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1987-07-16 第109回国会 衆議院 本会議 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年七月十六日(木曜日)     —————————————   昭和六十二年七月十六日     午後一時 本会議     ————————————— ○本日の会議に付した案件  議員請暇の件  精神衛生法等の一部を改正する法律案(第百八   回国会内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 原健三郎

    議長原健三郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員請暇の件
  3. 原健三郎

    議長原健三郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  北橋健治君、滝沢幸助君及び米沢隆君から、七月二十日から二十八日まで九日間、伊藤忠治君、菅直人君、田口健二君、田邊誠君、田並胤明君及び浜西鉄雄君から、七月二十一日から二十九日まで九日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議はございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 原健三郎

    議長原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。      ————◇—————  精神衛生法等の一部を改正する法律案(第百   八回国会内閣提出)の趣旨説明
  5. 原健三郎

    議長原健三郎君) この際、第百八回国会内閣提出精神衛生法等の一部を改正する法律案について、趣旨説明を求めます。厚生大臣斎藤十朗君。     〔国務大臣斎藤十朗登壇
  6. 斎藤十朗

    国務大臣斎藤十朗君) 精神衛生法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  近時の精神医療精神保健をめぐる状況には種々変化が見られるところであり、精神医学進歩等に伴い入院中心治療体制からできるだけ地域中心体制整備していくとともに、多様化し、複雑化する現代社会において、広く国民精神保健向上を図ることが重要な課題となってきております。こうした諸状況変化を踏まえ、国民精神保健向上を図るとともに、精神障害者人権に配意しつつ適正な精神医療確保し、かつ、その社会復帰促進を図るため、今般、精神衛生法その他の関係法律を見直すこととし、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、精神保健向上に関する事項についてでありますが、精神衛生法の題名を精神保健法に改めるとともに、その目的や国及び地方公共団体並びに国民義務として、精神的健康の保持及び増進その他の精神保健向上に関する事項を盛り込むこととしております。  第二は、精神障害者人権擁護並びにその適正な医療及び保護実施のための措置に関する事項についてであります。  まず、精神保健指定医についてであります。  従来の精神衛生鑑定医制度を見直して精神保健指定医制度を導入することとし、精神医療についての一定の実務経験のほか、厚生大臣等が行う研修の修了を新たにその指定要件として加えるとともに、五年ごとに研修を受けることとする等の措置を講ずることとしております。  次に、入院患者処遇に関する事項についてであります。  本人同意に基づく入院を推進する見地から、これを任意入院として新たに法律上規定するとともに、保護義務者同意によるいわゆる同意入院については医療保護入院として位置づけ、入院に当たって精神保健指定医診察要件とする等、その適正な実施確保するための措置を講ずることとしております。また、措置入院解除につき精神保健指定医診察要件とする措置を講ずることとしているほか、精神科救急に対応するため応急入院を新設する等、入院制度に関して必要な整備を図ることとしております。  次に、入院手続等についてであります。  入院の際には必要な事項患者本人に告知することとするとともに、都道府県に新たに精神医療審査会を設け、入院患者の病状に関する定期の報告等に基づき、その入院の要否等に関する審査を行うこととしております。また、入院患者に対する行動制限のうち特に人権上重要なものについては、これを行うことができないこととするとともに、精神保健指定医の認める場合でなければ著しい行動制限は行うことができないこととする等の措置を講ずることとしております。  第三は、精神障害者社会復帰促進に関する事項についてであります。  法律目的等において、精神障害者社会復帰促進に関する事項を盛り込むとともに、日常生活に適応するために必要な訓練及び指導を行う生活訓練施設並びに自活のために必要な訓練と職業を与えるための授産施設精神障害者社会復帰施設として法律上規定し、都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者がこれを設置することができることとしております。また、その設置促進を図るため、国及び都道府県施設設置及び運営に要する費用を補助することができることとしております。あわせて、社会福祉法人医療法人等精神障害者社会復帰施設設置することができるよう社会福祉事業法及び医療法改正も行うこととしております。  以上のほか、精神病者に係る公衆浴場利用規制を見直すこととし、公衆浴場法改正もあわせて行うこととしております。  なお、この法律施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からとしておりますが、公衆衛生審議会への諮問に関する事項公布の日からとしております。  以上が精神衛生法等の一部を改正する法律案趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  精神衛生法等の一部を改正する法律案(第百八回国会内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  7. 原健三郎

