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1984-12-20 第102回国会 衆議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十九年十二月二十日(木曜日)
—————————————
議事日程
第四号
昭和
五十九年十二月二十日 午後一時
開議
第一
日本電信電話株式会社法案
(第百一
回国
会、
内閣提出
)(
参議院送付
) 第二
電気通信事業法案
(第百一
回国会
、
内閣
提出
)(
参議院送付
) 第三
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事
業法の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関 する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
) (
参議院送付
) 第四
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付
金及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
) (
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
原子力安全委員会委員任命
につき
同意
を求める の件
科学技術会議議員任命
につき
同意
を求めるの件
公害健康被害補償不服審査会委員任命
につき同 意を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求め るの件
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
運輸審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件
日本放送協会経営委員会委員任命
につき
同意
を 求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日程
第一
日本電信電話株式会社法案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第二
電気通信事業法案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第三
日本電信電話株式会社法
及び
電気通
信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関 する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(参
議院送付
)
日程
第四
地方税法
及び
国有資産等所在市町村
交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(参
議院送付
) 午後一時八分
開議
勝間田清一
1
○副
議長
(
勝間田清一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
原子力安全委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
科学技術会議議員任命
につき
同意
を求めるの件
公害健康被害補償不服審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
社会保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
運輸審議会委員任命
につき
同意
を求めるの件本
放送協会経営委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
労働保険審査会委員任命
につき
同意
を求めるの件
勝間田清一
2
○副
議長
(
勝間田清一
君) お諮りいたします。
内閣
から、
原子力安全委員会委員
に
内田秀雄
君、
田島英三
君及び
山本寛
君を、
科学技術会議議員
に
芦原義重
君及び
武安義光
君を、
公害健康被害補償不服審査会委員
に
岸野駿太
君及び
島田晋
君を、
中央更生保護審査会委員
に
緒方節郎
君及び
西岡正之
君を、
社会保険審査会委員
に松浦十四郎君及び
山縣習作
君を、
運輸審議会委員
に
安田道夫
君を、
日本放送協会経営委員会委員
に
天野歓三君
、
池田敬子
君、
岩村精一洋
君、
永倉三郎
君及び
林卓男
君を、
労働保険審査会委員
に
田中清定石
及び
宮野美宏
君を
任命
したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。 まず、
原子力安全委員会委員
、
中央更生保護審査会委員
、
運輸審議会委員
及び
日本放送協会経営委員会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
勝間田清一
3
○副
議長
(
勝間田清一
君)
起立
多数。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。 次に、
科学技術会議議員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
勝間田清一
4
○副
議長
(
勝間田清一
君)
起立
多数。よって、
同意
を与えるに決しました。 次に、
公害健康被害補償不服審査会委員
、
社会保険審査会委員
及び
労働保険審査会委員
の
任命
について、
申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
勝間田清一
5
○副
議長
(
勝間田清一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
日本電信書話株式会社法案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第二
電気通信事業法案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第三
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
勝間田清一
6
○副
議長
(
勝間田清一
君)
日程
第一、
日本電信電話株式会社法案
、
日程
第二、
電気通信事業法案
、
日程
第三、
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長渡辺紘
三君。
—————————————
日本電信電話株式会社法案
及び同
報告書
電気通信事業法案
及び同
報告書
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡辺紘
三君
登壇
〕
渡辺紘三
7
○
渡辺紘
三君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 この三
法律案
は、さきの第百一
国会
において、本院では、
日本電信電話株式会社法案
