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神谷信之助君 本人に書類の不備を言って
指導したけれども、出てこないからおくれたということでしょう。
実際はどうかというと、例えばある
先生がここに実情報告をしているんですが、この
先生は五十四年の四月に臨時講師として養護
学校の高等部に勤務して、もう一人の女の
先生と二人でストレッチャーで移動するという重度の生徒を、これを食事やトイレの介助をするという仕事をやっておった。七月ごろになって腰痛が起こり出した、これは五十四年ですね。五十六年度に正式採用になって、ちょうど妊娠をして育児休暇に入りました。育児休暇で休んでいる間は腰の痛みはいつの間にか忘れるような状況になった。勤務をいたしまして五十八年度に今度は小学部の低学年に変わった。抱きかかえる
子供が多くなったんですね。それに伴って再び腰痛があらわれてくる。前屈姿勢で大変痛みを感ずるようになり、座った姿勢でも痛みを感ずる。それで家でだんだん仕事ができない状態になって、三月ごろにはもう
子供のトイレ介助のときの姿勢で激痛を感ずる、
子供を落としそうになったこともしばしばある。そして、車の運転中も痛みを感じ、しんどい状況が起こる。五十九年にクラス編成がえがあって、今度、また抱きかかえの
子供ばかりのクラスになるんですよ。
そして、七月ごろからは運転中に激痛を感ずるようになって、
学校まで運転ができるかどうか、そういう不安を感ずることがしばしばである。
学校での勤務中は気持ちも張っているし、痛さはあるものの何とかやっていける。けれども夜になると大変痛みを感ずる、階段をはって歩かなきゃならぬ、自分の
子供も抱いてやることができないようになっている。そういう状況が起こり出して、そして医者に行ったら、専門医に特休をとりなさいと言われて、五十九年の十一月から六十一年の一月まで特別休暇及び普通の休暇、これをやって治療に当たった。そして戻ってきているんですけれども、六十年の三月に申請用紙を
学校長に出した。ところが、同じ職場の別の
先生の申請がまだ通ってないこともあって、ずっと六十年の九月まで半年間校長の手元にあった。それから九月から十一月にかけて校医検診とか専門医の検診の結果特休者が先ほど言いましたように続出をいたしました。
そういう状況があって、みんながどんどん申請をするようになりました。このときに腰痛に至る経過説明をせよという指示があった。それでクラスの
実態等を含む資料と経過説明を出した。その後全校児童生徒それぞれの体重とその
平均値を出せ、こういう指示が出た。校長からクラスの
実態を書けと指示があった。以前提出した資料にもクラスの
実態を書いているので、書き直せということかと言うと、そうだと言ったけれども、しかし、前に出した書類は返してもらえない、こう言っています。だから、本当に何といいますか、てきぱきと処理を迅速にしてやる、そういう援助をしてやるという状況ではないんですね。こういうのが
実態の姿なんですよ。
そこでお聞きをしたいんですけれども、同じ滋賀県に
民間のびわこ学園という養護
施設があります。同じような症状でここでは申請をすれば労災の
認定が大体二、三カ月でおりてくるんです。だから、
一般の
民間の労働者、そっちの方では同じ養護
学校、養護
施設で二、三カ月でどんどん労災の
認定がおりる。ところが
公務員の方は、書類が不備だとか何じゃかんじゃ言って出てこない。労災と
地方公務員の
災害補償に
認定基準は差違があるのか、違いがあるのかといろいろ聞いてみましたが、違いはないという説明を受けています。事実、
労働省の
基準局長の
認定基準に関する通達及び
補償課長の運用上の留意点についての説明書と、地公災の
基金理事長通達による
認定基準及び
基金補償課長の
支部事務長あての説明
文書の
内容はさした違いではないんですが、この辺は一体こういう養護
学校なんかの腰痛、頸肩腕症候群の
認定についてはどういう状況になっているんでしょうか、
基金の方に
お願いしたいと思います。