    議長原健三郎君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。河野正君。     〔河野正登壇
  8. 河野正

    河野正君 私は、日本社会党護憲共同を代表いたしまして、ただいま提案されました精神衛生法等の一部を改正する法律案に対しまして、中曽根総理、そして関係閣僚それぞれに質問を申し上げ、かつお答えをいただきたいと思うところであります。  冒頭あらかじめ申し上げておきたいと思います点は、本法案精神障害者人権確保あるいは精神障害者社会復帰促進のための方策といった、従来の法律案と比べて極めて異例の法改正であるからであります。したがって、私は、そのお答えも、そういった点を十分尊重しながらお答えをいただきたいというのが冒頭におけるお願いであります。  私ども日本社会党は、結党以来一貫して日本民主主義と国際平和を守る唯一の政党として闘ってまいりました。そしてそのために、平和憲法を守るため、あらゆる面で努力してきたところでもあります。また、いかなる場合においても、社会的に弱い立場人々に対する差別と不公平をなくすため、人々人権を守るために闘い、努力してまいったところでもあります。これが私どもの今日までの足跡であり、また歴史でもあったのであります。  御承知のように、我が国憲法は、国民に対する基本的人権擁護一つの大きな柱としておりまして、またみずから批准をした国際条約であり、それを遵守することは当然の義務であり、責任でもあります。今ここに、私ども精神衛生法審議に当たるわけでありますが、私どもは以上申し述べた立場から審議を進むべきは当然であり、以下、見解を申し添えながら政府の御見解をただしてまいりたいと思います。  御承知のように、我が国精神保健運動は、一九〇二年呉秀三博士らによって創設された精神病者救治会を源流とした、世界で最も古い障害者擁護運動一つであります。しかし、八十年に及ぶ長い歴史にかかわらず、その成果は必ずしも満足すべきものではなかったのであります。かてて加えて、昭和四十年、一九六五年前後から日本社会保障制度は逐次拡充され、ある意味においては精神障害者医療も広く恩恵を受けるに至りました。そして同時に、民間医療施設も急速に増加するという結果に至ったのであります。しかし、そのことが結果的に今日多くの問題を露呈し、我が国精神保健体制は国の内外より批判が集中し、早急な根本的改革を迫られるに立ち至ったものでもあります。すなわち、新しい理念に基づく精神保健法が制定されなければならぬ、こういう事情が訪れてまいったわけであります。  昨年三月入院患者虐待が明るみに出たいわゆる宇都宮病院事件を初めとして、幾つかの精神病院入院患者人権無視営利主義に走った事実のあったことはまことに遺憾であります。その結果として、精神医療に対する国民不信感が高まり、国民の偏見と差別の意識を助長する、そういう結果というものが生じたこと、これもまた遺憾ながら事実であります。しかし、マスコミも認めておりますように、暗いイメージとは反対に、良識的な、むしろ一般病院にもまさるとも劣らないようなそういう病院も、決して我々は少ないと思うわけではありません。だが、いずれにしても、国民の世論にこたえるため、精神医療関係者あるいは行政が国民の信頼を回復するため努力しなければならぬことも大きな責任でございます。  しかしながら、我々が注意しなければならぬ点は、時に起こる精神障害者不祥事件が、マスメディアの発達により瞬く間に日本全土に針小棒大に伝わり、その結果としてかつて法務大臣のいわゆる保安処分発言があったことは、皆さん方承知のとおりであります。我々は、法改正はどこまでも精神障害者人権確保精神障害者社会復帰促進という目的が損なわれてはならぬと考えるものであります。  日本における精神障害者入院患者数はおおむね三十三万人であります。