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1985-03-29 第102回国会 参議院 本会議 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十年三月二十九日(金曜日)    午前十時十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十号   昭和六十年三月二十九日    午前十時開議  第一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)  第二 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三 山村振興法の一部を改正する法律案衆議院提出)  第四 果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 総務庁設置法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第七 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第八 特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第九 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一〇 供託法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一一 法人税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一二 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一三 入場税法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一四 あへん特別会計法を廃止する法律案内閣提出衆議院送付)  第一五 関税暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第一六 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)  第一七 地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、国家公務員等任命に関する件  一、日程第一より日程第一七まで  一、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、国立国会図書館法規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)  一、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件      ─────・─────
  2. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  佐藤栄佐久君から海外旅行のため来る四月五日から九日間の請暇申し出がございました。  これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 木村睦男

    議長木村睦男君) 御異議ないと認めます。  よって、許可することに決しました。      ─────・─────
  4. 木村睦男

    議長木村睦男君) この際、国家公務員等任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、社会保険審査会委員長河角泰助君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、全会一致をもってこれに同意することに決しました。      ─────・─────
  6. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。災害対策特別委員長安永英雄君。    〔安永英雄登壇拍手
  7. 安永英雄

    安永英雄君 ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律実施状況にかんがみ、その有効期限昭和六十五年三月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。  委員会におきましては、地震対策緊急整備事業進捗状況、高率補助金削減問題との関係、大都市地域における地震防災体制強化等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  8. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  9. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  10. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第二 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。環境特別委員長粕谷照美君。    〔粕谷照美登壇拍手
  11. 粕谷照美

    粕谷照美君 ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案について、環境特別委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本法律案は、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付支給等に要する費用のうち自動車に係る負担分について、自動車重量税収入見込み額の一部に相当する金額を公害健康被害補償協会に交付する措置昭和六十年度から昭和六十二年度までについても引き続き行おうとするものであります。  委員会においては、第一種地域指定及び解除要件あり方等に関する中公審への諮問理由及びディーゼル自動車に係る窒素酸化物削減方策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、日本共産党を代表して近藤委員より、移動発生源に係る費用負担分自動車製造企業から徴収する制度に改めること等を内容とする修正案が提出されました。  討論はなく、採決の結果、修正案賛成少数をもって否決され、本法律案賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準達成状況にかんがみ、実効ある発生源対策の確立を図る等を内容とする八項目にわたる附帯決議が付されました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  12. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  13. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  14. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第三 山村振興法の一部を改正する法律案衆議院提出)  日程第四 果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長北修二君。    〔北修二登壇拍手
  15. 北修二

    北修二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  まず、山村振興法改正案は、山村振興法実施状況にかんがみ、その有効期限昭和七十年三月三十一日まで延長するとともに、第十条に一項を加え、振興緊要度が高い振興山村山村振興計画に基づく重要な事業の円滑な実施が促進されるよう配慮しようとするものであります。  委員会におきます質疑の主な内容は、山村の果たすべき公益的役割山村振興計画進捗状況と今後の対応の仕方、第十条に新たに一項を加えた理由振興山村における医療、水道及び道路の整備状況山村における冬期間除雪対策等であります。  質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、果樹農業振興特別措置法改正案は、最近における果樹農業をめぐる諸情勢変化に対処して、果樹農業の健全な発展を図るため、果樹農業振興基本方針果樹園経営計画内容改善等を行うとともに、果実生産及び出荷の安定を図るための措置を講ずること等を主な内容としております。  委員会におきましては、農業団体の代表、学識経験者など五名の参考人を招いてその意見を聴取するとともに、市場開放圧力への対応農産物貿易に関する基本政策果実需給動向対象果樹の種類の拡大、特定果実指定方針果樹園経営計画制度及び果実生産出荷安定措置運用方針果実等需要増進対策推進等各般にわたる質疑が行われました。  質疑を終わり、村沢理事より、各会派共同提案による修正案が提出されました。その内容は、特定果実等に関する生産及び出荷安定措置が講じられている場合においても、なお外国果実等の輸入によって、その措置が効果を発揮できない事態に対処するため、外国果実等に関する措置を講ずること等であります。  続いて、討論に入りましたところ、別に発言もなく、順次採決の結果、修正案及びこの修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  16. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  まず、山村振興法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。  次に、果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案委員長報告修正議決報告でございます。  本案委員長報告のとおり修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって委員長報告のとおり修正議決されました。      ─────・─────
  19. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第五 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案  日程第六 総務庁設置法等の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長大島友治君。    〔大島友治登壇拍手
  20. 大島友治

