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1987-05-26 第108回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十二年五月二十六日(火曜日)     午前十時三十分開議 出席委員   委員長 石橋 一弥君    理事 片岡 清一君 理事 亀井 静香君    理事 熊谷  弘君 理事 西田  司君    理事 野呂 昭彦君 理事 安田 修三君    理事 草野  威君 理事 岡田 正勝君       石渡 照久君    魚住 汎英君       越智 通雄君    岡島 正之君       金子 一義君    北村 直人君       鈴木 恒夫君    竹中 修一君       渡海紀三朗君    友納 武人君       中山 利生君    加藤 万吉君       左近 正男君    佐藤 敬治君       中沢 健次君    山下八洲夫君       小谷 輝二君    経塚 幸夫君       柴田 睦夫君  出席国務大臣         自 治 大 臣         国家公安委員会         委員長     葉梨 信行君  出席政府委員         警察庁長官官房         長       新田  勇君         警際庁刑事局保         安部長     漆間 英治君         自治大臣官房長 持永 堯民君         自治大臣官房審         議官      森  繁一君         自治省行政局公         務員部長    柳  克樹君         自治省財政局長 矢野浩一郎君         自治省税務局長 津田  正君         消防庁長官   関根 則之君  委員外出席者         外務省経済協力         局技術協力課長 大島 賢三君         地方行政委員会         調査室長    島村 幸雄君     ————————————— 五月二十二日  外国地方公共団体機関等派遣される一般  職の地方公務員処遇等に関する法律案内閣  提出第六九号)(参議院送付) 同月二十一日  医療法人に係る課税特例措置の存続に関する請  願(村井仁君紹介)(第四二〇〇号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  閉会中審査に関する件  外国地方公共団体機関等派遣される一般  職の地方公務員処遇等に関する法律案内閣  提出第六九号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 石橋一弥

    石橋委員長 これより会議を開きます。  内閣提出参議院送付外国地方公共団体機関等派遣される一般職地方公務員処遇等に関する法律案議題といたします。  これより趣旨説明を聴取いたします。葉梨自治大臣。     —————————————  外国地方公共団体機関等派遣される一般   職の地方公務員処遇等に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 葉梨信行

    葉梨国務大臣 ただいま議題となりました外国地方公共団体機関等派遣される一般職地方公務員処遇等に関する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  近年我が国経済社会国際化に伴い、地方公共団体においても外国地方公共団体外国政府機関等との交流を深めており、地方公務員がこれらの外国機関業務に従事する事例が増加しておりますが、国際協力等目的を達成するためには、これらの職員が安んじて派遣先業務に専念できるよう、これらの職員身分取り扱いを整備する必要があります。  以上が、この法律案提出いたしました理由であります。  次に、この法律案概要につきまして御説明申し上げます。  まず、地方公共団体任命権者は、地方公共団体外国地方公共団体との合意等に基づき、または外国地方公共団体機関外国政府機関等からの要請に応じ、これらの機関業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員派遣できるものとすることといたしております。  次に、派遣職員は、派遣期間中、地方公共団体職員としての職を保有しますが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは職務に復帰するものとすることといたしております。  次に、派遣職員業務上の災害については、派遣先機関業務公務とみなして地方公務員災害補償法による補償及び地方公務員等共済組合法による給付を行うものとすることといたしております。  次に、派遣職員給与及び旅費支給については、国際機関等派遣される国家公務員給与及び旅費支給に関する事項基準として条例で定めるものとすることといたしております。  次に、派遣職員職務に復帰したときの任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならないものとすることといたしております。  なお、この法律は、昭和六十三年四月一日から施行することとし、施行の際現に休職または職務専念義務を免除する措置により外国地方公共団体機関等業務に従事している職員について必要な経過措置を講ずることといたしております。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。
  4. 石橋一弥

    石橋委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  5. 石橋一弥

    石橋委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤万吉君。
  6. 加藤万吉

    加藤(万)委員 ただいま提案がありました法案について、幾つか質問をさせていただきます。  国家公務員海外派遣につきましては、既に十余年前から同法があるというふうに聞いておりますが、この時期に地方公務員に対するこの法案提案した理由はどういうことでございましょうか。率直に申し上げて、今の日本海外経済協力態勢からいえば、また派遣されている事実から申し上げれば、少し時期が遅きに失したのではないか、こんな気がいたします。これが第一の質問であります。  第二の質問は、七条条項に給与の問題が、国家公務員に準じて云々、こうありますが、私は、地方公務員の賃金という問題は、当委員会でもしばしば議論がありますように、国家公務員と並びに律するということはどうも合点がいきません。むしろ地方自治体の自主的な、あるいはそれぞれが取り決めている給与条件に従って行うべきであって、もしそれが国家公務員との関係で極めて差があるとするならば、行政指導その他において行うべきであって、本法そのものに記載をする法案として提案をする必要性はないのではないか、こう思うのですが、以上二点について、まず御答弁をいただきたいというふうに思います。
  7. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 先生指摘のとおり、国家公務員の場合には、昭和四十五年に法律ができまして、四十六年から施行されております。この当時は、地方公共団体職員海外協力というようなことで海外に出ていくということが余り例がございませんでしたものですから、当時の情勢からして、地方公務員については制度をつくるまでに至っていなかったということでございます。最近、特にこの数年、海外派遣される地方公務員の数が非常にふえてまいりまして、現在なお増加傾向にございますものですから、国際化という観点から今日提案をしてお願い申し上げておる次第でございます。  それから第二点の派遣職員に対する給与の問題でございますけれども国家公務員派遣法には、国家公務員につきまして、派遣期間中の給与として原則として七割ということを決めておりますが、国家公務員の場合と同様の目的でもって海外へ出ます地方公務員についても国家公務員と同様の取り扱いをするということが望ましいと考えまして、国家公務員基準に準じてという規定を入れたわけでございます。これは、現在の地方公共団体海外派遣されている職員についての給与を見ますと、いろいろばらばらでございまして、その観点、それからもう一つは、国家公務員と同様の基準ということによりまして一定の保障と申しますか、一つの線を引きたい、職員のためにもその方が安心できるのではないかというような観点からこういう規定を入れたものでございます。
  8. 加藤万吉

    加藤(万)委員 近年といいますけれども、おたくからいただいた資料ですと、六十年度で百三十何人ですか、十年前も百人以上出ているのでしょう。近年じゃないですよ、それは一昔前ですよ。ならば、もう少し早くこういう対応をすべきではなかったのですか。資料説明段階で、外交関係に関する当委員会での法律案というのは初めてだそうであります。私も、実は長いこと地行をやらしていただいておりますが、先回、消防関係派遣法案が出ましたけれども、こうしてまとまった一つの体系として出るのは初めてなものですから、さて、ということでひっくり返してみましたら、そういう状況であります。  で、四月一日にさかのぼって当面経過措置を行うということでありますけれども、どうでしょう、時限をどのくらいの期間に限定するか、これは検討の余地があろうかと思いますけれども、現にこれほどの人間が派遣されているわけですから、本法遡及をして適用する。この時限をどのくらいに切るかは当局で考えていただければいいわけですが、私は、さまざまなこの法案に盛られている処遇条件を今後できれば時間的に少しさかのぼらして、例えば三年であるとか五年であるとか、そういう条件をつくって、遡及をして条件適用をすべきではないか。年金問題もそうですし、あるいは給与の面でも、あるいは職場の確保の面では現実には行っているかもしれませんけれども、そういう条件を整えてやるべきではないか、これが第一点であります。  私が言っているのは、給与の問題は七割保障、なお一〇〇%保障という、その給与の格差の問題を言っているのではないのです。給与の設定というものはそもそも地方自治体の自主的な行政執行上の権限ではないか、したがって、そうなってくると、国家公務員に準じて云々本法規定するのはどうか、むしろそれは行政指導上、それぞれの各地方自治体に対して、そういう施策をとるべきではないか、こういうことを申し上げているわけでありますから、これはそういう方向で地方の自主的な対応というものを与えていくということが必要ではなかろうか、こう思います。後でこれは答弁をいただきたいというように思います。  それから、これに関連しますけれども外務委員会で今議論になっております例の緊急援助隊派遣に関する法律案、きょうも新聞で我が党の河上先生が少しこの問題に対する御意見を述べておられるようでありますが、これは外務省所管事項ですから、外務省の方、見えておると思いますが、この中には、警察庁は含まれますか、これが第一点であります。  今外務省外務委員会提案をしている国際緊急援助隊派遣に関する法律案では警察消防は含まれているのでしょうか。含まれた中で、いうところの援助隊チームを組もうとしておるのか、これをまずひとつ外務省からお聞きをしたいと思うのです。
  9. 大島賢三

