○説明員(
中山好雄君) お手元に配付しております「
総理府令についての考え方」及び「
国家公安委員会規則の考え方」によりまして御説明させていただきます。
まず、
総理府令についての考え方を申し上げます。
一番目は、
風俗営業の
許可申請書の
添付書類、法五条第一項に基づくものでございますが、
風俗営業の
許可申請手続につきましては、
申請者の負担も勘案しまして、
申請者等の人的な
資格要件等を判断するため必要な最小限の資料として次のような
添付書類を考えております。
一つ目が、営業の方法を記載した書類。
二つ目、履歴書及び住民票の写し。
三つ目、人的な
資格要件を満たすことを誓約する書面。
四つ目が、これは禁治産者、破産者などではないという旨の市町村の長の証明書。
五つ目が、
精神病等ではないという旨の医師の診断書。
六つ目が、
風俗営業者の相続人である
未成年者の場合には、その
法定代理人に係るこの(二)から(五)までに掲げます書類など。
それから七つ目が、法人につきましては、定款及び登記簿の謄本、役員に関する人的な
欠格要件でない旨の書類など。
それから八つ目が、
管理者に関しまするそういう
人的欠格要件に該当しないということを証する書類など。
九つ目が、
営業所の平面図、
営業所の周囲の略図、これは従来よりも簡略なものでいいようにいたしたいと思っております。
十番目、
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類。
十一番目、
パチンコ屋及び施行令第七条に規定する営業、すなわちパチスロなど、遊技の結果に応じまして賞品を提供する営業につきましては、設置しようとする
遊技機に関する書類。
以上のようなものを
添付書類として考えておりまして、
建築確認済み書等の書類は省略してよいと考えているところであります。
二番目に、
風俗営業の
構造設備等の変更につきまして、軽微な変更は従来のような
公安委員会の承認を要せず、
届け出事項としているわけでございますが、その区別の基準を定めようと思っております。
まず、
承認事項は、
建築基準法の二条十四号に規定する大規模の修繕または十五号の大規模の模様がえに該当する変更。次に、客室の位置、数または
床面積の変更。次に、
客室内部を仕切るための設備の変更。次に、営業の方法の変更に係る構造または設備の変更。これを
承認事項といたしたいと考えております。
届け出事項といたしましては、これ以外の
構造設備の変更でございまして、例えば
照明設備、
音響設備、
防音設備などの変更を
届け出事項にしたいと考えております。
変更した場合の
届け出書の
記載事項は、
変更年月日、
変更事項、変更の事由などとしまして、
届け出書の
添付書類としては、
許可申請書の
添付書類のうち変更があったものとするというふうにしたいと思っております。
第三番目、
遊技機の変更、法二十条の第十項関係でございますが、
風俗営業者が設置する
遊技機の増設、交替その他の変更のうちで、軽微な変更は
公安委員会の承認を要せず、
届け出としておりますが、その内容といたしましては、
遊技機の性能に影響を及ぼすおそれのない部品の変更を考えております。例えば受け皿や前面の
ガラス板の変更などでございます。
変更の
届け出書の
記載事項、
添付書類につきましては、さきに申し上げました二の(二)と同様のものを考えているところであります。
第四番目、
風俗関連営業の
届け出でございます。
まず、営業の
届け出をする場合の
届け出事項としましては、営業の方法、
営業所の
構造設備の概要、
営業開始年月日のほか、
営業者、
営業所において業務を統括管理する者、それから法人における役員について住民票に記載されている事項を考えているわけでございます。
営業を廃止した場合と
届け出書の
記載事項に変更があった場合の
変更届け出書の
記載事項としましては、
廃止年月日と廃止の事由あるいは
変更年月日、
変更事項及び変更の事由とすることを考えております。
五番目の標章の張りつけ、法第三十一条第一項関係でございます。
風俗関連営業の停止を命じた場合に張りつける標章は、
利用者等に
処分内容を周知し、処分の効力を担保できるような様式とすることを考えております。大きさは、今のところはBの三、ちょうどお手元の資料の倍の大きさ程度が適当かと考えておりますが、さらに検討中でございます。
