世帯独身勤労者増税になり、年収五百万円台の平均的な共働き世帯では二万数千円もの増税になることは、政府も認めたところであります。  そもそも、勤労国民貯蓄額は平均で約七百万円、しかし一番多いのは約二百万円で、国民の大多数はマル優枠にすら遠く及ばないのであります。それにもかかわらず、政府は、目刺し程度減税と引きかえに、わずかばかりの利子にいきなり一律二〇%もの課税を強い、それこそ庶民が生活を切り詰めて老後や子供の教育などのために蓄 えた預貯金に対し、むごい増税をしようとするのであります。  他方、高額所得者利子所得に対しては、本来なら総合課税にすべきであるにもかかわらず、逆に現行の三五%を二〇%に引き下げ、加えて所得税の最高税率も七〇%から六〇%へ大幅な減税を行おうとしています。これでは、税制の基本である応能負担総合累進課税原則に反するとともに、所得の再分配機能を破壊し、不公平税制を一層拡大するものと断ぜざるを得ません。  第二は、政府マル優廃止の口実としている論拠がことごとく破綻したことであります。  中曽根首相は、マル優制度貯蓄への国の補助金で外国には例がないと、こう言いましたが、フランスにもイギリスにも利子非課税制度が存在することが明らかになりました。また、今の円高や貿易黒字の原因は貯蓄が多過ぎるからだというアメリカなどの批判があるとの口実も、我が党の追及に対し宮澤蔵相自身が、貿易摩擦の解決になるかどうか、実証的にははっきりしませんと認めざるを得なかったのであります。  さらに、不正利用防止論についても、我が党が明らかにしたとおり、国税庁の事務管理センターにおけるコンピューターによる限度管理によって技術的に不正利用防止は可能であり、そのための費用の試算もなされているのであります。そもそも不正利用をしているのは一部悪質資産家であって、国税庁も認めているように、圧倒的多数の庶民不正利用するだけの貯蓄などありません。  ところが、他方、総理が七月十五日の衆議院予算委員会において、「利子について二〇%払っていただけばもう追及しません。今までは不正をやっていた人たちは恐怖心でやっていたでしょう。しかし、今度はもうそのことは正しいこととなるのです。」とまで答弁しているように、大資産家にとっては偽名や架空名義による預貯金は野放しになり、その結果、脱税や相続財産隠匿などを公然と容認しようとしていることも明らかになったのであります。  第三は、マル優廃止以外にも勤労国民に対しては全く思いやりのない改悪を強行しながら、当然なすべき不公平税制是正は放置していることであります。  すなわち、医療費控除足切り限度額を五万円から十万円に引き上げ、このため大部分の世帯の所得から医療費控除を事実上適用外とし、これで百億円もの増収を図ろうとしています。また、政府責任である最近の異常な地価の高騰は野放しにしたまま、来年は固定資産評価額の引き上げがなされようとしている中で、登録免許税を一挙に五〇%も引き上げ、これで平年度二千億円もの増収を企てています。  一方、最近の財テクブームで株式や公社債取引が一兆円の一万倍、一京円にも達し、国民キャピタルゲイン原則非課税制度を改めるように強く求めています。それにもかかわらず、政府はこれには積極的に取り組もうとせず、逆に有価証券取引税の税率を大部分引き下げようとさえしているのであります。また、三菱商事や日商岩井など七大商社は、外国税額控除によって一九八五年度法人税はゼロ、一九八六年度はわずかに百三十三億円にすぎませんが、この外国税額控除についてもメスを入れずに放置しているのであります。これでは国民が納得できるはずがありません。  最後に指摘しなければならないことは、このマル優廃止法案に続いて、政府・自民党は、税制改革協議会最大限に利用して次の新大型間接税導入を画策していることであります。  しかしながら、この税制改革協議会は、国会を構成する公党である我が党を不当に排除し、国政の重要問題である税制問題を非公開の密室協議で進めるなど国会の形骸化を深め、議会制民主主義をじゅうりんするものであります。さらに重大なことは、直間比率見直しを目的とする議長あっせんを受け入れて、公約違反の新大型間接税に道を開くものであります。  事実、公約違反で既に国民審判が下ったマル優廃止が、事もあろうに浮上し成立させられようとしている最大の仕組みがこの税制改革協議会であったことは、これまでの経過がはっきり示しているではありませんか。  我が党は、このような税制改革協議会を直ちに解散するよう強く要求するものであります。そして、マル優廃止の撤回をあくまで要求するとともに、大軍拡のために国民を犠牲にするいかなる大型間接税導入にも断固反対するものであることを強く表明して、私の反対討論を終わります。(拍手
  12. 藤田正明

