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1986-05-15 第104回国会 衆議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十一年五月十五日(木曜日) ─────────────
議事日程
第二十六号
昭和
六十一年五月十五日 午後一時
開議
第一
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
地方行政委員長提出
) 第二
有価証券
に係る
投資顧問業
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
預金保険法
及び
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
国有財産法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 ───────────── ○本日の
会議
に付した案件
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に関する
決議案
(
大石千八
君外九名
提出
)
日程
第一
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
地方行政委員長提出
)
日程
第二
有価証券
に係る
投資顧問業
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
預金保険法
及び
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
国有財産法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
主要農作物種子法
及び
種苗法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
外国人漁業
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
) 午後一時三分
開議
坂田道太
1
○
議長
(
坂田道太
君) これより
会議
を開きます。 ────◇─────
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
坂田道太
2
○
議長
(
坂田道太
君)
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
を行います。
桜井新
3
○
桜井新
君
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
は、その手続を省略して、
議長
において指名されんことを望みます。
坂田道太
4
○
議長
(
坂田道太
君)
桜井新
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
5
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のごとく決しました。
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
武藤山治
君を指名いたします。 ────◇─────
桜井新
6
○
桜井新
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
大石千八
君外九名
提出
、
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に関する
決議案
は、
提出者
の要求のとおり、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
坂田道太
7
○
議長
(
坂田道太
君)
桜井新
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
8
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 ─────────────
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に関する
決議案
(
大石千八
君外九名
提出
)
坂田道太
9
○
議長
(
坂田道太
君)
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
玉沢徳一郎
君。 ─────────────
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
玉沢徳一郎
君
登壇
〕
玉沢徳一郎
10
○
玉沢徳一郎
君 ただいま
議題
となりました
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に関する
決議案
につきまして、自由民主党・新
自由国民連合日本社会党
・
護憲共同
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合
及び
日本共産党
・
革新共同
を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に関する
決議案
緑の
維持
・培養、
水資源
の
確保
、大気の浄化、
保健休養
、
国土保全等森林
の有する
公益的機能
の
維持増進
に対する
国民
の
要請
は急速に高まつている。 しかるに、わが国の
森林
・
林業
は、
木材需要
の低迷、外材の輸入、
林業
諸経費の
増嵩
、山村の
過疎化
、
林業労働力
の減少及び
森林づくり
への意欲の
低下等
により、健全な
森林
の
育成
に欠かせない
間伐
・
保育
の遅れがめだつなど、その
生産活動
が停滞し、
水資源
の
確保
をはじめ
森林
の有する
多角的機能
の
高度発揮
に支障をきたしている。
国有林野事業
は、長い間、林産物の
計画
的・
持続的供給
、
公益的機能
の
発揮
、農山村
地域振興
への
寄与等
その使命を果たしてきたが、
財務事情
が悪化し、その
改善方策
を講ずることが
急務
となつている。 また、最近の
国際環境
の
変化
は、
森林
・
林業
・
林産業
に
悪影響
を及ぼすことも懸念される。 さらに、近年、
森林
・
緑資源
が世界的に急速に減少しつつあり、この状態がつづくならば将来において
地球的規模
で
環境
への
悪影響
が憂慮され、
森林資源
の
維持
・
造成
は人類にとつて重要な課題となっている。 よ
つて政府
は、緑豊かな
国づくり
と
国産材時代
を展望して、
木材需要
の
拡大
、
木材産業
の
活性化
、
間伐
・
保育
の
促進
、
林道網
の
整備
、
国民参加
による
森林整備
の
推進等
による
森林
・
林業
・
林産業
の健全な
育成
と
国有林野事業
の
経営改善
のため、
財源措置
を含め検討し、積極的な
施策
の
推進
を図るとともに、
森林資源
の
維持
・
造成
について
国際協力
の一層の
拡充
を図るべきである。 右
決議
する。 〔
拍手
〕 以上であります。
経済社会
の
発展
のみならず、安定した
環境
の
保全
及び