六番目、深夜における
酒類提供飲食店の
届け出、法第三十三条関係でございます。これにつきまして、営業をしようとする者の
届け出自体につきましては法律で既に規定されております。
そこで、それ以外の場合でございますが、まず深夜における
酒類提供飲食店営業を廃止した場合の
届け出書の
記載事項につきまして、
廃止年月日と廃止の事由とすることを考えております。
次に、深夜における
酒類提供飲食店の
届け出書の
記載事項に変更があった場合の
変更届け出書の
記載事項は、
変更年月日、
変更事項及び変更の事由といたしました。
届け出を要しない
変更事項としましては、さきの二の(一)に掲げた
風俗営業について承認を要するとした事項、あるいは
照明設備の変更、
音響設備、
防音設備の変更以外の変更、これの変更届をしていただくことに考えているわけであります。したがって、単なる家具、いす等の配置の変更や備品の変更は
届け出る必要がないということになります。
次に、営業の
届け出や変更の
届け出に係る
届け出書に添付する書類としましては、次のような、営業の方法を記載した書類、住民票の写し、法人の場合には定款、登記簿の謄本等、
営業所の平面図、こういったものにつきまして考えておりまして、変更の
届け出の場合には、ここに掲げてあるもののうち、変更があったところの書類を添付していただくというふうに考えているわけであります。
七番目、
従業者名簿の
記載事項、法第三十六条関係でございます。
従業者名簿の
記載事項としては、
労働者名簿とほぼ同様の事項を考えているところであります。
八番目、団体の
届け出、法第四十四条関係でございます。
風俗営業者の団体の
届け出は、二以上の都道府県の区域において活動を行う団体にありましては警察庁に対して、それ以外の団体にありましては警視庁または
道府県警察本部に対して次のような事項を記載した書類を提出することにしているわけでございます。
団体の名称、事務所の所在地、代表者の氏名、住所。目的及び事業。団体を組織する
風俗営業者の氏名、住所。成立の年月日。法人であります場合には、許可または認可を受けた年月日、定款、役員の氏名及び住所。
以上のようなことを
総理府令において規定したいと考えているところであります。
次に、
国家公安委員会規則についての考え方でございます。
初めにちょっとお断り申し上げておきますが、法第二十条三項の
遊技機の型式に関する技術上の基準につきましてはここには入っておりません。と申しますのは、非常に専門的な技術的な事項でございまして、さらに業者の意見も十分に徴した上で作成する必要があるということで、それ以外のものについてここに書いてございます。それから、実際の
公安委員会規則を制定する場合には、一本の
公安委員会規則でなく、むしろ、
少年指導委員は
少年指導委員に関する規則あるいは
風俗環境浄化協会につきましては
風俗環境浄化協会に関する規則、そういった別建ての規則としてわかりやすくしたいというふうに考えているところであります。
考え方の中身につきまして御説明いたします。
一番目、申請等の手続でございます。
申請書、
届け出書、正副二通を
営業所の所在地の
所轄警察署長を経由して提出することとしておりますが、二つ以上の
営業所について同時に
許可申請等をする場合には、そのうちどちらか一つの
営業所の所在地の
所轄警察署長を経由して提出すればよいように業者の便宜を図るように考えております。
申請書等の様式につきましては、
申請者、
届け出者の便宜も考慮しまして、各
申請書、
届け出書、許可証の様式を定める予定にしております。
三番目、低
照度飲食店の照度の
測定方法、法第二条第一項第五
号関係でございますが、
テーブル面で測定するなど従来と同様のものを規定することにしております。
第四番目、八
号営業の対象となる
遊技設備、法第二条第一項第八
号関係。
これは
ゲームセンターなど今回の法改正で新たに
許可対象となる営業につきまして、
国家公安委員会規則で定める
遊技設備を設置するものに限られているわけでありますが、この
遊技設備としては次のようなものを予定しております。
一つは、
スロットマシンその他遊技の結果が
遊技メダルなどの数量により表示される
遊技設備。
二つ目が、
テレビゲーム機、これは遊技の勝敗が明らかとなり、または