    大島説明員 お答え申し上げます。  ただいま御指摘がございましたように、外務委員会の方で、外務省主管官庁となりまして提出をしております国際緊急援助隊派遣法というものがございますけれども、諸般の事情によりましてまだ審議をされるに至っておりません。  内容につきましては、海外で大規模な自然災害等発生しました場合に、その被災国が必要としております人命救助であるとか医療救助あるいは技術協力的な援助を行う、そういう活動を行うために我が国が持っておりますいろいろな専門的な知識、ノーハウ、そういったものを出すことによって、より大きな国際協力に結びつけたいというのが大きな趣旨でございます。  そこで、救助でございますけれども我が国内におきまして救助活動を専門的に行い得る能力を持っておりますものは、市町村消防それから都道府県警察、それから海上に関します救助ということでは海上保安庁にございます特殊救難隊それから自衛隊とあるわけでございますけれども、この緊急援助隊派遣法におきましては、こういった救助に関連します活動について、市町村消防それから都道府県警察それから海上保安庁というものの専門的な能力活動できるように措置をいたしております。  したがいまして、今御指摘ございましたように消防警察が含まれておるわけでございまして、その関連の所要の組織法改正も同時に行うという内容になっております。
  10. 加藤万吉

    加藤(万)委員 大変ですね、自衛隊救援機派遣するとなると、これは自衛隊海外派遣ですからね。  これは自治省にお聞きしますが、先般、世界の災害時に消防派遣の問題が法律案で可決されました。この消防派遣と今の緊急援助隊との関係はどう整合性を持たれるのですか。もし、チームとして出すならば、これは本来法律が一本化されなければおかしいと私は思うのですよ。今の外務省説明はそのとおりでしょう。  それから、今度警察派遣しようじゃないかということがあの審議の過程でも出ましたよね。そうしたら自衛隊緊急災害時における海外派遣、こういうことを考えてきますと、自治省もいよいよ国際外交の舞台に地方団体を含めまして入っていくということになりますから、これは大臣、この法律だけに限定して見られる、この場合は海外の技術援助的なものを含めてのことでございますけれども、大変な内容をこれからは持ってくるような気がしますね。  まず整合性の問題については、ぜひ自治省側からどなたかひとつ説明してください。  きょうは時間がありませんから、続けて質問していきます。  外務省、いろいろ今地行議論になっておりますように、外国への我が国地方公共団体からの派遣がありますね。同時に、外国から今日本海外協力事業団あるいはいろいろな組織を通じまして受け入れていますね、研修員であるとか技術習得のためだとか医師だとか、時には我が国学術関係まで含めて教師を呼ぶとか。最近、問題になっておりますのは、こういう海外から入ってくる人の健康管理が実はできていないというのです。  日本から派遣する場合は、それぞれの会社あるいは企業でも当然健康診断をしまして海外派遣し、向こうにおいて、海外の施設でいろいろな健康診断を受ける。ところが、外国から入ってくる人は、向こうを出るときに健康診断をされてないのですね、これは全部とは言いませんけれども、そういう例が多いそうです。そして日本に来られて、せっかくの研修期間一年間あるうちに、三カ月なり四カ月なり病気で病床に伏してしまう。日本では外国人に対するいわゆる労働基準法で定めるような健康管理のシステムはありませんから、半年に一遍定期診断を受ける、健康診断を受けるということもないわけですね。結果として日本海外協力という問題が極めてロスを生じている、こういう事態があるわけです。したがって、日本に来た場合には日本の法に適用して、あるいはそれに準拠しながら、できる限り健康管理に配慮すべきではないか、私はこう思うのです。この二つの点。  自治省、先ほどの質問はいいです。私の要望にしておきます。時間がありませんから、今の整合性の問題、それから外務省の方、健康管理についてどう考えられるか、御答弁いただきたいと思います。
  11. 大島賢三

    大島説明員 我が国海外から民間ベースあるいは政府ベースでたくさんの研修員が参っておるわけでございますけれども、私どもの所管しております政府受け入れている技術研修員、これは国際協力事業団を通じてやっておりますが、年間約四千四、五百名程度ございます。     〔委員長退席西田委員長代理着席〕  これらの来日します研修員日本に来まして病気になったりしますと、せっかくの研修をむだにしてしまうということもございますし、本人にとっても非常な不幸であるわけでございます。そういうことのないように、私ども日本に来ます前、それから日本におります期間健康管理については、いろいろ健康チェック体制も含めましてきちっとしなければいかぬということで、努力しておるつもりでございます。  具体的に申し上げますと、研修員として日本に来ます前に、その受け入れを決定するに際しましては、本人健康証明書を、本来は私どもといいますか日本側がそこまで徹底してやれればいいのかもしれませんけれども、現状では日本側が直接健康診断するほどまでの能力、余力もございませんので、相手国政府本人健康診断書提出いたしておりまして、相手国政府がその国内できちっと本人について行われた健康診断書をチェックしまして、問題がある人はその段階ではねる、したがって、日本には来れない。そのほかのいろいろな条件もございますけれども健康面につきましてもパスした人が日本に推薦されて受け入れが決まる、こういうやり方になっております。  それから、日本に来ました後につきましては、国際協力事業団研修所が全国に十一カ所ございますけれども、それぞれの研修所顧問医を置いております、あるいは相談員を設けております、そういうところで常時健康相談に応じる体制をしいております。  それから三番目に、すべての来日しました研修員に対しまして、受け入れ期間中に海外旅行傷害保険を義務的につけております。これは政府の負担におきまして保険をつけさせまして、万一病気になったり、あるいはけがをしたといったようなことがございました場合には事業団療養費を負担するということになっております。  先ほど四千五百人程度と全体の数を申し上げましたけれども、昨年度一年間の数を調べてみますと、来日しました四千五百人の研修員のうちの九人がいろいろな事故あるいは病気で入院をいたしております。少し長期にわたったケースもございましたけれども、その九人のうちの二人が帰国したということでございまして、この数が多いか少ないかというのはいろいろございますけれども、私どもとしてはこの対応については御指摘のように一層力を入れまして、心配のないようにしていきたいと思っております。
  12. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 消防救助活動の場合でございますけれども、これは先生先ほどおっしゃいましたような事例がございましたものですから、今般法律案提出いたしまして、そういう態勢対応できるようにしたい、こういうことでございます。  今お願いしております海外派遣法との関係で申しますと、この海外派遣の場合には国際協力向こうの国へ行きまして、しかるべき向こう地方公共団体等指揮下に入って仕事をする。そういたしますと、その仕事はこちらの団体公務ということでは非常に考えにくいというようなことがございまして、そういうような観点から提案をいたしております。非常に原則的に申しますと、海外派遣の場合、この法律の場合には、職務向こう仕事をする、それから救助活動の場合にはこちらといいますか、日本仕事をしておるというような整理と考えております。
  13. 加藤万吉

    加藤(万)委員 大変内容的には、お互いに質疑応答を交わしますと、他の法律案との矛盾とか整合性とか十分ひとつこれからは気をつけて目を配っていただきたい、こう思います。  大臣サミットの前にフランスへ行かれるのだそうですね。二十八日に経済対策閣僚会議があるというふうに私は聞いておったのですが、けさ新聞を見ましたら、きょうおやりになるそうですね。今度総理がお持ちになるサミットへのおみやげは五兆円の補正予算、それから内需拡大の一兆二千五百億と言われておる減税ですね。大蔵大臣所得税住民税減税をこの中に含めて行います、こう言っているわけです。これは税務局長地方税減税がこの時期にどういう条件が整えばできますか。
  14. 津田正

