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井上計君 もちろんそう容易に
改正すべきではないということは私も
考えておりますが、いずれにしても、財政上の問題だけでなくして、やはり国民の政治に対する信頼、残念でありますけれ
ども、中曽根内閣の支持率は高いわけであります、しかし、まだまだ政治に対する信頼度というのは低いというふうに思います。国民の政治への信頼を取り戻すためにも、やはりこのようなものは有効に使えるように、そのためには、従来のそのようないわば固定的な
考え方をなくして、ぜひひとつ
改正について御検討をいただきたいと再度要望をしておきます。
次に、私は五十三年の三月、当院の予算
委員会で提言をし、質問を行ったことがあります。それは、国家公務員並びに
地方公務員共済年金並びに恩給法等を
改正すべきであるという提案をいたしました。時間がありませんから、詳しいことは、細かい点は省略いたしますけれ
ども、その内容を簡単に申し上げますと、国及び
地方自治体あるいはまたそれに準ずるようなところから給料等を得ている公務員のOB等の人
たちは、その在職中、年金及び恩給の支給を停止したらどうであるかという提言であります。これは私が言い出したのではありませんで、
昭和五十年、国家公務員共済組合審議会の会長である今井一男さんが文書ではっきりとこのことを
意見書として提出されておるわけでありますが、一向にその後
改善をされておりませんでした。私は、その後さらに五十四年にも提言をいたしました。
その当時、大蔵
大臣は今の金子経済企画庁長官であったと思いますし、当時の
田中六助官
房長官にも予算
委員会で提言をいたしました。まあ、そのせいかどうか知りませんが、五十四年末に一部
改正になりまして、現在のような所得制限がかなりきつくなりまして、年金以外の給与所得が六百万円を超えた場合は、年金額が百二十万円以上の者に対する年金につき百二十万円を超える
部分の二分の一の支給を停止するというふうに変わりました。今審議を衆議院でされておりますところの共済年金法でさらにこれがもっと制限がきつくなるということも先ほど大蔵省から伺いまして、私大いに評価をしておりますけれ
ども、まだまだこの程度では私は十分でないという感じを持っております。五十五年の二月に、やはり当院の予算
委員会で当時の自治
大臣であります
後藤田
総務庁長官にもこのことについて提言をし、検討をお約束いただきました。それから同時に、大平総理にもそのことを実は提言をしたわけであります。
そこで、まず隗より始めよということがありますが、衆参両院の国会議員の中で、当時百七十五名であったと思いますけれ
ども、国家公務員並びに
地方公務員の共済年金あるいは恩給等々を受給しておられる方があると、こういうふうに当時調査をいたしました。最近調査しておりませんが、その後ふえておると、こう思います。さらに、そのほかに軍人恩給あるいは厚生年金、あるいは
地方議員年金等を加えるともっとそのようないわば受給をしておられる議員が多くおられるのではなかろうかというふうに
考えますが、私は、まず国会議員が先にそういうことについて率先して辞退をするというふうなことを
考えたらいかがであろうかということを、五十五年の二月、大平総理に提言をしたわけであります。それにつきまして、五十五年の三月の二十六日の当院の予算
委員会で再度大平総理に答えを求めましたら、そのときに大平総理はこのような答弁をされました。私は恩給を年額八十九万九千円余り受給いたしております。
井上さんの御指摘もありましてその後いろいろ考たわけでございますが、辞退をすべきじゃないかといろいろ専門家とも相談してみたんですが、恩給法上、辞退いたしますと、今度復活——妻子が路頭に迷いましても復活できないそうですね。それで、こいねがわくは恩給受給権は行使してもらいたいというのが、恩給局なんかの
考え方もそのようでございますので、私は約九十万円ちょうだいいたしておりますので、これは私が自分でそれに頼らなくとも生活ができる間は何か社会公共のために寄付すべきであると存じまして、社会福祉法人の母子愛育会というのに五十四年度分として九十万円を三月十三日に寄付させていただきまして、これも毎年度私が能力のある間はやらしていただきたいと
考えております。
以下略します。
こういう御答弁をいただいたわけであります。これはすなわち自分が元気で働いておると、あるいは自分のことだけ
考えると年金、恩給等は実は辞退をしていいけれ
ども、将来自分が仮に働けなくなったとき、あるいはまた妻子のことを
考えると、辞退すると復活できませんから、現在の恩給法あるいは年金法等々は。したがって、私は国会議員の方も、大勢の方も、あるいは一般民間人でもかなり、必要が特にない、辞退してもいいと思っておられる方が相当あるのではないかと思うんですね。したがって、私はその一部を
改正して、そういうふうな辞退をすることができる、そうして復活することができるような方法を
考えたらいかがであろうかというふうに思います。
年金とか恩給というのは、それがなければ生活に困る人、それに頼って生活をしておる人等々にはできるだけ手厚くすることはもう当然でありますけれ
ども、それがなくてもいい人については、私はもっと政治がそれらのことが
考えられるよううなことをこの際思い切ってとるべきであろうと、こう思います。過去何回かにわたって当院の予算
委員会で提言したことでありますけれ
ども、まだまだ十分でありませんし、またそれらの
法律の、そのような辞退ができるような
改正の機運が全くないと思いますので、総理にひとつお
考えをいただきたい。きょう、せっかくの機会でありますので、特に要望をしておきますが、いかがでございましょうか。