    議長藤田正明君) 三治重信君。    〔三治重信君登壇拍手
  13. 三治重信

    ○三治重信君 私は、民社党国民連合を代表して、ただいま議題となっております所得税法等の一部を改正する法律案反対討論を行うものであります。  反対する第一の理由は、本案が抜本的改革には値しない小手先だけの改革にとどまっており、税理念の確立や将来へのビジョンが欠落している点であります。  本来の税制改革は、産業・就業構造の変化、経済取引の国際化など社会情勢の変化に即応した税体系をつくることが筋道であると思うのであります。所得税税率は、現行十五段階から十二段階へと簡素化されることになっておりますが、生涯にわたって税負担を平準化するためには、この程度の税率緩和では不十分であります。将来的には六段階程度への改革が必要だと考えますが、何らその手順が盛り込まれていないのは遺憾であります。  反対する第二の理由は、減税規模が小幅なものにとどまっているという点であります。  勤労者の努力や企業の合理化などによって、我が国経済にはようやく回復の兆しが見え始めております。しかし、政府の無為無策によって引き起こされた円高不況の後遺症は、いまだ多くの産業に塗炭の苦しみを味わわせております。また、我が国の貿易黒字は依然として巨額に達しており、米国を中心に世界じゅうで日本たたきのあらし吹き荒れているのであります。  我々民社党は、国際公約である内需拡大を推進するためにも、所得減税を先行させ、住宅や教育費の負担に苦しみ、重税にあえぐ中堅サラリーマンを救うために、少なくとも二兆円の所得減税実施せよと主張してまいりました。このような我々の要求を退け、政府・自民党はわずか一兆五千四百億円の減税しかできないと突っぱねたのであります。  政府・自民党は財源がないから大幅減税はできないと反論しておりますが、これには納得できません。補正予算に回る分を差し引いても、昭和六十一年度決算剰余金は約一兆三千五百億円あります。また、NTT株の売却益は、国債整理基金への繰入額と補正予算に充てる額の両方を差し引いても、およそ二兆五千億円という額になります。これを合計すれば、実に三兆八千五百億円の減税財源を賄えるはずであります。にもかかわらず、国民期待を裏切り、中途半端な減税しか行わない政府・自民党のやり方は断じて容認できないのであります。この程度の減税では、内需拡大に役立つことも、勤労者の生活を向上することにもつながらないことは明らかであります。  反対する第三の理由は、マル優制度廃止が強行される点であります。  我々は、マル優制度不正利用是正も含め、不公平税制全体の論議を展開せよと強調してまいりました。しかし、中曽根内閣は不公平税制是正に取り組むこともなく、マル優制度だけを悪者にし、廃止を強行したのであります。これは安易に財源を確保しようとするずさんな方法と言わざるを得ません。私は、マル優制度は存続させるべきであり、廃止には断固反対いたします。  反対する第四の理由は、総合課税の道が閉ざされた点であります。  昭和二十四年、シャウプ勧告という名の税制改 革の道しるべがつくられました。我が国はこの勧告を礎として、包括的な課税ペースに立った総合課税理念として抜本的税制改革を行ったのであります。ところが、さきキャピタルゲイン、例えば株式の売買益が今回若干の改正を見たのでありますが、原則非課税となっているのは不公平税制の最たるものと言わざるを得ません。  この上、さらに今度のマル優廃止による一律分離課税が追い打ちをかけ、総合課税を完全に骨抜きにすることになったのであります。これは資産所得所得税から分離し、税の公平を損なうものであります。このように所得税は勤労所得のみの総合課税となり、資産所得所得税体系から外されるという重大な不公平を生むことになり、絶対に認められるものではありません。  反対の第五の理由は、勤労所得における申告納税の本格的な改革が見送られた点であります。  我が党は、サラリーマンにも申告納税の道を開き、必要経費を認める制度をつくるよう強く主張してまいりましたが、本案に盛り込まれている措置は、何ら実効性のない名目だけのものとなっております。申告納税を必要とするサラリーマンを失望させ、課税の公正を図るという意義が失われたのであります。  以上、反対理由を述べましたが、最後に、税制改革の段取りを意見として述べておきたいと思います。  新しい税制は、全国民にかかわる最重要課題でありますので、税制改革は、総選挙に際して公約としてその大綱が示された上で次期国会提案されるのが筋だと考えます。選挙のときは減税のみ公約して、新しい課税には沈黙を守って、選挙で勝ったからといってなし崩し的に事を運ぶやり方は余りにも横暴と批判せざるを得ません。  また、税制は、二十一世紀を展望しつつ、包括的な体系を議論する壮大なテーマであります。したがって、国民各層の参加と合意を認めるものでなくてはなりません。その上で、国民が切に求める不公平税制是正改革の出発点とすることであります。そのためには、有価証券土地利子に対する課税、法人の租税特別措置等について抜本的な見直しを行うことが必要であります。  さらに、新しい税制は、減税法案は別といたしまして、法律の施行に時間をかけなくてはなりません。税制改革案と予算案に新税法案による歳入が同一年に編成されることは、税制の周知徹底に到底間に合うものではありません。予算案の歳入見込みは、税法が施行された翌年あるいは翌々年に初めて行うものとするのが原則と考えます。  以上をもちまして、私の討論を終わります。ありがとうございました。(拍手
  14. 藤田正明

    議長藤田正明君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  15. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  16. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。(拍手)      —————・—————
  17. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  地方交付税法の一部を改正する法律案  地方税法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長谷川寛三君。     ━━━━━━━━━━━━━    〔谷川寛三君登壇拍手
  19. 谷川寛三