    大島友治君 ただいま議題となりました二件の法律案につきまして、内閣委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、昭和六十年三月三十一日からの定年制度施行民間事業における退職金の実情、その他の事情等を勘案し、政府として国家公務員等退職手当制度について総合的に再検討した結果、定年制度施行に伴う退職手当に関する規定整備を行うとともに、自己都合退職手当支給率及び長期勤続者に係る退職手当支給率を改定し、あわせて定年前にその者の事情によらないで退職することとなった者の退職手当について特例措置を設けるほか、所要規定整備を行おうとするものであります。  委員会におきましては、退職手当官民比較あり方退職手当見直しルールづくり定年早期退職特例措置を導入した理由等のほか、人事院勧告完全実施についての今後の方針について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議及び民社党国民連合各派共同提案に係る退職手当官民比較についての調査方法検討等項目にわたる附帯決議が付されました。  次に、総務庁設置法等の一部を改正する法律案は、昭和五十五年行革により地方支分部局整理再編成の一環として設置された総務庁四国行政監察支局大蔵省福岡財務支局及び厚生省四国地方医務支局について、それぞれ昭和六十年三月三十一日までに廃止するものとすることとされておりましたが、その後生じた行政環境の著しい変化にかんがみ、昭和六十年四月一日以降も引き続きこれらを存置しようとするものであります。  委員会におきましては、行革推進基本方針と本法案提出との関連、三支局存置理由国立病院再編計画等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  21. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  まず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  22. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、総務庁設置法等の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  24. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第七 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第八 特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長本岡昭次君。    〔本岡昭次登壇拍手
  25. 本岡昭次

    本岡昭次君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案は、賃貸住宅の供給を促進するとともに、水田の宅地化に資するため、農地所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅建設等に要する資金の融通について政府利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことができる期限昭和六十三年三月三十一日まで三カ年延長しようとするものであります。  次に、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、特定市街化区域農地宅地化を促進するために行われる土地区画整理事業施行の要請、住宅金融公庫の貸し付けの特例についての適用期限昭和六十三年三月三十一日まで三カ年延長しようとするものであります。  委員会におきましては、両法案を一括して議題とし、農住賃貸住宅需要実績農住制度改善必要性賃貸住宅質的充実策土地信託制度の活用と今後の動向特定市街化区域農地宅地化実績宅地化促進都市農業政策との調整線引き見直し現状調整区域内の開発問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録 に譲ります。  質疑を終わり、順次討論採決に入りましたが、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案は、討論なく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、討論に入りましたところ、日本共産党上田耕一郎君より反対する旨の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  26. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  27. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、本案全会一致をもって可決されました。  次に、特定市街化区域農地固定資産税課税適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  28. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  29. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第九 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案  日程第一〇 供託法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長大川情幸君。    〔大川清幸登壇拍手
  30. 大川清幸

    大川清幸君 ただいま議題となりました二法案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事の員数を九人増加するとともに、裁判所司法行政事務を簡素化し、能率化することに伴い、裁判官以外の裁判所職員定員を二人減少しようとするものであります。  次に、供託法の一部を改正する法律案は、国の財政現状にかんがみ、国の歳出の縮減を図るため、引き続き昭和六十五年度まで供託金利息を付することを停止しようとするものであります。  委員会におきましては、便宜、以上の二法案を一括して審議し、裁判官及び裁判官以外の職員充足状況司法修習生裁判官志望者数の減少の理由対策少年事件増加状況とその対策供託金利息を付する必要性、引き続き利息を付することを停止しようとするに至った国の財政現状利息停止期間の今後の見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して橋本委員より、二法案について反対意見が表明されました。  次いで、二法案を順次採決の結果、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  31. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、供託法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  34. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第一一 法人税法の一部を改正する法律案  日程第一二 租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案  日程第一三 入場税法の一部を改正する法律案  日程第一四 あへん特別会計法を廃止する法律案  日程第一五 関税暫定措置法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上五案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長藤井裕久君。    〔藤井裕久登壇拍手
  35. 藤井裕久

