運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1987-08-27 第109回国会 衆議院 本会議 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十二年八月二十七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第七号
昭和
六十二年八月二十七日 午後一時
開議
第一
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する法
律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
) 第二
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
(第 百八
回国会
、
内閣提出
) 第三
民法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
) 第四
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
公正取引委員会委員長
及び同
委員任命
につき同 意を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求め るの件
中央社会保険医療協議会委員任命
につき
同意
を 求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日程
第一
公害健康被害補償法
の一部を
改正
す る
法律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
)
日程
第二
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
)
日程
第三
民法等
の一部を
改正
する
法律案
(第 百八
回国会
、
内閣提出
)
日程
第四
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
原健三郎
1
○
議長
(
原健三郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
原健三郎
2
○
議長
(
原健三郎
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
河野洋平
君から、八月二十九日から九月六日まで九日間、
木間章
君及び
嶋崎譲
君から、八月三十日から九月七日まで九日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
3
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
許可
するに決しました。
————◇—————
公正取引委員会委員長
及び同
委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央社会保険医療協議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
原健三郎
4
○
議長
(
原健三郎
君) お諮りいたします。
内閣
から、
公正取引委員会委員長
に
梅澤節男
君を、 同
委員
に
宇賀道郎
君を、
日本銀行政策委員会委員
に
武田誠
三君を、
中央社会保険医療協議会委員
に
三藤邦彦
君を、
電波監理審議会委員
に
浅見喜作
君及び
岡村総吾
君 を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
公正取引委員会委員長
及び同
委員
、
日本銀行政策委員会委員
及び
電波監理審議会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
5
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数、よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
中央社会保険医療協議会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
6
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
)
原健三郎
7
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第一、
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
環境委員長林
大幹君。
—————————————
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔林大幹君
登壇
〕
林大幹
8
○林大幹君 ただいま
議題
となりました
公害健康被害補償法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
環境委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年における
我が国
の
大気汚染
の態様の
変化
を踏まえ、第一種
地域
の
指定
がすべて
解除
された場合に対応できるようにするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一は、
法律
の題名を
公害健康被害
の
補償等
に関する
法律
に改めるとともに、
目的
に、
大気汚染
の
影響
による
健康被害
の
予防
のため必要な
事業
を行うことにより、健康の確保を図る旨を加えることであります。 第二は、第一種
地域
の
指定
がすべて
解除
された場合においても、
解除
前に認定を受けた者に対する
補償
を
継続
することができるように、
解除
前の
ばい煙発生施設等設置者
から
賦課金
を徴収すること等、その
費用負担
の仕組みを
汚染原因者負担
の観点から
整備
することであります。 第三は、
公害健康被害補償協会
の
業務
に、
大気汚染
の
影響
による
健康被害
の
予防
に関する
調査研究等
の
実施
及び
地方公共団体
が行う
健康相談等
の
事業
に対する助成に関する
業務
を加えるとともに、
協会
の名称を
公害健康被害補償予防協会
に改めることであります。 なお、これらの
業務
に必要な
費用
に関し、
大気汚染
の
原因者等
から拠出される
拠出金
を
財源
として基金を設けることとしております。
本案
は、第百八
回国会
に
内閣
から提出され、五月十九日の本
会議
において
趣旨説明
が行われ、同
日本委員会
