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永井委員 これももう時間がありませんので、また改めての場を求めて大臣と一回話し合いをしてみたいと思います。
さて、その次に、この
法律の中身に関連するのでありますが、昨年の秋に成立しました特定地域中小企業
対策臨時措置法というのがありますね、これで四十三地域、百七十五市町村が指定をされました。今までのいわゆる特定不況業種に
関係する救済法で三十二業種が指定されてきているわけですね。今度新たに緊急
雇用安定地域がこの法に基づいて指定されていく。かなり広がってはきたのでありますが、今の産業界の実態を見ますと、この三つの
法律を中心にして特別な政府の助成というものが全部網をかぶせることができるだろうか、これを実は私は心配をするわけであります。
例えば、この「緊急
雇用安定地域一覧」で見ますと、私の地元のことを言って恐縮でありますが、兵庫県のかなりの市町村が対象になっているわけでありますが、ここに挙げられている自治体はほとんどが家内工業的な地場産業なんですね。だから、この地場産業で働く
労働者が今新たに
雇用創出という立場で新しく就職の機会を得るということは極めて困難な状態にあるわけです。伝統的工芸品などを含めて、もう昔からこつこつと家内
労働的にやってきた、そういう地場産業が円高の影響をもろに受けているわけです。ところが、片方で既に成立しました昨年秋の
法律によって、大型産業を含めて救済措置がとられている。私の地元にも、新日鉄や神戸製鋼やあるいは川崎重工、いろいろな大産業も存在をしているわけであります。
この三つの
法律をどのように適用されていくかということをいろいろ考えてみましたら、例えばどの
法律も適用されない地域に下請、孫請の企業が存在をする場合が数多くあるわけですね。例えば鉄鋼
関係でいいますと、たくさんの下請があります。その下にまた孫請があります。単に製造業だけじゃないのですね。トラックの運送などについて例をとりますと、大企業と専属契約を結んでいる。この大企業と専属契約を結んだところは下請だということで
法律の保護の対象になっているわけであります。ところがその専属契約の下に十数社のまたもう一つ下請がありまして、その下にさらに孫請が存在して地域でトラック協会がつくられているのです。調べてみると、専属契約を結ぶトラック運送会社は、この
法律の保護の対象になっているのでありますが、下請については全く対象になっていかない。いわば一番生活の基盤に脅威を感じている底辺の企業や
労働者が結果としてこの
法律の網から漏れてしまうという危険性を持っているわけであります。
そう考えていくと、法のもとで平等という立場から考えて、指定地域以外のところについても、やはり
法律が保護をできるように、助成ができるように、弾力的な運用なども含めて対応することが必要なのではないか、私はこう思いますが、どうでございますか。