    藤井裕久君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、法人税法改正案以下三法律案について申し上げます。  法人税法の一部を改正する法律案は、公益法人等及び協同組合等法人税負担水準現況に顧み、これらの法人の各事業年度所得に対する税率を二%引き上げる等の措置を講じようとするものであります。  租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案は、最近における社会経済情勢と現下の厳しい財政事情に顧み、租税特別措置整理合理化利子配当等課税適正化等を行うとともに、協同組合等配当課税率の引き上げ及び法人が支払いを受ける利子配当等に係る所得税額の控除の特例の新設を行うほか、基盤技術研究開発及び中小企業技術基盤強化に資するための措置を設ける等所要の税制上の措置を講じようとするものであります。  入湯税法の一部を改正する法律案は、最近における入湯税負担状況に顧み、その軽減を図るため、免税点映画については千五百円からニ千円に、演劇音楽等については三千円から五千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。  以上の三案について一括して質疑を行い、法人税法改正案並びに租税特別措置法及び所得税法改正案については参考人からの意見聴取を行いましたが、その間の詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了いたしましたところ、近藤忠孝委員より、入場税法改正案に対し、映画演劇等入場税を廃止し、競馬場等入場税については当分の間存続させる内容修正案が提出されました。  本修正案は、予算を伴うものであり、政府からは反対である旨の意見が述べられました。  次いで、三原案及び入場税法改正案に対する修正案を一括して討論に入りましたところ、日本社会党を代表して鈴木和美委員より、法人税法改正案租税特別措置法及び所得税法改正案の二原案入場税法改正案に対する修正案反対入場税法改正原案賛成自由民主党自由国民会議を代表して藤井孝男委員より、入場税法改正案に対する修正案反対、三原案賛成公明党国民会議を代表して鈴木一弘委員より、法人税法改正案租税特別措置法及び所得税法改正案の二原案入湯税法改正案に対する修正案反対入場税法改正原案賛成日本共産党を代表して近藤忠孝委員より、法人税法改正案租税特別措置法及び所得税法改正案の二原案反対入湯税法改正案に対する修正案及び同原案賛成民社党国民連合を代表して栗林卓司委員より、法人税法改正案租税特別措置法及び所得税法改正案の二原案入場税法改正案に対する修正案反対入場税法改正原案賛成意見がそれぞれ述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、法人税法改正案並びに租税特別措置法及び所得税法改正案は多数をもって可決、入場税法改正案につきましては、修正案賛成少数をもって否決、原案全会一致をもって可決され、三法律案はいずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、三法律案に対し、附帯決議を付しております。  次に、あへん特別会計法廃止法案関税暫定措置法改正案について申し上げます。  あへん特別会計法を廃止する法律案は、あへん特別会計現況に顧み、同会計昭和五十九年度限りで廃止し、同特別会計権利義務一般会計に帰属させるとともに、所要経過措置を定めようとするものであります。  関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢変化対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率特恵関税制度等について所要改正を行おうとするものであります。  委員会におきましては、両案を一括して質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、両案を一括して討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤忠孝委員より、関税暫定措置法改正案反対、あへん特別会計法廃止法案賛成する旨の意見が述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、あへん特別会計法廃止法案全会一致をもって、関税暫定措置法改正案は多数をもって、両案はいずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、関税暫定措置法改正案に対し、附帯決議を付しております。  以上、御報告いたします。(拍手)     ─────────────
  36. 木村睦男