に付託されましたが、今
国会
まで
継続審査
に付されてまいりました。 今
国会
におきましては、八月十八日
稲村環境庁長官
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、以来、二十二日に
参考人
から
意見
を聴取し、二十五日には
中曽根内閣総理大臣
の出席を求めて
質疑
を行うなど、慎重に
審査
を行ってまいりました。 かくて、八月二十五日
質疑
を終了いたしましたところ、
自由民主党
から、
関係法律
について
所要
の整理を行うことを
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取した後、
討論
、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
9
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
10
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
日程
第二
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律
案(第百八
回国会
、
内閣提出
)
原健三郎
11
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第二、
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長玉沢穂一郎
君。
—————————————
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
玉沢徳一郎
君
登壇
〕
玉沢徳一郎
12
○
玉沢徳一郎
君 ただいま
議題
となりました
食糧管理法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における麦の
生産
及び
需要等
をめぐる諸情勢の
変化
に対応し、麦の
政府買い入れ価格
について、
生産性
の向上及び品質の
改善
が図られるよう配慮しつつ
生産状況等
を的確に反映して定めるため、その
算定
に関する規定を
整備
しようとするものであります。
本案
は、第百八
回国会
に提出され、本
委員会
に付託されたのでありますが、同
国会
においては
審査
に至らず、今
国会
まで
継続
となっていたものであります。 今
国会
におきましては、七月二十九日
加藤農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、八月四日に
参考人
から
意見
を聴取、八月十九日及び二十五日の両日にわたり
質疑
を行いました。八月二十五日
質疑
を終局し、
日本社会党
・
護憲共同
及び
日本共産党
・
革新共同
からそれぞれ
反対討論
が行われた後、
採決
いたしました結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
13
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
14
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
展法等
の一部を
改正
する
法律案
(第百八
回国会
、
内閣提出
)
原健三郎
15
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第三、
民法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員会理事今枝敬雄
君。
—————————————
民法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
今枝敬雄
君
登壇
〕
今枝敬雄
16
○
今枝敬雄
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
養子制度
の
充実等
を図るため、従来の
養子制度
のほかに、子の
利益
のため特に必要がある場合に、
養子
と養
父母
との間に実の
親子
と同様な
親子関係
を成立させる
特別養子制度
を新設するとともに、従来の
養子制度
についても、
配偶者
のある者が
縁組
をする要件を緩和する等のため、
民法
、
家事審判法
及び
戸籍法
の一部を
改正
しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 まず、
特別養子制度
の新設については、 第一に、
特別養子縁組
は、
養親
となる者の請求に基づき、
家庭裁判所
が、六カ月以上の期間
監護
養育した
状況
を観察した後に、
審判
によって成立させるものとすること、 第二に、
特別養子縁組
は、実親による
監護
が著しく困難または不適当である等の特別の事情のある子について、その子の
利益
のため特に必要があるときに限るものとし、
原則
として、
養子
となる者が六歳
未満
であること、
養親
となるべき者が二十五歳以上の夫婦であること、及び実親の
同意
があることを要するものとすること、 第三に、
縁組
の成立によって、
養子
は
養親
の
嫡出子
の地位を取得するとともに、
養子
と実方の
親族
との
親族関係
は、
婚姻障害
を除き、終了するものとすること、 第四に、
離縁
は、
原則
としてこれを許さないものとすること、 次に、従来の
養子制度等
の
改正
については、 第一に、
配偶者
のある者の
養子縁組
は、
養子
が
未成年者
である場合を除き、その
配偶者
の
同意
を得て、単独で行うことができるものとすること、 第二に、十五歳
未満
の子の
縁組
において、
親権者
でない
父母
の一方が子の
監護者
とされているときは、その者の
同意
を得なければならないものとすること、 第三に、子がその氏を
父母
の氏に変更するに当たって、
家庭裁判所
の
許可
を要しない場合を認めるとともに、
縁組
後七年を
経過
した後に
離縁
をしたときは、
養子
は
戸籍
の届け出によって
離縁
後も
養親
の氏を称することができるものとすること、 その他、
民法
の
改正
に伴い、
家事審判法
及び
戸籍法
について、
所要
の
整備
をするものとすること等であります。
本案
は、第百八
回国会
に
内閣
から提出され、今
国会
に
継続
されているものであります。
委員会
においては、七月二十八日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
慎重審査
を行い、去る二十五日
質疑
を終了し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