そして、そのほかに二百万人の障害者、心痛める人々、そしてその家族、親戚など数百万人に及ぶ人々の人道問題になっておるわけであります。こういった見解に立ち、以下数点に対して具体的に質問をし、適切な御見解を承りたいと思うのであります。  私が今、改正に当たりましてまず第一に不可思議に感じますることは、公衆衛生審議会答申にあるように、精神障害者とは何ぞやというその定義が明らかにされていないという点であります。しかも答申では、定義は今後残された問題として政府は引き続き検討を加えることを要望する、こういうふうに明記されているわけであります。すなわち、この大事な問題を避けて、そしてこの問題を先送りしておるというのが今日の実情であります。  今、改正というものをいかに迅速にやらなければならぬかということに対して、私どもも国連の事情その他からわからぬわけではないわけですが、ただ精神障害者とは何ぞやという定義も明らかにできないまま改正実施することには非常に大きな矛盾があって、我々は、そのことは極めてナンセンスではないか、こういうふうに指摘せざるを得ないのであります。精神障害定義をおろそかにして法改正実施しようとしたことは、例えば人間の背骨を抜いた議論と思うが、第一に所管の厚生大臣の御見解を承りたいと思います。  総理、私が総理にお伺いをしたい点は、もちろん本改正案趣旨患者人権社会復帰促進中心に立案されたことはそのとおりでありますが、同時にこの改正が、基本問題として精神障害者福祉にもつながる問題であることは当然であります。しかしながら、日本の今日の精神障害者福祉は、例えば身体障害者福祉精神薄弱者福祉と比較して大きく立ちおくれておるのであります。今回の法改正に当たり、このことは、私は決して軽視できぬ問題であろうと確信をいたします。したがって、私は、さらに進んで、精神衛生法とは別個に、精神障害者福祉増進のために行われるいわゆる福祉法制定、こういうところに大きく踏み込むべき責務があるのではなかろうかと考えるわけでございますが、総理いかがか、御見解を承りたいと思います。  私は、さらに、せっかく法の画期的な改革を実行されようとするわけですから、この際、精神障害者処遇に関する国策としても、ぜひ総理大臣に直属する強力な中央精神保健審議会といったようなものを設置する必要があるのではなかろうかということを考えるわけでございますが、この点、総理いかがか、御見解を承りたいと思います。  患者処遇については必要な基準を定めることができると、この法案ではなっておるわけでございますが、精神障害者処遇改善方策の前提として、精神障害者の全国的な疫学調査が必要ではないかという議論もあります。しかし、このことは、さきにも私どもは非常に苦い経験を持っておるわけでございます。プライバシーその他を通じてそういう経験を持っております。したがって、この問題は極めて慎重を期するべきだと考えておるわけでございますが、厚生大臣よりこの点はお答えをいただきたいと思います。  次いで、法改正そのものについて逐次質問をしてまいりたいと思います。  御承知のように、今回の法改正は極めて画期的なものであります。現在の精神医療に関して言えば、革命的なものと言っても過言ではないと思います。したがって、法改正後はこれを忠実に実行しなければなりません。その責任を痛感すべきであります。そのためには、一つの大きな条件として、精神保健関係予算の問題があると確信をいたします。例えば自由入院を柱とすれば、病院、病舎の構造も当然改造されなければなりません。また、それと並行して職員の充実の問題もあります。書類、診療録整備など事務量山積の問題もございます。また、別の立場から言えば、診療費の問題も大きな課題であります。  今ここで簡単に実例を挙げて説明をいたしますと、精神科医療は一人一カ月おおむね二十万円余であります。しかるに一般他科は三十五万から四十万円と大きく伸びております。