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1985-05-17 第102回国会 衆議院 本会議 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和六十年五月十七日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十三号   昭和六十年五月十七日     午後一時開議  第一 労働者派遣事業の適正な運営確保及び     派遣労働者就業条件整備等に関する     法律案内閣提出)  第二 労働者派遣事業の適正な運営確保及び     派遣労働者就業条件整備等に関する     法律施行に伴う関係法律整備等に関     する法律案内閣提出)  第三 雇用分野における男女の均等な機会及     び待遇確保を促進するための労働省関     係法律整備等に関する法律案(第百一     回国会内閣提出)(参議院送付)  第四 道路交通法の一部を改正する法律案(内     閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 労働者派遣事業の適正な運営確保   及び派遣労働者就業条件整備等に関する   法律案内閣提出)  日程第二 労働者派遣事業の適正な運営確保   及び派遣労働者就業条件整備等に関する   法律施行に伴う関係法律整備等に関する   法律案内閣提出)  日程第三 雇用分野における男女の均等な機   会及び待遇確保を促進するための労働省関   係法律整備等に関する法律案(第百一回国   会、内閣提出)(参議院送付日程第四 道路交通法の一部を改正する法律案(   内閣提出)     午後一時八分開議
  2. 坂田道太

    議長坂田道太君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律案内閣提出)  日程第二 労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案内閣提出)  日程第三 雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保を促進するための労働省関係法律整備等に関する法律案(第百一回国会内閣提出)(参議院送付
  3. 坂田道太

    議長坂田道太君) 日程第一、労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律案日程第二、労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案日程第三、雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保を促進するための労働省関係法律整備等に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長戸井田三郎君。     —————————————  労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律案及び同報告書  労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案及び同報告書  雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保を促進するための労働省関係法律整備等に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔戸井田三郎登壇
  4. 戸井田三郎