17
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
原健三郎
18
○
議長
(
原健三郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
原健三郎
19
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第四、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長佐藤信二
君。
—————————————
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤信二
君
登壇
〕
佐藤信二
20
○
佐藤信二
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
商工委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 御承知のように、今回の
東芝機械
の
不正輸出事件
は、
我が国
の
国際的信用
を損なうものとして、極めて重大な問題となっております。このように、
国際社会
における
我が国
の
責任
の
増大等
を
背景
として、国際的な平和及び安全の
維持
を妨げると認められる
貨物
の
輸出
や
海外
への
技術提供
が、
我が国
の
対外取引
の正常な
発展
と
我が国経済
の健全な
発展
を阻害するおそれが強まってきております。
本案
は、こうした
状況
に対処し、同様の
事件
の再発を防止するための
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、国際的な平和及び安全の
維持
に
関連
のある
特定
の
種類
の
貨物
の
輸出
及び
特定
の
技術
を提供する
取引等
については、
通商産業大臣
の
許可制
とすること、 第二に、
許可
を受けないで
特定
の
種類
の
貨物
を
特定
の
地域
に
輸出
した者に対する
行政制裁
を
強化
し、
許可
を受けないで
特定
の
技術
を
特定
の
地域
において提供する
取引等
を行った者に対しても同様とするとともに、これらの者に対する
罰則
を
強化
すること、 第三に、国際的な平和及び安全の
維持
についての
外務大臣
の
意見等
について定めること等であります。
本案
は、去る八月二十
日本会議
において
趣旨説明
並びに
質疑
が行われた後、同日当
委員会
に付託され、八月二十一日
田村通商産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、以来、慎重に
審査
を重ね、二十五日
質疑
を終了し、昨二十六日
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
21
○
議長
(
原健三郎
君)
討論
の通告があります。これを許します。
上坂昇
君。 〔
上坂昇
君
登壇
〕
上坂昇
22
○
上坂昇
君
上坂昇
であります。
日本社会党
・
護憲共同
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
について、
反対
の
討論
を行います。(
拍手
) この
外為法改正
のねらいは、一九八二年十二月から八三年六月にかけて
輸出
された
NC工作機械
の
申請違反事件
を
契機
として、今後、この
種ココム関連
の物資、
技術
の
輸出
に対する
罰則
の
強化
と
我が国
の
安全保障重視
の
姿勢
を内外に示すことにあるとされております。 しかしながら、問題の本質を見るならば、今回の
事件
は、
企業
のモラルの欠如と、同時に、
輸出申請
の不正をチェックできなかった
政府
の
審査
、
管理体制
の不備及び
責任
にあると言わなければなりません。したがって、是正すべきは、
外国貿易
における
企業
の
姿勢
とこれに対する
政府
の指導及び
政府自体
の
管理体制
の
整備
でなければなりません。そのことを差しおいて、
外為法
に
ココム規制強化
を
目的
とした
安全保障条項
や
罰則
の
強化等
を持ち込み、法の
改正
によって
アメリカ
合衆国の厳しい対
日報復措置
を和らげようとすることは本末転倒の
措置
というべきであって、絶対に承服できないものであります。(
拍手
) そもそも
外為法
は、一九八〇年の大
改正
によりまして、従来の
対外取引
の
原則禁止
から
原則
自由の建前にその体系の変更がなされ、
対外取引
が役務を含めて自由に行われることを
目的
とした
経済立法
であります。このような性格を持つ
法律
に
経済外目的
の
ココム規制
の観念を導入することは、
憲法違反
の疑いすら生じかねない、
法理論
上からも重大な問題であるばかりでなく、
我が国
の
ハイテク産業界
に大きな
混乱
を持ち込むおそれすらあり、将来に大きな禍根を残すものと断ぜざるを得ません。
ココム
の申し合わせが、
国際法
上及び
国内法
上も、いわゆる条約としての何らの
法的拘束力
を持つものでなく、また
国連決議
や
国際間取り決め
のように特別な遵守の義務を課せられるものでないことを考えるとき、
自由貿易
の大
原則
を曲げてまで
外為法
の
改正
に踏み込む必要は全くないと言わなければなりません。(
拍手
) 元来、
ココム
は
東西冷戦時代
を
背景
として成立したものであり、現在のように
東西関係
が
改善
をされ活発化し、今後さらに
発展
が予測される今日、
ココム規制
の
強化
に走ることは
時代錯誤
のそしりを免れないと思うのであります。時の
流れ
は確実に
ココム体制
の
安楽死
であることを認識しなければなりません。今回の
東芝機械
の
輸出事件
に藉口して、
安保条項
を持ち込み、
違反
についての
罰則
と時効の
強化延長
を図るということは、平和の
流れ
と確立にとってむしろ有害であると言わざるを得ないのであります。 逆説的に言うならば、日ごろ
中曽根総理
の言われる、核を中心とする
米ソ
両
大国
の
軍事的均衡
が
核戦争
への
抑止力
であるとするならば、
我が国
のすぐれた
技術
、
機械
が一方的に偏ることこそ、
抑止力
の
バランス
を崩し、危機を増大させる一因になるという論法もまた成り立つのであります。
アメリカ
の
ココム違反事件指摘
以来、
当該事件
の釈明のために訪米した
田村通産大臣
の
ココム規制強化
の約束が、今次
外為法改正
の動機となったようでありますが、これが果たして対
米関係改善
の要因となるでありましょうか、絶対にノーであります。 問題は、
日米
間の
貿易インバランス
が一九八三年以降急速に増大して、今や
アメリカ
の対
日赤字
が合衆国の全
対外赤字
の三四%以上を占めるに至り、そのいら立ちが