人間生活
における精神的な豊かさの追求のための
森林
の役割につきましては、今や
地球
上のすべての
国民
の
重大関心事
となっております。
我が国
におきましても、近年、
森林
の有する
自然環境
の
保全
、
水資源
の涵養、
国土
の
保全等
、
公益的機能
の
発揮
に対する
国民的要請
が急速に高まってきております。 しかしながら、これらの
機能
は、現在著しく停滞している
林業生産活動
の
活性化
を通じて
森林
を適正に
管理
することによって初めて高度に
発揮
されるものであります。さらに、
森林
・
林業
の健全な
発展
を期するためには、低迷する
木材需要
を
拡大
するとともに、深刻な
不況下
にある
林産業
を立て直すことが不可欠であります。また、
我が国最大
の
林業事業体
である
国有林野事業
の今日の難局を打開するためには、
自主努力
をもとにして、
所要
の
財源措置
を含めた
改善方策
を積極的に講ずる必要があります。
森林
・
林業
・
林産業
を取り巻く以上のような
情勢
は、昨今の急激な
国際環境
の
変化
によって一層厳しさを増しており、これに対する的確な対応が
急務
となっているのであります。 目を
海外
に転じますと、
開発途上地域
における
薪炭材
の過度の伐採と
食糧生産
のための
焼き畑移動耕作等
により
森林資源
が大幅に減少しており、これらの
地域
における
砂漠化
の進行はもとより、
地球的規模
での
環境
への影響が懸念されていることから、世界の
森林資源
の
維持造成
に
協力
することが極めて重要となっております。 以上にかんがみ、
政府
は、
木材需要
の
拡大
、
木材産業
の
活性化
、
間伐
・
保育
の
促進等森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
、
国有林野事業
の
改善
及び
海外林業協力
の
推進等
のため万全の
施策
を講ずべきことを強調し、本
決議案
の
趣旨
の
説明
といたします。 何とぞ、
議員各位
の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
11
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
12
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。 この際、
農林水産大臣
から発言を求められております。これを許します。
農林水産大臣羽田孜
君。 〔
国務大臣羽田孜
君
登壇
〕
羽田孜
13
○
国務大臣
(
羽田孜
君) ただいまの御
決議
に対しまして、所信を申し上げさしていただきます。
政府
といたしましては、
森林
・
林業
、
木材産業
をめぐる厳しい
情勢
にかんがみ、従来より各般の
施策
を
推進
しているところでありますが、特に、
昭和
六十年度からは
森林
・
林業
、
木材産業活力回復
五カ年
計画
に基づき、
木材需要
の
拡大
、
木材産業
の
体質強化
及び
間伐等林業
の
活性化
に努めているところであります。また、
国有林野事業
につきましては、
昭和
五十九年に策定した
改善計画
に基づき、
経営改善
の
推進
に努めているところであります。
森林
・
林業
・
林産業
及び
国有林野事業
が直面する事態に対処するため、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を十分に体しまして、今後とも
森林
・
林業
・
林産業
の
活性化
と
国有林野事業
の
経営改善
に最大限の
努力
を払ってまいります。(
拍手
) ────◇─────
坂田道太
14
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
15
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。 ─────────────
日程
第一
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
地方行政委員長提出
)
坂田道太
16
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第一、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
地方行政委員長福島譲二
君。 ─────────────
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
福島譲二
君
登壇
〕
福島譲二
17
○
福島譲二
君 ただいま
議題
となりました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
についての
趣旨弁明
を申し上げます。 まず、
本案
の
趣旨
について申し上げますと、御承知のように、近年、
土地信託
が注目を集めておりますが、この
制度
は、
土地
の
開発利益
を十分に享受できる仕組みであり、また、
信託期間終了
後に
土地
の
所有権
を返還させることができるとともに、
信託銀行等
の
知識経験等
を
活用
して
建物
の
建築
やその
管理処分
を効率的、弾力的に行うことができる等のため、
民間
において急速な普及を見せているところであります。 最近では、
地方公共団体
においても、
民間活力
の
活用
によって
公有地
の
有効利用
を
推進
する
観点
から、その導入を検討しているものが見受けられるところでありますが、
現行
の
地方自治法
では、
信託
については
規定
がなく、これを予定していないものと考えられております。 また、国においても、同様の
事情
からこのたび、
国有地
に
信託制度
を導入するため、
所要
の
措置
を講ずることとしております。 そこで、
本案
は、このような
土地信託制度
のメリット及び
地方公共団体
の
動向等
にかんがみ、
公有地
の
有効利用
を
促進
する
手段
として、
信託制度
を
地方公共団体
の
公有地
について導入するため
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、その
内容
について申し上げます。 第一は、
信託
の
対象
は、
公有財産
のうち
普通財産
である
土地
及びその
定着物
に限り、
当該普通地方公共団体
を
受益者
として、
建物
の
建築等政令
で定める
信託
の
目的
により、
議会
の議決を経て
信託
することができることとしております。 第二は、不動産の
信託
の
受益権
については、これを
公有財産
の
範囲
に加えることとしております。 第三は、
普通地方公共団体
の長は、その
信託期間
中に公用または
公共用
に供する必要が生じたとき等においては、
信託契約
を解除することができることとしております。 第四は、
普通財産
である
土地等
の
信託
に関し、その
受託者
を
監査委員
の
監査
及び
普通地方公共団体
の長の
調査権等
の
対象
とすることとしております。 第五は、
普通地方公共団体
の長は、
普通財産
である
土地等
の
信託
について、
事務処理状況
を
説明
する書類を
議会
に
提出
することとしております。
