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1986-04-25 第104回国会 参議院 科学技術特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和六十一年四月二十五日(金曜日) 午後四時二十九分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
馬場
富君 理 事 岡部 三郎君 志村
哲良
君 稲村 稔夫君 委 員
岩動
道行君 長田 裕二君 亀井
久興
君
成相
善十君 林 寛子君 安田 隆明君 伏見 康治君 山田 勇君
国務大臣
国 務 大 臣 (
科学技術庁長
官)
河野
洋平
君
政府委員
科学技術庁長官
官房長
矢橋 有彦君
科学技術庁計画
局長
長柄喜一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 野村 静二君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
研究交流促進法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
馬場富
1
○
委員長
(
馬場富
君) ただいまから
科学技術特別委員会
を開会いたします。
研究交流促進法案
を議題といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
河野科学技術庁長官
。
河野洋平
2
○
国務大臣
(
河野洋平
君)
研究交流促進法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明いたします。
資源
に乏しい我が国が、
科学技術
の
振興
にその立国の基盤を求めることが不可欠であることは申すまでもありません。特に、創造性豊かな
科学技術
の
振興
が重要な
政策課題
となっており、この点で国の果たすべき役割が大きいこともあって、国の
研究
に対する期待は、ますます増大いたしております。 一方、今日、
研究
が高度化するにつれて多分野にまたがる
研究
が多くなっており、国の
研究
の
促進
に当たっては、
研究組織
の枠を超えた
研究交流
を積極的に
推進
し、資金、
人材等
の
研究資源
の効率的かつ効果的な活用を図ることが極めて重要となっております。 国の
研究
は
一般行政事務
と異なる特質を有しておりますが、これについても
公務員制度
、
財産管理制度等
の
一般原則
によって律せられるため、風の
研究
に関する
交流
の
促進
を図る上での条件が十分整っているとは言えない
状況
にあります。 このような
状況
を踏まえ、昨年七月、
臨時行政改革推進審議会
が取りまとめた
行政改革
の
推進方策
に関する答申では、国立の
試験研究機関
及び大学と
民間等
との間の
研究交流
を円滑に
促進
する上で必要な諸
制度
の整備、改善に努めるよう求めております。 本
法律案
は、以上にかんがみ、国の
研究
に関し国以外の者との
交流
を
促進
するために必要な法制上の新たな
措置
について定めることにより、国の
研究
の
効率的推進
を図ることを目的とするものであり、以下の事項をその内容といたしております。 第一は、
試験研究機関等
において
研究
に従事する
研究公務員
に
外国人
を任用できるようにすることであります。 第二は、
研究公務員
に
職務専念義務
の免除による
学会等
への
出席
の道を開くことであります。 第三は、国の
委託研究
及び国と国以外の者との
共同研究
の
効率的推進
のため、
研究公務員
を休職により
当該研究
の相手方である
民間企業等
の
研究
に従事させる場合、
退職手当
上の不利益をなくすことであります。 第四は、国の
受託研究
の
成果
から生まれた
特許権等
に関する取り扱いを改善することであります。 第五は、
外国政府等
との
共同研究
の
成果
から生まれた
特許権等
について、
当該外国政府等
に対し無償または
廉価
による使用を認めることができるようにするとともに、
外国政府等
との
共同研究
の実施に伴い生ずる
当該外国政府等
に対する
損害賠償
の
請求権
を放棄できるようにすることであります。 第六は、
研究交流
の
促進
を図るため特に必要がある場合で、
試験研究機関等
が行っている
研究
と密接な関連を有し、その
推進
が特に有益であると認められる
試験研究
を行う者に対し、
試験研究機関等
の施設を
廉価
で使用させることができるようにすることであります。 第七は、国は、本
法律案
により、国の
研究
に関し国際的な
交流
を
促進
するに当たっては、条約その他の
国際約束
を誠実に履行すべき
義務
並びに国際的な平和及び安全の維持について特別の配慮を払うものとすることであります。 これらの
措置
を講ずることにより、国の
研究
に関し
研究交流
が
促進
され、
研究
がこれまで以上に効率的、効果的に進められるものと確信しております。 以上、本
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
を御説明申し上げました。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
馬場富
3
○
委員長
(
馬場富
君) 以上で本案の
趣旨説明
は終わりました。 本策に対すも質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十三分散会
—————
・
—————