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田中(慶)
委員 法的には複数が認められる、しかし現実には、条件としては一本化、こういう形のものですから、私は、単なる当事者間の話し合いということで済まないものが出てくるのではないかと思うのですね、それぞれの利益なりあるいは
地域のいろいろな事情を踏まえできますから。極端なことを言えば、先願をした者が果たして認可されるかというと、私はそうではないような気がいたしますので、担当の
郵政省とすれば、それに対する何らかの
一つの
方向というものをやはり決めておく必要があるのではないか、このように思うのですね。法的には複数ができるような
法律の根拠もありますが、現実には一本しかできないわけでありますから、そういうことを含めて、これからもっともっとその需要がふえてくると思うし、それで少し老婆心ながら申し上げているわけです。そういうことは現実に出てくる問題であろうと私は思うのです。そういう点で、認可を与える
立場で、そういうものはやはり明確にしておく必要があるであろう。今のうちは数が少ないからよさそうでありますけれ
ども、これは今
ニーズがだんだん多くなってきているし、いろいろな形の中で拡大されるのではないか、こういうことを懸念しながら今申し上げているわけでございます。これだけに時間をかけられませんので、この一本化あるいはまた当事者間の話し合いとか調整は何らかの形でちゃんとしておく必要があるだろう、これを
要望しておきます。この辺については今後必ず出てくると思いますので、明確な形で行政指導ができるようにちゃんとしておいた方がいいと思います。
そこで、次にお伺いしたいのは、今回
放送事業者の再
送信同意が得られないとの理由によって、この解決を図ろうという前提で
裁定の問題が改正に取り入れられた、これが改正の理由であると思いますが、その背後
関係といいますか、こういうことをさっきからいろいろな形でお話を聞いておりますけれ
ども、これとて、はっきり当事者間の話し合いで決着のつくものならば、改めて
裁定なんということは必要ではないと思うのです。しかし、いろいろな形の中で
同意を得られないということであってこの
裁定という問題が出てきておる、こういうことでありますので、私はこれらの問題について、
大臣の
裁定という問題の中に、この
同意を得られない理由として具体的に今度の法文の中で明確になっているのは、その理由というものが明確に「正当な理由がある場合を除き、」というような形で
裁定という問題が今度義務づけられるといいますか、そんな形になっているようなので、この辺をもっと具体的にしておく必要があるのじゃないかと思うので、この辺について、
大臣になるのかどうかあれなんですけれ
ども、先ほどは伝家の宝刀という話を述べられておりましたが、正当な理由という問題も、当然当事者間では正当な理由が出てくるわけでございますので、これらについての
考え方をお聞かせいただきたいと思うのです。