特別養護老人ホームにいたしましても二十四万円であります。こういった実情から見てまいりまして、精神医療というものが極めて劣悪であるということは、これはもう論をまたない事実であろうと思います。今やレセプト一枚三千万円という先端医療の時代に突入しておる今日、このまま放置していい問題であるのかどうか、私どもは非常に大きな危惧を持つわけでございます。したがって、その予算確保は、今申し上げた事実よりいたしましても当然だと思うのでありますが、率直に申し上げまして、財政上の裏づけなき法改正はまさしく絵にかいたもちだと指摘せざるを得ないのであります。この点につきましては、厚生大臣、さらにあえて大蔵大臣にも、その見解を承って、善処をいただきたいと思うわけであります。  また、この精神衛生法において精神障害者人権確保を強調することは当然でありますが、しかし一方、社会安全確保も当然であります。そのいずれもがタブー視されてはならぬのであります。社会にも人権があることを忘れては真の改正の実を上げることはできないと思うのであります。この点、厚生大臣の御見解を承ってまいりたいと思います。  今私は、いわゆる人権というもののあり方について指摘をいたしました。しかし、今回の大改革でありますから、その過渡期においてはいろいろの問題が予測されるわけであります。もちろん不祥事件の防止に努めなければならぬ、そのことは極めて当然であります。これらの点について厚生大臣見解等も承って、今後の指導方針等もここで申し述べていただきたいと考えております。  かく考えてまいりますと、人権尊重民主的社会基本となるものであります。したがって、すべての精神障害者は、御承知のように世界人権宣言に基づいて人としての尊厳と自由が重んじられ、いわゆる我が国憲法に定められた基本的人権が保障されなければならないのであります。法改正の中にあるように、精神障害者の中の差別をなくすために、例えば現行福祉雇用等に対しましても法体系というものを検討する必要があるのではないか、すべての障害者に対しまして総合的なリハビリテーション法等も急ぐべきではないか、こういった点につきまして、厚生大臣いかがお考えなのか、この際御見解をお伺いしたいと思います。  また、今回の改正も、精神障害者社会復帰促進することが求められているのでありますが、もちろん精神障害者の自立を図ることが重要であります。その一環として、民間ボランティア組織あるいは小規模共同作業所共同ホーム、いずれにいたしましても、国及び地方自治援助拡充強化が行われなければならぬことは当然であります。そういった意味で、障害者社会復帰促進されるかどうか、これは一に国の熱意いかんにかかっておると申し上げましても、私は過言ではないと思います。厚生大臣、この点についていかが御見解を持っておられるのか、この際承っておきたいと思います。  私は、以上、私の見解を加えながら何点かについてお尋ねをいたしました。いずれにいたしましても、精神保健の問題は、財政的には国、地方公共団体あるいは国民全体で取り組むべき問題であります。国民みずからが精神的健康の保持増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、精神障害者社会復帰援助協力に努力しなければならぬ問題だと思っております。その意味で今回の法改正は極めて重要な意義を持つものであります。同時に、そのために私が指摘いたしました以上の諸点は、極めて重大な問題点であろうと思います。そして、それぞれの要望意見について誠実に対応していただくことが、法改正の実を上げる唯一の道だと私は確信をいたします。  改めて総理ほか関係閣僚に対しまして、私の要望意見に必ず応じていただくことを強く期待をして、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)     〔内閣総理大臣中曽根康弘登壇
  9. 中曽根康弘

