○
大原(亨)
委員 今、
角屋委員の
質問がございまして、私も、珍しいことですが熱心に聞いておりましたから、重複しないように進めていきたいと思います。
官房長官もおいでいただいておるわけですが、私の全体で一時間ちょっとの
質問は、基本的にこういう
考え方であります。
これは長い間やってまいりましたが、今、日本の皆年金制度を進めておりまして、その中で昨年の四月から基礎年金という横割りの年金を導入いたしまして、閣議の決定では
昭和七十年に
公的年金一元化ということを決定をいたしておるわけであります。その
公的年金一元化の問題を
議論する際には、年金制度の中においては七つほど法律があるわけですが、その全体を見て一つの問題を
議論しなければいけない。その中で皆年全体制への新しい今の年全体系を
考える際には、今御答弁がありました
国家補償に基づく
恩給制度も頭に置いてやらなければいけないわけです。一つだけの分野でいいことを言っただけではだめだというふうになっておると私は思います。
後藤田官房長官は、慣例に従いまして年金問題についての閣僚懇談会の座長、特に国鉄共済年金についての座長をしておられます。それから
山下長官は、これは今御答弁になりました
恩給局長の監督大臣でもあります。しかし一方では、
角屋委員からもお話がございましたが、今まで臨時行政改革推進
審議会がしばしば
恩給と年金の関係について答申、勧告をいたしておるわけです。それから社会保障制度
審議会もいたしておるわけです。そういう面とのかかわりは、
山下長官は、これは後藤田長官は先輩ですが、総務庁の行政管理
局長を監督する長官です。――
山下さん、想定問答集を離れてやりますからね。
角屋委員の
質問、これは戦後
処理の問題をかなりやりましたから、私も時間がないから余りダブったことはやりたくない。しかし、私が言うのは、今言っているように
恩給法の関係と、それから、簡単に挙げてみますと、文官の公務員の中には非常に、六%しかないという指摘をいたしましたが、
恩給法関係プロパーがあるのですが、しかしその継続しておる人については旧法による共済がございまして、
恩給と旧法の共済と新法の共済年金で保険主義を原則とした制度があるわけですから、文官の場合はつまりよく言われておるように、国鉄の共済等でも言われましたように、追加費用と言われる部面があるわけです。国鉄共済では四兆九千億円ほど計上いたしました。今度統一見解に基づいて
措置をしたときに少し修正しておるようですが、そういう問題がある。追加費用というのは
恩給と古い共済の関係です。そのつなぎがあるものですから文官の方は
恩給の対象者が少ないわけですよ。
防衛関係、旧軍人関係は、
恩給法を、軍隊をつくるために、廃止したものを
昭和二十八年に復活いたしましたが、しかし軍人を引き継ぐ共済制度は日本にはないわけです。国家公務員等共済組合法の中で防衛庁の共済がございまして、非任期制と任期制を分けて保険料を決めたり条件を決めているわけです。これはしかし国家公務員等共済組合法の中にあるわけです。だから軍
恩欠格だなんだという問題が旧軍人については起きてくるわけです。それをどう
処理するかということは全体の中で
考えていかなければならないという問題ですが、しかし、それだけを
議論しましても一時間余りはすぐ済みますから、それだけの
議論はいたしません。
問題点を指摘するのですが、私が指摘をいたしますのは、まず今の
角屋委員の
質問の続きなのです。申し上げましたように、
山下長官は
恩給局長の監督大臣である、一方では臨時行政改革推進
審議会等の答申を実施する行管
局長の監督大臣であって、あなたは二重人格である。あなたの今答弁されていることは
恩給局長の書きましたメモをお読みになったのであります。しかし、やはり
恩給制度と年金制度というものは
国家補償と保険主義であるというだけの短絡的な
考え方で
考えていくわけにはいかないわけです。ですから私
どもの基本的なスタンスは、できるだけ戦争
犠牲者に対しましては公平でかつ行き届いた
措置をとってもらいたい、ということは
恩給法の体系、戦傷病者戦没者遺族等援護法の体系、あるいは新しい年金制度との関係、そういうものを総合的に
考えながらやらなければいけないということです。
そこで第一の
質問は、
昭和五十六年の第一次答申にもありますが、第三次答申が
昭和五十七年七月三十日に出ておりまして、「当面第一次答申の
趣旨を尊重するとともに、年金制度とのバランスをとるために必要な見直しを行う。」こういうのもございますし、それから五十八年の十二月には臨時行政改革推進
審議会、今度新しい
会議が発足しますが、前の
会議がやっておりますと一緒に、五十九年七月二十五日に「当面の行政改革推進方策に関する
意見」の中で、②といたしまして、「
恩給等の給付改定の
検討に当たっては厳しい財政事情等を考慮するとともに、新規の個別
改善は行わない。 また、共済年金制度について
公的年金制度の一元化を目指した改革案を早急に作成するとともに、」これはまだ