並びに
日本電信電話株式会社法
及び
電気通信事業法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の二案は
修正議決
、
電気通信事業法案
は
政府原案
のとおり
可決
の上、
参議院
に
送付
をし、同院において
継続審査
となっていたものでありますが、今
国会
に至り、
参議院
において
衆議院送付
の三
法律案
についていずれも
修正議決
の上、去る十二月十四
日本院
に
送付
され、同
日本委員会
に付託をされたものであります。 まず、
会社法案
について申し上げます。
本案
は、
日本電信電話公社
を改組して
日本電信電話株式会社
を設立するものであります。 その主な
内容
について申し上げます。 まず、
会社
は、
国内電気通信事業
を営むほか、これに附帯する
業務
及び
目的達成業務
を営むことができること、 次に、
会社
の
株式
については、
政府
は、常時、
会社
の
発行済み株式総数
の三分の一以上の
株式
を保有していなければならないこととし、
政府
の保有する
会社
の
株式
の処分は、その年度の予算をもって
国会
の
議決
を経た
限度数
の
範囲
内でなければならないこと等を定めております。 また、
政府
は、五年以内に、
会社
のあり方について
検討
を加え、必要な
措置
を講ずるものといたしております。 なお、新
会社
は、六十年四月一日に発足をすることになります。 次に、
事業法案
について申し上げます。
本案
は、
電気通信事業
に
競争原理
を導入することにより、その
効率化
、
活性化
を推進することを
目的
とするもので、 まず、
電気通信事業者
が取り扱う
通信
の秘密の
保護
、検閲の禁止を規定するとともに、利用の公平及び
重要通信
の
確保
について定めております。 次いで、
電気通信事業
を、みずから
電気通信回線設備
を設置して
電気通信役務
を提供する第一種
電気通信事業
と、その他の第二種
電気通信事業
とに区分をし、第一種
事業
については、
事業
の開始には
郵政大臣
の許可を受けなければならないこととし、また、その料金は
認可
によることとし、さらに、第二種
事業
につきましては、原則として届け出とするが、特別第二種
事業
については、
郵政大臣
の登録によることとする等を定めております。 なお、
政府
は、この
法律
の
施行
の日から三年以内に、この
法律
の
施行
の状況について
検討
を加え、必要な
措置
を講ずるものといたしております。 最後に、
整備法案
は、
関係
諸
法律
について所要の
整備
を行うほか、
国際電電
の営む
附帯業務
については、
郵政大臣
の
認可
から外すことといたしております。また、
会社
の
労働関係
につきましては労働三法によることとなりますが、
労調法
の附則において、調停に関する暫定的な
特例措置
を定めております。なお、この
特例措置
につきましては三年後に見直しを行うことといたしております。 以上が三
法律案
の概要であります。 なお、
参議院
の
修正点
は、
会社法案
について、新
会社
の責務に、電話の
役務
を公平に提供すること及び
公共
の
福祉
の増進に資するよう努めなければならないことを加えること、
事業法案
について、この
法律
の
目的
に、国民の利便の
確保
を図り、
公共
の
福祉
を増進することを加えること、
整備法案
について、
国際電電
の営む
附帯業務
について
郵政大臣
の
認可
から外すこととすることの三点であります。
委員会
におきましては、昨十九日三
法律案
を一括して
審査
を行い、
質疑終了
の後、討論なく
採決
の結果、三
法律案
はいずれも多数をもって
参議院送付案
のとおり
可決
すべきものと
議決
をいたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
勝間田清一
8
○副
議長
(
勝間田清一
君) 三案を一括して
採決
いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
勝間田清一
9
○副
議長
(
勝間田清一
君)
起立
多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
地方税法
及び
国有資産等所在市町
村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(第百一
回国会
、
内閣提出
) (
参議院送付
)。
勝間田清一
10
○副
議長
(
勝間田清一
君)
日程
第四、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長高鳥修
君。
—————————————
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高鳥修
君
登壇
〕
高鳥修
11
○
高鳥修
君 ただいま
議題
となりました
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
日本専売公社
及び
日本電信電話公社
の
経営形態
が変更され、
たばこ事業法
及び
電気通信事業法
が新たに制定されることに伴い提案されたものでありまして、その主な
内容
は、 第一に、
地方たばこ消費税
について、
たばこ専売制度
が廃止されることに伴い、従来の
基本的枠組み
を維持しつつ、
納税義務者
の
範囲
の
拡大等
の
措置
を講ずることといたしております。 第二に、
日本専売公社
及び
日本電信電話公社
の
経営形態
の変更に伴い、これらに対して講じられている
固定資産税等
の
非課税措置
及び
公社有資産所在市町村納付金等
を廃止するとともに、新たに
日本たばこ産業株式会社
が行う
塩専売事業
に関連した
不動産取得税
、
固定資産税等
の
特例措置等
を講じ、また、
日本電信電話株式会社
に対しては、
日本電信電話公社
からの承継に係る一定の
償却資産
について、
取得
後五年度間に限り、
固定資産税
の
課税標準
の
特例措置
を講ずることといたしております。 御承知のように、
本案
は、前
国会
で本院において
原案
のとおり
可決
され、
参議院
において
継続審査
に付されておりましたが、今
国会
で
参議院
において
衆議院送付案
のとおり
可決
の上、去る十二月十四
日本院
に
送付
され、同
日本委員会
に付託されたものであります。 本
委員会
におきましては、昨十九日
質疑
を行い、
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
勝間田清一
12
○副
議長
(
勝間田清一
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
勝間田清一
13
○副
議長
(
勝間田清一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
勝間田清一
14
○副
議長
(
勝間田清一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会
————◇—————