    内閣総理大臣中曽根康弘君) 河野議員お答えをいたします。  まず、精神障害者福祉法についてでございますが、人権尊重等精神障害者福祉については、社会復帰対策が極めて重要なものであるとの認識に立って、従来より医療との連携のもとにその促進に努めてきたところでございます。今回の精神衛生法改正においては、精神障害者社会復帰施設を新たに法律上の制度として位置づけ、今後その充実を図っていく等の措置を講じたところでありまして、精神障害者福祉向上に大いに資するものと考えております。御指摘精神障害者福祉法制定については、慎重に検討してまいる所存であります。  審議会の問題でございますが、精神障害者処遇に係る問題に関しては、関連分野学識経験者から成る公衆衛生審議会において、人権に配慮された精神医療あり方社会復帰促進方等について御審議いただいてきているところであり、今後とも同審議会において御審議をお願いしていく所存でございます。  残余の答弁は関係大臣がいたします。(拍手)     〔国務大臣斎藤十朗登壇
  10. 斎藤十朗

    国務大臣斎藤十朗君) お答えをいたします。  まず、精神障害者定義についてでございますが、現行精神衛生法において定められております精神障害者定義につきましては、その全面的な改正を求める意見もあるほか、その範囲及び規定の仕方など種々議論を要する点が多く、また、関係審議会からも引き続き検討を行っていく必要がある旨の意見が示されたこと等、諸般の状況を判断いたしまして、今回の改正においては見直しに至らなかったものでございます。しかしながら、御指摘のように、法の対象とする精神障害者の問題については、制度基本となる重要な問題と考えておりますので、政府といたしましても引き続き検討に努めてまいる所存でございます。  疫学調査の問題でありますが、厚生省といたしましても、精神障害者実態につきましては、精神障害者の方々が置かれている状況等について必要に応じて実態調査を行うなど、可能な手段を講ずることによりその把握に努めてまいったところでありますが、今後とも本問題につきましては、プライバシー保護等十分考慮し、適切かつ慎重に対応してまいりたいと思います。  次に、精神保健関係予算につきましては、これまでもその確保に努めてまいったところでありますが、また、今回の法改正にあわせて今年度予算におきましても、新たに福祉ホーム適所授産施設に対する補助を行い、また小規模作業所に対する助成措置の創設など、精神障害者社会復帰関係予算充実を図るとともに、精神衛生センター保健所における地域精神保健対策関係予算充実を図る等、必要な予算措置を講じているところでございます。今後とも今回の改正趣旨を実現すべく、精神障害者対策の一層の充実に向けて努めてまいる所存でございます。  人権確保につきましてでございますが、精神障害者にかかわる痛ましい事件は、社会にとっても、また精神障害者やその家族にとっても極めて不幸なことであり、ぜひとも回避されるべきものと考えております。このような事件が生ずる背景には、不十分な医療、特に医療中断が多く見られることから、これまでも医療中断者等に対する訪問指導実施するなど、地域精神保健対策充実に努めてまいったところであります。  また、今回の改正案におきまして、法律措置基準の根拠を置き、また措置解除精神保健指定医の判断を必要とすること等により、措置入院の適正な運用を図るとともに、応急入院制度を新設する等、精神障害者の適切な医療確保する観点から入院制度整備を図ることとしているところであり、今後ともそのような事態が生じないよう努めてまいる所存でございます。  また、精神障害者福祉の問題につきましては、今般の改正法案において、精神障害者社会復帰施設を新たに法律上の制度として位置づけることを行う等の措置を講ずることとしており、さらに別の福祉立法を要するか否かについては慎重に検討する必要があると考えております。また、雇用の問題につきましても、障害者雇用促進法中心に適切に取り組まれるものと考えております。  次に、すべての障害者対象とした総合的リハビリテーション法の問題につきましては、身体障害者及び精神薄弱者については既にそれぞれの特性に配慮して、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法に基づき、リハビリテーションに関連した必要な施策を講じているところであり、また、精神障害者につきましても、今般の改正法案においてその社会復帰施設法律上位置づけているところでありまして、それぞれの法体系によるリハビリテーションを適切に行っていくことが適当であると考えております。  また、精神障害者社会復帰につきましては、御指摘のとおり、国としても促進すべき重要な施策であると強く認識しているところでございまして、今後とも社会復帰施設小規模作業所に対する助成通院患者リハビリテーション事業等関連施策の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。  以上であります。(拍手)     〔国務大臣宮澤喜一登壇
  11. 宮澤喜一

    国務大臣宮澤喜一君) ただいま厚生大臣お答えになられましたように、六十二年度予算におきまして、精神障害者社会復帰施設に対する補助として、新たに福祉ホーム適所授産施設を加えることといたしました。また、適所小規模作業所に対する助成を開始することといたしますなど、精神障害者社会復帰関係予算充実を図っておるところでございます。また、精神衛生センター保健所における精神保健対策関係予算充実をいたしました。  今後とも、厚生大臣のお考えを十分承りながら適切な予算編成をいたしてまいることにいたしたいと存じます。(拍手
  12. 原健三郎

