○北畠
説明員 先生のただいまのいわゆる霊感商法につきましての御
質問でございますが、御
説明をいたしたいと思います。
私
ども通産省の方といたしましては、いわゆる訪問販売法という法律を所管をしておるようなわけでございます。これは指定
商品制度をとっておりまして、具体的には、訪問販売をする場合におきまして、ドアをあけるときにその氏名とかあるいは売ろうとする
商品を告げる、これにつきましては法律上は訓示規定でございますけれ
ども、それ以外に書面交付あるいはクーリングオフというような規定、さらに解約をするということになった場合のいわゆる損害賠償金の上限の制限、こういうような
行為規制という規制をこの法律の関係で行っておるようなわけでございます。
それで、いわゆる霊感商法について、個別個別のケースがそれに該当するかどうかというのは個別に当たってみなければいけない、こういうことになるわけでございます。この霊感商法につきまして、私
ども通産省の方では以前からかなり問題ではないかという感じは持っておりまして、具体的には私
どもの方の
通産省が
中心となりまして、先ほど
先生がおっしゃいましたような
日本訪問販売協会あるいは
日本通信販売協会等関係の十一
団体で構成をされます
消費者トラブル連絡協議会という会合がございます。これは関係
団体が、昨年の九月ごろでございますが、集まりまして、毎月一回情報交換をしている、こういう会合でございますけれ
ども、昨年の十二月にこの会合をやりました際にも、このあたりについて少しPRをしていく必要があるのではないか、それからさらにことしの三月におきましても、この問題がいろいろ言論界等で取り上げられるような段階になったときでございますけれ
ども、それについても私
どもの方に寄せられます手口を公表するというようなことで、関係
団体の方にPR及びそれに対する十分な注意を呼びかけるというような対応をとってまいったようなわけでございます。そのために、例えば私
どもの方の
日本消費者協会でございますが、こちらの方の雑誌等で漫画入りでPRをするというようなことも具体的に行われておるようなわけでございます。
それと同時に、該当
企業が
日本訪問販売協会の会員ではないか、こういうことがございましたので、私
どもの方は、去る三月十九日でございますが、
日本訪問販売協会の幹部に私
どもの方に来ていただきまして、同協会の会員に該当する
企業があるということ、それで同協会の方はいわゆる倫理綱領というのを定めておりまして、例えば長時間居座って
消費者に契約を強いてはいけないというような倫理綱領がございますので、そういうような綱領に
違反しないかどうか相手の関係
企業、該当
企業の方を呼んで厳しく事情聴取をするようにというふうに指示を私
どもはしておるような段階でございます。それで、この指示を受けまして、訪問販売協会の幹部の方は該当
企業を呼びまして厳しくいろいろ事情聴取をいたしました。その結果、相手の
企業の方から、自分たちとしては
日本訪問販売協会の会員であることは好ましくないのではないかということで、四月末をもちまして退会するという届け出を出してきたような
状況でございます。
それから、私
ども通産省の方といたしましては、そういう訪問販売協会の関係以外で、行政側としては、各通産局の方に、先ほどの
国民生活センターあるいは各地の都道府県の
消費者相談室がございますので、それと同じような相談室がございますから、私
どもの方は各通産局に対しまして、四月の初めでございますが、霊感商法にかかわります個別の相談があった場合に適切かつ迅速に処理をすること、それから相談の処理に当たって訪問販売法等の法令
違反の疑いがあるような場合においてはそれについて関係
企業を呼ぶというようなことできちんと厳重な
指導をするように、それから、これらに関する手口等について適切な啓発に努める、それと、先ほど上野
課長が御答弁されましたが、通産局の各地方にございます関係の行政機関でございますが、これと十分連携をとって対応をするように、こういうような指示を出しておるようなわけでございます。
それと同時に、私
ども通産省の方といたしましては、この会社が訪問販売法の関係で問題があるのではないかという
可能性がございますので、該当
企業を三回ほど呼びまして事情聴取をいたしました。その結果、個別の案件につきまして
一つ一つ完全に詰めることは非常に難しいわけでございますが、先ほど冒頭私が申し上げましたように、訪問販売法の関係におきまして、例えばドアをあけたときに印鑑なりつぼなり多宝塔なり売りますよということを相手の方に告げていないというようなあたりはやはりちょっと度が過ぎるのではないかな、こういうことで、そのあたりを含めまして法律関係それから長時間の説得等が問題あるのではないかということで厳重
指導をしておるような
状況でございます。
なお、該当
企業の方の一社でございますが、四月六日でございますけれ
ども、誤解を生ずるような物品販売は三月末をもって一切禁止するということを
関連業者への徹底通知をしたということ、あるいは以前のトラブルについては誠心誠意を持って処理する所存であるというような報告を私
どもの方にはしてきておるようなわけでございますが、私
どもの方といたしましては、この問題について今後そういうようなことがこれからもあってはいけないわけでございますので、各通産局に対して厳重に
監視をするように、さらに昨週の十五日でございますが、各通産局の
消費者担当
課長会議及び都道府県等
消費者行政担当
課長会議がございましたので、その際におきましても、現在取り巻いております
状況について十分報告をいたし、なおかつその
監視体制を強めるように、こういうことで対応をしてきておるようなわけでございます。
なお、
先生がおっしゃいました訪問販売トラブル情報提供制度につきましては、先ほど私が申し上げましたように、いろいろその都度必要な情報について、いわゆる制度にのせるという形ではございませんが、必要な情報提供は私
どもの方としてはしているつもりでございますし、これからもこの霊感商法なりの動きを見ながら適切に対処をしてまいりたい、このように考えております。