本案
は、去る十三日
地方行政委員会
において多数をもって
委員会提出
の
法律案
と決定し、
提出
したものであります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
18
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
19
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数、よって、
本案
は
可決
いたしました。 ────◇─────
日程
第二
有価証券
に係る
投資顧問業
の
規制等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
預金保険法
及び
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
国有財産法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
坂田道太
20
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第二、
有価証券
に係る
投資顧問業
の
規制等
に関する
法律案
、
日程
第三、
預金保険法
及び
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
国有財産法
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員会理事中村正三郎
君。 ─────────────
有価証券
に係る
投資顧問業
の
規制等
に関する
法律案
及び同
報告書
預金保険法
及び
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
国有財産法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
中村正三郎
君
登壇
〕
中村正三郎
21
○
中村正三郎
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
有価証券
に係る
投資顧問業
の
規制等
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、最近における
我が国
の
有価証券
についての
投資顧問業
へのニーズの高まりに伴う悪質な
業者
による
投資者被害
の現状にかんがみ、
有価証券
についての
投資顧問業者
に対し、
登録制度
を実施するとともに、必要な
規制
を行うことにより、
投資者
の保護を図ろうとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
投資顧問業
を営もうとする者に対して
大蔵大臣
への
登録
を義務づけるとともに、
営業保証金
の供託、帳簿の作成、記録の
保存等
に関する
規定
を設けること、 第二に、
投資顧問業
に関し、
顧客
に対する融資、
顧客
にかわっての
有価証券
の売買や
金銭等
の預かりといった行為を禁止するとともに、
広告規制
、
契約締結
に際しての
一定事項
の
開示等
に関する
規定
を設けること、 第三に、
投資一任契約
に基づく業務については、
登録
を受けた
投資顧問業者
のうち
一定
の
要件
を満たすものに対して認可を行う旨の
規定
を設けること、 第四に、
証券投資顧問業協会
についての
規定
を設けることであります。
本案
は、去る五月七日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、同月九日から
質疑
に入り、昨十四日
質疑
を終了し、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 続いて、
預金保険法
及び
準備預金制度
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、最近における
我が国
の
金融環境
の
変化
に対応し、
金融自由化
の円滑な進展を図るための
環境整備
という
観点
から、
金融機関
の
経営危機
に対応するための
預金保険制度
の
拡充
を行うとともに、
金融政策
を効果的に運営するために
準備預金制度
を
整備
することとするものであります。 まず、
預金保険法
の
改正
は、 第一に、
経営
が破綻した
金融機関
を
対象
とした
合併等
について、
預金保険機構
による貸し付け、
不良資産
の
買い取り等
の
資金援助
の
制度
を設けること、 第二に、
保険事故
が発生した場合に、
預金保険機構
は、
一定
の
要件
のもとに、仮払金の支払いをすることができる
制度
を導入すること、 第三に、
労働金庫
を
預金保険制度
の
対象
とすることなどであります。 次に、
準備預金制度
に関する
法律
の
改正
は、
準備預金制度
について
超過累進準備率
を導入することとし、
所要
の
規定
の
整備
を行うものであります。
本案
は、去る五月七日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨十四日
質疑
を行い、
質疑終了
後、直ちに
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 最後に、
国有財産法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
国有地
の一層の
有効活用
及び
処分
の
促進等
に資するため、
国有地
に
土地信託制度
を導入し、
国有地
の
管理
及び
処分
の
手段
の
多様化
を図ることとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
国有地
の
処分
の
手段
に
信託
を加えるとともに、国が取得する
信託
の
受益権
は、
国有財産
として
管理
及び
処分
の
対象
とすること、 第二に、
信託
の
対象
となる
財産
は、
普通財産
である
土地
及びその
土地
の
定着物
に限ること、 第三に、
土地
を
信託
しようとする場合には、
信託
の
目的
、
受託者
の
選定方法
、
受託者
の借入金の
限度額等
について、
国有財産審議会
に諮問し、その議を経なければならないこと、 その他、
信託期間
の上限、会計検査院への
事前通知等所要
の
措置
を講ずることであります。
本案
は、昨十四日
竹下大蔵大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
質疑終了
後、直ちに
採決
いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
22
○
議長
(
坂田道太
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
23
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第三及び第四の両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
24
