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1987-08-27 第109回国会 衆議院 本会議 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年八月二十七日(木曜日)     —————————————  議事日程 第七号   昭和六十二年八月二十七日     午後一時開議  第一 公害健康被害補償法の一部を改正する法     律案(第百八回国会内閣提出)  第二 食糧管理法の一部を改正する法律案(第     百八回国会内閣提出)  第三 民法等の一部を改正する法律案(第百八     回国会内閣提出)  第四 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改     正する法律案内閣提出)  第五 地方交付税法の一部を改正する法律案     (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  公正取引委員会委員長及び同委員任命につき同   意を求めるの件  日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求め   るの件  中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を   求めるの件  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの   件  日程第一 公害健康被害補償法の一部を改正す   る法律案(第百八回国会内閣提出)  日程第二 食糧管理法の一部を改正する法律案   (第百八回国会内閣提出)  日程第三 民法等の一部を改正する法律案(第   百八回国会内閣提出)  日程第四外国為替及び外国貿易管理法の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第五 地方交付税法の一部を改正する法律   案(内閣提出)     午後一時二分開議
  2. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件
  3. 原健三郎

    議長原健三郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  河野洋平君から、八月二十九日から九月六日まで九日間、木間章君及び嶋崎譲君から、八月三十日から九月七日まで九日間、右いずれも海外旅行のため、請暇申し出があります。これを許可するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。      ————◇—————  公正取引委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件  中央社会保険医療協議会委員任命につき同意を求めるの件  電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
  5. 原健三郎

    議長原健三郎君) お諮りいたします。  内閣から、  公正取引委員会委員長梅澤節男君を、  同委員宇賀道郎君を、  日本銀行政策委員会委員武田誠三君を、  中央社会保険医療協議会委員三藤邦彦君を、  電波監理審議会委員浅見喜作君及び岡村総吾君 を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  まず、公正取引委員会委員長及び同委員日本銀行政策委員会委員及び電波監理審議会委員任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数、よって、いずれも同意を与えるに決しました。  次に、中央社会保険医療協議会委員任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————  日程第一 公害健康被害補償法の一部を改正   する法律案(第百八回国会内閣提出
  8. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第一、公害健康被害補償法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。環境委員長林大幹君。     —————————————  公害健康被害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔林大幹君登壇
  9. 林大幹

    ○林大幹君 ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における我が国大気汚染の態様の変化を踏まえ、第一種地域指定がすべて解除された場合に対応できるようにするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一は、法律の題名を公害健康被害補償等に関する法律に改めるとともに、目的に、大気汚染影響による健康被害予防のため必要な事業を行うことにより、健康の確保を図る旨を加えることであります。  第二は、第一種地域指定がすべて解除された場合においても、解除前に認定を受けた者に対する補償継続することができるように、解除前のばい煙発生施設等設置者から賦課金を徴収すること等、その費用負担の仕組みを汚染原因者負担の観点から整備することであります。  第三は、公害健康被害補償協会業務に、大気汚染影響による健康被害予防に関する調査研究等実施及び地方公共団体が行う健康相談等事業に対する助成に関する業務を加えるとともに、協会の名称を公害健康被害補償予防協会に改めることであります。  なお、これらの業務に必要な費用に関し、大気汚染原因者等から拠出される拠出金財源として基金を設けることとしております。  本案は、第百八回国会内閣から提出され、五月十九日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されましたが、今国会まで継続審査に付されてまいりました。  今国会におきましては、八月十八日稲村環境庁長官から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、以来、二十二日に参考人から意見を聴取し、二十五日には中曽根内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど、慎重に審査を行ってまいりました。  かくて、八月二十五日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党から、関係法律について所要の整理を行うことを内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、討論採決の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  10. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第二 食糧管理法の一部を改正する法律   案(第百八回国会内閣提出
  12. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第二、食糧管理法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。農林水産委員長玉沢穂一郎君。     —————————————  食糧管理法の一部を改正する法律案及び同報告   書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔玉沢徳一郎登壇
  13. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 ただいま議題となりました食糧管理法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における麦の生産及び需要等をめぐる諸情勢の変化に対応し、麦の政府買い入れ価格について、生産性の向上及び品質の改善が図られるよう配慮しつつ生産状況等を的確に反映して定めるため、その算定に関する規定を整備しようとするものであります。  本案は、第百八回国会に提出され、本委員会に付託されたのでありますが、同国会においては審査に至らず、今国会まで継続となっていたものであります。  今国会におきましては、七月二十九日加藤農林水産大臣から提案理由説明を聴取した後、八月四日に参考人から意見を聴取、八月十九日及び二十五日の両日にわたり質疑を行いました。八月二十五日質疑を終局し、日本社会党護憲共同及び日本共産党革新共同からそれぞれ反対討論が行われた後、採決いたしました結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  14. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 展法等の一部を改正する法律案   (第百八回国会内閣提出
  16. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第三、民法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員会理事今枝敬雄君。     —————————————  民法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔今枝敬雄登壇
  17. 今枝敬雄