    議長原健三郎君) 吉井光照君。     〔吉井光照登壇
  13. 吉井光照

    吉井光照君 私は、公明党・国民会議を代表して、精神衛生法等の一部を改正する法律案について、総理並びに関係大臣質問をいたします。  激動の現代社会においては、増大するストレス等により、健全な精神の維持と向上に非常な困難性を伴いつつあると言われております。したがって、どうしても個人の力だけでは限度があり、社会防衛上、組織的に対応せざるを得なくなってきております。ここに公衆衛生としての精神保健意義があり、一層の福祉水準向上充実のための法改正が求められたことは当然のことであります。  昭和二十五年の法制定後、昭和四十年の通院医療費公費負担制度の導入を初め、保健所業務の拡大、都道府県への精神衛生センターの配置等、それまでの入院中心精神医療から地域精神医療へと大きく転換したものの、その後の施設整備の不足、患者の長期入院化による医師、看護士(看護婦)等の医療従事者の不足や、昭和五十九年に発生した報徳会宇都宮病院における看護人による患者リンチ死亡事件に象徴される、我が国精神医療制度患者に対する人権の配慮不足があらわとなったこと等が、このたびの法改正への端緒となったと理解するものであります。  そこで、総理にお伺いいたします。  現在、障害者対策の施策は十分とは言いがたく、法体制の不備も指摘されているわけですが、今回の法改正が、精神障害者の回復と円滑な社会参加、そして障害者人権の確立のための出発点となり得る法改正であることを期待し、これからも不断の検討と改善の努力を積み重ねていくべきであると思いますが、精神障害者対策への御決意をお示しいただきたいのであります。  第二の質問は、精神障害に対する国民の理解を深めるための施策についてであります。  今回の法改正で最も期待されることは、精神病院が他の一般病院と同様に開放的かつ自由往来が可能となるよう変革してほしいということであります。すなわち、我が国における精神衛生に関する施策歴史が隔離主義、閉鎖主義をもって出発をし、かつ長期にわたったため、国民一般の意識の中に、精神病院といえば、強制的に入れられてしまう、一度入ったら二度と出してもらえないといった恐怖の存在としての印象が、今なお根強く残っているのであります。  この印象を払拭し、精神病に対する正しい理解と認識を広めていくには、国並びに地方公共団体はもとより、国民一人一人の、また地域社会の理解と協力が不可欠であります。本改正案もこの点は明記されておりますが、この問題はただ単に法文化すれば事足りるというものではなく、これがたとえ医療関係者の意識改革あるいは国民精神障害に対する誤解や偏見を薄めるきっかけとなり得ても、それですべてが解決されるものではありません。本年一月に京都で開催された精神衛生法改正フォーラムでも、法改正について欠かせない五原則を示し、これを強く日本政府に要請をしておりますが、この中でも精神障害者への差別禁止をうたっておりますが、国際的に厳しい批判を浴びての法改正であるだけに、この際、我が国精神医療の後進性を打破して、世界に通用する法体系施策整備を図り、名誉挽回を期すべきであります。  また、精神衛生法を実効あらしめるためには、行政サイドからの積極的な啓発を図るための教育活動等も当然推進すべきであると思うのでありますが、あわせて御見解をお示しいただきたいのであります。次に、労働大臣に対し、精神障害者雇用対策についてお尋ねをいたします。近年、精神障害者社会復帰が関係者の最大の関心事となっておりますが、現実の雇用の場では大変に厳しい状況にあり、特に長期入院を経た人の場合に顕著であります。実効性のある社会復帰考えるならば、まず精神障害者雇用対策の早急な確立を図るべきであります。さきの国会で成立した障害者雇用促進等に関する法律では、精神薄弱者の職業的自立を促し、社会参加を保障していくことは、国や地方公共団体の当然の責務であり、社会的な連帯により解決すべき国民的な課題であるとの考えに立って、精神薄弱者雇用する事業主への経済的助成等が行われることとなりました。同法の障害者には精神障害者も当然含まれるのでありますから、精薄者の場合と同じく、障害者雇用する企業に対し助成措置を講ずべきでありますが、精神障害者の就職の保障のための施策とあわせ、労働大臣の御見解を承りたいのであります。  次に、厚生大臣に対し、六点にわたってお尋ねをいたします。  初めに、法の目的についてでありますが、法案には「精神障害者等の医療及び保護を行い、その社会復帰促進し、並びにその発生の予防その他国民精神的健康の保持及び増進に努めることによって、」云々とあります。これは現在と比較した場合確かに大きな前進であり、特に社会復帰促進を加えたことは、任意入院の導入、指定医療制度の導入とあわせ高く評価するものでありますが、巷間、法律の題名を、現行精神衛生法から精神保健法に変更する案について、題名変更は全面改正の際に行うべきものであって、今回のように部分改正の域を出ないものは現状のままでよいという意見がありますが、いかなる理由で題名変更を行おうとするのか、御説明をいただきたいのであります。  次に、精神障害者定義について伺います。  