    議長木村睦男君) 法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。鈴木和美君。    〔鈴木和美登壇拍手
  37. 鈴木和美

    鈴木和美君 私は、日本社会党を代表して、ただいま議題になっております五法案のうち、法人税法の一部を改正する法律案租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案について、反対意見を表明し、討論を行うものであります。  政府は、財政対応力の回復が緊要な政策課題であるとして、財政改革の強力な推進を掲げ、昭和六十年度予算においては国債費や地方交付税を除く一般歳出を三年連続して据え置くとともに、国債発行額の一兆円の減額を達成したと自画自賛しております。  しかし、その内容は、相も変わらず防衛費を突出させ、収支のつじつまを合わせるために後年度に負担を先送りし、さらには地方公共団体へ負担を肩がわりさせるなど、財政再建とはむしろ逆行する財政運営が行われているのであります。ま た、国債発行についても一兆円を減額したといいますが、特例公債については、当初の目標よりも大幅に縮減を余儀なくされ、七千二百五十億円に終わっているではありませんか。六十一年度以降、毎年度一兆一千五百億円の減額を予定しておりますが、これとても果たして実現できるのか極めて疑問視せざるを得ません。  さらに、五十七年度からは毎年度国債費の定率繰り入れを停止、我が国固有の減債制度を崩壊させ、国債発行に対する国民の信頼を失わせたのみならず、五十年度以来九年間にわたって国民に約束をし、法定されてきた特例公債の借りかえ禁止の規定を一方的にほごにして、見合い資産のない特例公債の借りかえを強行し、六十年先まで後世代にその負担を負わせるという暴挙に走ったのであります。  中曽根総理は、今国会の施政方針演説において、一各分野にわたりさらに大胆な改革を進め、次の世代へよりよい日本を引き継ぐために一段と力を尽くす」ことを言明しておりますが、このような一連の政策運営で、一体よりよい日本を次の世代に引き継げるとでも言うのでしょうか、政府並びに財政当局の猛省を促すものであります。  さて、今次税制改革に当たって、政府は税負担の公平化、適正化の推進の観点からその見直しを行ったとしておりますが、実態は、公益法人等あるいは協同組合等法人税率の引き上げ、利子配当課税特例制度の存続、さらには実質増税に苦しむ国民の強い願望である所得税減税の見送りなど、その方向はむしろ税負担の不公平の助長拡大であり、安易な財源対策でしかありません。  法人税率については、昨年度、三年間の措置として普通法人一・三%、公益法人等及び協同組合等一%の臨時税率の引き上げを行い、今年度はさらに普通法人との税率格差是正を理由公益法人等及び協同組合等の税率を二%引き上げています。そこには、協同組合や公益法人等が我が国経済社会に果たしている役割の重要性を認識しようとする姿勢は見られないのであります。加えて、二年間の臨時税率についても、財政事情理由にさらに延長の方向を示唆しているのであります。その一方では、かねてよりその是正が求められていた退職給与引当金の繰入限度額については、財界の強い反対に屈してその改正を見送り、貸倒引当金についても、その法定繰入率の引き下げが政令段階で予定されてはいるものの、その貸し倒れ実績率から見ればまだまだ不十分であります。  さらに、利子配当課税については、三年間凍結してきた非課税貯蓄の限度額管理と課税貯蓄の総合課税を目的とするグリーンカード制を廃止、その代替措置として、実効性の乏しい本人確認による限度額管理でお茶を濁しているだけでなく、三大不公平税制の一つとしてその廃止が求められてきた源泉分離選択課税制度を初めとした利子配当課税特例制度を存続、恒久化することにより、公平な税制確保の必須条件である総合課税化を葬り去っているのであります。