政府はつくっておりません。
年金閣僚懇談会の座長は
後藤田官房長官であります。年金担当大臣は厚生大臣ですが、厚生大臣は厚生年金と国民年金の代表でございまして、共済や全体の制度を見る立場にないものですから、そこで
官房長官が歴史的にやっておりまして、そして特に最近は国鉄共済について四閣僚懇談会の座長をしておられるわけです。しかし、
後藤田官房長官は万能ではないわけですから、年金のことが全部わかっておってやっておられるわけじゃないわけです。これは失礼なことですが、そういう事実であることは間違いない。大体アバウトでやっておられると思う。
年金改革案を早急に作成するとともに、
政府全体ですが、
昭和七十年の
公的年金一元化についてのスケジュールと構想はまだできてないのです。閣議決定しているだけなのです。それをやるためにはたくさんの前提条件があるのです。最も古い歴史を持っている国鉄共済の救済方法も一つ、これができなければできない。もう一つは、最も大きな、制度としてはよろしいのですが、基礎年金の欠陥が出ておるわけです。国民年金基礎年金。国民年金は四分の一は保険料を払ってないのですから、それで実際には厚生年金や共済年金から拠出をするような仕組みになっておるわけですから、このままではいかぬわけです。今、福祉目的税の
議論がありますけれ
ども、私
どもは基礎年金税のことを言っておるわけです。これは話をさらに進めません。
恩給制度について、
公的年金制度
改正とのバランスを考慮して必要な見直しを行うというふうに、総括的に臨調、行革審が答申を出しておる。また、行革審の最終答申では、「
恩給制度については、年金制度
改正とのバランスを考慮して、必要な見直しを急ぐとともに、引き続き新規の個別
改善は行わないこと」、こういうのがある。それから、
昭和六十年四月に社会保障制度
審議会が年金の
改正に関係をして答申を出しておるわけであります。「
恩給制度についても、今回の
改正との
均衡を考慮し、スライドの在り方その他を含め速やかに不公平を是正する等の
措置が望まれる。」これは亡くなられた大河内さんが会長で、今井さんという熱心な年金のベテランがおられまして、私も五十二年の皆年全体制化下の新年金構想をやるときに希望いたしまして五、六年間これに参加をいたしました。国会からも出ております。労使全部出ております。そういうところの答申でございます。そういう答申を受けて発言をするというのは行政管理
局長でありましょう、行政管理
局長の監督大臣としての
山下さんでありましょう。二重人格の側面であります。
そこで、そういう
議論があるということについて、これを消化して
恩給法の
改正もやらないと、
恩給法だけでこれが突出するわけにはいかぬわけです。そういうものなんです。税金をどう使うかということからいうならばそういうものなんです。ですから、あなたが御答弁になりましたことは一つは真理でありますけれ
ども、私
どもの要望があるわけですよ。戦争
犠牲者に対してはこれは十分にやる。原爆被爆者二法の問題も含めて、これはあした私も
議論いたしますが、そういうことが必要なわけです。戦争
犠牲者の救済は国の責任で公平にやるということが必要であります。
角屋さんも指摘いたしましたように、長官が御答弁になりましたが、
政府と
与党との話し合いにいたしましても、これは一つのたたき台であって、十分国会でも
議論をして
昭和六十三年以降の方針を決定すべきである。例の十万円問題であります。これはそんなことで済むのかという
議論もあります。何かといったら、武官の、旧軍人の
恩給制度というのはしり切れトンボになっておりまして欠格者の
処理はないのですが、文官の方は、公務員の方は通算するのですから切り捨てられておらないわけです。十二年の年限とか十七年の年限に達しない人も通算するのですから、生きておる者は通算する仕組みになっておるわけですから、文官の方は
恩給の対象者が少ない。武官の方が多いというのは、切れておるからです。
そういう演説だけしておると私の演説で終わりますから
質問をいたしますが、そういう答申を受けて二%のベース改定を今度
予算化いたしました。二%というのは、生活水準とか賃金とか物価、そういうものを総合的に勘案して、がらがらぽんとは言わぬけれ
ども、ぽんと二%を出したのですね。そうすると、年金のスライドとの差が――年金は全部〇・六%です。あした社労で
審議いたしますが、児童扶養手当から何から全部〇・六%ですからね。しかし年金制度には、五年ごとに財政再計算をする、国民生活水準や、国会の補正でやりましたが賃金スライド等を勘案して再計算する制度があるのです。そうすると、二%と〇・六%の関係、年金は五年ごとに財政再計算、収支を計算いたしまして、そのときに生活水準に年金水準を合わせることになるのですが、それとの関係は一体どういうふうに
考えて本年度の
予算措置を決められたのであろうか。角屋さんの
質問にダブらぬように私が
質問いたしておるわけですから、ポイントを、一番大切なところをだれでもいいから答弁してください。