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下村泰君 もともとその計算の仕方が間違いでしょう、根本的に。そこのところを非課税
対象にしちゃったということが間違いなんだ。それを基本にしてこちらはやるからこういう結果になるわけでしょう。本当は非課税限度というのはもっと上げていいはずなんです。それをできるだけ税金を取り立てる、つまり取り立てられているみたいなものですからね、こっちは。だから税務署は取り立て業みたいなものなのよ。やたらに取り立てられる。取り立てる方にしてみれば、できるだけ非課税限度を低く抑えておけば、それだけ取れるんですからね。
局長、うなずいちゃだめよ、あなた、税務署じゃないんだから。そういうふうにするために非課税の限度が低くなっているんだ。だから、そういうことを基本にしてやったんでは僕は
福祉の
意味がなくなってくると思うんですよ。ですからこれがもう少し上がらないか、今一番の問題はそこだと思うんですよ。
それから、ここに「国政統計ハンドブック」というのがあります。五十九年版。これを見ますと、「家計・
生活」というページがあるんですね。その「地域別一
世帯当り一カ月間の支出」、これ五十八年。
全国を幾つかに分けています。「人口五万以上の都市」とか「大都市」とか「中都市」とか「小都市」とかとランクをつけている。その中に「関東」というところがあります。「関東」というところを見ると、一カ月の消費支出が二十七万五千十円となっていますね。これだけなきゃ
生活できないわけだ。それから今度はその次のいわゆる学校にかかる経費ですよ、五十七年度。「
児童・生徒一人当たりの年間
教育費。」と書いてありますから。公立
高校の全日制で二十万七千八百十円。これが私立
高校になりますと四十八万一千三百七十六円。これだけ取られるわけです、
教育費が。これ五十七年度ですからね。今はもっと上がっているでしょう。こういうふうに
教育費がたくさんかかるわけですよ。
今もずっと論議されておりますとおり、今どこの御家庭だって
高校にやらなきゃしようがないでしょう。それは本人が行きたくないなら別ですよ、これは。本人が行きたくないなら別だけれ
ども、向学心に燃えている
子供なら、みんな
高校に行きたいのは当たり前でしょう。しかも、「この
法律の目的」というところを見ると、そういうふうになっていましょう、これ。離別
母子家庭の
生活安定と
自立促進に寄与するため、
児童扶養手当を
支給し、
児童の
福祉の増進を図ることと。本当に
児童の
福祉の増進を図ることを考えるんだったら、やはりもうこの
法案が提出されてからずっと論議されているこの二点はどうしても直してもらわなければならないし、そして本当の
児童の
育成のためにもこういう点は考えていかなきゃならない。もう
高校へ入るというのは当たり前ですな、
高校の
教育を受けることは。そうしますと
先ほど申し上げましたいわゆる非課税
対象の百七十一万というのをもうちょっと額を上げて、ここまではよろしいよ、ことまでは全額
支給しますよと。しかもけちなのよ、やり方が。百七十一万円未満は全額
支給、百七十一万から三百万未満一部停止で二万二千円。三百万円以上は全部停止。やることがみみっちいと思うんですね、GNP世界第二位の国が。だから、こういうことが問題にされると、じゃ防衛費の方を少し削ればいいんじゃないかという、すぐそういう論議になっちゃうんだね。そんな論議ばかりしている場合じゃないと思うんですね。ですから、やっぱり
厚生省としては、もう少しある
程度の弾力性というのを持たせなきゃいけないんじゃないか、こういうふうに感じます。私はもうこれで
質問しません。これ以上やっても進みませんから。
大臣、私の今申し上げたことで、
大臣の方の御意向を伺わせてください。