    津田政府委員 今国会に税制改革の一環としまして、個人住民税につきまして軽減を図るため、初年度分というような格好で提出しておるわけでございます。ただ、正直申しまして、年度途中になりまして、個人住民税は六月から徴収に入るという時期でございまして、既に大方の普通徴収あるいは特別徴収の通知は手続がもう現行税制で進んでおるような状況でございます。所得税におきます年末調整というような手段がない住民税特異性、こういうような観点から、従来におきましては年度途中において減税を実施した例は実はございません。しかし、今回の問題、国際公約の履行であるとか、あるいは税制改革というものにつきまして衆議院に設けられました協議機関協議状況というようなことによりますと、場合によりましては減税というようなことも考えなければならないのではないか、かように思っております。  その場合には地方団体、それから特別徴収義務者事務処理というものが円滑に行われるための措置というものを考えることはもちろんでございますが、現在のような地方財政状況ということを考えますと、所得税減税交付税影響分も含めまして地方財源補てん措置をしっかりと確立して、地方団体財政運営に支障がないようにしなければならないのではないか、かように考えておるわけでございますが、結論はまだ出ておらない状況でございます。
  15. 加藤万吉

    加藤(万)委員 大臣、この前交付税問題で各党の皆さん方質問しまして、大臣は、御心配をかけないようにします、いわゆる今、協議機関議論になっている税法改正をなるべく早くひとつめどをつけていただきたい、でなければ交付税支給ができない、こういうお話でしたね。私は、その範囲ではその答弁でいいと思うのです。ただ、今起きている内需拡大とか減税問題はやや政策的、政治的要請ですよね。官僚の皆さん方、いわゆる事務方としては、税法をやってください、それに対する財源措置については御心配要らないようにします、これでいいと思うのです。ただ、大臣の場合には私はその答弁では少し物足りません。物足りないというよりも、むしろむなしさを感ずるのですよ。大臣の場合は政治家ですから、事務方がおっしゃるような答弁を、メモをもらって答弁するのじゃ意味がないのですね。一兆二千三百億という減税、あるいは五兆円の補正予算、これは減税を含めるかどうかは別としまして、こうした場合に、今税務局長からもお話がありましたように、五十八年のときにはできなかったのです。五十九年に持ち越して、五十九年に減税したのです。今、六月段階でそれぞれの徴税措置が行われていること、それからこの次に減税をやるとなると、それは全部洗い直しをしてやらなければいけません。そういう条件にあるにもかかわらず、今地方団体は財源的にめどがつかないという状況にあるわけです。どうされるのですか。  それから、きょうの経済対策閣僚会議でもし話が出ておったらこれは御答弁いただきたいと思うのですが、公共事業を含めて五兆円の補正予算を組む、いいでしょう。今こういう状況ですから、当然もっと大型に組んでいいくらいに私は思っておりますけれども、その場合の財源問題についてどう考えられるのですか。一兆四千億円の昨年度緊急経済対策を決めたときに地方団体が負担した金、それから、大臣が本会議で御答弁になりましたように八千億の単独事業の追加、実際問題としてなかなか未消化でしょう、起債の面におきましても財源措置の面におきましても。そういう状況に今度は五兆円の補正予算が来るのです。なお、当委員会質問がありましたように、交付税の総額については法律改正案が出なければ、御心配はないと言っていますけれども法律案改正が決定しなければその額が確定できない、こういう状況にあるのです。アングラ放送がどちらかは別にしまして、大蔵大臣はそれなりのことを言っていると私は思うのです。例えば、減税については戻し税以外にできません、こう言っているでしょう。そういうふうに新聞では報道していますよ。それから五兆円の問題についてはNTTの株の売却であるとかあるいは建設国債の発行であるとか、何となしに、ああなるほどそうすればできるのかなという期待を持ちます。自治省は何も言っていないです。この前、売上税のときには官房長が少し食言的なことを発言したものですから、野党から攻撃されていました。今年度予算について売上税問題云々、こういう話がありましたけれども。  この時期こそ、自治大臣としては、こうこうこういう方向でやればやれますよ、なお国に対してはこの財源についてはこういう方向で自治省としては折衝しますよ、大蔵省との折衝はこうしますよという、そういういわゆる自治省が何を考えているのだろうかと思っている地方自治団体に対して——私はこれは官僚の人では無理だと思うのです、発言しろといっても、これはできません、またやられますから。大臣として政治家、同時に自治省、各地方団体に政治的な責任もお持ちになる立場からいえば、今の減税に対してはどうしますと。財源対策については、今局長から話もありましたように減税に対する財源がこうなければなかなか難しいです。そのめども税制改正だ、こういう話になってしまうわけです。これじゃ地方自治団体自治省が何を言っているのだろうか。ならば、九月の各地方自治団体補正予算ではこうしましょう。こういう答えが出てくるのですね。全然そういう政治的な発言がないですよ、新聞で見る限り。先回この囲みで大臣の苦悩の様子はわかりましたけれども、苦悩だけ言っているんじゃ我々でも言えることなんで、どうなんでしょうか。
  16. 葉梨信行

    葉梨国務大臣 確かにけさ経済対策関係閣僚会議が開かれまして、今度策定されます総合経済対策につきまして、政府並びに党の担当役員の間で議論が行われました。それで、積極的な財政政策をしまして、日本が世界の経済の中で日本としての景気浮揚の責任を果たしていくためにどういう内容を盛り込んだらいいかということについて議論が出た次第でございます。そして、公共事業、国における公共事業地方単独事業あるいは政府機関における事業並びに減税を含んで、どのように配分したらいいかというようなことにつきまして大略の議論が行われ、なお一層問題点を煮詰めて二十九日に二回目の会合を開こうということできょうは散会した次第でございます。  地方にとりましては、昨年に比べて公共事業を大幅に計上するといたしましても、その四割から五割は地方負担となるという問題がございます。それから、地方単独事業はもちろんでございます。一般財源並びに地方債の起債をしなければなりません。しかも、地方におきましては、この厳しい景気の中で地方における歳入がなかなか伸びないという問題もございます。  それで、まず減税問題でございます。減税をやるという方針は決まっておるわけでございますが、中央における所得税減税、これは確定しているのではないであろうか、内容、額はこれから検討するところでございますけれども、決まっているであろう。地方税地方住民税減税をやるかどうかということは慎重に考えなければならないと思うのでございます。既に住民税等につきましては、住民税徴収の手続が進んでおりまして、年度途中における減税は、先ほど局長も申し上げましたように、今までやったことがない。これを途中でやるとすれば莫大な経費もかかる。しかし、景気浮揚のために所得税だけでなくて住民税減税もやるとすれば、それにはそれなりの地方に対する裏づけがなければ対応できない、こういう状況であるわけでございます。  それから、減税の問題につきましては、これは国税、地方税を通じての問題でございますけれども、ことしだけ減税をやるということでは済まない。景気浮揚とか消費を活発にするというような政策目的からいたしますと、ことしも来年以降も通じて減税がきちっと行えるような裏づけをつくらなければならない。そういう意味で、税制改革の一環としてその裏づけを一体どう行っていくか、そこに腐心の存するところがあるわけでございます。  また先生は、御心配いただきまして、地方交付税の配分につきましては八月中に事務手続を終わらなければならないけれども、時間がないであろうとおっしゃいます。まさに時間がないからこそこの税制改革についての検討委員会議論を速やかに進めていただいて、方向をきちんと決めていただかなければならない、このように考えているところでございます。  大略、そういう状況であることを御報告申し上げます。     〔西田委員長代理退席、委員長着席〕
  17. 加藤万吉