今回提案されている非課税限度額管理強化案も、その名寄せの体制が十分整わないもとでは、どれほどの効果が期待できましょうか。  また、増収措置として、昨年度の法人税の欠損金の繰り戻し還付の二年間停止に続いて、本年度は五年間の措置として法人税における所得税額控除の控除不足額の還付の特例を設けておりますが、この措置によって本来その年度に還付されるべき法人税額がいわば次年度以降に先送りされることになりまして「その影響は中小企業ほど大きいことになります。  さらに、本措置によって六十年度は増収になるかもしれませんが、次年度以降の法人税収に影響を与えることも否定できません。歳入構造の強化に逆行する措置と言わざるを得ません。このような措置をとる一方で、企業関係の特別措置は隠れた補助金でもあり、この際、その徹底的な見直しを早急に行うことを強く求めておきたいと思います。  今国会において、中曽根総理はシャウプ税制以来の抜本的な税制改革を掲げておりますが、今日までの議論を通じて明らかになった点は、総理の目指す税制改革が、財源確保をねらいとした大型開接税の導入意図と、それとの抱き合わせで行おうとする最低税率を引き上げ、最高税率を引き下げるという高所得者に有利な所得税減税の方向だけでありまして、どこにどういう不公平が存在し、どこをどのように簡素化しようとするのか、肝心な部分は何ら国民の前には提示されていないのであります。  さらに、我が国経済は今日着実な歩みを示してはおりますが、それは外需に依存しているのが実態であります。今後、アメリカ経済の成長テンポの鈍化が予想されるもとで、内需主導の経済運営が求められております。にもかかわらず、物価を上昇させ、デフレ効果をもたらす大型間接税を導入することが活性化につながるとでも言うのでありましょうか、全く矛盾していると言わざるを得ません。  我が国の税収構造は、アメリカを除く先進国の中で直接税のウエートが高いことから、そのひずみの是正を言いつつも、毎年のように国民が熱望してきた所得税減税については、昨年度、五十二年度以来七年ぶりにわずか一度だけ行ったことであり、それとても酒税、物品税などの既存制度の増税でその財源を賄っているのであります。六十年度においても、野党の強い所得税減税要求にも断固として百を縦に振るうとはしませんでした。  このような実質増税を国民に強いた結果、国民所得に対する国税と地方税を合計した租税負担率は、六十年度には二五・二%にも達しまして、昭和二十五年度にシャウプ税制がしかれて以来最高の水準に達しているのであります。全く遺憾と言わざるを得ません。  国民本位の税制改革を実現するには、まず大幅な所得税減税、それも教育費支出や住宅ローン返済に苦しむ中堅所得者層を中心とした減税を行うことが不可欠の前提となるのであります。  今日ほど公平な税制の確立が求められているときはありません。政府が本心から公平、公正な税制改革を目指すなら、これらの格差是正のための方策を早急に確立すべきでありましょう。個人事業者では二十五年に一回、法人でも十年に一回という実調率を高めるためにも、国税職員の大幅な増員はぜひとも必要であります。この点については、本年もまた大蔵委員会において税法改正案の附帯決議の中に盛り込まれておりますが、政府は最大限の努力をすべきことを再度この場で求めておきます。  まじめな納税者がばかを見ないような公平、公正な税制の確立を強く要望して、私の反対討論を終わります。(拍手
  38. 木村睦男