ブラウン管等に遊技の結果が数字、文字その他の記号で表示されるものに限ります。三番目が、
フリッパーゲーム機。四番目が、その他の
遊技設備で遊技の結果を
遊技メダルなど以外の物品や数字、文字その他の記号で表示し、あるいは遊技の結果に応じてチップなどのやりとりをする遊技の用に供するもの。それらを考えているところでございます。単に人間の物理的な力を表示するだけの
遊技設備は除くということでございます。
第五番目の、
許可更新の手続、法第三条第三項関係でございますが、
パチンコ屋等については一年ごとの
許可更新が必要でありますが、更新の際、次のような書類を添付することとしたいと考えているところでございます。
許可更新の証明書と、それから原則として
娯楽施設利用税を納付したことを証明する書類。
第六番目、
暴力的不法行為その他の罪に当たる行為、法第四条第一項第三
号関係でございます。
暴力団員などは
風俗営業を営めないこととなりましたが、その要件といたしまして、
警備業法の規定に基づく
国家公安委員会規則と同様に、現に
暴力団員などによって犯される率の高い犯罪を列挙することとしたいと考えております。
第七番目、構造及び設備の技術上の基準、法第四条第二項第一
号関係でございます。
風俗営業の
営業所につきまして、構造及び設備の技術上の基準としましては
現行条例とほぼ同様にしていきたいと考えているわけであります。中身としては次のようなものでございます。
まず、各営業に共通するものでございますが、客室及び客席は
営業所の外部から見通しができないものであること。ただし、
マージャン屋と新設の
ゲームセンターの
営業等にあってはこの限りではないといたします。それから、
営業所内の照度を、この後の十四で出てまいりますが、その十四で定める数値に保ち得る
照明設備を有すること。次に、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。ただし、いわゆる
区画席飲食店営業につきましてはこの限りでない。
四つ目が、善良の風俗等を害するおそれのある絵画、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。五つ目が、後で申し上げます十五によりはかった騒音または振動が、法第十五条の規定に基づく条例で定める数値を超えないものとするため必要な構造または設備を設けること。六つ目が、客室に施錠の設備を設けないこと。七つ目が、
キャバレー、
ナイトクラブ、
ダンスホールといった営業以外の営業につきましては、
ダンスの用に供する踊り場を設けないこと。
以上のようなものが各営業に共通するものであります。
次に、営業の種別に応じたものとしまして、まず法第二条第一項第一号及び第三号の営業、つまり
キャバレーや
ナイトクラブにあっては、客室の
床面積は六十六平方メートル以上としまして、踊り場の
床面積の
有効面積はおおむねその五分の一以上とするということでございます。次に、法第二条第一項第二号の営業、すなわち料理店やカフェーにあっては、次に掲げる区分に応じまして、すべての客室の一室の面積がそれぞれ次に掲げる数値以上であること。ただし、客室が
一室単位である場合はこの限りでない。そして、区分としましては、主として和風の設備を設けるものは九・
五平方メートル、その他のものにつきましては十六・五平方メートル。次に、法第二条第一項第四号の営業、すなわち
ダンスホールの営業にありましては、踊り場の
床面積の
有効面積が六十六平方メートル以上であること。次に、法第二条第一項第五号の営業、いわゆる低
照度飲食店にあっては、すべての客室の一室の面積が五平方メートルを超えるものであること。次に、法第二条第一項第六号の営業にありましては、先ほどの
区画席飲食店でございますが、
風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する
法律施行令第三条第三項第三号に規定する設備を設けないこと。
レンタルルームのような設備は設けてはいけませんということでございます。六つ目が、法第二条第一項第七号の営業のうち、
パチンコ屋及び施行令第七条に規定するものにあっては、
当該営業の用に供する
遊技機以外の
遊技設備を設けないこと。次に、法第二条第一項第八号の営業、つまり