    加藤(万)委員 時間がありませんから、一つだけ私の見解を申し上げておきます。  減税をやるにしても何にしても一般財源でどう始末をつけるのか。きょうの議長の協議会の発言は、二、三カ月の間にと言っています。二、三カ月先になっても、交付税はもう間に合いませんね、年度末に各交付税がどのくらい総額として確定するかということはあるでしょうけれども。そうしますと、大臣、今減税をやるかやらないか、これは大変なことですね、大蔵大臣所得税住民税減税をやると言っているのですから。大臣はもっと言われたらいいですよ、今までそういう例がありません、したがって一般財源で全部始末してくださいと。交付税特会なら特会に国の一般財源で繰り込んで、交付税特会から交付税関係の特会財源は始末します、そうしなければ私は責任持ちません、これぐらいのことは言ってもいいと思うのです。  そういうことを言わないから、どうも自治省の方は法律待ちだ。御心配はかけません、こう言っている。自治省はまた何かあるのだろう。私は、これは少し勘ぐった見方で申しわけないけれども、今度の売上税法案に伴う地方交付税関係、利子課税も含めますけれども、これは売上税はとにかくとして、制度としては地方に分配する金額の問題を第四の安定した課税税目として——売上税がいいかどうかは別ですよ。そういうものをねらったというねらいはわかるのです。それに固執されているような気がしてならぬのですよ。どうも、売上税で第四の安定した税目ができた。これを確保するためには余り大蔵省に物を言っては損だ。物を言ってはそこが断ち切られてしまうのではないか。あるいは、売上税が廃案になった状況の中で次の大蔵省との折衝がしにくくなる。そういう面があるために、本来地方自治体が持っている要請に対してこたえるアドバルーンが上げ切れない。これは少しうがった見方かもしれませんけれども、きょうは時間がありませんからこれ以上言いません。  そういう見方すらされる可能性がありますよ。ですから、売上税を中心とした安定した税目を第四の税目、いわゆる所得、法人、酒税、そして第四の税目をつくった。別に考えたらいいですよ、売上税がだめになったのですから。そして、第四の安定した税目をとりながら同時にやる。今の段階でどうするかといったら、決まらないのは一つか二つしかないのですよ。だって、売上税はなくなったのですから、電気税はもとに戻るわけでしょう。たばこ消費税は十二月三十一日までですから、来年の三月三十一日までまた延ばす。しかしようがないですね。もう決まったでしょう。それから、財特はもう利子課税がだめになったわけですからこれも決まっているでしょう。交付税を算定する基礎に決まっていないのは減税だけですよ。減税財源だけでしょう。それはいろいろあります、きょうは時間がありませんから言いませんけれども。それに基づいて地方の財政計画をつくり、やるということは不可能ではないのではないですか。  この間からここで皆さんから交付税の確定ができないのはけしからぬ、早くしろ、じゃないと地方団体は困るぞ。何かそういう期待にこたえるものは、こことこことこことをやってくれなければおれの方は困るのだ。交付税の交付もできない。したがって、地方団体が今度はさらに五兆円の追加をされた補正予算の中で地方公共事業をやれといってもそんなものは起債では始末できませんよというくらいのことを言ってやることによって、国、政府側の全体の雰囲気がそうか、地方財政もそういう大変なことなのか、それに対してどうするかという手当てが生まれてくるのではないでしょうか。  そういうことを含めて、この際ぜひ、私は、事務方の意見に任せるのではなくて大臣がおっしゃることが必要である、そして、パリにおいでになるのなら、そのことをきちっと後継の外遊中のかわりの大臣に申し送りをして、二十九日の閣僚会議にはそれが目に見えるようにしてほしい、こう思います。
  18. 葉梨信行

    葉梨国務大臣 いろいろ御心配をいただいて大変ありがたく、感謝を申し上げます。  大蔵省に対します自治省のスタンスというのは先生が言われるようなものではございませんで、私はおとなしいけれども、事務当局が大蔵省がたじろぐくらいに頑張っておりまして、昨年の税制改革における地方財政の充実強化という目的のためにどんな働きをしたか、御想像いただきたいと思う次第でございます。  今度のこの売上譲与税その他税制改革、まだ現にきょうは二十六日でございますから、政府原案が提案されている際でございますけれども、これが策定される過程においては大変な努力をしましたし、それから今先生心配されるようなこれからの状況につきましても言うべきことはきちんと言っておるということだけ申し上げたいと思います。また、事務当局と私は緊密に相談をして一体となって大蔵省と折衝を進めている、こういうことも申し上げておきたいと思います。  ただ、事柄は非常に深刻でございまして、また急を要する、こういう意味で野党の先生方にも協議会における協議を真剣に進めていただきたいということも繰り返しお願い申し上げている次第でございます。  地方が今こういう状況の中でいろいろな事業もしなければならない、交付税の交付は一体どうなるかという心配をしていることにつきましても、私どもとしては先生方と同じようにいろいろ憂慮をしておるわけでございますが、これからの限られた時間にできるだけの努力をして地方団体には迷惑がかからないようにしていきたい。そのためにも重ねて野党の先生方の御協力をお願い申し上げる次第でございます。
  19. 加藤万吉

    加藤(万)委員 終わります。
  20. 石橋一弥

    石橋委員長 小谷輝二君。
  21. 小谷輝二

    ○小谷委員 最初に警察庁にちょっとお尋ねをしておきたいことがございます。  最近悪質な興信所、また探偵社、探偵事務所を名のるのが非常にはびこりまして問題になっておるわけでございますが、この興信所並びに探偵事務所等の設置する資格、届け出、これ等の義務があるのかどうか。また特にこれらの悪質な業者が大手企業から頼まれて信用調査に来た、こういうことで中小企業を訪問をして、優良会社と報告をしておくからということで金を要求する、俗に化調(ばけちょう)と言われるこういう事犯が横行しておるわけでございますが、特に円高不況等で困っている中小企業がねらいに撃ちにされているということで問題になっているわけですが、この実態について警察庁は御存じかどうか。
  22. 漆間英治

    ○漆間政府委員 お答え申し上げます。  まず調査業について届け出等の義務があるかないかというお尋ねでございますけれども、これは法律的には何らの規制もございません。ただ、大阪府におきまして条例で規制をいたしておる例はございます。  それから、化調等の事柄についてどの程度実態を把握しているかというお尋ねでございましたが、この化調と申しますのは業界の用語で、調査依頼を受けていないにもかかわらずあたかも受けているように装いまして、対象業者に対して依頼者には優良企業であると報告するというようなことを申し向けまして、会費であるとか広告費の名目で金銭を要求するような営業活動を総称して化調と言っているようでございます。この化調がどの程度行われているかということにつきましては当庁としては把握をいたしておりません。ただし、業界筋の話によると相当程度行われているというようなこともございまして、例えば先ほど申し上げました大阪府下におきましては、これは条例がございますので、大阪府下には社団法人として調査業協会がございますが、その調査業協会にこの種の苦情が殺到して、担当の委員会をつくって自主規制を強化したところ急激に減ったというような事例もございます。そういうように業界の実態としてはあるようでございますけれども、検挙事例としては警察庁としては把握をいたしておりません。そういう状況でございます。
  23. 小谷輝二

    ○小谷委員 最近特に商法の改正等によりまして締め出された総会屋、また警察の取り締まり等で追い詰められた暴力団、これらが大阪府の場合は条例である程度規制されておりますが、他の府県におきましては全く野放しで、資格も届け出義務も必要としない、だれでもどこでもいつでもできる、こういうふうな状態でありますので、これらが企業を食い物にしているケースが非常に多いわけであります。今後どこの所管になるかわかりませんが、何らかの法規制が必要ではないか、また、今後の取り締まり対策についても、警察当局も何らかの取り締まり対策を考えなければならないのではないか、こういうふうに思うわけですが、この点はいかがですか。
  24. 漆間英治

    ○漆間政府委員 お答えを申し上げます。  まず警察といたしまして、探偵社あるいは興信所等の調査業者の活動が何らかの刑罰法令に触れる場合には厳正な取り締まりを行うことはもとよりでございます。また、現在任意団体でありますけれども日本調査業協会というような団体もございまして、幾つかの業界団体がございます。こういう業界の団体と連携を図りながら必要に応じて防犯上の指導を行うとともに、その業界団体が先ほど申し上げました大阪府の調査業協会と同様に、自主的な規制としてこの種の行為を慎むように、まず調査業協会等の育成を図るとともに、その団体を中心とした自主的規制を推進してまいりたい。その状況の推移を見ながら最終的に報告する必要があるかどうかを検討していく、こういう段階的な対応を考えております。
  25. 小谷輝二