    今枝敬雄君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、養子制度充実等を図るため、従来の養子制度のほかに、子の利益のため特に必要がある場合に、養子と養父母との間に実の親子と同様な親子関係を成立させる特別養子制度を新設するとともに、従来の養子制度についても、配偶者のある者が縁組をする要件を緩和する等のため、民法家事審判法及び戸籍法の一部を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  まず、特別養子制度の新設については、  第一に、特別養子縁組は、養親となる者の請求に基づき、家庭裁判所が、六カ月以上の期間監護養育した状況を観察した後に、審判によって成立させるものとすること、  第二に、特別養子縁組は、実親による監護が著しく困難または不適当である等の特別の事情のある子について、その子の利益のため特に必要があるときに限るものとし、原則として、養子となる者が六歳未満であること、養親となるべき者が二十五歳以上の夫婦であること、及び実親の同意があることを要するものとすること、  第三に、縁組の成立によって、養子養親嫡出子の地位を取得するとともに、養子と実方の親族との親族関係は、婚姻障害を除き、終了するものとすること、  第四に、離縁は、原則としてこれを許さないものとすること、  次に、従来の養子制度等改正については、  第一に、配偶者のある者の養子縁組は、養子未成年者である場合を除き、その配偶者同意を得て、単独で行うことができるものとすること、  第二に、十五歳未満の子の縁組において、親権者でない父母の一方が子の監護者とされているときは、その者の同意を得なければならないものとすること、  第三に、子がその氏を父母の氏に変更するに当たって、家庭裁判所許可を要しない場合を認めるとともに、縁組後七年を経過した後に離縁をしたときは、養子戸籍の届け出によって離縁後も養親の氏を称することができるものとすること、  その他、民法改正に伴い、家事審判法及び戸籍法について、所要整備をするものとすること等であります。  本案は、第百八回国会内閣から提出され、今国会継続されているものであります。  委員会においては、七月二十八日提案理由説明を聴取した後、慎重審査を行い、去る二十五日質疑を終了し、直ちに採決を行った結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  18. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 外国為替及び外国貿易管理法の一   部を改正する法律案内閣提出
  20. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第四、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。商工委員長佐藤信二君。     —————————————  外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する   法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔佐藤信二登壇
  21. 佐藤信二

    佐藤信二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  御承知のように、今回の東芝機械不正輸出事件は、我が国国際的信用を損なうものとして、極めて重大な問題となっております。このように、国際社会における我が国責任増大等背景として、国際的な平和及び安全の維持を妨げると認められる貨物輸出海外への技術提供が、我が国対外取引の正常な発展我が国経済の健全な発展を阻害するおそれが強まってきております。  本案は、こうした状況に対処し、同様の事件の再発を防止するための措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、国際的な平和及び安全の維持関連のある特定種類貨物輸出及び特定技術を提供する取引等については、通商産業大臣許可制とすること、  第二に、許可を受けないで特定種類貨物特定地域輸出した者に対する行政制裁強化し、許可を受けないで特定技術特定地域において提供する取引等を行った者に対しても同様とするとともに、これらの者に対する罰則強化すること、  第三に、国際的な平和及び安全の維持についての外務大臣意見等について定めること等であります。  本案は、去る八月二十日本会議において趣旨説明並びに質疑が行われた後、同日当委員会に付託され、八月二十一日田村通商産業大臣から提案理由説明を聴取し、以来、慎重に審査を重ね、二十五日質疑を終了し、昨二十六日討論を行い、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 原健三郎

