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1986-10-31 第107回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十一年十月三十一日(金曜日)     午前九時四十一分開議  出席委員    委員長 友納 武人君    理事 奥野 誠亮君 理事 片岡 清一君    理事 小泉純一郎君 理事 山崎  拓君    理事 伏木 和雄君 理事 岡田 正勝君       石井  一君    上村千一郎君      榎本 和平君    小宮山重四郎君       左藤  恵君    戸塚 進也君       中村正三郎君    村上誠一郎君       角屋堅次郎君    山花 貞夫君       井上 和久君    中村  巖君       野間 友一君  出席国務大臣         自 治 大 臣 葉梨 信行君  出席政府委員         自治省行政局選         挙部長     小笠原臣也君  委員外出席者         自治省行政局選         挙部選挙課長  吉田 弘正君         自治省行政局選         挙部管理課長  岩崎 忠夫君         自治省行政局選         挙部政治資金課         長       中地  洌君         特別委員会第二         調査室長    岩田  脩君     ───────────── 委員の異動 十月三十一日  辞任         補欠選任   額賀福志郎君     榎本 和平君   森  喜朗君     中村正三郎君 同日  辞任         補欠選任   榎本 和平君     額賀福志郎君   中村正三郎君     森  喜朗君     ───────────── 十月二十八日  地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣提出第一九号) は本委員会に付託された。     ───────────── 本日の会議に付した案件  地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案内閣提出第一九号)      ────◇─────
  2. 友納武人

    友納委員長 これより会議を開きます。  内閣提出地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。葉梨自治大臣。     ─────────────  地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案     〔本号末尾掲載〕     ─────────────
  3. 葉梨信行

    葉梨国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案提案理由とその要旨について御説明申し上げます。  御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行われることになるのであります。  政府といたしましては、前例にもかんがみ、これらの選挙の円滑な執行執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙期日を統一する必要があると考えます。  以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。  次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体議会議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行う場合、(二)これらの議会議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行うこととなる場合及び(三)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体議会議員または長について、選挙を行うべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行うこととなる場合について、これらの選挙期日を統一することといたしております。  第二に、選挙期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県及び指定都市議会議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月十二日とし、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月二十六日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を配慮して日曜日といたしております。  第三に、この法律規定により統一した期日に行われる各選挙は、同時選挙の手続によって行うものとして選挙管理事務簡素化を図るとともに、都道府県選挙候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村選挙候補者となることができないこととして重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄附等禁止期間を各選挙期日前九十日から選挙期日までの期間とすることといたしております。  なお、この法律規定の適用を受ける選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができるものとし、選挙の円滑な執行を図ることといたした次第であります。  以上、地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  4. 友納武人

    友納委員長 これにて提案理由説明は終わりました。     ─────────────
  5. 友納武人

    友納委員長 これより質疑に入るのでありますが、別に質疑申し出もありませんので、討論に入ります。  討論申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出地方公共団体議会議員及び長の選挙期日等臨時特例に関する法律案について採決いたします。  本案賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 友納武人

    友納委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 友納武人

    友納委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     ─────────────     〔報告書は附録に掲載〕     ─────────────
  8. 友納武人

    友納委員長 本日は、これにて散会いたします。     午前九時四十六分散会