日本
に向けられていると認識するならば、それはもはや
我が国
内法の
改正
というようなこそくな手段に求められるべきものではなく、
国際経済政策
の問題であり、同時に、基本的な
外交政策
上の問題であることを指摘せざるを得ません。 さらに、
東芝機械
の
NC工作機械
が
ソ連原子力潜水艦
の
スクリュー加工
とその
低音化
に
関係
があったとする
アメリカ
の主張に対しては、明確な
技術
上の裏づけがあるわけではなく、むしろ、
機械輸出
の時期と
ソ連原潜
の
低音化技術
の進歩の段階を勘案するならば、その
因果関係
について大きな疑問を持たざるを得ないのであります。 今次の
外為法
の
改正
の一つとして、通産省と外務省の
法的協議条項
が雑則に盛り込まれておりますが、この
条項
は、
ココム規制強化
の
関連
での防衛庁の
意思
と、その
背景
にかいま見るペンタゴンの介入すら懸念されるものがあり、
日本
の将来に照らして絶対に承服できないのであります。 以上、幾つかの
反対
の
趣旨
を申し述べましたが、このような
法改正
の
提案
をするに至った
政府
の態度は、まさに
中曽根流外交政策
に起因するものであることを指摘したいのであります。すなわち、USAの核の傘に包み込まれ、
日本列島
の不
沈空母発言
に始まり、
武器禁輸
三
原則
を破る
軍事技術
の対
米供与
、
防衛費
の対
GNP比
一%枠の突破、さらに
SDI計画
への
積極的参加
など、
軍事大国
への道と対
米一辺倒
の
外交政策
の中で、理不尽とも思える
アメリカ
の言い分に何ら反論することのできない
中曽根流
対
米政策
のツケが、今次
東芝機械輸出事件
を
契機
に回ってきていることを明らかにしなければならないと思うのであります。(
拍手
)
ロン
・ヤスの
日米関係
の
流れ
は、今日
円高
・
ドル安
を惹起し、
日本経済
の
混乱
から
産業
の
空洞化
に及んでいるだけではなく、
ロン
の
意思
ならば無条件にやすやすと受け入れてしまう、そういう
ロン
・ヤスヤスの
流れ
に陥ってしまったことを私は非常に残念に思うのでありますが、軍拡、
外交
の
姿勢
を、
安全保障
に名をかりて、
対外取引
という本来自由であるべき
経済体制
にまで持ち込もうとする
中曽根政府
に深く反省を求めつつ、ここに強く
外為法改正案
に
反対
の
意思
を表明し、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
原健三郎
23
○
議長
(
原健三郎
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
原健三郎
24
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
25
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
地方交付税法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
)
原健三郎
26
○
議長
(
原健三郎
君)
日程
第五、
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長石橋一弥
君。
—————————————
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石橋一弥
君
登壇
〕
石橋一弥
27
○
石橋一弥
君 ただいま
議題
となりました
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
本案
の概要について申し上げますと、 第一に、
昭和
六十二年度分の
地方交付税
の
総額
について、同年度の
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込み額
は
一般会計
の当初
予算
に計上された額とするとともに、
昭和
六十一年度
分交付税
の
精算額増
五千七百六億円を加算するなどの
措置
を講ずることとしております。この結果、
昭和
六十二年度の
地方交付税
の
総額
は十兆二千三百九十四億円といたしております。これにより、当初
予算
に計上された
地方交付税
の
総額
を確保するとともに、
補正予算
に基づく
追加公共事業等
の
実施
のための
一般財源所要額
三千五百億円を
地方交付税
の
総額
として増額しようとするものであります。 第二に、
昭和
六十二年度の
普通交付税
の
算定
については、
経常経費
に係る
国庫補助負担率
の
引き下げ等
に伴い増加する
経費
に対し
所要
の
財源
を
措置
し、あわせて、
福祉施策
、
生活関連施策
、
地域
の
活性化促進等
に要する
経費
の
財源
を
措置
するほか、
投資的経費
について、
地方債振替
後の
所要経費
の
財源
を
措置
するとともに、
補正予算
により増額された
公共事業等
に要する
所要経費
の
財源
を
措置
することとして、
地方交付税
の
関係費目
の
単位費用
を
改正
することといたしております。
本案
は、八月十八日当
委員会
に付託され、同日
葉梨自治大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、慎重に
審査
を行いました。
質疑
におきましては、
地方財政
の
健全化対策
、
追加公共事業
の
地方負担
に対する
交付税
の
配分方針
、
NTT株売却益
の
地方財源化
、
不況地域
に対する
財政措置
の
強化等
について広範な論議が行われ、二十五日
質疑
を終了いたしました。 昨二十六日
討論
を行いましたところ、
自由民主党
から
賛成
、
日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党・
民主連合
及び
日本共産党
・
革新共同
から
反対
の
意見
がそれぞれ述べられました。次いで、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
地方交付税
の
充実等
八項目にわたる
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
原健三郎
28
○
議長
(
原健三郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
原健三郎
29
○
議長
(
原健三郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
原健三郎
30
○
議長
(
原健三郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十九分散会
————◇—————