○小
委員外委員(
志苫裕君) いろいろ勉強なさっているのだろうけれども、実は今度の
風俗営業法、今あなたの答弁がありましたように、夜の夜中に手をたたくか手をたたかぬかということに法の
改正の重点があったのじゃないんでして、まさに提案の
趣旨説明にもありますように、少年の健全育成とかそういうものを新しく新しい形態で取り込んだ、あるいは
業務適正化という、従来の取締まりから適正化というふうに法
運用の概念を変えたとか、そういうところに重点があるのであって、従来の
法体系の中に取り込まれておったものに新しい罰の強化とかあるいは
運用の強化を認めたものではないということだけは、あなたの今の答弁は少し不用意だと思うが、しっかりわきまえておいてもらいたいと思います。
そこで、ここに具体的な
事例は挙げませんが、蓋然性の高いものについていろんな手だてを講じて
立ち入りをするのですが、しかし私ども幾つか伺っておる
ケースはそうではない、まさに一斉
立ち入り。
酒類提供深夜
飲食店に一晩に班を組んで五軒、十軒と回るという、まさに一斉
立ち入りです。そういう
ケースも
報告を受けておるので、ちなみに申し上げれば、それは千葉県警に属する
警察署のことでありますが、それはひとつ今課長答弁ありましたが、
立ち入りはやっぱり何かこれはえらい権限を改めて持ったような気になって一斉にやっておる。
ただ、法ができたばかりなんで、善意に
解釈すれば、いろいろと今度新しい
法律が変わってこうなんだよというふうに
指導に回ったのかどうか。中には
立ち入りの証明も出さなかったという
ケースですから、
立ち入りというのではなくて
指導に回ったということを言うのかもしれぬけれども、特にこの点は法審査の過程でも問題になりました
遊興接待に当たるか当たらないかという
線引きは、これはなかなかその店の人、お客、それを見る
取り締まりに当たる人の間にはそれぞれ多分に自分の常識というのが働いておって、その辺の微妙な
線引きが面倒だという
ケースがたくさん出ています。
地域の特殊性はやむを得ませんが、なおひとつ慎重に度外れたことにならないように、この
機会に
要望しておきます。
それから、もう
一つケースとして案外多かったのが外国人です。外国人が経営者で、あるいは外国人の管理者を置く場合に、その外国人が禁治産者であるかないかという証明書はなかなかどこからももらえない。日本人であれば、行くところへ行ってもらってくればすぐ出るんですが、外国人の場合にはそういう証明がもらえない。そこで
皆さんの方では幾つかの便法を考えて、知り合いの日本人から、あの人は禁治産者でないようだよというような証言なり証明をもらうとか、あるいは大使館へ行って証明もらうとか、あるいは取引銀行あたりから証明してもらうとか、いろんな
工夫はなさったようで、そのことのゆえをもって商売できなくなったという
ケースは私も伺ってはおりません。
しかし、それにしてもやっぱり今指紋押捺の問題じゃありませんが、外国人もここへ来れば
営業の自由があるわけでして、それが外国人が商売をするのに日本人の証明でなければならぬ、日本人からすると何とも思わないことかもしれませんが、外国人からしますと、やっぱりこれは差別感なんです。我々の仲間だって証明能力あるじゃないかというふうなことにもなってくるわけであって、どうも日本人から証明してもらえ、それも経営者ぐらいですとこれはまた別ですが、管理者というのはやたらと置くわけてありまして、置かぬとしかられるから、若い諸君もなるでしょう。そういうふうなことで、管理者までそういう日本人の証明を求めるというのは、便法の
一つとして考えたのでしょうが、我々日本人がふっと考えなければいけないのは、その外国の方からすると差別に映るという問題については、これはやっぱり考えるべきことだと思いますが、いかがですか。