    ○谷川寛三君 ただいま議題となりました二法律案について、委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  まず、地方交付税法の一部を改正する法律案は、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保するとともに、補正予算に基づく追加公共事業等の実施のための一般財源所要額三千五百億円を地方交付税の総額として増額すること、後年度の総額についても所要の加算措置を講ずること、また、国庫補助負担率の引き下げ、生活保護基準の引き上げ、公共事業の追加等に伴って必要となる経費の財源を措置するため、基準財政需要額の算定方法を改正すること等を主な内容とするものであります。  次に、地方税法の一部を改正する法律案は、個人の住民税について中堅所得者層を中心とした負担軽減合理化を図る観点から、税率構造緩和、基礎控除額等の引き上げを行うとともに、配偶者特別控除の創設を行うこと、道府県民税において、老人等に対する利子非課税制度に係るものを除く利子等について利子割を設け、その税率を五%とするほか、個人に係る利子割額に相当する額の五分の三を都道府県から市町村に交付すること、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税税率等の特例措置の延長を行うこと等を主な内容とするものであります。  委員会におきましては、政府趣旨説明及び地方税法改正案について衆議院における修正趣旨説明を聴取した後、以上両法律案を一括議題として審議を進め、地方交付税総額の安定確保、地方財政対策の補正措置、地方財政における公債費負担の増高問題、固定資産税の評価がえと負担調整、住民税の課税最低限と非課税限度額との関連等の諸問題について熱心な質疑が行われました。  質疑を終局し、日本社会党護憲共同公明党国民会議及び民社党国民連合共同提案による地方税法改正案に対する修正案について、提案者を代表して佐藤委員より趣旨説明が行われました。  次いで、両法律案及び修正案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党護憲共同を代表して山口委員、公明党国民会議を代表して片上委員、民社党国民連合を代表して抜山委員より、それぞれ地方交付税法改正案及び地方税法改正案反対修正案賛成自由民主党を代表して出口委員より、地方交付税法改正案及び地方税法改正案賛成修正案反対日本共産党を代表して神谷委員より、地方交付税法改正案地方税法改正案及び修正案反対意見が述べられました。  討論を終わり、まず、地方交付税法改正案について採決を行いましたところ、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次いで、地方税法改正案について採決を行いましたところ、修正案賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両法律案に対し、それぞれ附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  20. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  21. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、両案は可決されました。      —————・—————
  22. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。    〔関口恵造君登壇拍手
  24. 関口恵造

    ○関口恵造君 ただいま議題となりました勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案の主な内容は、住宅取得を目的とする財移住宅貯蓄制度の創設、転職等の際の財形貯蓄の継続措置の拡充、財形年金貯蓄と住宅貯蓄についての所得税及び都道府県民税の課税上の特別措置等であります。  委員会におきましては、財形持ち家融資の実施状況、財形貯蓄利子非課税措置等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、本法律案について、日本社会党護憲共同公明党国民会議及び民社党国民連合を代表して、中野鉄造理事から修正案提出されました。  次いが討論に入りましたところ、日本社会党護憲共同より、原案反対修正案賛成自由民主党より、原案賛成修正案反対日本共産党より、原案並びに修正案反対する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。  なお、本法律案に対し、附帯決議が全会一致をもって付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  25. 藤田正明

    議長藤田正明君) これより採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  26. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      —————・—————
  27. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、日程に追加して、  本日地方行政委員長から報告書が提出されました地方財政充実に関する請願外五十六件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。     —————————————
  29. 藤田正明

    議長藤田正明君) これらの請願は、委員長の報告を省略して、委員会決定のとおり採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。      —————・—————
  31. 藤田正明

    議長藤田正明君) この際、委員会及び調査会審査及び調査を閉会中も継続するの件についてお諮りいたします。     —————————————
  32. 藤田正明

    議長藤田正明君) まず、内閣委員会において審査中の防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について採決をいたします。  両案の委員会審査を閉会中も継続することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
  33. 藤田正明

    議長藤田正明君) 過半数と認めます。  よって、両案の委員会審査を閉会中も継続することに決しました。  次に、各委員長及び各調査会長要求に係るその他の案件について採決をいたします。  これらの案件は、いずれも委員会及び調査会審査または調査を閉会中も継続することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 藤田正明

    議長藤田正明君) 御異議ないと認めます。  よって、いずれも委員会及び調査会審査または調査を閉会中も継続することに決しました。      —————・—————
  35. 藤田正明

    議長藤田正明君) 今期国会の議事を終了するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  今臨時会は、真夏の暑い時期にもかかわらず、終始熱心な審議が行われ、特に今期延長後は、短い日数ではありましたが、各位におかれましては精力的な審議に努められました。その御協力と御労苦に対し心から感謝の意を表する次第であります。  時局いよいよ多端の折から、各位におかれましては、御自愛の上、ますます御活躍くださいますようお願いいたしまして、ごあいさつといたします。(拍手)  これにて散会いたします。    午後一時八分散会      —————・—————