ゲームセンターでありますが、この営業にあっては、紙幣を投入する機能を有する
遊技設備、遊技の結果現金を提供する
遊技設備その他客の射幸心をそそるおそれのある
遊技設備を設けないこと。
以上のようなものが営業の種別に応じた技術上の基準でございます。
第八番目、
遊技機の基準、法第四条第三項関係でございますが、著しく射幸心をそそるおそれがある
遊技機の基準としまして、現行の運用を踏まえまして、次のようなものを考えております。
まず、例えば
パチンコ遊技機の
遊技球の
発射速度が一分間当たり百発を超えることなど、通常の客が遊技していて一定時間のうちに一定額を超える
遊技料金を費消し得る
遊技機であること。次に、例えば
ぱちんこ遊技機の
入賞口への
遊技球一個の入賞によりまして、客が獲得し得る
遊技球の数が十五個を超えるなど著しく多くの賞品の得られる
賞品球などを一回の遊技によりまして客が獲得し得る
遊技機であること。次に、例えば
パチンコ遊技機の大
入賞口の一回の開放により十個を超える
遊技球の入賞があること。つまりこれはいわゆる
フィーバー遊技機でございますが、それが大
入賞口の一回の開放によって十個を超える
遊技球の入賞があることなど、役物の作動などによって
一定水準以上の
賞品球などの獲得が著しく容易になる
遊技機であること。次に、例えば
パチンコ遊技機の
賞品球等の大
入賞口への入賞以外の入賞が著しく難しいものであることなど、専ら役物の働きによりまして、客が
賞品球等を獲得し得る
遊技機であること。それから次に、通常の客の利用または時間の経過によりまして
遊技機の性能が著しく変更されるおそれがある
遊技機であること。次に、
賞品球等の獲得や役物の作動等が著しく容易であると客に誤認させる
遊技機であること。次に、
賞品球等の獲得や役物の作動等が著しく容易であることが明らかな
遊技機であること。客寄せのためのばか台というようなことを言われている
遊技機でございます。次に、例えば直接遊技の用に供されない端末やICを有することなど、直接遊技の用に供されない機能で客の遊技の結果に影響を及ぼすおそれのあるものを有する
遊技機であること。次に、例えば遊技の公正を害する
調整機能を有するものであることなど、通常の技量を持つ客の意図が遊技の結果にあらわれる程度が著しく低い、あるいは遊技の結果が偶然の結果あるいは客以外の者の意図により決定されるおそれの著しい
遊技機であること。
これらを著しく射幸心をそそるおそれがある
遊技機の基準として定めたいと考えているわけであります。
第九番目、許可証の交付、法第五条第二項関係でございますが、
風俗営業の許可をしたときは、速やかにその旨を通知するとともに、許可証を交付する旨規定することとしたいと考えております。
十番目、不許可の
通知方法は、理由を付した書面を交付して行うようにしたいと考えます。
十一番目は、相続、
構造設備等の変更の承認の
申請手続でございます。この場合におきましても
必要最小限なものに限りたいと考えておりますが、
相続承認の申請の際に必要な書類としましては次のものを規定する考えでございます。
まず、
申請者の
人的欠格事由に関する書類。次に、
申請者と被相続人の続柄を証明する書類。次に、
申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面、それから
当該申請に対する同意書。
それから、
構造設備、
遊技機の
変更承認の申請の際に必要な書類といたしまして、
許可申請書に添付する書類のうち変更に関する書類などを規定する予定にしております。
十二番目、
相続不承認、
構造設備変更不承認等の
通知方法は、理由を付した書面をもって行うことを考えております。
十三番目、軽微な変更の
届け出手続。これは氏名や
営業所の名称などの変更は
届け出をすることとなっておりますが、そのうち、
営業所の一定の構造または設備につき軽微な変更をしたときは一月分の変更をまとめて
届け出をすることができるようにしたいと考えております。この点でも業者の負担を軽くしていきたいということでございます。
第十四番目、
風俗営業の照度の
測定方法及び数値。これは、三に記載してございます低
照度飲食店の照度の
測定方法に準じたものとすることを考えております。照度の数値といたしましては、現行と同じ程度の数値としたい考えでございます。
