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1985-05-17 第102回国会 衆議院 本会議 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
六十年五月十七日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
昭和
六十年五月十七日 午後一時
開議
第一
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第二
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関 する
法律案
(
内閣提出
) 第三
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保
を促進するための
労働省関
係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
) 第四
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
雇用
の
分野
における
男女
の均等な機 会及
び待遇
の
確保
を促進するための
労働省関
係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百一
回国
会、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第四
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時八分
開議
坂田道太
1
○
議長
(
坂田道太
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保
を促進するための
労働省関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
坂田道太
2
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第一、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律案
、
日程
第二、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
日程
第三、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保
を促進するための
労働省関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長戸井田三郎
君。
—————————————
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保
を促進するための
労働省関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
戸井田三郎
君
登壇
〕
戸井田三郎
3
○
戸井田三郎
君 ただいま
議題
となりました三法案について、
社会労働委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
労働力需給
の著しい
変化
に対応するため、
労働者派遣事業
の制度を創設して、その適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
措置
を定めようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
労働者派遣事業
とは、自己の
雇用
する
労働者
を他人の
指揮命令
を受けて
労働
に従事させることを業として行うことをいうものとし、
派遣労働者
が
常用雇用労働者
のみであるものを
特定労働者派遣事業
といい、これを
届け出制
とし、それ以外のものを
一般労働者派遣事業
といい、これを
許可制
とするものとすること、 第二に、
労働者派遣事業
は、
港湾運送業務
、
建設業務等
を除き、専門的な知識、技術、経験を必要とする
業務
及び特別の
雇用管理
を必要とする
業務
のうち、
中央職業安定審議会
の
意見
を聞いて政令で定める
業務
に限って行うことができるものとすること、 第三に、
労働大臣
は、
派遣
元
事業主
が、この
法律
または
職業安定法
に違反したとき等には、
許可
の取り消し、
事業
の廃止または停止を命ずることができるものとすること、 第四に、
労働者派遣契約
には、
派遣労働者
の具体的な
就業条件等
を定めることとするとともに、
労働者派遣
の役務の提供を受ける者は、
派遣労働者
が
労働組合
の正当な行為をしたこと等を
理由
として
労働者派遣契約
を解除してはならないものとすること、 第五に、
派遣
元
事業主
及び
派遣先
は、それぞれ
責任者
を選任して、
派遣労働者
に対する
就業条件等
の明示または
就業条件等
の
派遣先関係者
への周知、
派遣労働者
からの苦情の
処理等
を行わせなければならないものとすること、 第六に、
労働基準法
、
労働安全衛生法等
の
規定
のうち、
派遣
中の
労働者
の
労働
時間の
管理
、
安全衛生
の
確保等
の事項についての
使用者責任
は、
派遣先
の
事業主
にあるものとする等
所要
の
特例規定
を設けるものとすること、 第七に、
労働大臣
は、この
法律
の
施行
に必要な
指導助言
、
改善命令
、
報告
の徴収、
立入検査等
を行うことができるものとすること、 第八に、無
許可
または無届けで
労働者派遣事業
を行った
者等
に対して、
所要
の
罰則規定
を設けるものとすること等であります。
本案
は、去る四月五日
付託
となり、同月十六日
山口労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、同月十九日には
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重な
審査
を行い、五月十四日の
委員会
において
質疑
を終了いたしましたところ、
事業計画書等
への
労働者派遣
に関する
料金等
の記載、
派遣
元
事業主
が
海外派遣
をしようとするときの
措置
及び
法施行
後の
見直し等
について、自由民主党・新
自由国民連合
、公明党・
国民会議
及び民社党・
国民連合
より三
党共同
の
修正案
が提出され、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は
修正案
のとおり多数をもって
修正議決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
就業条件
の
整備等
に関する
法律案
の
施行
に伴って必要とされる
関係法律
の
整備
のための
規定
及び
経過措置
を定めるほか、これにあわせて、最近の
経済社会情勢
の
変化
に対処して、民間の
職業紹介事業
、
労働者募集
及び
労働組合
が行う
労働者供給事業
につき、その
労働力需給調整機能
が効果的に発揮されるよう、
現行規制
の
簡素合理化等
の
改正
を行おうとするものであります。
本案
は、去る四月五日
付託
となり、同月十六日
山口労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、同月十九日には