    ○小谷委員 今回提案されております外国地方公共団体機関等派遣される一般職地方公務員処遇等に関する法律案、この問題につきまして二、三お尋ねをいたします。  国家公務員海外派遣法というのは昭和四十五年に関係法律が制定されておりますが、地方公務員につきましてはこの種の法律が整備されていなかった、今日まで過ぎてきたということでございます。今回法制化しようとするのは、地方公務員海外派遣職員に今日までいろいろな問題があったやに承っておるわけでございます。特に住宅問題、医療問題、また教育問題、公務災害問題等々がいろいろ地方公務員海外派遣された職員の間に起こってきたという事実も何点かございます。一部地方自治体におきましては四十五年に制定された国家公務員海外派遣法、これに準じてすべて処遇をしてきた、こういう府県もあるわけでございますが、今回立法化に踏み切られた主たる理由というのはどういう点があったわけですか。
  26. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 まず一つは、最近いわゆる国際化が進んでまいりまして、地方公務員海外派遣される職員が非常にふえてきた。四年前の昭和五十八年約百人でございましたのが、その後約百五十人、二百人というふうにふえてきておる状況でございまして、それを受けて法律が必要なのではないかということを考えたのが一つでございます。  それから、ただいま先生指摘のように従来のやり方でまいりますと、海外派遣された場合に公務とみなすということができておりませんものですから、公務災害補償の問題あるいは共済年金の適用の問題、それから退職手当の問題等、職員身分取り扱いにつきましていろいろと問題がある、そういう問題がないようにしたい、こういう趣旨でございます。
  27. 小谷輝二

    ○小谷委員 国家公務員派遣職員に準ずる内容を検討し考えているということでございますけれども地方公務員海外派遣職員国家公務員海外派遣職員との格差はおおむねこれでなくなるのですか。
  28. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 この海外派遣法では先生御承知のとおり条例事項がございますものですから、その条例規定のいかんにもよるわけでございますけれども、この法律の精神を持って条例をつくり、適用していただければ、国家公務員の場合と同様の取り扱いになるというふうに考えております。
  29. 小谷輝二

    ○小谷委員 今後自治体の職員の交流事業は、最近自治体の国際化という問題がますます重要視されておりますし、地方自治体独自の各外国の都市との姉妹提携等々も進んでおりますので、非常にふえてくると思います。ところが、条例に定めるということのようですが、相手国の自治体の形態も我が国と同様な形態がとられておるとは必ずしも言いがたい点も随分ございます。特に公共団体に準ずる機関というふうに規定されておるわけですけれども、この範囲をどう決めていくか、ここらが一番重要な問題として地方自治体では判断の基準が必要とされるのではなかろうかと思うわけでございます。例えば地方自治体としても非常に必要な研究課題として職員派遣した、行った先が図らずも世界的に有名な科学技術の研究機関であったとしても、これが私立のものであったり、また俗に言う公共団体に属すると見なされないようなところであったり、また私立大学、民間企業等々あるわけでございますけれども、ここらの範囲を条例によってどのように幅広く、要するに目的達成のためにどう範囲を条例で定めていくか、これは重要な問題だと思うのです。この点はいかがですか。
  30. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 法律の二条一項四号に「前三号に準ずる機関で、条例に定めるもの」という規定を設けておりまして、これの典型的なものといたしましては国公立以外の外国の学校、研究所、病院などを考えておりますけれども、それ以外でございましても公共的、公益的な機関であるとその地方公共団体で判断されるものについては条例で決めていただいていいのではないかと考えております。
  31. 小谷輝二

    ○小谷委員 だから、例えば私立のものであってもそれはどのようにという、自治省として省令か通達か何かである程度地方自治体には指示しなければならぬ、判断基準を示さなければならぬと思うのです。その点はどうです。
  32. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 学校、研究所、病院等であっても特に国公立てある必要はないと考えておりまして、先生指摘の点については通達等で十分指導したいと思います。
  33. 小谷輝二

    ○小谷委員 この機会に、先ほどもちょっと質問がございましたが、国際消防救助隊また警察救助隊等の海外派遣について二、三お尋ねをしておきます。  昨年の十月にエルサルバドル地震に対して東京都、横浜市の消防隊員が、職員が数名派遣されておりますが、地方自治体国際協力、こういう事業の中で今後も海外派遣があるものと思われます。これは公務出張として派遣されるという認識をしておるわけでございますが、これでいいですか。
  34. 関根則之

    ○関根政府委員 今、国会で御審議をいただいております国際緊急援助隊派遣に関する法律においては消防の部隊もそれに参加するという形になっております。その中での物の考え方は、消防活動というのは境界なしに、いわば国境なしに災害の防除のために必要な活動を続けるということでございますので、そういった観点から消防隊の派遣そのものの事務の性格は地方公共団体みずからの団体事務であると考えておりますので、昨年派遣いたしたのと同じことでございまして、公共団体公務出張という扱いになるものと考えております。
  35. 小谷輝二

    ○小谷委員 それでは、救援活動に従事中に災害による公傷を受けた、これは当然地方公務員災害補償法の対象となるものと考えていいのかどうか。  また、国際緊急援助隊として被災国派遣するために今回法律案外務委員会に出されておるようでございますが、これは公務による派遣でございますので、この法律を施行するに当たりまして、地方公務員に類する中で、消防法、消防組織法ですか、また警察も入っておるようですが、警察法、これは一部改正する必要があるのではないですか。この点はいかがですか。
  36. 関根則之

    ○関根政府委員 消防職員国際緊急援助隊の一部として派遣された場合に不幸にして災害がありましたときには、地方公務員災害補償法規定の適用がございます。それによりまして、国内で通常の公務を執行中に災害が生じたのと同じような補償がなされるものでございます。  それから、今回の派遣に関する法律案に関連いたしまして、消防組織法改正が必要ではないかということでございますけれども消防組織法の中に消防庁の任務が書いてございますが、消防庁として国際緊急援助隊派遣に関して手続その他いろいろの事務を行いますので、そのことを今回消防組織法の中に書き込む改正派遣法の附則で行うことといたしております。
  37. 新田勇

    ○新田政府委員 警察の場合もほぼ同様でございまして、附則の第五条におきまして警察法の五条二項の一部を改正いたします中で、五条二項で「国家公安委員会は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。」という「管理」の仕事として、今回、派遣される仕事内容を書き加えることといたしておるところでございます。
  38. 小谷輝二

    ○小谷委員 では、この国際緊急援助隊派遣に関する法律案外務委員会審議されておるところでございますが、今後、都道府県警察国家公安委員会の指示で国際緊急援助活動を行うことになるということですか。警察法によれば、個人の生命、身体、財産を保護する、犯罪予防、鎮圧、捜査、また被疑者の逮捕等が主たる責務、このように我々は認識しておるわけでございます。特に公安業務等に見られるように国の統治権維持という主たる活動が本来の任務である、このように認識しているわけであります。そこは消防法による人命救助活動災害防止活動とは主とするものが内容的に異なるもの、このように我々は判断しておるわけです。警察を国際緊急救助活動派遣することはいかがなものかという一部の疑問があるわけですが、この点はどうですか。
  39. 新田勇

    ○新田政府委員 この緊急援助法で予定しておりますのは、海外における大規模な災害の発生でございまして、被災国政府等の要請に基づいて行う業務救助活動医療活動等に限定がされておるわけでございます。警察につきましては、先生指摘のようにもともと個人の生命、身体、財産の保護に任ずるということで、公共の安全と秩序の維持に当たることをもって責務としておるわけでございますが、その責務を果たす過程で人命救助等の業務を行っておりまして、そういうことから人命救助についての能力、技術、経験、知識というようなものも持っているわけでございます。そこで、海外において大規模な災害の発生があって求めがあった場合には、こういった知識経験を利用してお手伝いをするというものも国際協力の面から好ましいのではないかと考えるわけでございます。手続におきましても、あくまでも被災国等の要請がある、また派遣するかどうかについて外交当局の判断を経るという大変慎重な手続を前提といたしておりますし、提供する役務の内容も、救助活動といういわばニュートラルな役務の内容というふうに考えておりまして、消防当局の行われますこの救助活動と差のないものであるということと考えているところでございます。
  40. 小谷輝二