    戸井田三郎君 ただいま議題となりました三法案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律案について申し上げます。  本案は、最近における労働力需給の著しい変化に対応するため、労働者派遣事業の制度を創設して、その適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する措置を定めようとするもので、その主な内容は、  第一に、労働者派遣事業とは、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることを業として行うことをいうものとし、派遣労働者常用雇用労働者のみであるものを特定労働者派遣事業といい、これを届け出制とし、それ以外のものを一般労働者派遣事業といい、これを許可制とするものとすること、  第二に、労働者派遣事業は、港湾運送業務建設業務等を除き、専門的な知識、技術、経験を必要とする業務及び特別の雇用管理を必要とする業務のうち、中央職業安定審議会意見を聞いて政令で定める業務に限って行うことができるものとすること、  第三に、労働大臣は、派遣事業主が、この法律または職業安定法に違反したとき等には、許可の取り消し、事業の廃止または停止を命ずることができるものとすること、  第四に、労働者派遣契約には、派遣労働者の具体的な就業条件等を定めることとするとともに、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として労働者派遣契約を解除してはならないものとすること、  第五に、派遣事業主及び派遣先は、それぞれ責任者を選任して、派遣労働者に対する就業条件等の明示または就業条件等派遣先関係者への周知、派遣労働者からの苦情の処理等を行わせなければならないものとすること、  第六に、労働基準法労働安全衛生法等規定のうち、派遣中の労働者労働時間の管理安全衛生確保等の事項についての使用者責任は、派遣先事業主にあるものとする等所要特例規定を設けるものとすること、  第七に、労働大臣は、この法律施行に必要な指導助言改善命令報告の徴収、立入検査等を行うことができるものとすること、  第八に、無許可または無届けで労働者派遣事業を行った者等に対して、所要罰則規定を設けるものとすること等であります。  本案は、去る四月五日付託となり、同月十六日山口労働大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、同月十九日には参考人から意見を聴取するなど慎重な審査を行い、五月十四日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、事業計画書等への労働者派遣に関する料金等の記載、派遣事業主海外派遣をしようとするときの措置及び法施行後の見直し等について、自由民主党・新自由国民連合、公明党・国民会議及び民社党・国民連合より三党共同修正案が提出され、討論を行い、採決の結果、本案修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律施行に伴う関係法律整備等に関する法律案について申し上げます。  本案は、労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者就業条件整備等に関する法律案施行に伴って必要とされる関係法律整備のための規定及び経過措置を定めるほか、これにあわせて、最近の経済社会情勢変化に対処して、民間の職業紹介事業労働者募集及び労働組合が行う労働者供給事業につき、その労働力需給調整機能が効果的に発揮されるよう、現行規制簡素合理化等改正を行おうとするものであります。  本案は、去る四月五日付託となり、同月十六日山口労働大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、同月十九日には参考人から意見を聴取するなど慎重な審査を行い、五月十四日の委員会において質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保を促進するための労働省関係法律整備等に関する法律案について申し上げます。  本案は、さきの第百一回国会に本院において修正議決され、参議院において継続審査となっていたものでありますが、今国会に至り、参議院において修正議決の上、去る五月十日本院に送付され、同日本委員会付託されたものであります。  本案は、最近における女子雇用情勢の著しい変化にかんがみ、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准に備えるため、雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保が促進されるよう、勤労婦人福祉法改正により事業主責務等に関する措置を講ずるとともに、労働基準法女子保護規定見直し等を行おうとするもので、その主な内容は、  勤労婦人福祉法につきましては、  第一に、勤労婦人福祉法の名称を雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保等女子労働者福祉増進に関する法律に改めるものとすること、  第二に、事業主は、募集、採用、配置及び昇進について、女子と男子を均等に取り扱うよう努めなければならないものとするとともに、労働省令で定める教育訓練福利厚生並びに定年、退職及び解雇について、女子であることを理由として差別的取り扱いをしてはならないものとすること、  第三に、男女の均等な取り扱いに関する紛争について、事業主は自主的な解決に努めるものとするとともに、都道府県婦人少年室長は、関係当事者から求められた場合には、必要な助言指導または勧告を行うほか、都道府県婦人少年室に置かれる機会均等調停委員会紛争調停を行わせるものとすること、  第四に、再雇用特別措置及び育児休業普及促進等女子労働者就業に関する援助の措置等を定めるものとすること、  労働基準法につきましては、  第一に、満十八歳以上の女子について、時間外及び休日労働、深夜業、危険有害業務就業生理休暇並びに坑内労働に関する現行規制を緩和するものとすること、  第二に、産前休業多胎妊娠の場合十週間に延長し、産後休業を八週間に延長する等母性保護措置の拡充を図るものとすること等であります。  また、この法律による改正後の雇用分野における男女の均等な機会及び待遇確保等女子労働者福祉増進に関する法律及び労働基準法女子に関する規定について、この法律施行後適当な時期において、必要があると認めるときは見直しを行うこととしております。  本案は、五月十四日の委員会において直ちに採決の結果、多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 坂田道太

    議長坂田道太君) これより採決に入ります。  まず、日程第一及び第二の両案を一括して採決いたします。  日程第一の委員長報告修正、第二の委員長報告可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 坂田道太

    議長坂田道太君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第三につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 坂田道太

    議長坂田道太君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 道路交通法の一部を改正する法律   案(内閣提出
  8. 坂田道太

    議長坂田道太君) 日程第四、道路交通法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。交通安全対策特別委員長小川新一郎君。     —————————————  道路交通法の一部を改正する法律案及び同報告   書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔小川新一郎登壇
  9. 小川新一郎

    小川新一郎君 ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、最近における道路交通の実情にかんがみ、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路交通に起因する障害の防止に資するため所要措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、自動車運転者は、座席べルトを装着せずまたは助手席同乗者座席ベルトを装着させないで運転をしてはならないことであります。  また、原動機付自転車運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで運転してはならないこととしております。  第二は、原動機付自転車右折方法についてであります。  現在は自動車と同様の方法によっておりますが、今後は三車線以上の道路等においては自転車と同様の方法で右折させようとするものであります。  第三は、違法駐車車両等に関する規定整備であります。  違法駐車車両移動保管後、所有者が不明である場合には、保管公示後三カ月で、保管に不相当な費用を要するときは車両を売却して代金を保管することができることとし、公示後六カ月をもって、その所有権都道府県に帰属させる等所要措置を講じたことであります。  本案は、去る三月五日本院に提出され、同月二十六日本委員会付託され、四月十七日古屋国務大臣から提案理由説明を聴取し、同月二十四日地方行政委員会連合審査会を開くなど慎重に審査を行い、五月十五日質疑を終了し、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  10. 坂田道太

    議長坂田道太君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 坂田道太

    議長坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  12. 坂田道太

    議長坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十三分散会      ————◇—————