運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1986-05-20 第104回国会 衆議院 環境委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和六十一年五月二十日(火曜日) 午前十時三十分
開議
出席委員
委員長代理理事
柿澤
弘治君
理事
國場
幸昌
君
理事
中馬 弘毅君
理事
岩垂寿喜男
君
理事
金子
みつ
君
理事
大野 潔君
理事
木下敬之助
君
臼井日出男
君 辻
英雄
君
村岡
兼造君 竹村 泰子君
草川
昭三
君
藤田
スミ
君 稻村佐近四郎君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 古賀 章介君
環境庁大気保全
局長 林部 弘君
委員外
の
出席者
議 員
戸田
菊雄
君
環境委員会調査
室長 山本
喜陸
君
—————————————
委員
の異動 五月十三日
辞任
補欠選任
和田
貞夫
君
安田
修三
君 同日
辞任
補欠選任
安田
修三
君
和田
貞夫
君 同月十五日
辞任
補欠選任
和田
貞夫
君
矢山
有作
君 岡本
富夫
君
駒谷
明君
同日
辞任
補欠選任
矢山
有作
君
和田
貞夫
君
駒谷
明君
岡木
富夫
君 同月十六日
辞任
補欠選任
辻
英雄
君
鯨岡
兵輔
君
草川
昭三
君
柴田
弘君 同日
辞任
補欠選任
鯨岡
兵輔
君 辻
英雄
君
柴田
弘君
草川
昭三
君 同月二十日
辞任
補欠選任
金丸
信君
村岡
兼造君
河本
敏夫
君
臼井日出男
君 同日
辞任
補欠選任
臼井日出男
君
河本
敏夫
君
村岡
兼造君
金丸
信君
—————————————
五月十九日
環境汚染
及び
道路損耗
を防止するための
スパイ
クタイヤ
の
使用
の
禁止等
に関する
法律案
(
戸田
菊雄
君外五名
提出
、
衆法
第二三号) 同月十二日
環境保全等
に関する
請願
(
中林佳子
君
紹介
)( 第四八二二号) 同月十五日
環境保全等
に関する
請願
(
中島武敏
君
紹介
)( 第五三二六号) 同月十六日
環境保全等
に関する
請願
(
瀬崎博義
君
紹介
)( 第五九四一号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第五九四二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
閉会
中
審査
に関する作
環境汚染
及び
道路損耗
を防止するための
スパイ
クタイヤ
の
使用
の
禁止等
に関する
法律案
(
戸田
菊雄
君外五名
提出
、
衆法
第二三号)
請願
一
環境保全等
に関する
請願
(
藤田スミ
君紹 介)(第一四九二号) 二 同(
津川武一
君
紹介
)(第一六五六号) 三 同(辻第一君
紹介
)(第一六五七号) 四 同(
林吾郎
君
紹介
)(第一六五八号) 五 同(
藤木洋子
君
紹介
)(第一六五九号) 六 同(
三浦久
君
紹介
)(第一六六〇号) 七 同(
金子みつ
君
紹介
)(第一七六五号) 八 同(
左近正男
君
紹介
)(第一八八六号) 九 同(
佐藤祐弘
君
紹介
)(第一八八七号) 一〇 同(
新村勝雄
君
紹介
)(第一八八八号) 一一 同(
中川利三郎
君
紹介
)(第一八八九号 ) 一二 同(
中村重光
君
紹介
)(第一八九〇号) 一三 同(
不破哲三
君
紹介
)(第一八九一号) 一四 同(
藤田スミ
君
紹介
)(第一八九二号) 一五 同(
矢山有作
君
紹介
)(第一八九三号) 一六 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第一八九四号 ) 一七 同(
田中美智子
君
紹介
)(第二〇二七号 ) 一八 同(
天野等
君
紹介
)(第二〇八二号) 一九 同(
梅田勝
君
紹介
)(第二〇八三号) 二〇 同(
瀬長亀次郎
君
紹介
)(第二〇八四号 ) 二一 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第二一六五号) 二二 同(
瀬崎博義
君
紹介
)(第二一六六号) 二三 同(
高沢寅男
君
紹介
)(第二一六七号) 二四 同(
東中光雄
君
紹介
)(第二一六八号) 二五 同(
箕輪幸代
君
紹介
)(第二一六九号) 二六 同(
岡崎万寿秀
君
紹介
)(第二二三七号 ) 二七 同(
新井彬
之君
紹介
)(第二三七六号) 二八 同(
石田幸四郎
君
紹介
)(第二三七七号 ) 二九 同(
野間友一
君
紹介
)(第二四三五号) 三〇 同(
経塚幸夫
君
紹介
)(第二六一二号) 三一 同(
中林佳子
君
紹介
)(第二九三五号) 三二 同(
浦井洋
君
紹介
)(第三〇二二号) 三三 同(
工藤晃
君
紹介
)(第三四七六号) 三四 同(
小沢和秋
君
紹介
)(第三六一三号) 三五 同(
正森成
二君
紹介
)(第三六一四号) 三六 同(
土井たか子
君
紹介
)(第三六八九号 ) 三七 同(
浦井洋
君
紹介
)(第四〇二一号) 三八 同(
中林佳子
君
紹介