    議長原健三郎君) 討論の通告があります。これを許します。上坂昇君。     〔上坂昇登壇
  23. 上坂昇

    上坂昇君 上坂昇であります。  日本社会党護憲共同を代表いたしまして、ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案について、反対討論を行います。(拍手)  この外為法改正のねらいは、一九八二年十二月から八三年六月にかけて輸出されたNC工作機械申請違反事件契機として、今後、この種ココム関連の物資、技術輸出に対する罰則強化我が国安全保障重視姿勢を内外に示すことにあるとされております。  しかしながら、問題の本質を見るならば、今回の事件は、企業のモラルの欠如と、同時に、輸出申請の不正をチェックできなかった政府審査管理体制の不備及び責任にあると言わなければなりません。したがって、是正すべきは、外国貿易における企業姿勢とこれに対する政府の指導及び政府自体管理体制整備でなければなりません。そのことを差しおいて、外為法ココム規制強化目的とした安全保障条項罰則強化等を持ち込み、法の改正によってアメリカ合衆国の厳しい対日報復措置を和らげようとすることは本末転倒の措置というべきであって、絶対に承服できないものであります。(拍手)  そもそも外為法は、一九八〇年の大改正によりまして、従来の対外取引原則禁止から原則自由の建前にその体系の変更がなされ、対外取引が役務を含めて自由に行われることを目的とした経済立法であります。このような性格を持つ法律経済外目的ココム規制の観念を導入することは、憲法違反の疑いすら生じかねない、法理論上からも重大な問題であるばかりでなく、我が国ハイテク産業界に大きな混乱を持ち込むおそれすらあり、将来に大きな禍根を残すものと断ぜざるを得ません。  ココムの申し合わせが、国際法上及び国内法上も、いわゆる条約としての何らの法的拘束力を持つものでなく、また国連決議国際間取り決めのように特別な遵守の義務を課せられるものでないことを考えるとき、自由貿易の大原則を曲げてまで外為法改正に踏み込む必要は全くないと言わなければなりません。(拍手)  元来、ココム東西冷戦時代背景として成立したものであり、現在のように東西関係改善をされ活発化し、今後さらに発展が予測される今日、ココム規制強化に走ることは時代錯誤のそしりを免れないと思うのであります。時の流れは確実にココム体制安楽死であることを認識しなければなりません。今回の東芝機械輸出事件に藉口して、安保条項を持ち込み、違反についての罰則と時効の強化延長を図るということは、平和の流れと確立にとってむしろ有害であると言わざるを得ないのであります。  逆説的に言うならば、日ごろ中曽根総理の言われる、核を中心とする米ソ大国軍事的均衡核戦争への抑止力であるとするならば、我が国のすぐれた技術機械が一方的に偏ることこそ、抑止力バランスを崩し、危機を増大させる一因になるという論法もまた成り立つのであります。  アメリカココム違反事件指摘以来、当該事件の釈明のために訪米した田村通産大臣ココム規制強化の約束が、今次外為法改正の動機となったようでありますが、これが果たして対米関係改善の要因となるでありましょうか、絶対にノーであります。  問題は、日米間の貿易インバランスが一九八三年以降急速に増大して、今やアメリカの対日赤字が合衆国の全対外赤字の三四%以上を占めるに至り、そのいら立ちが日本に向けられていると認識するならば、それはもはや我が国内法の改正というようなこそくな手段に求められるべきものではなく、国際経済政策の問題であり、同時に、基本的な外交政策上の問題であることを指摘せざるを得ません。  さらに、東芝機械NC工作機械ソ連原子力潜水艦スクリュー加工とその低音化関係があったとするアメリカの主張に対しては、明確な技術上の裏づけがあるわけではなく、むしろ、機械輸出の時期とソ連原潜低音化技術の進歩の段階を勘案するならば、その因果関係について大きな疑問を持たざるを得ないのであります。  今次の外為法改正の一つとして、通産省と外務省の法的協議条項が雑則に盛り込まれておりますが、この条項は、ココム規制強化関連での防衛庁の意思と、その背景にかいま見るペンタゴンの介入すら懸念されるものがあり、日本の将来に照らして絶対に承服できないのであります。  以上、幾つかの反対趣旨を申し述べましたが、このような法改正提案をするに至った政府の態度は、まさに中曽根流外交政策に起因するものであることを指摘したいのであります。すなわち、USAの核の傘に包み込まれ、日本列島の不沈空母発言に始まり、武器禁輸原則を破る軍事技術の対米供与防衛費の対GNP比一%枠の突破、さらにSDI計画への積極的参加など、軍事大国への道と対米一辺倒外交政策の中で、理不尽とも思えるアメリカの言い分に何ら反論することのできない中曽根流米政策のツケが、今次東芝機械輸出事件契機に回ってきていることを明らかにしなければならないと思うのであります。(拍手)  ロン・ヤスの日米関係流れは、今日円高ドル安を惹起し、日本経済混乱から産業空洞化に及んでいるだけではなく、ロン意思ならば無条件にやすやすと受け入れてしまう、そういうロン・ヤスヤスの流れに陥ってしまったことを私は非常に残念に思うのでありますが、軍拡、外交姿勢を、安全保障に名をかりて、対外取引という本来自由であるべき経済体制にまで持ち込もうとする中曽根政府に深く反省を求めつつ、ここに強く外為法改正案反対意思を表明し、私の討論を終わります。(拍手
  24. 原健三郎