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重な
審査
を行い、五月十四日の
委員会
において
質疑
を終了し、
討論
を行い、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保
を促進するための
労働省関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、さきの第百一
回国会
に本院において
修正議決
され、
参議院
において
継続審査
となっていたものでありますが、今
国会
に至り、
参議院
において
修正議決
の上、去る五月十
日本院
に送付され、同
日本委員会
に
付託
されたものであります。
本案
は、最近における
女子
の
雇用情勢
の著しい
変化
にかんがみ、
女子
に対するあらゆる形態の
差別
の撤廃に関する条約の批准に備えるため、
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保
が促進されるよう、
勤労婦人福祉法
の
改正
により
事業主
の
責務等
に関する
措置
を講ずるとともに、
労働基準法
の
女子保護規定
の
見直し等
を行おうとするもので、その主な
内容
は、
勤労婦人福祉法
につきましては、 第一に、
勤労婦人福祉法
の名称を
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保等女子労働者
の
福祉
の
増進
に関する
法律
に改めるものとすること、 第二に、
事業主
は、
募集
、採用、配置及び昇進について、
女子
と男子を均等に取り扱うよう努めなければならないものとするとともに、
労働省令
で定める
教育訓練
、
福利厚生
並びに定年、退職及び解雇について、
女子
であることを
理由
として
差別的取り扱い
をしてはならないものとすること、 第三に、
男女
の均等な
取り扱い
に関する
紛争
について、
事業主
は自主的な解決に努めるものとするとともに、
都道府県婦人少年室長
は、
関係当事者
から求められた場合には、必要な
助言
、
指導
または勧告を行うほか、
都道府県婦人少年室
に置かれる
機会均等調停委員会
に
紛争
の
調停
を行わせるものとすること、 第四に、再
雇用特別措置
及び
育児休業
の
普及促進等女子労働者
の
就業
に関する援助の
措置等
を定めるものとすること、
労働基準法
につきましては、 第一に、満十八歳以上の
女子
について、時間外及び休日
労働
、深夜業、
危険有害業務
の
就業
、
生理休暇
並びに
坑内労働
に関する
現行規制
を緩和するものとすること、 第二に、
産前休業
を
多胎妊娠
の場合十週間に延長し、産後
休業
を八週間に延長する等
母性保護措置
の拡充を図るものとすること等であります。 また、この
法律
による
改正
後の
雇用
の
分野
における
男女
の均等な
機会及
び待遇
の
確保等女子労働者
の
福祉
の
増進
に関する
法律
及び
労働基準法
の
女子
に関する
規定
について、この
法律
の
施行
後適当な時期において、必要があると認めるときは
見直し
を行うこととしております。
本案
は、五月十四日の
委員会
において直ちに
採決
の結果、多数をもって
参議院送付案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
4
○
議長
(
坂田道太
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一及び第二の両案を一括して
採決
いたします。
日程
第一の
委員長
の
報告
は
修正
、第二の
委員長
の
報告
は
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
5
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
坂田道太
6
○
議長
(
坂田道太
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
道路交通法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
坂田道太
7
○
議長
(
坂田道太
君)
日程
第四、
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
交通安全対策特別委員長小川新一郎
君。
—————————————
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告
書 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小川新一郎
君
登壇
〕
小川新一郎
8
○
小川新一郎
君 ただいま
議題
となりました
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
交通安全対策特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における
道路交通
の実情にかんがみ、
道路
における危険を防止し、その他
交通
の安全と円滑を図り、及び
道路交通
に起因する障害の防止に資するため
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
自動車
の
運転者
は、
座席
べルトを装着せずまたは
助手席同乗者
に
座席ベルト
を装着させないで
運転
をしてはならないことであります。 また、
原動機付自転車
の
運転者
は、
乗車用ヘルメット
をかぶらないで
運転
してはならないこととしております。 第二は、
原動機付自転車
の
右折方法
についてであります。 現在は
自動車
と同様の
方法
によっておりますが、今後は三車線以上の
道路等
においては
自転車
と同様の
方法
で右折させようとするものであります。 第三は、
違法駐車車両等
に関する
規定
の
整備
であります。
違法駐車車両
の
移動保管
後、
所有者
が不明である場合には、
保管
の
公示
後三カ月で、
保管
に不相当な費用を要するときは
車両
を売却して代金を
保管
することができることとし、
公示
後六カ月をもって、その
所有権
を
都道府県
に帰属させる等
所要
の
措置
を講じたことであります。
本案
は、去る三月五
日本院
に提出され、同月二十六
日本委員会
に
付託
され、四月十七日
古屋国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、同月二十四日
地方行政委員会
と
連合審査会
を開くなど慎重に
審査
を行い、五月十五日
質疑
を終了し、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
坂田道太
9
○
議長
(
坂田道太
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
坂田道太
10
○
議長
(
坂田道太
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
坂田道太
11
○
議長
(
坂田道太
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十三分散会
————◇—————