国際疾病分類によりますと、その範囲の中に、現在の精神病者精神薄弱者及び精神病質者のほか神経症等も含めるべきであると言っております。すなわち、精神衛生法は本来精神障害者への幅広い対応を行うものでありますから、さまざまな状態に柔軟に対応するため、対象範囲の拡大が望まれているのであります。特に、我が国精神障害者対策が国際的に見て著しくおくれていることがかねてから指摘されているのであれ、ますから、精神障害範囲、規定の拡大が必要であると思うのであります。第四十八国会の衆議院社会労働委員会における附帯決議におきまして、精神障害者定義について結論を出すことと明記されておりますが、これは障害者福祉増進のために重要な課題であると思います。この点について提出法案ではどのように検討されたのか、御答弁を願います。  第三に、国公立病院あり方についてであります。  精神病院を開設者別に見ますと、総数千六百十施設の約八割の千三百十三施設が私立病院であります。そのためか世論の一部に、国公立病院は今よりさらに本来の設置目的に立ち返って精神医療を担当し、地域医療に貢献すべきであるとの批判があります。すなわち、人的にも施設面においても整備が不十分な私的病院に重篤な措置入院患者が比較的多いため、報徳会宇都宮病院のような不祥事が発生するのだという声であります。措置入院対象患者こそ、大学病院も含め国公立病院が積極的に受け入れるべきであると思いますが、国公立病院の役割分担についてどのように考えておられるのか、御答弁いただきたいのであります。  第四に、社会復帰のためのいわゆる中間施設についてであります。  患者人権擁護という観点から、本人の意思に基づく入院を推進するため任意入院を規定しておりますが、従来から言われていたみずからの意思のない多数の患者入院、いわゆる同意入院が非常に多いというのは、関係者の間に、患者の幸福、福祉というよりも、精神障害者社会秩序や家庭生活を乱すものであるとして隔離、排除しようとする姿勢が潜んでいたからではないかという指摘もあります。その意味では、改正案に示された任意入院の規定は、現状よりは一歩前進の措置であると考えるものであります。  他方、改正のもう一つの大きな柱である精神障害者社会復帰措置を講じたことは評価される点でありますが、その中で、社会復帰施設地方公共団体などが「設置することができる。」とやや後退した表現となったことについては、先進国に迫る精神医療の確立を本気で考えるのであるならば、地域の医療福祉充実を国と地方公共団体責任としてさらに強く打ち出すべきであると主張しますが、この点についての御所見をお聞かせいただきたいと思います。(拍手)  また、必要以上の長期入院を解消するため、精神病院から家庭へスムーズに移行させることがぜひとも必要であります。そのためには保健、医療福祉などのサービス行政が集約された中間施設整備が極めて重要であると考えるのでありますが、中間施設の形態をどのように考えておられるのか、お示しをいただきたいのであります。  第五に、医療ソーシャルワーカー等マンパワーの養成と、いわゆる身分法の確立問題についてであります。  精神障害者が円滑に社会復帰し、地域に融和していくためには、障害者に対する地域社会の誤解や偏見を是正し、保健医療のサービスや福祉サービスをニーズに従って円滑に提供し、また、作業訓練施設、居住施設等の整備等を推進していくことは不可欠の要件でありますが、とともに、さらに重要なのは、障害者の自立、社会参加の促進を手助けするマンパワーの養成、確保であります。  昨年七月の公衆衛生審議会意見にも「精神科医療施設におけるマンパワーの充実」があり、また、さきの百八国会におきましても、社会福祉士及び介護福祉士法が制定されているのであります。精神科ソーシャルワーカー及び臨床心理士等の養成や身分法の早期整備についてどのような方針でおられるのか、御見解を承りたいのであります。  最後に、保護義務者制度の見直しについてお尋ねをいたします。  法定の保護義務者にかかわる問題については、特に、その保護義務の内容が、精神障害者に受療させるとともに、いわゆる自傷他害を防止するための監督と、精神障害者の財産上の利益まで保護しなければならないと、厳しい規定になっておりますが、これの保護義務者に与える影響と負担は極めて大きいと言わざるを得ません。  仮に自傷他害の事態発生の場合は、罰則規定がないとはいうものの、その反射的効果として、少なくともその責任の一端は担わなければならない状況に追い込まれることにならざるを得ないと思います。任意入院の導入も行われるのであれば、自傷他害の発生の際の責任の所在についての見直しがぜひとも必要と思うのであります。また、患者と直接関係性のない地方公共団体の首長が保護者として同意を与えるという点についても、その適否をあわせて検討すべきであると思いますが、御見解を承りたいのであります。  以上、九点についてお尋ねをいたしました。総理初め両大臣の誠意ある御答弁を期待をいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣中曽根康弘登壇
  14. 中曽根康弘