)(第四八二二号) 三九 同(
中島武敏
君
紹介
)(第五三二六号) 四〇 同(
瀬崎博義
君
紹介
)(第五九四一号) 四一 同(
松本善明
君
紹介
)(第五九四二号) ————◇—————
柿澤弘治
1
○
柿澤委員長代理
これより
会議
を開きます。 本日は、
委員長所用
のため、
委員長
の指名により私が
委員長
の職務を行います。
戸田菊雄
君外五名
提出
の
環境汚染
及び
道路損耗
を防止するための
スパイクタイヤ
の
使用
の
禁止等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
戸田菊雄
君。
—————————————
環境汚染
及び
道路損耗
を防止するための
スパイ
クタイヤ
の
使用
の
禁止等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
戸田菊雄
2
○
戸田
議員
委員長
初め各党の
理事
の
先生方
の大変な御協力をいただいて、心から感謝をいたしております。 私は、
日本社会党
・
護憲共同
を代表して、ただいま
議題
となりました
環境汚染
及び
道路損耗
を防止するための
スパイクタイヤ
の
使用
の
禁止等
に関する
法律案
について、
提案理由
の御
説明
を申し上げます。 冬の間、
スパイクタイヤ
を履いた車がもたらす
粉じん公害
や、わだち掘れによる
道路
の損・
摩耗
の
被害
が、北海道や
東北地方
などの
積雪寒冷地
で共通した大きな社会問題となっていることは、
委員各位
がすでに御
承知
のとおりであります。 これらの
地方
において
積雪
・
凍結路上
の車の走行に際し、
安全性
と
利便性
が喧伝されて、一九六〇年代の初めより急速に普及した
スパイクタイヤ
ではありましたが、それは同時に
騒音
や
粉じん公害
をもたらし、
道路標示
を消失させたり、わだち掘れをつくって
交通障害
を生み、
道路
の損・
摩耗
による
補修費
を年々増加させて、国や
自治体
に
財政的圧迫
を加えるなど、
安全性
と
利便性
の効力だけでは補い切れない否定的な
影響
を、
スパイクタイヤ
は今日ではもたらしていることが明らかになっているからであります。 中でも、かたい
スパイクタイヤ
の
ピン
が
道路
の
舗装部分
を容易に削り取り、
ピン
の細かい
破片
や
道路標示ペイント成分
の粒子や、
道路舗装アスファルト
の
破片
などがまじり合って
粉じん
が空中に飛び散り、
大気
を汚染し、その結果もたらされる
人体
への
健康被害
はまことに深刻なものがあります。 仙台市は、この問題について、一九八二年、
道路粉じん健康影響調査専門委員会
を設置し、
肺磁界装置
を応用した
道路粉じん吸入
の
人体影響
の
調査
を積み重ねております。それによれば、
スパイクタイヤ
による高濃度の
粉じん
を長期間吸入した場合、
気管支炎症
や
肺機能障害
を起こし、ひどい場合には
じん肺症
などを引き起こしかねず、それもお年寄りや
子供たち
に
被害
が広がっていく
可能性
の高いことが検証されており、事態の深刻さを物語って余りあります。 このように、
スパイクタイヤ
と
粉じん公害
などの
環境汚染
とその
人体
への
健康影響
や、
道路
の損・
摩耗等
の
被害
の
因果関係
は極めて明白なものがあります。したがって、この問題の
解決
に当たっては、その
発生源対策
、すなわち
スパイクタイヤ
の
使用
を全面的に
規制
することをおいてほかに、抜本的な
対策
を確立することは困難なのであります。その際、喧伝されている
スパイクタイヤ
の持つ
安全性
と
利便性
を十分に代替できる
冬用タイヤ
がほかにあればよいわけですが、それをスタッドレスタイヤの普及によって求めることは可能です。
宮城
県は、本年をもって、四月一日から十一月三十日までの
制限期間
を設けて、
スパイクタイヤ
の
使用
の
全面禁止
を
条例化
し、各方面から注目を集めました。
宮城
県
条例化
の運動が
積雪寒冷地
の他の
自治体
に広がっていくことはもとより望ましいことであります。しかし、これが
関係者
の長期にわたる数々の先進的かつ地道な努力の大きな成果であるにもかかわらず、
制限期間外
の
状況
が以前とは変わらないことや、車という
広域移動発生源
を
規制
の対象としていることで、他県との
協同体制
が確立されていなければ
実効性
が上がらないことと相まって、
被害
の
実態
は相対的に軽減されることはあっても、問題の全面的な
解決
には至らないことは言をまちません。 受忍の限度を超えて深刻化する
被害
の
実態
から見て、
自治体
に
問題解決
の責任を押しつけたままでいる
状況
は早急に改善されなければなりません。
スパイクタイヤ
問題の全面的な
解決
に向けて、国が
主導的役割
を果たさなければならない段階に現状はあります。そのために、本
法案
を
提出
した次第です。 以下において、この
法律案
の概要を御
説明
申し上げます。 第一は、この
法律案
の目的でありますが、それを、
スパイクタイヤ装着車
の
運行
に伴う
粉じん
、
騒音
、
道路損耗等
が人の健康、
