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1985-04-18 第102回国会 参議院 運輸委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十年四月十八日(木曜日) 午後一時七分
開会
─────────────
委員
の異動 四月十六日
辞任
補欠選任
小笠原貞子
君
安武
洋子
君 四月十七日
辞任
補欠選任
浜本 万三君 安恒 良一君
安武
洋子
君
小笠原貞子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
鶴岡
洋君 理 事 大木 浩君 梶原 清君 瀬谷 英行君 矢原 秀男君 委 員 藤田 栄君 森田 重郎君 安田 隆明君 山崎 竜男君 吉村
真事
君 小柳 勇君 目黒今朝次郎君
小笠原貞子
君 伊藤 郁男君
山田耕三郎
君
国務大臣
運 輸 大 臣
山下
徳夫
君
政府委員
運輸大臣官房長
永光 洋一君
運輸省航空局長
西村 康雄君
事務局側
常任委員会専門
員 多田 稔君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
連合審査会
に関する件 ○
公共用飛行場周辺
における
航空機騒音
による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
鶴岡洋
1
○
委員長
(
鶴岡洋
君) ただいまから
運輸委員会
を
開会
いたします。
連合審査会
に関する件についてお諮りいたします。
国民年金法等
の一部を改正する
法律案
について、
社会労働委員会
に対し
連合審査会
の
開会
を申し入れることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鶴岡洋
2
○
委員長
(
鶴岡洋
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、
連合審査会開会
の日時につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鶴岡洋
3
○
委員長
(
鶴岡洋
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
鶴岡洋
4
○
委員長
(
鶴岡洋
君)
公共用飛行場周辺
における
航空機騒音
による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
山下運輸大臣
。
山下徳夫
5
○
国務大臣
(
山下徳夫
君) ただいま
議題
となりました
公共用飛行場周辺
における
航空機騒音
による
障害
の
防止等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。
公共用飛行場
の
周辺地域
の
航空機騒音対策
につきましては、
航空機騒音
による
障害
を早期に軽減、緩和すべく、低
騒音機
の導入を図るとともに、
住宅等
の
防音工事
、
移転補償
、
緑地帯
その他の
緩衝地帯
の
整備等
を推進してまいりました。 特に、
大阪国際空港
及び
福岡空港
につきましては、計画的な
空港周辺対策
を促進するため
周辺整備空港
に指定し、国及び
関係地方公共団体
の出資により、
昭和
四十九年に
大阪国際空港周辺整備機構
を、また、
昭和
五十一年に
福岡空港周辺整備機構
をそれぞれ設立し、以来、両
機構
が、国または
地方公共団体
にかわって
空港周辺対策
を実施することにより、両
空港
の
周辺地域
の
生活環境
の改善に寄与してまいりました。 これまで両
機構
が
空港周辺対策
の
主要事業
として取り組んでまいりました
住宅防音工事
は、
昭和
六十年度中におおむね完了する見通しとなり、今後は、両
空港
の
周辺地域
において、
空港周辺整備機構
が中心となって、
移転跡地
を活用した
緑地帯等
の
整備
、再
開発等
の
事業
を推進することが強く期待されております。 したがって、
空港周辺整備機構
がその
地域整備
の要請にこたえて、これらの
変動要因
の多い
事業
を円滑に遂行していくためには、その
事業経営
の一層の
効率化
を図ることが必要となっております。 このような状況を踏まえて、
政府
といたしましては、
大阪
、
福岡
両
空港周辺整備機構
を統合して、その業務を一元的に行う組織とすることにより、
周辺整備空港
における
空港周辺整備計画
の
実施等
を効率的に行うこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の概要について御説明申し上げます。 第一に、
周辺整備空港
における
空港周辺整備計画
の
実施等
を一元的に行う
空港周辺整備機構
は、一を限り設立されるものといたしております。 第二に、
空港周辺整備機構
に、役員として、
理事長
一人、副
理事長
一人、
理事
七人以内及び監事一人を置くものとし、その任期は、二年とすることといたしております。 第三に、
空港周辺整備機構
は、
空港周辺整備計画
の
実施等
を行うほか、
特定飛行場
の
設置者
または
地方公共団体
の委託により、
特定飛行場
の
周辺地域
において
緑地帯
その他の
緩衝地帯
の造成を行うことができることといたしております。 第四に、
大阪国際空港周辺整備機構
及び
福岡空港周辺整備機構
は、
空港周辺整備機構
の成立のときにおいて解散するものとし、
大阪
、
福岡
両
機構
の一切の権利及び義務は、
空港周辺整備機構
が承継することとするとともに、その承継に伴う
経過措置等所要
の規定を設けております。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
鶴岡洋
6
○
委員長
(
鶴岡洋
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する自後の
審査
は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時十二分散会