    内閣総理大臣中曽根康弘君) 吉井議員の御質問お答えいたします。  まず、施策への見識、政策実行の問題でございますが、精神障害者対策については、精神障害者人権擁護に配慮しつつ、その適正な医療及び保護確保するとともに、その社会復帰促進することにより精神障害者福祉増進を図ることが大切と考えているところであり、今後とも施策充実に努めてまいる所存であります。  教育活動等の推進についてでございますが、精神病に対する正しい理解と認識を広めていくには、国、地方公共団体はもとより、国民一人一人の協力が不可欠などの御意見は、御指摘のとおりであります。改正法案には、新たに精神障害者に対する国民の理解に関する規定を設けているところでもあり、今後とも関係機関等を中心として、普及啓発活動を行うべく、努力してまいりたいと思います。  残余の問題は関係大臣が答弁いたします。(拍手)     〔国務大臣平井卓志君登壇
  15. 平井卓志

    国務大臣(平井卓志君) お答えいたします。  精神障害者につきましては、精神薄弱者と異なりまして、手帳制度が確立されていないなどの問題がございます。また、プライバシーを侵害するような事態を招いた場合には、かえってその職業的自立にもマイナスとなることなどの問題もございますので、現状におきましては、各種助成金の支給対象とすることは不適当であると考えております。  しかしながら、精神障害者については、これまでも公共職業安定所におきましてきめ細かな職業相談、職業紹介を行ってきたところでございまして、昭和六十一年度からは、精神分裂病や躁うつ病にかかっている者も、職場適応訓練対象に加えたところであります。また、先般の身体障害者雇用促進法改正におきまして、精神障害者に対しましても職業リハビリテーションを推進するとともに、その雇用促進のために必要な調査研究に努めることといたしたところであります。  精神障害者につきましては、職場における医学的管理の方法が確立されておらないなどの問題がございます。今後の解決にまつべき問題も少なくございませんので、今後とも調査研究を進め、その雇用対策のあり方について検討を重ねたい、かように考えております。  以上であります。(拍手)     〔国務大臣斎藤十朗登壇
  16. 斎藤十朗

    国務大臣斎藤十朗君) お答えをいたします。  まず、法律の題名についてでございますが、ストレス問題、アルコール関連問題、児童、思春期の心の問題、お年寄りの心の問題等が今日的課題として比重を高め、精神的健康の保持向上についての国民の認識の変化やニーズの多様化が見られる中で、公衆衛生としての精神保健に対する国民の期待は大きいと認識いたしております。このような状況を踏まえ、今回の改正においては、積極的な心の健康づくりを促進する観点から、法律目的に、広く国民精神的健康の保持及び増進を図ることを加え、これにふさわしい法律の題名として、精神保健法といたしたところでございます。  次に、精神障害範囲についてでありますが、今回の改正につきましては、公衆衛生審議会精神衛生部会において、関係各団体からいただいた意見を踏まえて慎重に審議が行われ、昨年十二月、精神衛生法改正基本的方向(中間メモ)が取りまとめられたところでございますが、この中間メモにおきまして、定義規定の見直しについては、種々議論を要する点が多いことから、引き続き検討を行っていくことが必要との取り扱いとなったところでございまして、これを受けて、今回の法改正におきましても、精神障害者範囲及び規定の仕方については、その改正を見送ることといたしたところでございます。  なお、この問題につきましては、引き続き検討に努めてまいります。  次に、措置入院患者の受け入れにつきましては、その医療保護確保等の見地から、できる限り国公立の医療機関で受け入れを行うことが望ましいと考えております。従来より、国公立病院において積極的に受け入れを図るよう指導してきたところでありますが、今後とも受け入れ体制整備が図られますよう努めてまいる所存でございます。  次に、精神障害者の地域精神医療社会復帰対策につきましては、これまで主として都道府県中心として行われてきているところでありますが、今般の改正法案におきましては、社会復帰関係の諸規定を新たに盛り込むとともに、その設置主体につきましても、都道府県のみならず、市町村、社会福祉法人等についても、地域のニーズに応じて設置することができるよう規定の整備を図ったところでございまして、御理解を賜りたいと考えております。  また、いわゆる中間施設の問題につきましては、必要以上の長期入院の解消のための方策としての御提案であると存じますが、医療機関と家庭との間をつなぐ施設としては、今般の改正法案に盛り込んでおります精神障害者社会復帰施設考えているところでございます。  また、精神科ソーシャルワーカー、臨床心理士等の資格制度化につきましては、他の医療関係職種との業務分野の調整、関係団体岡の合意形成等が十分図られることが必要でございます。精神科ソーシャルワーカーにつきましては、医療福祉士として資格法制化する方向で現在関係者の間で意見調整を図っているところでございますが、合意が得られれば法制化に努める所存でございます。  また、保護義務者制度につきましては、監督義務、財産上の利益保護義務等を課した保護義務の内容、市町村長が保護義務者になることの適否等種々意見があることは十分承知をいたしておるところでございますが、我が国における家族制度とも密接に関連する事柄でもございまして、また、公衆衛生審議会においても引き続き検討を要すべき問題とされているところでございますことから、今回の改正では見直しを行わず、政府として引き続き検討に努めてまいることといたしておるところでございます。  以上でございます。(拍手
  17. 原健三郎

    議長原健三郎君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  18. 原健三郎

    議長原健三郎君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時五十八分散会      ————◇—————