生活環境
に
被害
を生じさせ、
道路
の
交通
に危険を生じさせていることにかんがみて、
スパイクタイヤ
の
使用
を
禁止
することにより、人の健康の
保護
及び
生活環境
の
保全
を図るとともに、
道路
の
交通
安全に資することとしております。 第二に、この
法律
における「
スパイクタイヤ
」、「
自動車
」、「
道路
」のそれぞれについての定義を行っております。 第三に、
緊急自動車
その他の政令で定める
自動車
を除く、
スパイクタイヤ装着車
の
道路運行
の
禁止
を規定しております。 第四に、
スパイクタイヤ
の
使用
の
禁止
に伴い、その
条件整備
のための除・
融雪対策等
の、
積雪
・
凍結路
の車の
運行
に際しては、その安全かつ円滑な通行の確保のための措置をとることを
道路管理者
に義務づけております。 第五は、
タイヤメーカー
及び国に対して、
スパイクタイヤ
にかわるより良好な
冬用タイヤ
の研究、
開発
に努めることとしております。 第六に、この
法律
に違反した者に対する罰則を設けております。さらに、この
法律
が実施され、
スパイクタイヤ
の
使用
が
禁止
されるに当たっては、社会的なPRや必要な
条件整備
のため、三年間の
猶予期間
を設けることを附則において規定いたしております。 以上、何とぞ十分な御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げ、
提案理由
の
説明
といたします。 ありがとうございました。(拍手)
柿澤弘治
3
○
柿澤委員長代理
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
柿澤弘治
4
○
柿澤委員長代理
請願
の
審査
を行います。 本日、公報に
掲載
いたしました
請願日程
四十一件を一括して
議題
といたします。 まず、
審査
の方法についてお諮りいたします。 各
請願
の
趣旨
につきましては、
請願文書表等
により既に御
承知
のことと存じます。また、先刻の
理事会
におきまして慎重に御検討いただきましたので、この際、各
請願
についての
紹介議員
の
説明等
は省略し、直ちに採否の決定をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柿澤弘治
5
○
柿澤委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 採決いたします。 本日の
請願日程
、
環境保全等
に関する
請願
四十一件の各
請願
は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柿澤弘治
6
○
柿澤委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました
請願
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柿澤弘治
7
○
柿澤委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
柿澤弘治
8
○
柿澤委員長代理
なお、本
委員会
に参考送付されました
陳情書
は、お手元に配付いたしておりますとおり、都市の
水環境
の
保全等
に関する
陳情書外
一件であります。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
柿澤弘治
9
○
柿澤委員長代理
閉会
中
審査
の
申し出
の件についてお諮りいたします。 第百一回
国会
、
馬場昇
君外二名
提出
の
水俣病問題総合調査法案
第百一回
国会
、
岩垂寿喜男
君外二名
提出
の
環境影響事前評価
による
開発事業
の
規制
に関する
法律案
戸田菊雄
君外五名
提出
の
環境汚染
及び
道路損耗
を防止するための
スパイクタイヤ
の
使用
の
禁止等
に関する
法律案
並びに
環境保全
の
基本施策
に関する件
公害
の防止に関する件
自然環境
の
保護
及び
整備
に関する件
快適環境
の創造に関する件
公害健康被害救済
に関する件
公害紛争
の処理に関する件以上の各
案件
につきまして、
議長
に対し、
閉会
中
審査
の
申し出
をするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柿澤弘治
10
○
柿澤委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次に、
閉会
中の
委員派遣承認申請
の作についてお諮りいたします。
閉会
中
審査案件
が付託され、
委員派遣
の必要が生じました場合には、
議長
に対し、
委員派遣承認申請
を行うこととし、
派遣委員
の人選、
派遣地等
その手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
柿澤弘治
11
○
柿澤委員長代理
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十一分散会 ————◇—————