第十五番目、騒音及び振動の
測定方法。これは、
営業所の境界地ではかるなど、現在の
公害防止条例等で定められている
測定方法に準じて定めることとしたいと考えております。
第十六番目、表示すべき料金の種類及びその
表示方法。これは、
営業所内に表示すべき料金の種類としては、
風俗営業に関し客が支払う料金として
飲食料金、
サービス料金、
遊技料金等を規定する予定でございます。また、その
表示方法としては、この①から③までに掲げてあるような、次のいずれかによることとしたいということでございます。
第十七番目、
年少者の立入禁止の
表示方法。これは、公衆に見やすいように、客の通常利用する入り口に表示する旨規定することを予定しております。
第十八番目、
ダンス教授所の基準でございますが、
年少者の立ち入ることができる
ダンス教授所の基準としまして、次のようなものを考えております。
一つ目、次のイ、ロの要件を満たす
ダンス教師が
ダンスを教授すること。要件としましては、
風俗営業者に準ずる
人的欠格事由に該当しないこと。それから、
ダンスを教授する技能、適性及び知識があることについて指定する団体の認定を受けていること。次に、
二つ目としまして、
ダンスを教授するため必要な場合で
ダンス教師が指導しているときを除いて客同士で
ダンスをさせないこと。三つ目、教程に従い特定の客に継続的に
ダンスを教授するものであること。
ダンス教授所が脱法的に
ダンスホール形態になるのを防ぐ必要があるわけであります。
四つ目に、
ダンス教師の認定を受けていることを証する書面、
営業所内において客が遵守するべき事項を記載した書面を掲示すること。五つ目、
営業所内の照度を二十ルクス以上に維持するということでございます。
なお、
ダンス教授所を営む者の
法的安定性を保障するため、今申し上げた基準を満たすことについての認定の制度についても設けようかと検討をしているところであります。
第十九番目、
遊技料金等の基準、法第十九条でございます。これは、法第二条第一項第七号の営業、つまり
パチンコ屋等については、
遊技料金等の基準を定めることとされておりまして、次のようなことを考えております。
(一)
遊技料金の基準は、現行に準じた料金とすることを考えております。
(二)賞品の
提供方法の基準としては、次のものを考えております。
アの
①パチンコ屋及び令七条に規定する営業のうち、
遊技球等の数量により遊技の結果を表示する
遊技機を設置して客に遊技をさせるものにありましては、
当該遊技の結果を表示する
遊技球等の価格と原則として等価の賞品を提供すること。②射的、輪投げその他これらに類する遊技を客に行わせる営業にあっては、
当該遊技においてあらかじめ賞品として客に表示した物品と同一の物品を賞品として提供すること。③その他の営業にあっては、
国家公安委員会告示で定める方法により賞品を提供すること。
それから、イとしまして、
営業所内において賞品を提供すること。
これを賞品の
提供方法の基準として考えております。
(三)賞品の最高額の基準は、現行に準じた額とすることを考えております。
第二十番目、
管理者の業務、法第二十四条第三項関係でございますが、
従業者名簿の管理、料金の表示の管理、
営業所の構造及び設備の管理、
営業所における業務の実施に関する苦情の処理など、
営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を具体的に定めたいと考えております。
第二十一番目、
管理者の解任の勧告。これは、理由を付した書面を交付して行うことを定めたいと考えております。
第二十二番目、
管理者の講習、法第二十四条第六項関係でございますが、(一)次の三種類の講習を行うこととしたいと考えております。
一つが、
定期講習、おおむね三年ごとに一回。それから、処分時講習、これは
営業停止処分が行われた日からおおむね一年以内に一回。次に、
臨時講習、特に講習を行う必要がある特別の事情がある場合に、その必要の都度。
講習の中身は、
風営適正化法などを中心とした事項について行いたいと考えております。
講習を行う旨の通知は、
風俗営業者に一定の様式の通知書を交付して行うこととするなど手続を明確に定めたいと考えております。
第二十三、
風俗関連営業の
営業開始の
届け出でございます。これは、