    ○小谷委員 国家公安委員長にちょっとお尋ねしておきますけれども、国家の統治権維持という責務を持つ警察が、救助活動に限定するといえども警察隊として海外派遣される、これが公認されることになるわけであります。これは将来、自衛隊災害救助活動、平和維持という名目で海外派遣が容認されるようなことにつながらないかどうか。諸外国の脅威に発展するようなことになれば、これはもちろん憲法違反でもございますし、また自衛隊法にも反することになるおそれがある、こう思うわけですが、この点はいかがでしょうか。
  41. 葉梨信行

    葉梨国務大臣 今般提案されております国際緊急援助隊派遣に関する法律案でございますが、自衛隊派遣は予定しておりません。そして、ただいま官房長から申し上げましたように、日本警察の持つ人命救助等に関する能力、技術、経験等を提供しようというものでございまして、海外派兵とは全く異質のものでございますし、海外派兵につながるということは全くないと考えております。
  42. 小谷輝二

    ○小谷委員 終わります。
  43. 石橋一弥

    石橋委員長 岡田正勝君。
  44. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 国際化時代に今あるわけでありますが、自治体外交の意義と役割について今どのようにお考えになっておるか、お聞かせください。
  45. 森繁一

    ○森(繁)政府委員 多様で幅広い国際交流が要請されております現代の国際関係の中におきましては、国レベルの国際交流だけでは十分ではなく、国際交流につきましてむしろ新しい手法なり発想の展開というのが要請されておる、かように理解をいたしております。そのためには住民あるいは民間団体あるいは学術研究機関あるいは企業、それにさらに地方団体を担い手といたします地域レベルの国際交流を積極的に展開することが強く期待されておると考えておるわけであります。  その意味で、この地域レベルの国際交流というのは、国が行います国際交流の補完としてではなく、むしろ地域のニーズと創意に基づきまして自主的、創造的に展開されるべきもの、こういうふうな理解をいたしております。その結果が、例えば地域の産業や経済を刺激し、あるいは異なった文化との交流を重ねることによりまして地域が活性化されていくのではなかろうか、こういう期待をいたしているわけであります。
  46. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 それに関連してでありますが、自治省におきましてはこのたび「地方公共団体における国際交流の在り方に関する指針」というのをお出しになって都道府県に通知をしておるのでありますが、そのねらいは一体何でありますか。
  47. 森繁一

    ○森(繁)政府委員 地方公共団体におきましても、国際化の推進という観点から、先ほど申しましたように独自の施策を展開しておるわけでありますけれども、これまで国際交流の分野におきます地方団体の経験というのは必ずしも十分でない、そういう地方団体もございます。そのために模索をしている段階にある地方団体もかなり多いわけであります。そこで先ほど先生指摘の指針を出したわけでございますが、私どもで、地方団体が国際交流の施策を展開いたす際の一種のガイドラインのようなものをつくろうということでこの三月に作成いたしまして、地方団体にお示しをしたところでございます。
  48. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 時間がありませんのでうんと飛ばしていかさせていただきますが、今後の国際化時代に対応して地方公共団体における国際化を進めるために自治省は今後どのような事業に重点を置いて対策を進めていくのかということをお聞かせいただきたいと思います。
  49. 森繁一