    議長原健三郎君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  25. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 地方交付税法の一部を改正する法   律案内閣提出
  27. 原健三郎

    議長原健三郎君) 日程第五、地方交付税法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。地方行政委員長石橋一弥君。     —————————————  地方交付税法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔石橋一弥登壇
  28. 石橋一弥

    石橋一弥君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、本案の概要について申し上げますと、  第一に、昭和六十二年度分の地方交付税総額について、同年度の所得税法人税及び酒税の収入見込み額一般会計の当初予算に計上された額とするとともに、昭和六十一年度分交付税精算額増五千七百六億円を加算するなどの措置を講ずることとしております。この結果、昭和六十二年度の地方交付税総額は十兆二千三百九十四億円といたしております。これにより、当初予算に計上された地方交付税総額を確保するとともに、補正予算に基づく追加公共事業等実施のための一般財源所要額三千五百億円を地方交付税総額として増額しようとするものであります。  第二に、昭和六十二年度の普通交付税算定については、経常経費に係る国庫補助負担率引き下げ等に伴い増加する経費に対し所要財源措置し、あわせて、福祉施策生活関連施策地域活性化促進等に要する経費財源措置するほか、投資的経費について、地方債振替後の所要経費財源措置するとともに、補正予算により増額された公共事業等に要する所要経費財源措置することとして、地方交付税関係費目単位費用改正することといたしております。  本案は、八月十八日当委員会に付託され、同日葉梨自治大臣から提案理由説明を聴取した後、慎重に審査を行いました。  質疑におきましては、地方財政健全化対策追加公共事業地方負担に対する交付税配分方針NTT株売却益地方財源化不況地域に対する財政措置強化等について広範な論議が行われ、二十五日質疑を終了いたしました。  昨二十六日討論を行いましたところ、自由民主党から賛成日本社会党護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合及び日本共産党革新共同から反対意見がそれぞれ述べられました。次いで、採決の結果、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、地方交付税充実等八項目にわたる附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  29. 原健三郎

    議長原健三郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  30. 原健三郎

    議長原健三郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  31. 原健三郎

    議長原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十九分散会      ————◇—————