営業開始日の七日前までに
届け出書を提出しなければならないことを定めたいと考えております。
第二十四、廃止等の
届け出。これは、廃止等の日から十日以内に
届け出書を提出しなければならないことを定めたいと考えております。
第二十五、
営業停止処分の場合の標章の張りつけ手続でございますが、
営業停止の標章は、その施設の主たる
出入り口その他客の出入りの用に供する
出入り口に張りつけるものとすることと定めたいと考えております。
第二十六、標章の取り除きの
申請手続。これは、処分を受けた者が標章を張られまして、それが今度は、例えば
風俗関連営業以外にその施設を用いようとする場合などは取り除きの申請ができますが、その手続としまして、
申請書の様式のほか、
申請書に添付する書類を定めたいと考えております。
第二十七、深夜における飲食店営業の
営業所の構造及び設備の技術上の基準、法第三十二条第一項第一
号関係でございます。これは、
現行条例とほぼ同様のことを考えております。①から⑦までございます。
第二十八、深夜における飲食店営業の照度の
測定方法。これは、
風俗営業の
測定方法と同様にしたいと考えております。
第二十九、深夜における飲食店営業の照度の基準としましては、現行と同様に、二十ルクスとしたいと考えております。
第三十、
国家公安委員会規則で定める飲食店営業、法第三十二条第三項関係でございます。
年少者の従業・立入制限の除外対象営業としまして次のような飲食店営業を定めたいと考えております。
この点は、御承知のとおり保護者同伴の場合は入れますが、それ以外の場合に立入制限がございます。それの除外対象事業というものでございまして、(一)ラーメン屋など、営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業。(二)これのほか、酒類を提供しない飲食店営業であって、営業の常態として茶菓または飲み物を提供して営む、そういったもの以外のもの、これが除外対象となります。この括弧にございますように、フライドチキン店、タコ焼き屋などがこれに該当し、酒類を提供する営業や喫茶店は除かれることになります。
三十一、三十二は、深夜における
酒類提供飲食店営業の
営業開始、廃止等の
届け出に関するものでございます。
三十三は、
従業者名簿の備えつけの方法。従業者の退職後三年間は保存しなければならないこと等を定めたいと考えています。
第三十四番目、
少年指導委員の活動内容、法第三十八条第二項関係でございますが、
少年指導委員の活動としては、盛り場を中心として行う活動で次のようなものを考えています。
①飲酒、喫煙を行っている少年や家出した少年等に対して指導助言等を行う活動。②少年に有害な影響を与えるおそれがある行為を行うことのないように
営業者等への協力を要請する活動。③少年や保護者等からの相談に応ずる活動。④有害環境浄化活動へ協力し、または援助する活動。
以上のようなものを
少年指導委員の活動として考えております。
第三十五番目、
少年指導委員に関する基本的な事項、法第三十八条第六項関係でございますが、次のような事項を定めることを考えています。
①少年の健全な育成の精神と少年の人格を尊重することを基本的な心構えとし、活動時には、相手の正当な権利や自由を侵害することのないように留意すること。②
公安委員会は、主たる活動区域を定めて
少年指導委員を委嘱し、その任期は二年で、再任も妨げないこと。③
少年指導委員は、知識、技術等について
公安委員会の講習や指導を受け、活動を行う際には、
風俗環境浄化協会の協力を求めることができること。④
少年指導委員の身分証明書の様式その他の手続的事項でございます。
三十六、三十七、三十八につきましては、都道府県
風俗環境浄化協会の指定の申請の手続、あるいは名称、それから指定に関するものでございます。
それから、第三十九、都道府県
風俗環境浄化協会の事業等につきまして、
公安委員会への事業報告等、委託事業を適正に実施するため必要な事項を定めたいと考えております。
第四十、都道府県
公安委員会への報告。浄化協会は必要な報告を
公安委員会にすることを定めます。
第四十一、これらの今都道府県
公安委員会について申しました規定を全国
風俗環境浄化協会へも準用する旨の規定をしたいと考えております。
その他必要な手続的規定を定める考えでございます。