    ○森(繁)政府委員 先ほど申しましたように指針を示しまして、それを一つのガイドラインとして地方団体が国際交流の施策を積極的に展開していただく、こういうことを期待いたしておるわけでありますが、そのほかにも、本年から始めました外国青年の招致事業というのを今後積極的にさらに展開をしてまいりたい、かように考えておりますし、また二十一世紀の重要な地域政策課題の一つとして国際交流関係仕事というのが出てくると考えておりますので、国際都市整備のために必要な事業につきましては、いわゆるリーディングプロジェクトの一つとして位置づけまして、これも積極的に展開をしてまいりたいと考えております。  さらに、これも本年からでありますが、地方団体で国際交流を成功させる一つのかぎというのはその職員に人を得るかどうかという点にあろうかと思いますので、本年度から自治大学校におきまして国際交流研修を実施することにいたしておるわけでございます。  なお、今後、有識者の御意見をお伺いいたしながら、地域レベルの国際交流が積極的に展開できますよう努力をしてまいりたいと考えております。
  50. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 現在、地方公務員の多くの方が国連や海外政府機関派遣をされておりますが、それはどのような手続によって現在行われておるのか、お聞かせください。
  51. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 外国政府機関派遣されている例でございますが、国際協力事業団経由のものが多うございます。外務省援助要請がございまして、その要請国際協力事業団を経由して各地方公共団体に伝えられておる。そういうような要請を受けまして地方公共団体職員派遣される、こういう手続であろうかと思います。
  52. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 今までにも海外派遣をされた公務員が多いのでありますが、その今までに派遣をされた地方公務員で、本法律がないために不利益をこうむった例があるのかないのか、あるとすれば、本法が成立いたしましたらその遡及適用をするというお考えがあるのかどうか、お答えください。
  53. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 この法律ができます前には、休職でありますとか職務専念義務の免除というような形で海外に出かけていた地方公務員がいたわけでございまして、そういう人たちの場合には、例えば退職手当の取り扱いでありますとかそれかる給与取り扱い等について現役といいますか、当該団体で働いている公務員と比べて若干低い水準にあるという人もいたわけでございます。この法律ができますれば、まず給与につきましては、従来ばらばらでございましたのが国家公務員の例に準じまして少なくとも七割を保障するというような規定を置いていただきたいと思っておりますし、それから退職手当につきましても、従来一部の団体期間を二分の一に算定するというような例もございましたけれども、それを二分の二、要するに一〇〇%算入するような条例をつくっていただきたい。その場合に、既に過去において海外派遣されておりますけれどもまだ現在在職中の公務員、この人たちにつきましてはこれから退職手当が支給されるということがございますものですから、海外派遣の時期の早いか遅いかによって退職手当の額が違うというのはいかがかということで、退職手当については遡及適用を考えるべきではないかというふうに考えております。
  54. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 もう一遍確認をしておきたいと思いますが、現在在職中の人に対しては遡及適用をしようというふうに聞こえました。それで、もう既に退職をされた人については、これはまあ、ごめんなさいというふうに聞こえたのでありますが、そうですか。
  55. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 私、先ほどお答えした趣旨はそういうことでございますが、実は国家公務員派遣法におきましても同様の取り扱いになっておりまして、それと同様の取り扱いにした、こういうことでございます。
  56. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 派遣先業務によりましてけがをしたためにやむを得ず日本にお帰りになって、そのまま病気休職というようなこともあり得ると思いますが、その場合の給与取り扱いというのはどうなるのでありますか。
  57. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 海外派遣でその病気等が公務による、要するに業務上の問題であるといたしますれば、それは今回の法律によりまして、当該業務公務とみなされるということでございますので、公務の場合、国内公務によって傷病を受けたあるいは病気になったという場合と同じ扱いになります。したがいまして、一般的には給与は一〇〇%でございますし、支給期間も特に九十日というような限定はないというようなことであろうかと思います。
  58. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 そこで、こういう法律が必要になってきた、立法しなければならないというその理由をひとつ、まとめてはっきりお答えをいただきたいと思います。
  59. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 先ほど来御指摘がございましたように、国家公務員の場合には昭和四十五年に法律ができまして、四十六年から施行されておりますが、当時はまだ地方公務員海外へ出るという機会もそうございませんでしたものですから、その際は見送ったわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、最近、海外派遣される公務員の数がふえてまいりました。昭和五十八年度が約百名でございまして、五十九年度に百五十名ぐらい、六十年度に約二百名とふえてきておりますものですから、そういうような情勢を踏まえて、職員について安心して海外派遣がされるようにという趣旨でございます。  その際に、海外における仕事、これは本来申しますと、地方公共団体仕事ではなくて海外の公共団体あるいは海外の研究所等の仕事をしておるわけでございますから、直ちに公務というわけにまいりませんものですから、そこを業務とみなすことによって先ほど来先生指摘のような給与の問題でありますとか、それから公務災害の問題等について適切な対処をしよう、こういう趣旨でございます。
  60. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 そこで、派遣の問題でありますが、派遣先機関業務に従事する者を本法に言う派遣ということにされておりますね。職員能力向上を目的とする単なる知識の修得あるいは資格の取得等のために留学をする、研修に行く、調査に行く、研究に行く等は含まれていないというふうに聞こえておるのでありますが、今回の立法の中の派遣というのはそういう区別があるのでしょう。
  61. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 これは先ほどちょっと申し落としましたが、これも先生今御指摘のように、国際化ということが必要になってまいりまして、その地域社会が国際的に開かれる、そういうことによって地域の活性化を図るというような趣旨に合致するものとして公務員が派遣される、そういう場合を考えております。したがいまして、全く本人の個人的な理由のために勉強に参りますとかということでは、この法律で直ちに読むわけにはいかない場合も出てまいろうかと思います。  それからもう一つ研修として参ります場合には、当該団体仕事そのもの、当該団体仕事をさらに充実させるために研修に参るわけでございますので、これはこの法律ではなくて、別途、例えば出張による研修でございますとか、そういうような取り扱いになろうかと存じます。
  62. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 そうすると、ちょっと不安なところがあるのでありますが、本人の希望でもって研修に行くあるいは資格を取得に行くというような場合は派遣とみなすということは非常に難しい、しかし、機関として必要を認めて出した場合には、これは派遣と認めるというような御説明でございますね。  そこで、ここではっきりしておいていただきたいと思いますのは、派遣研修との境界線、これは一体どこに基準を置くのか。いわゆる機関派遣ということに置くのか、個人ということで区別をしてしまうのか、派遣研修との境界線を御説明いただきたいと思います。
  63. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 先ほど来申し上げておりますように、派遣の場合には当該団体の住民の福祉と申しますかそういう目的がかかるわけでございますけれども海外機関に入りまして海外機関の指揮監督下に入る、こういうことでございます。したがいまして、こちらの方から、この次ああしろ、こうしろというようなことを命令として行うわけにはまいりません。そういう意味で公務であるかどうかという問題が出てくるという御説明を申し上げたわけであります。  もう一つ研修の場合は、当該団体仕事をさらに充実させる、非常に抽象的な説明で恐縮でございますけれども、それを充実させるためにさらに腕を磨く、それも当該団体のためであることは間違いございませんが、そういう場合には直接その団体のためでございますので、その当該団体のいわば指揮命令下にまだおるわけでございますから、それは研修として出かける、こういうことで、具体的には多分出張というような場合が多いのではないかと思います。
  64. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 そこで、ちょっとくどいようでありますが、出張先というか派遣先外国機関の監督、指示に従わない者というのは、この法律で言う派遣とは認めないということに聞こえるのでありますが、そうなりますと、例としては派遣でないもので出ていく場合がありますよね。極端に言うならば個人の研修ですか、無理にしゃくし定規にはめてしまえば。個人の希望によって研修に行ったというような場合なんかであればいわゆる派遣ではないのだから、そういうときには先方において災害等に遭ったとしましても、それは一切関係ない、これは認めないということになるのでありますか。
  65. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 全くその人の個人のためと申しますか個人の都合で出かけるという場合には、非常に典型的な例を申しますれば、退職という格好で地方公共団体からは手を引いていただくという場合もあろうかと思います。  それからもう一つは、そうはいいましても、その研修が御本人のためではあるけれども、将来、当該団体にとって望ましいというような場合は、現在でもたしか休職発令をいたしまして行っている場合がございます。今後も恐らくそういうような取り扱いで、整理というか区分してまいるということであろうかと思います。
  66. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 そこですよ、いわゆる休職の扱いにして派遣派遣というか言葉がややこしくなるのですけれども、休職という形で出ていかれた方、これが今後ないとは限りませんが、そういう方の場合は、災害を受ける、その他のことがありました場合は、本法と同じような処置を受けることができるようになるのですか、ならぬのですか。
  67. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 休職の場合には公務ではございませんものですから、このような法律とは違う取り扱いになろうかと思います。
  68. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 そこで、今問題になりました派遣先機関、これは外国地方公共団体機関のほかに二項目が列挙されておりますね。そこで、そのほかこれらに準ずる機関条例に定めもものということで第二条に書かれてありますね。それでここで言うのは、どのような機関が予定されるのでありますか。条例規定をされるであろうというのはどういうものですか。
  69. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 まず典型的なものとして考えられますのは、いわゆる国公立以外の学校でありますとか、病院でありますとか、研究所でありますとか、そういうものでございますけれども、なお当該団体におきまして必要と思われる公共的あるいは公益的機関がありますれば、それも書いていただいても結構であろうかと考えております。
  70. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 例えば、これからのことですから例えばの話になりますが、国と異なる機関条例地方自治団体が定めた場合、こういうことは可能でありますか。
  71. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 当該団体の例えば姉妹都市提携によりまして考えられるいろいろな機関があると思いますが、それも当該団体において御判断をいただいて、公益的なものでないとやはり当該団体仕事としておかしいということもあろうかと思いますけれども一般的には可能であろうかと思います。
  72. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 次に、給与の問題でありますが、この派遣職員給与については国家公務員派遣職員給与基準として条例で定める、こういうことに第七条で相なっておりますね。この基準とは一体どの程度の中身を見ておるのでありますか。
  73. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 国家公務員におきましても国際協力のために海外派遣されるわけでございまして、地方公共団体の場合にも同様でございますものですから、国家公務員の扱いと同様にしていただいた方がいいのではないかということで書いたわけでございますが、具体的には本俸の七〇%というような線を引いて、場合によってそれをさらにふやしていくということも可能であろうかと思います。
  74. 岡田正勝

    ○岡田(正)委員 時間が参りましたので、これをもって終わらせていただきますが、四十七分までですから時間は超過しておりません。  そこで希望を申し上げておきますが、派遣をされる地方公務員の諸君が心配をすることがないように十分ひとつ御配慮をさらに重ねていただきますよう要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
  75. 石橋一弥

    石橋委員長 柴田睦夫君。
  76. 柴田睦夫

    ○柴田(睦)委員 本法案は、外国政府機関などに派遣される一般職地方公務員処遇について定めるものでありますが、派遣の前提になります地方公共団体国際協力、この問題について質問したいと思います。  我が党は、国際協力につきましては経済技術協力の五原則、すなわち民主的公開、自主性、新植民地反対、平和と民族自決、人類進歩を目指す国際協力、この五原則にのっとって実行さるべきことを主張してまいりました。地方公務員の力が世界の平和と途上国人民の福祉に役立つ方向で発揮されなければならないと考えております。地方公共団体が行う国際協力におきましては、その自主性が尊重されなければなりませんし、政府によって地方公共団体を国の下請機関にするようなことが絶対にあってはならないと考えます。  そこで、まず地方公共団体国際協力を実施する方法、この点についてお伺いしたいと思います。
  77. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 この法律の場合考えておりますのは、海外派遣をするという前に、まず姉妹都市等の協定を結ぶ、それに基づいて職員派遣するというような場合でありますとか、それから国際協力事業団の仕組みによりまして職員派遣要請された場合に、当該団体の判断によって参加するというような場合も含めて考えております。
  78. 柴田睦夫

    ○柴田(睦)委員 地方公務員政府が行います国際協力事業団などの国際協力に参加させる、そういう方法を言われましたが、ちょっと外務省に伺いますけれども政府国際協力事業団を通じて行っている国際協力というのは、これは日本外交の一環として行われるものである、このように理解してよろしいでしょうか。
  79. 大島賢三

    大島説明員 お答え申し上げます。  国際協力事業団を通じて行っております我が国の技術協力は条約その他の国際約束に基づいて行う、こういうことになっておりますので、御指摘のとおり、この協力事業は外交政策の一環ということで行われているものと認識をいたしております。
  80. 柴田睦夫