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇──────
日程
第五
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
坂田道太
25
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第五、
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長北川石松
君。 ─────────────
原子力
の
平和的利用
における
協力
のための
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
北川石松
君
登壇
〕
北川石松
26
○
北川石松
君 ただいま
議題
となりました
日中原子力協定
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
協定
は、
日中両国政府
間で数次にわたる交渉を経て、
昭和
六十年七月三十一日東京において署名されたものであります。 本
協定
の主な
内容
としまして、
両国政府
は、
原子力
の
平和的利用
のために、
専門家
及び情報の交換、
核物質等
の
供給
並びに役務の提供について
協力
することとなっており、この
協定
に基づく
協力
は、
平和的目的
に限って行われ、この
協定
に基づいて受領された
核物質等
は、いかなる
核爆発装置
の
開発
または製造のためにも、また、いかなる
軍事的目的
のためにも使用してはならないことになっております。 また、このため、
両国政府
は、受領された
核物質等
に関し、
国際原子力機関
に対して、
保障措置
を適用することを
要請
することとしております。
本件
は、去る二月十四日
外務委員会
に付託され、五月七日
安倍外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月九日及び昨十四日に
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、多数をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
27
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本件
を
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
28
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。 ────◇─────
桜井新
29
○
桜井新
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
参議院送付
、
主要農作物種子法
及び
種苗法
の一部を
改正
する
法律案
、
参議院提出
、
外国人漁業
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
坂田道太
30
○
議長
(
坂田道太
君)
桜井新
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
31
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。 ─────────────
主要農作物種子法
及び
種苗法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
外国人漁業
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
)
坂田道太
32
○
議長
(
坂田道太
君)
主要農作物種子法
及び
種苗法
の一部を
改正
する
法律案
、
外国人漁業
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長大石千八
君。 ─────────────
主要農作物種子法
及び
種苗法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
外国人漁業
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
大石千八
君
登壇
〕
大石千八
33
○
大石千八
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
内閣提出
、
主要農作物種子法
及び
種苗法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
農林水産物
の
種苗
をめぐる諸
情勢
の
変化
に対処し、
主要農作物種子
の
生産
の分野に
民間事業者
が参入できる道を開くため、
指定種子生産圃場
の
指定対象
の
拡大等
を行うとともに、これに伴い、
表示義務
を課する
種苗
の
対象範囲
を
拡大
する等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る四月十一日
参議院
より送付され、同
日本委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、五月七日
羽田農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取、昨五月十四日及び本十五日の二日間にわたり
質疑
を行い、本日
質疑
を終局し、
日本共産党
・
革新共同
から
反対討論
が行われた後、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 次に、
参議院提出
の
外国人漁業
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、近年における
我が国領海
での
外国漁船
の
違法操業
の実態及び
経済事情
の
変動等
にかんがみ、本法の罪につき定めた罰金の多額を
現行
の二十万円から四百万円に改定しようとする等のものであります。
本案
は、去る五月九
日本委員会
に付託され、
委員会
におきましては、本十五日
成相参議院農林水産委員長
から
提案理由
の
説明
を聴取し、直ちに
採決
を行いましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
坂田道太
34
○
議長
(
坂田道太
君) これより
採決
に入ります。 まず、
主要農作物種子法
及び
種苗法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
35
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
外国人漁業
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
36
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 ────◇─────
坂田道太
37
○
議長
(
坂田道太
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十分散会