○
岡田(利)
委員 そのことが主力
炭鉱十一
炭鉱に限定されている今日非常に難しいことだと思うのですね。そういう意味では、やはり規模の
縮小というものが大きな火花を散らす摩擦が起きる。本来であれば一千万トンというのは無理なんです。まして四年か五年で
原料炭をゼロにする。
原料炭をゼロにするということは
一般炭の
産業向けをゼロにするという意味ですからね。そのことを短い
期間でやるということは非常にむちゃなことですね。結局内外炭の格差、
鉄鋼さんの態度から追い詰められて選択をせざるを得ないという協会の
方向だろうと私は見ておるわけであります。
今さら申し上げてもいかがかと思うのですが、五月十五日当
委員会で私は植田
参考人に対して
質問をいたしました。気にかかったものですから、そのときに。第七次
政策の今年については、
炭価の問題については御心配ないんでしょうねと、電力側は心配はない、量も心配はない、こう述べられたわけですが、植田
参考人はその場合にちょっと、この
発言の中で非常に困難な面があるということは述べられていました。だが、しかし、それから五日たって二十日に、この
委員会で
参考人を呼んで我々が
意見を聞いておるのに、たった五日後に
鉄鋼連盟は渡辺
通産大臣に申し入れをしているわけですね。何のために一体
委員会で
参考人を呼んで我々が
質問をして
意見を聴取しているのか。五日後に
通産大臣に申し入れる
状況にあるならば、
委員会で堂々と述べるべきではないでしょうか、私はこう率直に思います。
そして二十一日には
石炭協会へ
通産大臣への要望書を
参考書類として送付をして、その二十一日には当
委員会で第八次
石炭政策に関する決議が行われておるわけです。そういう
状況の中でこういう経過をたどっておることを指摘しておかなきゃなりません。そして二十八日には新日鉄の今井敬常務の名前で、
昭和六十一年度の
原料炭価格についての交渉申し入れが協会側に行われた。三十日に
石炭協会側から有吉新吾名で
鉄鋼連盟と今井新日鉄常務に対して回答がなされた。そして、六月から選挙の慌ただしい中で、六月以降八千五百円かより支払わないという事態になっている。それが今日にずっと続いておるわけです。
ここで一言申し上げておきたいと思うのは、なぜ一体
原料炭の内外炭格差に対して
政策的な制度がなかったのか。ここがやはり
考えておかなきゃいかぬところですね。第一次
答申のときには油に対して
一般炭の価格。そのときの
答申は、油に対してキロリッター当たり千円の消費税、その消費税というのはC重油だけにかかりますから、これでは
負担が多くなるというので関税にしちゃったのですよ。それが今日のいわゆる従価税である石油関税の財源になっておるわけです。そのときに
石炭の問題も、
原料炭は大量に輸入していましたから、しかし
原料炭は入手が非常に困難である、こういう
状況でありました。したがって当分
状況を見ようということで推移をしてきたわけであります。その後西ドイツでは
一つの制度が生まれる。
石炭の財源は
石炭で取るのが本当じゃないか、数千万トン以上も輸入しておるではないか、こういう議論もあったことも事実であります。
第四次
政策に当たって永野重雄さんがこの
委員会に
出席をして、
原料炭はどうしても
確保してもらわなきゃならない、
原料炭を
確保するために出る
一般炭については電力はつき合うべきである、こういう永野さんの
発言もあったのであります。いわば
原料炭については引き取る。かつては電力よりも
原料炭の方が多かったのですから。そして、第五次
政策でも
鉄鋼は八百万トン以上の
石炭を引き取る。第五次
政策まで続いてきたわけです。だから、
政策の流れは、そういう
一つの補てん
措置をとらなくても、一応原則として
鉄鋼側は
一定の
原料炭を取ります。第六次になって漸次価格が引き上げられてきた。だから
一般炭へのシフト化が要望されて、
石炭側はこのシフト化の
方向に
協力をしている。
原料炭の
生産が四百万トンまで減ってしまったわけですね。こういう
政策の流れというものを無視してはならないと思うわけです。
残念ながら、当
委員会は選挙が終わってからきょう初めて開かれるものですから、こういう問題についても一言触れておかなきゃならぬと思って述べているのです。早く
委員会が開かれておれば、そういう問題については
委員会を通じて
意見を述べることもできたのであります。私は、そういう点を特に、
向坂先生に十分、
政策は流れである、四分の一世紀近く過ぎてきたのですから、そういう上に立って最終的なまとめについての御努力をぜひ
お願いしたいということを申し上げておきたいと思います。
そして最後に、先般五月八日に「第八次
石炭政策に関する
検討小委員会の
審議状況について」ということで
中間報告がなされました。この
中間報告をずっと読んでまいりますと、例えば七の(1)と八の(2)、これは、読みますと、七の(1)は「
需要動向についても十分勘案した
生産体制とすべきである」。八の(2)は「
需要を
確保するための
措置は必要と
考えられる」。こういう、ちょうど七と八に補完するような表現になっておる。七の(2)、八の(1)、九の(1)そして十一の(1)、これはそれぞれ、七の(2)の場合には
経営の見通しを明らかにさせろということを書いていますし、八の(1)には基準
炭価制度は維持する、
決定方法は
検討する、九の(1)に現行の
政府助成の継続を基本とする、そして十一の(1)、(2)には
閉山対策等について若干触れておるわけであります。
したがって、この
中間報告と言われる今申し上げました項目は、原則的には従来と多少変わっておりますけれども、IQ制度とかあるいはまた基準
炭価制度とかあるいはまた特別会計の財源
確保とかこれらの点についてはその流れは認めておる
中間報告になっておるのであります。当然この
中間報告は今日においても、本格
答申にまとめられるに当たってこれは基礎となっておるもの、こう私は
理解するのでありますけれども、いかがでしょうか。