○
金子(み)
分科員 ぜひ期待したいと思います。これから
一つお尋ねする問題も含めて、新しい税制の中へ入れていただきたいと思うわけです。
それは何かと申しますと、具体的に申し上げますと、二組の母子家庭を例に挙げてお話をして御
意見をいただきたい、お
考えを聞かせていただきたいと思うのですが、母子家庭と申しましてもいろいろな種類があるわけです。私が申し上げようと思っておりますのは二組で、これは父子家庭も同じだと思うのですよ、父と子というのがございますからね。いずれにいたしましても片親です。ただ、代表的なのが母子なものですから、つい母子というのが出てまいりますけれ
ども、片っ方の家庭は母は寡婦。死別、離別、いずれにいたしましても寡婦ですね、寡婦と子供。片っ方は結婚していない母親、非婚ですね、非婚の母と子供。こういう二組の家庭がある。これに対する税の問題が大変に違っているという問題を申し上げたいわけなんです。
所得税法を見ますと、寡婦に関しては規定がございますね。いろいろな規定がありまして、大変に配慮をされていろいろな種類の控除もあるようでございます。ここで控除のことを
一つ一つ取り上げるつもりはございませんけれ
ども、寡婦控除というのはいろいろなところに出てまいりますので、これは特別に配慮されているなということがよくわかるわけです。寡婦に対する税の控除規定はありますけれ
ども、非婚の母に対してはないのですね。何もない。では、その非婚の母はどういうふうになっているかと申しますと、これは
一般の
基準で納税するようになっているわけですね。
所得税法の中でそのことがはっきりするわけでございます。
そこで
お尋ねしたいのは、寡婦と非婚の母との間になぜ違いがあるのかということなんです。なぜ相違が存在しているのか。母と子との生活に変わりはないわけなので、実態としては変わりはないと思うのですけれ
ども、寡婦についてはいろいろな控除が図られていたりしているのはなぜかというのが、
一つお伺いしたいことなんです。
そして、そんなことを言っても抽象的だとおっしゃれば具体的に申し上げてみたいと思いますことは、たまたま私の手元にございます事例ではどちらも年収三百万円以下ですから、どっちも国税はないのですね。ですから、結局あとは市町村民税、地方税になるわけでございますが、地方税は
大蔵省知らないよとおっしゃられると困るのですけれ
ども、この地方税でいきますと、寡婦については百万円以下の
収入だと非課税になっているのですね。ですけれ
ども、非婚の母の場合はそれがございません。ですから課税の対象になっているという
一つの違いがございます。
具体的に申し上げますと、手元に参っております資料では二人とも保育園の保母さんなんですけれ
ども、片っ方は寡婦です。片っ方は非婚です。この場合に、非婚のお母さんの場合は
収入が百二十六万で子供が一人でございまして、東京の人ですから区民税、都民税、そんなものを合わせて八千円ぐらい納税しております。その場合に、区役所なんかの
説明によりますと、非婚の母親に対しては、子供が一人あれば百十三万円から課税の対象になる、それから寡婦の場合ですと、同じ状態であっても百六十万円から課税の対象になる。ここで課税対象の課税最低額が違っているわけなのですね。このほかに寡婦の場合は控除がつきますからまた違ってくるわけですね。かなり有利になるのですけれ
ども、今ここで控除の話までは言わないことにいたしますが、これは特別の御配慮と思って
考えますが、私が伺いたいことは、課税最低額がなぜ違うのかということが知りたいのが
一つです。なぜ違わせてあるのかということです。差別じゃないかという
感じがするぐらいなんです。
それから、これは地方税ですから、都道府県の各自治体が条例で決めるわけなんですね。条例で決めるということになっておりますが、国からはそれに対して何か御指示があっているのかないのか。例えば行政指導か何かでどんなふうにしろとかこんなふうにというふうなことがあるのかないのかということも知りたいわけです。もしそれがないとすれば、全くもう自治体が任意にやっている、こういうふうに解釈できるわけですから、対象は自治体ということになるのかと思うのですけれ
ども、仮にそうだとしても自治体でそのような差別をつけているこれに対して、国として、
大臣としてどういうふうにお
考えになるのか。差別があるのは当たり前だとお
考えになるのか、あるいは差別をするのはおかしいじゃないか、同等にするべきじゃないかとお
考えになるか、その辺を聞かせていただきたい。