    議長木村睦男君) これにて討論は終局いたしました。     ─────────────
  39. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  まず、法人税法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  40. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  41. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。  次に、入場税法の一部を改正する法律案及びあへん特別会計法を廃止する法律案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  42. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。  次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案採決をいたします。  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  43. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  44. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第一六 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長松前達郎君。    〔松前達郎君登壇拍手
  45. 松前達郎

    ○松前達郎君 ただいま議題となりました承認案件につきまして、逓信委員会における審査経過と結果を御報告いたします。  本件は、日本放送協会の昭和六十年度収支予算、事業計画及び資金計画について国会の承認を求めようとするものであります。  その概要を申し上げますと、まず、収支予算につきましては、事業収入三千三百八十億九千万円、事業支出三千二百八十四億九千万円で、事業 収支は九十六億円の黒字となっておりますが、このうち八十九億円を債務償還等のため資本収支に繰り入れ、残余の七億円を翌年度以降の財政安定化財源としてその使用を繰り延べることといたしております。  また、事業計画におきましては、その重点をテレビ・ラジオ放送網の拡充、衛星放送等ニューメディアの実用化、視聴者意向に即した放送番組の刷新、広報・営業活動の積極化、事業運営の効率化などに置いております。  なお、本件には、おおむね適当である旨の郵政大臣の意見が付されております。  委員会におきましては、放送衛星二号bの打ち上げ体制、ニューメディアの将来展望、国際放送の受信改善と番組の国際交流、技術革新に即応した放送法制の見直しなどの諸問題について質疑が行われました。  質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、本件に対し、片山甚市理事より、放送の不偏不党の堅持、ニューメディアの計画的導入、衛星放送の正常運用の確保等五項目から成る附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを本委員会の決議とすることに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)      ─────────────
  46. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。  本件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  47. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本件は承認することに決しました。      ─────・─────
  48. 木村睦男

    議長木村睦男君) 日程第一七 地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長金丸三郎君。    〔金丸三郎君登壇拍手
  49. 金丸三郎

    ○金丸三郎君 ただいま議題となりました法律案は、個人の住民税について均等割の見直しを行うこと、事業税について新聞業等七事業に対する非課税措置の廃止、個人事業税の事業主控除額の引き上げを行うこと、固定資産税、都市計画税について宅地及び農地の評価がえに伴う負担増に対処し所要調整措置を講ずること、自動車取得税、軽油引取税について税率の特例措置等の適用期限を三年延長すること等を主な内容とするものであります。  委員会におきましては、政府より趣旨説明を聴取した後、住民税、固定資産税負担の軽減、利子所得等に対する課税適正化等の問題について熱心な質疑が行われました。  質疑を終局し、次いで、日本社会党提出の修正案について提案趣旨の説明が行われました。  討論に入りましたところ、日本社会党を代表して丸谷委員より、修正案賛成原案反対自由民主党自由国民会議を代表して岩上委員より、原案賛成修正案反対公明党国民会議を代表して中野委員、日本共産党を代表して神谷委員、民社党国民連合を代表して三治委員より、それぞれ修正案及び原案反対意見が述べられました。  討論を終局し、採決を行いましたところ、修正案賛成少数により否決され、本法律案賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対しましては、地方財源の安定確保を図ること等を内容とする附帯決議を付しております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  50. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより採決をいたします。      ・  本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  51. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本案は可決されました。      ─────・─────
  52. 木村睦男

    議長木村睦男君) この際、日程に追加して、  国会議員互助年金法の一部を改正する法律案  国立国会図書館法規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも衆議院提出)  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 木村睦男

    議長木村睦男君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。議院運営委員長遠藤要君。    〔遠藤要君登壇拍手
  54. 遠藤要

    ○遠藤要君 ただいま議題となりました両法律案につきまして御報告申し上げます。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案は、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額を改定し、国庫納付金を歳費月額の百分の九・七相当額に改定するとともに、互助年金額及び納付金の計算の基礎となる歳費月額について限度額を設けることとし、当分の間、現行の歳費月額をもって限度額とするものであります。  次に、国立国会図書館法規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、北海道開発庁に国立国会図書館の支部図書館を設置しようとするものであります。  委員会におきましては、審査の結果、いずれも可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  55. 木村睦男

    議長木村睦男君) これより両案を一括して採決いたします。  両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  56. 木村睦男

    議長木村睦男君) 総員起立と認めます。  よって、両案は全会一致をもって可決されました。      ─────・─────
  57. 木村睦男

    議長木村睦男君) この際、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件についてお諮りいたします。  議長は、本件につきまして議院運営委員会に諮りましたところ、議席に配付いたしましたとおりの参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案とすることの決定がございました。     ─────────────   参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案  参議院事務局職員定員規程昭和三十三年三月三十一日議決)の一部を次のように改正する。  第一条中「千二百六十九人」を「千二百六十八人」に改める。    附 則  この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。    ─────────────
  58. 木村睦男

    議長木村睦男君) 本規程案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  59. 木村睦男

    議長木村睦男君) 過半数と認めます。  よって、本規程案は可決されました。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時六分散会