    ○柴田(睦)委員 じゃ、外務省はそれで結構です。  従来自治省では、国際協力事業は基本的には外交の一環として国の事務であると考えて、地方公共団体職員がそこに派遣されるときは原則として身分を国家公務員に切りかえ、国際機関等派遣される一般職国家公務員処遇等に関する法律国家公務員派遣法によって派遣する、また、海外技術協力の事業団から派遣されている期間中の身分は原則として休職にするのが適当である、こういう指導をされてまいりました。この法案によりますと、地方公務員地方公共団体の職を保有しながら派遣されるということになるわけですので、見方によっては、派遣自治体職員海外での仕事は今までの国の仕事から自治体の仕事に変わるということになるのではないか、こういう問題が生じると思いますが、この点についての見解を伺います。
  81. 柳克樹

    ○柳(克)政府委員 確かに先生おっしゃいますように、昭和四十六年当時国の派遣法ができましたときは、なおまた地方公共団体国際協力というようなことを余り行っておりませんでしたので、当時はそういうようなことを行っておりませんでしたのですけれども、その後、最近に至りまして海外派遣される職員というものも非常にふえてまいりまして、年々増加の傾向にある、そういうようなことからこの法律をお願いしたわけでありますが、基本的には、地域社会を国際的に開かれた社会にする、そのために、それによって地域が活性化し、ひいては住民福祉が増進される、そういう観点で国際交流が行われるということは非常に結構なことではなかろうかというような趣旨でこの法律をお願いする次第でございます。
  82. 柴田睦夫

    ○柴田(睦)委員 時間がありませんので先に進みますけれども、自治大臣官房企画室編集の月刊「地方財務」、この昭和六十一年十二月号の別冊付録に「昭和六十二年度 国の重点施策の動向と地方公共団体対応」というのがありまして、これを見ますと、  我が国の広範な国際化の進展への対応が、我が国及び全国民の課題であるとともに各地域社会としての課題でもあるという認識に立ち、自主的な判断に基づいてそれぞれの地方公共団体における多様な国際交流の拡充が期待される。 こう言っております。その中でもちろん、「地方公共団体は国が行う外交活動の下請とか、あるいは補完機能を果たす立場にはない」と断ってはおりますが、国レベルの国際協力の不十分な分野を担当するということは、国の仕事である海外協力事業を実際には地方公共団体に補充、肩がわりさせるものになりはしないか、そういう問題点があると思いますけれども、御見解を伺います。
  83. 森繁一

    ○森(繁)政府委員 現在におきます国際交流というのは幅広いものが要求されておると考えております。そのためには、国レベルの国際交流も必要でありますが、民間レベル、地方団体レベル、住民レベル、いわば地域レベルの国際交流というのも非常に強く要請されておるわけであります。この意味におきまして、地域レベルの国際交流といいますのは、先ほどおっしゃいました国が行います国際交流の下請だとか補完だとか、そういうたぐいのものではないと認識いたしておりまして、地域のニーズとか総意に基づきまして自主的に展開されるべきものと理解いたしておるわけでございます。その結果が地域住民の国際認識と国際理解を培いまして、国際社会におきます地域の独自性といいますかアイデンティティーを確立して、地域経済あるいは地域全体を活性化する意義がある、こう理解しておるわけでございます。
  84. 柴田睦夫

    ○柴田(睦)委員 先ほども話が出ましたが、自治省はことしの三月に「地方公共団体における国際交流の在り方に関する指針」、ガイドラインを示されました。指針によりますと、「地方公共団体による国際交流を、質・量ともに向上することが求められている。」また、地方公共団体が地域レベルの国際交流の「先導的役割を果たしていく必要がある。」いろいろ書かれております。そして、  国レベルの国際協力では十分に対応できない分野、また、きめの細かい対応が必要とされている分野において国際協力を推進するため、(中略)適切な対応措置を講じていく。こう言っております。全体的にこの指針は、地方公共団体海外協力事業の推進を指導する文書であるというように考えられるわけであります。  時間が少ないので続けていきますが、なおまた、自治省にあります地方行政活性化長期戦略研究委員会がまとめました「二十一世紀の地方自治」という報告書を見てみますと「世界に開かれた地域社会と地方自治」という項目があって、ここに  我が国が国際社会の責任ある一員として、世界に貢献していくためには、ひとり中央政府のみが外交を担当するのではなく、国民のひとりひとりがこれを担っていくことが望まれる。この場合、地方公共団体は、住民に最も近いところで、地域の総合的な経営主体として、個性的、かつ多様な行政を実施していることから、このような国民の草の根外交を支え、地域を活性化し、地域を世界に開かれたものとしていくには、最も相応しい主体である。こうした上で、従来、外交と言えば全て国の専売特許とする単純な考え方があった。今後は、このような古典的な国と地方関係論は、止揚されていかなければならない。 こう言い切っているわけであります。この止揚された新たな国と地方関係の問題、これは国の行う外交活動の下請とか補完機能を果たす地方公共団体になされるのではないか、こんな問題点も出てくると思いますが、これらの点を踏まえてお答え願いたいと思います。
  85. 森繁一

    ○森(繁)政府委員 先生指摘のとおり、地方行政活性化長期戦略研究委員会のレポートでは、今おっしゃったようなことが内容として書いてございます。ただ、ここで記述されております趣旨といいますのは、今日の国際情勢のもとにおきましては、諸外国との相互理解を深めていき、我が国が国際社会の責任ある一員といたしまして世界に貢献していくためには、ひとり国といいますか、中央政府レベルの国際交流ばかりではなく、地方政府といいますかあるいは地域レベルといいますか、そのような国際交流もぜひとも必要でありまして、むしろ国民一人一人が他の国の人々と相互理解を深めていくということが非常に強く望まれるわけであります。この場合には、当然のことながら、地方団体が住民に最も身近な行政主体でありますので、草の根外交を支えていくそういう先導的な主体的な役割を果たすことが必要であろうと思っておりますし、国の国際交流の下請だということは今後あってはならないし、そういうふうにならないように指導してまいりたいと考えております。
  86. 柴田睦夫

    ○柴田(睦)委員 あと二分ありますので、最後に大臣にこの問題についての見解をお伺いしたいと思います。特に、今後政府の行う国際協力への地方公共団体対応につきまして、地方自治の本旨にもとらないというようにしていくという点での決意をあわせてお伺いして質問を終わります。
  87. 葉梨信行

    葉梨国務大臣 ただいままでの御質問に対するお答えにもございましたように、地方公共団体国際化時代になりまして住民福祉の向上という目的を掲げて姉妹都市交流とかその他国際交流を進めていかなければならない、今度の法律案はそのための身分に関する法律案でございますけれども、その場合にも国際交流を進めるに当たっては住民の理解をよく求めていくということが第一。第二には、地方公共団体派遣について自主的に判断をして決めなければならない、こういうことであろうと思います。また、その点につきましては、十分に地方公共団体を指導していきたいと考えている次第でございます。
  88. 柴田睦夫

    ○柴田(睦)委員 終わります。
  89. 石橋一弥

    石橋委員長 これにて本案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————
  90. 石橋一弥

    石橋委員長 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  外国地方公共団体機関等派遣される一般職地方公務員処遇等に関する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  91. 石橋一弥

    石橋委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 石橋一弥

    石橋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  93. 石橋一弥

    石橋委員長 この際、御報告申し上げます。  本委員会に付託になりました請願は三十二件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定はすべてこれを保留することとなりましたので、さよう御了承願います。  なお、今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、地方財政の充実強化に関する陳情書外七件であります。念のため御報告申し上げます。      ————◇—————
  94. 石橋一弥

    石橋委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  地方自治に関する件  地方財政に関する件  警察に関する件 及び  消防に関する件 以上各件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 石橋一弥

    石橋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中審査案件が付託されました場合の諸件についてお諮りいたします。  まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員派遣地、派遣期間その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 石橋一弥

    石橋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、閉会中審査の委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 石橋一弥

    石橋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後零時十一分散会      ————◇—————